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事件 平成 2年 (ワ) 15000号
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裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 1992/11/25
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 一 被告有限会社愛和工芸は、別紙商品目録(一)ないし(四)記載の各商品を製造、販売してはならない。
二 被告らは連帯して、原告に対し、金一三六万四三〇〇円及びこれに対する平成二年一二月二九日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を、被告小関株式会社は、原告に対し、金一八六円を、それぞれ支払え。
三 原告のその余の請求を棄却する。
四 訴訟費用は、これを三分し、その二を被告らの、その一を原告の負担とする。
この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨1 被告らは、連帯して、原告に対し、金五〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
2 主文一項と同旨3 被告らは、別紙商品目録(一)ないし(四)記載の各商品を製造販売するために用いられる原画及び染色原版を廃棄せよ。
4 被告らは、株式会社朝日新聞社名古屋本社版(朝刊)社会面に、二段抜き左右一〇センチメートルのスペースをもって、見出し二〇級ゴシック、本文一六級明朝体、被告名及び宛名一八級明朝体の写真植字を使用して、別紙謝罪広告目録記載の広告を一回掲載せよ。
5 訴訟費用は被告らの負担とする。
6 右1ないし3項について仮執行宣言二 請求の趣旨に対する答弁1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
当事者の主張
一 請求の原因1(一) 訴外亡A(以下「A」という。)は、主に民家を素描画として描き続けてきた画家であって、昭和四三年七月に「明善寺(飛騨白川郷萩町にて)」と題する別紙著作物目録(一)記載の素描画(以下「本件著作物(一)」という。)を、
昭和四五年七月に「合掌造りの集落(越中富山五箇山相倉部落にて)」と題する別紙著作物目録(二)記載の素描画(以下「本件著作物(二)」という。)をそれぞれ著作し、各著作物につき著作権及び著作者人格権を取得した。本件著作物(一)及び(二)は、
いずれも芽葺き屋根の民家を描いた素描画であり、昭和四八年九月一〇日発行のAの画集である「山の民家」に掲載されている。
(二) Aは、昭和六〇年一月二二日死亡し、同人の長男である原告が、相続により本件著作物(一)及び(二)の著作権を承継取得した。
2 被告有限会社愛和工芸は、土産物用布製暖簾の製造を被告小関株式会社に発注し、被告小関は、訴外Bをして、別紙被告絵画(一)及び(二)の下絵を製作、納入させ、被告絵画(一)の下絵に基づき図柄が同じである「白川郷」との題号様のものが染め付けられた別紙商品目録(一)記載の暖簾(以下「被告商品(一)」という。)、同じく「飛騨高山」と染め付けられた別紙商品目録(三)記載の暖簾(以下「被告商品(三)」という。)、同じく「下呂温泉」と染め付けられた別紙商品目録(四)記載の暖簾(以下「被告商品(四)」という。)を製造し、また、
被告絵画(二)の下絵に基づき「飛騨路」との題号様のものが染め付けられた別紙商品目録(二)記載の暖簾(以下「被告商品」(二)という。)を製造し、これらを被告愛和工芸に納入し、被告愛和工芸は、被告商品(一)ないし(四)を高山市周辺の土産物業者に卸販売した。
3 被告絵画(一)は、以下のとおり、本件著作物(一)に依拠し、これを複製したものである。
絵画において、どのような位置から、どのような視点で描くかは、創作上、極めて重要な意味をもつものであるところ、本件著作物(一)と被告絵画(一)とは、
それぞれの建物の見える角度、二棟の建物の位置関係及び二棟の建物の大きさのバランスが全く同じである。
本件著作物(一)と被告絵画(一)とは、建物の細部においても同じ描き方をしている。例えば、被告絵画(一)は、右手前の大きく描かれている建物の窓の開き方や手前左側に置かれている民具らしいものの位置関係、左後方の建物の左側にある木の茂り方や高さが本件著作物(一)と全く同じである。
以上のように、被告絵画(一)は、構図においても細部においても本件著作物(一)と同じであるから、
本件著作物(一)に依拠せずに製作されたとは到底考えられない。
4 被告絵画(二)は、以下のとおり、本件著作物(二)に依拠し、これを複製したものである。
本件著作物(二)と被告絵画(二)とは、それぞれの建物の見える角度、手前左の大きな民家と後方の二棟の民家との大きさのバランスや位置関係等が本件著作物(二)と全く同じであり、民家の細部においても同じ描き方をしている。例えば、
被告絵画(二)は、手前の大きく描かれている民家の窓と後方の二棟の民家の窓の開き方、手前の民家の二階部分の右側にある竿状のものの出方が本件著作物(二)と全く同じである。
以上のように、被告絵画(二)は、構図においても細部においても本件著作物(二)と同じであるから、本件著作物(二)に依拠せずに製作されたとは到底考えられない。
5 被告らは、共同して、本件著作物(一)及び(二)について原告が有する著作権を侵害したものであるところ、被告愛和工芸の代表者Cは、被告小関から被告商品(一)ないし(四)の納入を受けた際に著作権の侵害がないかどうか調査すべき義務があったのに、右調査を怠ったものであり、また、被告小関の担当者である従業員Dは、Bから被告絵画(一)及び(二)の下絵の納入を受けた際に著作権の侵害がないかどうか調査すべき義務があったのに、右調査を怠ったものである。
6 被告らは、本件著作物(一)及び(二)を複製した被告絵画(一)及び(二)の描かれた被告商品(一)ないし(四)を製造する際、本件著作物(一)及び(二)の背景などを一部変更したり、素描画のタッチを無視して太い線を用いるなどし、更に、茶系統の彩色をほどこして本件著作物(一)及び(二)に改変を加えた。また、本件著作物(一)の明善寺(飛騨白川郷萩町にて)」の題号を「白川郷」、「飛騨高山」又は「下呂温泉」と、本件著作物(二)の「合掌造りの集落(越中富山五箇山相倉部落にて)」の題号を「飛騨路」と変更した。
更に、被告らは、本件著作物(一)及び(二)に表示されていたAの署名を切除した上で、これと全く別個の落款のようなものを施し、
著作者名を隠匿した。
7 原告は、Aの長男として、素描画家として高名であった父を尊敬するとともに、その作品を誇りに思い、Aの死後は、本件著作物(一)及び(二)を含む同人の著作物の著作権を相続し、これを管理しているが、複製の許諾に当たっては、素描画の持つ美しい表現が損われることのないようとりわけ注意をしていた。
ところが、被告らの請求の原因2ないし4の行為は、その複製態様、改変の内容、頒布の方法のいずれの点においても、本件著作物(一)及び(二)の持つ美しさを破壊するものであり、原告は、被告らの右行為によって、Aに対する尊敬敬愛の念とその作品に対する名誉感情を著しく毀損され、多大の精神的苦痛を被った。
8(一) 被告らは、被告商品(一)、(三)及び(四)を少なくとも合計三万枚、被告商品(二)を少なくとも五〇〇〇枚製造販売した。被告商品(一)ないし(四)の一枚当たりの定価は一〇〇〇円(別途消費税三〇円)であるところ、原告が仮に本件著作物(一)及び(二)の複製使用を許諾するならば、著作権使用料として定価の一割を請求するところであるから、原告が本件著作物(一)及び(二)の著作権の行使につき通常受けるべき金銭の額は、三五〇万円(一〇〇〇円×三万五〇〇〇×〇・一)である。
したがって、原告は、被告らに対し、本件著作物(一)及び(二)についての著作権侵害による損害賠償金三五〇万円の請求権を有する。
(二) 原告の右7の精神的苦痛を慰謝するに足りる金員は、一〇〇万円を下らない。
(三) 原告は、本件事件に関する被告らとの訴訟前の交渉、本訴提起及びその遂行を原告代理人に依頼し、第二東京弁護士会の報酬会規に従って弁護士報酬を支払うことを約した。これに要する弁護士報酬中の五〇万円は、被告らの不法行為により原告の被った損害である。
9 よって(一) 被告らの2ないし4の行為は、本件著作物(一)及び(二)の著作権を侵害するものであるから、原告は、被告愛和工芸に対し、右著作権に基づき、被告商品(一)ないし(四)の製造、販売差止めを、被告らに対し右製造に使用する原画、
染色原版の廃棄を、
(二) また、被告らは、右5のとおりの過失による6の行為によって、本件著作権(一)及び(二)について、Aが存しているとしたらその著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害となるべき行為をしたものであるから、原告は、Aの遺族として、著作権法116条1項60条115条に基づき被告らに対し、
請求の趣旨4項記載の謝罪広告を、
(三) 更に、原告は、被告愛和工芸に対し民法44条719条により、被告小関に対し民法715条719条により、連帯して右8の(一)ないし(三)の損害金合計五〇〇万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払いを、
それぞれ求める。
二 請求の原因に対する認否及び被告らの主張1 請求の原因1の(一)及び(二)は知らない。
2 同2のうち、被告小関が被告愛和工芸から暖簾の注文を受けBをして被告絵画(一)及び(二)の下絵を製作、納入させ、被告絵画(一)及び(二)の下絵に基づき被告商品(一)及び(二)を製造した上、これらを被告愛和工芸に納入し、被告愛和工芸が被告商品(一)及び(二)を卸販売していたことは認める。
3 同3及び4は否認する。
(一) 本件著作物(一)及び(二)も被告絵画(一)及び(二)も共に現存する合掌造りの建物を描いたものであって、類似点があるのは当然である。本件著作物(一)及び(二)が、実物を前提とした著作者であるAの精神的創造性、労作の結果であるのと同様、被告商品(一)ないし(四)も、暖簾という商品を前提として、訴外Bの精神的労作に基づく独自の著作物である。被告らは、当初から暖簾という商品を前提にデザイン画を作成し、それに基づき織物製品として作成したものであって、独自の著作物としての創作性が認められ、著作権侵害には当たらない。
(二) 被告商品(一)及び(二)の製造経過は、次のとおりであって、被告ら独自の著作物である。
被告小関は、被告愛和工芸から、暖簾の注文を受け、織物製品のデザインを業としているBにその下図の作成を依頼した。
Bは、右依頼に応じ、一度現地を見た記憶と、パンフレット、ガイドブックに記載されている合掌造りの建物をイメージし、被告絵画(一)及び(二)の下絵を製作し、被告小関は、これに基づいて被告商品(一)ないし(四)を製造した。その際、Bも被告小関も、本件著作物(一)及び(二)の存在を知らず、見たこともなかった。Bが合掌造りの建物をイメージするために参考にしたのは、乙第一〇号証及び第一一号証であった。
4 同5ないし7は否認する。
5 同8は否認する。但し、8(一)のうち、被告小関が被告愛和工芸に対し被告商品(一)を一三五七枚、被告商品(二)を一〇〇九枚納入したことは認める。
6 同9は争う。
証拠関係(省略)
理 由 成立に争いのない甲第一号証、第一三号証、第一四号証及び第一五号証の各一、
二、第一六号証、原告本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第九号証の一、ニ並びに同尋問の結果によれば、Aは、主に民家を素描画として描き続けてきた画家であって、昭和四三年七月に本件著作物(一)を、昭和四五年七月に本件著作物(二)をそれぞれ著作し、著作権及び著作者人格権を取得したこと、本件著作物(一)は、一対の茅葺き屋根の合掌造りの寺と民家を描いた素描画、本件著作物(二)は、茅葺き屋根の合掌造りの民家の集落を描いた素描画であり、いずれも昭和四八年九月一〇日株式会社矢来書院発行のAの画集である「山の民家」に収載された外、原告が「飛騨路スケッチ画集」、「五箇山の民家スケッチ」、「飛騨の民家スケッチ」等の組絵葉書の中の絵葉書やケースに複製して販売していること、本件著作物(二)は、昭和五八年一〇月一四日株式会社リヨン社発行のAの著書「日本の民家素描お手本集」にも収載され、カバーにも使われていることが認められる。また、成立に争いのない甲第一二号証及び原告本人尋問の結果によれば、
請求の原因1(二)の事実が認められる。
二 請求の原因のうち、被告小関が被告愛和工芸から暖簾の注文を受け、Bをして被告絵画(一)及び(二)の下絵を製作、納入させ、
被告絵画(一)及び(二)の下絵に基づき被告商品(一)及び(二)を製造した上、これらを被告愛和工芸に納入し、被告愛和工芸が被告商品(一)及び(二)を卸販売したことは当事者間に争いがない。
成立に争いのない甲第二号証の一、二、乙第一号証ないし第三号証、証人Dの証言により真正に成立したと認められる乙第一三号証、第一四号証の一ないし五、第一五号証の一ないし六、第一六号証の一ないし八及び第一七号証の一ないし八、証人Dの証言ならびに被告愛和工芸代表者尋問の結果によれば、被告小関は、被告絵画(一)の下絵に基づき被告商品(一)と同じ図柄で題号のみ異なる被告商品(三)及び(四)を製造した上、これらを被告愛和工芸に納入していたこと、被告愛和工芸は、被告商品(一)ないし(四)を卸販売していたことが認められる。
三 被告絵画(一)が本件著作物(一)を、被告絵画(二)が本件著作物(二)を各複製したものであるかどうかについて検討する。
1 本件著作物(一)(別紙原告絵画(一))と被告絵画(一)を対比すると両者は極めて類似しているものと認められるが、これを具体的に検討すると次のとおりである。
(一) 本件著作物(一)も被告絵画(一)も、同じ、実在の茅葺き屋根の合掌造りの寺と民家を描いたものである。
(二) 本件著作物(一)も被告絵画(一)も、前景に畝又は丈の低い作物の列が手前から奥方向へ連なる畑を配した上、画面中央に左右に並べて大きく二棟の合掌造りの建物を置き、右側の合掌造りの民家は、画面中央のやや右寄りの位置に、正面全体及びわずかに左側面が見える角度の構図とし、左側の合掌造りの寺は、前記民家の左側奥に正面のみが見える角度で、寺の右端が右側の民家によってわずかに隠れるような位置関係の構図とし、かつ、周辺の構図として、これらの合掌造りの建物の手前の畑の中を画面の中央付近から左端へ横切るようにほぼ真直ぐな一本の畦道を配し、右側の民家の右に木立を、左側の寺の左前方に二本の樹木を配し、二棟の建物の背後には多数の木立を、背景として山並を配している。
(三) 本件著作物(一)も被告絵画(一)も、
右側の民家の二階、三階、四階の窓の個数、位置、開閉状況、家屋の正面及び左端に置かれている道具類の大きさ、形状、位置、右側の家屋の右側にある広葉樹の枝ぶりや葉の茂り方、左側の寺の左側にある針葉樹の木立の葉の茂り方が同じである。
(四) 本件著作物(一)と被告絵画(一)との相違する部分としては、被告絵画(一)では前景の右端に大きな葉を有する植物の茂みの一部が描かれているのに対し、本件著作物(一)ではこれがなく、被告絵画(一)では右側の家屋の右側に一本の広葉樹のみ描かれているのに対し、本件著作物(一)では二本の広葉樹が描かれており、被告絵画(一)では背景の山として近くの低い山とはるか遠方にそびえる高い山並が描かれているのに対し、本件著作物(一)では背景の山として近くのなだらかな低い山のみが描かれており、被告絵画では絵の右上隅に多数の紅葉の葉が描かれているのに対し、本件著作物(一)ではこれがない。また、本件著作物(一)は、画面全体が繊細なやわらかい黒色の線によって緻密にかつ写実的に描かれた素描画であるのに対し、被告絵画(一)は、画面自体が大きく、画面全体が太目の枯葉色と黒色の濃淡のある線で写実的な木版画風に描かれた絵画である。
(五) 右(一)ないし(四)の対比によれば、本件著作物(一)中に描かれているもののほとんど全て、即ち合掌造りの民家と寺、畑、右建物の左右及び背後の木立等が、同じ構図、同じ位置関係、同じ大きさのバランスで、被告絵画(一)中にも描かれており、しかも、細部の描写についても共通しているのであって、被告絵画(一)は、その表現形式、表現内容が本件著作物(一)と極めて類似していると認められる。
本件著作物(一)と被告絵画(一)との間には右(四)に認定した表現内容の相違部分があるが、これらは、前景、背景等の細部に過ぎず、また、画面の大きさ、
線の太い細い、色等の相違も類似性に影響を与えるようなものではない。
2 本件著作物(二)(別紙原告絵画(二))と被告絵画(二)を対比すると両者は極めて類似しているものと認められるが、これを具体的に検討すると次のとおりである。
(一) 本件著作物(二)も被告絵画(二)も、同じ、実在の茅葺き屋根の合掌造りの民家の集落を描いたものである。
(二) 本件著作物(二)も被告絵画(二)も、画面の右下から奥へ向う小道を配し、小道の左側に、画面の左側三分の二位いっぱいに、低い石垣の上に建っている一棟の合掌造りの民家を大きく配し、同民家は、正面と右側面が見える角度の構図とし、同民家の後に合掌造りでない小屋のような二階建の建物を配し、前記小道の奥右側には、同小道に沿って並んでいる二棟の合掌造りの民家を小さ目に配し、右小さ目の民家はいずれも正面とわずかに左側面が見える角度の構図とし、その背後に多数の木立を、更に、背景として右方へ高くなる小高い山を配している。
(三) 本件著作物(二)も被告絵画(二)も、画面の右下に描かれた小道は、奥に向ってゆるい登り坂であり、小道の右側には背の低い草が生い茂った草むら様のものが描かれている。また、両者共に、左手前に大きく描かれた民家は、正面の一階の戸は全部、二階の両側の窓、三階の窓の全部が閉められていて、二階の中央の窓のみが右側を半開きにして開けられている。同民家の正面の二階の右側の窓の前には二本の竿状のものが、一本は窓に沿った左方へ、一本は外に向かって描かれている。
(四) 本件著作物(二)と被告絵画(二)との相違する部分としては、被告絵画(二)では画面左端に左側の大きな民家の前方に当たる位置に一本の立木が、同民家の左後方に山が、右奥の二棟の民家の右側に数本の木立が、民家の集落のはるか遠方に高くそびえる山並が描かれているのに対し、本件著作物(二)ではこれらがない。また、本件著作物(二)は、画面全体が繊細なやわらかい黒色の線によって緻密にかつ写実的に描かれた素描画であるのに対し、被告絵画(二)は、画面自体が大きく、画面全体が太目の濃淡のある黒い線で写実的な木版画風に描かれた絵画である。
(五) 右(一)ないし(四)の対比によれば、本件著作物(二)中に描かれているもののほとんど全て、即ち四棟の建物、小道、石垣、背後の木立、右木立の背後の低い山等が、同じ構図、同じ位置関係、
同じ大きさのバランスで、被告絵画(二)中にも描かれており、しかも、細部の描写についても共通しているのであって、被告絵画(二)は、その表現形式、表現内容が本件著作物(二)と極めて類似していると認められる。
本件著作物(二)と被告絵画(二)との間には右(四)に認定した表現内容の相違部分があるが、これらは、前景、背景等の細部に過ぎず、画面の大きさ、線の太い細い、画風の相違も類似性を左右する程のものではない。
3 前掲甲第一号証、第九号証の一、二、第一四号証及び第一五号証の各一、二、
第一六号証、証人Cの証言、原告本人尋問の結果によれば、前記一に認定した本件著作物(一)の複製物を含む絵葉書セット「飛騨の民家スケッチ」及び本件著作物(二)の複製物を含む絵葉書セット「五箇山の民家スケッチ」は、昭和四五年頃から高山市、白川村周辺の土産店等で年間二〇〇〇組から三〇〇〇組販売され、本件著作物(二)の複製物を含み、本件著作物(一)の複製物をケースに表示した大型絵葉書セット「飛騨路スケッチ画集」は、昭和四五年頃から、同地域の土産物店で年間約一五〇〇組販売されて来たこと、本件著作物(一)及び(二)の複製物が収載された画集「山の民家」は昭和四八年頃に、本件著作物(二)の複製物を収載した「日本の民家素描お手本集」は、昭和五八年頃から、それぞれ、一般の書店で販売されていたことが認められる。
4 前掲乙第一三号証、第一四号証の一ないし五、第一五号証の一ないし六、第一六号証の一ないし八及び第一七号証の一ないし八、証人B、同Dの各証言、被告愛和工芸代表者尋問の結果を総合すれば、被告らの被告商品(一)ないし(四)の製造、販売の経過は、次のとおりであることが認められ、証人Bの証言中、右認定に反する部分は信用することができない。
(一) 被告愛和工芸代表者Cは、昭和六二年六月頃、被告小関に対し、合掌造りの建物をあしらった暖簾の製造を依頼し、その際、被告小関に合掌造りの建物の図等が表示されているパンフレットやメダル等の資料を渡した。
被告小関の常務取締役であるDは、
右資料をデザイナーのBに渡して、右資料を参考にして合掌造りの建物の図柄の暖簾の下絵を製作するよう注文した。
Bは、現地調査は行わず、右資料や自ら図書館等で調べた資料を参考にして、二週間程で被告絵画(一)の下絵を製作して、被告小関に納品した。Bのデザイン料は約二万円であった。
(二) Dは、納品された下絵について被告愛和工芸と打ち合せて若干の手直しをさせてから、型屋に依頼して、右下絵に合わせて「白川郷」、「飛騨高山」、「下呂温泉」との題号と落款様のものを入れた三種類の染色用型を作り、これらの型を使用して、被告愛和工芸からの具体的発注に従って順次被告商品(一)、(三)及び(四)を製造し、被告商品(一)については昭和六二年七月七日から平成二年六月一一日までの間に合計一一四三枚、被告商品(三)については昭和六二年七月七日から平成二年一〇月八日までの間に合計二三五三枚、被告商品(四)については昭和六二年六月二九日から平成二年八月二二日までの間に合計一一三八枚をそれぞれ被告愛和工芸に売り渡した。
(三) 被告小関は、その後、被告愛和工芸から、もう一種類被告絵画(一)とは別の合掌造りの図柄の暖簾の製造の依頼を受け、再度Bに下絵の製作を依頼した。
Bは、この時も現地調査は行わず資料を参考にして、前回同様に、被告絵画(二)の下絵を製作して被告小関に納品した。
(四) Dは、納品された下絵について被告愛和工芸と打ち合せて若干の手直しをさせてから、前同様型屋に依頼して、右下絵に合わせて「飛騨路」との題号と落款様のものを入れた染色用型を作り、この型を使用して被告愛和工芸からの具体的発注に従って順次被告商品(二)を製造し、これを平成元年四月一八日から同年五月二二日までの間に合計一〇〇九枚、被告愛和工芸に売り渡した(被告小関が被告愛和工芸に被告商品(二)を一〇〇九枚納入したことは争いがない。)。
5 以上1ないし4認定の事実によれば、本件著作物(一)と被告絵画(一)、本件著作物(二)と被告絵画(二)は、それぞれ、線の太い細いや画風の差があり、
対象物についても背景等の重要でない部分において若干の相違があるとはいえ、それぞれ、同一の対象物を同じ角度から同じ構図で写実的に描いたもので、表現内容の中心ともいうべき建物やその近傍の樹木、畑の状況は、窓の開閉状況や道具類の位置等写生の時期が違えば変化しているはずの細部に至るまで一致しているところ、本件著作物(一)及び(二)の複製を掲載した絵葉書セット、スケッチ画集は相当多数販売されており、同じく「山の民家」、「日本の民家素描お手本集」等の書籍も一般に販売されていたものであり、Bは写生等の現地調査を行わず、被告小関から提供された資料や自ら調査した資料を参考に、各二週間程度で被告絵画(一)及び(二)の下絵を製作したというのであるから、これらの事実を総合すれば、Bが被告絵画(一)及び(二)の下絵を製作するのに参考にした資料中には本件著作物(一)及び(二)の複製が含まれており、Bは、本件著作物(一)及び(二)の複製の主要な部分をほとんどそのまま自己の筆法で写すようにし、周辺部を変更して被告絵画(一)及び(二)の下絵を製作したものと推認することができ、被告絵画(一)及び(二)は、本件著作物(一)及び(二)に依拠して作出されたものといわざるをえない。
被告らは、本件著作物(一)及び(二)も被告絵画(一)及び(二)も共に現存する合掌造りの建物を描いたものであって、類似点があるのは当然であり、また、
被告小関はBが製作した下絵に基づいて被告商品(一)ないし(四)を製造したが、本件著作物(一)及び(二)の存在を知らず見たこともなく、Bが合掌造りの建物をイメージするために参考にしたものは乙第一〇号証及び第一一号証である旨主張する。
しかし、本件著作物(一)及び(二)と被告絵画(一)及び(二)との対象物を見る角度、構図から、写生の時期が違えば変化しているはずの細部に至るまでの類似は、別人がたまたま同一の風景を描く場合に一般に予想される類似性をはるかに超えるものであると認められ、また、
Bが合掌造りの建物をイメージするために参考にしたと主張する乙第一〇号証及び第一一号証の写真は、構図、建物の位置関係、背景が被告絵画(一)及び(二)と全く異なっており、右写真を参考にして被告絵画(一)及び(二)の下絵を製作したとは認め難く、被告らの右主張は採用することができない。
6(一) 以上によれば、Bは、被告絵画(一)及び(二)の下絵を製作するに当たり、本件著作物(一)及び(二)を複製した上、一部改変を加えたものと推認することができるから、右下絵に基づく被告らによる被告商品(一)ないし(四)の製造、販売は、本件著作物(一)及び(二)について原告が有する複製権を侵害するものというべきである。
なお、被告商品(一)ないし(四)を直接製造したのは被告小関であるが、被告商品(一)ないし(四)は被告愛和工芸の注文に基づいて下絵が製作され、同被告の意見を聞いて修正の上染色用型が作られ、同被告からの具体的注文によって製造の上同被告に売り渡されたものであるから、同被告もまた被告商品を製造したものと認めることができる。
そうすると、原告の、被告愛和工芸に対する被告商品(一)ないし(四)の製造及び販売差止めを求める請求は理由がある。
(二) 次に、各被告商品を製造するために使用された原画(下絵)及び染色原画(染色用型)の廃棄請求について検討する。
前記4記載の事実によれば、もっぱら本件各著作物の著作権侵害の行為に供された各被告商品の原画(下絵)、染色原画(染色用型)は被告小関の所有するものと認められ、被告愛和工芸の所有物とは認められないから、被告愛和工芸に対するそれらのものの廃棄請求は理由がない。
また、著作権法112条2項によれば、同項所定の必要な措置の請求は、同条一項の規定による請求をするに際し請求することができるものであるところ、本件においては被告小関に対し、同条一項の請求、即ち、侵害の停止又は予防の請求はなされていない。したがって、被告小関に対する廃棄請求も理由がない。
四1 前記三5に判断したとおり、Bは、
被告絵画(一)及び(二)の下絵を製作するのに本件著作物(一)及び(二)の複製物に依拠したものと推認されるところ、その本件著作物(一)及び(二)の複製物は、DがCから受け取ってBに渡した参考資料中に含まれていたか、Bが自ら調べた資料中に含まれていたかのどちらかであるとは言えるけれども、そのどちらであるかは明らかでない。
しかし、本件著作物(一)及び(二)の複製物が、DがCから受け取ってBに渡した参考資料中に含まれていたとすれば、本件著作物(一)及び(二)について著作権を有する者がいないか調査することなく、これを暖簾の図柄として複製させたD及びCには著作権侵害について過失があったことは明らかである。
また、本件著作物(一)及び(二)の複製物が、Bが自ら調べた資料中に含まれていたとしても、前記三1、2、4記載のとおり、デザイン料約二万円で、二週間程度で納品されたという現地調査などは期待できない製作状況であったのに、納品された下絵はいずれも写実的で細部まで表現されていたのであるから、D及びCとしては、Bが写実的な他人の著作物を丸写しにするなどした可能性を考慮し、Bに参考とした資料を問い合わせ、これと納品された下絵と対比する等の調査をして、
他人の著作権を侵害しないようにすべき義務があるのにこれを怠った過失があるものと認められる。更に、被告愛和工芸代表者尋問の結果によれば、Cは、被告小関に本件に係る暖簾の製造を依頼した当時、Aの作品の複製物を掲載したスケッチ集、絵葉書等を見たことがあったものの、被告小関から被告商品(一)、(三)及び(四)の納品を受けた際には、これらに問題があるとは思わず、被告小関から被告商品(二)の納品を受けた際には、被告絵画(二)をどこかで見たことがあると思ったのみで気に留めず、被告商品(一)ないし(四)を販売したことが認められるから、Cの過失は一層明らかである。
2 Cは、被告愛和工芸の代表者であり、
その職務を行うについて被告商品(一)ないし(四)を製造販売して原告の有する本件著作物(一)及び(二)の著作権を侵害し、かつ後記4のとおり原告に精神的苦痛を負わせて原告に損害を与えたものであるから、民法44条の規定により、被告愛和工芸は、原告の受けた損害を賠償すべきものである。
また、Dは、被告小関の取締役であり、その事業の執行につき被告商品(一)ないし(四)を製造販売して原告の有する本件著作物(一)及び(二)の著作権を侵害し、かつ後記4のとおり原告に精神的苦痛を負わせて原告に損害を与えたものであるから、民法715条の規定により、被告小関は、原告の受けた損害を賠償すべきものである。
そして右被告らの行為は共同不法行為に当たるものというべきである。
3 前記三4の(二)及び(四)認定のとおり被告小関が、被告商品(一)を昭和六二年七月七日から平成二年六月一一日までの間に合計一一四三枚、被告商品(二)を平成元年四月一八日から同年五月二二日までの間に合計一〇〇九枚、被告商品(三)を昭和六二年七月七日から平成二年一〇月八日までの間に合計二三五三枚、被告商品(四)を昭和六二年六月二九日から平成二年八月二二日までの間に合計一一三八枚、の総合計五六四三枚を製造し、被告愛和工芸に納入したものであるところ、三6(一)に判断したとおり被告愛和工芸もまたそれらの被告商品(一)ないし(四)を製造したものと認められる。
原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第三号証、第四号証、原告本人尋問の結果及び被告愛和工芸代表者尋問の結果によれば、被告愛和工芸は、被告商品(一)ないし(四)をいずれも単価六〇〇円で高山市及び白川村周辺の土産物店に販売し、土産物店は、これをいずれも一枚一〇〇〇円(別途消費税三〇円)で販売していたことが認められる。
ところで、弁論の全趣旨によれば、本件著作物(一)及び(二)の複製許諾料は、小売価格の一割とするのが相当と認められるから、原告が被告らの被告商品(一)ないし(四)の合計五六四三枚の製造について、
本件著作物(一)及び(二)の著作権の行使につき通常受けるべき金銭の額は、五六万四三〇〇円(一〇〇〇円×五六四三×〇・一)である。
よって、被告らの本件著作物(一)及び(二)の著作権の侵害による損害額は五六万四三〇〇円と認められる。
4 本件著作物(一)は題号を「明善寺(飛騨白川郷萩町にて)」とするもの、本件著作物(二)は題号を「合掌造りの集落(越中富山五箇山相倉部落にて)」とするものであり、いずれもローマ字でAの署名がなされているものであるところ、前掲甲第二号証の一、二、乙第一号証ないし三号証並びに検甲第一号証及び第二号証によれば、被告商品(一)には「白川郷」、被告商品(二)には「飛騨路」、被告商品(三)には「飛騨高山」、被告商品(四)には「下呂温泉」という題号が付され、また、いずれにもAの署名はなく、意味不明の落款のようなものが施されていることが認められる。また、前記三1及び2に認定したとおり本件著作物(一)及び(二)は画面全体が繊細なやわらかい線によって緻密にかつ写実的に描かれた素描画であるのに対し、被告絵画(一)及び(二)は画面全体が太目の線で写実的な木版画風に描かれ、また、被告絵画(一)及び(二)は本件著作物(一)及び(二)の背景等の細部を変更しているものである。
また、原告本人尋問の結果によれば、原告は父Aの生前、同人と同行して絵を描く対象となる場所を探したり、写生旅行に同行して世話をしていたもので、昭和四〇年頃から、ほとんどの場所へ同行するとともに、父A自身が従前行っていた同人の作品を絵葉書、カレンダー、画集、色紙等に複製して販売する営業を行っていたこと、Aの生前、同人の作品を暖簾として商品化したいという業者の申し出があり試作品を作ったことがあったが、素描画のいいところが表現できず中止したことがあったこと、原告は、被告商品(一)ないし(四)を見て、本件著作物(一)及び(二)の素描画の美しさが全然表現されていないので大変ショックを受けたことが認められる。
右のとおり、
原告が単に本件著作物(一)及び(二)の著作権の相続人であるというだけでなく、Aの作品の創作、頒布に深くかかわって同人の作品にひとしおの愛着を有していることを考えると、被告らの前記のような態様での被告商品(一)ないし(四)の製造販売によって原告が受けた精神的苦痛は大きく、これを償うに足りる慰謝料は三〇万円が相当と認められる。
5 原告が本訴の提起及び遂行のために弁護士である原告代理人を選任したことは当裁判所に顕著であるところ、本件事案の内容、審理の経緯、訴訟の結果その他諸般の事情を考慮すると、原告に生じた弁護士費用のうち五〇万円は被告らの著作権侵害の不法行為と相当因果関係のある損害として被告に負担させるべきものと認めるのが相当である。
五 右四4認定のような被告商品(一)ないし(四)を製造販売することは、本件著作物(一)及び(二)について、著作者であるAが生存しているとしたらその著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害となるべき行為であると認められる。
しかしながら、成立に争いのない乙第一八号証によれば、製造された被告商品(一)ないし(四)の内七三四枚は被告愛和工芸に在庫として残っていることが認められるから、同被告から土産物店等へ卸売りされたものは四九〇九枚にとどまったこと、被告商品(一)ないし(四)が販売されたのは高山市、白川村等飛騨地区の比較的狭い範囲の土産物店であったことを考慮すると、原告に対する金銭賠償のほかにAの名誉声望を回復するために原告が請求するような新聞での謝罪が必要であるとは認められないから、原告が著作権法116条2項の規定により同条一項の請求をすることができる順位の遺族であるか否かを検討するまでもなく、本件謝罪広告を求める請求は理由がない。
六 以上によれば、原告の本訴請求のうち、被告愛和工芸に対し、被告商品(一)ないし(四)の製造、販売差止めを求める部分、
被告らに対する金銭請求中損害賠償金一三六万四三〇〇円及びこれに対する被告小関に対する訴状送達の日の翌日以降であり被告愛和工芸に対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成二年一二月二九日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める部分、並びに被告小関に対し、右損害賠償金に対する被告小関に対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成二年一二月二八日分の民法所定の年五分の割合による遅延損害金一八六円の支払いを求める部分は理由があるからこれを認容し、その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法89条
92条本文、93条1項本文、仮執行宣言について同法196条1項を各適用して、主文のとおり判決する。
追加
商品目録(一)商品の種類暖簾商品名白川郷商品の態様別紙被告絵画(一)の図柄及び右上に「白川郷」との文字が表示されている大きさ縦約六五センチメートル横約八〇センチメートル販売価格一〇〇〇円(別途消費税三〇円)(二)商品の種類暖簾商品名飛騨路商品の態様別紙被告絵画(二)の図柄及び右上に「飛騨路」との文字が表示されている大きさ縦約六〇センチメートル横約九〇センチメートル販売価格一〇〇〇円(別途消費税三〇円)(三)商品の種類暖簾商品名飛騨高山商品の態様別紙被告絵画(一)の図柄及び右上に「飛騨高山」との文字が表示されている大きさ縦約六五センチメートル横約八〇センチメートル販売価格一〇〇〇円(別途消費税三〇円)(四)商品の種類暖簾商品名下呂温泉商品の態様別紙被告絵画(一)の図柄及び右上に「下呂温泉」との文字が表示されている大きさ縦約六五センチメートル横約八〇センチメートル販売価格一〇〇〇円(別途消費税三〇円)謝罪広告目録お詫びこの度、当社において布製暖簾製作に当たり、
A氏の素描画集「山の民家」(昭和四八年九月一〇日発行)に掲載されている「明善寺(飛騨白川郷萩町にて)」及び「合掌造りの集落(越中富山五箇山相倉部落にて)」の二枚を無断で使用したこと、並びにその絵柄を無断で改変・着色致した上で署名を切除して著作者名を隠匿したことを、ここに深くお詫び申し上げます。
平成年月日岐阜県高山市<以下略>有限会社愛和工芸右代表者代表取締役C群馬県桐生市<以下略>小関株式会社右代表者代表取締役EF殿著作物目録(一)題号明善寺(飛騨白川郷萩町にて)内容別紙原告絵画(一)記載の素描画著作者A著作年月昭和四三年七月(二)題号合掌造りの集落(越中富山五箇山相倉部落にて)内容別紙原告絵画(二)記載の素描画著作者A著作年月昭和四五年七月原告絵画(一)原告絵画(二)<8777-001>被告絵画(一)被告絵画(二)<8777-002>
裁判官 西田美昭
裁判官 宍戸充
裁判官 櫻林正己