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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成30ワ12524 損害賠償請求事件 判例 特許権
平成29ネ10101 著作権侵害差止等請求控訴事件 判例 特許権
平成29ワ20452 著作権侵害差止等請求事件 判例 特許権
平成27ワ2570 著作権侵害差止等請求事件 判例 特許権
平成29ワ41277 損害賠償請求事件 判例 特許権
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事件 平成 29年 (ワ) 22922号 著作権に基づく差止等請求事件
5
原告株式会社三京房
同訴訟代理人弁護士 益満清輝
同 提中智士 10
被告株式会社筑摩書房
同訴訟代理人弁護士 亀井弘泰
同 近藤美智子 15 同北村行夫
同 大井法子
同 杉浦尚子
同 雪丸真吾
同 芹澤繁 20 同名畑淳
同 宮澤真志
同 吉田朋
同 福市航介
同 杉田禎浩 25 同廣瀬貴士
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2018/11/15
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 - 1 -1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
5 1 被告は,別紙目録記載の書籍及びソフトウェアを複製し,頒布してはならな い。
2 被告は,別紙目録記載の書籍,ソフトウェア及び印刷用原版を廃棄せよ。
事案の概要
1 事案の要旨10 本件は,原告が,質問紙法人格検査(ミネソタ多面的人格目録)の日本語翻 訳版につき出版権を有し,被告による書籍等(ハンドブック,質問項目記載の 冊子,マークカード及び診断用ソフトウェア)の出版及び頒布が同出版権を侵 害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項及び2項に基づき,同 書籍等の複製及び頒布の差止め,同書籍等及びその印刷用原版の廃棄をそれぞ15 れ求める事案である。
2 前提事実(以下の各事実については,当事者間に争いがないか,後掲各証拠 及び弁論の全趣旨により容易に認められる。) ? 当事者等 ア 原告は,出版を業とする株式会社であり,心理検査の出版を専門に手が20 ける。
イ 被告は,出版等を業とする株式会社である。
? 原告及び被告による人格検査日本語翻訳版の出版 ア ミネソタ多面的人格目録(Minnesota Multiphasic Personality Inven tory,以下「MMPI」という。)は,昭和14〔1939〕年,アメリ25 カ合衆国の心理学者 S.R.Hathaway 及び精神科医 J.C.Mckinley によって考 案された質問紙法の人格検査である。MMPIは,人間生活の様々な局 面に関連する550項目の英文の質問(重複を含めれば566項目)か ら構成されていて,その回答を分析することによって,人格の成熟度や 社会適応度,精神障害の病名や重症度を判定する目安とすることができ る(乙1,争いのない事実)。
5 イ MMPIについては,昭和25年に日本女子大学等の研究者が中心と なり日本女子大学版と呼ばれる翻訳がされ,その後,昭和28年に九州 大学医学部の臨床心理研究部会により九大版と呼ばれる翻訳がされたり, 昭和30年に東京大学の研究者により東大版と呼ばれる翻訳がされたり するなど,複数の翻訳が出された。(乙1,4)10 ウ 原告は,昭和44年3月21日,日本MMPI研究会編「日本版MM PIハンドブック」及び英語から日本語に翻訳されたMMPIの質問が 掲載された「日本版MMPI質問票」(以下,これらを併せて「旧三京房 版」という。)を出版した。A(以下「A」という。)は,日本MMPI 研究会の会長であり,上記「日本版MMPI質問票」に,その構成を行15 った者として記載されていた(甲21,24,乙6)。
旧三京房版は,平成2年ないし平成3年当時,日本国内において,M MPIの事実上の標準として使用されていた(甲3,乙2の3,4)。
エ 原告は,平成5年10月1日,MMPI新日本版研究会編「新日本版 MMPIマニュアル」及び英語から日本語に翻訳されたMMPIの質問20 が掲載された「質問票」(以下,これらを併せて「新日本版」という。) を出版した(甲9,13,40,乙13)。
オ 被告は,平成29年4月1日,B及びC(以下「Bら」という。)共著 による,別紙目録記載の書籍である「MMPI-1/MINI/MIN I-124ハンドブック改訂版」 「MMPI-1性格検査,同回答用マー ,25 クカード」 「MINI性格検査,同回答用マークカード」 「MINI-1 , , 24性格検査,同回答用マークカード」及びソフトウェア「MMPI-1 性格検査自動診断システム」(以下,これらを併せて「本件出版物」とい う。)を出版した。
本件出版物には,いずれも英語から日本語に翻訳されたMMPIの質 問が掲載されている(甲3ないし8。以下,本件出版物中のこれらの質 5 問が記載された部分について,「本件出版物の質問票」ということがあ る。。
) 3 争点 ? 出版権の存否及び対象物 ? 被告による出版権侵害行為の有無10 4 争点についての当事者の主張 ? 争点?(出版権の存否及び対象物)について (原告の主張) MMPIは,質問紙法の人格検査であり,その心理検査に用いられる55 0項目の質問の総体が,心理検査の目的を達成するために創作的に表現され15 た著作物である。旧三京房版及び新日本版は,日本語に翻訳された上記質問 により構成された書籍及び冊子式質問票であるから,MMPIの二次的著作 物である。Aは,MMPIについて,旧三京房版に係る翻訳や新日本版に係 る再翻訳等をした者であり,旧三京房版及び新日本版の著作権者である。
原告は,昭和37年12月15日,Aとの間で,出版権設定契約(以下20 「本件出版権設定契約」という。)を締結した。本件出版権設定契約の時点 で未だ旧三京房版及び新日本版は存在しなかったため,本件出版権設定契約 は,完成した特定の出版物を対象とした契約ではないが,今後日本国内で出 版される日本語のMMPIについて,原告が,無期限に独占的・排他的な出 版権を取得するという内容の契約であった。なお,原告とAは,昭和46年25 1月1日付けで本件出版権設定契約を確認する趣旨で出版権設定契約書(甲 17)を作成した。
したがって,原告は,本件出版権設定契約に基づき,旧三京房版及び新日 本版の出版権を有する。
被告は,著作権法83条を根拠に無期限の出版権設定契約は3年の経過で 消滅すると主張するが,同条にいう「存続期間につき取り決めがない場合」 5 とは存続期間について定めなかった場合をいうところ,本件出版権設定契約 は存続期間を無期限とする旨を取り決めており,このような場合には契約当 事者の合意に基づき出版権設定契約は無期限に有効である。
(被告の主張) 原告が本件出版権設定契約締結の根拠とする契約書(甲12)は,「著作10 権使用契約書」という標題の下に権利者をAとし,使用者を原告と表示した もので出版権の設定を内容とするものではなく,本件出版権設定契約が存在 したことを裏付けるものではない。なお,昭和46年1月1日付けの出版権 設定契約書(甲17)は,A本人は署名せず,Aの印影は同人の印章によっ て顕出されたものとは認められないから,成立の真正は推定されず,本件訴15 訟提起後相当経過してから提出された等の経緯の不自然さ等からしても真正 に成立したものとは認められない。
仮に本件出版権設定契約の成立が認められるとしても,原告の出版権は旧 三京房版の出版後3年の経過により消滅した(著作権法83条2項)。
仮に同契約による出版権が存続しているとしても,出版権の設定には原作20 となる著作物が特定されている必要があり,契約締結時点において存在しな い旧三京房版及び新日本版は出版権の対象となり得ない。
また,Aは新日本版の執筆メンバーでなく,Aは新日本版の著作権者では ないから,新日本版について原告がAから出版権の設定を受けることは不可 能である(著作権法79条1項)。なお,原告は,新日本版がAとDの共同25 著作物であるとも主張するが,原告とAとの間の出版権設定契約の効力が第 三者との共同著作物について及ぶことはない。
? 争点?(被告による出版権侵害行為の有無)について (原告の主張) ア 新日本版の質問票(甲9)には,1ないし19頁にわたり,別紙対比 表「三京房」欄記載のとおりの550項目の質問が記載されている。
5 本件出版物の質問票「MMPI-1性格検査」(甲4の1)には,別紙 対比表「筑摩書房」欄記載のとおりの550項目(全体は566項目で あるが16項目は重複)の質問が記載されている。本件出版物の質問は 新日本版の質問の順序を入れ替えたり,表現を一部で「ですます調」に 変えたりしている部分はあるが,新日本版の質問とおおよそ同一の表現10 で構成されている。
本件出版物の質問票「MINI性格検査」(甲5の1)には250項目 (ただし1項目は重複)の質問が記載されている。これらの質問は新日 本版の550項目の質問を250項目に絞り,その順序を入れ替えたり, 表現を一部「ですます調」に変えたりしている部分はあるが,新日本版15 の質問とおおよそ同一の表現で構成されている。
本件出版物の質問票「MINI-124性格検査」(甲6の1)には1 24項目の質問が記載されている。これらの質問は新日本版の550項 目の質問を124項目に絞り,その順序を入れ 替えたり,表現を一部 「ですます調」に変えたりしている部分はあるが,新日本版の質問とお20 およそ同一の表現で構成されている。
イ Bらが本件出版物の質問票掲載の新訳を日本心理学会で公開したとす る昭和63年には既に新日本版の第一段階の質問票の作成は完成してい て,本件出版物の質問票は,新日本版の質問票に依拠して作成された。
ウ したがって,被告による本件出版物の出版・頒布は,原告が有する出25 版権を侵害する。
(被告の主張) ア Bらは,昭和63年10月10日の日本心理学会において,後に本件 出版物に掲載するMMPIの新訳を公開し,学会の会場で全項目の翻訳 を配布した。新日本版は,同翻訳が学会で発表された5年後に原告から 出版されたものであり,本件出版物は新日本版に依拠して作成されたも 5 のではない。
イ 仮に本件出版物と新日本版の表現が類似しているのであれば,新日本 版が本件出版物に依拠して作成されたからである。
当裁判所の判断
1 争点?(被告による出版権侵害行為の有無)について10 事案に鑑み,争点 から判断する。
? 出版権者は,設定行為で定めるところにより,頒布の目的をもって,その 出版権の目的である著作物を,原作のまま印刷その他の機械的又は科学的方 法により文書又は図画として複製する権利を専有し(著作権法80条1項1 号),被告が,原告の出版権を侵害したというためには,被告が,頒布の目15 的をもって,その出版権の目的である著作物を複製したことが必要である。
また,原告が出版権を有する著作物について,被告が本件出版物において複 製したというためには,本件出版物が,被告によって,原告が出版権を有す る著作物に依拠して作成されたことを要する。
原告は,本件においてAを著作者とする著作物の出版権侵害を主張すると20 ころ,本件出版物の質問票における質問の表現と新日本版の質問票における 質問の表現とを比較し,その類似性に基づいて上記出版権侵害を主張してお り,本件出版物の質問票に記載された質問が,新日本版の質問票に記載され た質問に依拠して作成され,本件出版物の質問票が,原告が出版権を有する 新日本版の質問票を複製していると主張していると解され25 の主張),まず,この点について判断する。
? 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実を認めることができ る。
ア Bらは,昭和63年10月10日,日本心理学会第52回大会におい て,「MMPI自動診断システム(1)翻訳,標準化,および,実施プロ グラム」と題する発表を行った。
5 この発表において,Bらは,旧三京房版におけるMMPIの質問の翻 訳には多数の誤訳などの問題が存在し,これが日本においてMMPIが 活用されていない原因であるから,MMPIの質問の翻訳と標準化をや り直すべきであると考え,Bがまず翻訳の下訳を作成し,それにEとC がそれぞれ手を加えた2種類の訂正原稿を比較しながら,3名で最終原10 稿をまとめたと発表した(以下,この翻訳を「Bら新訳」という。 。ま ) た,Bらは,Bら新訳につき,標準化作業を継続中であると発表した。
(乙2の1,乙4,10) なお,心理検査は測定値(得点)によって特定の性格特性を測定する が,その測定値(得点)に基づいて測定事項を正しく判断するためには,15 個人が所属する準拠集団ごとに,当該心理検査を相当数の被験者に対し て実施したデータを集積し,得点の分布を調べ,当該心理検査の測定値 (得点)を解析する基準(尺度)を明らかにする作業が必要であり,こ れを標準化という。(甲3) イ Bらは,昭和63年12月15日発行の「なぞときロールシャッハ20 ロールシャッハ・システムの案内と展望」において,昭和62年11月 7日当時には,Bら新訳は完成していなかったこと,昭和63年6月当 時にはBら新訳に基づく検査を実施したことを記載した(乙9)。
ウ Bらは,平成元年11月30日の同学会第53回大会において「MM PI自動診断システム(2)暫定的標準化と自動解釈について」と題す25 る発表を行った。この発表において,Bらは,Bら新訳は翻訳の誤りが 多い旧三京房版とはほとんど一致しないこと,及びBら新訳について標 準化作業を継続中であることを発表した。(乙2の2) エ Bらは,平成2年11月30日の同学会第53回大会において「MM PI自動診断システム(3)新版,三京房版,メイヨウ新基準との比較」 と題する発表を行った。この発表において,Bらは,Bら新訳につき標 5 準化作業を行い,「現在までに参加した被験者は男性113名,女性15 6名である。」と発表した。(乙2の3) オ Bらは,平成4年3月25日,Bら新訳を付録として付した「コンピ ュータ心理診断法 MINI,MMPI-1自動診断システムへの招待」 と題する書籍を出版した(乙4)。
10 カ 平成13年1月1日発行のF編著「国際的質問紙法心理テストMMP I-2とMMPI-Aの研究 Minnesota Multiphasic Personality Invent ory 2 & A Study(北里大学看護学部精神保健学教授平成12年3月退任 記念論集)」には,MMPIには旧三京房版も含めて15種類の翻訳があ ったが,それらには誤訳があるほか恣意的な意訳などの疑問点があった15 旨の記載があり,また,「1992年(判決注:平成4年):富山大学の Bらが,これ等の疑問点を訂正する形のMMPI-1新訳版を作成。」と の記載があり,また,「1993年(判決注:平成5年):Dらがこれま での翻訳を修正し,再標準化しMMPI-1新日本版を作成。」との記載 がある(乙1)。
20 キ Bらは,平成18年,Bら新訳の質問項目92の「看護婦」との訳語 について,「看護師」と変更した(乙7,10〔17頁〕。
) ク 被告は,平成29年,Bら新訳のうち上記キの部分を変更した質問が 掲載された本件出版物を出版した(前提事実 オ)。
ケ 新日本版について,以下の事実が認められる。(乙13)25 新日本版は,平成5年10月1日,MMPI新日本版研究会を編者と して原告から出版された(前記前提事実?エ)。同研究会の代表はDであ り,同研究会のメンバーにAは含まれていない。
新日本版の前書きには,旧三京房版は改訂の必要性が痛感されていた こと,Aらは改訂に着手したが完成しなかったこと,Aから依頼を受け て平成2年にMMPI新日本版研究会が旧三京房版の改定作業を引き受 5 けたこと,MMPI新日本版研究会は,より適切な日本語版を作成する という目的からMMPI原版を最も適切と思われる日本語に移して適切 な標準化作業を行うという条件の下でこの作業に取り組み,項目の配列 順序は旧三京房版を踏襲するがそれ以外の点では全く独自の観点から作 業を進め,新日本版を作成したことなどが記載されている。
10 ? 以上の事実によれば,Bらは,昭和62年11月7日から昭和63年6月 までに間にBら新訳を完成させ,これを前提として,学会での発表を行うと 共に標準化作業を進め,平成4年3月25日にBら新訳を掲載した書籍を出 版したと認められる。前記前提事実?エのとおり,新日本版は平成5年10 月1日に出版されたものであるから,Bらが,Bら新訳を作成した昭和6215 年から昭和63年当時,新日本版に接し,これを用いてBら新訳を作成する ことは不可能であったといえる。
これに対し,原告は,昭和63年には既に新日本版の第一段階の質問票は 完成しており,Bらがこれを参照した可能性がある旨主張するが,MMPI 新日本版研究会が旧三共房版の改訂作業を引き受けたのは平成2年であり,20 同研究会が「MMPI原版を最も適切と思われる日本語に移」す作業を行っ たこと(前記?ケ)からすれば,昭和63年の段階で新日本版の質問票の質 問と同内容の翻訳が完成していたと認めることは困難であるし,また同翻訳 が公表され,Bら一般の研究者が参照し得たと認めるに足りる証拠もない。
そして,本件出版物の質問票の質問は,Bら新訳の質問92が「看護婦に25 なりたいと思います。」から「看護師になりたいと思います。」へと変更され た以外は,Bら新訳の質問と同一であるから(甲4の1,乙10,前記? ク),本件出版物の質問票の質問が,新日本版の質問票の質問に依拠して作 成されたと認めることはできない。なお,本件出版物の質問票の質問と新日 本版の質問票の質問は,その内容においてほぼ重なるが,これらはいずれも MMPIを翻訳したものでその内容が共通することは当然であり,その重な 5 りによって,本件出版物の質問票が新日本版の質問票に依拠して作成された と認めることはできない。
したがって,本件出版物は新日本版を複製したものであるとは認められず, 原告主張の出版権侵害は理由がない。
? 原告は,原告が旧三京房版の出版権を有するとも主張するため,本件出版10 物の質問票が,旧三京房版の質問票を複製したものであるか否かについても 検討する。
本件出版物の質問票の質問は,その内容において,旧三京房版の質問票の 質問と重なるものもあるが(甲3,乙6,10),これらもいずれもMMP Iを翻訳したものであるから,このことをもって直ちに本件出版物の質問票15 が旧三京房版の質問票に依拠してこれを再製したものとはいえない。前記? で認定したとおり,Bらは,旧三京房版における質問の翻訳に疑問を持ち, 独自にMMPIの英文の翻訳等を行ってBら新訳を完成させたものと認めら れること,上記各質問票の質問の日本語の表現は同じ英文に対応するものと してはいずれも相当に違うこと(甲3,乙6,10)などから,本件出版物20 の質問票の質問が旧三京房版の質問票の質問を複製したものであると認める ことはできず,その他,本件出版物が旧三京房版を複製したことを認めるに 足りる証拠はない。したがって,本件出版物が旧三京房版を複製したもので あるとは認められない。
なお,原告は,原告準備書面におけるMMPIに関する契約代理部門(サ25 イコロジカルコーポレーション)との間の契約に基づいてAがMMPIの日 本語翻訳版に係る権利を取得した旨の記載は本件の背景事情に関する記載で あって請求原因ではないと述べ(第7回弁論準備手続調書),Aが行った翻 訳(再翻訳)に基づく権利を主張している。
2 結論 よって,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも 5 理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
追加
10裁判官安岡美香子裁判官大下良仁15 (別紙)目録1題号「MMPI-1/MINT/MINI-124ハンドブック5(改訂版)」著作者名B,C発行所名株式会社筑摩書房発行年月日2017年4月1日2題号「MMPI-1性格検査、同回答用マークカード」10著作者名B,C発行所名株式会社筑摩書房発行年月日2017年4月1日3題号「MINI性格検査、同回答用マークカード」著作者名B,C15発行所名株式会社筑摩書房発行年月日2017年4月1日4題号「MINI-124性格検査、同回答用マークカード」著作者名B,C発行所名株式会社筑摩書房20発行年月日2017年4月1日5題号「MMPI-1性格検査自動診断システム」著作者名B・C発行所名株式会社筑摩書房発行年月日2017年4月1日
裁判長裁判官 柴田義明