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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成24ネ10039損害賠償等請求控訴事件 判例 特許権
平成24ワ5771著作権侵害差止請求権不存在確認等請求事件 判例 特許権
平成14ワ15938損害賠償請求事件 判例 特許権
平成20ワ7142著作権侵害差止等請求事件 判例 特許権
平成17ワ2641著作権確認等請求事件 判例 特許権
関連ワード 著作物性 /  創作性 /  プログラムの著作物 /  映画の著作物 /  複製物 /  譲渡権 /  著作権の譲渡 /  ライセンス /  著作権侵害 /  113条 /  損害賠償 / 
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事件 平成 22年 (ワ) 30222号 損害賠償等請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 東京地方裁判所 
判決言渡日 2012/03/23
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
平成24年3月23日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成22年(ワ)第30222号 損害賠償等請求事件

口頭弁論終結日 平成24年2月8日

判 決

東京都豊島区<以下略>

原 告 エス・ティ・アイ株式会社

同訴訟代理人弁護士 松 坂 祐 輔

小 倉 秀 夫

桑 島 良 太 郎

東京都千代田区<以下略>

被 告 エヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ株式会社

同訴訟代理人弁護士 高 橋 元 弘

末 吉 亙

東京都中央区<以下略>

被 告 アイエヌエス・ソリューショ

ン株式会社

同訴訟代理人弁護士 朝 比 奈 秀 一

東京都渋谷区<以下略>

被 告 株式会社ジー・ピー・ネット

同訴訟代理人弁護士 木 下 博

志 摩 美 聡

木 下 真 由 美

佐 藤 正 章

主 文

1 原告の請求をいずれも棄却する。



1
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

1 第1次〜第4次請求

被告らは,原告に対し,各自15億円及びこれに対する平成22年9月3日

から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 第5次請求

(1) 被告エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社は,原告に対し,

6億2288万円及びこれに対する平成22年9月3日から支払済みまで年

5分の割合による金員を支払え。

(2) 被告株式会社ジー・ピー・ネットは,原告に対し,8億7712万円及び

これに対する平成22年9月3日から支払済みまで年5分の割合による金員

を支払え。

第2 事案の概要

1 本件は,原告が,被告らの構築するクレジットカード決済システム(DSL

回線対応クレジットカード決済システム)の製品評価,機能評価のために一時

的に使用させる目的で,被告エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会

社(以下「被告NTTコム」という。)が運営するデータセンター内のサーバ

(ターミナルゲートウェイ〈T−GW〉サーバ)用コンピュータ(以下「本件

サーバ」という。)2台にプログラム(サーバとクレジットカードの決済端末

の認証を行い,TCP/IPプロトコル対応の決済端末からDSL回線経由で

送られてきた暗号化された電文を復号化し,既存のレガシーシステムが電文を

受け付けられるようにソケット変換して,決済認証用のホストコンピュータに

送信するアプリケーションソフト。以下「本件プログラム」という。)をイン

ストールしたにもかかわらず,被告NTTコムが被告株式会社ジー・ピー・ネ

ット(以下「被告GPネット」という。)に本件プログラムがインストールさ



2
れた本件サーバ2台を無許諾で譲渡し(被告アイエヌエス・ソリューション株

式会社〈以下「被告INSソリューション」という。〉は,これを知りながら

原告に告知せず,当該譲渡を幇助した。),被告らにおいて上記目的が終了し

た後(平成20年9月4日以降)も本件プログラムを継続的に使用しているこ

とが不法行為,債務不履行又は不当利得に該当すると主張して,被告らに対し,

次の請求をする事案である。

(1) 第1次請求

本件サーバの譲渡(被告NTTコムから被告GPネットへの譲渡)が本件

プログラムに係る著作権(譲渡権)を侵害するものであるとして,原告が,

被告らに対し,不法行為(上記譲渡権侵害)による損害賠償請求として,連

帯して15億円(15億5720万円の一部)及びこれに対する平成22年

9月3日(被告らに対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定

の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。

(2) 第2次請求

被告らは,DSL回線対応クレジットカード決済システムのために本件プ

ログラムを正式採用しないことを決定した後(平成20年9月4日以降),

本件プログラムを使用してはならず,本件サーバから本件プログラムを直ち

に削除する契約上ないし条理上の義務を負ったにもかかわらず,その後も本

件プログラムの使用を継続したとして,原告が,被告らに対し,債務不履行

による損害賠償請求として,連帯して15億円(15億5720万円の一部)

及びこれに対する上記平成22年9月3日から支払済みまで民法所定の年5

分の割合による遅延損害金の支払を求めている。

(3) 第3次請求

被告らが本件プログラムの使用を中止し,これを本件サーバから削除する

義務を負っているにもかかわらず,現に本件プログラムが本件サーバにイン

ストールされた状態にあることを奇貨としてその使用を継続することは, プ




3
ログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物」を,

その事情を知りながら業務上使用するものとして,著作権法113条2項

はその類推適用により,本件プログラムに係る著作権を侵害するものとみな

されるとして,原告が,被告らに対し,不法行為(著作権侵害)による損害

賠償請求として,連帯して15億円(15億5720万円の一部)及びこれ

に対する上記平成22年9月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合

による遅延損害金の支払を求めている。

(4) 第4次請求

被告らが実際には本件プログラムを後記2(4)の本件協業スキームに用い

る意思などなく,初めから本件協業スキームとは全く関係なしに被告GPネ

ットに本件プログラムを使用させる意思であったにもかかわらず,原告には

これを秘匿し,本件協業スキームの商用化に向けた実験試行に用いる旨の虚

偽の事実を告知して,原告をして,本件サーバに本件プログラムをインスト

ールさせ,更に各種設定,試験,改変等をさせたこと(詐欺による不法行為)

に基づく損害賠償請求として,原告が,被告らに対し,連帯して15億円(2

6億6912万3973円の一部)及びこれに対する上記平成22年9月3

日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め

ている。

(5) 第5次請求

被告らが本件プログラムを正式採用しない旨の決定を行った後(平成20

年9月4日以降),被告NTTコム及び被告GPネットが本件プログラムを

継続的に使用し,法律上の原因なく利益を得た(原告が損失を被った)とし

て,原告が,不当利得返還請求として,被告NTTコムに対し,6億228

8万円及びこれに対する上記平成22年9月3日から支払済みまで民法所定

の年5分の割合による遅延損害金の支払を,被告GPネットに対し,8億7

712万円(168億1575万円の一部)及びこれに対する同平成22年



4
9月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払

を求めている。

2 前提となる事実(証拠を掲記した事実を除き,当事者間に争いがない。)

(1) 当事者

ア 原告は,平成16年5月28日に設立された,通信機器の開発,製造,

販売を主たる業務とする株式会社である。(甲33,39,72)

イ 被告NTTコムは,電気通信事業等を営む株式会社である。

ウ 被告INSソリューションは,情報処理システムのコンサルティング,

システム開発,システム構築及びコンピュータセンターの保守,運用等を

目的とする株式会社である。(甲20)

エ 被告GPネットは,クレジットカード決済用端末(CCT端末。「CC

T」は,Credit Center Terminal の略称である。以下「決済端末」という。)

を介して加盟店から送られてくる信用照会データや売上げデータを,独自

のネットワーク網を利用して,国内外のカード会社,金融機関に対して中

継,配信することを主たる業務とする株式会社である。

(2) クレジットカード決済の仕組み

ア 飲食店や小売店等のクレジットカード加盟店(以下「加盟店」という。)

においてクレジットカードを用いて決済を行う場合,加盟店は,まず決済

端末で決済処理を行う。

決済端末を用いてクレジットカードで決済を行うと,決済端末から回線

を通じて,更に「クレジットカード情報処理センター」を経由して,「カ

ード発行会社」(「イシュア」と言われる。)のホストコンピュータには

クレジットオーソリデータ(クレジットカードの有効期限の確認,不正カ

ードではないかの照合,利用限度額の確認のためのデータ)が,「加盟店

契約カード会社」(「アクワイアラ」と言われる。)のホストコンピュー

タには売上げデータが送信されるなどして,決済が完了する。



5
「カード発行会社」とは,クレジットカードを発行する企業のことをい

い,「加盟店契約カード会社」とは,加盟店から売上伝票を取得し,クレ

ジットカード会員に代わって代金を支払うカード会社(例えば,VISA

カードであれば,三井住友カード株式会社〈以下「三井住友カード」とい

う。〉,ユーシーカード株式会社〈以下「UCカード」という。〉等がこ

れに当たる。)のことをいうが,カード発行会社が加盟店契約カード会社

と異なる場合には,加盟店契約カード会社が加盟店に対して支払った代金

をカード発行会社に請求し,さらに,カード発行会社がカード利用者に対

して代金の支払を請求することになる。

決済端末で決済するクレジットカードは,単一の加盟店契約カード会社

のブランドのもの,又は,単一のカード発行会社のものとは限らないため,

決済端末から送られるデータを適切に処理し,対応するブランドの加盟店

契約カード会社のホストコンピュータに対しては売上げデータを,カード

発行会社のホストコンピュータに対してはクレジットオーソリデータを送

信しなければならない。また,クレジットオーソリデータに関しては,カ

ード会社からのカード取引承認の可否に関する回答データを再度決済端末

に送り返す必要がある。このようにデータの振り分け等の中継処理を行う

設備が「クレジットカード情報処理センター」(以下「中継処理センター」

という。)であり,被告GPネットは,かかる設備を用いたデータの中継

サービス(以下「中継サービス」という。)を行い,被告NTTコムは,

平成12年頃から,被告GPネットの中継サービスに用いる設備及びネッ

トワークの一部の構築・保守等を行っている。

イ 決済端末は,通常,加盟店契約カード会社が購入し,加盟店に原則とし

て無償で設置するもので,加盟店契約カード会社は,加盟店手数料収入に

より,決済端末の購入及び設置費用を回収する。そして,加盟店契約カー

ド会社が決済端末を設置する際に,どの会社が提供する中継サービスを利



6
用するかを決定する。したがって,被告GPネットのような中継サービス

の提供会社にとっての顧客は加盟店契約カード会社ということになり,被

告GPネットは,被告GPネットの中継サービスに利用することができる

決済端末を加盟店契約カード会社を通じてより多くの加盟店に設置しても

らうことにより,利益を得ることになる。

(3) IP通信対応のSSLサーバ構築の必要性

従前,決済端末から被告GPネットの中継処理センターへの接続は,電話

回線などによるダイヤルアップ方式で行われており,決済端末からネットワ

ークを介して中継処理センターまでのデータ伝送は,アナログ方式であった。

このような方式の場合,決済端末とネットワークとの接続に関する汎用性は

極めて限定され,かかる決済端末に関する将来的な発展性は望みにくい状況

であった。また,1回の決済ごとに,架電,呼出し,接続というプロセスを

経ることから,決済処理までに時間がかかるという問題もあった。

被告GPネットは,決済端末とより多くのネットワークとの接続可能性を

飛躍的に増大させるためには中継サービス用のネットワーク環境(中継サー

ビスに使用する決済端末とデータ処理用サーバ)をIP通信対応(TCP/

IP規格)とする必要があったことから,IP通信に対応できるデータ処理

サーバの構築を望んでいた。また,カード取引の中継ネットワークには高度

なセキュリティが要求されるため,同ネットワークは,IP通信対応である

と同時に,送受信の認証又はその電文の暗号化と復号化といった機能(例え

ばSSL方式など。「SSL」は,Secure Socket Layer の略称であり,Net

scape Communication 社が開発したインターネット上で情報を暗号化して送

受信するプロトコルである。甲23,乙イ10)を備える必要があった。

そこで,被告NTTコムのチャネル営業本部ビジネスパートナー営業部(以

下「BP部」という。)は,被告GPネットからIP通信化に伴う各種設備

の構築の業務を請け負うことを企図し,平成15年6月頃,被告GPネット



7
に対し,加盟店から中継処理センターへの接続回線をIP通信化することを

提案し,平成17年4月には,被告NTTコムのシステムエンジニアリング

部(以下「SE部」という。)に対し,SSLにより暗号化したIP通信を

復号するサーバ(SSLサーバ)構築の検討を依頼した。(乙イ45)

(4) 加盟店契約カード会社との協業スキームとその終了

被告NTTコム(経営企画部)は,平成16年6月から,当時子会社であ

った株式会社アッカ・ネットワークス(現在はイー・アクセス株式会社に吸

収合併。以下「アッカ」という。)が提供するADSL回線の拡販のため,

主に加盟店契約カード会社と協業を行い,決済端末のブロードバンド化とと

もに,「OCN」ブランドで提供していたADSL回線サービスを加盟店に

提供するビジネスモデルを検討していた。これは,当時,クレジットカード

業界においては,平成20年をめどに,従来の磁気カードから偽造されにく

いICチップを組み込んだICカード化を行い,他方で加盟店の決済端末全

てをICカード対応機に変更すべく,加盟店向けに通知を行い始めていたこ

とから,決済端末の入替えに伴って,決済端末のブロードバンド化及び加盟

店へのADSL回線サービスの販売を企図して,加盟店契約カード会社との

協業を検討したものである(以下,この協業スキームを「本件協業スキーム」

という。)。

決済端末のブロードバンド化を実施するためには,決済端末製造会社のほ

か,中継サービスを提供するカード決済ネットワーク事業者の協力も必要で

あり,当初は,加盟店契約カード会社として三井住友カード,決済端末製造

会社として株式会社日立製作所や日本インジェニコ株式会社(以下「日本イ

ンジェニコ」という。)を想定し,協議を行っていたほか,決済端末の設置

工事業者として被告INSソリューションも検討に参加した。

本件協業スキームには,最終的にはUCカードが加盟店契約カード会社と

して参加した。また,決済端末の供給メーカーとして協議に参加していた日



8
本インジェニコが本件協業スキームから離脱したが,その後,被告INSソ

リューション及び岩通システムソリューション株式会社(以下「岩通SS」

という。)から既に韓国において実用化されたIP通信に対応した決済端末

(韓国法人である株式会社ケイディーイーコム〈ただし,現在の商号は「株

式会社カラバンケイディーイー」。以下「KDE」という。〉製の端末)の

売込みがあり,結局,本件協業スキームにおいては,被告INSソリューシ

ョンが,岩通SSを通じて決済端末の供給を行うことになった。

被告NTTコムとUCカードは,被告INSソリューション,被告GPネ

ット及びアッカとともに,平成18年6月から平成19年3月まで,決済端

末を用いたオンライン決済処理に関して,ADSLを用いたブロードバンド

IP通信による高速化を実現し,業務の効率を高める仕組みをUCカードの

加盟店に対して提供し,検証(テストマーケティング)を行った。

被告NTTコムとUCカードは,かかるテストマーケティングを受け,被

告INSソリューション,被告GPネット,アッカ,東京リース株式会社と

連携して,平成19年7月から,ADSLを用いたブロードバンドIP通信

による高速化を実現したオンライン決済処理サービス等を含む各種サービス

をパッケージにした「OCNクレジット加盟店パック(U)」の販売を開始し

たが,上記6社は,平成20年9月3日,「OCNクレジット加盟店パック」

の全体会議を開催し,本件協業スキームによるサービスが協業各社の事業採

算ラインに達する可能性は極めて低いとの結論に達し,サービスの終了に向

け,各社が協力することに合意した。

(5) 本件サーバの譲渡等

原告は,平成17年8月22日,エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサ

ービス株式会社(以下「NTT−DCS」という。)が調達した本件サーバ

1台に本件プログラムをインストールした上,これを被告NTTコムのデー

タセンター(東京都千代田区大手町所在。以下「大手町データセンター」と



9
いう。)内の被告GPネットのサーバラックに設置した。(乙イ35,乙イ

44の3,乙イ45)

また,同年10月25日,NTT−DCSが調達したもう1台の本件サー

バが大手町データセンターに納入,設置されたが(なお,以上合計2台の本

件サーバのうち,1台はバックアップ用である。),原告は,このサーバに

ついても,本件プログラムをインストールした(原告が本件サーバ2台に本

件プログラムをインストールした動機,目的については,当事者間に争いが

ある。)。

被告NTTコムは,これに先立つ同年10月21日,NTT−DCSから,

本件プログラムをインストールした本件サーバ2台を代金合計639万45

00円で購入した(乙イ7)上,被告GPネットとの間で締結した同年11

月30日付け委託契約(本件サーバの構築に係る委託契約。乙ハ1)に基づ

き,平成18年3月1日,被告GPネットに対し,本件サーバ2台を引き渡

した。(乙イ2)

3 争点

(1) 譲渡権侵害の成否

ア 本件プログラムの著作物

イ 著作権(譲渡権)の帰属

ウ 被告NTTコムが被告GPネットに本件プログラムのインストールされ

た本件サーバを譲渡したことが本件プログラムに係る原告の著作権(譲渡

権)を侵害するか

(2) 債務不履行の成否

(3) みなし著作権侵害(著作権法113条2項)の成否

(4) 詐欺による不法行為の成否

(5) 不当利得の成否

(6) 原告の損害ないし損失



10
4 争点に関する当事者の主張

(1) 争点(1)(譲渡権侵害の成否)について

ア 原告

(ア) 本件プログラムの著作物

本件プログラムは,サーバとクレジットカードの決済端末の認証を行

い,TCP/IPプロトコル対応の決済端末からDSL回線経由で送ら

れてきた暗号化された電文を復号化し,既存のレガシーシステムが電文

を受け付けられるようにソケット変換して,決済認証用のホストコンピ

ュータに送信するものである。

本件プログラムは,VISAインターナショナルから高く評価されて

いる韓国の Isaac Land Korea Co. Ltd(以下「ILK」という。)の技

術者に開発させることによってようやく完成したものであり,同種の機

能を有するプログラムは,被告らをもってしてもいまだに独自開発でき

ないほど難易度の高いものである。

上記の点に鑑みれば,ソースコードを開示するまでもなく本件プログ

ラムには創作性があり,著作物に該当することは明らかである。

(イ) 著作権(譲渡権)の帰属

a KDEとILKは,2005年(平成17年)7月21日,「日本

向きEFT POS用 Gateway Server 開発及び構築」に関する契約を

締結した。

同契約は,具体的には,KDEが2005年(平成17年)6月2

3日付けで原告と締結したEFT−POS Project について,既存P

STN網で構成された Legacy system がTCP/IP通信が可能とな

るように Gateway Server 及びKDE用 Terminal management system

(サーバ及びクライアント)の開発及び構築を行うこと等を内容とす

るもので,同契約で行うPOSプロジェクト結果物について,所有権



11
及び産出物はKDEに帰属するものとされている。

この契約に基づいて開発されたのが,ISDN回線を使った被告ら

の時代遅れな決済システムで,TCP/IPプロトコルで送られてき

た決済データを処理できるようにするネットワークノード及び端末管

理システムであって,SSL暗号化モジュールを用いたもの(すなわ

ち本件プログラム)のことであり,これについての「所有権」(本件

プログラムに関する著作権を中核とする知的所有権全般)及び「産出

物」(本件プログラムのソースコードやドキュメント類〈が記録され

た媒体〉)がKDEに帰属するものとされた。

b 原告は,平成19年10月8日,原告が保有するKDEの全株式の

譲渡及び原告従業員のKDE役員からの退任と引換えに,KDEから,

KDEとILKが締結した上記aの契約に係る権利一切の譲渡を受け

た(甲1の1,甲43)。

c 以上のとおり,KDEとの契約に基づきILKが開発した本件プロ

グラムについて,同契約に基づき著作権等を取得したKDEから著作

権等の譲渡を受けた原告が,本件プログラムの著作権を有しているこ

とは明らかである。

なお,原告は,KDEの筆頭株主であり,KDEが代表取締役の交

代に伴い本件事業から撤退しようとしていたことから,本件プログラ

ムに関する一切の権利の譲渡を受けたのであり,上記権利譲渡の段階

で発生済みの著作権侵害に基づく損害賠償請求権も含めて,上記譲渡

契約によりKDEから原告に権利が譲渡されたとみるのが当事者の意

思に合致する。したがって,仮に被告らが本件プログラムに関する譲

渡権を侵害した当時の著作権者がKDEであったとしても,その時に

発生した損害賠償請求権は原告に譲渡されているのであるから,原告

が本件損害賠償請求を行うことに何ら支障はない。



12
(ウ) 被告NTTコムが被告GPネットに本件プログラムのインストールさ

れた本件サーバを譲渡したことが本件プログラムに係る原告の著作権

譲渡権)を侵害するか

a 被告NTTコムは,本件プログラムの著作権者である原告の許諾な

くして,本件プログラムの複製物である本件サーバを被告GPネット

に譲渡した。被告GPネットも,本件プログラムの著作権者が原告で

あること及び試行用に本件プログラムが一時的にインストールされて

いる本件サーバの譲渡を原告が許諾ないし承認していないことを知り

つつ,本件サーバの譲渡を受けた。このようにして,被告NTTコム

と被告GPネットは,共同して,本件プログラムに関する原告の譲渡

権を侵害した。

また,被告INSソリューションは,被告NTTコム及び被告GP

ネットが原告に正当な対価を支払うことなく本件サーバを継続して使

用することを企てていたこと,その一環として本件サーバを被告NT

Tコムから被告GPネットに譲渡することを知っていたか又は容易に

知ることができたのに,その旨を原告に通知することなく,原告をし

て本件プログラムを本件サーバにインストールさせ,これにより被告

NTTコム及び被告GPネットによる譲渡権侵害を幇助した。

b 本件において,原告は,NTT−DCSが仕入れたサーバコンピュ

ータに本件プログラムをインストールした上で,NTT−DCSがこ

れを被告NTTコムに販売したのではなく,NTT−DCSが被告N

TTコムに販売したサーバコンピュータに原告が本件プログラムをイ

ンストールしたのである。したがって,本件サーバに本件プログラム

がインストールされて以降,本件サーバが原告又はKDEの許諾の下

で譲渡されたという事実はないから,本件においては,著作権法26

条の2第2項1号又は4号の適用はない。



13
また,被告NTTコムは,NTT−DCSから被告NTTコムに譲

渡されたサーバに本件プログラムがインストールされることになって

おり,当該サーバに本件プログラムがインストールされて以降,第1

譲渡が行われていないことを知っていた(少なくとも,NTT−DC

Sにおいて被告NTTコムに引き渡すべきサーバコンピュータを特定

し,その所有権を被告NTTコムに移転させた後でなければ,原告は

そのサーバコンピュータに本件プログラムをインストールすることは

ないということを被告NTTコムは容易に想像できたのであるから,

本件プログラムをインストール後,原告の許諾又は同意の下で第1譲

渡がされることがないことを被告NTTコムは容易に知り得たのであ

り,したがって,本件サーバが著作権法26条の2第2項1号又は4

号に該当しないものであることを知らなかったことについて過失があ

った。)ものであるから,本件において,著作権法113条の2の適

用はない。

c 原告は,本件プログラムをインストールした後,本件サーバを大手

町データセンターに設置する過程で,本件サーバの所有権移転が行わ

れるという認識はなかった。また,本件サーバは,本件プログラムが

被告らにより正式採用されるまでは,飽くまでも本件プログラムの評

価用の試行運転のために用いられるにすぎないものであったから,原

告としては,試用期間中に本件サーバの所有権が第三者に移転すると

いう事態を想定していなかった(なお,「Gpnet様向け Gateway

Server 仕様説明書」と題する本件サーバに係る仕様説明書〈乙イ3〉

は,何者かが偽造したものであり,原告はその作成〈邦訳〉に関与し

ていない。)。

このように,本件プログラムの複製物である本件サーバを第三者に

譲渡することについて,原告は,何人にも許諾ないし承認していない。



14
イ 被告NTTコム

(ア) 本件プログラムの著作物

本件プログラムは,OpenSSLというオープンソースソフトウェ

アによって構成されており,本件プログラムのどの部分が創作性のある

プログラムであり,ILKないしKDEの著作権が発生しているのかと

いう点について,原告はその主張を欠いている。

(イ) 著作権(譲渡権)の帰属

本件プログラムがインストールされた本件サーバが大手町データセン

ターに設置されたのは平成17年のことであり,また,本件サーバは,

遅くとも平成18年3月1日に,検査の完了と併せて,被告NTTコム

から被告GPネットに引き渡されている。したがって,本件プログラム

が著作物であったとしても,その複製物の譲渡があったのは遅くとも平

成18年3月1日である。

他方で,原告は,平成19年10月8日にKDEから本件プログラム

に係る著作権の譲渡を受けたと主張している。

したがって,原告は,被告NTTコムから被告GPネットに対する本

件サーバの譲渡時,本件プログラムの著作権者ではなかったのであるか

ら,原告に対する譲渡権侵害が成立しないことは明らかである。

仮に被告らに対する損害賠償請求権が発生しているとしても,KDE

から原告に対して損害賠償請求権が譲渡されたことを示す証拠は一切な

い(原告がKDEとの間で作成した譲渡書〈甲1の1〉には,単にKD

EとILKとの間の契約上の権利を原告に譲渡するという記載があるの

みであり,この契約上の権利に著作権侵害に基づく損害賠償請求権が含

まれるとはいえない。)。また,上記損害賠償請求権の譲渡について,

譲渡人であるKDEから被告らに対する通知はないから,原告は,上記

損害賠償請求権の譲受けについて,被告らに対抗することができない。



15
(ウ) 被告NTTコムが被告GPネットに本件プログラムのインストールさ

れた本件サーバを譲渡したことが本件プログラムに係る原告の著作権

譲渡権)を侵害するか

本件プログラムがインストールされた本件サーバは,少なくとも原告

の許諾を得て,NTT−DCSから被告NTTコムに,被告NTTコム

から被告GPネットに譲渡されたものであり,原告はこれについての対

価も得ているのであるから,譲渡権侵害が成立することはあり得ない。

また,本件プログラムは,原告が自ら,又は原告から許諾を受けた者

によりインストール(複製)されているのであるから,著作権法26条

の2第2項1号又は4号の規定に基づき,譲渡権侵害は成立しない。

仮に本件サーバの譲渡について原告の許諾がなかったとしても,少な

くとも被告NTTコムは,著作権法26条の2第2項1号又は4号に該

当しないことについて知らず,また,知らなかったことに過失はないか

ら,同法113条の2の規定により,著作権侵害には当たらない。

ウ 被告INSソリューション

本件サーバの導入については,原告も含めた会議の中で協議され,その

中で,被告NTTコムのデータセンター内に設置するSSLサーバが被告

GPネットの設備であることは共通の理解であった。よって,原告も,本

件サーバが被告GPネットの所有となることを認識していた。

また,本件サーバの保守に関して,平成19年12月28日,被告IN

Sソリューションが原告に宛てた注文書(乙ロ1)には,その業務内容と

して「NTTコミュニケーションズ鰍ェ実施する鰍fPネット保有のSS

Lサーバ・アプリに対する年間保守に関する委託業務」と記載されている

ところ,原告は,これに応じて,同日,被告INSソリューションに対し

て請求書(乙ロ2)を発行し,被告INSソリューションから本件サーバ

の保守費を受領している(乙ロ3)。



16
以上の事実に照らせば,原告は,本件プログラムがインストールされた

本件サーバが被告GPネットに譲渡されていることを認識していたという

ことができる。

したがって,本件においては,本件プログラムに係る譲渡権侵害の事実

は認められず,これに対する幇助行為などということもあり得ない。そも

そも被告INSソリューションは,NTT−DCSから受けた業務(本件

プログラムのインストール作業)を岩通SSに委託しただけであり,本件

サーバが被告NTTコムから被告GPネットに譲渡されたことに何ら関与

していない。

エ 被告GPネット

譲渡権侵害は,著作物の複製物を譲渡により公衆に提供した者のみが対

象となるのであって,単に譲り受けたにすぎない被告GPネットについて

は,そもそも譲渡権侵害は問題となり得ない。

また,本件プログラムがインストールされた本件サーバは,サーバ構築

に至る経緯や,その保守契約の締結の経緯に照らして,少なくとも原告の

許諾を得て,NTT−DCSから被告NTTコムに,被告NTTコムから

被告GPネットに,それぞれ対価を支払って譲渡されたものであることは

明らかであり,譲渡権の侵害はない。

(2) 争点(2)(債務不履行の成否)について

ア 原告

被告らは,試行用ということで,原告から本件サーバに本件プログラム

のインストールを受けて,これを使用していたが(原告は,本件プログラ

ムを正式に採用する場合にはKDE製決済端末を原告及び東京ソフト株式

会社〈以下「東京ソフト」という。〉経由で大量受注することを条件に,

試験施行に応じたものである。),かかる試行運用の目的で本件プログラ

ムを一時的に使用させることを中心とする一種の契約関係は,被告らと原



17
告との間で直接的に成立していたものとみるべきである。そして,このよ

うな契約関係において,被告らは,その目的(製品評価,機能評価)の範

囲内で本件プログラムを使用する義務を負うほか,その目的が終了した場

合には,本件プログラムの使用を中止して,これを原告に返還(媒体自体

の返却又は媒体から本件プログラムの不可逆的な削除)する付随的義務又

は条理上の義務を負っていたというべきである。

本件において,被告らは,上記目的に反し,被告GPネットの独自事業

のために本件プログラムを使用した上,平成20年9月3日に開かれた全

体会議において本件プログラムを正式採用しない旨の決定を行った後も,

本件サーバから本件プログラムを削除することなく,その使用を継続した

もので,これは,被告らの上記契約上の付随的義務又は条理上の義務に違

反したもの(債務不履行)である。

イ 被告NTTコム

被告NTTコムと原告との間に契約関係はないのであるから,そもそも

原告に対する関係で,被告NTTコムに付随的な義務や条理上の義務が発

生するはずがない。

また,本件プログラム又はこれをインストールした本件サーバは,「D

SL回線対応クレジットカード決済システムの製品評価・機能評価のため

に一時的に使用させる目的」のものではなく,本件プログラムの使用条件

として,原告が「試行運用目的」等の条件を付したことはない。

ウ 被告INSソリューション

本件において,原告と被告INSソリューションとの間に契約関係はな

く,契約関係と同視すべき実質的な使用従属関係もない(被告INSソリ

ューションは,端末機器に関する被告NTTコムの代理店でもない。)。

したがって,被告INSソリューションが,原告に対し,契約に付随する

義務や条理上の義務を負うことはない。



18
また,本件プログラムは,「DSL回線対応クレジットカード決済シス

テムの製品評価・機能評価のために一時的に使用させる目的」のものでは

ない。すなわち,本件プログラムの提供時に,原告から,本件サーバの設

置が「接続試行」のみで,それ以外の使用が認められないものであるなど

という条件が提示されたことはなく,関係当事者間においても,本件プロ

グラムの導入が正式採用に向けての試行であるなどという目的が共有され

たことはなかった。

なお,原告は,被告NTTコムから「サーバ見積り」の依頼(甲19)

を受ける前に,東京ソフトとの間で,2年以内に2万台の決済端末の受発

注を予定することを合意し,実際に,東京ソフトから,「初年度期間発注

分」として,1万台分の代金3億2550万円を受領している(甲8,乙

ロ4)。したがって,決済端末の大量購入の保証を条件提示して本件プロ

グラムを提供したという原告の主張は,論理的に矛盾している。

エ 被告GPネット

被告GPネットは,原告とは契約関係にないのであるから,付随的な義

務が発生するはずもなく,また,条理上の義務を負うこともない。

そもそも被告GPネットは,本件サーバを譲り受けるに際し,その使用

につき「試行用」であるなどといった条件を付されたことは一度もないの

であるから,付随的又は条理上の義務が発生する前提を欠いている。

(3) 争点(3)(みなし著作権侵害〈著作権法113条2項〉の成否)について

ア 原告

被告らは,本件協業スキームの終了により,同スキームの一環としてK

DE製の決済端末を大量導入する見込みがなくなったことが明らかになっ

た時点で,本件プログラムの使用を中止し,本件サーバからこれを削除す

る義務を負うに至ったにもかかわらず,現に本件プログラムが本件サーバ

にインストールされた状態にあることを奇貨として,これを削除すること



19
なく,その使用を継続しているが,これは,作為による複製と同視するこ

とができるものである(最高裁昭和33年9月9日第三小法廷判決・刑集

12巻13号2882頁参照)。とりわけ,被告らは,本件において,本

件プログラムに組み込まれていた時限停止ルーティンを回避することによ

って本件プログラムを継続して使用しており,「作為による複製」と同視

すべき必要性は高い。

したがって,上記削除義務にもかかわらず本件プログラムが削除されな

いまま放置されている本件サーバは,「プログラムの著作物の著作権を侵

害する行為によって作成された複製物」と同視することができるから,そ

のような事情を知りながら,被告らが本件プログラムを本件サーバにおい

て業務上使用する行為は,本件プログラムに関する著作権を侵害する行為

とみなされる(著作権法113条2項の適用ないし類推適用)。

イ 被告ら

否認ないし争う。

(4) 争点(4)(詐欺による不法行為の成否)について

ア 原告

被告らは,実際には本件協業スキームと競合する被告GPネット独自の

決済認証サービスに本件プログラムを使用する意思を有していたにもかか

わらず,その意思を秘した上で,あたかも本件プログラムは本件協業スキ

ームにおいてKDE製端末を大量導入する前提でその性能等を検証する目

的で使用されるのであり,本件協業スキームが商用化された場合にはKD

E製端末が被告INSソリューションや東京ソフトを介して被告NTTコ

ムから原告に大量発注されるものと信じ込ませた。

原告は,このような錯誤に基づいて,被告NTTコムが調達したサーバ

用コンピュータに本件プログラムを「サーバソフト設定費用」のみでイン

ストールしてしまった。また,被告らは,その後,本件プログラムを正式



20
に採用する前提で,本件プログラムに関する様々な注文を行ってきたので,

原告は,その注文に応じた作業を行うため,ILKの技術者を韓国から呼

び寄せるなどして金銭的又は労務上の負担をしたほか,本件プログラムに

ついて正式なライセンス契約を結べるよう,本件プログラムに関する権利

を確保するための金銭的な負担を余儀なくされた。

イ 被告NTTコム

被告NTTコムは,原告はもとより,被告INSソリューション,岩通

SS,東京ソフトに対しても,本件プログラムが「実験試行」に用いられ

るものであるとか,「本件協業スキームが正式に採用された場合にはKD

E製決済端末が大量に調達される」などと述べたことはない。

また,本件プログラムの使用の対価については,被告GPネット→被告

NTTコム→NTT−DCS→被告INSソリューション→岩通SS→東

京ソフト→原告と順次支払われているのであるから,被告NTTコムが本

件プログラムをだまし取ったかのような事実が存在しないことは明らかで

ある。

ウ 被告INSソリューション

平成17年6月,被告NTTコムにおける会議において,同会議に出席

していた原告代表者A(以下「A」という。)から,被告NTTコムのデ

ータセンター構築に関する議論の中で,SSLサーバ用ソフトウェア(本

件プログラム)を提供する意思があることが示された。

その後,被告NTTコムから原告に対し,直接,本件プログラムの仕様

の確認があり,本件プログラムの購入費用及びサーバ構築費用等の見積り

の依頼があったが,その際,被告NTTコムの担当者からは,被告GPネ

ットの方針として,KDE製端末以外の他社製端末でも利用できることが

前提である旨,原告に示され,原告もこれを了解して,本件プログラムを

提供することになった。



21
この間,被告NTTコム側から,本件プログラムについて,「製品評価・

機能評価のために一時的に使用させてほしい」との依頼は一切なく,また,

原告から「製品評価・機能評価のための一時的使用である」旨の条件も一

切提示されなかった。

原告と東京ソフトとの間の「カード決済端末事業基本契約書」(甲8)

では,「DSL回線対応決済端末を含むクレジットカード加盟店向けIP

通信サービス」の検証及び評価を目的する試行運用が実施されるとしてい

るところ(第3条),これは,原告が東京ソフトに対して無償貸与するカ

ード決済端末(SG端末)10台の試行運用(検証)に関する規定であり,

SSLサーバの試行運用に関するものではない。そして,原告は,決済端

末の試行運用に先駆けて,上記契約締結後初年度期間発注分として,東京

ソフトから,決済端末1万台の注文を受け(第6条),実際にその代金3

億2550万円が「前渡し金」として,東京ソフトから原告に支払われて

いる。さらに,原告は,東京ソフトから,次年度には追加端末1万台の発

注を受けることにもなっていた(第7条)。

このように,原告は,本件プログラムとは無関係に,東京ソフトから大

量に決済端末を買い入れてもらうことになっていたのであるから,決済端

末の採用及び購入が本件プログラム使用の条件であるかのような原告の主

張は失当である。

なお,被告NTTコムと被告INSソリューションとの間では,被告N

TTコムが被告INSソリューション以外の業者から決済端末を採用し調

達することを妨げるものではないと定めており(甲6の2条2項,甲7の

4条1項),原告の販売する決済端末が必ずしも被告NTTコムによって

採用されるものではないことは,原告自身,十分に認識していたものであ

る。

エ 被告GPネット



22
被告GPネットは,本件協業スキームとは無関係に,今後継続的に使用

するものとして,IP通信対応で,かつ,多様な決済端末との接続が可能

なSSLサーバの構築を被告NTTコムに委託し,同委託に基づいて,被

告NTTコムから,本件サーバを譲り受けたのである。したがって,被告

GPネットにおいて,試行用であるとか,有効期限付き等の条件が付され

たSSLサーバを求めるはずがなく,実際に,原告,被告NTTコム,被

告INSソリューションその他のいかなる者からも,本件プログラムが試

行用であるとか,期限付きであるなどといった条件が示されたことは一切

なかった。

また,被告GPネットは,被告NTTコムから本件サーバの譲渡を受け

る際,2187万9375円を支払っているが,この代金の中には,本件

サーバにインストールされた本件プログラムの将来の使用対価も当然に含

まれるものである。このように,被告GPネットは,対価を支払って本件

サーバ(同サーバにインストールされた本件プログラムを含む。)の譲渡

を受けているのであるから,第三者から何らの制約を受けることなく,本

件サーバを被告GPネットの事業用途に使用することができる。

(5) 争点(5)(不当利得の成否)について

ア 原告

原告は,本件協業スキームにKDE製端末を導入するかどうかを検証す

るための試験施行に必要だからということで,同スキームの検証のために

用いられるサーバコンピュータに本件プログラムを一時的にインストール

したにもかかわらず,被告GPネットは,本件プログラムをインストール

した本件サーバを,本件協業スキームとは独立した,独自の決済認証サー

ビスのために利用した。さらに,被告GPネットは,本件協業スキームが

終了し,少なくとも本件プログラムが本件サーバから削除されるべき事態

となった後も,独自の決済認証サービスのために本件プログラムを利用し



23
続け,これにより手数料収入を得た。

また,被告NTTコムは,被告GPネットによる本件プログラムの使用

に伴い,被告GPネットから報酬(1決済当たり8円)の支払を受けた。

被告GPネット及び被告NTTコムが得た上記利益は,いずれも法律上

の原因がないもので,これにより原告は損失を受けた。

イ 被告NTTコム

本件プログラムの使用について原告の許諾があったことは明らかであり,

法律上の原因が存在するから,不当利得返還請求は成り立たない。

仮に本件プログラムの使用について原告の許諾がなかったとしても,著

作権法26条の2第2項又は同法113条の2の規定に基づき適法に譲渡

された本件プログラムを使用することは適法であり,また,プログラムの

複製物を使用する権限を取得した時にプログラムの著作権を侵害する行為

によって作成された複製物であることを知っていない限り,著作権侵害

為とはならないのであるから(著作権法113条2項),法律上の原因が

存在している。

したがって,いずれにしても原告の不当利得返還請求は成り立たない。

ウ 被告GPネット

被告GPネットは,被告NTTコムから,本件プログラムがインストー

ルされた本件サーバの譲渡を受けている。その対価には本件プログラムの

使用対価(一括使用料)が含まれており,これをもって使用料の支払を了

している。被告GPネットと被告NTTコムとの間には,その後のランニ

ング・ロイヤルティ,すなわち継続的な使用料の支払の合意など何ら存在

しない。

さらに,原告は,本件協業スキームとは関係なく,被告GPネットが本

件プログラムを使用することについて許諾して,これを本件サーバにイン

ストールしたのであるから,いずれにしても被告GPネットによる本件プ



24
ログラムの使用については,法律上の原因が存在している。

(6) 争点(6)(原告の損害ないし損失)について

ア 原告

(ア) 第1次〜第3次請求に係る損害について

被告GPネットの平成17年12月期の売上げ17億2000万円の

うち15億円が決済認証による手数料収入であり,平成18年12月以

降の売上げと平成17年12月期の売上げとの差額分は,全てDSL回

線を介した決済認証サービスによる手数料収入であると推認される。し

たがって,被告GPネットの決済認証サービスによる手数料収入は,

平成17年12月期 15億0000万円

平成18年12月期 18億6000万円

平成19年12月期 23億4300万円

平成20年12月期 25億9600万円

平成21年12月期 27億0000万円

平成22年12月期 33億7500万円

である。

1回の決済認証で被告GPネットが受け取る手数料の平均は152円

〜228円の間であるから,被告GPネットによる本件プログラムの使

用回数は,

平成17年12月期 約658万回〜約987万回

平成18年12月期 約816万回〜約1224万回

平成19年12月期 約1028万回〜約1541万回

平成20年12月期 約1139万回〜約1708万回

平成21年12月期 約1185万回〜約1777万回

平成22年12月期 約1480万回〜約2220万回

である。



25
主位的請求及び予備的請求1,2に係る損害額は,結局のところ,被

告GPネットの独自サービスのために本件プログラムが使用されたこと

による使用料相当損害金ということになるところ,本件のようなプログ

ラムの使用料の相場は,1決済当たり10円である。

よって,被告らが賠償すべき原告の損害額は,

平成17年12月期 約6580万円〜約9870万円

平成18年12月期 約8160万円〜約1億2240万円

平成19年12月期 約1億0280万円〜約1億5410万円

平成20年12月期 約1億1390万円〜約1億7080万円

平成21年12月期 約1億1850万円〜約1億7770万円

平成22年12月期 約1億4800万円〜約2億2200万円

平成23年12月期 約1億4800万円〜約2億2200万円

であり(なお,決済回数の順調な伸びに鑑みれば,平成23年12月期

も,前年同月期の決済回数を下回ることはないと推定した。),その合

計(約15億5720万円〜約23億3540万円の範囲)は,少なく

とも15億5720万円を下回らない。

(イ) 第4次請求(詐欺による不法行為)に係る損害について

a 原告は,被告らの詐欺により,被告NTTコムが調達した本件サー

バに本件プログラムを「サーバソフト設定費用」のみでインストール

させられてしまった。

上記詐欺による錯誤がなければ(すなわち,本件プログラムが被告

GPネットによる独自の決済認証サービスにも使用されることを知っ

た上で,原告が本件プログラムを本件サーバにインストールするとし

たならば),原告が被告NTTコムないし被告GPネットとの間の契

約に基づき取得したであろう金額をもって,原告の損害額と評価する

のが相当である(著作権法114条3項の類推適用)。



26
本件プログラムの使用の対価として,被告GPネットが被告NTT

コムに対し,1件当たり8円を支払っていることからすれば,原告が

被告らとの間において,実績型でライセンス料を徴収する旨のライセ

ンス契約を締結する場合,1決済当たり10円程度のライセンス料を

設定することは十分に可能であった(本件プログラムと同種のソフト

は日本国内になく,また,被告らが声をかけてもこれを開発してくれ

るベンダーはほかに見当たらなかったのであり,原告は価格交渉の上

で優位に立っていたのであるから,本来ならもっと高い数値を提示す

ることも可能であった。)。

よって,被告らにより本件プログラムを詐取されたことによる原告

の損害額は,従量制ライセンス料による場合,平成23年12月期の

段階で,上記(ア)のとおり,23億3540万円になる。

b また,原告は,被告らが本件プログラムを正式に採用する前提で様々

な注文を行ってきたことから,当該注文に応じた作業を行うため,I

LKの技術者を韓国から呼び寄せるなどして,金銭的又は労務上の負

担をするとともに,本件プログラムについて正式なライセンス契約を

締結することができるように金銭的な負担をした。

以下の支出(合計3億3372万3973円)は,被告らの欺罔行

為により原告が被った損害である。

(a) 原告の第1期(平成16年5月28日〜平成17年3月31日ま

で)について

原告の第1期においては,本件に関する事業活動は少なかったた

め,損害を計上しない。

(b) 原告の第2期(平成17年4月1日〜平成18年3月31日まで)

について(甲65の1〜13)

仕入高(端末機の製造原価)



27
1億2046万2022円

給料手当 115万1660円

旅費交通費 1410万0556円

通信費 93万6666円

接待交際費 247万4737円

地代・家賃 145万5130円

消耗品費 41万1900円

運賃 155万4728円

支払手数料 86万5540円

会議費 85万5641円

雑費 6万6000円

支払利息割引料 415万9141円

総合計 1億4849万3721円

(c) 原告の第3期(平成18年4月1日〜平成19年3月31日まで)

について(甲66の1〜17)

仕入高(端末機の製造原価)

2899万1697円

前渡金(端末機の製造原価)

525万0000円

仮払金 90万2378円

車両運搬具 310万8210円

給料手当 293万9621円

法定福利費 10万9000円

福利厚生費 73万1000円

旅費交通費 1953万8093円

通信費 155万8775円



28
接待交際費 90万3923円

地代・家賃 418万2645円

運賃 23万4429円

支払手数料 2579万1425円

会議費 64万5762円

雑費 82万8000円

支払利息割引料 352万5264円

総合計 9924万0222円

(d) 原告の第4期(平成19年4月1日〜平成20年3月31日まで)

について

給料手当 618万9600円

旅費交通費 2650万4943円

通信費 194万9065円

接待交際費 15万8184円

地代・家賃 464万7420円

運賃 13万8396円

会議費 72万8542円

外注費 919万0393円

支払利息割引料 221万3569円

総合計 4977万1047円

(e) 原告の第5期(平成20年4月1日〜平成21年3月31日まで)

について

給料手当 618万9600円

旅費交通費 1916万2220円

通信費 95万6675円

接待交際費 11万4500円



29
地代・家賃 464万7420円

運賃 22万8257円

会議費 109万8944円

支払利息割引料 382万1367円

総合計 3621万8983円

(f) 本件による積極的な損害額

上記(b)〜(e)の総合計額は,3億3372万3973円である。

c 上記a,bのとおり,被告らの詐欺(不法行為)による原告の損害

額は,合計26億6912万3973円である。

(ウ) 第5次請求(不当利得)に係る損失について

著作物の使用に関する不当利得については,著作権法114条2項

規定の準用により,著作物の使用により使用者が得た利益が,著作権者

の受けた損害と推定される。

本件において,被告GPネットの得た利益は,本件プログラムの利用

により得た手数料収入から,被告NTTコムに支払った報酬を差し引い

た差額ということになる。

上記(ア)のとおり,この間の処理件数は,

平成17年12月期 約658万回〜約987万回

平成18年12月期 約816万回〜約1224万回

平成19年12月期 約1028万回〜約1541万回

平成20年12月期 約1139万回〜約1708万回

平成21年12月期 約1185万回〜約1777万回

平成22年12月期 約1480万回〜約2220万回

平成23年12月期 約1480万回〜約2220万回

である(なお,処理件数が毎年着実に伸びていることから,平成23年

12月期は,平成22年12月期を下回ることはないと推定した。以下



30
同じ。)。

被告GPネットが被告NTTコムに支払った報酬は,決済1件当たり

8円であるから,

平成17年12月期 約5264万円〜約7896万円

平成18年12月期 約6528万円〜約9792万円

平成19年12月期 約8240万円〜約1億2328万円

平成20年12月期 約9112万円〜約1億3664万円

平成21年12月期 約9480万円〜約1億4216万円

平成22年12月期 約1億1840万円〜約1億7760万円

平成23年12月期 約1億1840万円〜約1億7760万円

となる。

被告GPネットが得た利益は,各年度の手数料収入(上記(ア))から上

記被告NTTコムに支払った報酬分を控除したものであるから,

平成17年12月期

約14億2104万円〜約14億4736万円

平成18年12月期

約17億6208万円〜約17億9472万円

平成19年12月期

約22億1972万円〜約22億6076万円

平成20年12月期

約24億5936万円〜約25億0488万円

平成21年12月期

約25億5875万円〜約26億0611万円

平成22年12月期

約31億9740万円〜約32億5660万円

平成23年12月期



31
約31億9740万円〜約32億5660万円

となる。

したがって,被告NTTコムが得た利益は,6億2288万円〜9億

3416万円(少なくとも6億2288万円),被告GPネットが得た

利益は,168億1575万円〜171億2703万円(少なくとも1

68億1575万円)ということになり,これが著作権者の損失と推定

される。

なお,この場合に損失を被るのは使用時の権利者であるから,KDE

から原告に本件プログラムの著作権が譲渡されるまでの間の使用につい

てはKDEが,KDEから原告に本件プログラムの著作権が譲渡されて

以降の使用については原告が,それぞれ不当利得返還請求権を取得する

ことになるが,KDEが取得した不当利得返還請求権は,本件プログラ

ムに関する著作権とともに原告に譲渡されたから,現在の権利者はいず

れも原告ということになる。

イ 被告ら

否認ないし争う。

第3 当裁判所の判断

1 前記第2の2(前提となる事実)に加え,証拠(甲2の1〜3,甲3の1,

2,甲4〜11,13,14,18〜22,28,33,58〜64,73,

乙イ1〜7,9,11,19〜21,30,乙イ31の1,2,乙イ32,乙

イ33の1〜3,乙イ34,35,38〜42,乙イ43の1,2,乙イ44

の1〜3,乙イ45,乙ロ1〜7,11,12,乙ハ1,原告代表者,証人B)

及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。

(1) 本件協業スキームにおけるKDE製端末の採用について

被告NTTコムは,平成16年12月,本件協業スキームに使用する決済

端末のメーカーとして日本インジェニコを選定し,平成17年1月には,被



32
告NTTコムのほか,三井住友カード,被告GPネット,被告INSソリュ

ーション,アッカ及び日本インジェニコの6社で本件協業スキームに関する

協議を続けていたが,日本インジェニコは,平成17年3月頃,本件協業ス

キームから撤退した。

その後,被告INSソリューション及び岩通アイセック株式会社(平成1

7年4月1日に岩通SSに吸収合併し消滅)は,日本インジェニコ製端末に

代わるものとして,韓国において既に実用化されていた決済端末(KDE製

端末)を紹介し,協業各社で検討したところ,KDE製端末はブロードバン

ド対応,IP通信対応がされていたことから,本件協業スキームにおいて採

用する決済端末はKDE製端末でよいということになった。そこで,被告N

TTコム,被告INSソリューション及び岩通SSは,KDE製端末の仕様

確認を行うことになり,このKDE製端末の供給に関する打合せの席に原告

代表者のAも参加することになった。

岩通SSは,平成17年5月には,KDE製端末の製造元や販売元とはな

らないという方針を決定したが,岩通SSが関与すること自体が被告NTT

コムに対する信用補完の1つとなっていたことから,東京ソフトも交えて協

議した結果,岩通SSは,KDE製端末の開発過程での技術的な協力や評価

をする限度でKDE製端末の調達等に関与することになった。また,岩通S

SにおいてKDE製端末の調達等に関与していた従業員を東京ソフトの子会

社である株式会社ティ・エスコミュニケーションズ(以下「TSC」という。)

に移籍させることとされたため,同年10月頃から,岩通SSの担当者が徐々

にTSCに移籍した。その結果,KDE製端末については,原告→東京ソフ

ト→TSC→被告INSソリューション→被告NTTコムという商流で取引

されることとなった。

この間,東京ソフトと原告は,平成17年5月25日付けで「カード決済

端末事業基本契約書」(甲8)を締結し,原告が東京ソフトにKDE製端末



33
を販売することに関する基本的条件を定めた。同基本契約書は,東京ソフト

が原告に対して「本格運用開始後,2年以内に2万台の受発注を予定するこ

とに合意する」ことが明記されるとともに,代金が前払とされており,これ

に基づき,東京ソフトは,原告に対し,初年度分のKDE製端末1万台を発

注し,同年7月6日,代金の前渡金3億2550万円を支払った。また,東

京ソフトは,原告に対し,KDE製端末の開発に伴い,同年8月15日に1

365万円(EMV認証費用),同年9月15日に525万円(ブランド認

証費用),平成18年3月29日に1575万円(開発過程におけるコスト

アップ費用)を支払ったほか,既に発注しているKDE製端末1万台の追加

費用として,平成20年7月22日に500万円,同年8月15日に139

0万円,同月18日に2205万円,同月27日に2205万円をそれぞれ

支払った。

他方,被告NTTコムと被告INSソリューションは,平成17年10月

21日付けで,本件協業スキームの商用化に向けた覚書(甲6)を作成した。

同覚書(有効期間は平成18年3月31日まで)においては,本件協業スキ

ームが商用化することとなった場合,被告NTTコムは,被告INSソリュ

ーションが提供するKDE製端末を調達することとし(1条2項),また,

同覚書3条1項に定める基本契約に基づいて被告NTTコムが被告INSソ

リューションからKDE製端末を調達する期間内は,被告NTTコムはKD

E製端末に近似若しくは同一水準の機能仕様を有する決済端末を被告INS

ソリューション以外の業者から採用及び調達しないものとされたが(2条

項但書),一方で,本件協業スキームは検討を通じて変更することを妨げな

いこと(1条1項),被告NTTコムが被告INSソリューションからKD

E製端末を調達する場合には別途基本契約(契約期間は1年間)を締結する

こととし(3条1項),当該基本契約については更新を保証するものではな

いこと(3条2項)などが確認された。



34
被告NTTコムとUCカードは,被告INSソリューション,被告GPネ

ット,アッカ及び東京リース株式会社と連携して,平成19年7月から,A

DSLを用いたブロードバンドIP通信による高速化を実現したオンライン

決済処理サービス等を含む各種サービスをパッケージにした「OCNクレジ

ット加盟店パック(U)」の販売を開始したが,平成20年9月3日,上記6

社による「OCNクレジット加盟店パック」の全体会議が開催され,同会議

において,本件協業スキームによるサービスが協業各社の事業採算ラインに

達する可能性は極めて低いとの結論に達し,サービスの終了に向け,各社が

協力することが合意された。

(2) 被告GPネットが本件サーバを導入した経緯

ア 前記第2の2(前提となる事実)(3)のとおり,被告GPネットは,IP

通信に対応できるデータ処理サーバ(SSLサーバ)の構築を望んでいた

が,上記(1)のとおり,被告NTTコムがKDE製端末の仕様確認を行う中

で,既に韓国においてSSLサーバとして実績のあるソフトウェア(本件

プログラム)が存在するとの情報が得られた。

そこで,被告NTTコムBP部のB(旧姓「B」)(以下「B」という。)

は,平成17年6月,本件プログラムの仕様の確認をするため,被告IN

Sソリューションに打合せを依頼し,その後,被告NTTコム,原告及び

被告INSソリューションらとの間で,本件プログラムの仕様確認や導入

費用に関する打合せ等が行われるようになった。

イ 平成17年6月29日,被告NTTコムBP部のB,同SE部のC(以

下「C」という。),原告代表者のA及び被告INSソリューションのD

(以下「D」という。)らとの間で,本件プログラムに関する打合せが行

われたが,その際,Bは,Aらに対し,@構築するSSLサーバは,被告

NTTコムの大手町データセンター内に設置するものであるが,被告GP

ネットの設備であること,A被告NTTコムが被告GPネットに提案する



35
SSLサーバは,被告GPネットのSSLに関する標準仕様となるため,

KDE製端末専用ではなく,今後IP通信化する決済端末や既にIP通信

に対応している株式会社日立製作所製の決済端末(以下「日立製端末」と

いう。)も接続することを伝えた上,B本件プログラムのライセンスとイ

ンストールに要する価格を提示するよう依頼した。

また,同年7月4日,被告NTTコムSE部のCがAに対し,被告GP

ネットの方針として,本件プログラムは全決済端末で利用できることが前

提であることを伝えた上で,原告及び被告INSソリューションを通じて

提供される予定の決済端末(KDE製端末)以外の決済端末にインストー

ルするSSLソフトについて問い合わせたところ,Aは,同月6日,本件

プログラムは全決済端末において使用することができる旨の回答をした。

ウ 被告NTTコムSE部のCは,平成17年7月20日,原告,岩通SS

及び被告INSソリューションに対し,本件プログラム及び環境構築等の

費用に係る見積条件を電子メールで送付した。当該見積条件には,導入作

業として,以下の記載がある。(甲19)

「■導入

【作業範囲】

・ハードウェア組み立て及びソフトウェアの事前インストールと設定

を実施

−OSインストール

−追加パッケージ等ソフトウェアインストール(apache,SSL

アプリ等)

−セキュリティアップデート(OSセキュリティプログラムの最

新版パッケージ適用)

・ハードウェアキッティング(オンサイト設置:平日・日中)

※DC内のサーバラックへマウントを実施



36
・導入試験

■完成図書

・サーバーOS設定情報

・導入試験手順書,試験成績書

■その他

・設置作業における都内移動の交通費を含むこと」

エ 岩通SSは,被告NTTコムからの上記見積依頼を受けて,平成17年

7月25日,宛先を被告INSソリューションのD,CC(同時送信先)

を原告代表者のAらとして,本件プログラムの費用及びシステム構築費用

の概算について,以下のとおり電子メールで送信した。(乙イ19)

「ソフト費用:300万円

システム構築費用:200万円

ハードウェア組立及びソフトウェア事前インストール費用

追加パッケージ等インストール費用

セキュリティアップデータ費用

ハードウェアキッティング費用

導入試験費用

ドキュメント製作費用

サーバーOS設定書

導入試験手順書

試験成績書

交通費」

なお,上記のソフト費用及びシステム構築費用の概算が記載された電子

メールは,同日,被告INSソリューションのDから被告NTTコムSE

部のCらに対して転送された。(乙イ19)

また,平成17年8月8日,被告INSソリューションから被告NTT



37
コムに対し,本件サーバの正式な見積りが電子メールで提示された(乙イ

20)。当該電子メールでは,ソフト費用一式が300万円(消費税別途)

とされ,その内訳として,Webサーバ(サーブレット,SSL支援)5

0万円,メッセージ・コンバータ200万円,モニタリング・システム5

0万円がそれぞれ記載されている。このほか,見積りの内容としては,H

P社製サーバ一式208万9500円(消費税込み),システム構築費用

110万円(消費税別)であり,ソフト費用一式を含め,合計639万4

500円(消費税込み)となっている。

本件サーバの保守については,被告NTTコムから被告INSソリュー

ションに対し,365日24時間の保守対応が可能なことを要望していた

が(甲19),被告INSソリューションも岩通SSもそのような保守を

行う態勢がなかったこと,本件サーバの調達をNTT−DCSから行うこ

とに加え,同社であれば365日24時間の保守対応が可能であったこと

から,本件サーバの提供と保守のいずれもNTT−DCSで統一すること

にし,本件サーバに関する契約に当たっては,被告INSソリューション

とNTT−DCSの契約及びNTT−DCSと被告NTTコムの契約とす

ることとした。そのため,平成17年8月9日,NTT−DCSから被告

NTTコムに対し,本件サーバの構築及び保守の見積書が電子メールで送

付されたが(乙イ43の1〜3),同見積りは,被告INSソリューショ

ンから被告NTTコムに対して提示された見積りと同一の内容であった。

オ 本件プログラムをインストールするためのサーバ(ハードウェア)は,

NTT−DCSが購入したものが事前に岩通SSに納入され,原告及びK

DEらが事前に本件プログラムをインストールした上で,平成17年8月

22日,1台が先行して大手町データセンターに納入された。

カ Aは,平成17年8月25日,被告NTTコムSE部のCに対し,電子

メールで,同時点での「Gpnet 様向け Gateway Server 仕様説明書」(乙イ



38
3)を送付した(乙イ9)。この仕様説明書(乙イ3)は,本件プログラ

ムの仕様概要が記載されたもので,KDEが韓国語で作成したものをAが

邦訳したものであるが,その説明文中には,「最少の費用と簡単な設置で

既存のシステムをインターネット対応のシステムにアップグレード」 「今


後,Gpnet 様の全ての端末にSSL基盤を簡単に適用可能」などの記載が

ある。

また,Aは,同年10月11日,宛先を岩通SSのE,CC(同時送信

先)を岩通SSのF,被告INSソリューションのDとして,ILKが作

成した本件プログラムの技術仕様書を邦訳し,これを電子メールで送信し

た(乙イ31の1,2。この電子メールは,被告NTTコムに対しても,

同月13日に転送された。)。このILK作成(原告邦訳)に係る技術仕

様書(乙イ31の2)には,本件プログラムのメリットとして,「最少の

費用と容易な設置で既存のシステムをインターネット対応にアップグレー

ド出来る。」,「今後,Gpnet で使われる全ての端末機にSSL基盤を容

易に適用出来る。」などの記載がある(4/41頁)。

キ 被告INSソリューション,岩通SS,原告(Aを含む。)及びKDE

は,平成17年10月17日,被告NTTコムからの依頼で,本件サーバ

と日立製端末の接続試験に立ち会った。

ク 被告NTTコムは,平成17年10月21日,NTT−DCSとの間で

本件プログラムをインストールしたサーバ用コンピュータ(本件サーバ)

2台を目的物とする売買契約を締結した(乙イ7)。代金の合計は639

万4500円(消費税込み)であり,物品の内訳は,サーバ本体等のほか,

「Webサーバ
アプリケーションとして, (サーブレット,SSL支援) ,


「メッセージ・コンバータ」,「モニタリング・システム」とされている。

ケ 平成17年10月25日,本件サーバ1台が大手町データセンターに納

入され,合計2台の本件サーバ(1台はバックアップ用)が設置された。



39
同サーバについても,本件プログラムをインストールする作業が行われた

が,この作業を行ったのは,原告及びKDEらである。

コ 岩通SSは,平成17年10月26日,被告INSソリューションに対

し,本件プログラムに関するサーバソフト設定費用一式として合計346

万5000円(消費税込み)の見積書を示した(甲3の1)。同見積書に

は,サーバソフト設定費用一式の内訳として,「Webサーバ(サーブレ

ット・SSL)」,「メッセージコンバータ構築」,「モニタリングシス

テム」,「ソフトフェアインストール設定費用」,「ドキュメント作成費

用」が記載されている。

被告INSソリューションは,同月28日,NTT−DCSに対して,

本件プログラムに関するサーバソフト設定費用一式として合計367万5

000円(消費税込み)の見積書を示した(甲2の1)。同見積書には,

サーバソフト設定費用一式の内訳として,「Webサーバ(サーブレット・

SSL)」,「メッセージコンバータ構築」,「モニタリングシステム」,

「ソフトフェアインストール設定費用」,「ドキュメント作成費用」が記

載されている。

サ 上記見積りに基づき,NTT−DCSは,被告INSソリューションに

対し,本件サーバの構築・設定業務等を代金367万5000円(消費税

込み)で委託した(甲2の2)。

また,被告INSソリューションは,平成17年10月27日,岩通S

Sに対し,品名を「サーバソフト設定費用一式」とする仮注文書(金額は

消費税込みで346万5000円)を発行し(甲3の2),岩通SSも,

同様に,同年10月31日,東京ソフトに対し,品名・仕様を「サーバソ

フト設定費用1式」とする仮注文書(金額は消費税込みで315万円)を

発行した(甲4)。

原告は,東京ソフトから「サーバソフト設定費用一式」として800万



40
円を超える金銭を受領した(原告代表者)。

シ 被告NTTコムは,平成17年11月30日,被告GPネットとの間で,

本件サーバのほか,ルータ等のネットワーク機器及び設定も含めた「SS

L−VPNサーバセグメント設計・建設委託」に関する委託契約を締結し

た(乙ハ1)。

ス 本件サーバは,平成18年3月1日,検査を完了し,被告NTTコムか

ら被告GPネットに対して引き渡された(乙イ2)。

セ 原告は,平成19年3月,TSCに対し,「ターミナルゲートウェイ(T

−GW)サーバーアプリケーションソフトウェア納入仕様書」(甲5)を

交付した。当該仕様書には,本件プログラムが,「新規に設置される2台

セットのサーバ機器(判決注:被告NTTコムのデータセンターに設置さ

れた上記2台の本件サーバをいうものと認められる。)のみを対象とし,

使用許諾され」るとの記載がある。

また,TSCは,被告INSソリューションに対して,本件プログラム

に関する平成19年3月19日付け「ターミナルゲートウェイ(T−GW)

サーバー納入仕様書」(乙イ4,32)を交付し,被告INSソリューシ

ョンは,NTT−DCSに対し,平成19年4月27日付け「ターミナル

ゲートウェイ(T−GW)サーバー納入仕様書」(乙イ5)を交付し,被

告INSソリューションからNTT−DCSに対して交付された「ターミ

ナルゲートウェイ(T−GW)サーバー納入仕様書」(乙イ5)に被告N

TTコムが承認をして,被告INSソリューションに対して交付した。さ

らに,被告NTTコムは,被告GPネットに対し,平成19年8月付け「タ

ーミナルゲートウェイ(T−GW)サーバー納入仕様書」(乙イ6)を交

付した。これらの納入仕様書には,本件プログラムが,大手町データセン

ターに設置された上記2台の本件SSLサーバのみを対象とし使用許諾さ

れる旨の記載があり,さらに,TSCが被告INSソリューションに対し



41
て交付した納入仕様書(乙イ32)には,「最少の費用と容易な設置で,

既存のシステムをインターネット対応にアップグレード出来る」 「今後,


GPnetで使われる全ての端末機にSSL基盤を容易に適用出来る」な

どの記載がある(5頁)。

ソ 被告INSソリューションは,平成19年12月17日,原告及びTS

Cとの間で,本件サーバに関する保守マニュアルを制作するとともに,同

月28日付けで,原告に対し,当該保守マニュアルに基づく本件プログラ

ムの保守を委託した(乙ロ1)。原告は,これを受けて,同日,被告IN

Sソリューションに対して請求書(金額は消費税込みで26万2500円。

乙ロ2)を発行し,被告INSソリューションは,同額の金員を原告の指

定する銀行口座に振り込んだ(乙ロ3)。

被告INSソリューションから原告に対する本件プログラムの保守に係

る注文書(乙ロ1)には,原告が行う業務内容として「NTTコミュニケ

ーションズ鰍ェ実施する鰍fPネット保有のSSLサーバ・アプリに対す

る年間保守に関する委託業務」という記載がある。

2 争点(1)(譲渡権侵害の成否)について

(1) 原告は,被告NTTコムが被告GPネットに対し,本件プログラムがイン

ストールされた本件サーバ2台を譲渡したことが,本件プログラムに係る原

告又はKDEの譲渡権(著作権法26条の2第1項)を侵害する旨主張する。

しかしながら,譲渡権は,著作物(映画の著作物を除く。)をその原作品

又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利をいい,「公衆」には「特定か

つ多数の者」も含まれるが(同法2条5項),特定少数の者に対する譲渡に

ついて譲渡権は及ばない。

本件において,被告NTTコムは,本件プログラムがインストールされた

本件サーバを被告GPネットに譲渡したにすぎないのであるから,同譲渡は

公衆に提供する行為には該当せず,本件プログラムに係る譲渡権を侵害する



42
ものということはできない。

(2) また,上記1の認定事実によれば,KDEが作成し,原告が邦訳して被告

NTTコムに送付した本件サーバに係る仕様説明書(乙イ3)には「Gpn

et様向け Gateway Server」という記載や,「最少の費用と簡単な設置で既

存システムをインターネット対応のシステムにアップグレード」,「今後,

Gpnet様の全ての端末にSSL基盤を簡単に適用可能」との記載があり,

これらの記載は,原告において,本件サーバが被告GPネットに納品され,

被告GPネットが本件プログラムを使用することをあらかじめ認識していた

ことを示すものである(この点,原告は,上記仕様説明書〈乙イ3〉につい

て,何者かが偽造したものである〈原告が邦訳したものではない〉などと主

張するが,上記仕様説明書は,原告代表者Aが被告NTTコムSE部のCに

対し,平成17年8月25日に送信した電子メールに添付されていたものと

認められ〈乙イ9〉,原告の上記主張は採用することができない。)。

これに加え,上記1(2)ソのとおり,被告INSソリューションが原告に交

付した「SSLサーバ・アプリ年間保守(業務委託)」に係る注文書(乙ロ

1)には,原告が行う業務内容として,「NTTコミュニケーションズ鰍ェ

実施する鰍fPネット保有のSSLサーバ・アプリに対する年間保守に関す

る委託業務」という記載があったことも併せ考慮すると,原告は,被告NT

Tコムから被告GPネットに対して本件プログラムがインストールされた本

件サーバが譲渡され,被告GPネットにおいて使用していることを認識し,

これを了承していたことが認められる。

(3) さらに,原告は,本件プログラムに関連して,東京ソフトから「サーバソ

フト設定費用一式」として800万円を超える金銭を受領しているが,この

「サーバソフト設定費用」は,被告NTTコムSE部のCが当初,見積りを

依頼した「サーバソフト」(本件プログラム)に対応する費用であり,環境

構築という作業に対応する費用(システム構築費用)とは別項目とされてい



43
ること(甲19,乙イ19,20),「サーバソフト設定費用」の内訳(「W

ebサーバ(サーブレット,SSL支援)」,「メッセージ・コンバータ」,

「モニタリング・システム」)がNTT−DCSの被告NTTコムに対する

見積り(乙イ43の2)や物品売買契約書(乙イ7)別紙の物品内訳書の項

目と一致しているだけではなく,被告INSソリューションのNTT−DC

Sに対する見積書(甲2の1)や岩通SSの被告INSソリューションに対

する見積書(甲3の1)の「サーバーソフト設定費用一式」の項目とも一致

していることからすると,本件プログラムを使用することの対価がこれに含

まれていたものと認めるのが相当である。

したがって,NTT−DCSと被告INSソリューションとの契約(甲2

の2),被告INSソリューションと岩通SSとの契約(甲3の2)のみな

らず,岩通SSと東京ソフトの契約(甲4)及び東京ソフトと原告との契約

における「サーバーソフト設定費用一式」には,本件プログラムの使用の対

価が含まれていたということができるから,本件においては,原告→東京ソ

フト→岩通SS→被告INSソリューション→NTT−DCS→被告NTT

コム→被告GPネットと順次本件プログラムの使用許諾がなされ,それぞれ

使用許諾の対価が支払われていたものと認められる。

(4) 上記(2),(3)のとおり,原告は,本件サーバが被告GPネットに対して譲

渡され,被告GPネットが本件サーバを使用することについて,対価を得た

上でこれを許諾していたことが認められるから,いずれにしても,本件プロ

グラムに係る譲渡権侵害を認めることはできない。

3 争点(2),(3),(5)について

原告は,争点(2)(債務不履行の成否),(3)(みなし著作権侵害〈著作権法

113条2項〉の成否),(5)(不当利得の成否)において,いずれも本件プロ

グラムが「DSL回線対応クレジットカード決済システムの製品評価・機能評

価のために一時的に使用させる目的」で,本件サーバにインストールされたこ



44
とを前提とする主張をしている。

しかしながら,上記1の認定事実によれば,被告NTTコムが原告らに対し,

本件プログラムの使用許諾の対価に関する見積りを依頼したところ,被告IN

Sソリューションから本件プログラムの使用の対価として300万円の提示が

されたものの,使用条件の制限等に関する事項については,何ら提示されてい

ない。

また,上記1のとおり,「ターミナルゲートウェイ(T−GW)サーバー納

入仕様書」が,原告から被告GPネットまで,関係者間で順次交付されており

(甲5,乙イ4〜6),当該納入仕様書には,それぞれ被告NTTコムの大手

町データセンター内に設置された2台の本件サーバにおいて本件プログラムを

使用することが許諾されているところ,かかる納入仕様書においても,その使

用目的を制限するような記載は一切存在しない。

その他,本件全証拠を検討しても,本件において,本件プログラムが「DS

L回線対応クレジットカード決済システムの製品評価・機能評価のために一時

的に使用させる目的」で本件サーバにインストールされたことを認めることは

できず,争点(2),(3),(5)に関する原告の主張は,いずれもその前提を欠くも

のとして,理由がないというべきである。

4 争点(4)(詐欺による不法行為の成否)について

原告は,被告らが実際には被告GPネット独自の決済認証サービスに本件プ

ログラムを使用する意思を有していたにもかかわらず,その意思を秘匿し,あ

たかも本件プログラムが本件協業スキームにおいてKDE製端末を大量導入す

る前提でその性能等を検証する目的で使用されるものであり,本件協業スキー

ムが商用化された場合にはKDE製端末が被告INSソリューションや東京ソ

フトを介して被告NTTコムから原告に大量発注されるものとだました旨主張

する。

しかしながら,本件プログラムは,KDE製端末を使用した決済システムの



45
製品評価・機能評価のために本件サーバにインストールされたものではなく,

被告GPネットが本件プログラムを使用することについて,目的や期限の制限

を受けるものではないことは,前示3のとおりである。そして,原告自身も,

本件プログラムがKDE製端末以外の決済端末にも接続されることについては

これを了解し(上記1(2)イ,カ),実際,本件サーバと日立製端末の接続試験

に立ち会うなどしているのであるから(上記1(2)キ),上記の点については十

分に理解していたものと認められる。

また,上記1(1)のとおり,東京ソフトは,平成17年5月25日,原告との

間において,市場動向等の変化によって見直しをするという留保もせず,2年

以内にKDE製端末2万台の受発注を予定することを合意した上,原告に対し,

同年7月6日,そのうち1万台分の代金3億2550万円を前払いしたほか,

同年8月15日にEMV認証費用として1365万円,同年9月15日にブラ

ンド認証費用として525万円,平成18年3月29日に開発過程におけるコ

ストアップ費用として1575万円を支払うなどしている。このように,原告

は,東京ソフトから,KDE製端末の販売の対価のほか,同端末に関連して多

額の金員を取得しているのであり,それにもかかわらず,被告NTTコムがK

DE製端末を大量発注することを本件プログラム使用の条件としていた旨の原

告の主張は不自然というほかなく,これを採用することはできない。

以上のとおり,本件において,被告GPネットが本件プログラムを独自の決

済認証サービスに使用することができることは当然のことであり,そのことを

原告に明示に説明したことがなかったからといって,これが原告に対する関係

で詐欺に当たるということはできない。

したがって,争点(4)に関する原告の主張も理由がない。

5 結論

以上検討したところによれば,原告の請求はいずれも理由がないから,これ

を棄却することとして,主文のとおり判決する。



46
東京地方裁判所民事第40部



裁判長裁判官



岡 本 岳




裁判官



鈴 木 和 典




裁判官



坂 本 康 博




47