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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成19ネ10073著作権侵害差止等請求控訴事件 判例 特許権
平成18ワ15552著作権侵害差止等請求事件 判例 特許権
平成18ネ10078著作権侵害差止等請求控訴事件 判例 特許権
平成18ワ2908著作権侵害差止等請求事件 判例 特許権
平成19ネ10082著作権侵害差止請求控訴事件 判例 特許権
関連ワード 著作者 /  映画の著作物 /  同一性 /  職務著作 /  放送 /  共同著作物 /  録音 /  法人等の業務 /  著作者人格権 /  複製権 /  ビデオ /  保護期間 /  登録 /  著作権侵害 /  差止 /  113条 / 
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事件 平成 19年 (ワ) 11535号 著作権侵害差止請求事件
東京都千代田区<以下略>
原告 角川映画株式会社
同訴訟代理人弁護士前田哲男
同 中川達也 東京都中央区<以下略>
被告 株式会社コスモ・コーディネート
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2007/09/14
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1被告は,別紙被告商品目録記載1及び2の商品を増製し,輸入し,又は頒布してはならない。
2被告は,別紙被告商品目録記載1及び2の商品を廃棄せよ。
3訴訟費用は被告の負担とする。
4この判決の第1項は,仮に執行することができる。
事実及び理由
全容
第1請求主文と同旨第2事案の概要本件は,映画の著作物の著作権者であると主張する原告が,その映画を複製したDVD商品を輸入,販売する被告の行為が原告の著作権(複製権,著作権法113条1項1号)を侵害するとして,著作権法112条に基づき,当該商品の増製,輸入及び頒布の差止め並びに在庫品の廃棄を求めたのに対し,被告が,映画についての著作権は存続期間の満了により消滅したと主張して争った事案である。
1新旧著作権法の規定( )旧著作権法の規定1旧著作権法(明治32年法律第39号。以下「旧著作権法」という。)は,次のとおり規定していた。
22条ノ2等22条ノ2「文芸,学術又ハ美術ノ範囲ニ属スル著作物ノ著作権ハ其ノ著作物ヲ活動写真術又ハ之ト類似ノ方法ニ依リ複製(脚色シテ映画ト為ス場合ヲ含ム)シ及興行スルノ権利ヲ包含ス」22条ノ3「活動写真術又ハ之ト類似ノ方法ニ依リ製作シタル著作物ノ著作者ハ文芸,学術又ハ美術ノ範囲ニ属スル著作物ノ著作者トシテ本法ノ保護ヲ享有ス其ノ保護ノ期間ニ付テハ独創性ヲ有スルモノニ在リテハ第3条乃至第6条第9条ノ規定ヲ適用シ之ヲ欠クモノニ在リテハ第23条ノ規定ヲ適用ス」22条ノ4「他人ノ著作物ヲ活動写真術又ハ之ト類似ノ方法ニ依リ複製(脚色シテ映画ト為ス場合ヲ含ム)シタル者ハ著作者ト看倣シ本法ノ保護ヲ享有ス但シ原著作者ノ権利ハ之ガ為ニ妨ゲラルルコトナシ」これらの規定は,昭和6年の旧著作権法改正(昭和6年法律第64号)により新設されたものである(以下,この改正を「昭和6年改正」ということがある。)。
3条「発行又ハ興行シタル著作物ノ著作権ハ著作者ノ生存間及其ノ死後三十年間継続ス2数人ノ合著作ニ係ル著作物ノ著作権ハ最終ニ死亡シタル者ノ死後三十年間継続ス」ウ4条著作者ノ死後発行又ハ興行シタル著作物ノ著作権ハ発行又ハ興行ノトキヨリ三十年間継続ス」エ5条「無名又ハ変名著作物ノ著作権ハ発行又ハ興行ノトキヨリ三十年間継続ス但シ其ノ期間内ニ著作者其ノ実名ノ登録ヲ受ケタルトキハ第3条ノ規定ニ従フ」オ6条「官公衙学校社寺協会会社其ノ他団体ニ於テ著作ノ名義ヲ以テ発行又ハ興行シタル著作物ノ著作権ハ発行又ハ興行ノトキヨリ三十年間継続ス」カ52条その後,暫定的な延長措置により,3条ないし5条の存続期間は,38年に延長され(1項),6条の存続期間は,33年に延長された(2項)。
9条「前6条ノ場合ニ於テ著作権ノ期間ヲ計算スルニハ著作者死亡ノ年又ハ著作物ヲ発行又ハ興行シタル年ノ翌年ヨリ起算ス」( )新著作権法の規定2新著作権法(昭和45年法律第48号。以下「新著作権法」という。)は,次のとおり規定し,昭和46年1月1日から施行された(附則1条)。
54条1項映画の著作物の著作権は,その著作物の公表後五十年…を経過するまでの間,存続する 」。
57条「…第54条第1項の場合において,…著作物の公表後五十年…の期間の終期 …, 。」 を計算するときは …著作物が公表され…た日の…属する年の翌年から起算するウ附則2条1項新著作権法54条1項は,同法が施行された昭和46年1月1日時点で旧著作権法による著作権が消滅していない映画の著作物に適用される。
エ附則7条「この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については,当該著作物の旧法(注:旧著作権法)による著作権の存続期間が新法(注:新著作権法)…の規定による期間より長いときは,なお従前の例による 」。
( )平成15年改正3平成15年法律第85号(以下「平成15年改正」という。)は,映画の著作物の著作権の存続期間を次のとおり改正し,平成16年1月1日から施行された(附則1条)。
54条1項映画の著作物の著作権は,その著作物の公表後七十年…を経過するまでの間,存続する 」。
イ附則2条平成15年改正後の54条1項は,平成15年改正が施行された平成16年1月1日時点で,平成15年改正前の新著作権法による著作権が消滅していない映画の著作物に適用される。
ウ附則3条「著作権法(注:新著作権法)の施行前に創作された映画の著作物であって,同法附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされるものの著作権の存続期間は,旧著作権法…による著作権の存続期間の満了する日が新法第54条第1項の規定による期間の満了する日後の日であるときは,同項の規定にかかわらず,旧著作権法による著作権の存続期間の満了する日までの間とする 」。
2前提事実( )当事者1ア原告は,日本及び外国映画・映像作品の企画,製作,売買及び配給等並び,, ,, に映画 テレビ放送番組 音楽等のコンテンツを収録したビデオ ビデオディスクCD,DVD等の映像,音声ソフトの企画,製作及び販売などを目的とする株式会社である。
(弁論の全趣旨)イ被告は,映画,テレビ・ラジオ番組,ビデオ等の企画,製作及び販売等を目的とする株式会社である。
(争いのない事実)( )本件映画2ア大映株式会社(以下「旧大映」という。)は,昭和24年に別紙映画目録記載1の映画(以下 本件映画1 という )を昭和25年に同目録記載2の映画(以 「」。,下「本件映画2」といい,本件映画1と併せて「本件映画」という。)をそれぞれ製作し,公表した。
イ本件映画の監督は,いずれも黒澤明(以下「黒澤監督」という。)である。
ウ本件映画は,独創性(旧著作権法22条の3第2項)を有する映画の著作物である。
エ本件映画の冒頭部分には,表題に続き 「監督黒澤明」と表示され,次 ,に,旧大映の社章と共に「大映株式會社製作」と表示されている。
オ黒澤監督は,平成10年に死亡した。
(以上,争いのない事実(明らかに争わない事実を含む。))( )被告の行為3被告は,平成19年1月ころから,本件映画1を複製した別紙被告商品目録記載1のDVD商品及び本件映画2を複製した同目録記載2のDVD商品(以下,併せて「本件商品」という。)を日本国外において第三者に製造させ,それを日本国内で頒布する目的で輸入し,日本国内で販売している。
(争いのない事実)3争点( )争点1著作者及び原告の著作権の取得1ア争点1-1本件映画の著作者はだれか。
イ争点1-2旧大映は,本件映画の著作権を取得したか。
ウ争点1-3原告は,本件映画の著作権を取得したか。
( )争点2本件映画の著作権の存続期間2( )争点3差止め及び廃棄請求の可否 3ア争点3-1共有持分に基づく差止め及び廃棄請求の可否イ争点3-2国内での増製の差止めの可否4争点に関する当事者の主張( )争点1(著作者及び原告の著作権の取得)1ア争点1-1(本件映画の著作者)(原告の主張)(ア)著作者a黒澤監督は,本件映画の全体的形成に関与した者であり,本件映画の著作者である。
b仮に,黒澤監督以外に本件映画の制作,演出,撮影等を担当してその著作物の全体的形成に関与した者がいたとしても,黒澤監督が本件映画の著作者の一人であることに変わりはない。
(イ)旧著作権法下における映画の著作者a自然人( )旧著作権法下においては,著作者は自然人に限られていた。
a( )昭和6年改正の立法担当者である小林尋次は 「現行著作権法の立法理 b ,由と解釈-著作権法全文改正の資料として-」(文部省発行。甲20)の96頁において 「現実に創作行為を為したる者が著作者であるから,その著作を自己の発意 ,で為したか又は他人から依頼を受けて為したるかは問ところでなく,創作行為さえあれば,何れの場合も著作者である。又被傭者がその職務上著作したものであっても同じであって,現実に創作行為を為したる者が著作者であって,現実に創作行為をしない依頼者又は雇傭主が著作者となることは有り得ない。同様の趣旨から,自然人でない法人が著作者となることは有り得ない 」と説明している。。
b映画の著作者( )小林尋次は,映画の著作物著作者について 「なる程映画作成には大きa ,な資本を必要とし,その資本が無くては如何に名監督,名俳優等が集っても名画は完成できないのであり,できあがった後も,資本がなければ,広く映画館を通じて上映することも難かしいから,映画会社を著作権者と認定することが,実際にも適合し且権利の安定上妥当のようにも思われた。しかし又本章第一節でも述べたように,著作者は自然人に限るとすることが正論であるとするならば,映画会社は法人であるから,これを著作者と断定することは妥当を欠く。そこで昭和6年の立法当, , 時は著作者は映画監督であると一応断定し 完成された映画の著作権は映画監督が原始取得するものであるが,彼は映画会社の被傭者乃至専属契約下に在る者であるから,契約に基き,映画著作権は映画完成と同時に映画会社に移るものとする意見に統一して,国会に臨んだ」(甲20の115頁)と説明している。
( )以上によれば,映画の著作物著作者は映画監督であるということが,b昭和6年改正における立法者意思であったことが明らかである。
(ウ)新著作権法の立法過程における議論a旧著作権法下における議論( )旧著作権法下において,映画の著作物著作者がだれかについて争いがaあり,映画製作者がその著作者であるとする考え方もあった(加戸守行著「著作権法逐条講義(初版)」(甲21)522頁)。
( )映画製作者がその著作者であるとする考え方の主眼は,映画製作者が映b画の著作権を取得するという点にあった。
b審議の過程での再審査結果報告( )映画製作者が著作者であるとする考え方は,新著作権法の審議の過程でa少数説と位置付けられた。
( )すなわち,半田正夫「新著作権法における映画著作権とその問題点」著b作権研究3(乙1)5〜6頁は,新著作権法の著作権制度審議会第4小委員会は,当初,@映画は映画製作に創作的に関与した者の共同著作物である(ただし,利用権については映画製作者が集中的に行使し得るようにすることが映画の特性に合致するものであること,及び映画の製作目的及びその態様からみて,通常映画製作に参加する者は,映画の利用権は映画製作者が行使することを了解しているものと考えられることから,著作者は映画製作者に譲渡されたものとする旨の推定規定を設けることが適当である。)とする考え方と,A映画は映画製作者の単独の著作物であるとする考え方の2つを併置して報告したが,その後,主査会議の意向を受け,関係者の意見をも参考に再検討した結果,昭和41年3月9日再審査結果報告では,2つの考え方を併置するという従来の結論を改めて,基本的には上記@の考え方を採用することとし,Aの考え方は少数意見として付記するにとどめられたと説明している。
c旧著作権法下における解釈との同一性( )映画の著作物著作者は制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してそaの映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者と規定する新著作権法16条は,旧著作権法下で創作された映画の著作物には適用されないが(同法附則4条),新著作権法16条の考え方は,旧著作権法下の議論を明確にしたものであり,旧著作権法が適用されるか,新著作権法が適用されるかにより実質的相違はない。
( )すなわち,新著作権法の立法担当者である加戸守行は 「著作権法逐条b ,講義(初版)」(甲21)523頁において 「新法では,第2条第1項第2号の著作 ,者の定義規定を敷衍したものとして,…第16条を規定しているのでありまして,実態的には,新法施行前と施行後との間に著作者が変わるということはありえないとの前提に立った理解をしている 「映画の著作物についての著作権は映画製作者 」によって…行使されているところでありましょうから,本条(注:附則4条)の規定の実益は,著作者人格権を行使すべき著作者が旧法上の解釈によって異なることが考えられるということでございます 」と説明した上,再度 「新法立案に当たっ 。,ては,…第16条の考え方が旧法時代の著作物についても妥当し,新法は旧法上の解釈を明確にしたもので,旧法と新法との間には実質的相違はないとの前提に立っていたことを,念のため申し添えておきます 」と説明している。。
d新著作権法附則7条( )新著作権法附則7条は,旧著作権法下における映画の著作物著作者がa監督等であることを想定している。
( )すなわち,新旧著作権法の規定( )エのとおり,旧著作権法による著作権b 2の存続期間が新著作権法第2章第4節の規定による期間より長いときはなお従前の例による旨定めている同附則7条は,新著作権法の施行前に公表された映画の著作物について,映画監督が公表後13年以上生存した場合を想定し,その想定の下で定められたのである(甲21の528頁)。
e平成15年改正附則3条( )平成15年改正附則3条も,旧著作権法下における映画の著作物の著作a者が監督等であることを想定している。
( )すなわち,新旧著作権法の規定( )ウのとおり,旧著作権法による著作権b 3の存続期間の満了する日が平成15年改正の公表後70年を超えるときは,旧著作権法による著作権の存続期間の満了する日までの間とする旨定めている同附則3条は,映画監督が公表後33年以上生存した場合には,公表後70年よりも旧著作権法による著作権存続期間の方が長くなることから,その場合には旧著作権法による著作権存続期間を主張できることを明文で定めたものである(文化庁長官官房著作権課「著作権法の一部を改正する法律について」コピライト2003年8月号(甲8)37頁)。
(被告の主張)(ア)著作者a原告の主張(ア)は否認する。
, , b旧著作権法には だれが映画の著作者であるかについて定めた規定はなく定説もなかった(乙1〜3)。一般論として,監督が著作者であるといえない以上,, ,, 特定の映画について 監督が著作者であるというためには 当該映画に関する限り明らかに監督が著作者に該当すると判断するに足りるだけの特別の事情がなければならない。しかし,本件において,上記特別の事情の立証はない。
(イ)旧著作権法下における著作者a同(イ)a(自然人)のうち,( )は争い,( )は認める。
abb同b(映画の著作者)のうち,( )は認め,( )は否認する。 ab(ウ)新著作権法の立法過程における議論,,。 a同(ウ)a(旧著作権法下における議論)のうち ( )は認め ( )は否認するab,,。 b同b(審議の過程での再審査結果報告)のうち ( )は否認し ( )は認めるabc同c(旧著作権法下における解釈との同一性)のうち,( )は争い,( )は認 abめる。
d同d(新著作権法附則7条)は争う。
e同e(平成15年改正附則3条)は争う。
イ争点1-2(旧大映の著作権の承継取得)(原告の主張)(ア)旧大映は,本件映画の製作者として,本件映画の著作権を原始取得した黒澤監督から,本件映画1については昭和24年ころ,本件映画2については昭和25年ころ,その著作権を譲り受けた。
(イ)仮に,黒澤監督が著作者のうちの一人であったとしても,旧大映は,他の著作者からも,上記と同じころ,その著作権を譲り受けた。
(被告の主張)原告の主張は不知。
ウ争点1-3(原告の著作権の承継取得)(原告の主張)(ア)旧大映は,昭和46年12月に破産宣告を受けた。
(イ)旧大映破産管財人は,昭和51年3月31日,大映映画株式会社(昭和49年9月設立 その後 大映株式会社 に商号を変更した 以下 新大映 という ) 。「」。「」。
及びその代表者であるAとの間で,本件映画の著作権を新大映らに譲渡する旨合意した。
(ウ)Aは,昭和53年2月14日,映画演劇労働組合総連合大映労働組合(以下「組合」という。)に対し,上記著作権譲渡契約における譲受人たる地位を譲渡し,旧大映破産管財人及び新大映はこれを承諾した。
(エ)新大映は,同月15日,組合に対し,新大映の有する本件映画の著作権のうち持分2分の1を代物弁済として譲渡した。
(オ)組合は,平成14年11月1日,新大映に対し,組合の有する本件映画の著作権の持分全部を譲渡した。その結果,新大映は,本件映画の著作権の単独保有者となった。
(カ)新大映は,同日,原告に対し,本件映画の著作権を譲渡した。
(被告の主張)原告の主張は不知。
( )争点2(本件映画の著作権の存続期間)2(被告の主張)ア旧著作権法6条の適用(ア)本件映画は,旧大映の社章と共に「大映株式會社製作」と表示され(前提, 。 事実( )エ) その専用系列映画館で旧大映製作の作品として公開されたものである2(イ)よって,本件映画は,旧大映の名義で公表されたものであり,本件映画の著作権の存続期間は,旧著作権法6条,9条,52条2項により,その発行又は興行の時,すなわち,公表の翌年から起算して33年間となるから,本件映画1については昭和57年12月31日,本件映画2については昭和58年12月31日までとされていた。そうすると,本件映画は,新著作権法施行時に著作権が消滅していない著作物であり,新著作権法54条1項が適用されることになるから,本件映画の存続期間は,公表の翌年から起算して50年間となるので,本件映画1については,公表された昭和24年の翌年から起算して50年後の末日である平成11年12月31日,本件映画2については,公表された昭和25年の翌年から起算して50年後の末日である平成12年12月31日の経過をもって著作権の存続期間が満了し,著作権は消滅した。
イ旧著作権法3条の適用後記原告の主張イは争う。
(原告の主張)ア被告の主張ア(ア)は認め,同(イ)は争う。
(ア)「大映株式會社製作」との表示は,映画製作者を示すだけであって,旧大映を著作者として表示したものではない。
(イ)旧著作権法6条の趣旨a小林尋次は,旧著作権法6条の趣旨について 「団体には自然人の如く生 ,死を考え得られないから,この場合も法律は,発行又は興行した時から三十年間と言う短期保護期間を適用することにしている(著作権法第6条)。団体にも自然人の死に相当する解散ということが考えられるが,もし法人が解散しなければ保護期間は永久と言うことになって不合理であるから,上記の如き建前とせざるを得ないのである。団体名義で発行した著作物中に数個の論文があるとして,そのうちに著作者の実名を掲げた論文がありとせば,当該論文には上記の短期保護期間が適用されないで,長期の原則期間の適用を見る。…そこで法律は,単に団体名義だけで発行されて,自然人の著作者名が掲げられていない出版物が存立することを想定して,保護期間に関してのみ第6条の規定を設けたものと考える 」と説明している(甲 。
20の198頁)。
b上記説明から明らかなように,旧著作権法6条は,自然人の氏名が表示されておらず,同法3条によって著作権の存続期間を定めることができない場合にのみ補充的に適用される規定であり,自然人の氏名が表示され,その者の死亡時から著作権の存続期間を算定することのできる著作物は,同法6条にいう団体名義の著作物に当たらない。
イ旧著作権法3条の適用「」 , 本件映画の冒頭部分に 監督黒澤明 と表示されていたから(前提事実( )エ) 2本件映画の著作権は,旧著作権法22条の3,3条,9条,52条1項によると,少なくとも著作者の一人である黒澤監督の死亡した平成10年の翌年である平成11年から起算して38年存続するので,新著作権法附則7条,平成15年改正附則3条により,旧著作権法が適用され,同著作権は,黒澤監督の死亡後38年を経過するまでの間,すなわち,平成48年12月31日まで存続する。
( )争点3差止め及び廃棄請求の可否3ア争点3-1(共有持分に基づく差止め及び廃棄請求の可否)(原告の主張)(ア)a旧著作権法下において創作された著作物についても,侵害行為が新著作権法施行後に行われるときは,新著作権法117条が適用される。
bよって,仮に原告の有する著作権が第三者と共有であるとしても,共有者の一人である原告は,単独で差止め及び廃棄請求をすることができる。
(イ)仮に,新著作権法117条が適用されないとしても,民法の準共有の規定が準用されるところ,差止請求は保存行為であるから,原告は,単独で差止め及び廃棄請求をすることができる。
(被告の主張)原告の主張は争う。
原告は,単独で権利主張をすることはできない。
イ争点3-2(国内での増製の差止めの可否)(原告の主張)(ア)被告は,現時点で日本国内において本件商品のプレス作業を行っていないとしても,今後日本国内においてプレス作業をすることで本件商品の増製をするおそれがある。
(イ)よって,原告は,著作権法112条に基づく予防請求等として,増製及び頒布の差止めを求めることができる。
(被告の主張)原告の主張は否認する。
第3当裁判所の判断1争点1-1(本件映画の著作者)について( )著作者1前提事実( )のとおり,本件映画は独創性(旧著作権法22条の3第2項)を有す 2る映画の著作物であり 黒澤監督がその映画監督であり 本件映画の冒頭部分に 監 , ,「督黒澤明」と表示されているところ,証拠(検甲1,2)により認められる本件映画の内容を併せ考慮すれば,黒澤監督は,少なくとも本件映画の著作者の一人であることが認められる。
( )被告の主張に対する判断2ア撮影等を担当した者被告の主張が,撮影等を担当した者が著作者であると主張するものだとしても,上記( )の認定は,黒澤監督は少なくとも本件映画の著作者の一人であるとするも1のであり,他に著作者がいる可能性を否定しているものではないところ,上記認定を左右するに足りる証拠はない。
イ旧大映(ア)次に,被告の主張が,旧大映が著作者であると主張するものであるとして判断する。なお,被告の主張は,新著作権法15条職務著作に相当するものを主張するものではない。
(イ)確かに,映画の著作物は,映画製作者が,企業活動として,当初から映画の著作物を商品として流通させる目的で企画し,多額の製作費を投入して製作するものであり,その製作には脚本,音楽,制作,監督,演出,俳優,撮影,美術,録音,編集の担当者など多数の者が関与しており,その関与の範囲や程度も様々であ。, , るという特殊性を有する しかし 著作者とは元来著作物を創作する者をいうから映画利用の円滑化を図るために,映画製作者に著作権を帰属させる必要があるとしても,そのことから直ちに映画製作者が映画の著作物著作者となると解することはできず,映画の著作物著作者は,新著作権法16条と同様に,映画の制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に関与した者であると解するのが相当である。
(ウ)そして,この解釈の正当性は,後記ウの立法者意思及びエの新著作権法の審議経過によっても裏付けられる。
(エ)よって,被告の上記主張は,採用することができない。
ウ立法者意思(ア)証拠(甲20)及び弁論の全趣旨によると,以下の事実を認めることができる(一部は,当事者間に争いがない。)。
昭和6年の旧著作権法の改正の立法担当者である小林尋次は 「現行著作権法の,立法理由と解釈-著作権法全文改正の資料として-」(文部省発行。甲20)において,映画の著作物著作者について,次のとおり説明している。
「現実に創作行為を為したる者が著作者であるから,その著作を自己の発意で為したか又は他人から依頼を受けて為したるかは問ところでなく,創作行為さえあれば,何れの場合も著作者である。又被傭者がその職務上著作したものであっても同じであって,現実に創作行為を為したる者が著作者であって,現実に創作行為をしない依頼者又は雇傭主が著作者となることは有り得ない。同様の趣旨から,自然人でない法人が著作者となることは有り得ない 」(96頁),。
「昭和6年の一部改正立法の際に,激しく論議された点がもう一つある。映画の著作者は何人なりやの問題であった。…(略)…そこで精神的創作として関与する者のすべての共同著作と見るか,或は映画監督を以て唯一の著作者(「著作物」は誤記と認める。)と見るかが論議の焦点に上らされた。他面又,この映画監督をも含めてすべての関与者は,映画会社の被傭者であるから,使用者である映画会社を著作権者とするのが妥当ではないかとの論議もあった。なる程映画作成には大きな資本を必要とし,その資本が無くては如何に名監督,名俳優等が集っても名画は完成できないのであり,できあがった後も,資本がなければ,広く映画館を通じて上映することも難かしいから,映画会社を著作権者と認定することが,実際にも適合し且権利の安定上妥当のようにも思われた。しかし又本章第一節でも述べたように,著作者は自然人に限るとすることが正論であるとするならば,映画会社は法人であるから,これを著作者と断定することは妥当を欠く。そこで昭和6年の立法当時は著作者は映画監督であると一応断定し,完成された映画の著作権は映画監督が,原始取得するものであるが,彼は映画会社の被傭者乃至専属契約下に在る者であるから,契約に基き,映画著作権は映画完成と同時に映画会社に移るものとする意見に統一して,国会に臨んだのであるが,国会では本件に関する質問を受けなかったので,答弁説明の機会なくして終った 」(114〜115頁) 。
(イ)この事実によれば,昭和6年改正の立法者意思は,映画の著作物著作者は映画監督らとするものであったことが認められる。
エ新著作権法の審議経過証拠(甲8,21,乙1〜3)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる(一部は,当事者間に争いがない。)。
(ア)新著作権法の規定新著作権法16条は 「映画の著作物著作者は,その映画の著作物において翻 ,案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄。, ,。」, 与した者とするただし前条の規定の適用がある場合はこの限りでないと同法15条1項は 「法人その他使用者…の発意に基づきその法人等の業務に従事 ,する者が職務上作成する著作物…で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする 」と定めていて,職務著作の場合は使用者たる法人等 。
が,それ以外の場合には,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者が著作者である旨明記している。
また,新著作権法29条1項は 「映画の著作物(…略…)の著作権は,その著作 ,者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは,当該映画製作者に帰属する 」と定め,映画監督らが原始取得した著作権を映 。
画製作者が承継取得することを定めている。
(イ)映画の著作者に関する議論a旧著作権法下における学説旧著作権法下において,映画利用の円滑化を図るため,映画製作者に財産権である著作権を帰属させることについては,あまり異論はなかった。
しかし,映画の著作物著作者がだれであるかについては,著作権と著作者人格権の分属を認めるのか,現実に創作行為をなし得ない法人が著作者となり得るのかなどの議論と相まって,学説は,@映画製作者であるとする説,A映画監督である,,, 。 とする説 B脚本 監督 音楽担当者等の共同著作物とする説などに分かれていたb著作権制度審議会第4小委員会審議結果報告昭和37年に文部大臣の諮問機関として設置された著作権制度審議会第4小委員会が昭和40年5月21日に提出した審議結果報告には,映画の著作物著作者がだれかという問題について,@シナリオの著作者,音楽の著作者,監督等の映画製作に創作的に関与した者の共同著作物であるという考え方と,A映画製作者の単独の著作物であるという考え方の2つの考え方が併記されていた。
しかし,その後,検討を重ねた結果,昭和41年3月9日の第4小委員会再審議結果報告では,2つの考え方を併記するという従来の結論を改め,@の考え方を採用し,Aの考え方は少数意見として付記するにとどめられた。ただし,シナリオと音楽の著作者については,映画の著作者から除外して原作者として扱うことにし,映画の著作者の範囲を具体的に特定することをやめて 「映画の全体的形成に創作 ,的に関与した者」とし,だれが著作者になるかは個々の映画ごとの判断に委ねることとした。
c著作権制度審議会答申著作権制度審議会は,上記小委員会の審議結果報告やこれに対して関係団体から提出された意見,専門委員会審議結果報告などを総合的に検討して,昭和41年4月20日文部大臣に答申し 「映画の著作者は 『映画の全体的形成に創作的に関 ,,与した者』とする。著作者には,監督,プロデューサー,カメラマン,美術監督などが該当し,俳優も映画の全体的形成に創作的に関与したと認められるものである限り,映画の著作者たり得ると考えるが,著作者を法文上例示することはしないものとする 」と述べている。。
同答申を受けて著作権法案が作成され,第63回国会に提出されて,昭和45年4月28日,新著作権法が成立した。
d立法担当者の説明文部省著作権課長補佐として旧著作権法の全面改正や,同課長として著作権法施行令,同施行規則の制定作業に従事した加戸守行は 「著作権法逐条講義(初版)」 ,(甲21)523頁において,新著作権法16条について 「新法では,第2条第1 ,項第2号の著作者の定義規定を敷衍したものとして,第15条及び第16条を規定しているものでありまして,実態的には,新法施行前と施行後との間に著作者が変わるということはありえないとの前提に立った理解をしている 「第15条及び第」16条の考え方が旧法時代の著作物についても妥当し,新法は旧法上の解釈を明確にしたもので,旧法と新法との間に実質的相違はないとの前提に立っていた」と説明している。
(ウ)新著作権法附則7条新著作権法附則7条の立法担当者であった加戸守行は 「著作権法逐条講義(初 ,」 , , 版) (甲21)527〜528頁において 同附則7条が適用される具体例として次のとおり,旧著作権法22条ノ3所定の独創性を有する映画の著作物保護期間を挙げ,映画の著作物についてだれが著作者であるかは旧著作権法の解釈に委ねるとしても,映画監督らが著作者であるとする説に立てば,旧著作権法3条が適用される旨説明している。
「本条は,新法において原則的保護期間著作者の死後50年に延長するなど一般的に保護期間を延長いたしておりますが,例外的に旧法による保護期間のほうが長い場合もありますので,新法施行前に公表された著作物の著作権で現に稼働しているものについては,旧法による保護期間が新法による保護期間よりも長い場合には,その長いほうの保護期間を既得権として保障するものとし,なお従前の例によることとしたものであります「本条が適用される…第2のケースは,旧法第2 。」2条ノ3にいう独創性を有する映画著作物の保護期間でございます。…新法第54条では一律に映画著作物の保護期間を公表後50年…としております。旧法上の解釈として映画の製作者が著作者であったとする説に立てば,その映画著作物は団体名義の著作物として公表後33年の保護しかなかったということになりますが,映画監督等が著作者であったとする説に立てば,その映画著作物は,ニュース映画等の非独創的なものを除いて,著作者の死後38年の保護を受けていたことになりますので,この場合には,その映画著作物の公表後12年以内に映画監督等が死亡していない限り,旧法の保護期間のほうが新法の保護期間より長いことになります。
…このような場合には,旧法の死後38年…の保護期間が認められるということです 」。
(エ)平成15年改正附則3条文化庁長官官房著作権課は 「著作権法の一部を改正する法律について」コピラ ,イト2003年8月号(甲8)37頁において,平成15年改正附則3条の立法趣旨について 「本条は,旧著作権法の下(1970年以前)で創作された映画の著作物 ,について,旧著作権法による著作権の保護期間(著作者の死後38年)が,改正後の著作権法による保護期間(公表後70年)よりも長くなる場合には,その長いほうの保護期間を適用する旨を定めたものである「旧著作権法において,映画の著作 。」物の保護期間は 『著作者の生存間及びその死後38年間』とされている場合があ ,るため,例えば,1950年に公表された映画の著作物保護期間は,映画監督が1990年に死亡したことを想定すると,旧著作権法の規定により,2028年まで保護されることとなるが,改正後の著作権法によれば,2020年で保護期間が消滅することとなる。このように改正後の著作権法による保護期間が,旧著作権法の規定の適用(に)より短くなる場合には,権利者の既得権を保護する必要があるこ,, 。」 とから 本条の規定により 長い方の保護期間を適用する旨を定めたものであると説明し,映画の著作物について,監督が著作者である場合,旧著作権法3条が適用になる旨説明している。
2争点1-2(旧大映の著作権の承継取得)について( )前記1のとおり,黒澤監督は本件映画の著作者であったところ,証拠(甲118)及び弁論の全趣旨によれば,旧大映は,黒澤監督から本件映画についての著作権を承継取得したことが認められる。
( )仮に黒澤監督以外に本件映画の著作者がいた場合,それらの者も著作者と2して本件映画の著作権を原始取得したものであるが,本件映画は,当初から映画製作者である旧大映が自己の商品として公表することを前提に作製されるものであること(前提事実( )ア,弁論の全趣旨),旧大映が本件映画を興行して公表し,その2後,新大映が本件映画を複製したDVD商品を販売してきたが,これに対して著作者と主張する者から異議が述べられた形跡は認められないこと(弁論の全趣旨)からすると,他の著作者も,映画製作者である旧大映に対し,本件映画の製作に参加した段階で,本件映画の著作物の著作権を譲渡することを約束したことを推認することができる。
( )したがって,旧大映は本件映画の著作権を単独で有していたものである。
33争点1-3(原告の著作権の承継取得)について( )証拠(甲12〜15)及び弁論の全趣旨によれば,争点1-3についての原1告の主張事実が認められる。
したがって,原告は,本件映画の著作権全部を取得したものである。
( )なお,上記の認定の結果,争点3-1(共有持分に基づく差止め及び廃棄請2求の可否)の問題は生じない。
4争点2(本件映画の著作権の存続期間)について( )旧著作権法の昭和6年改正に関与した小林尋次が「現行著作権法の立法理1由と解釈-著作権法全文改正の資料として-」(甲20の198頁)おいて,旧著作権法6条の規定が設けられた趣旨につき 「団体には自然人の如く生死を考え得ら ,れないから,この場合も法律は,発行又は興行した時から30年間と言う短期保護期間を適用することにしている(著作権法第6条)。団体にも自然人の死に相当する解散ということが考えられるが,もし法人が解散しなければ保護期間は永久と言うことになって不合理であるから,上記の如き建前とせざるを得ないのである 」と。
説明しているとおり(争いのない事実),旧著作権法6条は,団体名義で公表した場合には,自然人の生死を標準として存続期間を計算することができないために設けられた規定であることが認められる。
( )本件映画は,旧大映の社章と共に「大映株式會社製作」と表示され(前提事2実( )エ),その専用系列映画館で旧大映製作の作品として公開されたものであるこ 2とは,当事者間に争いがない。
,, ,, しかしながら 前提事実( )エのとおり 本件映画の冒頭部分には 表題に続き2「監督黒澤明」と表示されているから,著作者の実名で公表されたものであり,本件映画は,旧著作権法6条にいう団体名義の著作物に当たらない。
したがって,本件映画の著作権の存続期間については,旧著作権法3条を適用すべきである。
これに反する被告の主張は,到底採用することができない。
( )以上によれば,黒澤監督の死亡時期は平成10年であるから(前提事実( )3 2オ),旧著作権法3条,9条,52条1項によると,本件映画の著作権は,少なくとも著作者の1人である黒澤監督の死亡した翌年である平成11年から起算して38年間存続するので,新著作権法附則7条,平成15年改正附則3条により,旧著作権法の規定が適用され,本件映画の著作権は,少なくとも,平成48年12月31日まで存続する。
( )よって,本件商品は,輸入の時において国内で作成したとしたならば原告 4の複製権を侵害するべき行為によって作成された物であり,被告が本件商品を国内において頒布する目的で輸入していることは争いがないから,被告が本件商品を輸入する行為は原告の著作権を侵害する行為とみなすことができる。
したがって,原告は,被告に対し,著作権法113条1項1号並びに112条1項及び2項に基づいて,輸入及び頒布の差止め並びに在庫品の廃棄を求めることができる。
なお,被告による頒布の差止めについては,著作権法113条1項2号の適用があるとしても,遅くとも被告に対する本判決の送達により「情を知って」の要件を満たすことになると認められるので,原告は,著作権法113条1項2号,112条1項に基づいて,その頒布の差止めを求めることができる。
5争点3-2(国内での増製の差止めの可否)について( )被告は,本件商品を日本国外において第三者に製造させており(前提事実1,, , ( )) 本訴段階においても 存続期間の満了を理由に著作権侵害を争っているから 3将来,日本国内においても本件商品を製造,販売するおそれがあると認められる。
( )よって,原告は,著作権法112条1項及び2項に基づいて,本件商品の2国内での増製及び頒布の差止めを求めることができる。
6結論よって,原告の請求はいずれも理由があり,差止請求については仮執行宣言を付するのが相当であると認め,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 市川正巳
裁判官 大竹優子
裁判官 中村恭