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関連ワード 映画の著作物 /  複製物 /  放送 /  著作権侵害 /  差止 / 
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事件 昭和 49年 (ワ) 5415号
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裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 1977/11/14
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 原告の請求は棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨1 被告は、「仮面ライダーV3」と題する映画(以下、「本件映画」という。)の著作物の著作権に基づき、原告が別紙物件目録(一)ないし(五)記載の各物件(以下、「本件(一)ないし(五)物件」といい、これらを一括する場合は「本件各物件」という。)を製造販売することを差止める権利を有しないことを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁主文同旨
当事者の主張
一 請求の原因 被告は、原告に対して、本件映画の著作物の著作権に基づき本件各物件を製造販売することを差止める権利を有すると主張する。
しかしながら、被告には右のような権利はないので、右請求権不存在の確認を求める。
二 請求の原因に対する認否被告が、原告に対して、右差止請求権を有するか否かにつき、原被告間に争いがあることは、認める。
三 被告の主張1 被告の著作権 被告は、映画の製作、配給等を目的とする株式会社であるが、本件映画を製作して、その著作権を取得した。
本件映画は、正義の改造人間「仮面ライダーV3」が、同じく改造人間である「ライダーマン」と力をあわせて、改造人間による世界征服をたくらむ悪の秘密組織「デストロン」を壊滅するという物語を骨子とする、五二話からなる連続テレビ映画であり、昭和四八年二月から翌四九年二月までの間、毎日放送をキーステーシヨンとして、NETテレビ、九州朝日放送その他約三〇のテレビ局を通じて、全国的に、毎週土曜日午後七時三〇分から午後八時までの三〇分番組として連続放映され、その視聴率は平均二〇パーセント台、最も高い時には三一パーセントを超えるほど、児童幼児の人気を博した。
2 登場人物「ライダーマン」 改造人間「ライダーマン」は、本件映画の第四三話(昭和四八年一二月八日放映)から第五一話(昭和四九年二月二日放映)まで、「仮面ライダーV3」に次ぐ主役として毎回登場し、その特異な姿態、容貌と超能力を利用した活躍とにより、
子供達の人気者となつた。すなわち、「ライダーマン」は、普段は通常の人間の姿をしているが、必要に応じて、昆虫にヒントを得て創作された特異なマスクをつけることにより変身し、右腕の義手に仕組まれたロープ、投網、鉄の爪等を自在にあやつり活躍するキヤラクターである。
ところで、「ライダーマン」の変身時における外面的特徴、とくに頭部顔面の外貌は、全登場期間を通じて一定しており、具体的には別紙写真目録表示のとおりである。
3 原告の本件行為 原告は、玩具の製造、販売業を営むものであるが、昭和四九年一月ころ、本件各物件を製造して、玩具業者に販売した。
原告は、今後も本件各物件の製造販売行為を継続するおそれがある。
4 「ライダーマン」と本件各物件との対比 原告は、本件映画に登場する「ライダーマン」を参考にし、それに準拠して、本件各物件を製作したものである。しかも、本件各物件を変身時の「ライダーマン」と比較すれば、多少の相違点はあるものの。いずれも「ライダーマン」の頭部顔面の本質的特徴をすべて具備し、一般人をして「ライダーマン」と認識させるに十分な容貌を有する。
5 右製造販売行為の権利侵害性 本件映画の主題は、ある種の超能力をもつた改造人間「仮面ライダーV3」及び「ライダーマン」が悪と対決し、大活躍をするところにあり、次々に展開されるエピソードは、いずれもこれら登場人物の役割、容貌、姿態等その個性を浮き彫りにするための背景にすぎない。そして、登場人物「ライダーマン」につき、その役割、容貌、姿態等恒久的なものとして与えられた表現は、本件映画の個々の話の筋や特定の一場面における具体的な表情、動作を超えたものであり、このような性質を備えた「ライダーマン」のキヤラクターを商品化する権限は、本件映画の一利用形態として、著作権者たる被告の専有するところである。
原告がする本件各物件の製造行為は、前記のような「ライダーマン」のキヤラクターを利用する行為であつて著作権者たる被告の右権限を侵害し、結局本件映画の著作物の著作権を侵害するものである。そして、その販売行為は、みずから著作権者の許諾を得ないで製造した本件各物件を販売するものであるから、当然に、著作権侵害行為によつて作成された物を情を知つて頒布する行為に該当し、著作権法第113条第1項第2号の規定により、被告の著作権を侵害するものとみなされる。
6 よつて、被告は、原告に対して、本件映画の著作物の著作権に基づき、本件各物件の製造販売行為を差止める権利を有するものということができる。
四 被告の主張に対する認否1 被告の主張1の事実中、被告が映画の製作、配給等を目的とする株式会社であり、本件映画を製作してその著作権を取得したこと、本件映画が、昭和四八年二月から翌四九年二月までの間、NETテレビで、毎週土曜日午後七時三〇分から午後八時までの三〇分番組として連続放映されたことは認めるが、その余の事実は否認する。
2 同2の事実中、「ライダーマン」が、昭和四八年一二月八日放映分から、本件映画に登場したこと、「ライダーマン」の変身時における外面的特徴、とくに頭部顔面の外貌が別紙写真目録表示のとおりであることは認めるが、その余の事実は否認する。
3 同3の事実は、原告が今後も本件各物件の製造販売行為を継続するおそれがあるとの点を除き、これを認める。
4 同4の事実は否認する。
ことに、原告が本件各物件を製作するに至つた経緯は、次のとおりである。すなわち、昭和四八年一二月初旬、東京都葛飾区<以下略>に居住する玩具等の原型製作業者【A】が、玩具である本件(一)物件の原型(ただし、粘土で製作したもの)を持参し、原型の注文を取りに来た。【A】の説明では、そのころ漫画雑誌で子供たちに人気のある人物の顔を参考として考案したとのことであつた。そこで、
原告は、同人に対して、右原型のほか、それに若干の修正を施した本件(二)ないし(五)物件の各原型の製作をも注文し、その後同人から引渡を受けた右五種類の原型に基づいて、塩化ビニール製の本件各物件を製造したのである。要するに、原告は、本件映画に登場する「ライダーマン」を参考にし、それを改作、改ざん、模倣して、本件各物件を製作したものではない。
また、これを客観的に比較してみても、子供用のお面である本件各物件の表情は、本件映画に登場する「ライダーマン」の表情と同一でもなければ、酷似もしていない。
5 同5の主張は争う。
仮に本件各物件が本件映画に登場する「ライダーマン」に準拠して製作されたものであり、かつ、その表情も「ライダーマン」のそれに同一又は酷似しているとみることができるとしても、次の理由により、本件各物件の製造販売行為をもつて、
本件映画の著作物の著作権を侵害するものということはできない。
第一に、映画の著作物は、それを連続して映写することにより、一個の思想を表現することを内容としており、文書と同様に記述的作品としての意義を有する。したがつて、ある物件を映画の著作物の複製であるというためには、その物件が一個の思想を表現する記述的内容のものであり、かつ、その記述的内容が当該映画の著作物の表現する思想そのものであるか、その改作、改ざん、模倣であることを要するものと解すべきである。本件についてこれをみれば、本件映画は、「ライダーマン」という超能力の保有者が登場して大活躍をし、少年少女等視聴者にいたく満足感を覚えしめる筋書のものである。これに反して、本件各物件は、塩化ビニール製の一個の物体にすぎず、何らかの思想を表現する記述的内容を有するものではない。
第二に、漫画映画のキヤラクターを商品化する権限が、被告主張のように、一般に映画の著作物の一利用形態として著作権者に専属するものであるとしても、本件映画における「ライダーマン」は、ここにいうキヤラクターには該当しない。すなわち、本件映画は、すでに「仮面ライダーX」「仮面ライダー一号」「仮面ライダー二号」「仮面ライダーV3」等が登場しており、「ライダーマン」は、昭和四八年一二月八日に至つてはじめて登場した。しかも、右「仮面ライダーX」等は、いずれも昆虫を想起させるヘルメツト型仮面、着色あざやかな上衣及びボクシング・チヤンピオンのそれに似た幅広のベルトを着用しており、その技能も、若干の差異はあるが、超人的なパンチ力、キツク力、ジヤンプ力を有する点で、共通性がある。かくして、「ライダーマン」は、本件映画の終期近く短期間登場したにすぎず、右五人の登場人物のうちで、とくに抜きん出た存在であつたわけではない。その外貌、形態も、とくに独特の個性を具えたものとは認められない。
いずれにしても、本件各物件の製造販売行為は、被告の本件映画の著作物の著作権を侵害するものではない。
証拠関係(省略)
理 由一 被告が、原告に対し、本件差止請求権を有すると主張し、原告がこれを争つていることは、本件訴訟上明らかである。
二 被告が映画の製作、配給等を目的とする株式会社であり、本件映画を製作して、その著作権を取得したことは、当事者間に争いがない。
そして、本件映画が、被告主張のような内容を有する連続テレビ映画であつて、
昭和四八年二月から翌四九年二月までの間、毎日放送をキーステーシヨンに、約三〇のテレビ局を通じて、毎週土曜日、夜の三〇分番組として、全国的に放映されたこと(本件映画が、上記期間中NETテレビから毎週土曜日三〇分番組として連続放映されたことは、当事者間に争いがない。)、その視聴率は平均二〇パーセント台、最も高い時には、東京で三一パーセント、大阪で三六パーセントにまで達し、
大いに児童、幼児の人気を博したことは、成立に争いのない甲第一号証及び乙第六、第七号証並びに証人【B】及び同【C】の各証言(いずれも第一回)により認めることができ、これに反する証拠はない。
三 成立に争いのない乙第六、第七号証及び第一六ないし第一八号証の各一ないし三、本件映画のスチール写真であることに争いのない乙第一号証及び第九ないし第一三号証、本件映画第四三話及び第五一話のフイルムであることに争いのない検乙第一、第二号証並びに証人【B】の証言(第一回)によれば、改造人間である「ライダーマン」は、本件映画の第四三話(昭和四八年一二月八日放映)から第五一話(昭和四九年二月二日放映)まで毎回登場したこと(「ライダーマン」が昭和四八年一二月八日放映分から本件映画に登場したことは、原告も認めて争わない。)、
「ライダーマン」は、普段は通常の人間の姿をしている(これに扮する俳優が特別の仮面をつけることなく、素顔のまま画面に現われる。)が、必要に応じて、昆虫にヒントを得て創作された特異なマスクをつけることにより変身し、右腕の義手に仕組まれたロープ、投網、鉄の爪等を自由自在にあやつつて縦横無尽に活躍し、
「仮面ライダーV3」に次ぐ主役であつたこと、「ライダーマン」が特異のマスクをつけ、変身した際における頭部顔面の外貌は、別紙写真目録表示のとおりであつて(この点は、当事者間に争いがない。)、俳優の口及びその周辺部はマスクによつて覆われず、露出しているため、各場面、各情況によつて、その部分の表情に多少の変化は見られるものの、その余の大部分は、全登場期間を通じて一定の構成を有するマスクに覆われているため、基本的には終始変らざる特徴を備えていることを認めることができ、これに反する証拠はない。
四 原告が玩具の製造、販売業者であり、昭和四九年一月ころ本件各物件を製造して、玩具業者に販売したことは、当事者間に争いがなく、これに本件口頭弁論の全趣旨をあわせ考えれば、原告は、今後も本件物件の製造販売行為を継続するおそれがあると解するのが相当である。
五 そこで、証人【B】及び同【C】の各証言(いずれも第一回)を参酌しつつ、
本件各物件と別紙写真目録表示の「ライダーマン」の変身時における外貌とを対比すれば、両者は、口及びその周辺部を残すのみで、頭部及び顔面のその余の部分を全体的に覆う特異な構成のヘルメツトを被つていること、そのヘルメツトは、大きく前面に膨出した楕円半球状の赤い眼をもち、また、鼻梁から前頭部を経て前頭部に向け、その中央部に大、中、小の三つのV字状輪郭を、小なる輪郭が大なる輪郭内に順次挾挿されるように描き出していること等において、基本的に同一の特徴を備え、両者間に存する些細な相違、すなわち、前記眼にダイヤカツト状の平担面を有するか否か、触角の存否及び存在する場合のその長短など形状、各部における彩色の違い等にもかかわらず、全体的観察においては、ともに昆虫を連想せしめる一種独特の印象を与え、結局のところ、本件各物件は、一般視聴者とくに児童幼児をして、本件映画に登場する「ライダーマン」と認識させるに十分な容貌を有するものということができる。
この事実に、すでに確定した次の事実、すなわち、本件映画はテレビ放映当時高い視聴率をあげ、一般視聴者の人気を博したこと及び「ライダーマン」が第二の主役として本件映画に登場したのは昭和四八年一二月八日であるが、原告が本件各物件の製造販売行為を開始したのは、翌四九年一月ころであること並びに本件口頭弁論の全趣旨(とくに、原告の、本件各物件を製作するに至つた経緯として主張するところが具体性に乏しく、証拠方法の提出もないこと)をあわせ考えれば、原告は、本件映画に登場する「ライダーマン」を見たうえで、これを参考にし、これに準拠して、本件各物件を製作したものと推認するのを担当とし、この認定を覆えすに足る証拠はない。
六 以上認定してきたところによつてみれば、原告が本件各物件を製造する行為は、本件映画に登場する「ライダーマン」の前記認定のような特徴すなわちキヤラクターを利用するものであり、このことはとりもなおさず被告が有する本件映画の著作物の著作権を侵害するものである。そして、原告が本件各物件を販売する行為は、原告が、本件映画の著作物の著作権者たる被告の許諾を得ないで製造した本件物件をみずから販売するものであるから、当然に、著作権侵害行為によつて作成された物を情を知つて頒布する行為に該当し、著作権法第113条第1項第2号の規定により、被告の著作権を侵害するものとみなされる。
したがつて、被告は、本件映画の著作物の著作権に基づき、原告が本件各物件を製造、販売する行為を差止める権利を有するものということができる。
原告は、映画の著作物は、文書と同様、一個の思想を表現することを内容とする記述的作品であるから、その複製物も当然に記述的内容をもつものでなければならないところ、本件各物件はかかる内容をもたないから、本件映画の複製物たりえない旨主張する。しかしながら、本件映画が言語的著作物であると同時に絵画的著作物でもあり、本件各物件のように記述的内容をもたないものでもその複製物たりうるから、原告の右主張は採用し難い。
七 そうすると、原告の本訴請求は理由なきものといわざるをえないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第89条の規定を適用して、
主文のとおり判決する。
追加
別紙物件目録(一)眼尻の若干下つた楕円半球状の膨出眼鏡付ヘルメツトの下縁に両びん及び顎を連続して被覆するほぼU字状の覆片を連設してなる被物を着用せる人物を模した塩化ビニール製の面おもちやに於て、ヘルメツトの中央に大中小三つのV字状輪郭を小なる輪郭が大なる輪郭内に順次挾挿される状態に設け、最外側のV字状輪郭の下端を鼻梁の下端まで突出せしめると共にその上辺に星形の突起を設け、最外側のV字状輪郭内に白の、その内側のV字状輪郭内に緑の、最内側のV字状輪郭内に白の、
また最内側のV字状輪郭部の内側に赤の各彩色を施し、上記の眼鏡にはダイヤカツト状の平坦面を五つ設けると共に眼鏡全体を赤色透明とし且つその周辺に肌色の環状輪郭を形成し、ヘルメツトに於ける両側上辺に藍の、同じくヘルメツトに於ける眼鏡と最外側のV字状輪郭の外辺間に緑の、覆片全体に緑の、口唇に赤の、顔面に於ける残余の露出部に肌色の各彩色を施したもの。
物件目録(二)眼尻の若干下つた楕円半球状の膨出眼鏡付ヘルメツトの下縁に両びん及び顎を連続して被覆するほぼU字状の覆片を連設してなる被物を着用せる人物を模した塩化ビニール製の面おもちやに於て、ヘルメツトの中央に大中小三つのV字状輪郭を小なる輪郭が大なる輪郭内に順次挾挿される状態に設け、最外側のV字状輪郭の下端を鼻梁の下端まで突出せしめその上辺に星形の突起を設けると共に最外側のV字状輪郭とその内側のV字状輪郭との中間に両端を尖鋭状とし且つ上辺を各外方に向つて水平に折曲せるV字状飾り片を取付け、最外側のV字状輪郭内に白の、その内側のV字状輪郭内に緑の、最内側のV字状輪郭内に白の、最内側のV字状輪郭部の内側に赤の、また上記の飾り片にピンクの各彩色を施し、上記の眼鏡にはダイヤカツト状の平坦面を五つ設けると共に眼鏡全体を赤色透明とし且つその周辺に肌色の環状輪郭を形成し、ヘルメツトに於ける両側上辺に藍の、同じくヘルメツトに於ける眼鏡と最外側のV字状輪郭の外辺間に緑の、覆片全体に緑の、口唇に赤の、顔面に於ける残余の露出部に肌色の各彩色を施したもの。
物件目録(三)眼尻の若干下つた楕円半球状の膨出眼鏡付ヘルメツトの下縁に両びん及び顎を連続して被覆するほぼU字状の覆片を連設してなる被物を着用せる人物を模した塩化ビニール製の面おもちやに於て、ヘルメツトの中央に大中小三つのV字状輪郭を小なる輪郭が大なる輪郭内に順次挾挿される状態に設け、最外側のV字状輪郭の下端を鼻梁の下端まで突出せしめその上辺に星形の突起を設けると共に同じく最外側のV字状輪郭内に先端に円形部を設けた一対の角形状の飾り片を取付け、最外側のV字状輪郭内に白の、その内側のV字状輪郭内に緑の、最内側のV字状輪郭内に白の、最内側のV字状輪郭部の内側及び星形突起内に赤の、また上記の飾り片に黄の各彩色を施し、上記の眼鏡にはダイヤカツト状の平坦面を五つ設けると共に眼鏡全体を赤色透明とし且つその周辺に肌色の環状輪郭を形成し、ヘルメツトに於ける両側上辺に藍の、同じくヘルメツトに於ける眼鏡と最外側のV字状輪郭の外辺間に緑の、覆片全体に緑の、口唇に赤の、顔面に於ける残余の露出部に肌色の各彩色を施したもの。
物件目録(四)眼尻の若干下つた楕円半球状の膨出眼鏡付ヘルメツトの下縁に両びん及び顎を連続して被覆するほぼU字状の覆片を連設してなる被物を着用せる人物を模した塩化ビニール製の面おもちやに於て、ヘルメツトの中央に大中小三つのV字状輪郭を小なる輪郭が大なる輪郭内に順次挾挿される状態に設け、最外側のV字状輪郭の下端を鼻梁の下端まで突出せしめると共にその上辺に星形の突起を設け、最外側のV字状輪郭内に赤の、その内側のV字状輪郭内に白の、最内側のV字状輪郭内に赤の、
また最内側のV字状輪郭部の内側にも赤の各彩色を施し且つ各V字状輪郭の内側縁に沿つて黄色の線条を描出し、上記の眼鏡にはダイヤカツト状の平坦面を五つ設けると共に眼鏡全体を赤色透明とし、ヘルメツトに於ける両側の上辺に青の、同じくヘルメツトに於ける眼鏡と最外側のV字状輪郭の外辺間に青の、覆片全体に黄色の、口唇に赤の、顔面に於ける残余の露出部に肌色の各彩色を施し、更にヘルメツトに於ける両側上辺の青色彩色部の中央に斜外上方に向つて黄色の彩色部を設けると共に眼鏡の周縁、最外側のV字状輪郭の外側縁及び顔面露出部の周縁に紫色の線条を以て隈取りを施したもの。
物件目録(五)眼尻の若干下つた楕円半球状の膨出眼鏡付ヘルメツトの下縁に両びん及び顎を連続して被覆するほぼU字状の覆片を連設してなる被物を着用せる人物を模した塩化ビニール製の面おもちやに於て、ヘルメツトの中央に大中小三つのV字状輪郭を小なる輪郭が大なる輪郭内に順次挾挿される状態に設け、最外側のV字状輪郭の下端を鼻梁の下端まで突出せしめると共にその上辺に星形の突起を設けると共に同じく最外側のV字状輪郭内に先端に円形部を設けた一対の角形状の飾り片を取付け、最外側のV字状輪郭内に赤の、その内側のV字状輪郭内に白の、最内側のV字状輪郭内に赤の、また最内側のV字状輪郭部の内側にも赤の各彩色を施し且つ各V字状輪郭の内側縁に沿つて黄色の線条を描出し、上記の眼鏡にはダイヤカツト状の平坦面を五つ設けると共に眼鏡全体を赤色透明とし、ヘルメツトに於ける両側上辺に青の、同じくヘルメツトに於ける眼鏡と最外側のV字状輪郭の外辺間に青の、覆片全体に黄の、口唇に赤の、顔面に於ける残余の露出部に肌色の、また上記の装飾片に黄の各彩色を施し、更にヘルメツトに於ける両側上辺の青色彩色部の中央に斜外上方に向つて黄色の彩色部を設けると共に眼鏡の周縁、最外側のV字状輪郭の外側縁及び顔面露出部の周縁に紫色の線条を以て隈取りを施したもの。
<12041-001><12041-002>
裁判官 秋吉稔弘
裁判官 佐久間重吉
裁判官 安倉孝弘