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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成15ネ1464損害賠償等請求控訴事件 判例 特許権
平成18ワ2591著作権侵害確認等請求事件 判例 特許権
平成14ヨ22010著作権侵害差止請求仮処分命令申立事件 判例 特許権
平成2ネ2615 判例 特許権
平成3モ6310 判例 特許権
関連ワード 著作物性 /  創作性 /  著作者 /  表現物 /  言語の著作物 /  翻案 /  複製物 /  データベース /  編集著作物 /  レコード /  ビデオ /  引用 /  著作権侵害 /  差止 / 
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事件 平成 5年 (ネ) 3528号
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 1994/10/27
権利種別 著作権
訴訟類型 民事仮処分
主文 本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
一 控訴人1 原判決を取り消す。
2 控訴人と被控訴人間の東京地方裁判所平成二年(ヨ)第二五五〇号著作権仮処分申立事件について、同裁判所が平成三年九月二四日にした仮処分決定を取り消す。
3 被控訴人の本件仮処分申立てを却下する。
4 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人主文と同旨
当事者の主張
一 被控訴人〔申請の理由〕1 被控訴人は、日刊新聞の発行を主な業務とするアメリカ合衆国デラウエア州法上の法人であり、日刊新聞「THE WALL STREET JOURNAL」(以下「被控訴人新聞」という。)の発行者である。
2 被控訴人がこれまで発行してきた被控訴人新聞及び将来発行する被控訴人新聞は、いずれも編集著作物である。
(一) 被控訴人新聞は、世界中で生起するさまざまな出来事(素材)の中から、
経済ニュースを中心に、報道する価値を認め得るものが選択され、更にその内容及び重要度の分析に基づき、速報性の高い経済ニュース、速報性の低い経済ニュース、特集記事、国際ニュース、政治ニュース、レジャー関連記事、社説、投資情報、相場表などのカテゴリーに分類され、その分類に従って、紙面に割り付けられるものであるから、特定の日付けの紙面全体が素材の選択及び配列に創作性のある編集著作物に該当することは明らかである。
(二) 被控訴人は、一八八九年以来、組織を拡充整備し、世界的規模でニュースソースを収集し、これを的確に伝達できるための体制を構築しつつ、継続して被控訴人新聞を発行してきたものであり、将来もこれを継続するものである。したがって、被控訴人新聞が将来においても反復継続して発行される蓋然性は極めて高い。
そして、被控訴人が、これまで確立してきた記事の収集、選択及び配列の手法に依拠し、被控訴人新聞を発行する限り(現在のところ、これらに関する大幅な変更の予定はない。)、
素材の選択及び配列に創作性のない紙面ができることなどあり得ないから、将来発行される被控訴人新聞も全体について編集著作物性を有するものである。
3 これまで発行してきた、また将来発行する被控訴人新聞の編集著作権は、被控訴人の発意に基づき、その従業員が職務上作成し、被控訴人の名義のもとに公表するものであるから、被控訴人に帰属するものである。
4 控訴人は、被控訴人が編集著作権を有する被控訴人新聞を勝手に翻案し、その編集著作権を侵害している。
(一) 控訴人は、特定の日付けの被控訴人新聞のほとんどすべての文章記事について、その一部(短い記事であれば全部)を翻訳し又は日本語で要約したものを作成し、これを被控訴人新聞の紙面における記事の割付順序とほとんど一致するように配列し、当該日付けの記事が一覧することができる文書(以下、控訴人が被控訴人新聞に対応して作成している文書を「控訴人文書」という。)を作成・頒布している。
かかる控訴人の行為は、被控訴人新聞の文章記事を利用して文書を作成している点において、被控訴人新聞における素材の選択の創作性を利用するものであり、また被控訴人新聞の記事の分類に従って記事の分類のための表題まで付して配列している点において、被控訴人新聞における素材の配列の創作性を利用するものであるから、編集著作権の侵害に該当することは明らかである。
なお、控訴人文書は確かに被控訴人新聞のすべてを網羅している訳ではなく、広告、図表及びいくつかの記事(疎甲第八号証においては一七四項目中一〇項目)は控訴人文書に掲載されていないが、被控訴人新聞は、広告及び図表を除いた文章記事のみについても、選択及び配列の創作性が認められるのであるから、かかる文章記事のほとんどを利用して抄訳文章を作成し、これが被控訴人新聞の記事の順序とほぼ一致する形で配列されている控訴人文書は、被控訴人新聞における素材の選択及び配列の創作性を利用するものであり、編集著作権の侵害に当たる。
(二) かかる控訴人の編集著作権侵害行為は、将来も継続して行われる蓋然性が極めて高い。控訴人はこれまで、被控訴人新聞の発行日毎に、その素材の選択及び配列の創作性を利用する行為を反復継続してきており、今後も継続する意向を表明しているから、被控訴人が将来発行する被控訴人新聞についても同様に編集著作権侵害行為をする蓋然性が極めて高いというべきである。
5 保全の必要性は次のとおりである。
(一) 控訴人は、被控訴人の従業員である記者及び編集担当者の汗の結晶として集大成された被控訴人新聞の記事を、翻訳家を雇って抄訳等させ、これをワードプロセッサで打ち込んでファクシミリで会員に送付するという、極めて安易な方法によって前記侵害行為を行っているものであり、かかる行為が放置されるならば、新聞業界全体に大きな影響を与えることになる。
(二) 控訴人は、被控訴人からの昭和六三年四月頃からの再三の中止の申入れにもかかわらず、侵害行為を止めない。
(三) また将来発行される被控訴人新聞についても控訴人により同様の侵害行為がなされる蓋然性は極めて高く、この侵害行為に対する差止めが認められないと、
被控訴人はすでに発行された分についてのみ日々差止請求訴訟を提起せざるを得ないという不合理な事態に陥るから、将来成立する高度の蓋然性を有する編集著作権に基づいて、これに対する将来の侵害行為の差止めが認められる必要がある。
〔控訴人の主張に対する反論〕1 控訴人は、著作権法10条2項について、憲法の規定する表現の自由に由来する重大な要請のために、著作権は一定程度道を譲るべきことを著作権法自体が宣言しているものである旨主張するが、同条項は、著作物に該当しない性格のものを念のために確認的に規定したものにすぎず、右主張は独自の見解にすぎない。
2 控訴人は、編集著作権の侵害が認められるのは、原素材の複製物又は翻案物を利用した場合で、かつ、同じ選択・配列をした場合に限られるとするもののようである。
しかし、編集著作物の素材はそもそも著作物に限られないのであるから、編集著作権の侵害の成否を限界づけるために、原素材の複製物とか翻案物という概念を持ち込むことは誤りである。原素材との間に一定の利用関係は必要であるにせよ、
編集著作権は選択・配列における創作性を保護するもので、原素材の著作権を保護するものではないから、原素材の複製物翻案物に限定される理由はない。
また、新聞の場合、素材は個々の記事を意味するとしても、素材の選択の本質は、素材である個々の記事に具現された情報の選択にある。すなわち、個々の記事の選択・配列は、編集者が収集したさまざまな情報の中から一定の編集方針に基づいて報道する価値のあるものを選択し、その重要性に応じて配列することにこそ実質的な意味が存するのであり、それが新聞について選択・配列の創作性の認められる所以である。
したがって、新聞の編集著作物性は、一定の編集方針に基づいて報道する価値のあるものを選択し、その重要性に応じて配列するという新聞における選択・配列の創作性にあり、その本質が複製、翻案されることによって侵害されるというべきである。
かかる観点で控訴人文書を評価すると、まさに編集著作物である被控訴人新聞の翻案に該当することは明らかである。
また控訴人は、控訴人文書の文章は、被控訴人新聞の記事の目次ないし索引にすぎず、原文との代替性が完全に失われていて、複製や翻案という著作権侵害関係にたたない旨主張するが、控訴人文書における各抄訳文章のほとんどは、単なる目次ないし索引にとどまらず、被控訴人新聞の各記事の内容を伝達するものであり、控訴人文書を読めば、一日分の被控訴人新聞の記事の概要が分かる仕組みになっているから、控訴人の右主張は理由がない。
3 控訴人は、原判決が控訴人文書の発行事前差止めを認めたことについて、憲法21条に違反する旨主張するが失当である。
著作権侵害に当たる行為は、そもそも表現の自由による保護の対象とはなり得ない行為である。著作権侵害行為は、単なる他人の精神活動の所産の模倣、盗用にすぎず、およそ表現の自由によって保護されるべき「人の内心における精神活動」とは無関係である。著作権法112条が事前差止請求権を明定しているのも、著作権侵害行為が表現の自由によって保護されるべきものでないことを前提にしているものである。
4 控訴人は、控訴人文書は公正利用として許容されるものである旨主張するが失当である。
著作権法は、30条ないし50条において著作権が制限される場合を個別的に定めており、一般条項としての公正利用の規定は存しない。公正利用の抗弁をわが国著作権法のもとでも認めるべきか否かの議論は始まったばかりであり、何をもって公正利用とするかの解釈論はおよそ固まっていない段階である。したがって、右個別の制限の規定の範囲で、例えば引用(同法32条)等により、著作物を利用することが可能である以上、安易に「公正利用」といった曖昧な概念を導入し、著作権者の権利を不当に狭めることがあってはならない。
そして、控訴人は、被控訴人新聞の世界的名声を奇貨とし、同新聞がある日の紙面においていかなる出来事を取り上げているか、同新聞がいかなる出来事を重要と扱っているかということを一覧できる控訴人文書を作成・頒布し、もって利益を得ることを目的としているのである。
したがって、控訴人文書が公正利用に該当するとは到底いえないことは明らかである。
二 控訴人1 憲法21条の定める表現の自由は、今日の高度情報化社会においては、単に情報の発信者の自由であるだけでなく、情報の受け手の知る権利をも保障するものであり、特に時事に関する情報の流通は民主制にとって不可欠である。
情報の自由な流通に関する制約の一つとして著作権制度があり、著作権法は著作者に対し創作への報償として一定の権利を付与するが、情報の過度の独占は文化の発展を阻害するものであるから、同法の目的は、創作への報償と情報の自由流通の間に適切なバランスを取り、もってトータルな制度として文化の発展(殊に時事情報については民主主義の保全、発展)をとることをめざすことにある。
また、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は言語の著作物に該当しない旨を規定した著作権法10条2項は、情報、殊に時事に関する情報は民主性の基盤として最も重要なものであることから、表現の自由に由来する重大な要請のために著作権は一定程度道を譲るべきことを宣言した規定であると解すべきである。
したがって、控訴人文書のように、ニュース又は時事の事実(又はそれ以下)を提供するものであって、被控訴人新聞の記事に代替するものではなく、むしろアクセスを容易にするだけの情報を提供するにすぎないものが著作権法の名の下に禁止されることは、時事情報の流通を過度に制限するものであって許されないものというべきである。
2 編集著作物は、与えられた素材を選択・配列するという、それ自体では創作性の発揮しにくい行為を根拠とするから、その保護も弱くならざるを得ない。
本件において、一日分の新聞の編集著作権を考えるについては、個々の記事を既存の所与の素材として考えなければならないし(取材から記事原稿作成に至るまでの一切の労力、行為は、編集著作権の成立や保護範囲の判断から排除されなければならない。)、素材の選択・配列行為があっただけでは足りず、これに創作性がなければならないものである。素材の選択・配列行為は、元来従属的で創作性を発揮しにくいものであるから、安易に著作物性が認められてはならないし、仮に編集著作物性が認められる場合であっても強い保護を与えるべきではない。そして、新聞においては、素材の特性から、事実自体の独占につながらないように格別の配慮が必要である。
3 編集著作権は特定レベルの素材を前提に、その選択・配列の創作性によってかろうじて成立する微妙な権利である。素材の表現が異なれば、素材に依存する編集著作物の表現も異ならざるを得ない。そして、新聞は時事に関する編集著作物であるから、その編集著作物性が保護されるのは、対象とされる文書の素材=要素が、
編集の対象である記事等と同一又は少なくとも翻案物に当たる場合に限られる。素材の表現レベルを無視し抽象的な選択・配列だけを取り上げて、編集著作物の表現を問擬することは誤りである。被控訴人が素材=出来事とするのは、素材の表現レベルを全く無視する議論である。
本件においては、言語表現としての素材のレベルが全く異なっており、被控訴人新聞の各記事とこれに対応する控訴人文書の文章とは、複製や翻案という著作権侵害関係にたたない。すなわち、控訴人文書の文章は、被控訴人新聞の記事の抄訳でも要約でもなく、極めて簡略な要旨あるいは目次ないし索引程度のものであって、
原文との間の代替性は完全に失われている。また、控訴人文書には被控訴人新聞の記事のすべてが要旨化されて記載されているわけでもない。
更に、控訴人文書には、新聞という紙面の編集において最も重要な記事原稿自体のカットや修正の結果である配列は維持されておらず、記事等以外の部分すなわち紙面全体のレイアウトの一貫性、新聞紙としての表題の置き方、各記事の位置などのまとめ方、政治、経済、国際記事、国内記事等のそれぞれの配置―紙面の左右・縦横、上下、記事と一体化している図表や統計表、広告デザインの規律等、総合的な意味での配列において被控訴人新聞とは全く異なっており、要旨的な意味はもとより、いかなる意味でも翻案関係にたたない。
4 ECのデータベースの保護に関する指令案によっても明らかなとおり、データベースのために作成される抄録や要旨のような原著作物自体を代替しないものは、
許諾なしで、データベースに編入できるものとされているところ、この考え方は、
電子的手段によらない編集物についても当然適用できるものである。そして、このデータベース又は非電子的編集物に編入される著作物は、個別の著作物に限られず、編集著作物も含まれるのであり、またこの編入される編集著作物の素材が要旨で代替し得ない以上、編集著作物自体も代替し得ないと考えるべきである。
本件において、被控訴人新聞の各記事に対応する控訴人文書の各記述は、利用者に原情報の検索手段を提供する書誌的情報であって、最小限の要旨以外の何ものでもないものであり、控訴人文書によって被控訴人新聞を代替し得るものではない。
これにより被控訴人新聞の個々の記事についても、全体についても代替し得るものでないから、これらを非電子的編集物である控訴人文書に編入することは当然許容されるものである。
5 被控訴人は、将来にわたり発行される被控訴人新聞についての編集著作権に基づく差止めを求めている。しかし、著作権は著作物の創作という事実によって発生するのであって、著作物の存在しない、その内容さえ分からない段階で著作物としての保護が与えられるなどということは、著作権法上考えられないことである。具体的著作物が作成されていない段階で、将来著作物が作成されたら、その著作権侵害の排除を求めるということは、著作権法の定める規範の確認を求めているに等しく、具体的法律関係に関する争訟とはいえない。
したがって、将来発行される被控訴人新聞についての編集著作権に基づく差止請求は全く理由がないというべきである。
6 本件仮処分によって控訴人が受ける不利益は、控訴人の営業利益にとどまらず、その表現の自由という基本的人権の制限をもたらすものであり、更には高度情報化社会における控訴人を含めた国民全体にとってのメタ情報の制限という極めて重大な結果を生ずるものである。一方、控訴人文書の発行継続により、日本における被控訴人新聞の売上げが減少し、被控訴人が著しい損害を被るなどということは全くあり得ない。
したがって、保全の必要性はないものというべきである。
7 原判決は、控訴人文書に対する発行事前差止めの仮処分を認めているが、明らかに憲法違反である。
控訴人の発行した(また将来発行する可能性のある)ウォール・ストリート・ジャーナル紙の翻訳・抄訳物は、憲法21条1項によって原則として発行が自由に認められるところの表現物(出版物)であり、これを出版する行為は、表現の自由として保障された基本的人権の具体的実現行為である。
ところで、著作権法112条の適用については、憲法21条を頂点とし、著作権法を下位法とする法構造に矛盾してはならないのであり、差し止められる表現が特に保障の必要性の高いものである場合には、一層、事前差止の可否は慎重に決せられるべきである。
結果的に著作権を侵害することになる表現といえども、憲法21条で保障される表現であることに変わりはなく、ただ、表現が第三者の著作権を侵害することから、侵害される著作権者の利益を保護するために一定の制約が認められることになるのである。そして、その制約が認められるとされる場合であっても、より制限的でない他のとり得る手段がないかどうか、事実抑制禁止の法理・検閲禁止に違反していないかどうかを、規制される表現の内容、表現によって侵害される著作権の侵害の程度・明白性、著作権の保護回復の可能性の有無などを総合的に衡量して、いかなる方法・程度の規制が適当であるかを判断しなければならないのである。
本件における控訴人の表現行為は、その対象が時事に関するものであること、被控訴人新聞の英文のままではほとんど内容を理解することが不可能な大多数の日本国民に対し、情報受領能力を付与し、特にわが国の国民の知る権利を充足するものであること、控訴人の表現行為は、英文を和訳した上に、被控訴人新聞の各々の長文の記事を、抄訳してわが国国民に提供するものであって、わが国内における情報の、より広範かつ迅速な流通に寄与するものであることからして、特にわが国の民主制にとって重要なものであること、これに対し、被控訴人が裁判所に求めていることは、自己の利潤追求という経済的利益のために、控訴人の表現の自由を事前に差し止めよというものであること、控訴人の表現物の発行による被控訴人の不利益の発生そのものが明白であるか否かは極めて疑わしいこと、仮に被控訴人に不利益が発生したとしても、金銭的な損害填補によって必要かつ十分な不利益回復が可能であること、によれば、原判決が控訴人に対して、表現物発行事前差止仮処分を命じたことは明らかに憲法21条1項に内包された「事前抑制禁止の原則」又は同条二項に規定された「検閲の禁止」に違反するものである。
8 仮に、控訴人文書が被控訴人新聞の編集著作権の保護範囲に属するものであるとしても、控訴人文書は公正利用として許容されるものである。
著作権法30条以下において、著作権の制限の条項が設けられているが、これらの規定は、個別的な状況のもとで著作権が制限されるという形をとっており、教育目的その他異なる文化、社会的な価値がある場合に、一定の条件下で定型的に著作権が制限されることになっている。しかし、これらの規定に内在する法理は、公正な利用は許されるということである。また、同法1条は、「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。」と定めており、かかる一般目的と前述の個別規定に内在する法理を併せ考えれば、わが国においても公正利用の法理が認められるべきである。
本件において、具体的に分析検討すると、次の点が認められる。
(一) 控訴人文書が被控訴人新聞を利用する目的は、日本人読者が被控訴人の報道するニュースへのアクセスを可能にするため、要旨又はそれ以下の情報を記載することにあるから、商業性はあるけれども、公共的意義も存する。
(二) 被控訴人新聞は、ニュース報道を主目的とした新聞であるから、民主社会においては、公共的使命を帯びたものであり、情報の自由流通という重大な要請を有している。
(三) 被控訴人新聞と控訴人文書を比較すると、一九八九年九月二八日付け被控訴人新聞A2(IBM関連記事)で訳文が八三行であるのに対し、控訴人文書においては一行にみたない。同じくA3(ソニー関連記事)では一二七行対一・五行である。
このように、控訴人文書は被控訴人新聞の僅か一・二パーセントしか使用しておらず、量的に僅少である。
(四) 被控訴人新聞は、日本人読者にとっては、よほど語学力と時間がなければ読みこなすことは不可能といってよいが、控訴人文書により、被控訴人新聞の記事の検索が短時間で可能となり、これがより身近なものとなるから、購入者はむしろ増えると考えられ、市場へのマイナス影響もない。
以上、控訴人文書が被控訴人新聞を使用する目的及び性格(使用が商業性を有するかどうか又は非営利の教育を目的とするかどうか)、被控訴人新聞の性質、被控訴人新聞全体との関連における使用された部分の量及び実質性、被控訴人新聞の潜在的市場又は価格に対する使用の影響等を考慮すると、控訴人文書は公正利用に当たるものというべきである。
疎明関係(略)
理 由一 「疎甲第一ないし第一四号証、第二〇ないし第二八号証、第三〇号証、第三三号証、第四六ないし第四八号証、疎乙第一〇一号証並びに弁論の全趣旨」によれば、次の事実が認められる。
1 被控訴人は、米国ニューヨーク州に本社を有し、ビジネス専門紙や二〇紙を超える地方新聞を発行し、また各種メディアを使用した情報の提供サービス等を行っている会社であって、一九八七年度には、年間売上高一三億ドル、従業員数九〇〇〇名に及び、米国のビジネス誌「フォーチュン」の選ぶ五〇〇社ランキング中の二六四位にランクされている。
被控訴人の発行する被控訴人新聞は、一八八九年に創刊されて以来継続して発行され、一日の発行部数が二〇〇万部を超える米国最大の日刊紙であって、媒体のクオリティのみならず、これを支える読者の質の高さに定評があり、米国のみならず多くの国で頒布され、大きな影響力を保っている。
被控訴人新聞は、従来から、経済記事を中心とするものであって、スポーツ記事や犯罪記事のような一般社会記事を掲載しないこと、情報の背後にある数字や事実を分析し、トレンドを的確に読み取り、適切な解説をすることを重視すること、できるだけ多くの情報を提供するために写真を使用しないこと、大字化はしないことなどの伝統的な一定の編集方針を堅持している。
2 被控訴人の従業員である記者は、電話及び面接取材、記者会見、資料調査等によって情報を収集した上、記事原稿を作成し、担当局長や地方支局長による見直し、添削等のチェックを経て、この記事はニューヨークにある被控訴人のウォール・ストリート・ジャーナル・ニュース室に送付される。同室には、これらの記事が収集されるほか、APやロイター等の通信社からも電信記事が入ってくる。被控訴人の従業員である編集者は、これらの多数の記事の中から、被控訴人新聞の編集方針に従い、またニュース性等を考慮して採否を決定するとともに、掲載すべきものとして選択した記事については、その重要性や性格・内容等に従って配列の工夫をしている。
3 一日分の被控訴人新聞は、A2判数十頁で構成され、その中には経済ニュース、国際ニュース、社説・論評、株式相場や先物取引相場等の各種相場表、広告等が掲載されているが、報道記事、社説・論評が主要な部分を占めている。
被控訴人新聞の一九八九年九月二八日版(疎甲第八号証)についてみると、同版は六二頁からなるが、第一頁は縦六列に区分され、左から二列目と三列目には、
「What’s News-」という表題のもとに、「Business and Finance」という表題の欄と「World-Wide」という表題の欄があり、「Business and Finance」欄には別紙(1)の番号1ないし14記載の経済ニュースと市況が、「World-Wide」欄には別紙(1)の番号15ないし26記載の国際ニュース等がそれぞれ掲載され、左から五列目には、「Business Bulletin」という表題で七項目のニュースが掲載され、左から一列目、四列目、六列目には、長文の特集記事が掲載されている。そして、第二項から第二六頁までは、別紙(1)記載の右経済ニュースや国際ニュース等に関する詳細な記事(例えば、別紙(1)の番号@、Aの詳細記事は、それぞれ別紙(2)の@、Aのとおりである。)と共に、それ以外の特集記事、重要性・速報性の高いとみられる経済ニュース、国際ニュース及び政治記事、
レジャー関連記事、社説・論評、広告等が掲載されている(但し、第三二、三三、
三五頁にも、右のうちの三項目の記事が掲載されている。)。第二七頁から第三三頁までは、「MARKETPLACE」という表題のもとにやや速報性が低いとみられる経済ニュースが中心に掲載されている。第三五頁から第六二頁までは、「MONEY & INVESTING」という表題のもとに株式、債券、商品、外国為替その他の投資情報に関する記事を中心に各種相場表や広告が掲載されている。
右のとおり、被控訴人新聞は、主として経済ニュースや国際ニュース等に関する記事や社説・論評からなる部分、「市場」(MARKETPLACE)に関する記事からなる部分、「金融及び投資」(MONEY &INVESTING)に関する記事からなる部分の、内容的に三部構成となっており、右同日版に掲載されている記事等(記事及び社説・論評)は一七〇程度である。
右同日版の記事等のうち、最も短いもので六行(一行の字数は約四〇字)というものもあるが、三〇〇行を超える長文のものもある。
4 控訴人は、昭和六一年九月から、「アメリカを読む研究会」という名称で、被控訴人新聞やニューヨークタイムズ(平日版、日曜版)等につき「ヘッドラインサービス」(抄訳サービス)を受ける会員を募り(会費は一紙当たり月額三万円)、
これらの新聞が発行される毎に、被控訴人新聞については、例えば別紙(3)のような控訴人文書(別紙(3)は控訴人文書の一部である。)を作成して、これを郵便又はファクシミリにより会員に送付している。控訴人が、右サービスについて、
雑誌・新聞に掲載している宣伝広告には、「全記事完全抄訳サービス」、「取捨選択することなく全記事を細大もらさず取りあげています」、「5分で読むアメリカの一日」、「情報を『ヘッドライン』で読むメリット @煩わしさを解消 和訳抄訳でその日の記事が一目瞭然。Aスピード情報 他に先んずる情報収集が可能。B全記事完全網羅 必要な情報を選択できる。Cビジネス・ヒント 一行の見出しにひそむビジネス・ヒント。D希少価値としての情報 日本で報道されない情報も。
E索引として コンパクトなヘッドラインのためファイルの資料となる。」などと記載されている。同研究会の会員数は、昭和六三年一一月八日現在で二〇名以上に及んでいる。
5(一) 控訴人文書は、別紙(3)のような形式のもので、第一頁の最上段に「ウォールストリート・ジャーナル 89年9月28日木曜日」というように、被控訴人新聞の名称、日付け及び曜日が記載され、特定日付けの被控訴人新聞に関するものであることが明らかにされている。
(二) 一九八九年九月二八日付けの控訴人文書(疎甲第一号証)についてみると、同文書は一一頁からなるが、同文書には、〔1面〕という表題のもとに、同日付けの被控訴人新聞(疎甲第八号証)の第一頁から第二六頁までの掲載記事に対応する分がA1からA78までの番号が付されて記載され(但し、三項目は欠番)、
〔マーケットプレース〕という表題のもとに、右被控訴人新聞の第二七頁から第三三頁までの掲載記事に対応する分がB1からB27までの番号が付されて記載され、〔マネー&インベスティング〕という表題のもとに、右被控訴人新聞の第三五頁から第六二頁までの掲載記事等に対応する分がC1からC42までの番号が付されて記載されている。
右A1ないしA78、B1ないしB27、C1ないしC42の各記述は、被控訴人新聞における記事等の割付順序と原則としてほぼ同様の順序で配列されている(頁順により、同一頁内の複数の記事等については左上、左下、右上、右下の順による。)。
右控訴人文書において、〔一面〕中の〈主要経済ニュース〉という表題のもとに記載されているA1ないしA13は、右被控訴人新聞の「Business and Finance」欄に記載されている経済ニュース(別紙(1)の番号1ないし13)及びその詳細記事にそれぞれ対応するものであり、〈主要国際ニュース〉という表題の下に記載されているA14ないしA26(A15は欠番)は、右被控訴人新聞の「World-Wide」欄に記載されている国際ニュース等(別紙(1)の番号15ないし26)及びその詳細記事にそれぞれ対応するものである。
右被控訴人新聞に掲載されている記事等は一七〇程度であるが、このうち控訴人文書において対象とされていないものは一〇項目程度であり、被控訴人新聞に掲載されていない記事等が控訴人文書の対象とされていることはない。
(三) 被控訴人新聞において用いられている、前記「What’s News-」「Business and Finance」「World-Wide」「MARKETPLACE」「MONEY &INVESTING」という表題の他に、被控訴人新聞において記事の分類のために用いられている、「LEISURE & ARTS」「REVIEW & OUTLOOK」といった表題についても、控訴人文書においては「レジャー&アート」「社説&論評」と訳して使用されている。
なお、控訴人文書には、被控訴人新聞に掲載されている広告や相場表は記載されていない。
(四) 控訴人文書は、一項目につき一行(一行当たり約三四字)ないし三行程度の文章からなっていて、被控訴人新聞の記事等と比べると相当短いものであり、項目毎にみるならば、同記事等におけるような詳細な情報を提供するものではないが、控訴人文書の各記述はほとんど、それぞれ対応する被控訴人新聞の記事等の核心的事項を抄訳したもの、あるいは抄訳したものを若干言い換えたものや、記事全体の趣旨を要約的に表現したものであって、被控訴人新聞の記事等に具現されている情報の核心的事項はおおよそ把握し得る内容のものとなっており(このことは、
例えば、別紙(1)、(2)の各@、Aの記載と、別紙(3)のA1、A2の記載との対比によっても認め得るところである。)、控訴人文書においては被控訴人新聞の掲載記事のほとんどがその対象となっていることと相まって、控訴人文書によれば、特定の日付けの被控訴人新聞がどのような客観的な出来事を取り上げ、それにどのような重要性を与えているかの概要を知ることができるものとなっている。
6 控訴人は、昭和六三年四月頃から被控訴人より再三著作権侵害を理由とする中止の要請を受けながら、控訴人文書の作成・頒布行為を中止せず、殊に平成元年五月には警告書と題する内容証明郵便で中止を求められながら、同年一一月二〇日付けで、会員に対し、「著作権上の問題が生じたので、記事の原文コピーサービス及び全訳サービスを中心するが、これに代わるものとして日本語要約サービス(控訴人文書の作成・頒布)については引き続き行う」旨を記載した文書を送付している。
二 前記認定事実によれば、被控訴人新聞の紙面は、報道記事、社説・論評が主要な部分を占め、その他に各種相場表、広告等によって構成されているところ、被控訴人の従業員である編集担当者は、そのもとに集められた多数の記事等の中から、
被控訴人新聞の一定の編集方針に従い、またニュース性を考慮して、情報として提供すべきものを取捨選択し、その上で各記事等の重要度や性格・内容等を分析し、
分類して紙面に配列しているものであって、被控訴人新聞のこのような紙面構成は、編集担当者の精神的活動の成果の所産であり、また被控訴人新聞の個性を形成するものであるから、特定の日付けの紙面全体は、素材の選択及び配列に創作性のある編集著作物と認めるのが相当であり、その編集著作権は、被控訴人新聞を発行する被控訴人に帰属するものというべきである。
三 そこでまず、既に発行された被控訴人新聞の編集著作権に基づく控訴人文書の作成等に対する差止めの可否について検討する。
新聞は、社会において日々生起するさまざまな出来事を迅速に、かつ幅広く伝達するための刊行物であるから、素材の選択によって編集著作物としての創作性を有するものと評価し得ることの最も重要な要素は、まず、収集された素材である多数の記事に具現された情報の中から、一定の編集方針なり、ニュース性等に基づき、
伝達すべき価値のあるものとして、どのような出来事に関する情報を選択して表現しているかという点に存するものと解される。また、配列についていえば、選択された情報(記事)がその重要度や性格・内容等に応じてどのように配列されているかという点にあるものと解される。
被控訴人新聞が編集著作物性を有するものと認められるのも右の趣旨によるものであるから、控訴人文書の作成・頒布が被控訴人新聞の編集著作権を侵害するものであるか否か、すなわち、控訴人文書が被控訴人新聞の翻案であるか否かは、控訴人文書が被控訴人新聞に依拠して作成されたものであるか否か、その内容において、当該記事の核心的事項である被控訴人新聞が伝達すべき価値のあるものとして選択し、当該記事に具現化された客観的な出来事に関する表現と共通しているか否か、また、配列において、被控訴人新聞における記事等の配列と同一又は類似しているか否かなどを考慮して決すべきものと解するのが相当である。
ところで、控訴人文書は、特定の日付けの被控訴人新聞に関するものであることが明らかにされていること、被控訴人新聞に掲載されている記事等のうち控訴人文書において対象とされていないものは僅かであり、被控訴人新聞に掲載されていない記事等が控訴人文書の対象となっていることはないこと、控訴人文書の各記述はほとんど、それぞれ対応する被控訴人新聞の記事等に具現されている情報の前記核心的事項をおおよそ把握し得る内容のものとなっており、控訴人文書によれば、特定の日付けの被控訴人新聞がどのような出来事を取り上げているかの概要を知ることができること、控訴人文書においては、被控訴人新聞の掲載順序にそれぞれ対応する分が、被控訴人新聞において用いられている表題と同様の表題のもとにそれぞれ区分されて、被控訴人新聞における割付順序とほぼ同様の順序で配列されていることなど前記一項5に認定の事実によれば、控訴人文書は被控訴人新聞に依拠して作成されたものであり、内容において、当該記事の核心的事項である被控訴人新聞が伝達すべき価値のあるものとして選択し、記事に具現化された客観的な出来事に関する表現と共通している上、被控訴人新聞における記事等の配列と類似していることが認められるから、控訴人文書は対応する特定の日付けの被控訴人新聞の翻案に当たり、控訴人文書の作成・頒布は被控訴人新聞の編集著作権を侵害するものと認めるのが相当である。
四 次に、将来の控訴人文書の作成・頒布行為に対する差止めの可否について検討する。
1 著作権法112条は、著作権を侵害するおそれがある者に対し、その侵害の予防を請求することができる旨規定しているから、既に著作権が発生している場合には、たとえ侵害行為自体はいまだなされていない段階においても、予測される侵害に対する予防を請求することができることはいうまでもない。
問題は、請求の根拠となる著作物が口頭弁論終結時に存在しておらず、将来発生することとなる場合にも将来の給付の訴えとして差止請求を求めることができるかという点にある。
民事訴訟法226条は、将来の給付の訴えについて、予めその請求をする必要がある場合にはこれを認めているが、この訴えが認められるためには、その前提として、権利発生の基礎をなす事実上及び法律上の関係(請求の基礎たる関係)が存在していることが必要であり、したがって、将来発生する著作権に基づく差止請求を無条件に認めることはできない。
しかし、新聞の場合について考えてみると、当該新聞が将来も継続して、これまでと同様の一定の編集方針に基づく素材の選択・配列を行い、これにより創作性を有する編集著作物として発行される蓋然性が高く、他方、これまで当該新聞の発行毎に編集著作権侵害行為が継続的に行われてきており、将来発行される新聞についてもこれまでと同様の編集著作権侵害行為が行われることが予測されるといった事情が存する場合には、著作権法112条、民事訴訟法226条の各規定の趣旨、並びに新聞は短い間隔で定期的に継続反復して発行されるものであり、発行による著作権の発生をまってその侵害責任を問うのでは、実質的に権利者の救済が図れないこと、新聞においては、取り上げられる具体的な素材自体が異なっても、一定の編集方針が将来的に変更されないことが確実であれば、編集著作物性を有するものと扱うことによって法律関係の錯雑を招いたり、当事者間の衡平が害されたりするおそれがあるとは認め難いことに鑑み、将来の給付請求として、当該新聞が発行されることを条件として、予測される侵害行為に対する予防を請求することができるものと解するのが相当である。
2 本件についてみるに、@被控訴人は、年間の売上高が一三億ドルで、「フォーチュン」誌の選ぶ五〇〇社ランキングにおいて二六四位にランクされるなどの有力メディア企業であること、及び被控訴人新聞は、一八八九年に創刊され、以来継続して発行されている米国最大の日刊新聞であって、従前から一定の編集方針を有し、これを堅持していることからすれば、被控訴人新聞は、今後も従前からの一定の編集方針を堅持し、素材の選択・配列について創作性のある新聞として、継続して発行される蓋然性が極めて高いものと認められ、したがって、被控訴人が将来発行する被控訴人新聞も、これまでと同様の編集著作権を取得するものと認めるのが相当であること、A控訴人は、昭和六一年九月から、被控訴人新聞が発行される毎に継続して控訴人文書を作成・頒布してきたものであって、これが被控訴人新聞の編集著作権の侵害に当たることは前記認定、説示したところであるが、更に、
控訴人は被控訴人からの中止要請に対し、記事原文コピーサービス等は中止したものの、控訴人文書の作成・頒布は中止せず、かえって顧客である会員に対し、今後もこれを継続する旨を記載した文書を送付していることを併せ考えれば、控訴人は、将来被控訴人新聞が発行される毎に、これに依拠してこれまでと同様の控訴人文書を作成・頒布して編集著作権侵害行為を行うであろうことも確実であると認められること、B控訴人文書は、被控訴人新聞の発行後直ちに作成・頒布されるものであるから、被控訴人において、被控訴人新聞を発行する都度、対応する控訴人文書の作成・頒布の予防ないし停止を請求すること、そしてその目的を達成することは、事実上極めて困難であるといわざるを得ないことを総合すると、被控訴人は、
将来の給付請求として、被控訴人新聞が発行されることを条件に、これに対応する控訴人文書の作成・頒布行為の予防を求めることができるものというべきである。
3 控訴人は、著作権は著作物の創作という事実によって発生するものであって、
著作物の存在しない、その内容さえ分からない段階で著作物としての保護が与えられるなどということは、著作権法上考えられないことであり、また、具体的著作物が作成されていない段階で将来著作物が作成されたら、その著作権侵害の排除を求めるということは具体的法律関係に関する争訟とはいえず、将来発行される被控訴人新聞についての編集著作権に基づく差止請求は理由がない旨主張する(控訴人の主張5)。
しかし、前記2に述べた理由により、被控訴人が将来発行する被控訴人新聞も、
これまでと同様の編集著作権を取得するものと認めるのが相当であることを前提とし、かつ、将来の給付の必要性がある場合に当たるとして、被控訴人新聞が発行されることを条件に、発行により生じる編集著作権に基づく予防請求を認めたものであり、もとより具体的法律関係に関する争訟性も充足しているものであって、控訴人の右主張は理由がない。
五 保全の必要性の存否について検討する。
前記一項に認定の事実によれば、控訴人は、今後も引き続き控訴人文書を作成・頒布するものと認められるところ、右行為により、被控訴人新聞の購読者が控訴人文書の講読に切り替えたり、あるいは、被控訴人新聞の潜在的講読予定者が控訴人文書を講読したりすることも十分考えられるところであり、これによって、被控訴人が著しい損害を被るおそれがあると認められるから、保全の必要性があるものというべきである。
控訴人は、保全の必要性がない旨反論するが(控訴人の主張6)、採用できない。
六 控訴人の各主張(同5、6は除く。)について検討する。
1 控訴人は、憲法21条が定める表現の自由は情報の受け手の知る権利をも保障するものであり、特に時事に関する情報の流通は民主制にとって不可欠であるところ、著作権法は著作者に対し創作への報償として一定の権利を付与するものの、情報の過度の独占は文化の発展を阻害することから、同法は、創作への報償と情報の自由流通の間に適切なバランスをとることを目的とするものであり、また同法10条2項は、表現の自由に由来する重大な要請のために著作権は一定程度道を譲るべきことを宣言した規定と解すべきであるとして、控訴人文書のように、ニュース又は時事の事実を提供するものであって、被控訴人新聞の記事に代替するものではなく、むしろアクセスを容易にするだけの情報を提供するにすぎないものが著作権法の名の下に禁止されることは時事情報の流通を過度に制限するものであって許されない旨主張する(控訴人の主張1)。
憲法21条が定める表現の自由が、情報の受け手の知る権利をも保障するものであり、特に時事に関する情報の流通が民主制にとって不可欠であることは、控訴人主張のとおりであり、また、著作権法は、著作物等の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とするものである(同法1条)。
ところで、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は言語の著作物に該当しない旨を定めた著作権法10条2項は、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は同法2条1項1号にいう「思想又は感情を創作的に表現したもの」に該当しないことから、保護の対象にならない旨を確認的に規定したものであると解され、時事に関する情報が民主性にとって重要であるという観点から権利制限をしたものとは解し難く、したがって、控訴人主張のように、同法10条2項が、表現の自由に由来する重大な要請のために著作権は一定程度道を譲るべきことを宣言した規定であると解することはできない。
そして、そもそも控訴人文書は、前記認定のとおり、被控訴人新聞の翻案に当たるものであって、単に被控訴人新聞へのアクセスを容易にするだけの情報を提供するにすぎないというものではなく、控訴人文書の作成・頒布を差止めることが時事情報の流通を過度に制限するものとは認め難いから、控訴人の右主張は理由がない。
2 控訴人は、編集著作物は与えられた素材を選択・配列するという、それ自体では創作性の発揮しにくい行為を根拠とするから、その保護も弱くならざるを得ないし、新聞においては、素材の特性から、事実自体の独占につながらないように格別の配慮が必要である旨主張する(控訴人の主張2)。
しかしながら、素材を選択・配列することが創作性を発揮しにくい行為であり、
その保護も弱くならざるを得ない旨の一般論自体採用することができない。そして、新聞の場合、素材である多数の記事の中から、伝達すべき情報として何を取り上げ、これをどのような形で取り扱うかは、当該新聞の個性を形成するものであり、新聞としての創作性を発揮し得るものであるところ、被控訴人新聞は、一定の編集方針に基づいた伝達すべき情報の選択、及びその配列に創作性を認め得るものであるから、これに対して所定の保護が与えられるのは当然であり、このことが事実自体の独占につながるということにはならないのであって、この点に関する控訴人の主張も理由がない。
3 控訴人は、素材の表現が異なれば、素材に依存する編集著作物の表現も異ならざるを得ず、また、新聞は時事に関する編集著作物であって、その編集著作物性が保護されるのは、対象とされる文書の素材=要素が、編集の対象である記事等と同一又は少なくとも翻案物に当たる場合に限られるところ、本件においては、言語表現としての素材のレベルが全く異なっており、控訴人文書の文章は、被控訴人新聞の記事の抄訳でも要約でもなく、極めて簡略な要旨あるいは目次ないし索引程度のものであって、原文との間の代替性は完全に失われていること、控訴人文書には被控訴人新聞の記事のすべてが要旨化されて記載されているわけでもないこと、控訴人文書は、総合的な意味での配列において被控訴人新聞とは全く異なっていることを理由として、控訴人文書は被控訴人新聞と翻案関係にたたない旨主張する(控訴人の主張3)。
新聞記事は、客観的な出来事を素材とするものであっても、一定の観点ないし価値基準の下に、収集した客観的事実のみならず、その背景事実や第三者の発言等の情報を評価、確認して当該記事に盛り込む事項を選択し、これを構成して表現するものであるところ、新聞が、素材の選択によって創作性を有するものと評価し得ることの最も重要な要素は、収集された素材である多数の記事に具現された情報の中から、一定の編集方針なり、ニュース性等に基づき、伝達すべき価値のあるものとして、どのような客観的な出来事に関する情報を選択して表現しているかという点に存するものというべく、したがって、新聞の編集著作権に対する翻案権の侵害が成立するためには、対象となる文書が、当該新聞に依拠して、そこで取り上げられ、記事に具現化されている情報の核心的事項である客観的な出来事の表現と共通するものを同様に要素としていれば足り、両者の個々の素材(要素)自体の具体的な表現や詳細な内容が相当程度において一致していることまでは必要ないものと解するのが相当である。また、選択された情報(記事)がその重要度や性格・内容等に応じてどのように配列されているかという点に当該新聞の配列上の特徴が存するのであるから、対象となる文書が、当該新聞における特徴的な配列と一致又は類似していれば翻案関係にあるものというべきである。
しかして、前記三項に認定のとおり、控訴人文書は被控訴人新聞に依拠して作成され、同新聞で取り上げている情報のほとんどをその要素として取り込んでいること、控訴人文書の文章は一項目につき一行ないし三行程度の短文であるが、被控訴人新聞の個々の記事の前記核心的事項をおおよそ把握し得る内容のものであって、
極めて簡略な要旨あるいは目次ないし索引程度のものとはいえず、また原文との間の代替性が完全に失われているとまではいえないこと、控訴人文書の体裁は、被控訴人新聞の紙面全体のレイアウトとは異なっているが、被控訴人新聞の掲載記事にそれぞれ対応する文章が、同新聞において使用されている表題と同様の表題のもとにそれぞれ区分され、ほぼ同様の割付順序で配列されていることに照らして、控訴人の右主張は理由がないものというべきである。
4 控訴人は、データベースのために作成される抄録や要旨のような原著作物自体を代替しないものは、許諾なしで、データベースに編入できるものとされているところ、この考え方は、電子的手段によらない編集物についても当然適用できるものであるなどとして、被控訴人新聞の各記事に対応する控訴人文書の各記述は、利用者に原情報の検索手段を提供する書誌的情報であって、最小限の要旨以外の何ものでもなく、これにより被控訴人新聞の個々の記事についても、全体についても代替し得るものではないから、これらを非電子的編集物である控訴人文書に編入することは当然許容されるものである旨主張する(控訴人の主張4)。
しかし、前記3において説示したとおり、新聞においては、素材である多数の記事に具現された情報の中から、伝達すべきものとして、どのような客観的な出来事に関する情報を選択しているかという点に素材の選択による創作性の最も重要な要素が認められるのであるから、新聞の編集著作権に対する翻案権の侵害が成立するためには、前記のとおり、当該新聞及び対象となる文書における個々の素材(要素)自体の具体的な表現や詳細な内容が相当程度において一致するものであることまでは必要でなく、当該記事の核心的事項である客観的な出来事の表現をおおよそ把握し得るものであれば足りるものと解するのが相当であって、編入につき完全な代替性を基準とするデータベースの場合と同一に論ずることはできない。のみならず、被控訴人新聞の各記事に対応する控訴人文書の各記述が、利用者に原情報の検索手段を提供する書誌的情報にすぎないものとは認め難い。
したがって、控訴人の右主張は理由がない。
5 控訴人は、控訴人の主張7記載の理由により、原判決が控訴人文書の発行事前差止仮処分を認めたことは憲法違反である旨主張する。
出版物の頒布等の事前差止め、すなわち表現行為に対する事前抑制は、当該出版物がその自由市場に出る前に抑止して、その内容を読者の側に到達させる途を閉ざし、又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、公の批判の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるを得ないことなどから、事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられ、したがって、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し、検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容され得るものと解される(最高裁昭和六一年六月一一日判決・民集四〇巻四号八七二頁参照)。
ところで、著作権侵害行為については、著作権法112条により事前差止めが認められているし、表現行為に対する事前抑制が許容されるために右のような要件が必要であるとされる前記理由に鑑みれば、事前差止めであっても、前記のような弊害が生じる危険性がほとんど存しない場合には、当該事前差止めは、実質的には、
事前抑制に当たらないものと解するのが相当である。
本件において、控訴人は、昭和六一年九月から、被控訴人新聞が発行される毎に継続的に控訴人文書を作成・頒布してきたものであり、すでに作成・頒布された控訴人文書は被控訴人新聞の編集著作権を侵害するものであること、原判決が発行事前差止めの対象とした原判決別紙文書目録(一)、(二)の文書は、すでに発行・頒布された控訴人文書の構成と同一であって、具体的な要素(素材)の点は別として、その他の内容はすでに公のものとされているとみてよいこと、右文書目録(一)、(二)の記載は、侵害文書を構成するものとしての特定として明確であること、及び、原判決は口頭弁論を経てなされたものであることを総合すると、原判決が、控訴人文書に対する発行事前差止めの仮処分を認めたことによって、前記のような弊害が生じる危険性があるとは認め難く、実質的には事前抑制に当たらないものと認めるのが相当である。
また、憲法21条2項前段にいう検閲とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきであるところ、仮処分による事前差止めは、表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われる場合と異なり、個別的な私人間の紛争について、司法裁判所により、当事者の申請に基づき差止請求権等の私法上の被保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発せられるものであって検閲には当たらないものというべきであるから(前記最高裁判決、及び最高裁昭和五九年一二月一二日判決・民集三八巻一二号一三〇八頁参照)、原判決が控訴人文書に対する発行事前差止めの仮処分を認めたことが、憲法21条2項前段が規定する検閲の禁止に違反するものということはできない。
控訴人は、著作権を侵害する表現は、侵害される著作権者の利益を保護するために一定の制約が認められるが、著作権を侵害する表現といえども憲法21条の保障する表現である以上、より制限的でない他のとり得る手段がないかどうか、事前抑制禁止の法理・検閲禁止に違反していないかどうかを、規制される表現の内容、表現によって侵害される著作権の侵害の程度・明白性、著作権の保護回復の可能性の有無などを総合的に衡量して、いかなる方法・程度の規制が適当であるかを判断しなければならない旨主張して、考慮されるべき事情を挙示する。
しかし、控訴人文書の作成・頒布による被控訴人新聞の編集著作権に対する侵害行為は明白であり、しかも昭和六一年九月以降継続的に、侵害行為が行われてきたものであること、被控訴人新聞の編集著作権を保護するためには控訴人文書の発行差止めが有効かつ適切であること、その他本件に顕れた一切の事情を考慮すると、
原判決が控訴人に対して、控訴人文書の発行事前差止仮処分を命じたことが、事前抑制又は検閲に当たるとは到底認められない。
したがって、控訴人の主張7は理由がない。
6 控訴人は、控訴人の主張8記載の理由により、控訴人文書は公正利用に当たる旨主張する。
著作権法1条は、著作権法の目的につき、「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。」と定め、同法30条以下には、それぞれの立法趣旨に基づく、著作権の制限に関する規定が設けられているところ、これらの規定から直ちに、わが国においても、一般的に公正利用(フェアユース)の法理が認められるとするのは相当でなく、著作権に対する公正利用の制限は、著作権者の利益と公共の必要性という、対立する利害の調整の上に成立するものであるから、これが適用されるためには、その要件が明確に規定されていることが必要であると解するのが相当であって、かかる規定の存しないわが国の法制下においては、一般的な公正利用の法理を認めることはできない。
なお、念のため付言するに、フェアユースに基づく著作権の制限を規定しているアメリカ合衆国著作権法107条は、著作物の使用がフェアユースとなるかどうかを判断するについて、(1)使用の目的及び性格(使用が商業性を有するか非営利の教育的な目的であるかという点を含む)、(2)著作権のある著作物の性質、
(3)著作物全体の関係における使用された部分の量及び重要性、(4)著作物の潜在的市場又は価値に対する使用の及ぼす影響、という要素を考慮すべきであると規定しているところ(疎乙第一二八号証の一)、控訴人は、右のような判断指針の適用を前提として、本件につき公正利用の法理が認められるべきであるとするのであるが、右のような指針に基づいて判断したとしても、控訴人文書の被控訴人新聞の利用が営利を目的とするものであることは否定できないこと、控訴人文書は被控訴人新聞に比べると量的には非常に少ないものとなっているが、控訴人文書の各記述は被控訴人新聞の記事等により伝達しようとしている情報の核心的事項を表現しているものであって、単に被控訴人新聞の報道するニュースへのアクセスを可能にするといった程度のものではなく、控訴人文書によれば、特定の日付けの被控訴人新聞がどのような出来事を取り上げているかの概要を知ることができること、控訴人は、前記一項に認定のとおり、控訴人文書を講読すれば、わざわざ被控訴人新聞を講読しなくとも同新聞の掲載記事の内容が把握できるとも受け取れる宣伝広告をしていること、控訴人が、今後も引き続き控訴人文書を作成・頒布することにより、被控訴人新聞の購読者が控訴人文書の講読に切り替えたり、あるいは、被控訴人新聞の潜在的講読予定者が控訴人文書を講読したりすることが考えられることなどからすると、被控訴人新聞がニュース報道を主目的とした新聞であること、控訴人文書にもそれなりの有用性があることを考慮しても、控訴人文書が公正利用に当たるものということはできない。
したがって、控訴人の主張8は理由がない。
七 以上のとおりであるから、控訴人に対し、原判決別紙文書目録(一)の文書の作成・頒布、及び、特定日付けの被控訴人新聞が発行されることを条件とする、同目録(二)の文書の作成・頒布の各差止めを命じた原判決は正当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法95条89条を適用して、主文のとおり判決する。
追加
別紙(1)主要ニュース(What’News)(ビジネス・ファイナンス)@IBM社、第3四半期及び通年の収益は、アナリストの予測をかなり下回る見込みであることを発表。新型のディスク駆動装置導入の遅れ、機器のリースの広まり、ドル高を理由としてあげる。アナリストの中の多くは、IBM社が高望みをしたためと指摘。影響は1990年以降も続くとのこと。
Aソニー、コロンビア・ピクチャーズ社の最終買収契約を調印した。買収金額は、1株27ドル、総額34億ドルとなった。映画・芸能会社の役員【P1】氏と【P2】氏をコロンビア社の役員職に任命することが検討されている。
Bブラニフ航空は、昨日、そのルートの多くで欠航を出し、大財政難であるとの憶測を呼んでいる。昨晩、役員会議が行われたとのことである。
Cオペック会議は、石油市場における価格上昇のための割当制度についての新方式が合意されぬまま閉会した。その代り、現行の制度を前提として、産出高規制が緩和された。メンバーの中には、決定には従わない意向を表明する国もある。
D【P3】は、企業買収に関する9つの重罪訴因により、4年間の懲役に処せられるとともに150万ドルの罰金が課せられた。
E下院は、企業に対し幹部と従業員に同様の付加給与支給を強制していた第八九章税条項の撤廃案を可決した。
F四大証券会社、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シェアソン・リーマン・ハットン、ソロモン・ブラザーズは、証券価格情報提供サービスのための合併企業設立に動いている。
Gクラフト・ジェネラル・フーズ社は現在社長の【P4】氏が昇格し、次期会長兼最高経営者に就任すると発表している。マーケッティングの専門家である【P4】氏は、【P5】氏の後任となる。同氏は当初年末に辞任すると予想されていた。
Hトヨタは、最も人気のある車種につき、1990年に2.5%以内の値上げをする予定だ。米国市場におけるシェア拡大策の一環とみられる。
I各中央銀行が米国ドルを売り続ける中、ドル価値は急落した。株価は上昇したが、長期債券価格が落ち込みをみせた。
Jペプシ・コーラ社は、来月から中西部で、代表商品である清涼飲料水のカフェイン増量商品、ペプシA.M.を試験販売する。
Kアップル・コンピュータ社はU.S.メモリーズ・インクへの投資を行わないことを決定した。U.S.メモリーズ・インクは、コンピュータ用半導体で、日本からのシェアを奪回するため6月に設立された合同企業体である。
Lサッフス・フィフス・アベニューの会長は、専門小売り店のレバレッジド・バイ・アウトを進める意向である。サックスの親会社B.A.Tインダストリーズは、今週火曜日、所有の小売店グループを売り出す計画であることを表明した。
M市況(株式)売買高158,400,000株、ダウ平均・工業2673.06、9.12上昇/運輸1427.63、2.67上昇/公益215.17、0.31下落(債券)シェアソン・リーマン・ハットン・トレジュリー・インデックス3287.17、3.02下落(商品)ダウ・ジョーンズ先物インデックス129.94、0.23下落現物インデックス129.46、0.51下落(ドル)140.15円、2.25安、1.8794マルク0.0144安(国際ニュース)N【P6】大統領は、ポーランド経済の復興を援助する「革新的な」対策案を明示した。
国際通貨基金(IMF)と世界銀行に対する演説の中で、大統領は、東欧圏内に芽生えている民主主義を支援するのは「今しかない」と説得するとともにワルシャワの新脱共産主義政府を「至急」援助すべきだと呼びかけた。一方、ポーランドの財務長官は、必要物資を輸入するのに5,000ドルの融資を求めると同時に、同国でも「破綻をきたしてもおかしくない状態」にあると警告する。
来年に予定されている【P7】書記長との会談までに、長距離核兵器削減条約が締結される可能性は十分にあると【P6】大統領は述べる。
かかる表明は、戦略軍備交渉上の合意に関し以前表明した展望と比べ、より楽観的な響きが感じられる。
【P8】国防長官は、ペンタゴンによるソ連軍備力の査定結果を発表し、「西側の推測は、あまりにも突飛すぎる」と結論した。
O上院は、総予算費用31億八8万ドルの麻薬・犯罪問題対策案を可決し、1990年予算に組み込まれることになる。そのため、国内及び国防費が削減されることになる。この議案は97対2で可決され、運輸局及び高速道路・空港トラスト・ファンドに総額264億ドルを充当することになる法案とともに包括案を構成することになる。
Pバージニア州シャーロットヴイルで【P6】大統領は、全米の州知事と会談し、米国の教育問題について討論をした。【P6】氏は、授業における「凡庸性」を追放すべきだと主張した。州知事全員を迎えた2日間にわたるサミット会議の幕開けとして、【P6】氏は、教育レベルの向上、文盲率・退学率の削減を実現するには、「新方向」を模索することが必要と宣言した。
Qスロベニア共和国は、ユーゴスラビア連合政府の支配に抵抗を示し、連合政府より脱退する権利を有すると宣言した。スロバニア立法府による立憲上の変化は、
ユーゴスラビア国内の政治的混乱を助長している。このようなスロベニア共和国の動きは、連邦政府による共和国内の軍事配備を違法化するとともに、同政府が戒厳令を指令する際、スロベニア国政府の承諾を得なければならなくなる。
Rケープ州のイースト・ロンドンの町内で、数千名の南ア人が集まり、平和的な反アパルトヘイト・デモが行われた。警察の大部隊がこの行進を監視した。ある情報筋によると、多様な人種から成る4万人の人々が参加したとのことだ。プレトリアの人種差別に対する抗議運動として、この2カ月間中最大のものとなった。
Sマニラ市でクェイルとフィリピン内の米軍基地に反対する2,000人のフィリピン人デモ隊が警察官と衝突した。150人以上のデモ参加者が逮捕された。1991年9月で満了となる6つの基地に対するリース契約の延長について話し合いたいという米国からの要請に対し、【P9】大統領は応じる旨を表明した。話し合いは今年12月に開催される。
(21)コロンビアの【P10】大統領は、M―19ゲリラ・グループに平和的解決を取り付けたと発表した。協定によると、ゲリラ・グループが武器を放棄することと引き換えに、政府から農民に土地、貧困者に住居が供給されるとのことだ。
今日、【P6】大統領と会する【P10】氏は麻薬撲滅運動は、終わる見込みがないと伝えた。
(22)観光用飛行機がグランド・キャニオン空港の滑走路より、半マイル離れた地点で墜落した。アリゾナ州当局によると、少なくとも10名の死者が出たとのことだ。当該双発飛行機に同乗していた他の11名も重体であるとのこと。
(23)先週、ハリケーン・ヒューゴにより甚大な被害を受けたサウス・カロライナ州で救援団体が衣服・合板を配付した。およそ30万の住居・建物には、未だ電力等が供給されておらず、チャールストンの住民6万5千人のうちの約5万人はホームレスとなっている。
(24)住宅都市開発省の前高官補佐役は、下院小委員会による同省内の汚職取り調べに対し、自己負罪拒否の憲法上の権利を主張し、質問に対する答弁を拒否した。前同省長官を努めていた【P11】氏の補佐役であった【P12】氏は、あらかじめ嫌疑をもって取り調べに挑もうとする同省委員会の姿勢を非難した。
(25)連邦政府役人によると、【P13】国務長官は、2月に予定されているニカラグワの選挙で、【P14】大統領の勝利を阻止するための民間の外国向け資金を求めているとのことだ。ニューヨークで欧州の外務大臣一同と会した【P13】氏は、会談で「全般的に支持を受けた」ものの、ニカラグワの選挙に際し、具体的な支援を取りつけることはできなかったということだ。
(26)【P15】上院院内総務は、【P6】大統領の対応策は、「あまりにも臆病」と非難し、ソ連政府が国外移住を自由化することを承諾したのと引換えに、
貿易制裁を一時的に停止するよう促した。それに対し、【P6】氏は、ソ連政府が法制化するまで待ちたいと返答した。
別紙(2)@IBM社、第三四半期以降、及び年収益はアナリストの収益見込みを大きく下回ると予想インターナショナル・ビジネス・マシーンズ社(IBM)は、同社の第三四半期及び年収益は、株式アナリストの予想を大きく下回るだろうと発表した。発表後、
IBM株価は6ドル減の111ドル50セントに転落し、他のコンピューター関連社株にも影響を及ぼした。
アナリストの多くは、IBM社が現状を無視し、公算を大きく持ち続けたためと指摘すると同時に、最終四半期の収益は同社の見込みを下回り、来年度への影響も考えられると予想する。
ニューヨーク州アーモンクに本社を置くIBM社は、主要な原因は、ハイ・エンド・ディスク駆動装置の導入の遅れにあるとしている。導入の遅れは、今四半期始めに気づかれたものの、これほど収益に打撃を与える、とは予想もしなかったとのことだ。また、同社はコンピューター機器を導入するよりも賃貸する消費者の傾向を指摘し、こうした流れが長期的には安定した収益につながるものの、短期的には一時的な収益への打撃としてあらわれるだけだと分析した。その上、ドル高のため外国支社からの莫大な収益をドルに換算すると価値が減じてしまうことも忘れず指摘する。
コンピューター業界では、最大手のIBM社は第三四半期の同社収益は、アナリストにより元の1株2ドル10セントから2ドル30セントの予測範囲から1ドル40セントから1ドル80セントに引き落とされるだろうとみている。即ち、昨年よりも年収益が12億5千万ドル、1株価になおすと2ドル10セント価値を感じることになる、昨年の1株価はMCI・コミュニケーションズ社株の売却により、
1株15セント水増しされている。
今年の年収益については以前の予想価格、1株10ドルから10ドル50セントの範囲から9ドル50セントから10ドルの範囲にとどまるであろうとIBM社は予測を立てている。1988年の総年収額58億1千万ドル、1株価9ドル80セントと比較すると、今年度収益は、ほぼ停滞を示している。ここ5年間のうち、1989年度は景気停滞4年目となる。今回の予測破りは、一時期一株価12ドルという好ましい予想が立てられる傾向に終止符を打つことになるであろう。
アナリストの多くは、IBM社が表明した見込み数値が、第三四半期の予想数値の範囲よりも下回って発表して以来、今年度の見込み収益に疑いを持ち出していた。
このような動きは、見込みを低く提示することにより、最終四半期には躍進の動きを見せたかのような印象を与えようとする同社の策略でしかないと鋭く指摘する。
「(ディスク駆動装置導入の遅れによる)打撃は、最終四半期に到来するだろうと予想してました。」とサウンドビュー・フィナンシャル・グループ社のアナリスト、【P16】氏。「それが第三四半期に訪れるようでは…。」と言葉を濁す。
ゴールドマン・サックス社のアナリスト、【P17】氏は今年度IBM社株価は、同社が予想する数値範囲を割り、9ドルに落ち着くのではないかと予測を立てる。
ディスク駆動装置導入の遅れは予期せぬ結果をもたらした。このような技術面における問題は、早期解決することもあれば、長期に渡って波紋を残すこともある。
報告によると消費者間の試用テストは上手く行ったものの、いざ商品として生産する段階で、滞りをみせているとのことである。コンピューターの専門家たちが「妖術」と称するほど最近の先進技術は複雑難解のため、つい最近の例として、生産段階での滞りが長期間に渡り悪影響を及ぼした例は多い。600億ドルの年収益のうち、60億ドルは駆動装置の売上にたよるIBM社は決断が望まれる。
他社は、既にIBMに追いつき、同種の商品を売り出しているため、問題の駆動装置の売出しにどうにかこぎつけても遅く、他社との値下げ交渉に敗れてしまうだろう。それを避けるには、更にもう一歩前進して新商品を開発するしかない。IBM社は当初既存商品でも十分にやっていけるとアナリストたちにふれ回っていた。
が、アナリストたちは、既存商品も大幅に値下げをしない限り、売上につながらないだろうと言っている。それに加えて、数ヶ月後には時代遅れとなってしまう商品を購入するよりも、短期間のリースで使用したほうがよいとする消費者の思惑も売上の上昇を阻んでいる。
このようなリースの広まりは、購買を促進する一策としてIBM社自体が推進し、最終に導いたものとアナリストたちは鋭くつく。
「リース制度は、値下げに相当する手段だとみています。」と【P16】氏。
「IBMは、基本的に資本を競争の武器にしています。同時に、他社も値下げ競争から退こうとしません。結果的に競争は続くばかりです。」今年は、倍の収益を上げたIBMのリース事業は、長期的には収益につながるかもしれない。が、メリル・リンチ社の【P18】氏はこの賃貸制度によりIBMは今年度10億ドルもの利益を逃す。
制度の変化により、通貨換算により生じる問題は解消されるであろう。同時に、
一九八八年度の最終四半期は、ドル安であったため、第三四半期よりも注目されるであろう。
IBM社は、収益問題のもう一つの理由として生産工程の改善をあげている。主要枠組等にある集積回路の製造方法を改良する上で出費がかさんでいるとのことだ。通過換算については、一時的な問題として終わるだろう。
同社の報告書は、IBMの製品・サービスの需要は上昇し続ける傾向をみせているとしており、諸外国のあらゆる市場でも好成長を遂げるだろうという予想をしている。
確かに、ワークステーション以外の生産工程自体には大きな欠陥はなさそうである。ワークステーションについては来年早々に改良される予定だ。が、「投資者はいらいらしている。うん、怒っているな。」とメリル・リンチ社の【P18】氏は厳しくとがめる。
昨日の株式取引では締め切りの時点で同社株価は2年前の株価の暴落以来、最低の110ドルを示した。数年前の最高値、170ドル代よりも大きく下回る。
Aコロンビア買収のため、ソニー、コカコーラと提携合意買収総額34億ドルに米国芸能業界において日本企業による最大買収計画にソニーは、コロンビア・ピクチャーズ・エンターテイメント社を買収する最終的契約を締結した。日本企業による米国芸能業界への最大の進出となった。2日間にわたり、買収計画に関して詳細な話合いが行われた後、契約により、ソニーは1株27ドル、総額34億ドルをベースとした公開買付を開始する。
ソニーは、コロンビア社株を49%所有するコカ・コーラ社とオプション契約を締結することにより、同所有株を買収しようとしている。同契約は、来週月曜日に、コカ・コーラ社の役員会で可決される予定だ。ソニーはまたコロンビア社株の3%を所有するアレン・アンド・カンパニーともオプション契約を締結している。
昨日、コロンビア社株は、ニューヨーク株式取引市場における複合取引で、約490万株取り引きされ、株価は、締切り時点で、1株25セント上昇の26ドル50セントにおちついた。ウォール・ストリートのアナリストの中には、コカ・コーラ社がオプション契約を認可するまでに、ソニーよりも高い買呼値を提示するライバル社が出現する可能性はあると指摘するものもいる。「先3日間、強力な入札者がでてきてもおかしくない。」とコロンビア社株の有力な株主の一人がいう。が、
コカ・コーラ社とソニー両社関係者たちは、そのような予想を否定する。
ソニー関係者によると、公開買い付けは、来週火曜日に開始され、以後20日間予定されているとのことだ。
コカ・コーラ社株は、ニューヨーク株式取引市場で1株50セント上昇し、64ドル62.5セントとなった。
その間、ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカの副会長【P19】氏によると、グーバー・ピーターズ・エンターテインメント社の共同経営者である【P1】氏と【P2】氏をコロンビア社の新規役員に任命することを検討中とのことである。【P1】氏は、現在コロンビア社の会長と取締役を兼任している【P20】氏の後を継ぐこととなる。【P2】氏も役員ポストに任命されるとのことである。
ソニーはまた、つい最近までバリス・インダストリーズという名称であった、グーバー・ピーターズ社を買収する計画をも検討中とのことだ。最新の国内店頭売買株価によると、グーバー・ピーターズ社株は12ドル75セントであり、これに基づいて算定すると同社は、総額約3900万ドルの価値を有することになる。【P1】、【P2】両氏は、同社株の28%を所有する。昨日の時点では、この買収計画は、まだ具体的な動きをみせていない。
大きな難問といえば、グーバー・ピーターズ社がコロンビアのライバル社と提携を結んでいることであろう。同社は、ワーナーとの提携により、大ヒット作「バットマン」等の映画を製作している。つい先日、グーバー・ピーターズ社は、ワーナーと新規にむこう五年間有効となる映画製作・配給の独占契約を締結したばかりである。これにより、同社は、ワーナー社と「ボンファイア・オブ・ザ・ヴァニティーズ」等を含めた数社の映画製作を実施していく予定だ。
ワーナー社幹部は、昨日、コメントを避けるとともに、【P1】、【P2】両氏もインタビューの問合せに対し、返答を返してこなかった。が、【P1】、【P2】両氏とワーナーの会長、【P21】氏と社長の【P22】氏との親密な交友関係を考えると、グーバー・ピーターズ社とソニーとの取引計画の噂は、大きな驚きであったにちがいない。
ワーナー社が、両氏との契約を破棄したとしても、数種の映画製作が進行している今、実際にスタジオから手をひくのは難しい状況にある。
ソニーの【P19】氏は、昨日、ワーナー社とグーバー・ピーターズ社間のやりとりについて口を挟むのは、「不適当」であり、両社間で解決していくしかないと述べた。
ソニーの世界戦略ソニーのハリウッド産業への進出は、同社が目標とする「エンターテインメント性を兼ね備えたソフトウェアとハードウェアの融合産業」を実現する上で、重大な足がかりとなるだろう。2年前、CBSレコーズ・インコーポレーションを20億ドルで買収し、レコード業界では最大手として踊り出た。すでに、同社は、コンパクト・ディスク・プレイヤーやステレオなどのオーディオ製造分野では、先頭にたっている。
ソニーは、以前から、同社のビデオ機械やテレビの販売と連結させて、映画等のソフト製品の供給経路を獲得したいと考えていた。映画の供給源を確保することにより、レーザー・ディスクや8ミリビデオなど、最近のビデオ技術分野における売上げを促進したい意向だ。
昨今、コロンビア社の興業成績は冴えず、幹部の入れ替わりが相次ぐなど、不安定な様相を示していたが、テレビ製作・映画配給事業による利益では、ハリウッド屈指に入る。そのうえ、豊富に映画を所蔵する。ソニーは継続的に、一年以上かけて、コカ・コーラ、コロンビア両社と買収計画について、交渉を行ってきた。ソニー側が、一株当たりの申込価格を数ドル高い価格に譲歩し、コカ・コーラが弾力的な姿勢に転換したことにより、漸く合意に達することができた次第だ。
ソニーの【P19】氏と彼のアドバイザーのブラックストーン・グループはこの数か月間、コカ・コーラ社とその投資銀行側代表のアレン・アンド・カンパニーと積極的に話を詰め、先週末最終的に契約締結に踏み切った。昨日、【P19】氏は買収会社について語った。「映画作品を豊富に所有していると同時に、将来、大変有望な企業と常々注目していたんですよ。」質的には、大変充実「最近、映画産業はあまり営業成績がよくないのは知ってますが、コロンビア社の素地はしっかりしたものであると思っています。根本的な問題は何もないと考えています。」と【P19】氏は付け加える。映画製作については、「2、3本ヒット作品をだせば、業績はすぐ好転しますよ。」一方、コロンビア社の社長兼取締役を務める【P20】氏と専務取締役の【P23】氏は、辞職の意向を示し、今後も、芸能産業で活躍していきたいと表明している。「私達は、あくまでもエンタテインメント産業にとどまるつもりだよ。」とインタビューで答えた。また、コロンビア社を辞めるのは、「なかなか苦しい決断だった。だけど、二人とも方向転換をするのには、良い時期なのではないかと感じたんだ。」買収により【P20】氏は、約3千万ドルの手当を受ける見込みだ。
その他、【P1】氏が親会社の首座に就任した際、コロンビア・ピクチャーズの撮影スタジオの主任の、【P24】さんがとどまるのか否か行方が注目されている。【P24】さんは、約2年前に抜擢されたばかりである。【P24】さんと【P1】氏は、映画「フラッシュ・ダンス」の製作に共に携わり、関係も上手くいっているとのことだ。【P24】氏は、このことに関してコメントを避けた。他方、【P19】氏は、コロンビア社の幹部とは、直接には話はしていないものの、
「他の管理者層同様、彼女にはとどまってほしいものです。」と述べた。
「管理者層は全員とどまり、私達は、良き親会社として迎えられました。」とCBSレコーズ社との経験を振り返りながら【P19】氏は語る。CBSレコーズ社が、業界占有率回復を目指し奮闘している間は、ソニーは、日々の業務については全く介入しなかったとのことだ。
コロンビア社についても、独自の役員会をもつ独立系列企業体として運営していく意向を【P19】氏は表明している。両社は、米国内で「接点」をもつものの、
同氏との直接的な指示のやりとりはしないとのことだ。「大規模な系列会社には、
独立して意志決定をしてもらいます。私達の役割は、単に助言を与える程度です。」別紙(3)■■ウォールストリート・ジャーナル89年9月28日木曜日■■アメリカを読む研究会〔1面〕〈主要経済ニュース〉A1.IBMの第3四半期及び通年の収益、予想をかなり下回る見込みA2.ソニー、コロンビア・ピクチャーズ社の買収契約に最終的に合意――買収金額は日本企業では市場最高の34億ドルA3.ブラニフ航空がほとんどのルートで航空便を削減――財政逼迫のためとの憶測を呼ぶA4.OPEC石油輸出国機構、生産上限拡大決定――石油価格引き上げの為の国別割当枠の見直しには合意出来ずA5.企業買収家の【P3】氏に4年間の懲役と150万ドルの罰金判決――不正証券取引等の罪でA6.米下院、企業の重役に対する特別手当を奨励する税制条項第89条の廃止を決定A7.ゴールドマンサックス証券等証券大手4社、証券価格統計販売の為の合弁企業体設立を計画A8.クラフト・ジェネラル・フーズ社、現社長の【P4】氏を会長兼最高経営責任者に指名A9.トヨタ自動車が来年販売の大衆車の価格を最高2.5%引き上げ――米市場のシェア拡大をねらうA10.各国中央銀行の協調介入のなかドル急落――証券価格はしっかり、債券は不調A11.ペプシ・コーラ社がカフェイン抜きの清涼飲料水「ペプシAM」を中西部で実験販売A12.アップル・コンピューター社、日本の半導体企業に対抗するために6月に設立された合弁企業体USメモリーズへ資本参加はせずA13.サックス・フィフス・アベニュー社の【P25】会長、同社レバレッジド・バイアウトを計画〈主要国際ニュース〉A14.【P6】大統領、国際通貨基金及び世界銀行の総会でポーランド経済復興援助に各国の協力を呼掛けA15.=欠番=A16.31億8千万ドル麻薬犯罪取締り予算が上院を通過――内政及び防衛予算はカットA17.【P6】大統領、州知事らと会談、各州の教育水準改善に努力するよう促すA18.スロベニア共和国、ユーゴスラビア連邦からの脱退を要求――国内の政情不安に拍車A19.東ロンドンのケープ・プロビンスで行われた南アの反アパルトヘイトデモに数千人が参加A20.マニラで米軍の駐留に反対する2千人のデモ隊と警察が衝突、150人以上が逮捕されるA21.コロンビア政府、ゲリラ軍との平和条約に合意――政府の農民、貧困者救済策と引き換えにゲリラ側の武器放棄を要求A22.グランド・キャニオンで観光機が墜落、少なくとも10人が死亡、11人が重傷A23.先週、ハリケーン「ヒューゴ」で被害を受けたサウスカロライナ州で衣服、ベニヤ板等が救援隊から配布されるA24.住宅都市開発省の元高官が同省の賄賂工作事件を調査している下院の小委員会での答弁を拒否A25.【P13】国務長官、国内の金融機関に対して来年2月に行われるニカラグアの大統領選挙で【P26】を支援する為の資金協力を求めA26.【P15】上院議員、政府に対して対ソビエト貿易規制停止を求め――【P6】大統領の慎重過多の対ソ政策を批判〈フィーチャー〉A27.東欧諸国の政治的変化のなかで改革を目指すコメコン(経済相互援助会議)――経済力でEC(ヨーロッパ共同体)に大きく水を開けられたまま、改革の前途は多難
裁判官 伊藤博
裁判官 濱崎浩一
裁判官 押切瞳