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事件 |
令和
5年
(ワ)
70645号
発信者情報開示命令申立ての認容決定に対する異議事件
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2024/08/08 |
権利種別 | 著作権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
令和 6 年 8 月 8 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 令和 5 年(ワ)第 70645 号 発信者情報開示命令申立ての認容決定に対する異議事 件(基本事件・東京地方裁判所令和 5 年(発チ)第 10072 号発信者情報開示命令申 立事件) 5 口頭弁論終結日 令和 6 年 6 月 17 日 判 決 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 主 文 1 当事者間の東京地方裁判所令和 5 年(発チ) 10072 号発信者情報開 第 10 示命令申立事件について、同裁判所が令和 5 年 9 月 28 日にした決定 を次のとおり変更する。 2 原告は、被告に対し、別紙発信者情報目録 2 記載の各情報を開示せ よ。 3 訴訟費用は原告の負担とする。 15 事 実 及 び 理 由 略語は別紙略語一覧表のとおり。 第1 請求 1 当事者間の東京地方裁判所令和 5 年(発チ)第 10072 号発信者情報開示命令申 立事件について、同裁判所が令和 5 年 9 月 28 日にした決定を取り消す。 20 2 被告の申立てをいずれも却下する。 第2 事案の概要 1 事案の要旨 本件は、被告が、本件発信者らがファイル共有ネットワーク BitTorrent を使用し して、本件動画に係る原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことは明らかである 25 と主張して、原告に対し、法 5 条 1 項に基づき、別紙発信者情報目録 1 記載の情報 の開示を求める申立てを相当と認め、原告に対し、その開示を命じた基本事件に係 1 る決定に対し、原告が異議の訴えを提起する事案である。 原告は、令和 5 年 10 月 2 日、上記決定の告知を受け、同年 11 月 1 日、本件訴え を提起した。 被告は、当審において、発信者情報の任意開示を受けた部分を除いた別紙発信者 5 情報目録 2 の情報(本件発信者情報)の開示を命じることを求めた。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実、後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容 易に認められる事実) (1) 当事者 ア 被告は、主にアダルトビデオの制作・販売を業とする有限会社である。 10 イ 原告は、電気通信事業等を行う株式会社であり、特定電気通信役務提供者(法 2 条 3 項)である。 本件各通信は、原告の特定電気通信設備を介して行われ、原告は、本件発信者情 報を保有している。 (2) 本件動画に係る著作権の帰属 15 被告は、本件動画に係る著作権を有する。(乙 1) (3) BitTorrent の仕組み等 BitTorrent とは、いわゆる P2P 形式のファイル共有ネットワークであり、その概 要や仕様は、次のとおりである。(乙 8、11、弁論の全趣旨) ア BitTorrent によりファイルを共有する場合、当該ファイルを小さなデータ(ピ 20 ース。なお、BitTorrent 上ではこのピースを更に細分化したサブピースを用いたファ イル共有が行われるが、以下では、これをも含めて「ピース」という。 に細分化し、 ) このピースが BitTorrent ネットワーク上のユーザー(ピア)に共有される。 イ トラッカーとの通信段階(Tracker Communication Phase) BitTorrent を通じて特定のファイルをダウンロードしようとするユーザーは、その 25 使用端末に BitTorrent に対応したクライアントソフト(ファイルをダウンロードす るためのソフト。以下、対応クライアントソフトを含めて「BitTorrent」ということ 2 がある。 をインストールした上で、 ) インデックスサイトと呼ばれるウェブサイトに 接続し、当該ファイルの所在等の情報が記録されたトレントファイルをダウンロー ドして、これを BitTorrent に読み込ませる。これにより、BitTorrent は、当該トレン トファイルに記録されたトラッカーと呼ばれるサーバに接続してピア一覧を要求し、 5 同一覧を受信する。 ウ 各ピアとの通信段階(Host Communication Phase) トラッカーからピアの IP アドレス等の情報を受信したユーザーは、相手方がピア であることを確認し(HANDSHAKE 通信)、その後、接続の完了を通知し(ACK 通 信) お互いの保有するピースの情報(どの部分を保有するか等)を交換する 、 10 (BITFIELD 通信)。その上で、ユーザーは、相手方の保有ファイルに興味を有する ことを通知し(INTERESTED 通信)、当該ファイルのダウンロードないしアップロ ードが可能であることを通知する(UNCHOKE 通信)。 エ ダウンロードの段階(Download Phase) ユーザーは、UNCHOKE 通信の後、ダウンロードを要求し(REQUEST 通信)、相 15 手方がアップロードをする(PIECE 通信)ことで当該ファイルのダウンロードがさ れ、最後に受信確認(HAVE 通信)が行われる。 (4) 本件調査 被告は、本件訴訟提起に先立ち、本件調査会社に対し、BitTorrent を使用した本件 動画の著作権侵害に係る調査(本件調査)を委託した。本件調査は、本件調査会社 20 が開発した本件ソフトウェアを使用して行われた。その概要は、以下のとおりであ る。(乙 7〜11) ア IP アドレス特定の手順について 本件ソフトウェアは、本件クライアントソフトを用いて、おおむね上記(3)のとお りの経過によりファイルを実際にダウンロードする調査を行うものであるが、本件 25 調査会社は、独自に作成した関数も使用してその機能を拡張している。本件調査会 社は、本件ソフトウェアを起動し、本件ソフトウェアに本件動画のハッシュ値を入 3 力し、トラッカーに接続してピアのリストの要求と受信を行う。その後、本件ソフ トウェアは、上記(3)ウのとおりにピアとの通信を行うが、BITFIELD 通信の段階で、 相手方ピアがファイルの一部を保有しているかを確認し、同ピアがファイルを所持 しないと判定した場合、当該ピアとの通信は同通信をもって終了する。他方、相手 5 方ピアがファイルの一部を保有していると判定した場合、UNCHOKE 通信を行った 上で、Download Phase に至るが、本件調査会社は、本件ソフトウェアに、本件クラ イ ア ン ト ソ フ ト に よ っ て 取 得 し た 接 続 ピ ア の IP ア ド レ ス 等 の 情 報 を 記 録 す る with_ip_log 関数を実装し、PIECE 通信を開始した時点の時刻をタイムスタンプとし て、接続ピアの情報を本件ソフトウェアに記録する。同ピースは、調査に使用した 10 パソコンのメモリに一時保存された後、本件調査会社のハードディスクに保存され る。 イ 再生試験について 本件調査会社は、接続したピアからダウンロードしたピースにつき、原著作物の 表現を復元する再生試験を以下の手順で行っている。 15 すなわち、本件調査会社は、侵害動画をコピーし、そのバイナリデータにつき、 該当ピース及び動画再生に必要なデータを残し、その余を削除する加工をする。そ の後、本件調査会社は、加工した侵害動画とダウンロードしたピースの同一性をそ れぞれのバイナリデータの数列を比較して確認する。その上で、本件調査会社は、 ffmpeg ライブラリと呼ばれるソフトウェアを使用して、ピースから完全な画像(jpg 20 形式)として抽出できる部分(キーフレーム)を抽出する。なお、キーフレーム以 外のフレームは、前後のキーフレームから変化のあった部分のみが表現されたもの などであり、キーフレームを基点として連続的な動画を構成している。 3 本件の主な争点は権利侵害の明白性であり、これに関する当事者の主張は以 下のとおりである。 25 (被告の主張) ア 公衆送信権侵害 4 本件発信者らは、BitTorrent を利用し、本件動画のファイルの一部となるピースを 自動でアップロードしており、被告の本件動画に係る公衆送信権を侵害しているこ とは明らかである。 イ 本件動画の送信可能化による著作権侵害 5 本件発信者らは BitTorrent を利用しており、これによれば、同人らが自身のクラ イアントソフトを停止させるまで、不特定の者の求めに応じてピースがアップロー ドされ続ける。これにより、本件動画に係るファイルは自動公衆送信され得る状態 に置かれ続けることになる。したがって、本件発信者らは、本件各通信時点におい て、被告の著作物たる本件動画を送信可能化することで、被告の著作権を侵害して 10 いることは明らかである。 ウ 原告の主張に対する反論 本件調査は、一般的なクライアントソフトである本件クライアントソフトを利用 した本件ソフトウェアにより行われたものであり、本件ソフトウェアの信用性に欠 けるところはない。 15 (原告の主張) 本件調査会社は、侵害動画とピースの比較を行ったのみで、本件動画と侵害動画 の比較を行っていない。この二つは BitTorrent の利用による余計な通信情報の混在 により実質的に異なるものである可能性が否定できないから、被告の本件動画に係 る著作権侵害が明らかであるとはいえない。 20 本件発信者の中には、被告の主張する時刻にパソコンを使用していなかった旨の 意見を述べる者もおり、また、被告の当初の申立てには原告が割り当てたものでは ない IP アドレスが存在することなどから、本件調査の正確性には疑問がある。 第3 当裁判所の判断 1 争点(権利侵害の明白性)について 25 (1) 前提事実(3)及び(4)、 証拠(乙 5 の 1〜7)並びに弁論の全趣旨により認めら れる BitTorrent と本件クライアントソフトの仕組み及び本件調査の方法ないし内容 5 を踏まえると、本件発信者らは、その端末に BitTorrent をインストールし、本件動 画のファイルに係るピースをダウンロードすると共に、当該ピースを不特定の者か らの求めに応じて BitTorrent ネットワークを介して自動的に送信し得る状態にし、 原告から本件 IP アドレスの割当を受けてインターネットに接続された状態の下、別 5 紙発信者情報目録 2 の「日時」欄記載の各日時において、本件調査会社の求めに応 じ、自動的に本件動画のファイル(ピース)をアップロードしたことが認められる。 そうすると、本件動画に係るファイル(ピース)は、本件 IP アドレスが割り当て られた本件発信者らにより、公衆からの求めに応じて自動的に公衆送信されたもの といえる。したがって、本件発信者らは、本件動画に係るデータを自動公衆送信し 10 たものであり、これにより、本件動画に係る被告の著作権(公衆送信権)が侵害さ れたことは明らかである(法 5 条 1 項 1 号)。 (2) これに対し、原告は、本件動画と侵害動画が異なる可能性を指摘すると共に、 本件調査の信用性に疑問がある旨を主張する。しかし、本件動画と侵害動画の比較 の点については、前提事実(4)及び証拠(乙 2、3)によれば、侵害動画は、本件動画 15 のモザイク処理部分への加工がうかがわれるといった相違点はあるものの、本件動 画を複製して作成されたものとみられる。このため、本件調査会社が両者の比較を 行っていないことは、結論を左右するものとはいえない。本件調査の信用性につい ても、前提事実(4)及び証拠(乙 10)によれば、本件ソフトウェアは、BitTorrent を 利用する際に一般的に用いられている本件クライアントソフトの機能を用いて IP 20 アドレス等の情報を受信しており、この過程自体は通常の BitTorrent の利用と異な るものではなく、その動作に誤りがあるとはみられない。また、本件ソフトウェア が独自に関数(with_ip_log 関数)を使用して接続ピアの IP アドレス等の情報を記録 する部分についても、証拠(乙 7〜11)によれば、その正確性につき相応に合理的な 説明ができているといえる。このため、全体として本件調査の信用性に欠けるとこ 25 ろがあるとはいえない。 以上によれば、この点に関する原告の主張はいずれも採用できない。 6 2 その他の要件について 上記のとおり、本件発信者らによる本件動画に係る被告の著作権(公衆送信権) 侵害が認められるところ、弁論の全趣旨によれば、被告は、本件発信者らに対する 不法行為に基づく損害賠償請求等の権利行使を予定しているものと認められるから、 5 被告には、本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(法 5 条 1 項 2 号)があ るといえる。 以上より、被告は、原告に対し、本件発信者情報の開示請求権を有する。 第4 結論 よって、被告の当審における申立てについてはいずれも理由があるから、原決定 10 を変更することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第 47 部 裁判長裁判官 15 杉 浦 正 樹 裁判官 20 石 井 奈 沙 25 裁判官 7 志 摩 祐 介 8 (別紙) 当事者目録 原 告 株式会社朝日ネット 5 同訴訟代理人弁護士 福 本 悟 被 告 有限会社プレステージ 10 同訴訟代理人弁護士 戸 田 泉 角 地 山 宗 行 大 塚 直 15 9 (別紙) 発信者情報目録 1 別紙動画目録 1 記載の各 IP アドレスを、同目録記載の各発信時刻頃に原告から割 り当てられていた契約者に関する以下の情報。 5 @ 氏名又は名称 A 住所 B 電子メールアドレス 10 (別紙動画目録 1 省略) 11 (別紙) 発信者情報目録 2 別紙動画目録 2 記載の各 IP アドレスを、同目録記載の各発信時刻頃に原告から割 り当てられていた契約者に関する以下の情報。 5 @ 氏名又は名称 A 住所 B 電子メールアドレス 12 (別紙動画目録 2 省略) (別紙著作物目録 省略) 5 13 (別紙) 略 語 一 覧 表 本件各通信 別紙発信者情報目録 2 記載の IP アドレ スを用いた同目録記載の日時に行われた 各通信 本件発信者ら 本件各通信をした氏名不詳者ら 本件動画 別紙著作物目録記載の動画 法 特定電気通信役務提供者の損害賠償責 任の制限及び発信者情報の開示に関す る法律 本件発信者情報 別紙発信者情報目録 2 記載の発信者情報 本件調査会社 本件調査を実施した株式会社 HDR 本件調査 本件調査会社の実施した BitTorrent を利 用した本件動画の著作権侵害に係る調査 本件ソフトウェア BitTorrent 監視システム ver2 と称するソ フトウェア 本件クライアントソフト Libtorrent と称するクライアントソフト 本件 IP アドレス 別紙動画目録 2 の IP アドレス欄記載の 各 IP アドレス 侵害動画 本件調査会社が BitTorrent からダウンロ ードした動画ファイル 14 |