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事件 |
令和
4年
(ワ)
21568号
発信者情報開示請求事件
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2023/11/15 |
権利種別 | 著作権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
令和 5 年 11 月 15 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 令和 4 年(ワ)第 21568 号 発信者情報開示請求事件 口頭弁論終結日 令和 5 年 10 月 2 日 判 決 5 原 告 株 式 会 社 A & T 同訴訟代理人弁護士 杉 山 央 10 被 告 ビッグローブ株式会社 同訴訟代理人弁護士 橋 利 昌 同 平 出 晋 一 同 太 田 絢 子 15 主 文 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 略語は略語一覧表のとおり。 20 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 1 事案の要旨 本件は、原告が、本件発信者らがファイル交換ソフトウェア「BitTorrent」を使用 25 し、本件各動画を送信可能化した上で自動公衆送信したことによって、本件各動画 1 に係る原告の著作権(自動公衆送信権、送信可能化権)を侵害したことは明らかで あると主張して、被告に対し、法 5 条 1 項に基づき、本件発信者情報の開示を求め る事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実、顕著な事実、掲記の各証拠(書証の番 5 号は特に断らない限り枝番号を含む。以下同じ。 及び弁論の全趣旨により認められ ) る事実。) (1) 当事者 ア 原告は、動画の制作等を行う株式会社である。 イ 被告は、インターネット接続サービスの提供を含む電気通信事業を営む株式 10 会社であり、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(特 定電気通信)の用に供される電気通信設備(特定電気通信設備)を用いて他人の通 信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者(特定電気通信 役務提供者。法 2 条 3 号)であって、本件発信者情報を保有している。 (2) 本件各動画の著作権者 15 原告は、その発意に基づき、原告における職務の履行として、原告の業務に従事 する者に対し、本件各動画の企画、制作等を行わせ、また、本件各動画のパッケー (甲 2 ジに原告の商号を表示して、自己の著作の名義の下に本件各動画を公表した。 の 1、2 の 5、16) したがって、原告は、本件各動画の著作者としてその著作権を有する。 20 (3) BitTorrent の仕組み等 BitTorrent とは、いわゆる P2P 形式のネットワークであり、その概要や使用の手順 は、次のとおりである。(甲 4〜7) ア BitTorrent により特定のファイルを配布する場合、まず、当該ファイルを小さ なデータ(ピース)に細分化し、分割された個々のデータ(ピース)を BitTorrent ネ 25 ットワーク上のユーザー(ピア)に分散して共有させる。 イ BitTorrent を通じて特定のファイルをダウンロードしようとするユーザーは、 2 まず、その使用端末に BitTorrent に対応したクライアントソフト(以下、対応クラ イアントソフトを含めて「BitTorrent」ということがある。)をインストールした上 で、 「インデックスサイト」と呼ばれるウェブサイトに接続し、当該ファイルの所在 等の情報が記録されたトレントファイルをダウンロードして、これを BitTorrent に 5 読み込ませる。これにより、BitTorrent は、当該トレントファイルに記録されたトラ ッカーサーバに接続し、当該特定のファイルの提供者のリストを要求する。トラッ カーサーバは、ファイルの提供者を管理するサーバであり、ユーザーによる要求に 応じ、自身にアクセスしているファイル提供者の IP アドレスが記載されたリストを ユーザーに返信する。 10 ウ リストを受け取ったユーザーは、当該ファイルのピースを持つ他の複数のユ ーザーに接続し、それぞれから、当該ピースのダウンロードを開始する。全てのピ ースのダウンロードが終了すると、自動的に、元の 1 つの完全なファイルが復元さ れる。 エ 完全な状態のファイルを持つユーザーは「シーダー」と呼ばれる。他方、目 15 的のファイルにつきダウンロードが完了する前のユーザーは「リーチャー」と呼ば れるが、ダウンロードが完了して完全な状態のファイルを保有すると、当該ユーザ ーは自動的にシーダーとなる。シーダーは、リーチャーからの求めに応じて、当該 ファイルの一部をアップロードしてリーチャーに提供する。また、リーチャーは、 目的のファイル全体のダウンロードが完了する前であっても、既に所持しているフ 20 ァイルの一部(ピース)を、他のリーチャーの求めに応じてアップロードする。す なわち、リーチャーは、目的のファイルを自らダウンロードすると同時に、他のリ ーチャーに当該ファイルの一部を送信することが可能な状態に置かれる仕組みとな っている。 (4) 本件調査 25 ア 原告は、本件訴訟提起に先立ち、調査会社に対し、BitTorrent を利用した本件 各動画の著作権侵害に係る調査(本件調査)を委託した。 3 イ 本件調査は、BitTorrent の開発・管理運営を行う会社が管理・運営するフリー ソフトウェアである本件クライアントソフトを使用して行われた。 本件クライアントソフトは、ダウンロードをするトレントファイルを検索し、 BitTorrent を使用しているピアの情報を表示する機能を有しており、本件クライアン 5 トソフトを利用することにより、ピースのダウンロード及びアップロードを行って いるピアの IP アドレスを解明することが可能である。 本件調査の概要は、以下のとおりである。 すなわち、本件調査会社担当者は、インデックスサイトにおいて本件各動画に係 るファイルを検索して、トレントファイルをダウンロードし、本件クライアントソ 10 フトを起動して、端末にダウンロードしたトレントファイルから、本件クライアン トソフト上で本件各動画に係るピースをダウンロードした。本件調査会社は、当該 ダウンロード中に当該端末に当該ピアの IP アドレスとして表示されている IP アド レスを確認し、スクリーンショットして保存した。同スクリーンショットの画像(甲 1 の 1、1 の 5)には、本件各動画に係るピースにつき、本件調査会社が別紙発信者 15 情報目録記載の「日時」欄記載の日時に「ダウンロード中」すなわち当該ピースの ダウンロードが進行している状態又はダウンロードしつつアップロードしている状 態であることと、当該ピースのダウンロード先のピアの IP アドレスとして、本件 IP アドレスが表示されている。 本件調査会社担当者は、本件発信者の IP アドレスを確認し、ダウンロードしたフ 20 ァイルの動画と本件各動画とを見比べてその同一性を確認した。 ウ 本件調査会社は、原告に対し、本件調査の結果、別紙発信者情報目録の「日 時」欄記載の日時に、本件各動画に係るファイル(ピース)がアップロードされて いること、このアップロードの通信に本件 IP アドレスが使用されていることなどを 報告した。 25 (以上につき、上記のほか、甲 5、6、19、21) 2 本件の主な争点は権利侵害の明白性であり、これに関する当事者の主張は以 4 下のとおりである。 (原告の主張) (1) 主位的主張 本件調査会社は、本件調査によって、本件発信者から本件各動画のピースをダ 5 ウンロードし、これを保有する本件発信者が接続している IP アドレス、接続日時 等を特定した。また、本件調査会社担当者は、ダウンロードしたファイルの動画と 本件各動画とを見比べてその同一性を確認した。 したがって、本件発信者は、本件調査会社の求めに応じて自動的に本件各動画の ピースを送信したといえる。このような行為は、原告の本件各動画に係る自動公衆 10 送信権侵害に当たる。 (2) 予備的主張 BitTorrent の仕組によれば、本件発信者は、BitTorrent を利用する他のユーザー(ピ ア)からその余のファイル(ピース)をダウンロードすることによって完全なファ イルを取得すると共に、本件各動画のピースをアップロード可能な状態に置き、本 15 件発信者以外のユーザーが本件各動画の完全なファイルをダウンロードすることを 可能とさせている。すなわち、本件発信者は、別紙発信者情報目録の「日時」欄記 載の各日時に、本件各動画のピースのダウンロードが可能であるという情報を発信 し続けていたことから、本件各動画を送信可能化した(著作権法 2 条 1 項 9 号の 5 ロ)といえる。 20 このような行為は、原告の本件各動画に係る送信可能化権侵害に当たる。 (3) 被告の主張について ア 本件調査会社は、本件調査に際して機械的に IP アドレスを取得しており、恣 意が介在する可能性はない。 イ 著作権侵害の有無の判断に当たっては、侵害品と非侵害品の同一性又は類似 25 性が重要であり、また、動画の一部の侵害であっても動画全体の著作権侵害を構成 するのであるから、動画ファイルのサイズの異同は重要でない。なお、本件動画 5 5 については、元々のトレントデータが 2 分割されていたところ、本件調査において ダウンロードしたデータはそのうち 1 つのみであったために、本件動画 5 全体の動 画ファイルと本件侵害動画 5 のファイルの大きさが異なっているが、動画自体は同 じものである。 5 ウ 本件調査における時刻表示については、本件調査会社は、本件調査に際し、 時刻を秒単位で表示するアプリケーションを利用している。当該アプリケーション は、端末が Wi-Fi に接続されている限り定期的に時刻の修正が行われるものであり、 その正確性が担保されている。また、本件調査に関連して、一定時間 IP アドレスが 変動することなく動画ファイルのダウンロードが進むことが確認されている。本件 10 調査会社は、機械的に IP アドレスを取得し、取得した IP アドレスの正確性も検証 済みである。 エ 本件調査においては、ダウンロードできていなければ「ダウンロード中」以 外の表示になるのであって、 「ダウンロード中」との表示がされている以上、本件発 信者から本件各動画のダウンロードがされている。 15 (被告の主張) (1) 主位的主張について 不知ないし争う。 ア 本件調査における本件 IP アドレスを特定する日時の正確性は明らかでない。 被告は、本件 IP アドレスを含む IP アドレスにつき、会員等に固有のものとして 20 割り当てておらず、「動的」すなわち同じ IP アドレスが時に応じて異なる会員等に 割り当てられるように管理しており、その日時の正確性は重要である。しかし、本 件調査では、操作者がパソコンの画面の時刻表示を視認すると同時にスクリーンシ ョットで記録する方法でその日時を特定しており、コンピュータのログやソフトに より日時を自動的に把握する方法とは大きく異なる。このため、その日時の信用性 25 に疑義がある。 イ 本件侵害動画と本件各動画のファイルとは、サイズが異なるなどしており、 6 その同一性に疑義がある。 ウ 被告が本件発信者に対して法 6 条 1 項に基づく意見聴取を行ったところ、一 部の者から、身に覚えがないなどとして発信者情報開示に同意しない旨の回答があ った。これらの者との関係では、本件各動画に係る著作権侵害は認められない。 5 エ 本件 IP アドレスによる通信は、フラグが「Xe」の状態であり、本件各動画の ダウンロードの通信自体ではない可能性がある。 (2) 予備的主張について 否認ないし争う。原告は、複製物等の全部又は一部が本件調査会社に送信された 時点に権利侵害があったと主張しつつ、それ以前に送信可能化の段階があったと推 10 察しているに過ぎないから、権利侵害があるとすれば公衆送信権侵害にほかならず、 送信可能化権侵害は認められない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(権利侵害の明白性)について (1) BitTorrent 及び本件クライアントソフトの仕組み並びに本件調査の方法ない 15 し内容(前提事実(3)、(4))を踏まえると、本件発信者は、その端末に BitTorrent を インストールして、本件各動画のファイルに係るピースをダウンロードし、かつ、 当該ピースを不特定の者からの求めに応じて BitTorrent のネットワークを介して自 動的に送信し得るようにし、被告から本件 IP アドレスの割当を受けてインターネッ トに接続された状態の下、別紙発信者情報目録の「日時」欄記載の各日時において、 20 本件調査会社の求めに応じ、自動的に本件各動画のファイルのピースをアップロー ドしたものと認められる。 そうすると、本件各動画に係るファイル(ピース)は、本件 IP アドレスが割り当 てられた本件発信者により、公衆からの求めに応じて自動的に公衆送信されたもの ということができる。すなわち、本件発信者は本件各動画に係るデータを自動公衆 25 送信したものであり、これにより、本件各動画に係る原告の公衆送信権が侵害され たことが明らかである(法 5 条 1 項 1 号)。 7 (2) 被告は、本件侵害動画が本件各動画との同一性を欠く旨や本件調査の信用性 に疑義がある旨などを主張する。 まず、弁論の全趣旨によれば、本件侵害動画と本件各動画とは、ファイルのサイ ズが異なり、完全に同一内容のものではないことがうかがわれる。もっとも、本件 5 調査会社担当者は、本件調査の際に、本件発信者の IP アドレスを確認すると共に、 ダウンロードしたファイルの動画と本件各動画とを見比べてその同一性を確認して いる(前提事実(4)イ)。また、証拠(甲 19)によれば、本件侵害動画と本件各動画 には、複数の同一シーンが含まれていることが認められる。他方で、これらの内容 の実質的同一性が失われていることをうかがわせる具体的な事情はない。このため、 10 少なくとも、本件侵害動画は本件各動画の一部であり、前者は後者を複製したもの であることが認められる。 また、被告の意見聴取に対する回答者の一部が身に覚えがないなどと回答したか らといって、必ずしもその者による権利侵害が否定されるものではない。 本件調査における時刻の記録の正確性については、一般論としてパソコン端末の 15 時刻表示が正確でないことがあり得るとしても、本件において、本件クライアント ソフトを起動していた端末の時刻表示がいずれも不正確であったことをうかがわせ る具体的事情は見当たらない。むしろ、本件調査会社は、本件 IP アドレスを確認し た際の時刻を正確に記録するため、本件調査に際し、調査に使用する端末に時刻表 示アプリケーションをインストールし、これを端末の画面上に表示させつつ調査を 20 実施して、スクリーンショットするという方法を取っていることが認められる(前 提事実(4)、甲 1 の 1,1 の 5、17、弁論の全趣旨)。この時刻表示アプリケーション の信頼性 正確性につき疑義を抱くべき具体的な事情も見当たらない。 ・ そうすると、 本件調査に当たり時刻を自動的に記録する仕組みが取られていないとしても、そこ で確認された時刻の正確性は担保されていると見られる。 25 また、本件クライアントソフトは、特定のファイルを保有しアップロード可能な 状態においた発信者の IP アドレスが表示される仕組みとなっていること、本件調 8 査の様子をスクリーンショットした画面(甲 1 の 1、1 の 5)の上段の欄には当該フ ァイルを「ダウンロード中」との表示があること、本件調査会社担当者は、実際に、 本件調査の際に、本件発信者の IP アドレスを確認し、かつ、ダウンロードしたファ イルの動画(本件侵害動画)と本件各動画とを見比べてその同一性を確認している 5 こと(前提事実(4)イ)から、上記スクリーンショットを行った時点のピアの状態に 係るフラグとして「X」「ピアがピアエクスチェンジ(PEX)を通じて取得したピア ( リストに含まれている、または、IPv6 ピアがその IPv4 アドレスを教えてくれた。) 」 及び「e」「ピアがプロトコル暗号化(ハンドシェイク)を使用しています。) ( 」(甲 12)との表示が存するとしても、そのことから直ちに、本件発信者が本件各動画に 10 係るファイルをアップロードしていなかったとまではいえない。 その他本件クライアントソフトや本件調査の信用性を疑わせるに足りる具体的な 事情を示す証拠は見当たらないことに鑑みると、本件調査は信用するに足りるもの といってよい。 その他被告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する被告の主張は採用 15 できない。 2 その他の要件について 上記のとおり、本件発信者による本件各動画に係る原告の公衆送信権侵害が認め られるところ、弁論の全趣旨によれば、原告は、本件発信者に対する不法行為に基 づく損害賠償請求等の権利行使を予定していることが認められるから、本件発信者 20 に係る本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(法 5 条 1 項 2 号)が認めら れる。 以上より、原告は、被告に対し、本件発信者情報の開示請求権を有する。 第4 結論 よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとして、主文のとおり 25 判決する。 9 東京地方裁判所民事第 47 部 裁判長裁判官 5 杉 浦 正 樹 10 裁判官 久 野 雄 平 15 裁判官 吉 野 弘 子 20 10 (別紙) 発信者情報目録 以下の日時に以下の IP アドレスを割り当てられていた者の氏名又は名称、住所及 5 び電子メールアドレス (省略) 日時 1 IPアドレス (省略) ポート番号 (省略) 2〜4 欠番 (省略) 日時 5 IPアドレス (省略) ポート番号 (省略) 6 番以降 欠番 11 (別紙侵害著作物目録 省略) 12 (別紙) 略語一覧表 本件発信者 本件侵害動画をアップロードした氏名 不詳者ら 本件動画 1、5 別紙侵害著作物目録記載の番号の各動 画 本件各動画 本件動画 1 及び 5 の総称 法 特定電気通信役務提供者の損害賠償責 任の制限及び発信者情報の開示に関す る法律 本件発信者情報 別紙発信者情報目録記載の発信者情報 本件調査会社 本件調査を実施した調査会社 本件調査 本件調査会社により実施された BitTorrent を利用した本件各動画の著作 権侵害に係る調査 本件クライアントソフト 「μtorrent」と称するクライアントソフ ト 本件 IP アドレス 別紙発信者情報目録の「IP アドレス」 欄記載の各 IP アドレス 本件侵害動画 本件調査会社が本件発信者らからダウ ンロードした本件各動画に係る動画フ ァイル 13 |