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事件 |
令和
4年
(ワ)
9660号
債務不存在確認請求事件
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5 原告 P1 同訴訟代理人弁護士 阿多博文 被告 株式会社EXstudio 10 同代表者代表取締役 同訴訟代理人弁護士 戸田泉 同 角地山宗行 同 籠屋恵嗣 |
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裁判所 | 大阪地方裁判所 |
判決言渡日 | 2023/08/31 |
権利種別 | 著作権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
15 1 原告の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく損害賠償債務は3万7675円を超えては存在しないことを確認する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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全容
20 第1 請求 原告の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく損害賠償 債務は3万円を超えては存在しないことを確認する。 第2 事案の概要 1 原告は、BitTorrent(以下「ビットトレント」という。)と呼ば25 れるファイル共有ネットワーク及びビットトレントを利用するためのクライアント ソフトを使用したところ、別紙著作物目録記載の動画(以下「本件著作物」とい 1 う。)の著作権者である被告から、原告が本件著作物の動画ファイル(以下「本件 ファイル」という。)をビットトレントのシステムを使用して、違法にダウンロー ドし、また、第三者に本件ファイルをダウンロードさせた(第三者によってダウン ロードができる状態にすることを 含めて、以下「アップロード」ということがあ 5 る。)ことにより、本件著作物に係る著作権が侵害されたとして、20万円を超え る損害賠償請求を受けた。本件は、原告が、被告に対し、本件著作物に係る著作権 侵害に基づく損害賠償債務は3万円を超えて存在しないことの確認を求める債務不 存在確認請求訴訟である。 2 前提事実(争いのない事実、後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定10 できる事実) (1) 当事者 原告は、ビットトレントを使用していた者である。 被告は、ビデオの映像制作、販売等を目的とする株式会社である(弁論の全趣 旨)。 15 (2) 本件著作物 ア 被告は、本件著作物の著作権者である。 イ 本件著作物は、いわゆるアダルト動画としてインターネット上で有料配信さ れており(配信開始日は令和3年10月23日。収録時間は135分。)、本件著 作物のうち、本件ファイルと同様の「HD版ダウンロード及びHD版ストリーミン20 グ無制限」のダウンロード価格(販売価格)は1450円であった(甲5、乙1)。 (3) ビットトレントの仕組み ビットトレントとは、個々のユーザー間で直接通信をするファイル共有ソフトで あり、その具体的な仕組みは次のとおりである。 ア ビットトレントを利用して特定のファイルを配布する場合、まず、当該ファ25 イルは小さなデータに分割され、分割された個々のデータは、ビットトレントのネ ットワークに接続されているユーザーに分散して保有される。 2 イ ビットトレントを利用して特定のファイルをダウンロードしようとするユー ザーは、トラッカーサイトと呼ばれるウェブサイトに接続し、ダウンロードしたい ファイルの所在等の情報が記載されたトレントファイルをダウンロードする。 ユーザーは、このトレントファイルを、ビットトレントに読み込ませることによ 5 り、ビットトレントは、トレントファイルに記載されているトラッカーサーバーと 呼ばれるファイルの提供者を管理するサーバーに接続し、特定のファイルの提供者 のリストを要求する。要求を受けたトラッカーサーバーは、自身にアクセスしてい る提供者のIPアドレス等が記載されたリストをユーザーに返信する。 リストを受けとったユーザーは、ダウンロードしたい特定のファイルを持つ他の10 ユーザーに接続し、特定のファイルのダウンロードを開始する。ダウンロードする 際には、分散したデータを多くの他のユーザーからダウンロードして、元どおりに 一つのファイルを完成させる。 ウ 完全なファイルの保有者はシーダーと呼ばれ、完全なファイルのダウンロー ドが完了する前のユーザーはリーチャーと呼ばれる。シーダーは完全な状態のファ15 イルを所持しており、ビットトレントのネットワーク上でアップロード可能な状態 にあることがトラッカーサーバーにおいて公開される。すべてのユーザーはダウン ロードを完了すると、自動的にシーダーとなる。シーダーは、リーチャーの求めに 対して、当該ファイルの一部をアップロードする。 そして、リーチャーは、ファイル全体のダウンロードが完了する前であっても、 20 すでに所持しているファイルの一部を、他のリーチャーからのダウンロードの求め に応じてアップロードする。すなわち、リーチャーは、自身がダウンロードするの と同時に、他のリーチャーにデータを配信する役目を持つ。 エ ビットトレントは、以上のようなユーザー相互間のデータの授受を通じて、 中央管理的なサーバーを必要とすることなく、大容量のファイルを高速で共有する25 ことを可能とするものである。 (4) 本件訴訟の提起に至る経緯 3 被告は、令和3年12月15日、原告がインターネット接続契約を締結するプロ バイダ(以下「原告プロバイダ」という。)に対し、原告が同年10月25日に本 件著作物の著作権(送信可能化権)を侵害していることを理由にIPアドレスを特 定して発信者情報開示請求書を送付した(甲1)。 5 原告は、原告プロバイダから、令和4年4月1日付けの発信者情報開示請求に係 る意見照会書の送付を受け、その頃、被告が原告の発信者情報の開示を求めている ことを認識した。 原告は、被告代理人に対し、話合いでの解決を希望する旨告げたが、被告との協 議において、和解金額の調整がつかず、本件訴訟を提起した。 10 3 争点 本件の争点は、本件著作物に係る著作権侵害による損害の発生及びその額である。 4 当事者の主張 (被告の主張) (1) 原告は、本件著作物に係る著作権侵害がなされることを認識しつつ、令和15 3年10月25日、ビットトレントを通じて本件ファイルを違法にダウンロードす るとともに、自らアップロードをし、氏名不詳の第三者らによる同様の行為と相ま って、本件著作物に係る著作権を侵害したから、当該氏名不詳の第三者らとともに 共同不法行為責任を負い、当該共同不法行為と相当因果関係のある全損害について 賠償義務を負う。 20 (2) 主位的主張 ビットトレントの仕組みにおいては、ファイルをダウンロードするユーザーは互 いに同一ファイルの分割されたデータを断片的にアップロードすることが前提とさ れているから、原告が行った共同行為は、第一アップロード者が当該ファイルのデ ータを最初にアップロードして以降、同一ファイルのデータをダウンロードと同時25 にアップロードするという、社会的にも実質的にも密接な関連をもつ一体行為に参 加するものである。また、ビットトレントにアップロードされたファイルは、サー 4 バーからの削除という概念がないことから、永遠に違法にダウンロード可能な状態 に置かれることになる。 したがって、原告は、自身がアップロードする前の第三者のアップロード行為に よって生じた損害を含め、本件ファイルが最初にビットトレントにアップロードさ 5 れて以降の全ての権利侵害についての責任を負うというべきである。 本件ファイルが最初にアップロードされた日から現在判明している令和4年12 月20日時点でのダウンロード回数は5053回であること、本件著作物の販売価 格は1450円であること、本件著作物の利益率(被告がデジタルコンテンツの配 信に関する独占契約を締結している会社との間の約定配信コンテンツ料率)は3810 %であることから、原告の共同不法行為による損害額は278万4203円 (= 5053 回×1450 円×38%)を下らない。 (3) 予備的主張 仮に、被告の前記主位的主張が認められないとしても、少なくとも原告がビット トレントを通じて自ら本件ファイルを他のユーザーに送信することができた期間は15 不法行為が継続していたと解される。 被告の調査結果により、原告は、遅くとも令和3年10月25日に本件ファイル をアップロードしていたことが判明し、また、原告プロバイダに対する回答書を作 成した令和4年4月8日以降に本件ファイルにつきアップロード可能な状態を終了 したと解されるところ、令和3年10月25日時点の本件ファイルのダウンロード20 回数は1206回であり、令和4年4月8日時点での同ダウンロード回数は445 3回であった。 原告が本件ファイルを他のユーザーに送信することができた期間の本件ファイル のダウンロード回数は3247回であることのほか、本件著作物の販売価格及び利 益率を踏まえると、原告の共同不法行為による損害額は178万9097円 (=25 3247 回×1450 円×38%)を下らない。 (原告の主張) 5 (1) 本件ファイルのダウンロードとアップロードにつき、原告に著作権侵害の 共同不法行為が成立するとしても、損害額の算定にあたっては、次の事項、すなわ ち、@利用者がビットトレントを通じて自らファイルを他のユーザーに送信するこ とができる間に限り、不法行為が継続していると解すべきであること、A端末の記 5 録媒体からファイルを削除するなどして、ビットトレントを通じてファイルの送受 信ができなくなった場合には、利用者がそれ以降に行われたファイルのダウンロー ド行為について責任を負うことはないことを考慮すべきである。この場合、利用者 は、@とAの期間中に他のユーザーがファイルをダウンロードしたことにより生じ た損害の限度で賠償義務を負うことになる。 10 本件において、原告は、トラッカーサイトにアクセスをしてビットトレントを通 じて本件ファイルをダウンロードしたが、ダウンロードに要した時間は3時間程度 であり、ダウンロード後、トレントファイルを削除した。 したがって、原告が本件ファイルをダウンロードしたことに関し賠償義務を負う のは、当日の3時間程度の期間中に他のユーザーが本件ファイルをダウンロードし15 た範囲に限定される。 (2) 被告は、予備的に、原告によるビットトレントの使用期間中の本件ファイ ルのダウンロード回数に本件著作物の販売価格及び利益率を乗じて、損害額は17 8万9097円を下らない旨を主張するが、次のとおり理由がない。 ア 寄与度減額20 共同不法行為の成立が認められる場合であっても、その関連共同性については事 案ごとに強弱がある。本件において、原告は、末端のユーザーにすぎず、積極的に 複製物を作成しようとする意思は希薄で、他者のダウンロード行為による金銭的な 利益も得ていない。 したがって、原告の寄与度は小さいことを踏まえて損害額が算定されるべきであ25 る。 イ 過失相殺 6 被告は、令和3年10月25日を初日として、本件著作物のダウンロード回数を 記録している一方、原告プロバイダに対し発信者情報開示請求書を送付したのは令 和3年12月15日であり、原告プロバイダが原告に対し意見照会書を発出したの は令和4年4月1日である(前提事実(4))。これに対し、原告は、同意見照会に 5 よってビットトレントによる権利侵害の危険を認識し、原告のパソコンからビット トレント(クライアントソフト)を削除し、原告代理人に対しその対応を依頼する などしたが、これに要した期間は1週間程度である(既に本件ファイルも削除して いる。)。 かかる経過に照らすと、被告が本件著作物の不正利用を認識して早期に発信者情10 報の開示を求めるなどしていれば、原告が166日間のダウンロード全体の侵害行 為又は侵害状態についての責任を問われることはなかった。 したがって、被告には損害拡大防止義務違反が認められ、原告は、この点につい ての過失相殺を主張する。 ウ 権利濫用15 原告は、被告に対し、他のプロバイダを通じて把握している本件の共同不法行為 者の特定に関する情報提供を求めたが、被告は、その回答を拒否し、誠実に解決を 求めた原告に対してのみ、賠償額全額の負担を求めている。また、同種事案の裁判 例で認定された賠償額は、最大でも6万円を割っているにもかかわらず、被告は、 訴外での交渉において、算定根拠を示すことなく23万円又は24万円の和解金を20 請求し、本件訴訟では、少なくとも178万9097円の損害賠償請求権が存在す るとの主張をしているが、不誠実な対応であるといわざるを得ない。 したがって、本件において、被告が、原告に対し、178万9097円の損害賠 償額を主張することは、権利濫用であって許されない。 (3) 以上から、原告の被告に対する本件著作物に係る著作権侵害に基づく損害25 賠償債務は3万円を超えては存在しない。 第3 当裁判所の判断 7 1 本件著作物に係る著作権侵害による損害の発生及びその額について (1) 被告は、ビットトレントを通じてアップロード等をすることは社会的にも 実質的にも密接な関連をもつ一体行為に参加するものであるなどとして、原告は、 本件ファイルが最初にビットトレントにアップロードされて以降の全ての権利侵害 5 についての責任を負う旨を主張し、仮に、原告がビットトレントを通じて自ら本件 ファイルを他のユーザーに送信することができた期間に限り不法行為が継続してい たと解されるとしても、原告は、遅くとも令和3年10月25日に本件ファイルを アップロードし、早くとも令和4年4月8日以降に本件ファイルにつきアップロー ド可能な状態を終了した旨を主張する。 10 しかし、共同不法行為(民法719条1項前段)が成立するためには、少なくと も行為者各自の行為が客観的に関連して共同していることを要する(最三小判昭和 43年4月23日民集22巻4号964頁参照)から、原告が自らビットトレント を通じて本件ファイルのデータのダウンロードを開始する前や、ダウンロードした 本件ファイルを削除したりビットトレントのクライアントソフトを削除するなどし15 てビットトレントを通じた本件ファイルのデータの送信ができなくなった後に発生 した本件著作権の侵害については、他の行為者の行為との客観的な関連共同性のあ る行為が存在せず、共同不法行為責任を負うと解すべき理由がない。すなわち、本 件において、原告と他の氏名不詳者との間で共同不法行為が成立するのは、原告が ビットトレントを通じて本件ファイルのデータを他のユーザーに送信可能な状態に20 ある場合に限られるというべきである。 証拠(甲1、2の1、2の2、6)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、令和3 年当時、自宅の私用パソコンを、平日は2時間から3時間程度、休日前及び休日は 3時間から5時間程度、インターネットに接続してネット情報の閲覧等(いわゆる ネットサーフィン)をするが、常時接続はせず、使用時以外はシャットダウンする25 という使用態様であったところ、同年10月25日、ビットトレントのネットワー ク及びビットトレントを利用するためのクライアントソフト「μTORRENT」 8 を使用して、約3時間かけて本件ファイルのダウンロードを完了させた後、原告の パソコンからトレントファイルを削除し、翌日、本件ファイルを視聴したが、途中 で原告のパソコンから本件ファイルを削除したこと、令和4年4月6日、原告が原 告プロバイダから発信者情報開示請求に係る意見照会書の送付を受け、その頃、原 5 告のパソコンからビットトレントのクライアントソフト自体を削除したことが認め られる。以上の事実及び前提事実(3)記載のビットトレントの仕組みに照らすと、 原告がビットトレントを通じて本件ファイルを他のユーザーに送信可能な状態にあ ったというためには、少なくとも、原告が原告のパソコンをインターネットに接続 してビットトレントのクライアントソフトを起動した状態で、ビットトレントを通10 じて本件ファイルをダウンロードしているか又はダウンロードを完了した本件ファ イルを原告のパソコンの送信可能な領域に蔵置していることが必要と考えられる。 そうであるところ、原告が、原告のパソコンをインターネットに接続してビットト レントを通じて本件ファイルをダウンロードしていたのは約3時間に限られ、ダウ ンロード完了後の原告のパソコンのインターネットへの接続状況やビットトレント15 のクライアントファイルの起動状況は不明であり、その翌日、原告のパソコンに保 存した本件ファイルを視聴したものの(このときのインターネットへの接続状態 や ビットトレントのクライアントファイルの起動状況が 不明であることは同様であ る。)、途中で原告のパソコンから本件ファイルを削除したのであるから、原告が ビットトレントを通じて本件ファイルを他のユーザーに送信可能な状態にあったと20 認められるのは、本件ファイルをダウンロードしていた3時間に限られるというべ きである(なお、本件ファイルをパソコンから削除しても、キャッシュのデータ等 が残存する可能性がないとはいえないが、そもそも原告のパソコンの送信可能な領 域に本件ファイルのキャッシュのデータ等が自動的に保存されるものかは不明であ る上、原告が敢えてデータをパソコンに残存させる必要性は乏しく、その後、原告25 の端末から本件ファイルに係るデータがビットトレントを通じてアップロードされ た事実もうかがえないことから、原告は本件ファイルに係るデータをパソコンから 9 全部削除したものと認められる。)。 したがって、原告が、本件著作物に係る著作権侵害について賠償責任を負う範囲 は、令和3年10月25日の3時間に発生した侵害行為による損害に限られるもの というべきであり、被告の前記主張は、いずれも採用することができない。 5 (2) 以上を踏まえて本件著作物に係る著作権侵害による損害額について検討す るに、前提事実(2)並びに証拠(乙3、4)及び弁論の全趣旨によれば、本件著作 物の「HD版ダウンロード及びHD版ストリーミング無制限」のダウンロード価格 (販売価格)は1450円であること、本件著作物の利益率は38%であること 、 ビットトレントを通じた本件ファイルのダウンロード回数は、令和3年10月2510 日時点で1206回、同月26日時点で1753回であり、同月25日の前記ダウ ンロード回数は547回であることが認められる。そうすると、原告が本件の共同 不法行為により負うべき損害の範囲は、3万7675円(≒547 回×1450 円×38% ÷24×3。1円未満四捨五入)となる。 (3) 原告は、被告が、令和3年10月25日から令和4年4月8日までの間、 15 原告による共同不法行為が継続していたことを前提として178万9097円の損 害賠償額を主張することは損害拡大防止義務違反がある、不誠実な対応であるなど 述べて、過失相殺及び権利濫用の主張をするが、かかる被告の主張は採用すること ができないことは前記(1)のとおりであって、原告の前記主張はその前提を欠く。 また、原告は、原告が、積極的に複製物を作成しようとする意思は希薄で、他者20 のダウンロード行為による金銭的な利益を得てもいないことを指摘して、損害額に ついて減免責されるべきである旨を主張するが、原告が指摘する事情をもって、前 記認定の損害額を減免責すべき事情に当たるとはいえない。 (4) 以上から、原告の被告に対する本件著作物に係る著作権侵害に基づく損害 賠償債務は3万7675円を超えて存在しないものと認められる。 25 2 結論 よって、原告の請求は、主文の限度で理由があるから、その限度で認容し、その 10 余は理由がないから棄却し、訴訟費用については民訴法64条ただし書を適用して その全部を被告に負担させることとして、主文のとおり判決する。 |