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事件 平成 30年 (ワ) 5939号 発信者情報開示請求事件
5 当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2018/06/15
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 被告は,別紙対象目録の「原告」欄記載の各原告に対し,それぞれ対応する同目録の「日時」欄記載の日時頃に「IPアドレス」欄記載のインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続して10 いた者の「発信者情報」欄記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
請求
主文同旨15 第2 事案の概要 本件は,別紙対象目録に係る各レコード送信可能化権を有すると主張する 原告らが,氏名不詳者が上記各レコードを圧縮して複製したファイルをコンピ ュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サ ービスを経由して自動公衆送信し得る状態にした行為により上記送信可能化権20 を侵害されたことが明らかであり,権利の侵害に係る発信者情報の開示を受け る正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制 限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」とい う。)4条1項に基づき,経由プロバイダである被告に対し,上記発信者情報 の開示を求める事案である。
25 1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨に より認められる事実。) 1 (1) 被告は,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っ ている株式会社である。
(2) 別紙対象目録の「レコード製作者」欄記載の者は,それぞれ対応する同目 録の「実演家」欄記載の実演家が歌唱する「楽曲」欄記載の楽曲を録音した 5 レコード(以下「本件各レコード」と総称する。)を製作し,「発売年月日」 欄記載の日に「CD(商品番号)」欄記載の商業用12センチ音楽CDに収 録して日本全国で発売した。(甲3の1〜12) 2 争点 (1) 権利侵害の明白性10 (2) 発信者情報開示を受けるべき正当理由の有無
争点に対する当事者の主張
1 争点(1)(権利侵害の明白性)について 〔原告らの主張〕 氏名不詳者(以下「本件各発信者」という。)は,本件各レコードを圧縮して15 複製したファイルをコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置した上,被告の提 供するインターネット接続サービスを利用して,それぞれ対応する同目録の「I Pアドレス」の割当てを受けてインターネットに接続し,「日時」記載の日時頃, ファイル交換共有ソフトウェアであるShare互換ソフトウェアにより,イン ターネットに接続している不特定の他の同ソフトウェア利用者からの求めに応じ20 て同ファイルをインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態に置き, もって,本件各レコード送信可能化権を侵害した。
〔被告の主張〕 送信可能化されたファイルが本件各レコード複製物であるかは客観的な証拠 がなく,不知である。
25 2 争点(2)(発信者情報開示を受けるべき正当理由の有無)について 〔原告らの主張〕 2 原告らは,本件各レコード送信可能化権を侵害した本件各発信者に対して, 損害賠償請求権や差止請求権を行使する必要があるから,本件各発信者について 別紙対象目録の「発信者情報」欄記載の各情報(以下「本件各発信者情報」と総 称する。)の開示を受ける正当な理由がある。
5 〔被告の主張〕 損害賠償請求権や差止請求権を行使するには住所及び氏名が判明すれば十分で あり,電子メールアドレスの開示を受ける必要はないから,電子メールアドレス については正当な理由は認められない。
争点に対する判断
10 1 争点1(権利侵害の明白性)について 被告は送信可能化されたファイルが本件各レコード複製物であることを争 うが,証拠(甲2の1〜12,甲3の1〜12)によれば,本件各発信者は, 本件各レコードを圧縮して複製したファイルをコンピュータ内の記録媒体に記 録して蔵置した上,被告の提供するインターネット接続サービスを利用し,同15 ファイルを自動的に送信し得る状態に置いたとの事実が認められる。
したがって,同行為により,原告らが有する本件各レコード送信可能化権 が侵害されたことが明らかであると認められる。
2 争点2(発信者情報開示を受けるべき正当理由の有無) 上記1によれば,原告らは本件各発信者に対して著作権(送信可能化権)侵20 害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権等を有するところ,原告らが 本件各発信者に対してその権利を行使するためには,本件各発信者情報の開示 が必要である。
そして,本件発信者に対してインターネット接続サービスを提供していた被 告は,プロバイダ責任制限法4条1項の「開示関係役務提供者」に当たり,本25 件各発信者情報を保有しているものと認められる(甲4の1〜12)。そうす ると,原告らは,被告に対して,本件各発信者情報の開示を求めることができ 3 る。
開示すべき発信者情報に関し,被告は,電子メールアドレスの開示を受ける 必要はないと主張するが,プロバイダ責任制限法4条1項に係る総務省令にお いては,電子メールアドレスも侵害情報の発信者の特定に資する情報として規 5 定されている上,転居などの事情によって本件発信者の実際の住所が,被告が 本件発信者の住所として保有しているものと異なる可能性もあることに照らす と,電子メールアドレスの開示が不要ということはできない。
したがって,原告らには被告から本件各発信者情報の開示を受けるべき正当 な理由がある。
10 3 結論 よって,本訴請求はいずれも理由があるからこれらを認容することとし,主 文のとおり判決する。
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今野智紀5 別紙対象目録番号1234原告株式会社ソニー・ミュージ株式会社ソニー・ミュージ株式会社フライングドッグ株式会社アニプレックスックレーベルズックレーベルズ日時平成29年8月15日平成29年8月6日平成29年8月5日平成29年8月6日23時43分44秒18時7分0秒10時5分45秒6時4分50秒IPアドレス(省略)(省略)(省略)(省略)発信者情報氏名,住所氏名,住所氏名,住所氏名,住所電子メールアドレス電子メールアドレス電子メールアドレス電子メールアドレスレコード製作者株式会社ソニー・ミュージ株式会社ソニー・ミュージ株式会社フライングドッグ株式会社アニプレックスックレーベルズックレーベルズ実演家ClariSClariS沼倉愛美LiSA楽曲ヒトリゴトヒトリゴト叫べCatchtheMomentCDヒトリゴトヒトリゴト叫べCatchtheMoment(期間生(商品番号)(VVCL-1012)(VVCL-1012)(VTCL-35243)産限定盤)(SVWC-70235)発売年月日平成29年4月26日平成29年4月26日平成28年11月2日平成29年2月15日6 番号5678原告株式会社ソニー・ミューエイベックス・エンタテイ株式会社フライングドッグ株式会社アニプレックスジックレーベルズンメント株式会社日時平成29年8月7日平成29年8月2日平成29年8月5日平成29年8月9日3時20分18秒1時31分1秒6時13分6秒7時32分49秒IPアドレス(省略)(省略)(省略)(省略)発信者情報氏名,住所氏名,住所氏名,住所氏名,住所電子メールアドレス電子メールアドレス電子メールアドレス電子メールアドレスレコード製作者株式会社ソニー・ミューエイベックス・エンタテイ株式会社フライングドッグ株式会社アニプレックスジックレーベルズンメント株式会社実演家ClariSVariousArtists下地紫野LiSA(和楽器バンド,加治ひとみ)楽曲ヒトリゴト(期間生産限Valkyrie-戦乙女-GodSaveTheGirlsCatchtheMoment定盤)CDヒトリゴト(期間生産限「双星の陰陽師」オープニGodSaveTheGirlsCatchtheMoment<期間生(商品番号)定盤)ング&エンディングテーマ(VTCL-35241)産限定盤>(VVCL-1013)〜Valkyrie-戦乙女-/アイ(SVWC-70235)ズ〜(AVCD-83581)発売年月日平成29年4月26日平成28年6月24日平成28年10月26日平成29年2月15日7 番号9101112原告株式会社フライングドッグ株式会社フライングドッグキングレコード株式会社株式会社トイズファクトリー日時平成29年8月4日平成29年8月11日平成29年10月9日平成29年10月16日5時32分3秒4時27分2秒1時14分55秒5時13分12秒IPアドレス(省略)(省略)(省略)(省略)発信者情報氏名,住所氏名,住所氏名,住所氏名,住所電子メールアドレスレコード製作者株式会社フライングドッグ株式会社フライングドッグキングレコード株式会社株式会社トイズファクトリー実演家野水いおり千菅春香水樹奈々Mr.Children楽曲mieleparadiso愛の詩-wordsoflove-TESTAMENT祈り〜涙の軌道CDmieleparadiso愛の詩-wordsoflove-TESTAMENT祈り〜涙の軌道(商品番号)(VTCL-35231)(VTCL-35225)(KICM-1770)(TFCC-89371)発売年月日平成28年7月27日平成28年4月27日平成29年7月19日平成24年4月18日8 別紙当事者目録原告株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ原告株式会社フライングドッグ原告株式会社アニプレックス原告エイベックス・エンタテインメント株式会社原告キングレコード株式会社原告株式会社トイズファクトリー上記6名訴訟代理人弁護士尋木浩司林幸平笠島祐輝前田哲男被告ソフトバンク株式会社同訴訟代理人弁護士金子和弘9
裁判長裁判官 佐藤達文
裁判官 三井大有
裁判官 4