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事件 平成 26年 (ワ) 9738号 損害賠償請求事件
アメリカ合衆国 カリフォルニア州<以下略>
原告A
同訴訟代理人弁護士 杉政静夫 東京都練馬区<以下略>
被告 東映アニメーション株式会社
同訴訟代理人弁護士 村下憲司
同 福田純一
同 山岸久晃
同 木嶋望
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2015/06/26
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
事実及び理由
請求の趣旨
1 被告は,原告に対し,6635万円及びこれに対する平成26年5月31日 (訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
事案の概要
1 事案の要旨 本件は,原告が,被告に対し,原告と被告とは,昭和60年4月10日付 けで,原告が作曲し,原盤に録音した別紙著作物目録記載の4曲の楽曲(以 下「本件楽曲」という。)について,被告がホームユースゲーム用VHDソ フト「サンダーストーム」のバック・グラウンド・ミュージックとして使用 することを許諾する旨の使用許諾契約(以下「本件契約」という。)を締結 したが,(1)本件契約においては出庫枚数を3000枚に限定して著作権使用 料15万円が支払われたところ,被告は,この枚数を7000枚超えて販売 し,その債務不履行に基づき原告に損害を与え,さらに,(2)ホームユース用 でない,ゲームセンター用アーケード方式の「サンダーストーム」としても 8000台が販売され,(3)「サンダーストーム」の海外版である「 Cobra Command」としての販売もされ,(4)さらにレーザーディスク用ゲームにも複 製されて販売され,(5)「サンダーストーム」及び「Cobra Command」として 多数の違法ダウンロードもされたところ,これら(2)ないし(5)につき,被告 には原告との本件契約以外の契約関係に基づく債務不履行,あるいは,著作 権ないし著作隣接権侵害行為等があるところ,これら(1)ないし(5)に基づく 原告の損害につき,一部請求分を含む原告の請求額はそれぞれ,(1)35万円, (2)2500万円,(3)2500万円,(4)1000万円,(5)500万円であ り,これに弁護士費用100万円を加えた合計6635万円及びこれに対す る平成26年5月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定 の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2 前提事実(証拠等を掲げたもののほかは,当事者間に争いがない。) (1) 当事者 原告は,作曲家である。〔弁論の全趣旨〕 被告(旧商号「東映動画株式会社」)は,各種アニメーション,コン ピューターグラフィックス等の映画の製作,販売等を目的とする株式会社で ある。
(2) 原告らを当事者とする昭和58年6月24日付け原盤譲渡契約の締結 原告は,原告を代表者とする訴外株式会社ミュージックメイカーズ(以下 「ミュージックメイカーズ」という。),実演家として原告を代表者とする TAO,及び,訴外ワーナー・パイオニア株式会社(以下「ワーナー」とい う。)との間で,TAOの実演を録音等した原盤についてワーナーに譲渡す ることなどを内容とした昭和58年6月24日付け原盤譲渡契約(以下「本 件原盤譲渡契約」という。)を締結した。〔甲17〕(3) 被告と訴外データイースト株式会社との間での昭和58年12月1日付け 基本契約の締結 訴外データイースト株式会社(以下「データイースト」という。)と被告 (当時の商号「東映動画株式会社」。以下,特に旧商号について注記しな い。)との間で,昭和58年12月1日付けで,ビデオディスクゲームソフ トの企画,製作,製造及び販売業務に関し基本条件を取り決める契約を締結 した。〔乙4〕(4) ワーナーと被告との間の昭和59年2月1日付けの覚書 原告を代表者とするミュージックメイカーズが同意し,ワーナーと被告と の間で締結された被告の製作するアーケード用ボックス・ゲーム「(仮題) LX-V」のバック・グラウンド・ミュージックとして,TAOの演奏を録 音して使用することについて,昭和59年2月1日付けで覚書(以下「乙1 覚書」という。)が締結された。〔乙1〕(5) 昭和59年2月28日付けミュージックメイカーズと被告との間の契約の内容 被告とミュージックメイカーズは,昭和59年2月28日付けで, ミュージックメイカーズは,被告の指示に従いビデオディスクゲームソフ ト「(仮題)LX-V」の音楽の製作を担当することを承諾し,他方,被 告は,契約にもとづく作曲,演奏及び録音の成果につきその使用が認めら れ,その製作費として72万6666円を支払うことを約する内容の契約 (以下「乙2契約」という。)を締結した。〔乙2〕 (6) データイーストと被告との間の昭和60年2月9日付け覚書 データイーストと被告は,昭和60年2月9日付けで,データイースト が企画,製作,販売等するビデオディスクゲーム「サンダーストーム」に関 し,覚書(以下「乙5覚書」という。)を締結した。〔乙5〕 (7) 本件原盤譲渡契約の終了 原告は,昭和60年2月25日付けで,ミュージックメイカーズの代表者 として,ワーナーに対し,昭和58年6月25日から継続されてきたTAO に関する本件原盤譲渡契約は昭和60年6月24日をもって期間が満了する ところ,契約を継続する意思がない旨を通知した。〔甲18〕 (8) 原告と被告との昭和60年4月10日付け本件契約 原告と被告は,昭和60年4月10日,ゲームソフト(「(仮題)LX- V」,決定題名「サンダーストーム」)のバック・グラウンド・ミュージッ クに本件楽曲を使用することに関する本件契約を締結した。〔甲1〕(9) ミュージックメイカーズの解散 ミュージックメイカーズは,平成元年12月3日に解散した。〔甲38〕(10) 本件訴訟に至るまでの経過 ア 原告は,2010年(平成22年)10月12日,被告の法務部担当者 に対し,本件楽曲がゲーム「サンダーストーム」ないし「Cobra Command Thunder Storm」等として各メディアに移植されて販売されていること等 に関し,問い合わせのメールを送付した。〔乙3〕 イ 原告は,平成26年4月18日付けで,本件訴訟を提起した。
3 争点 (1) 被告に本件契約の債務不履行があるか (2) 被告に争点(1)以外の債務不履行ないし著作権法違反行為があるか (3) 被告の過失の有無並びに損害の発生の有無及びその額 (4) 消滅時効の成否
争点に関する当事者の主張
1 争点1(被告に本件契約の債務不履行があるか)について〔原告の主張〕 本件契約においては,本件楽曲の著作権使用料として,出庫枚数を3000 枚と限定した上で15万円を支払うこと,出庫枚数が3000枚を超えた場合 には,被告は原告に速やかに通知し原被告改めて協議する,とされた。しかし, 実際には,ホームユース用ゲームに使用された3000枚を超える販売があり, その枚数は7000枚であるところ,被告は原告に対し何ら通知もせず,使用 料の支払もしないから,上記7000枚の販売分の著作権使用料の支払につい ての債務不履行がある。
〔被告の主張〕 本件契約で定められた以上の枚数の販売はされておらず,その旨の証拠は何 ら提出されていない。被告には本件契約の債務不履行はない。
2 争点2(被告に争点(1)以外の債務不履行ないし著作権法違反行為があるか) について〔原告の主張〕 (1) ワーナーとミュージックメイカーズとの契約関係を原告が承継したこと 本件原盤譲渡契約は,ワーナーが原告のマネージングを専属的に担当する との内容の契約である。そして,乙1覚書は,ワーナーと被告とのあいだで, 原告が作曲した本件楽曲をアーケード用ボックス・ゲームのバック・グラウ ンド・ミュージックとして,原告の演奏を録音して使用する契約である。こ の契約は,被告が,ミュージックメイカーズの録音原盤をゲームのバック・ グラウンド・ミュージックとして使用することを内容とする契約であり,本 件楽曲に関する限り,ワーナーは,原告のアーケード用ボックスゲームのバ ック・グラウンド・ミュージックの専属的マネージングを解いて,本件楽曲 についてのマネージングから撤退したことを意味し,ミュージックメイカー ズと被告とが直接の契約関係にたったものといえる。
そして,昭和59年2月28日 ,被告とミュージックメ イカーズは, ミュージックメイカーズが,ゲーム「サンダーストーム」のバック・グラウ ンド・ミュージックとして,本件楽曲を作曲・演奏・録音することを請負う 乙2契約を締結したものである。
昭和60年2月25日,ミュージックメイカーズは,ワーナーに対し, ワーナーとの間の本件原盤譲渡契約は,契約期間が満了しても更新しない旨 を通知した。ワーナーは,本件楽曲については,乙1覚書により本件原盤譲 渡契約の契約上の地位を主張しないこととしていたところ,ミュージックメ イカーズも,被告との間の,本件楽曲をめぐる一切の契約関係から脱退して, ミュージックメイカーズの地位を原告個人に承継させることにした。
これにより,遅くとも昭和60年4月10日までに,被告が本件楽曲を アーケード用のゲーム・ソフトのバック・グラウンド・ミュージックに使用 するとの乙2契約についても,当事者がミュージックメイカーズから原告に 承継されたものである。
(2) 被告とデータイーストとの共同行為 1985年(昭和60年)12月31日に「TOEI ANIMATIO N COMPANY,LTD.」がカリフォルニア州において法人登録申請 され,1986年(昭和61年)1月21日に正式に登録された。昭和60 年は原告と被告とのあいだで本件契約が締結された年であり,この年は, データイーストもアメリカに法人を設立しているもので,サンダーストーム ゲームのアメリカへの販売に向けた,データイーストと被告との共同行為が 認められる。
(3) 被告の責任原因 以上を前提とすると,被告には,以下の責任がある。
ア アーケード方式の「サンダーストーム」については,8000台が販売 されている。
これらアーケード方式のゲームについて,被告は,本件楽曲についての 著作権侵害,原盤の複製権侵害,複製物譲渡権侵害,演奏・実演家権侵 害(但し原盤に収録された場合原盤権に収斂されるとの考えをとればこの 権利は消滅している),貸与権侵害を行っており,これらについて原告は 損害賠償請求権を有する。
イ 「サンダーストーム」の海外版名「Cobra Command」の海外における販売 があったことにつき,これらは,原告が作曲,演奏した本件楽曲の原盤を 使用したゲームソフトが,LD,DVD,CD-ROMに移植されて販売 された分である。このような販売は,被告が,本件楽曲の原盤につき,L D等の製作販売者である,例えば訴外株式会社エグゼコ・デベロップメン ト(以下「エグゼコ」という。)にゲームソフトのバック・グラウンド・ ミュージックに使用するとの原盤使用許可を与えて初めてエグゼコは本件 ゲームソフトの製作及び販売が可能となるものである。
そうすると,エグゼコが本件楽曲を使用したゲームソフトの製作,販売 をしている行為は被告の許諾を得ていると考えられるところ,その場合, 被告の行為は乙1覚書に違背する行為である。この場合の原告の請求権は, 本件楽曲の著作権侵害,録音原盤の複製権侵害,複製物譲渡権侵害,演 奏・実演家権侵害,貸与権侵害による損害賠償請求権である。
仮に,エグゼコによるゲームソフトの製作,販売が被告の許諾を得てい ないというのであれば,ゲームソフトの著作権者である被告は,原告に対 し,乙1覚書の3条(1)において,本件楽曲を録音した原盤を,アーケード 方式用のゲームソフトのバック・グラウンド・ミュージックに限定して使用し,その他のいかなる名目・理由といえども当該録音物を一切使用しないことを約し,また同覚書3条(2)において,当該録音物をバック・グラウンド・ミュージックとした映像を商品化し,一般市場で販売しないことを約したのであるから,被告は,原告に対し,本件楽曲及び原盤を他の方式又は他の媒体に移植されたゲームソフトに収録して使用されないよう管理,把握,是正処置を施す義務を負っているというべきである。この場合の被告の責任は,上記義務違反(債務不履行)による損害賠償義務であり,原告の請求権は,本件楽曲の著作権侵害,原盤の複製権侵害,複製物譲渡権侵害,演奏・実演家権侵害,貸与権侵害による損害賠償請求権と同じである。
ウ ホームユースゲーム用「サンダーストーム」ソフトは,レーザーディスク用ゲームに複製され,移植されており,その例示として一部を挙げうるのはLDゲーム「サンダーストーム」等である。
そのゲームソフトの著作権者である被告は,原告に対し,乙1覚書の契約3条(1)において,本件楽曲を録音した原盤を,アーケード方式用のゲームソフトのバック・グラウンド・ミュージックに限定して使用し,その他のいかなる名目・理由といえども当該録音物を一切使用しないことを約し,また乙1覚書3条(2)において,当該録音物をバック・グラウンド・ミュージックとした映像を商品化し,一般市場で販売しないことを約したのであるから,被告がLDゲームインターラクティブ配信業者に原盤使用許可を与えていた場合,乙1覚書の3条(1)及び(2)に違背する。
被告が,LDゲームインターラクティブ配信業者に対し,原盤を使用する許諾を与えていた場合,原告の請求権は,契約違反による本件楽曲の著作権侵害,原盤の複製権侵害,複製物譲渡権侵害,演奏・実演家権侵害, 貸与権侵害による損害賠償請求権である。
被告が許諾を与えていない場合は,被告は原告に対し,本件楽曲及び原 盤を使用してLDゲームインターラクティブ配信用ゲームソフトに収録し て使用されないよう管理,把握,是正処置を施す義務を負っているという べきであるから,被告の責任は,上記義務違反による損害賠償義務であり, 原告の請求権は本件楽曲の著作権侵害,原盤の複製権侵害,複製物の譲渡 権侵害,演奏・実演家権侵害,貸与権侵害による損害賠償請求権である。
エ 「サンダーストーム」及び「Cobra Command」は,動画共有サイト「ニコ ニコ動画」や「YouTube」のようなインターネットサイトにアップロードさ れ,それらが違法にダウンロードされている。
そして,被告は原告に対し,本件楽曲及び原盤が使用されたゲームソフ トを「ニコニコ動画」や「YouTube」のようなサイトにアップロードされ使 用されないよう管理,把握,是正処置を施す義務を負っているというべき であるから,被告の責任は,上記義務違反による損害賠償義務である。
〔被告の主張〕(1) 原告の主張する著作権ないし著作隣接権侵害行為につき 原告は,ワーナーがその専属実演家であった原告の実演を録音した録音物 をアーケード方式用の「サンダーストーム」に使用することを被告に許諾し た乙1覚書に記名捺印して自ら同意しているのであるから,この乙1覚書に より,原告は,被告において,原告が楽曲を演奏し録音して制作した原盤を アーケード方式用の「サンダーストーム」に使用することを自ら許諾してい る。
したがって,アーケード方式用ゲームへの使用は原告自らが同意して許諾 したものであり,原告の主張する著作権ないし著作隣接権侵害行為は存在し ない。
(2) 原告の主張する被告の債務不履行につき 被告は原告との間で,原告が主張する合意内容である,ビデオゲームソフ トを使用する際に原告の事前の許諾を要すること,その許諾を得るにあたり 使用料を定めること,著作物の第三者による違法使用を無限に「管理,把握, 是正する義務」を被告が負うことを内容とする契約を締結していないから, 原告に対しそのような債務を負っていない。
したがって,原告の主張する債務不履行は存在しないことが明らかである。
(3) 原告の主張する被告の訴外第三者の行為に関する責任につき 原告は,エグゼコを含む原告において特定しない訴外第三者らが海賊版商 品の販売を行い,アーケード方式用ゲームを日本国内で展示設置し米国で販 売し,LDゲームインターラクティブなる方法で配信し,ダウンロードに課 金する方法にて公衆送信し販売する行為や,動画共有サイト「ニコニコ動 画」,同「YouTube」,その他のインターネット上のサイトにおいてアップ ロードしダウンロードする行為につき,被告による著作権侵害著作隣接権 侵害であるとの主張をし,さらには被告の債務不履行責任を主張する。
しかし,被告は原告の主張する訴外第三者らとは指揮命令関係にはなく, 資本関係にもないから,これらの者の行為を把握し責任を負う立場にない。
したがって,これらの者の行為につき被告が著作権ないし著作隣接権侵害, 債務不履行責任を負うかのような原告の主張には根拠がなく,これをあえて 被告に帰責させようとする原告の主張は,原告独自の理論に基づくものであ り失当である。
(4) 原告の主張する共同行為につき 原告は,「TOEI ANIMATION COMPANY,LTD.」 を挙げて,この「法人登録申請」が,データイーストの米国法人の設立の年 と同じであるとして,サンダーストームゲームのアメリカでの販売に向けた 共同行為であるとも主張する。
しかし,被告は,これら事実については不知であり,かかる記録も被告社 内には存しない。また,原告の主張する共同行為との主張が,具体的にいか なる法律に基づくどのような法律構成に基づくものなのか,不明である。さ らには,アニメーションの製作を業とする被告が,単に映像を提供したにす ぎないゲームの販売のために海外に法人を設立したとの主張自体が,不自然 かつ不合理なものである。
したがって,原告の上記主張は失当である。
(5) 原告の主張する被告の「管理,把握,是正する義務」につき 原告は,被告が,被告及び被告以外の第三者が,原盤をバック・グラウン ド・ミュージックとして使用した作品を製作,販売しないよう管理,把握, 是正する義務を負っているなどと主張する。
しかし,いずれの契約書ないし覚書にも,「管理,把握,是正する義務」 など規定されていないのであるから,原告の主張に根拠がないことは明らか である。
(6) 原告が主張する原盤に関する権利につき 原告は,本件原盤譲渡契約(甲17)とその継続意思のないことの通知 (甲18)を根拠に,原告がワーナーに対して本件原盤譲渡契約の3条に基 づき譲渡していた権利や契約上の地位を,本件原盤譲渡契約の終了後に原告 が承継した旨主張する。
しかし,本件原盤譲渡契約にはかかる原告への権利や契約上の地位の承継 に係る条項は全く規定されておらず,継続意思のないことの通知(甲18) は単に原告がミュージックメイカーズの代表者としてワーナーに対し本件原 盤譲渡契約を更新しない意思を通知した書面にすぎず,権利や契約上の地位 の承継については何らの規定もされていない。
むしろ,原告とミュージックメイカーズは,所有権,複製権,著作隣接権 を含む原盤に係る一切の権利をワーナーに譲渡しているところ(甲17,3 条柱書及び(1)項),その譲渡には何らの特約も条件も付されておらず , ワーナーはその全部又は一部を自由に第三者に譲渡することができるのであ るから(同(3)項),契約終了時に権利が戻ることを予定しているとは解釈 できない。
また,本件原盤譲渡契約の契約上の地位についても,ワーナーは契約上の 権利及び地位の一部又は全部を一時的のみならず永続的に実施許諾し,自身 が指定する関連会社に譲渡することができると規定され,ミュージックメイ カーズと原告はその指示に従うと規定されているのであるから(15条), その契約上の地位や権利が契約終了時に戻ることを予定しているとは解釈で きない。
したがって,原告はワーナーにその権利を譲り渡したことにより原盤に関 する権利を喪失しており,その後,これを承継取得した事実もない。
3 争点(3)(被告の過失の有無並びに損害発生の有無及びその額)について〔原告の主張〕 (1) 被告の過失 被告は,サンダーストームのゲームソフトのBGMを含む映像部分につ いて,原告に対しアーケード方式用及びVHDやMSXコンピューターデ ィスク用の使用料の支払義務とそれを前提とする各商品の販売状況の調査 義務を負っており,本件楽曲等の移植を通じての販売状況を把握しソフト の映像著作権を管理すべき義務,さらに本件契約によりVHDビデオディ スクの販売状況の原告への報告義務を明示的に負っている。
しかし,被告は,データイーストやエグゼコからDVDやLDとしての 販売がされているにもかかわらず,上記義務を果たしていない。
被告のこの過失は,損害賠償責任の根拠と評価されるべきである。
(2) 本件契約の債務不履行に基づく原告の損害 VHD方式カートリッジ「サンダーストーム」の契約超過出庫枚数70 00枚について1枚当たりの損害は50円であるから,その損害は35万 円である。
(3) その他の被告の債務不履行ないし著作権法違反の行為に基づく原告の損害 原告は,著作権法114条1項,3項に基づき以下のとおり主張し,予備 的に同条2項に基づく不当利得分を請求する。
ア アーケード方式の「サンダーストーム」8000台が国内で販売された ところ,この米国での販売価格は2995ドル(日本円で30万5490 円)であるから,これに著作物の使用料及び録音複製権の割合2%を乗 じた金額である4887万8400円が原告の損害となるが,その一部請 求として2500万円を請求する。
なお,被告はロイヤルティ相当額1500万円を不当に利得しているか ら,これについては著作権法114条2項に基づいても請求できる。
イ 「サンダーストーム」の海外版名「Cobra Command」の海外における販売 があったことにつき,販売価格米ドル2995ドル(日本円約30万54 90円)の8000台(日本での販売実績を下回ることがないから)分, 著作物の使用料及び複製権の割合2%を乗じた金額である4887万84 00円が損害となるところ,その一部請求として2500万円を請求する。
ウ ホームユースゲーム用「サンダーストーム」ソフトは,レーザーディス クゲームに複製され,移植されたところ,その例示として一部を挙げうる のはLDゲーム「サンダーストーム」等である。それらの販売数量は50 万枚であり,著作権及び複製権使用料は1枚当たり50円であるから,原 告の得べかりし利益は2500万円となるところ,その一部として100 0万円を請求する。
エ 「サンダーストーム」及び「Cobra Command」の「違法ダウンロード」は 100万回であるところ,その複製権侵害による使用料及び公衆送信権侵 害による損害賠償請求権は1回当たり10円であるから,原告の損害は1 000万円となるところ,その一部請求として500万円を請求する。
オ 本件訴訟追行を弁護士に依頼せざるを得なかったことによる弁護士費用 100万円を請求する。
(4) 著作権法114条の5の主張 なお,本件では,原告に損害が生じたことが明らかであるが,その損害額 を立証するのは困難であるから,弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき 相当な損害額が認定されるべきである。
〔被告の主張〕 いずれも否認ないし争う。
4 争点(4)(消滅時効の成否)について〔被告の主張〕(1) 原告は,乙1覚書(昭和59年2月1日付け)に基づき行われたアーケー ド用ゲーム「サンダーストーム」への本件楽曲の使用行為と昭和60年の米 国法人の設立行為を根拠に,債務不履行及び著作権ないし著作隣接権侵害の 主張をし,その後の訴外第三者による本件楽曲の使用行為についても,債務 不履行及び著作権侵害,著作隣接権侵害の主張をしている。
しかし,次のとおり,原告の上記主張の根拠の有無を問わず,原告の主張 する請求権はいずれも時効により消滅している。
すなわち,債務不履行の主張については,株式会社である被告と原告が代 表者を務めるミュージックメイカーズとの債権の消滅時効は5年で成立する ところ,原告が主張する債務不履行行為は昭和59年(1984年)及び昭 和60年(1985年)の行為なので,いずれも平成元年(1989年)と 平成2年(1990年)に,消滅時効が成立している。また,その後の第三 者による使用行為についても,本件訴え提起の日から5年以上前(2009 年)の行為については,消滅時効が成立している。
次に,著作権ないし著作隣接権侵害の主張については,2010年(平成 22年)10月12日に,原告が被告に送付したメールにて本件楽曲4曲を 挙げて「私の書いた曲が使用されているゲーム“サンダーストーム”,別名 “Cobra Command Thunder Storm”が各メディアに移植され,販売されている ことを最近知りました」(乙3)などとして,インターネット上のURLを 詳細に引用しており,損害及び加害者を知っていることを明らかにしている。
このため,原告の著作権ないし著作隣接権侵害の主張も,遅くとも2013 年(平成25年)には消滅時効が成立している。
したがって,被告は上記消滅時効を予備的に援用する。
(2) 原告の主張に対する反論 民法724条の損害を知った時とは,損害の程度・数額などを知る必要はな い(最高裁平成8年(オ)第2607号同平14年1月29日第三小法廷判 決・民集56巻1号218頁)。原告が,「現在においても,損害額を覚知 していない」ことは消滅時効の進行を妨げない。
〔原告の主張〕 原告は損害額を覚知していない。民法724条は損害を知らない限り消滅時効 は開始しないと規定している。損害とは損害の発生とその明確な原因及び損害額 を含むと考えられる。原告は,被告から販売額を初めとする販売状況を証明する 資料を全く開示されていなかったのであるから,消滅時効は進行していない。
また,被告が自ら報告義務を履行しないで消滅時効の主張をすることは信義則 に反し,許されない。
当裁判所の判断
1 証拠(各認定事実の末尾に摘示した。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の 事実が認められ,この認定を左右するに足る証拠はない。
(1) 原告らを当事者とする昭和58年6月24日付け本件原盤譲渡契約の内容 原告を代表者とするミュージックメイカーズ,実演家として原告を代表者 とするTAO,及びワーナーとの間で,昭和58年6月24日付けで本件 原盤譲渡契約が締結された。その契約書である「原盤譲渡契約書」には, 前文において,「ワーナー・パイオニア株式会社(以下甲という)と株式 会社ミュージックメイカーズ(以下乙という)と,TAO(以下「実演家」 という)とは,次の通り契約を締結する。」とし,ミュージックメイカー ズ及びTAO(実演家)は,TAOの実演を録音,録音録画した原盤を継 続して制作した上で,その原盤をワーナーに独占的に譲渡し,ワーナーは 原盤を用いてレコードを頒布する(第1条),ミュージックメイカーズ及 びTAO(実演家)は,原盤が完成したときに,「当該原盤に係る一切の 権利(乙及び『実演家』の著作隣接権を含む)」をワーナーに独占的に譲 渡し,ワーナーはこれをいかなる国においても自由にかつ独占的に原盤を 利用してレコードを複製し,これらに適宜のレーベルを付して頒布するこ とができる,ワーナーは自由な判断によりレコードの種類,数量,価格, 発売の時期,方法,その他一切の事項を決定することができる(第3条), ワーナーは原盤に関する権利譲渡の対価をミュージックメイカーズに支払 う(第8条),ワーナーはミュージックメイカーズに対し不返還の前払印 税150万円を支払う(第19条),とする旨が約定されていた。〔甲1 7〕 (2) 被告とデータイーストとの間の昭和58年12月1日締結の基本契約の内 容 データイーストと被告との間で,昭和58年12月1日に基本契約が締結 された。
同契約は,データイーストと被告との間で,ビデオディスクゲームソフト の企画,製作,製造,販売業務に関し基本条件を取り決めるものである(前 文,第1条)。〔乙4〕(3) 昭和59年2月1日付けの乙1覚書の内容 ワーナー(下記覚書では「甲」。)と被告(下記覚書では「乙」。当時の 商号「東映動画株式会社」)との間で締結された「覚書」(乙1覚書)の内 容は,下記のとおりである。原告は,ワーナーの専属実演家(名称「TA O」)であるミュージックメイカーズの代表者として,乙1覚書に同意した。
〔乙1〕 記 第1条(目的) 乙は,乙の製作するアーケード用ボックス・ゲーム「(仮題)LX -V」(以下本ゲームという)のバック・グラウンド・ミュージック として,実演家の演奏を録音して使用する。
甲は実演家の当該演奏に関して,本覚書の範囲に限り,甲の実演家 に対する権利を主張しないこととする。
第2条(用語の定義) (1) アーケード用ボックス・ゲームとは,ゲーム・センター等でモニ ターに映像を表示してプレイをするゲームのことをいう。
(2) 録音物とは,実演家の実演を磁気テープ等に録音した末尾記載の 固定物をいう。
第3条(約諾) (1) 乙は,本ゲームのバック・グラウンド・ミュージックとしての使 用及び本ゲームの宣伝のための使用に限定して録音物を使用するこ ととし,その他のいかなる名目,理由といえども当該録音物を一切 使用しないことを甲に約諾する。
(2) 乙は当該録音物をバック・グラウンド・ミュージックとして使用 した映像を商品化し,一般市場で販売しないことを甲に約諾する。
(3) 万一,乙が本覚書に違反した場合は,当該録音物の原盤所有権は 乙及び実演家の承諾を要せず甲に帰属することとする。
第4条(期間) 本覚書の有効期間は調印日より満20年間とする。
第5条(別途協議) (1) 本覚書に定めのない事項または予期しない事態が生じた場合は, 信義・誠実の原則に基き,甲・乙協議の上円満に解決する。
(2) 万一,協議の上解決できない紛争については東京地方裁判所を管 轄裁判所とする。
以上,本覚書締結の証として本覚書2通を作成し,甲・乙記名捺印の 上各1通を保有する。
(4) ミュージックメイカーズの設立登記 原告は,原告の住所地に本店を置いてミュージックメイカーズを設立した ところ,昭和59年2月20日にその設立登記を経た。〔甲38〕(5) 昭和59年2月28日付けミュージックメイカーズと被告との間の乙2契約の内容 被告(下記契約では「甲」。)とミュージックメイカーズ(下記契約で は「乙」。)は,昭和59年2月28日付けで,下記内容の乙2契約を締 結した。〔乙2〕 記 第1条 乙は,甲の指示に従い,甲の製作するビデオディスクゲームソフ ト「(仮題)LX-V」(以下本作品という)の音楽の製作を担当 することを承諾する。
第2条 乙の担当作業は,本作品の背景音楽の作曲,演奏並びに録音作業 とする。
第3条 この契約にもとづく作曲,演奏並びに録音の成果は,本作品及び その宣伝活動に限り甲のみにその使用が認められる。
第4条 甲は乙に対し,前各条に対する製作費として金726,666円 也を支払うことを承諾する。
支払方法については甲・乙別途協議するものとする。
第5条 前各条に規定した以外の事情が生じた時は,甲・乙協議の上誠意 をもってこれを解決するものとする。
上記契約締結の証として本書2通を作成し,甲・乙記名捺印の上各1通 を保有するものとする。
(6) データイーストと被告との間の昭和60年2月9日付け乙5覚書の内容 データイーストと被告とは,昭和60年2月9日付けで,乙5覚書を締 結した。これは,テータイーストが企画,製作,販売等するビデオディスク ゲーム「サンダーストーム」に関し,データイーストと被告との間ではビデ オディスクゲームに関する前記(2)記載の基本契約が締結されているところ, データイーストが完成させたビデオディスクゲーム「サンダーストーム」に つき,訴外日本ビクター株式会社に対して,MSXパーソナルコンピュータ とVHDビデオディスクの組み合わせによるビデオディスクゲームに変換し て販売する事を許諾するものである。〔乙5〕(7) 本件原盤譲渡契約の終了 原告は,ミュージックメイカーズの代表者として,ワーナーに対し,昭和 58年6月25日から継続されてきたTAOに関する本件原盤譲渡契約は昭 和60年6月24日をもって期間が満了するところ,その契約を継続する意 思がない旨を通知した。〔甲18〕(8) 原告と被告との昭和60年4月10日付け本件契約の内容 原告(本件契約では「乙」。当時東京都港区在住,A1〔本名A〕と表記) と被告(本件契約では「甲」。当時の商号「東映動画株式会社」)は,昭和60年4月10日,ゲームソフトのバック・グラウンド・ミュージックに関する本件契約を締結した。その第1条ないし第4条の内容は,下記のとおりである。〔甲1〕 記 第1条 乙は甲の指示に従って製作したゲームソフト「(仮題)LX-V」 (決定題名「サンダーストーム」)のバックグラウンドミュージッ クを,甲がVHD方式のホームユースゲームに使用することを承諾 する。
第2条 前条のホームユースゲームとは,商品名を「サンダーストーム」 (商品番号VIA1001)として,昭和60年4月21日に日本 ビクター株式会社より発売されるものである。
第3条 第1条のバックグラウンドミュージックとは「サンダーストーム」 「ビル街」「ジャングル」「要塞」の計4曲とする。
第4条 前条に定める楽曲の著作権使用料として甲は乙に対し,出庫枚数 を3000枚と限定した上で金150000円也を支払うことを承 諾する。
(2)〔判決注;(1)はない〕 出庫枚数が3000枚を越〔注;ママ〕え た場合には,甲は乙に対してすみやかに通知し,甲乙改めて協議す るものとする。
(3) 支払方法については甲乙別途協議する。
第5条 本契約書に規定した以外の事情が生じたときは,甲乙協議の 上誠意をもってこれを解決するものとする。」(9) データイーストの破産 データイーストは,平成15年に破産宣告を受けて破産管財人が選任され,原告は,データイーストが保有していた知的財産権一式を破産管財人から取 得した。〔弁論の全趣旨〕(10) ミュージックメイカーズの解散 ミュージックメイカーズは,平成元年12月3日に解散した。〔甲38〕(11) 本件訴訟に至るまでの経過 原告は,2010年(平成22年)10月12日,被告の法務部担当者に対し,本件楽曲が,ゲーム「サンダーストーム」ないし「Cobra CommandThunder Storm」等として各メディアに移植されて販売されていること,「YouTube」でも紹介され,「iTunes Store」でも販売されていること,本件契約4条(2)で取り決められた出庫数につき,インターネット上では5000台以上の販売とされているところ,実際の出庫数はどれだけであったのか,等を問い合わせるメールを送付した。〔乙3〕 これに対し被告は,2010年(平成22年)12月24日付けの原告宛てメールで,原告が「出荷された筐体は5000体」との部分を引用して被告に示したことからするとホームユースゲームの出庫枚数ではなく,アーケードゲームの出庫台数ではないかと推察すること,サンダーストームはゲームセンターで使用されるアーケード用ボックス・ゲームの映像として製作され,その製作には被告が関与したが,その後の移植や販売はデータイーストが主に進めたものと思われるが,被告は関与しておらず,収益配分を受けたような資料も見あたらないこと等を返信した。〔甲20〕 また,原告は,2012年(平成24年)1月20日付け被告宛て書面において,VHD方式による「サンダーストーム」の販売が3000枚を超えて販売されたこと自体も明らかであり,3000枚を超えた場合に通知するとされているところ情報が通知されていないのは契約上の怠慢である,VHD方式以外の媒体に楽曲を使用することを承諾していない等とした。〔甲12〕 原告は,さらに,同年8月24日付けで,被告に対し,原告代理人を通じ, 「ホームゲーム『サンダーストーム』は5000枚以上販売されたとの情報 があります。」等と通知した。〔甲14〕 これに対し被告は,被告代理人を通じ,同年10月26日付けで,販売数 量の根拠となる資料を呈示することを原告に求めた。〔甲16〕 原告は,平成26年4月18日付けで,本件訴訟を提起した。
2 争点(1)(被告に本件契約の債務不履行があるか)について 原告は,被告が本件契約4条に定められた出庫枚数である3000枚を超えて,さらに7000枚を販売したことにつき被告には債務不履行が存すると主張する。
しかし,原告は,被告により3000枚を超えて出庫されたことにつき,何らの証拠を提出せず,本件記録を精査しても,これを認めるべき証拠は見当たらない。
そうすると,原告の,被告による本件契約の債務不履行に係る主張には理由がない。
3 争点(2)(被告に争点(1)以外の債務不履行ないし著作権法違反行為があるか) について(1) 原告は,アーケード方式によるサンダーストームの販売,サンダーストー ムの海外版名「Cobra Command」としての販売,ホームユースゲーム用サン ダーストームのレーザーディスクゲーム等への複製,移植,サンダーストー ムないし「Cobra Command」の違法なダウンロードにつき,被告には著作権な いし著作隣接権侵害の不法行為が存すると主張する。
しかし,これら原告の主張する行為につき,被告によりそれら著作権ない し著作隣接権侵害が行われたことを認めるに足る証拠は何ら提出されていな い。
また,これら行為につき,被告には債務不履行が存する旨も主張するが, これら行為につき被告が原告との間で契約上の責任を負うとする何らの根拠 もない。
そうすると,原告の主張する著作権ないし著作隣接権侵害行為,被告によ る債務不履行について,これを認めることはできないというべきである。
(2) 原告の主張に対する判断 ア 原告は,ワーナーとミュージックメイカーズとの間の本件原盤譲渡契約 のほか,被告とミュージックメイカーズとの間の乙2契約等,本件楽曲に 関する契約関係が原告に承継されたとし,これによれば被告は本件楽曲や その原盤につき,他の媒体等に使用されないように管理,把握,是正すべ き義務を負う旨主張する。
しかし,上記1で認定した事実によれば,本件原盤譲渡契約,乙2契約 等,本件楽曲に関する契約につき,これら契約上の地位が原告に承継され るとする根拠を欠くというほかない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
イ また,原告は,「TOEI ANIMATION COMPANY,L TD.」が登録されたことにつき,データイーストと被告とのサンダース トームゲームのアメリカへの販売に向けた共同行為である旨も主張する。
原告の主張内容は定かではないが,データイーストの行った行為につき, 被告が何らかの契約ないし不法行為に基づく責めを負うとすべき根拠は何 ら示されておらず,また被告の責任を認めるべき証拠もない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
4 結論 以上のとおりであるから,その余の点について判断するまでもなく,原告 の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決 する。