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事件 平成 26年 (ワ) 3577号 発信者情報開示請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2014/07/31
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
平成26年7月31日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成26年(ワ)第3577号 発信者情報開示請求事件

口頭弁論終結日 平成26年6月24日

判 決

東京都渋谷区<以下略>

原 告 株 式 会 社 ジェ イ ・ ス ト ーム

東京都渋谷区<以下略>

原 告 株 式 会 社 ラ ン テ ィ ス

東京都港区<以下略>

原 告 ユニバーサルミュージック合同会社

東京都港区<以下略>

原 告 株式会社エピックレコードジャパン

東京都港区<以下略>

原 告 株 式 会 社 ポニ ー キ ャ ニ オン

上記5名訴訟代理人弁護士 前 田 哲 男

中 川 達 也

尋 木 浩 司

林 幸 平

塚 本 智 康

亀 井 英 樹

石 坂 大 輔

松 木 信 行

東京都港区<以下略>

被 告 ソ フ ト バ ンク B B 株 式 会社

同訴訟代理人弁護士 高 橋 聖

佐 々 木 政 明





梶 原 圭

春 日 舞

寺 門 峻 佑

小 林 貴 恵

田 中 真 人

主 文

1 被告は,原告株式会社ジェイ・ストームに対し別

紙発信者情報目録記載番号1及び6の,原告株式会

社ランティスに対し同2の,原告ユニバーサルミュ

ージック合同会社に対し同3の,原告株式会社エピ

ックレコードジャパンに対し同4の,原告株式会社

ポニーキャニオンに対し同5の各「ダウンロード日

時」欄記載の日時に「IPアドレス」欄記載のイン

ターネットプロトコルアドレスを使用してインター

ネットに接続していた者の「情報」欄記載の情報を

それぞれ開示せよ。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

主文同旨

第2 事案の概要

本件は,レコード製作会社である原告らが,被告に対し,原告らが送信可

能化権を有するレコードに収録された楽曲を氏名不詳者が無断で複製してコ

ンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット

接続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にすることにより,原告ら

送信可能化権が侵害されたと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提





供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロ

バイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情

報の開示を求めた事案である。

1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨

により容易に認められる事実。なお,書証の枝番の記載は省略する。以下同

じ。)

(1) 当事者

ア 原告らは,いずれもレコード製作等を業とする会社である。

イ 被告は,一般利用者に対するインターネット接続プロバイダ事業等を

行う株式会社であり,プロバイダ責任制限法2条3号の「特定電気通信

役務提供者」に該当する。

(2) 原告らの送信可能化権(甲2,11)

各原告は,別紙レコード目録記載のとおり,同目録の「原告」欄に対応

する「実演家」欄記載の実演家が歌唱する「収録楽曲」欄記載の楽曲を録

音したレコード(以下「本件各レコード 」と総称する。)を製作の上,

「発売年月日」欄記載の日に「CD(商品番号)」欄記載の商業用12セ

ンチ音楽CDに収録して日本全国で販売したものであり,レコード製作者

として本件各レコードにつき送信可能化権(著作権法96条の2)を有し

ている。

(3) 株式会社クロスワープ(以下「クロスワープ社」という。)による音楽

ファイル及びIPアドレスの検出等(甲2,3,6,10,11)

ア Gnutellaネットワークとは,Gnutella及びこれと共

通するプロトコルを持つファイル共有クライアントソフトを利用した情

報共有のためのネットワークであり,インターネットに接続しているパ

ソコンに同ソフトを組み込んで起動させているユーザー同士が互いのパ

ソコンのハードディスクに記憶させた音楽ファイル等を相互に交換する





ことを可能にするものである。Gnutellaネットワークには多数

のユーザーのパソコンが相互に接続されており,あるユーザーが検索キ

ーワードを入力すると,これをファイル名に含むファイルを保有してい

るパソコンのIPアドレス等に関する情報であるキー情報が伝えられ,

そのファイルを保有しているパソコンに対してダウンロード要求を行う

と,当該ユーザーのパソコンにそのファイルが自動的にダウンロードさ

れる仕組みとなっている。

イ クロスワープ社は,「P2P FINDER」と称するシステム(以

下「本件システム」という。)を用いてGnutellaネットワーク

を監視したところ,別紙発信者情報目録の「ダウンロード日時」欄記載

の日時にGnutellaネットワークに接続されたパソコンに保存さ

れてダウンロード可能な状態に置かれた音楽ファイル(同目録の「ファ

イル」欄に記載のもの。以下「本件各音楽ファイル」という。)及び当

該パソコンのIPアドレス(同目録の「IPアドレス」欄に記載のもの。

以下「本件各IPアドレス」という。)を検出し,本件各音楽ファイル

をダウンロードしたとして,その旨を本件各音楽ファイルごとに対応す

る原告らに報告した。

ウ 本件各音楽ファイルは,別紙発信者情報目録の番号と同番号の別紙レ

コード目録記載の楽曲をmp3ファイル形式に変換して複製したもので

ある。

エ 被告は,上記日時に被告の提供するインターネット接続サービスを利

用して本件各IPアドレスの割り当てを受けてインターネットに接続し

ていた者(以下「本件各契約者」という。)についての別紙発信者情報

目録の「情報」欄記載の情報(以下「本件発信者情報」という。)を保

有している。したがって,被告はこの情報に関してプロバイダ責任制限

4条1項の「開示関係役務提供者」に当たる。





2 争点及びこれに関する当事者の主張

(1) 本件各契約者が原告らの送信可能化権を侵害したことが明らかであるか

(原告らの主張)

クロスワープ社が行った実験によれば,本件システムがGnutell

aネットワーク上を監視して検出したIPアドレスは実験者が送信したフ

ァイルの送信元のIPアドレスと完全に一致しており,本件システムによ

る本件各音楽ファイル及び本件各IPアドレスの検出は正確である。

したがって,本件各契約者が本件各音楽ファイルをGnutellaネ

ットワークを介して送信可能な状態に置き,原告らの送信可能化権を侵害

したことは明らかである。

(被告の主張)

被告は,プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドラインにより,

権利を侵害するファイルを送信可能な状態に置いていたユーザーのIPア

ドレス,タイムスタンプ等の情報の正確性を確認する責任を負っているが,

GnutellaなどのいわゆるP2P型ファイル交換ソフトについては,

現時点においてIPアドレス等の特定方法の信頼性について具体的な基準

を設けることは難しいとされている。被告は,原告らが本件各音楽ファイ

ルを送信可能な状態に置いていたとしているユーザーのIPアドレス(本

件各IPアドレス),タイムスタンプ等の正確性を判断できないから,本

件発信者情報が本件各音楽ファイルの送信可能化権を侵害した者の情報で

あるか否かを確認することができない。

(2) 原告らが本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか

(原告らの主張)

原告らは,本件各契約者に対し,本件各レコードについて有する送信可

能化権の侵害に基づく損害賠償請求及び差止請求を行う必要があるが,本

件各契約者の氏名,住所等が不明であるため,本件発信者情報の開示を受





けるべき正当な理由がある。

(被告の主張)

争う。

第3 当裁判所の判断

1 争点(1)(権利侵害の明白性)について

(1) 前提事実(3)ウのとおり,本件各音楽ファイルは本件各レコード録音

された楽曲をmp3ファイル形式に変換して複製したものである。そうす

ると,本件システムによる本件各音楽ファイル及び本件各IPアドレスの

検出が正確であると認められれば,本件各契約者が原告らの送信可能化権

を侵害したものと解すべきことになる。

(2) そこで判断するに,前提事実に加え,証拠(甲2,5,6,12)及び

弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

ア 本件システムは,クロスワープ社が開発したインターネット上の著作権

侵害を検出するためのシステムであり,平成15年から稼働しており,G

nutellaネットワークには平成20年から対応している。

本件システムは,市販のCDを複製した音楽ファイルのファイル名に

含まれていると考えられるキーワードを設定し,これを送信してキー情

報を取得し,取得した複数のキー情報から一定の選択をした後,当該フ

ァイルを保持していると考えられるパソコンにダウンロードを要求し,

当該ファイルが公開状態にあれば当該パソコンから自動的に当該ファイ

ルをダウンロードするものである。ダウンロードされたファイルそのも

の及び送信元のパソコンのIPアドレス,ポート番号,ファイルハッシ

ュ値,ファイルサイズ,ダウンロード完了時といったダウンロード時の

情報は,自動的にデータベースに記録される。本件システムは,毎日1

回,通信により正確な日本標準時を保つように設定されている。

イ クロスワープ社は,本件システムによるGnutellaネットワー





クの監視を随時行っており,平成25年4月15日に別紙発信者情報目

録記載番号4のファイルを,同月21日に番号3のファイルを,同年6

月17日に番号6のファイルを,同月23日に番号5のファイルを,同

年7月14日に番号1及び2の各ファイルをそれぞれダウンロードした。

ウ クロスワープ社は,平成26年1月17日午後3時30分から同月2

8日午後3時30分までの間,プライベートアドレスを「●省略●」,

グローバルIPアドレスを「●省略●」とするネットワーク構成の試験

用OSから,Gnutellaネットワーク上に,試験ファイルとして

50個のファイル(「26eb7b64863890a8」に「_00

1」から「_050」までの番号を付したmp3ファイル)を公開し,

他方,本件システムにおいて,上記50個のファイルの番号部分を除い

た部分(「26eb7b64863890a8」)を検索キーワードと

して,Gnutellaネットワークの監視及びダウンロードをすると

いう実験をした。

本件システムは,上記50個のファイルのうち5個のファイルを合計

245回ダウンロードした。そのファイルの送信元のIPアドレスはい

ずれも「●省略●」であり,上記試験用OSのグローバルIPアドレス

と一致した。

(3) 上記認定事実によれば,クロスワープ社の実験のとおり,本件システム

が検出する音楽ファイルはGnutellaネットワーク上に実際に公開

されているものであり,本件システムは当該ファイルを記録している端末

のIPアドレスを正確に検出し,当該ファイルをダウンロードするものと

認められる。

したがって,別紙発信者情報目録の「ダウンロード日時」欄記載の日時

に本件各IPアドレスを用いてインターネットに接続していた本件各契約

者は,本件各音楽ファイルをGnutellaネットワークを介して多数





の者に対し送信可能な状態にしていたものと認められる。

そして,本件において,著作権法102条1項により準用される同法3

0条以下に定める著作隣接権の制限事由が存在することはうかがわれない

から,本件各契約者が各原告の本件各レコードに係る送信可能化権を侵害

したことは明らかというべきである。

2 争点(2)(発信者情報の開示を受けるべき正当な理由)について

以上に説示したところによれば,各原告は本件各契約者に対して著作隣接

権侵害を理由に損害賠償請求権等を行使し得るところ,本件各契約者の氏名,

住所等を覚知する手段が他にあるとうかがわれないから,被告に対し,本件

各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるということができる。

第4 結論

以上によれば,原告らの請求はいずれも理由があるから,これを認容する

こととして,主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第46部



裁判長裁判官 長 谷 川 浩 二




裁判官 橋 彩




裁判官 植 田 裕 紀 久

(別紙省略)