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審判番号(事件番号) データベース 権利
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平成26ネ10013著作権確認請求控訴事件 判例 特許権
平成25ネ10085損害賠償,同中間確認各請求控訴事件 判例 特許権
平成24ネ10100損害賠償請求控訴事件 判例 特許権
平成25ネ10053プログラム開発委託料等請求控訴事件  判例 特許権
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事件 平成 25年 (ネ) 10058号 未払著作権料請求控訴事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 知的財産高等裁判所 
判決言渡日 2013/11/27
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
平成25年11月27日判決言渡

平成25年(ネ)第10058号 未払著作権料請求控訴事件

(原審 大阪地方裁判所平成23年(ワ)第12939号)

口頭弁論終結日 平成25年10月7日

判 決

亡P1訴訟承継人

控 訴 人 P2

亡P1訴訟承継人

控 訴 人 P3

亡P1訴訟承継人

控 訴 人 P4

控訴人ら訴訟代理人弁護士 藤 尾 順 司

被 控 訴 人 株式会社なうデータ研究所

訴 訟 代 理 人 弁 護 士 田 中 雅 敏

同 宇 加 治 恭 子

同 山 大 地

同 鶴 利 絵

同 柏 田 剛 介

同 生 島 一 哉

同 新 里 浩 樹

同 浦 川 雄 基

同 小 美 佳

同 池 辺 健 太

主 文

1 控訴人らの控訴をいずれも棄却する。

2 控訴費用は控訴人らの負担とする。


1
事 実 及 び 理 由

第1 請求

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人は,控訴人P2に対し,1282万6296円及びこれに対する平

成18年12月1日から支払済みまで年8%の割合による金員を支払え。

3 被控訴人は,控訴人P3に対し,641万3148円及びこれに対する平成

18年12月1日から支払済みまで年8%の割合による金員を支払え。

4 被控訴人は,控訴人P4に対し,641万3148円及びこれに対する平成

18年12月1日から支払済みまで年8%の割合による金員を支払え。

5 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。

第2 事案の概要

以下,控訴人(原審原告)を「控訴人」と,被控訴人(原審被告)を「被控訴

人」といい,原判決における「原告」を「控訴人」と,「被告」を「被控訴人」と

する(本判決において,原則として,原判決で用いられた略語を使用する。)。

1 事案

P1は,被控訴人の取締役であった。P1と被控訴人との間で,P1を著作権者

と,被控訴人を使用者とし,P1は被控訴人に対し,P1が著作権(P5との共有)

を有する電子計算機用のプログラムであるDSP(プログラムの著作物)の使用,複

製,販売等を許諾することとし,他方,被控訴人はP1に対し,DSPの使用,複

製,販売等につき使用許諾料を支払う旨の契約(本件使用許諾契約)を締結した。

その後,被控訴人がアトリスに対して,同社のコンピュータにDSPを複製し,使

用をすることを許諾したことから,P1の成年後見人が法定代理人として,被控訴

人に対し,本件使用許諾契約に基づき,使用許諾料2565万2592円及びこれ

に対する平成18年12月1日から支払済みまで約定利率である年8%の割合によ

る遅延損害金の支払を求めた(原審における訴訟係属中にP1は死亡したため,P

1の相続人である控訴人らがP1の訴訟上の地位を承継し,被控訴人に対し,控訴


2
人P2は使用許諾料1282万6296円及びこれに対する同日から上記割合によ

る遅延損害金,控訴人P3及び同P4は,それぞれ使用許諾料641万3148円

及びこれに対する同日から上記割合による遅延損害金の支払を求めた。)。

これに対して,被控訴人は,被控訴人がP1に技術顧問料として月額50万円を

支払い,また被控訴人が有する診療支援知識ベースの著作権をP1に譲渡すること

とし,その代わり,P1は,被控訴人がアトリスへDSPを貸与したことに関する

過去分の請求を不問とすること等を内容とする合意(本件合意)が成立したから,P

1の被控訴人に対する請求権は消滅したなどと反論した。

2 原審の判断

原審は,P1と被控訴人との間で本件合意が成立したことにより,アトリスへの

DSPの貸与に関し,P1の被控訴人に対する請求権が存在したか否かにかかわら

ず,その請求はできないものとなったと判断して,控訴人らの請求をいずれも棄却

した。

控訴人らは,原判決の取消し等を求めて,控訴を提起した。

3 判断の基礎となる事実及び争点

原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」「1 判断の基礎となる事

実」及び「2 争点」(原判決2頁21行目ないし4頁7行目)記載のとおりであ

るから,これを引用する。

第3 当事者の主張

以下のとおり付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第3 当

事者の主張」(原判決4頁8行目ないし8頁11行目)記載のとおりであるから,

これを引用する。

1 原判決8頁2行目ないし4行目を,次のとおり改める。

「上記の諸事情に照らすと,P1と被控訴人との間で,本件合意が成立したと認

めることはできない。

イ また,以下のとおり,本件合意に係るP1の意思表示には要素の錯誤があり,


3
本件合意は無効である。

(ア) P1は,被控訴人から虚偽の説明を受けたため,@被控訴人のアトリスへ

のDSPの使用許諾の目的やインストールされたDSPの数を正確に把握できず,

A被控訴人がP1に譲渡した診療支援知識ベースには経済的価値がないことを認識

できなかった。したがって,本件合意に係るP1の意思表示には,要素の錯誤があ

った。

(イ) 被控訴人は,被控訴人がP1に対して譲渡するとした診療支援知識ベース

について著作権を有していなかった。すなわち,診療支援知識ベースは,富士通か

ら請け負ったサン社が株式会社コニカメディカルを経由して,被控訴人に開発を委

託して作成されたものである。プログラムの開発委託においては,開発委託契約書

中で,開発業者は委託業者に完成したプログラムの著作権を譲渡する旨合意するの

が通常である。したがって,診療支援知識ベースの著作権は株式会社コニカメディ

カル又はサン社が保有していたものと考えるのが合理的である。

P1は,被控訴人から,診療支援知識ベースについては被控訴人とP1が共同著

作権を有すると説明され,同説明を信じて,本件合意に係る意思表示をした。した

がって,本件合意に係るP1の意思表示には,要素の錯誤があった。

(ウ) ALADINプロジェクトは平成18年11月で終了していたが,P1は,

平成19年7月以降もその受託開発が続き,使用料を得ることができると誤信して,

本件合意をした。したがって,本件合意に係るP1の意思表示には,要素の錯誤が

あった。

(エ) 診療支援知識ベースにつきP1と被控訴人が共同著作権を有する場合には,

その著作権は,被控訴人とサン社との間のクロスライセンス契約の対象となってお

り,同契約では,相手方からの事前の書面による承諾なく,第三者に譲渡してはな

らないとされている。本件合意は,上記クロスライセンス契約に違反するものであ

ったが,P1は,この点を認識していなかった。したがって,本件合意に係るP1

の意思表示には,要素の錯誤があった。」


4
2 原判決8頁5行目の「イ」を「ウ」に改める。

3 原判決8頁11行目末尾を改行して,以下のとおり加える。

「エ 本件合意は,以下のとおり,互譲に基づくものではないから,和解は成立

していない。本件合意において,P1はDSPの過去の許諾使用料(2565万円

余り)を放棄したのに対し,被控訴人は,診療支援知識ベースに対する被控訴人の

著作権2分の1をP1に譲渡し,ALADINプロジェクトにおけるDSP貸出に

ついての将来分の使用料を平成19年7月から支払うとした。しかし,ALADI

NプロジェクトにおけるDSP貸出は平成18年11月で終了しており,診療支援

知識ベースは経済的価値がないのであるから,本件合意において被控訴人の譲歩は

ない。」

第4 当裁判所の判断

以下のとおり付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第4 当

裁判所の判断」の1及び2(原判決8頁12行目ないし17頁19行目)記載のと

おりであるから,これを引用する。

1 原判決15頁3行目末尾に,「控訴人P3も,原審における本人尋問におい

て,P1から,本件合意の1項から5項(前記1(5)アの(ア)ないし(オ))について

は聞いていた旨供述している。」と加える。

2 原判決15頁14行目末尾に,「なお,本件合意のされた後である平成19

年6月24付けのP1から控訴人P3に宛てたメール中には,『アトリスで使われ

たDSPの版権料不払いの件についてですが,今すぐ裁判紛争を行いP10の責任

追及をしようにも・・・資金的にはもちろん,精神的にも全くゆとりがない状態で

す。現状では棚上げするしか解はありません。』との記載部分がある。しかし,同

メール中には,『頭を過去の紛争のために使い,専念すべき研究がおろそかになる

と,・・・今後の研究活動のチャンスの全てを失うことにつながりかねません。』

との心情を述べた記載部分もあり,同記載からは,P1は,P5やP10に対し不

満はあるものの,研究活動に専念することを選択したことが窺われる(甲2


5
8)。」と加える。

3 原判決15頁18行目から17頁4行目までを,以下のとおり改める。

「(3) 錯誤の主張について

控訴人らは,本件合意に係るP1の意思表示には,要素の錯誤があったと主張す

る。

P1は,前記認定のとおり,なう社を設立して,被控訴人の取締役を辞任する一

方で技術顧問の地位に就き,平成19年12月19日には,ソフトウェア使用許諾

等契約と年間ライセンスに関する合意をして,これに基づき被控訴人から顧問料及

び使用許諾料を受領している。これらはいずれも本件合意の成立を前提とするもの

であるから,仮に,本件合意に係るP1の意思表示に錯誤があったのであれば,本

件合意が実施されているいずれかの過程で異議を述べるのが自然であるが,P1が,

そのような行動を示した事実はないことに照らすと,本件合意を締結するに当たり,

P1の意思表示に錯誤があったと解することはできない。

控訴人は,本件合意に係るP1の意思表示に,以下のアないしエの点で錯誤があ

ったと主張するが,同主張は,以下のとおり,いずれも採用の限りでない。

ア 控訴人らは,P1は,被控訴人から虚偽の説明を受けたため,@被控訴人の

アトリスへのDSPの使用許諾の目的やインストールされたDSPの数を正確に把

握できず,A被控訴人がP1に譲渡したCAFE用の「知識ベース」(乙7,1

4)には,経済的価値がないことを認識できなかったから,本件合意に係るP1の

意思表示には,要素の錯誤があったと主張する。

しかし,控訴人らの上記主張は,採用の限りでない。

被控訴人は,委託されたルールベースファイルの開発を行うに当たり,アトリス

においてその検収等を行う必要があったことから,DSPをアトリス保有のコンピ

ュータにインストールしたと認められることからすると(乙25,被控訴人代表

者),アトリスへのDSPの使用許諾は,被控訴人がDSPやルールベースファイ

ルの販売を行う前提としてされたものと理解され,被控訴人の説明は,必ずしも虚


6
偽とはいえない。

また,P1は,アトリスのコンピュータにインストールされたDSPの正確な数

までは知らなかったとしても,平成18年10月の時点で,アトリスの事務所にお

いて,DSPがインストールされている状況を現認していること(甲8,19),

P6への同年11月26日の電子メール(甲11の2)でも,DSPを統合した開

発環境が40セットを超え,セットごとに2つのDSPがインストールされている

ことを直接知った旨記載していること,使用許諾料の請求金額の算定に当たり,1

00台のコンピュータにDSPがインストールされたことを前提としていること

(甲6,10の1)等の諸事実を総合すれば,P1に意思表示の内容を左右するよ

うな重大な認識の欠如があったとはいい難い。

また,前記1(2)認定のとおり,@「知識ベース」は,被控訴人とP1が共同で

数年間をかけて開発したものであり,その成果物には少なくとも5600万円もの

対価が支払われていること,A「知識ベース」の開発成果の品質等(乙7,14),

B「知識ベース」が筑波大学附属病院で採用されなかったのは,大学側の薬に関す

る説明が不十分であったことにも原因があると推測され,「知識ベース」の開発成

果に固有の問題があったとまでは断定できないこと(証人P7),C「知識ベー

ス」は薬剤の併用禁忌などに関するソフトであり,利用する病院ごとに作り替えな

ければならない部分もあるが,薬剤の併用禁忌に関する一般的なデータに関する部

分など汎用性がある部分もあることなどを総合すれば,筑波大学附属病院で採用さ

れなかったとの一事をもって,「知識ベース」の経済的価値が否定されるものでは

ない。また,P1は,「知識ベース」の共同開発者であり,その内容及び価値につ

いての認識を欠いていたとはいえない。

以上によると,これらの点において,P1の意思表示に錯誤があったと認めるこ

とはできない。

イ 控訴人らは,被控訴人が「知識ベース」の著作権を有していなかったにもか

かわらず,P1は,「知識ベース」について被控訴人が共同著作者の一人であると


7
説明され,これを信用して本件合意をしたのであるから,P1の意思表示に錯誤が

あったと主張する。

しかし,控訴人らの上記主張も,採用の限りでない。

前記1(2) で認定した事実によれば,「知識ベース」は被控訴人及びP1の共同

著作物であると認められる。そして,本件全証拠によるも,本件合意に先立って,

「知識ベース」の著作権全体が,被控訴人及びP1から第三者に譲渡されたとの事

実を認めることはできないから,控訴人らの主張は,その前提を欠き,失当である。

ウ 控訴人らは,ALADINプロジェクトは既に終了していたが,P1は,平

成19年7月以降もその受託開発が継続し,使用料を得られるものと誤信していた

から,本件合意に係るP1の意思表示には,要素の錯誤があったと主張する。

しかし,本件全証拠によるも,P1の認識において,本件合意時,ALADIN

プロジェクトの進行状況に照らし,受託開発を継続させ,使用料を得ることを認識

し,期待していたと認めることはできない。この点に関する控訴人らの上記主張は,

採用の限りでない。

エ 控訴人らは,「知識ベース」の著作権は,被控訴人とサン社との間のクロス

ライセンス契約の対象とされ,譲渡は禁止されていたにもかからず,P1はその点

を認識していなかったから,本件合意に係るP1の意思表示には,要素の錯誤があ

ったと主張する。

しかし,上記クロスライセンス契約において譲渡禁止の特約がされているとして

も,P1が被控訴人から「知識ベース」の著作権の譲渡を受ける余地は十分にある

と解されるから,譲渡禁止の特約があり,P1はその点を認識していなかったから

といって,当然に要素の錯誤に該当するとはいえない。

(4) その他の控訴人らの主張について

控訴人らは,「知識ベース」(乙7,14)に経済的価値はなく,本件合意があ

ったとしても,被控訴人の支払義務を消滅させる効果は生じない旨主張するが,前

記のとおり,「知識ベース」に経済的価値がないとはいえない。


8
また,控訴人らは,前提となる「知識ベース」の著作権は,被控訴人ではなく発

注者側が取得したので,本件合意によってP1の債権は消滅しないと主張する。し

かし,被控訴人は「知識ベース」の共同著作者として,その著作権を有しているこ

とは,前記認定のとおりである。」

4 原判決17頁5行目の「(4)」を「(5)」と改める。

5 原判決17頁14行目末尾を改行して,以下のとおり加える。

「なお,控訴人らは,本件合意においてP1は多額の債権を放棄したのに対し,

被控訴人は譲歩していないので,和解が成立することはない旨主張する。

しかし,控訴人らの主張は失当である。

前記認定のとおり,被控訴人がアトリスのコンピュータにDSPをインストール

して使用させた事実に起因して,P1の被控訴人に対する何らかの請求権が生じる

か否かは不明であり,仮に請求権が生じたとしても,その額は不明確であること,

他方,P1は,本件合意により,被控訴人の取締役退任後も技術顧問として月額5

0万円の顧問料を受領する権利を取得したのみならず,被控訴人から「知識ベー

ス」の共同著作権の譲渡を受けたことに照らすならば,本件合意が互譲の基礎を欠

くと評価することはできない。原告の上記主張は,失当であり採用することはでき

ない。」

6 結論

以上のとおり,控訴人らの請求はいずれも理由がない。したがって,本件控訴は

理由がないので,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。



知的財産高等裁判所第1部




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裁判長裁判官

飯 村 敏 明




裁判官

八 木 貴 美 子




裁判官

小 田 真 治




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