運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
事件 平成 25年 (ワ) 15970号
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 東京地方裁判所 
判決言渡日 2013/10/25
権利種別 著作権
判例全文
判例全文
平成25年10月25日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成25年(ワ)第15970号 発信者情報開示請求事件

口頭弁論終結日 平成25年9月18日

判 決

東京都新宿区<以下略>

原 告 株 式 会 社 シ ナ ノ 企 画

同 訴 訟 代理 人 弁 護 士 宮 山 雅 行

同 西 口 伸 良

東京都新宿区<以下略>

被 告 K D D I 株 式 会 社

同 訴 訟 代理 人 弁 護 士 光 石 俊 郎

同 光 石 春 平

主 文

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求の趣旨

主文同旨

第2 事案の概要

本件は,別紙著作物目録記載の著作物の著作者であり,著作者人格権を有

する原告が,被告が提供するインターネット接続サービスを経由して,動画

投稿サイト(以下「本件サイト」という。)に投稿された別紙投稿動画目録

記載の各動画につき,同各動画は原告の著作者人格権同一性保持権,氏名

表示権)を侵害するものであり,その損害賠償請求権行使のため必要である

として,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発




信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,別

紙発信者情報目録記載の各発信者情報の開示を求めた事案である。

1 前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,証拠番

号の枝番の記載を省略することがある。)

(1) 当事者

ア 原告は,訴外創価学会(以下「創価学会」という。)に関連する映像作

品や一般映画の企画・製作・興行を業とする株式会社である。〔弁論の全

趣旨〕

イ 被告は,電気通信事業を営む株式会社である。

(2) VHSビデオ作品である別紙著作物目録記載1の作品(以下「本件ビデオ

映像1」という 。)につい ては,原告 の 社員であるA( 以下「A」 とい

う。)が,別紙著作物目録記載2の作品(以下「本件ビデオ映像2」といい,

本件ビデオ映像1と併せて「本件各ビデオ映像」という。)については,製

作当時原告の社員であったB(以下「B」という。)が,原告の指示を受け,

それぞれディレクターとして,企画・発案,台本の構成,インタビュー撮影

の指示,映像の編集作業などの製作全般に関与して製作され,原告の名義で

公表された。〔甲5の3,甲6〕

原告の就業規則38条1項には,社員が職務上の行為として著作した著作

物の著作権は原告に帰属する旨定める職務著作についての規定があり,本件

ビデオ映像は,上記のとおり,原告の発意に基づき,A及びBが同社の職

務としてそれぞれ製作し,原告の名義で公表されたものであるから,本件各

ビデオ映像は,職務著作として,その著作権は原告に帰属することとなった。

〔甲7〕

そして,本件ビデオ映像1については平成15年3月31日に,本件ビデ

オ映像2については平成12年3月31日に,原告は,創価学会との間で,

本件各ビデオ映像の著作権を創価学会に譲渡する旨合意した。なお,著作者




人格権については原告に留保されている。〔弁論の全趣旨〕

(3) 本件ビデオ映像1は,14分34秒にわたるビデオ映像であり,そのうち

開始約7分55秒付近の画像は,別紙本件ビデオ映像目録記載Cのとおりで

ある。また,本件ビデオ映像2は,19分17秒にわたるビデオ映像であり,

そのうち開始約12分0秒付近における画像(連続画像)は,別紙本件ビデ

オ映像目録記載Gのとおりであり,同Gの状態に至るまでの間に,顔を両手

で覆い指を拡げた状態から,顔を上げて両手を拡げ,同Gの状態に至る。

〔甲2,5の1ないし3,甲8の1,2,甲9の1,2〕

(4) 本件サイトは,株式会社ニワンゴ(以下「訴外会社」という。)が開設,

運営する動画投稿サイト「ニコニコ動画」であるところ,平成25年1月5

日及び同年2月5日に,別紙投稿動画目録No.1及び2記載の各情報に係

る各動画(以下,各No.に従って,それぞれ「本件投稿動画1」,「本件

投稿動画2」といい,両者を併せて「本件各投稿動画」という。)が投稿さ

れ,そのころ,本件サイトに掲載されていた。

本件投稿動画1は,約1分33秒にわたる動画であり,そのうち開始約4

9秒時点の画像は,別紙投稿動画目録1記載のとおりである。また,本件投

稿動画2は,約1分44秒にわたる動画であり,そのうち開始約1分15秒

ないし1分35秒時点の画像の左上には,別紙投稿動画目録2のとおりの人

物の画像が繰り返し使われている。〔甲8の1,2,甲9の1,2〕

本件各投稿動画は,遅くとも本件訴えの提起の時点までには本件サイトか

ら削除された。〔弁論の全趣旨〕

(5) 創価学会代理人弁護士は,訴外会社に対して,本件各投稿動画を投稿した

発信者(以下「本件各発信者」という。)に係る発信者情報(以下「本件各

発信者情報」という。)の開示を求めたところ,訴外会社は,平成25年3

月13日,創価学会代理人弁護士に対して本件各発信者情報の一部として,

投稿日時や投稿時IPアドレス等を開示した。〔甲3の1,2〕




(6) 上記各IPアドレスから,本件各発信者は,被告が提供するインターネッ

ト接続サービスを経由して本件各投稿動画を本件サイトに投稿したことが判

明した。〔甲4の1,2〕

(7) 被告は,本件各発信者情報を保有している。

2 争点

(1) 本件各投稿動画に対応する本件各ビデオ映像の著作物性の有無

(2) 本件各投稿動画による本件各ビデオ映像の複製ないし翻案の有無

(3) 本件各投稿動画が本件サイトに掲載されたことによる権利侵害の明白性の

有無

(4) 本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無

第3 争点に関する当事者の主張

1 争点(1)(本件各投稿動画に対応する本件各ビデオ映像の著作物性の有

無)について

〔原告の主張〕

本件ビデオ映像1はAが,本件ビデオ映像2はBが,それぞれディレクター

として,企画・発案,台本の構成,インタビュー撮影の指示,映像の編集作業

などの製作全般に関与して製作されたものである。本件各ビデオ映像はいずれ

も,社会で活躍する芸能人が,仏法の実践により芸能界で実証を示したという

信仰体験を,本人のインタビューや芸能活動の実際の映像などを織り交ぜなが

ら紹介するものであり,AやBがそれぞれ創意工夫を凝らして製作した作品で

あって,その思想・感情が創作的に表現されたものである。そして,本件各ビ

デオ映像は,いずれも映画の効果に類似する視聴覚的効果を生じさせる方法で

表現され,かつビデオテープに固定されたものであり,映画の著作物である。

被告は,本件各投稿動画に使用された本件各ビデオ映像はありふれた映像で

あり著作物性がないと主張するが,以下のとおり誤りである。

本件投稿動画1と本件ビデオ映像1を比較すると,本件投稿動画1の49秒




付近には,本件ビデオ映像1の7分55秒付近のC(以下「C」という。)が

所属する創価学会地元組織の地区担当員であるD(以下「D」という。)が発

言している場面のDの顔の部分だけを切り取った映像と,同人の「じゃ,学会

活動できるじゃない」との発言が使われている。

本件ビデオ映像1のDが話す場面は,仕事がなくて落ち込んでいたCを,D

が,「仕事がない分創価学会の活動ができる」と激励し,同人の激励を受けた

Cが創価学会の活動によって前向きになっていったという,Cの信仰活動のエ

ピソードを紹介する場面の一部である。

本件投稿動画1に使用された本件ビデオ映像1の上記場面は,Cの人生にお

ける転機となったエピソードについて,その当事者であるDに出演してもらっ

て直接発言してもらったもので,他人で代替させることができない非常に重要

な場面である。そこでは,人生に悩むCを信仰活動によって蘇生させようとし

たDの慈愛の気持ちが視聴者に伝わるよう,Dの表情が明るくかつやわらかな

印象となるよう撮影が行われている。

次に,本件投稿動画2と本件ビデオ映像2を比較すると,本件投稿動画2の

1分15秒から1分35秒付近で,本件ビデオ映像2の12分0秒付近のE

(以下「E」という。)が「パーンとなりましてね,頭が」と話す場面の,E

だけを切り取った映像を繰り返し使用している。

本件ビデオ映像2のEが「パーンとなりましてね,頭が」と話す場面は,同

人がF創価学会名誉会長から漫才を誉められ,激励を受けたときの驚き,嬉し

さ,感動を,涙を流しながら語る場面の一部である。

本件投稿動画2に使用された本件ビデオ映像2の上記場面も,単にEの容姿

を撮影したものではなく,信仰の実体験をEらしい表情や仕草,発言で表現し

ている様子を余すところなく視聴者に伝えようと撮影されたものである。

以上によれば,本件各ビデオ映像の上記各場面がいずれも著作物性を有する

ことは明らかである。




〔被告の主張〕

本件各ビデオ映像自体の著作物性の有無にかかわらず,本件ビデオ映像1

のうち本件投稿動画1に対応する部分及び本件ビデオ映像2のうち本件投稿

動画2に対応する部分は,いずれも,ありふれた人間の顔の正面からの映像

であり,著作物性がない。

すなわち,本件投稿動画1は,全体が約1分33秒であり,本件ビデオ

像1と対応する画面は,本件投稿動画1の一場面しかない。その顔の部分だ

けの映像に関して,原告の主張する本件ビデオ映像1の顔の部分の映像は,

ありふれたものであって,著作物性はない。なお,本件投稿動画1に使用さ

れていると原告の主張する,「学会活動できるじゃない」との音声は,他の

音声等に埋没し,本件投稿動画1に接する一般人にとって聞き分けることは

ほとんどできない。

また,本件投稿動画2は,全体が約1分44秒であり,本件ビデオ映像2

と対応する画面は別紙投稿動画目録2のとおり,顔を両手で覆う仕草をする

画面と,両手を拡げた2場面の連続が約20秒続くものである。人物の顔及

び手の部分だけの映像に関して,原告の主張する本件ビデオ映像2の顔及び

手の部分についての人物の映像は,ありふれたもので,著作物性はない。

2 争点(2)(本件各投稿動画による本件各ビデオ映像の複製ないし翻案の有

無)について

〔原告の主張〕

本件ビデオ映像1に関し,一市民にすぎないDが出演する映像作品は,本件

ビデオ映像1以外には確認できないし,上記発言の音声も確認すれば,本件投

稿動画1が本件ビデオ映像1に依拠していることは明らかである。同人の顔の

部分の画像は本件ビデオ映像1から抽出した画像を左右反転したものにすぎず,

同一性は認められる。

そして,本件投稿動画1の49秒付近には,本件ビデオ映像1のDの顔を左




右反転したものが静止画で使用され,Dの「じゃ,学会活動できるじゃない」

との発言がそのまま使用されていることから,本件ビデオ映像1と実質的に同

一であるか,少なくとも視聴者がその表現上の本質的な特徴を直接感得するこ

とができる。

本件ビデオ映像2について,本件投稿動画2に使用されている映像と本件ビ

デオ映像2に映し出された映像における,Eの髪型,メイク及び服装等の同一

性や,「パーン」と発言するのに合わせて両手を拡げた仕草をしている場面は,

本件ビデオ映像2以外には確認できないことからすれば,本件投稿動画2のE

の映像を使用した場面が本件ビデオ映像2に依拠していることは明らかである。

そして,本件投稿動画2の1分15秒から1分35秒付近には,音声はないも

のの,本件ビデオ映像2のEが「パーン」と発言するのに合わせて両手を拡げ

た仕草をしている場面の映像が使用されていることから,本件ビデオ映像2と

実質的に同一であるか,少なくとも視聴者がその表現上の本質的な特徴を直接

感得することができる。

〔被告の主張〕

本件各投稿動画は,本件各ビデオ映像に依拠して複製されたとは認められな

い。

まず,本件投稿動画1には,顔の部分だけが貼り付けられているので,本件

ビデオ映像1以外の写真,映像等から複製されている可能性が大であり,本件

ビデオ映像1に依拠したといえない。本件ビデオ映像1の背景には観葉植物と

思しきもの等が映っているが,本件投稿動画1には映っておらず,両者は異な

るものであり,両者で,人物の顔の部分も同一ではなく,異なる。

なお,本件投稿動画1について,法4条2項に基づく意見照会には,「グー

グル画像検索から引用した画像であり,そちらの『すばらしき人生PART 4』に

収録されている動画からは使用しておらず」と述べられている。

次に,本件投稿動画2については,本件ビデオ映像2に映っているEは著名




人であり,Eには本件ビデオ映像2以外の多数の写真,映像等が存在するので,

本件投稿動画2はこれらのいずれかに依拠して複製されている可能性が大であ

り,本件ビデオ映像2に依拠したといえない。本件ビデオ映像2の背景には額

縁,観葉植物と思しきものが映っているが,本件投稿動画2には映っておらず,

両者は異なり,Eの顔及びポーズも多少異なる。

3 争点(3)(本件各投稿動画が本件サイトに掲載されたことによる権利侵害の

明白性の有無)について

〔原告の主張〕

前記1及び2の各〔原告の主張〕記載のとおり,本件各投稿動画は,本件各

ビデオ映像に依拠し,これを複製ないし翻案したことが明らかである。

しかし,本件各投稿動画には,著作者たる原告の表示がない。

さらに,本件各投稿動画は,本件各ビデオ映像から一部の画像だけを抽出し

て他の映像と結合したり,画像を反転させたり等の改変を加えているばかりか,

その内容も登場人物や創価学会の信仰を揶揄嘲笑するものになっており,原告

の意に反する改変が勝手に加えられているものである。

もとより原告から本件各発信者に対して,本件各投稿動画への本件各ビデオ

映像の利用について,著作者名の表示又は非表示の許諾,改変行為の許諾を行

った事実はない。

したがって,本件各発信者が本件各投稿動画を作成した行為は,原告の同一

性保持権を侵害し,本件サイトへの本件各投稿動画の掲載による公表によって,

原告の氏名表示権を侵害したことは明らかである。

〔被告の主張〕

本件は,本件各投稿動画の流通によって原告の権利が侵害されたことが明

らかであるときに該当しない。

4 争点(4)(本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)につい






〔原告の主張〕

原告は,本件各発信者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使のた

めに,被告に対して発信者情報の開示を求める必要があるから,原告には各発

信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある。

〔被告の主張〕

不知ないし争う。

第4 争点に対する判断

1 争点(1)(本件各投稿動画に対応する本件各ビデオ映像の著作物性の有無)

について

被告は,本件各ビデオ映像自体の著作物性について認めていないので,以下,

念のため本件各ビデオ映像自体の著作物性について,判断する。

証拠(甲5の1ないし3,甲6)によれば,本件各ビデオ映像は,仏法の実

践による信仰体験を紹介する目的で,社会で活躍する芸能人が,仏法を実践し

て芸能界で活躍するに至った信仰体験を語る様子を撮影した動画映像であるこ

と,本件各ビデオ映像の製作に当たっては,上記目的に沿って,出演者らの自

然で的確な発言が引き出されるように進行を工夫した内容の台本が作成され,

出演者の表情等が現れるように被写体が選択され,アングルや光量が調整され

て撮影が行われ,さらに,上記目的に沿う場面を選択して編集がされた上に,

色調や音声の補正がされたり,BGMやナレーションが組み込まれたりといっ

た加工が施されたことが認められる。このような本件各ビデオ映像は,出演者

らが信仰体験を語る様子が視聴者に臨場感をもって伝わるように,脚本の内容

や,被写体の選択,撮影方法に工夫がこらされ,出演者の信仰体験を短時間で

効果的に紹介できるように編集・加工がされたものということができるから,

思想又は感情を創作的に表現したものであると認められる。

本件各ビデオ映像は,上記認定事実からして映画の効果に類似する視覚的又

は視聴覚的効果を生じさせる方法で作成されたものであるところ,証拠(甲5




の1ないし3)によれば,ビデオテープ(磁気テープ)に固定されたものであ

ると認められるから,映画の著作物(著作権法2条3項)に該当すると認める

のが相当である。

なお,被告が争う本件各ビデオ映像のうちの,本件各投稿動画に対応する部

分の著作物性についての当裁判所の判断は,下記争点(2)における判断の中で

示すことにする。

2 争点(2)(本件各投稿動画による本件各ビデオ映像の複製ないし翻案の有

無)について

(1) 著作物の複製(著作権法21条2条1項15号)とは,既存の著作物に

依拠し,その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいい

(最高裁判所昭和50年(オ)第324号同53年9月7日第一小法廷判決・

民集32巻6号1145頁参照),ここでいう再製とは,既存の著作物と同

一性のあるものを作成することをいうと解すべきであり,同一性の程度につ

いては,完全に同一である場合のみならず,多少の修正増減があっても著作

物の同一性を損なうことのない,すなわち実質的に同一である場合も含むと

解すべきである。

また,著作物の翻案(著作権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,か

つ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,

増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,

これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得すること

のできる別の著作物を創作する行為をいう。

そして,既存の著作物に依拠して創作された著作物が,思想,感情若しく

アイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創

作性がない部分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合に

は,複製にも翻案にも当たらないと解するのが相当である(最高裁判所平成

11年(受)第922号同13年6月28日第一小法廷判決・民集55巻4号




837頁参照)。

(2) 以上を前提にして本件について検討する。

まず本件投稿動画1については,本件投稿動画1の画像のうちの人物の顔

の部分と,本件ビデオ映像1の約7分55秒付近の画像を左右に反転したも

の(別紙本件ビデオ映像D)を比較すると,Dの前髪を含む髪形,眉,目鼻

立ち,少し笑って開いた口の状態がほぼ同一であるといえる。そして,本件

投稿動画@の他の音声と重なってはいるものの,本件ビデオ映像1のDの発

言である「じゃ,学会活動できるじゃない」との音声が明らかに聞き取れる

ことも併せ考えると,本件投稿動画1の上記画像は,本件ビデオ映像1に依

拠したものということができる。そして,本件投稿動画1の人物の画像は,

上記のとおり本件ビデオ映像1のDの髪形,眉,目鼻立ち,口の状態とほぼ

同一であることから,その顔であることを覚知することができ,本件ビデオ

映像1のDの顔の部分と実質的に同一であること,Dの「じゃ,学会活動で

きるじゃない」との発言が音声としてそのまま用いられていることからする

と,少なくとも視聴者がその表現上の本質的な特徴を直接感得することがで

きるものというべきである。

そして,本件投稿動画1に複製ないし翻案された部分であるとされるDの

音声を含む画像については,Dが信仰に関する体験を語るについて,Dを被

写体として,その表情や,撮影アングル等にも工夫がされたものであり,そ

の発言も音声として用いられているものであるから,その部分についても著

作物性を認めるのが相当である。

以上によれば,本件投稿動画1は,本件ビデオ映像1の複製ないし翻案

当たるものというべきである。

次に本件投稿動画2について検討すると,別紙投稿動画目録2の映像のう

ちの,左上の人物(E)の胸から顔の部分と,本件ビデオ映像2の約12分

0秒付近の映像を比較すると,Eがうつむいて顔を手で覆い指を拡げた状態




から,顔を上げ,目を開けて手を顔の両側に開いて拡げる状態までの連続的

な映像とほぼ同一の映像が,本件投稿動画2には用いられており,本件投稿

動画2の上記映像は,本件ビデオ映像2に依拠したものであることが明らか

であり,本件投稿動画2の人物の映像は,上記のとおり本件ビデオ映像2の

うつむいて顔を手で覆った状態から顔を上げて手を拡げるまでの映像を約2

0秒間にわたり反復連続して用いており,本件ビデオ映像2と実質的に同一

であるか,少なくとも視聴者がその表現上の本質的な特徴を直接感得するこ

とができるものというべきである。

そして,本件投稿動画2に複製ないし翻案された部分であるとされる別紙

本件ビデオ映像目録記載Gの映像は,Eが信仰に関する体験を語るについて,

Eを被写体として,Eの表情や動きを的確に捉え,その撮影アングル等にも

工夫がされたものであり,その部分についても著作物性を認めるのが相当で

ある。

以上によれば,本件投稿動画2は,本件ビデオ映像2の複製ないし翻案

当たるものというべきである。

なお,被告は,本件投稿動画1につき,法4条2項に基づく意見照会に

は,グーグル画像検索から引用した画像である旨記載があることを根拠に

依拠性を否定するが,その主張に沿う証拠を提出しておらず,他に本件全

証拠を精査しても,同主張を裏付ける証拠はなく,かえって,前記のとお

り,Dの発言も本件投稿動画1に収録されていることからすれば,本件投

稿動画1が本件ビデオ映像1に依拠したものであることは明らかであるか

ら,被告の上記主張は採用することができない。

3 争点(3)(本件各投稿動画が本件サイトに掲載されたことによる権利侵害の

明白性の有無)について

前記2のとおり,本件投稿動画1は,本件ビデオ映像1のDの画像を抽出

してこれを反転させた上,他の画像と結合しており,Dの発言も他の音声と




併せ用いるなどの改変を加えて,原告の同一性保持権を侵害するものである。

また,本件投稿動画2は,本件ビデオ映像2からEの映像を抽出し,他の

映像と結合した上,Eの映像の動きを反復継続させるなどの改変を加えてお

り,原告の同一性保持権を侵害する。

そして,本件各投稿動画には,著作者たる原告の表示がないから,氏名表

示権についても侵害するものである。

前記1及び2の説示によれば,前記第2,1(4)のように,本件各投稿動画

をインターネット上のウェブサイトである本件サイトに掲載する行為は,原

告が有する本件各ビデオ映像の著作者人格権同一性保持権氏名表示権

を侵害するものと認めるのが相当である。

そして,本件全証拠を精査しても,上記著作者人格権の侵害の成立を否定す

べき事情は何ら認められないから,本件各投稿動画が本件サイトに掲載され

たことによって原告の権利が侵害されたことは明らかである。

4 争点(4)(本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)につい



原告が本件各発信者に対して著作者人格権侵害による不法行為に基づく損害

賠償請求権を行使する意向を示していることは顕著な事実であるところ,証拠

(甲1ないし4の2)及び弁論の全趣旨によれば,そのために本件各発信者情

報の開示が必要であると認められる。

したがって,原告には被告から本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な

理由があると認められる。

5 結論

以上によれば,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,主

文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第40部





裁判長裁判官



東 海 林 保




裁判官



今 井 弘 晃




裁判官



実 本 滋





(別紙)

発信者情報目録



別紙投稿動画目録記載の情報を発信した発信者に関する以下の情報

1 氏名又は名称

2 住所

3 電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字,番号,記

号その他の符号)





以下別紙省略