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事件 |
平成
24年
(ワ)
36678号
著作権侵害差止等請求事件
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裁判所のデータが存在しません。 | |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2013/09/12 |
権利種別 | 著作権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
平成25年9月12日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成24年(ワ)第36678号 著作権侵害差止等請求事件 口頭弁論の終結の日 平成25年7月23日 判 決 東京都港区<以下略> 原 告 株式会社ショーケース・ティー ビー 同訴訟代理人弁護士 鮫 島 正 洋 和 田 祐 造 柳 下 彰 彦 東京都渋谷区<以下略> 被 告 株 式 会 社 コ ミ ク ス 同訴訟代理人弁護士 熊 澤 誠 主 文 1 被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成25年1月 16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の,その余を被告の 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 1 被告は,下記の資料を複製,頒布,上映してはならない。 記 名 称 EFO CUBEによる入力フォーム改善・最適化 〜 入力 フォームでの離脱を改善します〜 1 種 別 営業資料 頁 数 18 著作名義 COMIX Inc. 2 被告は,前項の資料を記録した電磁的記録媒体から当該記録を抹消し,又は 同資料を印刷したパンフレット,レジメ等の印刷物を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,1680万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,(1) 被告による資料の作成,頒布等が原告の 著作物の著作権及び著作者人格権を侵害すると主張して,著作権法112条に 基づき,上記資料の複製,頒布等の差止め及びその廃棄等を求め,(2) 上記 著作権等の侵害とともに,被告による資料の作成,頒布等が原告に対する不法 行為を構成すると主張して,民法709条に基づき,損害金1680万円及び これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合 による遅延損害金の支払を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の 全趣旨により認められる事実) (1) 原告取締役のAは,原告の発意に基づき,その業務に従事する中で,原 告が提供するウェブサイトの入力フォームのアシスト機能に係るサービス である「ナビキャスト」の内容を説明するために,平成20年4月に全16 頁の資料(甲1。以下「原告資料1」という。)を,平成21年3月に全1 5頁の資料(甲2。以下「原告資料2」という。原告資料1と併せて,以下 「原告各資料」という。)を職務上作成し,原告は,自己の著作の名義の下 にこれらを公表した。 (甲1,2) (2) 被告は,エントリーフォーム最適化システムである「EFO CUBE」 2 の営業に当たり,その内容を説明するために,全18頁の資料(甲3。以下 「被告資料」という。)を作成し,顧客に対しこれを頒布,上映した。 (甲3) 2 争点及びこれについての当事者の主張 争点は,@原告の著作権の侵害の成否,A原告の著作者人格権の侵害の成否, B差止め及び廃棄等の請求の可否,C原告の著作権侵害が成立しない場合にお ける不法行為の成否,D被告の故意又は過失の有無,E原告が受けた損害の額 である。 (1) 争点@(原告の著作権の侵害の成否)について ア 原告各資料が著作物に当たるか否か。 (ア) 原告 原告各資料は,表現上の創意工夫に富み,全体として著作者の個性が 発揮されているから,著作者の思想を創作的に表現したものであり,文 芸及び学術の範囲に属する言語及び美術の著作物に当たる。 (イ) 被告 原告各資料は,システムを説明する機能的な営業用資料であって,特 徴的な言い回しはなく,表現は平凡かつありふれたもので,創作的な表 現ではないから,著作権法の保護の対象となる著作物ではない。 イ 被告資料の4頁,7ないし11頁,15頁の記載(以下「被告各記載」 という。 が原告資料2の3頁並びに原告資料1の5ないし9頁及び15頁 ) の記載(以下「原告各記載」という。)を複製又は翻案したものであるか否 か。 (ア) 原告 被告各記載は,原告各記載の表現をほぼそのまま引き写し,ある い は一部を引き写したものであって,別紙「原告資料と被告資料と の対 比に関する原告の主張」記載のとおり,原告各記載の表現上の本 質的 3 な特徴の同一性を維持し,被告各記載に接する者がこれを直接感 得す ることのできるも のである。 そして,被告各記載は,具体的表現において些細な違いがあ るの を 除き原告各記載と酷似しているから,原告各記載に依拠して作成され た。 したがって,被告各記載は,原告各記載を複製又は翻案したものであ る。 (イ) 被告 被告は,原告各記載に依拠して被告各記載を作成していない。したが って,被告各記載は,原告各記載を複製又は翻案したものではない。 (2) 争点A(原告の著作者人格権の侵害の成否)について ア 原告 被告は,被告各記載を含む被告資料の顧客への頒布,上映に際し,被告 資料各頁下欄に「Copyright(c)2012 COMIX In c.A ll rig hts re ser ved . と記載 し て 原告 の 名 」 称を著作者として表示しなかった。 (3) 争点B(差止め及び廃棄等の請求の可否)について ア 原告 被告は,被告各記載を含む被告資料を作成し,顧客に対しこれを頒布, 上映して原告の著作権を侵害し,また,被告資料の顧客への頒布,上映に 際し,原告の名称を著作者名として表示しないで原告の著作者人格権を侵 害している。 イ 被告 被告は,平成25年1月中旬に被告資料の作成を中止し,以降は,顧客 に対しこれを頒布,上映していない。 (4) 争点C(原告の著作権侵害が成立しない場合における不法行為の成否)に 4 ついて ア 原告 原告は,作成した原告各資料の頒布,上映により法的保護に値する経済 的利益を受けることができるところ,被告は,原告各記載に依拠して被告 各記載を作成し,顧客に対しこれを含む被告資料を頒布,上映して,原告 の上記利益を侵害しているのであって,被告の行為は公正な競争として社 会的に許容される限度を超えるものであるから,原告に対する不法行為が 成立する。 イ 被告 原告の主張は争う。 (5) 争点D(被告の故意又は過失の有無)について ア 原告 被告は,原告資料に原告各記載があることを知りながら,被告 各記載 を含む被告資料を作成したのであって,被告には著作権侵害につ き故意 があるし,仮にそうでないとしても,被告は原告資料に原告各記 載が あ ることを知ることができたから,少なくとも過失がある。 イ 被告 被告は,被告資料を作成する際に依拠した資料に原告各記載と同一の表 現があることを認識していなかったから,被告に故意はない。また,被告 が被告資料を作成する際に依拠した資料は営業用の資料で特異な表現も ないから,通常,著作物であるとは考えないし,これらの資料に原告との 関連を覚知させるような記載はなく,また,被告が未公刊の営業用の資料 の著作権者を調査することは不可能であるから,被告には過失もない。 (6) 争点E(原告が受けた損害の額)について ア 原告 原告と被告とは,事業及び顧客層が競合するところ,被告は,平 成2 5 1年秋から顧客に対する被告資料の頒布,上映等による「EFO CU BE」の営業を行い,本来原告が獲得すべき顧客を奪ったのであっ て , その結果,原告は著しい損害を受けた。 被告が上記営業により獲得した顧客に対する「EFO CUBE」の 提供数は140であり,その月額利用料は5万円であるから,2年 間の 売上げは1億6800万円になる。原告が著作権の行使により受 けるべ き金銭の額は売上げの10%を下らないから,1680万円が原 告が受 けた損害の額である。 イ 被告 被告が獲得した顧客に対する「EFO CUBE」の提供数は1 40 であるが,このうちの約95%は,平成21年8月ころからの被 告独自 の資料による営業の結果であり,被告資料によるものは,平成2 4年6 月から行った20社で,このうち成約に至ったのは2社のみであ る。 第3 当裁判所の判断 1 差止め及び廃棄等の請求について まず,争点B(差止め及び廃棄等の請求の可否)について,判断する。 (1) 前記前提事実に,証拠(甲3,乙3ないし7)及び弁論の全趣旨を総合す れば,被告は,平成21年8月ころから,「EFO CUBE」のサービス を開始し,その営業に当たり,サービスの内容を説明するために, E F O 「 CUBEによる入力フォーム改善」と題する全11頁の資料(乙3 )を作 成し,顧客に対しこれを頒布等していたこと,被告は,平成24年5 月下 旬,被告資料を作成し,同年6月から顧客に対しこれを頒布,上映し たこ と,被告は,平成25年1月15日に本件訴状の送達を受けて,被 告 資料 の使用を中止し, 以 後は顧客に対して こ れを頒布 ,上映し て いない こ と , 以上の事実が認められる。そして,被告が被告資料を記録した電磁的 記録 媒体や被告資料を印刷した印刷物を保有していることを認めるに足りる 6 証拠はない。 そ う で あ れ ば , 被 告 が , 現在,被告資料を作成して顧客に対して頒布, 上映しているということはできないし,また,将来,被告資料を作成して頒 布,上映することがあるということもできない。 (2) したがって,原告の差止め及び廃棄等の請求は,その余の点について判 断するまでもなく,理由がない。 2 損害賠償の請求について (1) 争点@(原告の著作権の侵害の成否)について,判断する。 ア 原告各資料が著作物に当たるか否かについて 証拠(甲1,2)及び弁論の全趣旨によれば,原告各資料は,いずれも, ウェブサイトの入力フォームのアシスト機能に係るサービスである「ナビ キャスト」の内容を効率的に顧客に伝えて購買意欲を喚起することを目的 として, 「ナビキャスト」の具体的な画面やその機能を説明するために相関 図等の図や文章の内容を要領よく選択し,これを顧客に分かりやすいよう に配置したものであって,この点において表現上の創意工夫がされている と認められる。そうであるから,原告各資料は,全体として筆者の個性が 発揮されたもので,創作的な表現を含むから,著作物に当たると認められ る。 被告は,原告各資料に特徴的な言い回しはなく,表現は平凡かつありふ れたものであると主張するが,証拠(乙1の1ないし12,10)によれ ば,原告以外の会社からも「ナビキャスト」と類似のサービスが提供され ているが,各企業によるそれぞれのサービスを説明するための図や文書の 内容,その配置等は異なっていることが認められるのであって,このこと に照らすと,原告各資料に特徴的な言い回しがないとか,表現が平凡かつ ありふれたものであるとまではいうことができない。被告の上記主張は, 採用することができない。 7 イ 被告各記載が原告各記載を複製又は翻案したものであるか否かについて (ア) 証拠(甲1ないし3)によれば,原告各記載と被告各記載とを対比 すると,別紙「原告資料と被告資料との対比に関する原告の主張」のと おりであることが認められ,この事実によれば,被告各記載は,原告各 記載と同一であるか,又は,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持 し,これに接する者が原告各記載の表現上の本質的な特徴を直接感得す ることができるものであると認められる。 (イ) 証拠(甲3,12,13,乙4ないし7)によれば,原告は,平成 20年8月1日,インターネット広告代理店事業を営む株式会社フルス ピード(以下「フルスピード」という。)に対し,ナビキャストフォーム アシストの供給の委託等をしたこと,被告は,平成24年5月下旬,フ ルスピードとの間で,被告がフルスピードに対し「EFO CUBE」 のサービスの提供等に関する業務をOEM提供することを合意して,フ ルスピードから, <入力フォーム最適化ツール>フルスピードEFOご 「 提案資料」と題する全20頁の資料(乙6)の送付を受け,被告従業員 のBがこれを修正して「<入力フォーム最適化ツール>フルスピードE FOご提案資料」と題する全20頁の資料(乙7)を作成し,さらに, 被告資料を作成したことが認められ,このことに前記(ア)認定の事実を 併せ考えれば,被告各記載は,原告各記載に依拠して作成されたもので あると認められる。 (ウ) そうであれば,被告が被告各記載を作成したことは原告の原告各記 載の著作権(複製権又は翻案権)を侵害し,顧客に対し被告各記載を頒 布,上映することは原告の原告各記載の著作権(上映権又は著作権法2 8条に基づく上映権及び譲渡権又は著作権法28条に基づく譲渡権)を 侵害する。 (2) 争点D(被告の故意又は過失の有無)について,判断する。 8 証拠(甲8ないし10)及び弁論の全趣旨によれば,被告代表者は,平成 21年4月1日,原告に対し,原告のEFOツールを提案したいクライアン トがいることを理由に,ナビキャスト担当者の訪問を希望する旨の電子メー ルを送付し,同月10日,担当者の訪問を受けて,サービス内容の説明を受 けるとともに,原告資料2を入手したことが認められるから,被告代表者は, 作成した被告資料の記載の中に原告資料2の記載と同一のものがあること を知ることができたと認められる。しかるに,被告は,被告資料の記載の確 認をしなかったのであるから,被告には過失がある。 (3) そこで,争点E(原告が受けた損害の額)について,判断する。 前記1(1)認定の事実に弁論の全趣旨を総合すれば,被告は,平成24年6 月から平成25年1月中旬まで,約20社に対し,被告資料を用いて「EF O CUBE」の営業を行い,そのうちの2社と「EFO CUBE」の提 供に関する契約を締結して,平成24年11月及び12月に各月15万65 00円,平成25年1月から3月までに各月14万3500円の合計74万 3500円の売上げを計上したが認められる。この事実によれば,被告は, 上記2社との契約が終了するまでの間,毎月14万3500円の売上げを計 上することができ,仮に上記2社との契約が2年間継続するとすれば,この 間に合計347万円の売上げを計上することができることになると認められ るが,被告資料は, 「EFO CUBE」の営業において補助的な役割を有す るにとどまる上,被告各記載は7頁で,全18頁の被告資料の約38.8% に相当するにすぎないから,これらの事情を併せ考えると,原告が受けた損 害の額は10万円と認めるのが相当である。 原告は,被告の売上げ1億6800万円に10%を乗じた額が原告が受け た損害の額であると主張するが,上記被告の売上げは,「EFO CUBE」 を2年間提供することによる売上げであって,被告資料を用いたことによる ものではなく,また,原告の原告各記載の著作権の行使について売上げの1 9 0%を下らない額を受けることができることを認めるに足りる証拠はないか ら,原告の上記主張は,採用することができない。 (4) したがって,原告の損害賠償の請求は,10万円及びこれに対する訴状 送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成25年1月16日から支 払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度 で理由がある。 3 以上のとおりであって,原告の請求は,10万円及びこれに対する平成25 年1月16日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度 で理由がある。 よって,上記の限度で原告の請求を認容し,その余は失当としてこれを棄却 することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 高 野 輝 久 裁判官 三 井 大 有 裁判官 藤 田 壮 10 (別紙) 原告資料と被告資料との対比に関する原告の主張 1 原告資料2の3頁と被告資料の4頁 (1) 離脱原因が「入力エラー」, 「項目数の多さ」であることを最初に指摘 し, この点につき「主な途中離脱原因は…エラーや項目数の多さへの不満です」 との説明を付した点で共通し, (2) 離脱原因を「離脱原因1」「離脱原因2」に分解して説明し,かつ , , 「離 脱原因1」につき「送信ボタンを押した後で入力エラーを知り,何度か繰り 返 すと面倒になり離脱」の説明とともに示し,また,「離脱原因2」 に つき 「何を入力すればよいか,どれだけ入力すれば終了するか、不安に思い離 脱」 に分解して説明する点で共通し, (3) 離脱原因をユーザによる入力フォームの具体的画面例とともに表 示 し, か つ,当該画面例は,「離脱原因1」 「離脱原因2」のいずれについ て も, , その具体的入力例であるお名前「銀座太郎」「ギンザタロウ」を含め て全く 、 同一であり, (4) ユーザの不満を実際のユーザの声として,かつ,その不満のポイ ン トと なる点を「送信ボタンを押してエラーメッセージが繰り返し表示され、面倒 になった」 事前に入力項目数が分からずどこまで入力が続くか不安に思い , 「 入 力を断念した」との説明文を付加し,かつ当該説明文のうち,「エラ ー メ ッセージ」「面倒」「不安」の部分を他の灰色の文字に対して目立つ 赤色で , , 表示し,課題を一目で分かるように記載する点で共通し, (5) 入力フォームの改善の重要性につき「離脱改善のために入力を支 援 し, …完了まで導く画期的な施策が必要です」との説明文で示す点で共通し, (6) 上記(1)ないし(5)の記載のレイアウトが,離脱原因を上部に,その下に, 離脱原因1,2を示し,その中央部分に利用ユーザーの不満を示した上,さ 11 らにその下に,入力フォーム改善の重要性の説明文を示している点で 共通す る。 2 原 告資料1の6頁と被告資料の7頁 (1) 入力支援機能1の説明につき「どれが必須項目…一目でわかり、 ど の程 度入力すべきか事前把握」を示している点で共通し, (2) 入力フォームの具体的画面例を示し,各入力ウィンドウには入力 例 とし て, 「ご氏名」につき「田中太郎」 「フリガナ」につき「タナカタロウ」 , ,生 年月日につき「1969(昭和44) ,性別「男性」を示し,連絡先メ ール 」 アドレスの欄に他の記載に比し目立つ赤色の吹き出しで入力内容が異なっ ている点を表示の上「確認のためもう一度入力して下さい」との赤色 のメ ッ セージを示している点で共通し, (3) 上記赤色の吹き出しの説明「入力支援メッセージ」につき「入力 し た文 字列が想定したものと異なる場合に,エラー警告やメッセージを表示するこ とができます」との説明とともに表示している点で共通し, (4) クリーム色のウィンドウに,記入すべき項目数として「8」を示 し ,そ の説明「ナビゲーションウィンドウ」を「未入力となっている必須項 目の数 がリアルタイムに表示されますので,あとどのくらいで完了できるか をイメ ージできます。」との説明とともに表示している点で共通し, (5) 入力フォームの具体的画面例の「郵便番号」 「住所」の欄を枠で 示 し, , その説明につき「カラーリングによる必須項目の視認性の向上」と表示 して いる点で共通し, (6) 上記(1)ないし(5)のレイアウトが,上部に入力支援機能の説明を 示 し, その右下に画面表示例を示し,その左側にナビゲーションウィンドウの説明 を示し,画面表示例の中央には入力支援メッセージの説明とともに赤 色の吹 12 き出しを示し,その下部にはカラーリングによる必須項目の視認性の 向上の 説明を示している点で共通する。 3 原 告資料1の7頁と被告資料の8頁 (1) 入力支援機能2の説明につき「入力項目のエラーに合わせてリア ル タイ ムに注意喚起,案内」を示している点で共通し, (2) 入力フォームの画面表示例として,「お名前」 「お名前(カナ) , ご住 , 」「 所」のウィンドウを表示し,入力属性の正しい全角入力の「山田」「タロ ウ」 , の 部分は黄色のウィンドウで表示し,入力属性の正しくない半角入力 の 「タ ロウ」につき,黄色のウィンドウよりも目立つ赤色のウィンドウで白い 矢印の アイコンとともに表示し,このウィンドウにはオレンジ色の吹き出し で「全 角カタカナのみ入力。」と示し, 「ご住所」のウィンドウには,黄色のウ ィン ドウに入力例「143−0023」の「143」部分は青色で表示し ,その 下に赤色で「郵便番号をご入力の上, 【住所を検索する】を押してくだ さい 。」 のメッセージを示している点で共通し, (3) 入力フォームのもう一つの画面表示例として,「PCメールアドレ ス」, 「PCメールアドレス(確認)」のウィンドウを表示し, 「PCメール アドレ ス」のウィンドウは黄色で示し, 「PCメールアドレス(確認)」のウィ ンド ウは「●省略●」の文字とともに黄色のウィンドウよりも目立つ赤色のウィ ンドウで示すとともに,このウィンドウには緑色の吹き出しで「上記ア ドレ スと相違があります。」のメッセージを示している点で共通し, (4) (2)の画面表示例の説明「入力属性のエラー判定」に,「カタカナ ,ひ ら がな,漢字の間違い 半角,全角の間違いを検知し…メッセージを…しま す」 との説明を付している点で共通し, (5) (3)の画面表示例の説明として「メッセージや色」を示し,さらにそ の下 に「エラーの文言,サイズ,色,表示・非表示」に関する説明を付し てい る 13 点で共通し, (6) (1)ないし(5)のレイアウトは,その上部に入力支援機能2の説明が あり, そ の下に(2)の画面表示例,その右には(2)の画面表示例に関する(4)の 説明 が 示され,さらにその下のメッセージ文の下に,(3)の画面表示例,そ の右 には(3)の画面表示例に関する(5)の説明が示されている点で共通する。 4 原 告資料1の8頁と被告資料の9頁 (1) 入力支援機能3の説明につき「次ページへ進めるかどうかを判断 し て入 力プロセスを的確に誘導」を示している点で共通し, (2) 入力フォームの画面表示例として「ご自宅情報」に関し,入力未 完 了の 画面と入力完了の画面とを並べて表示している点で共通し, (3) 入力未完了の画面表示例には,未入力の部分を枠で囲い,そのウ ィ ンド ウをクリーム色で示し,その下に未入力であることを示す警告画面を 「!」 を黄色の三角の表示とともにオレンジ色で表示し,さらにその表示に は「記 入もれ,記入ミスがあると,次の確認画面に進めません」との説明文を付す とともに,その表示の下には 【未入力またはエラーの項目があります】 オ 「 レンジ色の項目に記入してください。 未記入項目/2 OK」のウィ ンド ウを表示し,その説明として「無理やり送信ボタンを押しても注意喚 起文 が 表示されます」と付している点で共通し, (4) 入力完了の画面表示例の下には,オレンジ色で「次へ進む」を示 し ,そ の表示には「すべての情報が揃ったら,次画面へ進むように促します」との 説明文を付し,さらにその表示の下には「エラー画面など表示され… スム ー ズに送信完了」のメッセージを付している点で共通し, (5) (1)ないし(4)のレイアウトは,その上部に入力支援機能3の説明を 示し, そ の下に,左側に(2)の入力未完了の画面表示例を,右側に入力完了 の 画面 表示例を並べて表示し,入力未完了の画面表示例から入力完了の画面 表示例 14 に矢印が示されて入力のプロセスが視認できるようになっており, 力未完 入 了の画面表示例の下に,下向きの矢印とともに注意喚起文が表示され ること の説明が,入力完了の画面表示例の下に下向きの矢印とともに送信完 了した 旨の説明がなされ,入力未完了から完了のステータス変更が容易に視 認でき るように示されている点で共通する。 5 原 告資料1の5頁と被告資料の10頁 (1) 分析機能4の説明につき「入力フォームの問題点を…分析」を示 し てい る点で共通し, (2) 分析結果の画面表示例をその概要例と詳細例と並べて表示してい る 点で 共通し, (3) 各画面表示例の数値はすべて共通している点で共通し, (4) 途中離脱の人数につき、概要例の人数と詳細例の各項目別の人数 を 枠で 囲い,前者から後者に対して矢印を付して,かつ当該矢印近傍に「途 中離脱 ポイントごとの入力項目ごとの分布」のメッセージを付すことで、全途 中離 脱者数と各項目別の人数が視認できるように示している点で共通し, (5) 途中離脱の項目「メール」を他のセルに対して際だった赤色で表 示 し, これに「エラー発生率,離脱率ともに高い項目が「メールアドレス」で ある こと…特定」との説明を付加し,特に「エラー発生率」「離脱率」を 他の文 , 字よりも大きなフォントで表示し,これらが重要な要因であることを示して いる点で共通し, (6) 詳細例の説明「入力項目ごとに,アクセス数,エラー発生率,離 脱 数な どを集計」を付している点で共通し, (7) 詳細例の「離脱数」を枠で囲んで示し,途中離脱者数の分析にお い て重 要な項目を目立って表示させている点で共通し, 15 (8) 上記(1)ないし(7)のレイアウトが,その分析機能の説明文を上部 に ,画 面表示例の概要例を左に,詳細例を右に表示し,詳細例には着目すべ きセ ル と して,「メール」 「離脱数」を枠で囲い,概要例と詳細例を矢印で 結 んで , その関係を示している点で共通する。 6 原 告資料1の9頁と被告資料の11頁 (1) ユーザ,入力フォームページ,サーバの模式図を各々示している 点 で共 通し,かつ各々の模式図はそのデザインが共通し, (2) サービスの流れにつき「(1)貴社入力フォームページにご利用タグを 貼… だ け」 「(2)入力ミスがあると…」 「(3)エラー判定ログ」 「(4)エラ ー 補助 , , , メッセージ&入力支援メッセージ配信」をそのサービスの流れに沿っ て順に 示し,かつ当該流れをユーザ,入力フォームページ,サーバの模式図にあわ せて各々の間を矢印で流れに沿って結んで示し,サービスの流れを直 感的に 分かりやすく表示している点で共通し, (3) 上記(1),(2)のレイアウトが,左上にユーザ,右上に入力フォー ム ペー ジ,左下にサーバが示され,その矢印およびその流れの順序が共通す る。 7 原 告資料1の15頁と被告資料の15頁 (1) 「どんな入力フォームでも使え」るか否かの質問が共通し,かつ そ の回 答が「非常に特殊な形式でなければ基本的に対応しています。弊社スタ ッフ が入力フォームのコードをチェックして使えるかどうかを判定いたしま す。」である点で一致し, (2) 「多数の画面遷移がある…フォームでも1つとカウントでき」る か 否か の質問が共通し, (3) 「複数の入力フォームがある場合」の「料金」がどうなるかの質 問 が共 通し, (4) 「どのような仕組みなの」かの質問が共通し,かつその回答が「 専 用タ 16 グが貼ってある入力フォームにユーザーがアクセスしようとすると,…サー バから補助プログラムがよびだされ,ユーザーの入力に応じて,エラー ログ の保存や補助メッセージのリアルタイム表示を行います。ASP形式ですの で,入力フォームの変更やサーバへのプログラムインストールなどは一切不 要です。」である点で一致し, (5) 「どのような管理画面なの」かの質問が共通し,かつその回答が 「 弊社 担当営業にお問い合わせ下さい。お客様の前での実際の管理画面をお見せし ます。」である点で一致し, (6) 「セキュリティや不具合は大丈夫」か否かの質問が共通し,かつ そ の回 答が「サーバ二重化,データのミラーリング,24時間365日監視などサ ーバは堅牢で,データも暗号化されており情報漏えい対策に万全の体 制で す。 また,万一サーバと通信できない場合でも,お客様の入力フォームは 導入 前 と同じ状態に戻るだけですので,支障はありません。」である点で一致し , (7) 「タグの入れ方はどうすればいい」か否かの質問が共通し,かつ そ の回 答が「専用タグを入力フォームに入れていただく作業は,該当ページ の管 理 ご担当者や運用会社にご依頼ください。ご担当者からの技術的な質問は弊社 までお尋ねください。」である点で一致する。 17 |