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事件 平成 24年 (ウ) 9969号 著作権侵害差止等請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 大阪地方裁判所 
判決言渡日 2013/04/18
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
平成25年4月18日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官


平成24年(ワ)第9969号 著作権侵害差止等請求事件

口頭弁論終結日 平成25年2月22日

判 決



原 告 株式会社大和科学教材研究所



同訴訟代理人弁護士 三 山 峻 司

同 井 上 周 一

同 木 村 広 行

同 松 田 誠 司



被 告 株式会社クラフテリオ



同訴訟代理人弁護士 平 井 康 博

主 文

1 原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判

1 原告

(1) 被告は,別紙被告製品目録記載の製品を作成し又は頒布してはならない。

(2) 被告は,前項の製品及びその半製品を廃棄せよ。

(3) 被告は,原告に対し,330万円及びこれに対する平成24年9月22日

1
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(4) 訴訟費用は被告の負担とする。

(5) 仮執行宣言

2 被告

主文同旨

第2 事案の概要

1 前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)

(1) 当事者

原告は,
「小,中学校文部省学習指導要領に準拠せる理科教材,工作機械の

研究並びに製造販売」等を目的とする会社である。

被告は,教育用の教材,
「 器材の仕入及び販売」等を目的とする会社である。

(2) 原告による星座板の作成及び頒布(甲3の1〜5,甲4の1〜4)

原告は,昭和55年頃,星座板を作成し,昭和57年4月1日,
「星の観察

C型」という商品名で販売を開始した。

原告は,上記星座板の改良を重ね,平成13年頃,これを電子情報化して

別紙原告星座板記載の星座板(以下「原告星座板」という。)を作成し,
「星・

月の動きA型」という商品名で販売を開始した。

原告星座板は単体で販売・使用されるものではなく,時刻等を記載した別

の板(以下「マスク円盤」という。 と組み合わせて販売・使用されるもの
) (以

下組み合わせたものを「原告製品」という。)である。

(3) 被告の行為

被告は,平成24年6月頃から,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被

告製品」という。)を作成し,頒布している。

被告製品も,原告製品と同様に,被告星座板とマスク円盤を組み合わせて

販売・使用されるものである。

2 原告の請求

2
原告は,被告に対し,前記被告の行為について,@ 原告星座板に対する原告

氏名 表示権及び同一性保持 権を侵害するものであるとして,
複製権譲渡権

著作権及び著作者人 格 権に基づき,被告星座板の作成及び頒布の差止め並びに

被告星座板及びその半製品の廃棄を求めるとともに, 上記著作権 若しくは著
A

作者人格権侵害に係 る 不法行為又は一般不法 行為に基づき,330万円の損害

賠償及びこれに対する 本件訴状送達の日の 翌 日から支払済みまで 民法所定の年

5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。

争点


(1) 著作権(複製権及び譲渡権)侵害の成否 (争 点1)

ア 原告星座板の著作 物性(著作権の帰属) (争点 1−1)

イ 原告星座板と被告星座板の同一性等(著作権侵害) (争点 1−2)

(2) 著作者人格権同一性保持権及び氏名表示権)侵害の成否 (争 点2)

(3) 一般不法行為の成否 (争 点3)

(4) 損害額 (争 点4)

争点に関する当事者の主張
第3

争点1(原告星座板の著作物性)について


【原告の主張】

星座板は,天体の 現象を記号によって客 観的に表現するものである。天球を

平らな円盤状に投影 するので,東西南北が等間隔にならず南の空ほど歪みが大

きく, 際の星空とは 見比べにくくなる。また, 測地の緯度の違 いによって,
実 観

見える星空の範囲(日 本を観測場所とする場 合には, 定範囲の緯度〔例えば,


沖縄県宮古島付近:北緯25度,北海道利尻島付近:北緯45度〕 に対する地

平線を示すマスク円盤の丸い窓枠によって画 される。 が変わり,緯度の違いに


より星の見える時刻も 変わる。そこで,特定 の観測場所における 特定の観測日

時に天空を見上げた 際 に,いかに天空に近 い 感覚で見やすくするかという点に

表現上の工夫が必要となる。

3
したがって,各種素 材の取捨選択,配列 及びその表示の方法に 関 しては,星

座板作成者の個性,学 識,経験等が重要な 役 割を果たすものであ り ,これらの

点において作成者の創 作性が表出しているものである。

原告星座板についてみると,以下の点に お いて創作性を有するものであり,

著作権法10条1項6号の著作物に当たる。

また,原告は,原告星座板の著作者であるから,その著作権は原告に帰属す

る。

(1) 星座の選択

国際天文学連合は, 88個の星座を定めている。

原告は,原告星座板を作成するに当たり ,上記星座のうち学習用教材にふ

さわしいと考えた42 個を抽出して表現した。

88個の星座から42個の星座を選択する組合せは,合計2399138

7527607600000000000 通り存在し,1個から 88個まで

を選択する組合せは,合計3094850098213440000000

00000通り存在する。

学習指導要領では 特定の星座が学習対象 とされているわけではないから,

星座板作成者はこの 膨 大な組合せの中から,星座板上に表現される一つの組

合せを決定するのであ り,この選択に作成者の個性が表れている。

(2) 星座の特定方法

星座は一定の領域 として特定され,特定 の領域に属する星は全 て 特定の星

座に属する星として取り扱われる。

したがって,星座板を作成する際には, 特定の領域から任意の星を適宜選

択して一つの星座を 描 くことになり,星座を星の集まりとして表現 する方法

は無限に近い。

原告は,原告星座板を作成するに当たり ,理科年表や星座に関 する書籍を

調べて,各星座を構 成する星として好ましいものを選択しており ,この選択

4
創作性がある。

(3) 星座線の結び方

星座線は,上記(2)のとおり選択した特定 の星座を構成する星を 線でつな

いで表現したものである。これは星の選択 によって当然に変化するものであ

り,星座線の結び方は 無限にある。

原告は,原告星座板を作成するに当たり , 各星座の名称から看取 すること

ができるイメージに沿 うように星座線を表現 した。

特に,カシオペア 座について,通常はW の 形状を構成する星のみが取り出

されて表現されることが多いのに対し,原告星座板は,右足に相 当する部分

の星を表現し,これに星座線を付記している 点に作成者の個性が表 れている。

また,白鳥座については翼の一方が3つの星,他方が2つの星で 表現される

のが通常であるのに対し,原告星座板は,あえて両方の翼を3つの星で表現

しており,表現上の個性が表れている。

(4) 星座名の記載

星座板には,各星座の星座名を付記するのが通常であるところ , 各星座に

つきどのような大きさで,どのようなフォントで記載するかについては何ら

の制限もなく,作成者が自らの選択で表現するものである。

原告星座板も,各 星座名を見やすいと感じ るフォント,大きさ, 位置を適

宜選択して表現されたものである。

(5) 星の位置

星の位置は,一定 の 期間の平均などを用いて表現するものであ り ,一義的

固定されるものではなく,時代によって 変 化するものであるから,表現の

幅がある。

(6) 星座板上における星の 位置の修正

星座板上で天体を 表現する場合,実際の 天球上の位置をそのまま 表現する

ことはできず,方向 , 距離,位置関係など の要素のうちいずれかを 正確にす

5
れば,他の正確性を犠牲にしなければならない。

すなわち,北極(南極)を中心とした,等間隔の放射線(赤径),等間隔の

同心円(赤緯)からなる極座標系に描かれる べき天体を平面(星座板)上に

描くと,周辺になるにつれて天体の位置関係 が円周方向に広がっ て星座の形

が歪み,中央付近の星座が相対的に小さく 表現されることになる。そこで,

星座板作成者は,その 知識,経験から,赤緯 及び赤径に基づく表現 と実際の

夜空の様子との調和を求め,星座板上に天 体を表現することにな り ,この点

に作成者の個性が表れる。

具体的にみると,原告星座板には,以下の 特徴的な表現がされている。

ア 南十字星

南十字星は中心から 離れた位置にあるため,赤緯及び赤径に基づ く描画

では十字でなく,T字状に表現されるのに対し,原告星座板では,星空の

様子に近づけるため, 十字に見えるように表現されている。

イ さそり座

さそり座も中心から 比較的離れた位置にあるため,赤緯及び赤径 に基づ

く描画では,さそり の 尾の先端部分がかな り急角度で織り込まれたように

表現される。これに対し,原告星座板では,あえてややその角度 を 緩和し

ている。その他の星の 位置も作成者のイメージに沿って修正して おり,こ

れらの点に創作性がある。

ウ リゲルケンタウリ,カノープス及びアケルナー

これらも中心から 離 れた位置にあるため, 赤緯及び赤径に基づ く 描画で

は各星を構成要素とする星座が歪むため,原告星座板ではそれぞ れの位置

を修正して表現している。

エ オリオン座

赤緯及び赤径に基づ く描画と原告星座板を対比すれば,オリオ ン 座を構

成する3つの連続する中央の星の表現が顕著に相違する。原告星座板では,

6
星空の様子に近づけるように表現している。

カシオペア座


原告星座板では, 赤緯及び赤径に基づく 描画よりも,カシオペア 座を構

成するW状の中央に 位置する星がやや強調 して突出している点に 特徴があ

る。

カ 白鳥座

原告星座板では, 白鳥座についても赤緯 及び赤径に基づく描画 を 修正し

て表現しており,この 点に特異性がある。

(7) 星 の 形

星を表現する際には,点の大きさ,形を星 ごとに異なるものとすることも

可能であり,表現の幅 がある。

(8) 天 の 川

天の川は,川の流 れのように見える無数 の星の集まりをいい, 銀河系の円

盤部の恒星が天球に 投影されたものであっ て,これをイメージとして描く方

法は無限にある。

原告星座板は,作成者のイメージに従っ て 天の川を描いたものであり,創

作性がある。

(9) 銀河の北極

星座板を作成する際 に銀河の北極を示すことは通常ない。

原告星座板は,その 創作意欲から特に 銀河 の北極部分を×印 で描 いたもの

であるから,創作性がある。

【被告の主張】

星座早見盤に組み込まれるものであり,天空に存在する一定等級 ほ
星図は, (

とんどが4等星)以上の明るさの星(恒星)を記載し,その星々 を 線で結んで

国際天文学連合所定 の星座を客観的に表現 するものである。情報の 取捨選択,

配列及びその表示方法 に関しては,作成者の 個性,学識,経験等が 果たす役割

7
はほとんどなく,文学,音楽,造形美術上の著作に比して,創作 性 を認める余

地はほとんどない。

特に,本件のような小学校教材用の星座 早 見盤のための星図(星座板)は,

必要とされる情報や その形状から,原告が主 張するような星座の 選択,星座の

特定方法,星座線の結び方,星座名の記載,星の位置,星の形, 天 の川,銀河

の北極における表現には自ずと制約がある。

これらのことからすれば,原告星座板には,著作物性がない。

争点1−2(原告星座板と被告星座板の同一性等)について


【原告の主張】

以下のとおり,被告星座板は原告星座板を複製した物である。

(1) 有形的再製(実質的同一性

ア 一致点

前記1【原告の主 張】のとおり,原告星座板における創作性は,星とし

て描かれた点の数・ 位置,星座線の位置・ 形状,星座における具 体的な星

の特定と位置,星座名の具体的記載の位置 ・フォント,天の川の 形状等と

それらを全体的に総合した一つの星座板という表現に表れている。

被告星座板は,これらの点において原告星座板とほぼ完全に一 致 してい

る。

イ 相違点

原告星座板と被告星座板とを対比すると, 後記【被告の主張】 の 相違点

があることは認める。

しかしながら,星名 表記の相違は数百の星のうちわずか3つであ り,単

に外来語の発音の長音 を表記する際に通常生 じる微細な差異にすぎ ない。

また,原告星座板に おいて,星座の輪郭 が 描かれているのは42 個の星

座中10個であり,被告星座板は原告星座板に描かれた,これらの 輪郭を

除去したにすぎないものである。

8
1等星から3等星までの色,背景色の相違 についても,何ら特徴 的な表

現ではないし,夏及び 冬の大三角形の表示 の 有無についても,星の 位置が

定まれば一義的に表現 される事柄であって, 何ら創作性のある表現 ではな

い。

ウ 対比

前記アの一致点は 表現上の本質的な特徴 に おける一致点であるのに対し,

前記イの相違点は創作的な表現に関わるものではない。

したがって,被告星座板は,原告星座板と 表現上の本質的な特徴 におい

て実質的には同一のものであり,これを有形 的に再製したものである。

(2) 依拠性

被告星座板が原告星座板とほぼ完全に一 致 することからすれば ,被告星座

板が原告星座板に依拠して再製されたものであることは明らかである。

(3) 複製権侵害

前記(1),(2)のと おり,被告星座板は,原告星座板を有形的に 再 製したも

のであるから,被告による被告星座板の作成は,原告の複製権を侵害する。

(4) 譲渡権侵害

被告は,被告星座板を不特定多数人に販売しているから,原告の譲渡権

侵害する。

【被告の主張】

以下の点において,被告星座板は,原告星座板と相違するから,原告星座板

を有形的に再製したものではない。

1等星の色
@

原告星座板はピンク 色であるのに対し,被告星座板は黄色である。

A 2等星の色

原告星座板は黄色であるのに対し,被告星座板はオレンジ色である。

B 3等星の色

9
原告星座板は白色であるのに対し,被告星座板は赤色である。

C 背景色

原告星座板は紫色 がかった青色であるのに対し,被告星座板は 灰色がかっ

た青色である。

D 星座絵の輪郭

原告星座板にはあるのに対し,被告星座板にはない。

夏及び冬の大三角形の表示
E

原告星座板にはないのに対し,被告星座板にはある。

星名表記
F

原告星座板では, アークトウルス」 ォマルハウト」 アケルナー」と表
「 「フ 「

記されているのに対し,被告星座板では,順 に「アルクトゥル ス」 ォーマ
「フ

ルハウト」 アケルナル」と表記されている。


北極星
G

原告星座板では他 の2等星と同様に直径 約 3oの大きさであるのに対し,

被告星座板では直径 約 8oの大きさであり , 直径約3oの大きさである他の

2等星よりも大きく表現されている。

争点2(著作者人格権侵害の成否)について


【原告の主張】

被告星座板には,原告の名称が表示されていないから,原告の氏名表示権

侵害する。また,被告星座板は,原告の意 に 反して「北極星」の文 字の位置,

「こぐま」の文字の 位置等を変更したものであるから,原告の同一 性保持権も

侵害する。

【被告の主張】

争う。

争点3(一般不法行為の成否)について


【原告の主張】

10
前述したとおり,原告星座板は,原告が費用,時間,労力を投じ て作成した

ものである。また,原告は,長年にわたる 営業活動によって営業 上の信頼や実

績等を積んでおり,これらは,法律上保護されるべき利益である。

被告は,原告星座板をほぼそのまま引き 写 して被告星座板を作成,販売して

おり,このような被告の行為は,原告の投 資 にただ乗りするものであり,故意

又は過失によって,原告の法律上保護される べき利益を侵害する。

【被告の主張】

否認ないし争う。

争点4(損害額)について


【原告の主張】

1月当た り200万円の売上げ を得ており,
被告は,平成24年6月頃から,

利益率は3割を下回らない。

したがって,原告は,被告の行為により , 本件訴え提起までの間,少なくと

も180万円の逸失利 益に相当する損害を被 った。

また,原告は,被告の行為により,著作者人格権を侵害され,100万円に

相当する損害を被った。

弁護士費用50万円は本件と相当因果関係 のある損害である。

【被告の主張】

被告は,平成24年6月から平成25年1月17日までの間に,合計2万1

777個の被告製品を販売し,合計359万1653円の売上げを 得た。

被告製品の仕入額 は合計361万0626円であるから,被告は 利益を受け

ていない。

当裁判所の判断
第4

争点1−1(原告星座板の著作物性)及び争点1−2(原告星座板と被告星


座板の同一性等)について

(1) 著作物の複製

11
著作物の複製(著作権法2条1項15号)とは,印刷,写真,録 音,録画

その他の方法により有形的に再製することをいい,既存の著作物 に 依拠する

ことを要する(最高 裁昭和53年9月7日第一小法廷判決・民集 32巻6号

1145頁参照)。

また,著作権法は, 思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるか

ら(同法2条1項1号 参照) 既存の著作物 に依拠して創作された著作物が,


思想,感情若しくは アイデア,事実若しくは事件など表現それ自 体でない部

分又は表現上の創作 性 がない部分において, 既存の著作物と同一 性 を有する

にすぎない場合には,複製にも翻案にも当たらない(最高裁平成13年6月

28日第一小法廷判決・民集55巻4号837頁参照)。

(2) 星座板

証拠(甲14〜17)及び弁論の全趣旨によると,星座板については,次

のとおり説明することができる。

星座板は,星座を観 測する際に用いるもので,別紙の原告星座板 や被告星

座板のように,円形 の平面に,天空の星を 配 し,星座線や星座名を記載し,

天空に観測できる星 や 星座と比較し,容易 に 確認することができるようにし

たものである。季節 や 時刻によって,観測 できる領域が限られるので,その

領域を限定するためのマスク円盤を組み合わせて使用する。

天空に観測できる星の位置(実際の位置 ではなく,地球上の観 測 者から見

える位置関係であり , 地球から天空を見た 場 合における,天球の 球面上にそ

の位置を求めることができる。)は,北極( 南極)を中心とした等間隔の放射

線(赤径)と等間隔 の同心円(赤緯)からなる極座標上に特定することがで

きる(観測年度を特定 しさえすれば,誰が特定しても同じ位置となる。。


北半球で使用される星座板では,北極 星を中心とした天球の北半分に加え,

観測が予定される地点 (緯度)から観測が 可能な天球の南半分の一部が星座

板に描かれる(観測地点の緯度が異なれば , 測が可能な天球の範囲も異なっ


12
てくるが,日本国内 で使用する星座板の作成者は,日本における観 測地点の

平均的な緯度を選択 することが予想され,そこに個性を見出すことはできな

い。。その際,天球 に おける極座標上の位置 を,そのまま円形平 面 の極座標


に転記すると,中心 ( 北極)から離れるに 従 い広がるため,複数 の星の位置

関係(これらの星によ って構成される星座の 形状)が実際に観測 される位置

関係(星座の形状)に 比べ歪むことになる。

星座板は,天空における星座の位置 等を把握するために用いられるもので

あり,上記のとおり歪 んだままの状態を表現 したのでは,必ずしも使用目的

に適するものではない。そこで,星座板を作成するに当たっては,その使用

目的に適うように,星及び星座の天球におけ る極座標上の位置を,そのまま

円形平面の極座標に 転 記するのではなく,実 際に天空を観測した 場 合の星座

の形状等を反映するように修正することが行われている。そのような修正を

するに当たっては,実 際の観測における星の 位置関係を反映させる 必要があ

ることに加え,星座板 自体の大きさの制約 から,その修正をした 後 における

星の位置関係等を含 む表現の幅は限られたものとならざるを得ず, 表現自体

として差異化する(個性を表現する)ことのできる部分は少ない。

(3) 原告星座板と被告星座板との比較

原告星座板と被告星座板を比較すると,星の数や位置,星座線 の 位置や形

状,天の川の形状が一 致していることが認められる。

星座板の作成過程(前記(2))に加え,原告星座板と被告星座板における星

の位置関係や天の川 の 形状が一致していることからすると,被告星座板は,

原告星座板に依拠して作成されたことが推認 される。

他方で,原告星座板と被告星座板との間に,前記第3の2【被告の主張】

のとおりの相違点があることについては争いがない。

(4) 原告星座板及び被告星座板の一致点における 創作性

以下のとおり,原告が原告星座板と被告星座板の一致点として主 張する点

13
は,いずれも表現上の 選択の幅が狭く,あ りふれた又は平凡な表現 であって

創作性がないから,被告の行為は複製に当たらないというべきである。

ア 星座の選択

原告は,88個の星座の中から星座を選択 するには膨大な数の組合せが

ありうるのであり,その選択に作成者の個性 が表れており,創作 性 を有す

る表現である旨主張する。

そこで検討すると,証拠(甲5)によれ ば ,古代からいろいろ な星座が

認識されてきたが, 幾 多の変遷を経たのち ,1930年,国際天 文学連合

において,1928 年に開催された第3回総 会までの議論を受け て,星座

の境界は1875年分 点における時圏,赤緯 圏を使用し,星座の 総 数は8

8とすると定められたことが認められる。

前記(2)で説明した星座板の役割からすると, 測地点の緯度が 異なれば,


見える星座は異なる(甲16)から,日本国 内で販売・使用されるもので

あることを前提として星座板(星図)を作成するのであれば,専 ら 南半球

でしか見ることができない星座など,88個 の星座のうち日本国 内 で観測

することが不可能な星座は除くのが当然である。

また,小学校学習指導要領理科編によれ ば ,第4学年において月 や星を

観測し,月の位置と星の明るさや色及び位置 を調べ,月や星の特徴や動き

についての考えを持つことができるようにするとされていること(甲24),

原告製品(原告星座板)及び被告製品(被告星座板)は,いずれも小学校

4年生を対象として,上記学習指導要領で 定 められた学習のための教材と

甲10の1・2) 認められる。
して販売されていること(甲4の1〜3, が

したがって,教育目的から観測に適する主要な星座を選択し,観 測 に適さ

ない星座を除くのが当 然である。

そうすると,学習用教材としての星座板に載せることのできる星座の数

及びその種類の選択の 幅は,自ずと限定されたものとならざるを得 ない。

14
現に,原告及び被告以外の業者が作成した星座板をみると,く じ ゃく座

を除いた原告星座板及び被告星座板に掲載された星座は全て他の 業 者が作

成した星座板にも掲載されている。そして, 他社星座板に掲載されている

にもかかわらず,原告星座板及び被告星座板に掲載されていない星座につ

いて,上記のような教育的観点などから数 を 減らすということ以上に,作

成者の何らかの個性 が 表現されているとする主張立証はない。む し ろ,証

拠(甲37)によれ ば ,原告は,使用する学年に合わせて星の数 を 増減し

ており,小学校5年 生 ・6年生用には66星座としているところ ,原告星

座板は小学校4年生用であることから42星座としたことが認められる。

これらのことからすれば,星座の選択自 体について創作性のある 表現で

あるということはできない。

イ 星座の特定方法及び星座線の結び方

証拠(甲5,6,19〜23,37〔枝番 省略〕)によれば,星座はその

境界線で区切られた領 域により定められて おり,星座線の結び方や 星座絵

のデザインについて学 術的な取り決めはないこと,1つの星座の星座線に

複数のバリエーション がありうることは認められる。

他方で,星座は, 恒 星の配置を便宜的な 形象,すなわち神話・ 伝説上の

存在に見立てて,天球 を区分したものであるところ(甲25),星座に属す

る星の中から特定の星を選択して星座線で結び,当該形象を表すことは一

般に行われている。

また,星の明るさは,肉眼で観測することのできる最も暗い星が6等星

,星座線で結ぶ星を 選択するに当たっては,それ以
であるから(甲7の1)

上の明るさを有する 恒 星の中から選択する 必 要があるし,星座名で 表され

る神話・伝説上の存在 を表すのに,ふさわしい恒星を選択して星座 線で結

ぶ必要もある。

これらのことからすると,星座の特定方法 及び星座線の結び方 に 係る表

15
現の選択の幅は相当に 狭いといわなければならない。

原告の主張及び証拠 によれば,
原告星座板についても, (甲4の2〜4)

各星座に属する1等星から4等星までの恒 星の中から,各星座の名 称が表

象する形象を表現するのにふさわしい星を 選択して星座線で結んだ という

にすぎないのであって, 凡かつありふ れた 表現であるというべきである。


ウ 星座名の記載

原告は,星座名の記載について,文字のフ ォント,大きさ及び 位置に創

作性がある旨主張する。

しかしながら,星座名自体はあらかじめ決まっているものであるし,前

記アの学習用指導教材であるという販売・使用の目的や星座板自 体の大き

さ等も考慮すれば,文 字のフォント,大きさ,位置等の選択の幅 は 狭いこ

とが明らかである。原告星座板をみても,文 字のフォント,大きさ及び位

置は平凡かつありふ れたものであるといわ ざ るを得ず,何らかの作成者の

個性を看取することはできないから,創作 性 のある表現であるとはいいが

たい。

エ 星の位置

原告が主張すると おり,星の位置は時代によって変化するものである。

しかしながら,前記 ア のとおり,原告星座板も被告星座板も日本国 内で販

売・使用される小学校4年生向けの学習用指導教材であるから, 現 代の星

の位置を前提とせざ るを得ないのであって, 選択の幅は著しく狭 いという

ほかなく,この点に創 作性を認めることはできない。

なお,星座板に実 際 に記載される星の位置 について,星座板という平面

に記載することによる 制約上,修正の必要があることは,後記オのとおり

である。

星座板上における星の位置の修正


原告は,星座板に 天 体を表現する場合,実 際の天球上の位置をそのまま

16
表現することはできないから,星座板作成者は,赤緯及び赤径に 基づく表

現と実際の夜空の調 和が図られるように表現 するのであり,この 点 におい

て作成者の個性が表れると主張する。

そこで検討すると,まず,証拠(甲14〜17)によれば,前記(2)のと

おり,天球の球面上にある星座を,平面である星座板に描く場合, 外延に

近いほど天体の位置関係が円周方向に広が り ,星座の形が歪むのに対し,

中心付近では星座が相 対的に小さく表現されることが認められる。

このため,星座板の作成者は,その使用目的に適うように,すなわち,

観測者が,星座板と実 際に観測できる星座を 照らし合わせたときに 確認す

ることが容易となるよう,極座標上におけ る星の位置関係(星座の 形状)

を修正して描くことがある。原告も,最初 の星座板を作成するに当たって

は,原告星座板に表 された星座について実 際 の星空に見える姿に 近づける

べく,実際に星座を観 測しながら,星の位置 を調整する作業を行 っ たこと

が認められる(甲25〜27〔枝番省略〕。


原告星座板におけ る 具体的な修正の内容 として,次のような修正 を指摘

することができる。

原告星座板では,南十字星を構成する4つの星が,理科年表の図( 極座

標上の星の位置を示したもので,南十字星を 構成する星を互いに結 ぶ直線

を 交 差させたものが, 十字 でなく 丁 字 となる。)と 異 な り ,星を 互 いに結

ぶ直線が交わり十字を作っている(甲17,23。もっとも,他社の作成

する星座板でも同様のことが行われている。 。また,さそり座の尾 の先端


の星が,理科年表の図 (極座標上の星の位置 を示したもので,尾の部分を

直 線 でつな ぐ と, 鋭 角 で 折 り たたまれるようになる。)と 異 な り , 尾 の部

分をつない だ直 線 が, 折 り たたまれているようではあるが,その 角度 が,

やや緩やかとなっている(甲17,甲21の1・2)。

中心付近であっても, カシオペア座の中央にある星が,
原告星座板では,

17
理科年表の図(両端の星をつなぐ直線より出 ずに,両脇の星とつな ぐ線が

直 角 よ り 広い。 や他 社の作成した星座板と 異 な り , やや突出 して記載さ


れている(両端の星をつなぐ直線より出ており,両脇の星とつなぐ 線がほ

ぼ直角で交差する。。


さらに,原告星座板では,オリオン座の中 央にある3つの星が,理科年

表の図(一直線上にない)や他社の作成した星座板と異なり,一直 線上に

記載されている。

しかしながら,原告が主張する上記の修正点(他社星座板との相違点)

は,指摘されなければ ,ほとんど認識することができない程度の差 異であ

る(甲8の1・2,乙 1〜4)。

そもそも,原告が著作者としての個性が 現 れているとして指摘 する上記

修正・変更の目的は,前記のとおり,実際 に観測できる星の位置関係(星

座の形状)と星座板上に描かれる星の位置関係(星座の形状)の 違 いを少

なくするように調整 をするものであったり , 特徴点をやや強調するもので

あったりするものである。このようなことは,星座板の使用目的からすれ

ば当然に行われる事 柄 であって,多かれ少 なかれ,他社も行っていること

である(甲16〜23 〔枝番省略〕。


このような目的のもと,修正作業が行われた結果,異なる表現 となりう

るとしても,前記のと おり,共通する部分の 方が圧倒的に多くなら ざるを

えず,異なる表現とすることのできる部分はわずかであって,星座板の作

成者の個性が表れるような表現となることは 考えがたい。むしろ ,一定の

選択 の幅は, しろ収束 する方向へ働くのであり , に,
む 現
目的がある以上,

上記のとおり,その結 果には大差がないことからすれば,平凡かつありふ

れたものと評価するほ かない。

したがって,これらの点についても,創 作 性のある表現ということはで

きない。

18
カ 星の形

原告は,星を表現 するに当たり,点の大きさ,形を星ごとに異 なるもの

とすることも可能であるから,表現の幅がある旨主張する。

しかしながら,星を 表現するに当たって,原告星座板で用いられている

丸や星印の表現は特 段 の特徴があるものではないし,等級に応じ て大きさ

を変えたり,色分け をしたりしている点も平 凡かつありふれたものという

ほかない(なお,1等星から3等星までの色 分けは,相違している。。


天の川


原告は,天の川を イメージとして描く方法 が無限にあり,原告星座板の

天の川も作成者のイメージに従って描いたものであるから,創作 性 がある

旨主張する。

しかしながら,証拠(甲8の1・2,甲1 8の1〜5,乙1〜4)によ

他 天空と同 系色 白っ
ると, 社の作成する星座板には,原告星座板と同様に, (

ぽくしたもの)で天 の 川を描いたものが複 数 ある。また,それらの星座板

と原告星座板に描かれた天の川の各形状 輪郭) 細部で異なるものの,
( は,

似通っていることが 認 められる。そして,原告星座板と他社の作成する星

座板に描かれた天の 川 の各形状(輪郭)に 係 る細部の相違点について,何

らかの特徴や表現上の 個性が表れているとする具体的な主張立証はない。

むしろ,天空で観測 できる天の川に近いイメージを星座板上に再 現 しよう

とすると,その色彩 や 輪郭などを含む表現 が,結果として,一定 の 範囲に

収束しているものというべきである。

これらのことからすると,原告星座板に描かれた天の川の表現について

も,平凡かつありふれたものというべきである。

銀河の北極


原告は,星座板を作成する際に銀河の北極 を示すことは通常なく,原告

星座板に銀河の北極部分を×印で描いている 点に創作性がある旨主 張する。

19
しかしながら,そもそも原告星座板の商品 カタログ,商品パッ ケージ及

び商品自体(甲4の1〜4)を見ても,星座板に表示された×印( 天の川

で囲まれた領域のほぼ 中央に位置する。 が銀河の北極を示していることに


関する説明が見当たらない。

その点を置くとしても,銀河の北極は特定 の恒星を指すものでもなく,

天球上で観測可能な 点 でもないのであって,前記アで述べた星座板の使用

目的からしても特段 の 注意を引くものではない。仮に,これを選択 して表

現した点に何らかの作成者の個性が認められうるとしても,星座板の表現

全体に占める割合が著しく僅少であり,特徴 のある表現として感 得 するこ

とも困難であることからすれば,この部分のみをもって著作物性 を 認める

のは相当でないという べきである。

(5) まとめ

前記(4)で検討したところによれば, 表現上の創 作性を認め
被告星座板は,

がたい部分において,原告星座板と同一性 を 有するにすぎないから,被告の

行為は複製に当たらないというべきである。

なお,原告は,原告星座板に高度の 創作性が認められないとしても,実質

的に同一のもの(デッドコピー)についてのみ複製権侵害が成立 すると解釈

第三者の 表現に対する不当な制 約となることは避けられるから,
することで,

原告星座板の著作物性 を肯定すべきであると主張する。しかしながら,そも

そも創作性のない表現 は著作権法上の著作 物 として保護を受けることはでき

ないものであり,これと実質的に同一のもの(デッドコピー)を複製したと

しても著作権(複製権)侵害が成立することはないというべきであ り,上記

主張を採用することはできない。

以上によれば,その 余の点について判断 するまでもなく,著作権侵害に基

づく原告の請求には理由がない。

争点2(著作者人 格権(同一性保持権及び氏名表示権)侵害の成否)につい


20


前記1のとおり,被告星座板は,表現上の 創作性がない部分に お いて,原告

星座板と同一性を有 するにすぎないから,被告の行為については著作者人格権

同一性保持権及び氏名表示権)侵害も成立 しない。

争点3(一般不法 行為の成否)について


(1) 著作権法は,著作物 の 利用について,一定 の 範囲の者に対し,一 定 の要件

の下に独占的な権利 を 認めるとともに,その 独占的な権利と国民 の文化的生

活の自由との調和を 図 る趣旨で,著作権の 発生原因,内容,範囲 , 消滅原因

等を定め,独占的な権 利の及ぶ範囲,限界 を 明らかにしている。同 法により

保護を受ける著作物 の 範囲を定める同法6 条 もその趣旨の規定であると解さ

れるのであって,ある著作物が同条各号所 定 の著作物に該当しないものであ

る場合,当該著作物 を 独占的に利用する権 利 は,法的保護の対象 とはならな

いものと解される。したがって,同条各号所 定の著作物に該当しない著作物

の利用行為は,同法 が 規律の対象とする著作 物の利用による利益 とは異なる

法的に保護された利 益 を侵害するなどの特 段 の事情がない限り, 不法行為を

構成するものではないと解するのが相当である(最高裁判所第一小 法廷判決

平成23年12月8日 民集65巻9号3275頁)。

このことは,同法 2 条1号及び10条の 解釈に当たっても妥当するものと

解される。

(2) 前記1のとおり,原告星座板は著作権法2 条 1号及び10条6号所 定の著

作物には当たらない。

原告は,被告星座板と原告星座板が実質 的に同一の形態(デッドコピー)

であり,このような被告星座板を作成,頒布する被告の行為は,著作権法が

規律の対象とする著作 物の利用による利益 とは異なる法的に保護された利益

を侵害するものであっ て,一般不法行為が成 立すると主張する。

しかしながら,星座板は,マスク円盤と組み合わせて販売されるものであ

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り,原告星座板と被告星座板に組み合わされる各マスク円盤を比較 すると,

その違いは明瞭であっ て(甲4の1〜3,甲10の1・2),商品 全体として

みると,被告星座板を用いた被告製品が原告星座板を用いた原告製品のデッ

ドコピーであるとはいえない。しかも,原告星座板と被告星座板の一致点と

して原告が強調する部分は,前記1で検討 したとおり,ありふれた 表現に属

するものであったり ,わずかな違いであっ た りすることからしても,小学校

の教材用星座板の需 要者にとって,星座板の 選択,購入に影響を 与 えている

ことは考えにくいから,被告の行為をもっ て,自由競争の範囲を 逸脱した違

法な行為ということはできない。

そもそも,原告が主 張 するこのような利益 は,著作権法による保 護の対象

とされるべきものである。本件で著作権侵害が認められないことは前述のと

おりであり,上記利益 侵害を理由に不法行為が成立する余地はない。

なお,星座板が実 質 的に同一の形態であることを理由に,不正 競 争防止法

2条1項3号により保 護される利益を想定 するにしても,前提事実によれば

被告の行為には不正 競 争防止法19条1項5号イの適用除外があ り ,不正競

争が成立しうる余地はないものである。

これらのことからすれば,本件で上記特 段 の事情があると認めることはで

きないから,被告の行為について一般不法 行為が成立するということはでき

ない。

したがって,不法行為に基づく原告の請求にも理由がない。

4 結論

以上によれば,その 余の点について判断 するまでもなく,原告の請求にはい

ずれも理由がない。

よって,主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第26民事部



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裁判長裁判官 陽
山 田 三





裁判官 充
松 康




西
裁判官 昌 吾





23
(別紙)

被告製品目録

製品名:「星や月の早 見板」〈月や星の動き 〉星の早見板)


監修:国立大学法人福岡教育大学教授 P1

品番:No24-749




24
(別紙)

原告星座板




25
(別紙)

被告星座板




26