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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成22ネ10051損害賠償請求控訴事件 判例 特許権
平成24ネ10039損害賠償等請求控訴事件 判例 特許権
平成14ワ15938損害賠償請求事件 判例 特許権
平成17ワ2641著作権確認等請求事件 判例 特許権
平成18ネ10003著作権存在確認等請求控訴事件 判例 特許権
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事件 平成 24年 (ワ) 5771号 著作権侵害差止請求権不存在確認等請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 東京地方裁判所 
判決言渡日 2012/12/18
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
平 成24年12月18日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成24年(ワ)第5771号 著作権侵害差止請求権不存在確認等請求事件

口頭弁論終結日 平成24年10月9日

判 決

川崎市高津区<以下略>

原 告 新高和ソフトウェア株式会社

訴訟代理人弁護士 松 島 淳 也

同 木 村 貴 司

補 佐 人 弁 理 士 廣 田 恵 梨 奈

東京都千代田区<以下略>

被 告 日本テクノ・ラボ株式会社

訴訟代理人弁護士 栄 枝 明 典

同 石 井 尚 子

同 齋 藤 貴 弘

同 内 山 浩 人

主 文

1 原告が行う別紙目録1記載の各ソフトウェアの製造,販売につい

て,被告が,別紙目録2記載のソフトウェアのプログラムの複製

権,翻案権及び譲渡権に基づく差止請求権を有しないことを確認す

る。

2 原告が行う別紙目録1記載の各ソフトウェアの製造,販売につい

て,被告が,原告の上記行為が不正競争防止法2条1項7号の不正

競争行為に当たることを理由とする同法3条1項に基づく差止請求

権を有しないことを確認する。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由


第1 請求

主文第1項及び第2項と同旨

第2 事案の概要

本件は,別紙目録1記載の各ソフトウェア(以下「原告ソフトウェア」と

総称する。)を製造,販売する原告が,被告が,原告ソフトウェアのプログ

ラムは,被告の著作物である別紙目録2記載のソフトウェア(以下「本件ソ

フトウェア」という。)のプログラムを複製又は翻案したものであり,原告

が原告ソフトウェアを製造,販売する行為は,被告が保有する本件ソフトウ

ェアのプログラムの著作権(複製権(著作権法21条)又は翻案権(同法2

7条)及び譲渡権(同法26条の2第1項))の侵害行為に該当するととも

に,被告の営業秘密である本件ソフトウェアのプログラム等の不正使用の不

正競争行為(不正競争防止法2条1項7号)に該当することを理由に,原告

に対し,著作権法112条1項及び不正競争防止法3条1項に基づく原告ソ

フトウェアの製造,販売の差止請求権を有するなどと主張しているとして,

被告の上記各差止請求権の不存在の確認を求めた事案である。

1 争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の

全趣旨により認められる事実である。)

(1) 当事者

ア 原告は,情報処理機器並びにその周辺機器の開発,製造,販売,保守

及び賃貸,ソフトウェアの企画,開発,設計,製造,販売及び保守等を

目的とする株式会社である。

イ 被告は,コンピュータソフト及び関連機器の開発・販売,ソフトウェ

ア業等を目的とする株式会社である。

(2) 本件訴訟に至る経緯

ア(ア) 原告は,原告と被告間の平成20年8月5日付け業務委託基本契

約(乙1。以下「本件業務委託基本契約」という。)に基づいて,平


成 22年8月ころ,被告から,CD,DVD,ブルーレイディスク等

の光ディスク(記 憶媒体)へのデータの書き込みからレーベル印 刷

(盤面印刷)までを自動で行う機能を有する装置である,いわゆ る

「ディスクパブリッシャー」を制御するソフトウェアの開発業務の委

託を受け,同年12月ころまでに,その成果物である本件ソフトウェ

アを製作し,被告に納入した(乙1,18,19,弁論の全趣旨)。

本件業務委託基本契約の7条は,「個別契約に基づき作成された成

果物」の所有権及び著作権(著作権法27条28条の権利を含

む。)は,被告が「個別契約で定める請負金額全額」を原告に支払う

ことによって,原告から被告に移転する旨規定している。

(イ) 被告は,遅くとも本件口頭弁論終結日(平成24年10月9日)

までに,本件ソフトウェアをインストールしたディスクパブリッシャ

ー(製品名「Bravo se Disc Publisher」等)の販売を開始した(甲

5,21,乙9,10,弁論の全趣旨)。

イ 原告は,平成23年9月ころから,ディスクパブリッシャーを制御す

るソフトウェアである原告ソフトウェアの製造,販売を行っている。

ウ 被告の代理人弁護士は,原告の代理人弁護士に対し,平成23年12

月28日付け通知書(甲1)をもって,@原告が現在被告と競合する同

一のソフトウェアを販売していることは,原告が被告から「iDupli」を

請け負い製作した契約に違反する違法行為であるのみならず,著作権侵

害及び営業秘密侵害である,A「群刻」のソフトウェアそのものが被告

の著作権及び営業秘密侵害であるが,被告とエプソンチャイナ社との間

で「iDupuli」を「EPSON製PP-100」等にバンドルするとの秘密の商談の

内容を知って,これを利用して自らの取引にしたことも,被告の営業秘

密の侵害であり,契約違反でもあるなどと通知した。

エ 原告は,平成24年2月29日,本件訴訟を提起した。


2 争点

本件の争点は,@原告が原告ソフトウェアを製造,販売する行為について

の本件ソフトウェアのプログラムの著作権(複製権又は翻案権及び譲渡権

侵害の成否(争点1),A原告の上記行為についての不正競争防止法2条

項7号の不正競争行為の成否(争点2)である。

第3 争点に関する当事者の主張

1 争点1(本件ソフトウェアのプログラムの著作権侵害の成否)

(1) 被告の主張

ア 本件ソフトウェアのプログラムの著作物

(ア) 本件ソフトウェアは,ディスクパブリッシャーを用いて,企業内

のサーバに蓄積された重要かつ膨大なデータを,光ディスクにバック

アップし,それをオフライン管理し,検索や参照をする機能を備えた

統合ソフトウェアである。

本件ソフトウェアのプログラムは,@ディスクパブリッシャーを制

御して,サーバに蓄積されたデータを光ディスクに保存し,閲覧する

という高度かつ複雑な機能を実現していること,Aそれらの機能の実

現のために約7200ステップの膨大な分量のソースコードが記述さ

れていること,Bその記述にはVisualC++という低レベル言語が用いら

れ,人為的作業によるコーディング量が多いこと,C29にも及ぶソ

ースコードのクラス分けに工夫が見られることなどからすると,本件

ソフトウェアのプログラムの記述には,プログラマーの個性,すなわ

ち表現上の創作性が認められるから,本件ソフトウェアのプログラム

は,著作権法10条1項9号の「プログラムの著作物」に該当する。

(イ) 被告は,本件業務委託基本契約に基づいて,原告に対し,本件ソ

フトウェアの製作を委託発注し,その代金全額を支払ったから,本件

業務委託基本契約の7条により,本件ソフトウェアのプログラムの著


作 権は,原告から被告に移転した。

類似性

(ア) 本件ソフトウェアのプログラムの基本機能部分のソースコードと

原告ソフトウェアのプログラムの基本機能部分のソースコードとを対

比すると,双方のクラスは,その名称が若干異なっているものの(例

え ば , 本 件 ソ フ ト ウ ェ ア の プ ロ グ ラ ム の 「 iDupli 」 , 「 panel 」 ,

「job(s)」,「monitor」,「setting」,「tool」及び「operation」

が , 原 告 ソ フ ト ウ ェ ア の プ ロ グ ラ ム で は そ れ ぞ れ 「 Qunke 」 ,

「box」,「project」,「listener」,「option」,「controller」

及び「edit」となっている。),内容的な違いはなく,実質的には,

ほぼ1対1で対応している。

このように両者のクラス構造が類似しているということは,両者の

設計がほぼ一致していることを端的に示している。

(イ) 次に,本件ソフトウェアのプログラムのソースコードの記述にお

ける表現上の創作性を有する部分と原告ソフトウェアのプログラムの

ソースコードの記述とを,別紙1ないし12のとおり対比すると,以

下に述べるとおり,両者は,同一又は類似している。

a 別紙1及び2について

(a)@ 表現上の創作性を有する部分

本件ソフトウェアのプログラムのソースコードは,

「 IMPLEMENT_DYNAMIC(CJobsListPanel,CPanel) 」 ( 別 紙 1 の

左) 及 び「 IMPLEMENT_DYNAMIC(CTasksListPanel,CPanel)」 ( 別

紙 2 の 左 ) と あ る よ う に , 「 CJobsListPanel 」 や

「 CTasksListPanel 」 と い っ た 各 ク ラ ス の 上 位 ク ラ ス と し て

「CPanel」クラスを用意し,共通機能を当該上位クラスにまと

めて,記述の重複やコーディング量を減らす等の表現上の工夫


を している。

A 原告ソフトウェアのプログラムとの対比

原告ソフトウェアのプログラムのソースコードは,本件ソフ

トウェアのプログラムのソースコードと同様に,共通機能を上

位クラスにまとめて,記述の重複やコーディング量を減らす表

現 上 の 工 夫 を し て い る

( 「 IMPLEMENT_DYNAMIC(CProjectListBox,CBox) 」 ( 別 紙 1 の

右 ) , 「 IMPLEMENT_DYNAMIC(CTaskListBox,CBox) 」 ( 別 紙 2 の

右))。

(b)@ 表現上の創作性を有する部分

本件ソフトウェアのプログラムは,3か国言語(日本語,英

語,中国語)に対応しているところ,表示する文字列を

「LoadResString」関数(別紙1の左,別紙2の左)を用いて獲

得することにより,ユーザが選択した言語を意識せずにコーデ

ィングできるよう工夫している。

A 原告ソフトウェアのプログラムとの対比

原告ソフトウェアのプログラムは,「GetString」と関数名を

変えているものの,本件ソフトウェアのプログラムと同じ処理

内容によって多言語化を実現している(別紙1の右,別紙2の

右)。

(c)@ 表現上の創作性を有する部分

本件ソフトウェアのプログラムは,

「 theApp.m_jobMonitor.LoadJobs() 」 命 令 ( 別 紙 1 の 左 ) 又 は

「 theApp.m_taskMonitor.LoadTasks() 」 命 令 ( 別 紙 2 の 左 )

で,「CTasksListPnael」オブジェクトを作成するときに,ファ

イルに保存してある設定項目を読み込み,終了するときは,


「 theApp.m_jobMonitor.SaveJobs() 」 命 令 ( 別 紙 1 の 左 ) 又 は

「 theApp.m_taskMonitor.SaveTasks() 」 命 令 ( 別 紙 2 の 左 ) で

設定項目をファイルに保存することとし,これにより,次回の

起動時に,前回の終了時の状態から再開できるようにしてい

る。

A 原告ソフトウェアのプログラムとの対比

原告ソフトウェアのプログラムは,

「 theApp.m_projectListener.LoadAllProject() 」 ( 別 紙 1 の

右 ) , 「 theApp.m_taskListener.LoadTasks() 」 ( 別 紙 2 の

右) , 「 theApp.m_projectListener.SaveAllProject()」 ( 別 紙

1の右),「theApp.m_taskListener.SaveTasks()」(別紙2の

右)といった本件ソフトウェアのプログラムと同様の表現で,

同じ機能を実現している。

b 別紙3について

(a) 表現上の創作性を有する部分

本件ソフトウェアのプログラムは,「OnSize」メソッド(別紙

3の左)で,ウィンドウのサイズが変更された場合の挙動につい

てプログラミングしている。この挙動の種類としては,ウィンド

ウのリサイズを認めない方法や,縦のみ又は横のみのサイズ変更

を認める方法がある中,本件ソフトウェアのプログラムは,ユー

ザビリティを考慮して,縦横ともに任意のサイズへの変更を認め

た上,中身もリサイズする仕様としている。

(b) 原告ソフトウェアのプログラムとの対比

原告ソフトウェアのプログラムは,「OnSize」メソッドを配し

(別紙3の右),本件ソフトウェアのプログラムと同様に,ウィ

ンドウのサイズを任意のサイズにリサイズするようプログラミン


グ している。

c 別紙4について

(a) 表現上の創作性を有する部分

本件ソフトウェアのプログラムは,多言語(3か国語)表示に

対応しているが,どの言語で画面表示するかについては,

「m_cbLanguage.AddString」命令(別紙 4の左)で,画面 上 の コ

ンボボックスから三つの言語を選べるようにし,即時に利用言語

を変更できることにより,ユーザビリティの向上を図っている。

(b) 原告ソフトウェアのプログラムとの対比

原告ソフトウェアのプログラムは,

「m_cbLanguage.AddString」命令(別紙 4の右)を用いて , 三 つ

の言語をコンボボックスから選べるようにしている。

d 別紙5について

(a)@ 表現上の創作性を有する部分

本件ソフトウェアのプログラムは,スプラッシュウィンドウ

(アプリケーション起動時に表示される案内画面)をビットマ

ップとして用意しておき,「LoadBitmap」命令(別紙5の左 )

で別ファイルを呼び出して表示している。これにより,プログ

ラムに変更を加えずに,スプラッシュウィンドウのデザインを

自由に変更することを可能にしている。また,スプラッシュウ

ィンドウのサイズについても,ビットマップの画像サイズであ

る「bmWidth」,「bmHeight」をそのままスプラッシュウィンド

ウのサイズとすることにより,自由なサイズのビットマップを

利用できるように工夫している。

A 原告ソフトウェアのプログラムとの対比

原告ソフトウェアのプログラムにおけるスプラッシュウィン


ド ウの表示の仕組みは,本件ソフトウェアのプログラムのそれ

と同様であり,ソースコードの表記も同じである。

(b)@ 表現上の創作性を有する部分

どのくらいの時間スプラッシュウィンドウを表示しておくか

を決めるのが「SetTimer」関数であるが,被告は,長すぎず短

すぎずのバランスから,2000ミリ秒が理想的であると考

え,本件ソフトウェアのプログラムにおいて

「SetTimer(1,2000,NULL)」と表記している(別紙5の左)。

A 原告ソフトウェアのプログラムとの対比

原告ソフトウェアのプログラムは,「SetTimer」関数を用 い

て表示時間を2000ミリ秒としている。

e 別紙6について

(a) 表現上の創作性を有する部分

本件ソフトウェアのプログラムは,画面に表示する文字につい

て,「LoadResString」関数を定義・利用し,その関数中で多言語

処理を行わせることによって,呼出元では使用言語を意識しない

ように工夫している(別紙6の左)。

(b) 原告ソフトウェアのプログラムとの対比

原 告 ソ フ ト ウ ェ ア の プ ロ グ ラ ム は , 「 GetString」 関 数 を 定 義

し,同じように多言語処理を関数内で行わせ,呼出元では言語を

意識しなくてもよいような作りとなっている。

f 別紙7について

(a) 表現上の創作性を有する部分

本件ソフトウェアのプログラムの機能を設定する画面におい

て,全ての設定項目を1画面で表示する方法もあるところ,被告

は,「AddPage」命令を用いて,機能ごとにグルーピングしてタブ


を設け,複数のタブを切り替え表示することにより,1画面に表

示される情報量を少なくし,利用者の使い勝手をよくするよう工

夫してプログラミングしている(別紙7の左)。

(b) 原告ソフトウェアのプログラムとの対比

原告ソフトウェアのプログラムも,「AddPage」命令で,タブ画

面を利用している。

g 別紙8及び9について

(a)@ 表現上の創作性を有する部分

本 件 ソ フ ト ウ ェ ア の プ ロ グ ラ ム で は , 「 DrawRobot」 命 令 ,

「DrawInk」命令,「DrawDisc」命令でディスクパブリッシャー

の状態を表示して,利用者の便宜を図るよう工夫している(別

紙8の左,別紙9の左)。このうち,「DrawRobot」命令でディ

スクパブリッシャーのアイコンを表示し,「DrawInk」命令でデ

ィスクパブリッシャー内のインクの残量を表示し,

「DrawDisc」命令で書き込み対象の光ディスクの残量を表示 し

ている。

A 原告ソフトウェアのプログラムとの対比

原 告 ソ フ ト ウ ェ ア の プ ロ グ ラ ム は , 「 DrawPublisher 」 ,

「DrawInk」,「DrawBins」といった,上記@と同一又は類似の

表現で同じ機能を提供している。

(b)@ 表現上の創作性を有する部分

どのくらいの頻度でディスクパブリッシャーの状態を取得し

て画面に表示するかは,表示のリアルタイム性と処理速度との

バランスをとる上で重要であるところ,被告は,これを200

0ミリ秒が最適であると考え,本件ソフトウェアのプログラム

において,「SetTimer」関数にて2000ミリ秒をセットし て


いる(別紙8の左,別紙9の左)。

A 原告ソフトウェアのプログラムとの対比

原告ソフトウェアのプログラムも,「SetTimer」関数で2 0

00ミリ秒と設定している。

h 別紙10について

(a) 表現上の創作性を有する部分

ディスクパブリッシャーにセットされた光ディスクに,実際に

データを書き込もうとした場合,その書き込み開始方法として,

手動で開始する方法,自動で開始する方法,自動で開始する場合

についても日時を指定するのか,特定の条件により開始するのか

など,いろいろな方法が考えられる。

この点,本件ソフトウェアのプログラムは,利用者がいちいち

本件ソフトウェアのプログラムを操作しなくても書き込みが開始

できる仕組みとして,@外部のコンピュータでCSVファイルを用意

して,そのファイルを特定のフォルダに保存した時点で,CSVファ

イルの内容に従って書き込みを開始する方法(CSVジョブ)と,A

フォルダの容量を監視して一定容量を超えた際に書き込みを開始

する方法(フォルダジョブ)を用意し,遠隔地からの処理や自動

処理に対応する機能を備えている。そして,その機能を実現する

ため,「if (CSV_JOB == m_nJobType)」と「else if (FOLDER_JOB

== m_nJobType)」により処理を分けて記述している(別紙10の

左)。

(b) 原告ソフトウェアのプログラムとの対比

原告ソフトウェアのプログラムは,上記(a)と同様の機能を有

し , 「 if (NORMAL_PROJECT == m_nProjectType) 」 と 「 else if

(FOLDER_PROJECT == m_nProjectType) 」 に 条 件 分 岐 し て 処 理 を 記


述している。

i 別紙11について

(a) 表現上の創作性を有する部分

本件ソフトウェアのプログラムは,

「IMPLEMENT_DYNCREATE(CCsvIDTask,CIDTask)」(別紙11の左)

とあるように,タスク処理に関する共通機能について「CIDTask」

にまとめて記述し,「CCsvIDTask」,「CFolderIDTask」等がクラ

ス承継する仕組みをとっている。これにより,重複ソースコード

を排除してメンテナンス性の向上を図るとともに,承継先クラス

の違いを意識することなく,「CIDTask」を扱うことがきるよう工

夫して記述されている。

(b) 原告ソフトウェアのプログラムとの対比

原告ソフトウェアのプログラムも,「IMPLEMENT_DYNCREATE」命

令 に よ り , 共 通 機 能 を 「 CTask 」 に ま と め て 記 述 し , こ れ を

「CCsvTask」,「CFolderTask」が承継している点で,本件ソフト

ウェアのプログラムと同じである。

j 別紙12について

(a)@ 表現上の創作性を有する部分

本件ソフトウェアのプログラムは,ユーザのメニューアクセ

ス性を向上させるため,Windowsのタスクトレイにアイコンを表

示し,それを右クリックするとメニューが選択できるように工

夫 し て い る 。 そ れ を 実 現 す る た め , 「 AddNotifyIcon() 」 関 数

(別紙12の左)において,「OnSysHFMStart()」でホットフォ

ルダー(監視対象先フォルダー)の監視,「OnSysJMStart()」

でジョブの監視,「OnSysTMStart()」でタスクの監視の各 メ ニ

ューを追加している。


A 原告ソフトウェアのプログラムとの対比

原告ソフトウェアのプログラムも,「AddNotify()」関数の中

の 「 OnHFLStart() 」 , 「 OnPLStart() 」 , 「 OnTLStart() 」 の 記

述によって,同じ機能を実現してる。

(b)@ 表現上の創作性を有する部分

処理作業中に利用者がアプリケーションの終了処理を行った

場合の挙動について,強制終了を認める方法,全く認めない方

法等いろいろ考えられるところ,本件ソフトウェアのプログラ

ムは,処理中のタスクがある場合に終了すると,処理途中で終

了して何らかの不具合が生じる危険があることから,その危険

を利用者に警告し,それでも終了するかどうかについて,利用

者 の 判 断 に 委 ね る こ と に し た 。 そ の た め , 「 if

(the.App.m_taskMonitor.IsExistUnFinishedTasks() … 」 で , 未

終了のタスクがあるかどうかを確認し,あった場合に

「 AfxMessageBox 」 命 令 で 「 There are some unfinished

task(s).The exact status will lose if you close the

applicaton. Are you sure to close it ?」 と メ ッ セ ー ジ を 表

示して,「YES」,「NO」ボタンを表示し,「YES」が押された

場合に終了するようにプログラミングしている(別紙12の

左)。

A 原告ソフトウェアのプログラムとの対比

原 告 ソ フ ト ウ ェ ア の プ ロ グ ラ ム も , 「 if

(theApp.m_taskListener.IsExistUnFinishedTasks() 」 で , 未 終

了のタスクがあるかどうかを確認し,あった場合に

「 AfxMessageBox 」 命 令 で , 「 Unfinished task(s) exist, If

you close the application you will lost the status. Are


you sure to exit application?」と,ほぼ同様のメッセージを

表示して「YES」,「NO」ボタンを表示し,「YES」ボタンが押

された場合に終了処理をするように記述されている。

(c)@ 表現上の創作性を有する部分

アプリケーションの終了処理に際し,ディスクへの書き込み

作業等が終了する前にアプリケーションが終了し,不具合が生

じてしまうことを避けるため,一定間隔で作業の終了確認を行

い,終了が確認できた場合に限り,アプリケーションが終了す

るように工夫している。もっとも,この場合であっても,どの

程度の間隔で終了確認をするのか,短すぎれば,その確認処理

自体の処理の重さから,終了処理が遅れる本末転倒の事態が生

じかねず,逆に確認処理間隔が長すぎれば,すでに終了処理が

終わっていても,アプリケーションが終わらないという無駄な

時間が生じてしまう。そこで,被告は,両者のバランスを考慮

した結果,終了確認の間隔を500ミリ秒に調整し,この工夫

を実現するため,本件ソフトウェアのプログラムは,「while」

命令のループ処理の中で,「Delay」命令で500ミリ秒ごとに

終了確認を行い,終了が確認できるまでループする処理をして

いる(別紙12の左)。

A 原告ソフトウェアのプログラムとの対比

原 告 ソ フ ト ウ ェ ア の プ ロ グ ラ ム も , 「 while 」 文 の 中 の

「 Delay」 で , 5 0 0 ミ リ 秒 の 間 隔 を 設 定 し て お り , そ の 表 現

は,本件ソフトウェアのプログラムと同じである。

(ウ) 以上のとおり,原告ソフトウェアのプログラムと本件ソフトウェ

アのプログラムとは,ほとんどの部分が同一又は類似した表現となっ

ており,相違が認められる部分は些細なものにすぎないから,表現上


の本質的な特徴が同一である。

ウ 依拠

(ア) 原告は,被告からプログラム開発の委託を受けて,本件ソフトウ

ェアのプログラムを製作し,これを被告に納入しているのであるから

(前記争いのない事実等(2)ア(ア)),本件ソフトウェアのプログラム

の内容を熟知していた。

(イ ) 原 告 ソ フ ト ウ ェ ア の プロ グ ラ ム の ソ ー ス コー ド に は , 次 の と お

り,本件ソフトウェアのプログラムが流用された痕跡が残っている。

a 原告ソフトウェアのプログラムの「CCsvTask」クラスのソースコ

ード(別紙11の右)の1行目には,「// CsvIDTask.cpp…」と記

述されているが,原告ソフトウェアのプログラムのクラスの名称で

ある「CCsvTask」からすれば,ここは「// CsvTask.cpp…」と記述

されなければならない。それにもかかわらず,「CsvIDTask.cpp…」

と記述されているのは,原告が,本件ソフトウェアのプログラムの

「 CCsvIDTask 」 ク ラ ス の ソ ー ス コ ー ド を そ の ま ま コ ピ ー し た も の

の,訂正し忘れたからにほかならない。

b また,原告ソフトウェアのプログラムのCMainFrame(別紙12の

右 ・ 甲 7 の 7 3 頁 ) に , 「 /* 」 ,

「 ON_NOTIFY_EX_RANGE(TTN_NEEDTEXTW, … 」 ,

「 ON_NOTIFY_EX_RANGE(TTN_NEEDTEXTA, … 」 , 「 */」 と の 記 述 が あ

るところ,「/*」〜「*/」で囲まれた部分は,コメントとなりプロ

グラムとしては意味のない部分となる。

しかしながら,本来,この2行はVisual C++が自動生成するソー

ス部分であるところ,もし,原告が一からプログラムを製作したの

であれば,不要なコードが自動生成されることはありえないはずで

ある。このように,原告ソフトウェアのプログラムのソースコード


に,全く不要なコードの記述が残っているのは,本件ソフトウェア

のプログラムの「CMainFrm」クラスのソースコードをそのままコピ

ーしたこと以外には,その原因が考えられない。

(ウ) したがって,原告が原告ソフトウェアのプログラムを製作するに

当たり本件ソフトウェアのプログラムに依拠したものといえる。

エ まとめ

以上によれば,原告は,本件ソフトウェアのプログラムに依拠して,

その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,些細な修正,増減,

変更等を加えて,原告ソフトウェアのプログラムを製作したものである

から,原告の上記行為は,本件ソフトウェアのプログラムの複製又は翻

案に当たる。

したがって,原告が原告ソフトウェアを製造及び販売する行為は,本

件ソフトウェアのプログラムについて原告が保有する著作権(複製権

翻案権及び譲渡権)の侵害行為に該当する。

(2) 原告の主張

類似性の主張に対し

(ア) 既存の著作物の複製権侵害又は翻案権侵害を主張するには,既存

の著作物と複製物又は翻案物であるとされる対象物との表現上の同一

性のある部分を抽出して,その部分が創作性を有すること,つまり,

対象物の表現から既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得す

ることができることを具体的に述べなければならず,プログラムの著

作物の複製権侵害又は翻案権侵害を主張するに当たっても,プログラ

ムが果たす機能やアイデアそれ自体の共通性ではなく,自己のプログ

ラムの表現上の創作性を有する部分,つまり,プログラムの具体的記

述における創作性のある部分と,対象プログラムの具体的記述との同

一性又は類似性があることを明らかにする必要がある。


この点に関し,被告は,本件ソフトウェアのプログラムの基本機能

部分のソースコードのクラスと原告ソフトウェアのプログラムの基本

機能部分のソースコードのクラスとが実質的にはほぼ1対1で対応

し,両者のクラス構造が類似しているということは,両者の設計がほ

ぼ一致していることを端的に示している旨主張する。

しかしながら,そもそも原告ソフトウェアと本件ソフトウェアとで

は,実現する機能や表示画面の内容が全く異なり,原告ソフトウェア

のプログラムは,行数406頁2万1488行,125のクラスで構

成されているのに対し,本件ソフトウェアのプログラムは,行数17

2頁6847行,52のクラスで構成されており,両者の設計がほぼ

一致しているとはいえない。また,仮に両者の設計がほぼ一致してい

るという事実があるとしても,単にアイデアが共通しているというだ

けで,表現が共通することを意味するものではないから,著作権侵害

とは関係がない。

したがって,原告の上記主張は,本件ソフトウェアのプログラムの

表現上の創作性を有する部分が原告ソフトウェアのプログラムの表現

と同一又は類似することの根拠となるものではない。

(イ) 次に,被告は,本件ソフトウェアのプログラムのソースコードと

原告ソフトウェアのプログラムのソースコードの一部分を抽出して,

その対比を試みているが,別紙1ないし12のとおり,両者の具体的

記述は異なっている。また,両者で共通性が認められる部分は,機能

又はアイデアそれ自体か,第三者(Baidu社)が提供しているオープン

ソ ー ス ソ フ ト ウ ェ ア を 利 用 し た 記 述 , マ イ ク ロ ソ フ ト 社 の 「 Visual

Studio」が自動生成するソースコードを利用した記述,その他ありふ

れた表現を用いたものなどにすぎず,本件ソフトウェアのプログラム

の表現上の本質的な特徴を原告ソフトウェアのプログラムから直接感


得できるものではない。

具体的には,次のとおりである。

a 別紙1及び2について

被告の指摘する本件ソフトウェアのプログラム及び原告ソフトウ

ェアのプログラムの各記述は,表現が異なる。

また,「IMPLEMENT_DYNAMIC」は,マイクロソフト社があらかじめ

用意している関数の名称(甲22)であり,この点については,創

作性はない。

さらに,被告が主張する記述の重複やコーディング量を減らす等

の表現上の工夫をしているとの点(前記(1)イ(イ)a(a)@),ユー

ザが選択した言語を意識せずにコーディングできるよう工夫してい

るとの点(前記(1)イ(イ)a(b)@),次回の起動時に,前回の終了

時の状態から再開できるようにしているとの点(前記(1)イ(イ)a

(c)@)は,いずれもアイデアであって表現ではないから,著作権

による保護の対象ではない。

b 別紙3について

被告主張の「OnSize」メソッドは,マイクロソフト社があらかじ

め用意しているメソッド(甲8)であり,Visual Studioを使用する

とソースコードの雛形が自動生成される。

被告の指摘する本件ソフトウェアのプログラム及び原告ソフトウ

ェアの各記述は,マイクロソフト社が提供している上記ソースコー

ドの雛形を利用したものであり,ありふれた表現である。

また,被告が主張するユーザビリティを考慮して,縦横ともに任

意のサイズへの変更を認めた上,中身もリサイズする仕様としてい

るとの点(前記(1)イ(イ)b(a))は,アイデアであって表現ではな

いから,著作権による保護の対象ではない。


c 別紙4について

被告の指摘する本件ソフトウェアのプログラム及び原告ソフトウ

ェアのプログラムの各記述は,表現が異なる。

また,「m_cbLanguage.AddString」という表現は共通してい る が

「 m_cbLanguage 」 は , コ ン ボ ボ ッ ク ス ( combo box ) で 「 言 語 」

(Language)を選択するための関数であるため,combo boxの頭文字

と Language を 結 合 し た に す ぎ な い あ り ふ れ た 表 現 で あ る ( 甲 1

1)。

そ し て , 「 m_cbLanguage.AddString」 は 「 m_cbLanguage」 と い う

ありふれた関数名と「AddString」というマイクロソフト社があらか

じめ用意していた関数(甲10)の関数名を文法に従って結合させ

たにすぎないから,創作性はない。

さらに,被告が主張する画面上のコンボボックスから三つの言語

を選べるようにし,即時に利用言語を変更できることにより,ユー

ザビリティの向上を図っているとの点(前記(1)イ(イ)c(a))は,

アイデアであって表現ではないから,著作権による保護の対象では

ない。

d 別紙5について

別紙5(乙4の5)は,そもそもBaidu社が広く公開しているオー

プンソースソフトウェア(甲11)に係る記述部分であり,原告ソ

フトウェアのプログラムも,本件ソフトウェアのプログラムも,上

記オープンソースソフトウェアを利用しているのであるから,両プ

ログラムに共通部分が存在するのは当然である。上記オープンソー

スソフトウェアに関する権利は,Baidu社に帰属していることは明ら

かであるから,被告が著作権侵害を主張することはできない。

また,被告が指摘する「LoadBitmap」命令及び「SetTimer」関数


は,マイクロソフト社があらかじめ用意している関数の名称(甲1

2,13)であり,被告が共通性を主張する部分には創作性もな

い。

e 別紙6について

被告の指摘する本件ソフトウェアのプログラム及び原告ソフトウ

ェアのプログラムの各記述は,表現が異なる。

また,上記各記述中の「CString」,「UINT」はデータの型名であ

り文法上の制約を受ける表現である上,「nID」という変数名もあり

ふれた表現である。

さらに,被告が主張する関数中で多言語処理を行わせることによ

り,呼出元では,使用言語を意識しないように工夫しているとの点

(前記(1)イ(イ)e(a))は,アイデアであって表現ではないから,

著作権による保護の対象ではない。

f 別紙7について

被告の指摘する本件ソフトウェアのプログラム及び原告ソフトウ

ェアのプログラムの各記述は,表現が異なる。

また,原告プログラムでは,九つの「AddPage」命令が記述されて

いるのに対し,被告プログラムでは四つの「AddPage」命令が記述さ

れ て い る に す ぎ ず , 共 通 す る 表 現 は , 「 AddPage

(&m_normalPage)」,「AddPage(&m_discFormatPage)」の2行だ

けである。「AddPage」命令自体は,あらかじめマイクロソフト社が

用 意 し て い る 命 令 ( 甲 1 4 ) で あ り , 引 数 の 「 &m_normalPage」 ,

「&m_discFormatPage」もありふれた表現である。

さらに,被告が主張する「AddPage」命令を用いて,機能ごとにグ

ルーピングしてタブを設け,複数のタブを切り替え表示することに

より,1画面に表示される情報量を少なくし,利用者の使い勝手を


よくするよう工夫しているとの点(前記(1)イ(イ)f(a))は,アイ

デアであって表現ではないから,著作権による保護の対象ではな

い。

g 別紙8及び9について

被告の指摘する本件ソフトウェアのプログラム及び原告ソフトウ

ェアのプログラムにおける「DrawRobot」命令,「DrawInk」命令,

「DrawDisc」命令に係る各記述は,表現が異なる。一致しているの

は,「DrawInk(&dc)」の1行だけであるが,ありふれた表現であ

ることは,一見して明らかである。

次に,「SetTimer」関数自体は,マイクロソフト社が用意してい

る関数の名称(甲13)にすぎず,ありふれた表現である。また,

被告はあたかも2000ミリ秒が設定されていることに意味がある

かのような主張をしているが,このパラメータは経験則により最適

値が設定されるだけのことであり,表現としてはありふれている。

さらに,被告が主張する「DrawRobot」命令,「DrawInk」命令,

「DrawDisc」命令でディスクパブリシャーの状態を表示して,利用

者の便宜を図るとの点(前記(1)イ(イ)g(a)@),どのくらいの頻

度でディスクパブリッシャーの状態を取得して画面に表示するか

は,表示のリアルタイム性と処理速度とのバランスをとる上で重要

であるとの点(前記(1)イ(イ)g(b)@)は,アイデアであって表現

ではないから,著作権による保護の対象ではない。

h 別紙10について

被告の指摘する本件ソフトウェアのプログラム及び原告ソフトウ

ェアのプログラムの各記述は,表現が異なる。

本件ソフトウェアのプログラムは,if文の中で,更にif文を三つ

利用しているのに対し,原告ソフトウェアのプログラムでは,この


ような表現は使用されていない点,原告ソフトウェアのプログラム

では「GetDlgItem」命令が47回も表現されているのに対し,本件

ソフトウェアのプログラムは,「GetDlgItem」命令が19回しか表

現されていないなど,「GetDlgItem」命令が使用されていることを

除 き 共 通 点 を 見 出 す こ と が で き な い が , 「 GetDlgItem 」 命 令 自 体

は,マイクロソフト社があらかじめ用意している関数の名称(甲1

5)であり,ありふれた表現である。

さらに,被告が主張する利用者がいちいち本件ソフトウェアのプ

ログラムを操作しなくても書き込みが開始できる仕組みとして,二

つの方法を用意し,遠隔地からの処理や自動処理に対応する機能を

備えているとの点(前記(1)イ(イ)h(a))は,アイデアであって表

現ではないから,著作権による保護の対象ではない。

i 別紙11について

被告の指摘する本件ソフトウェアのプログラム及び原告ソフトウ

ェアのプログラムの各記述は,表現が異なる。そもそも原告ソフト

ウェアのプログラムはわずか19行しかないのに対し,本件ソフト

ウェアのプログラムは80行で構成されている。

「IMPLEMENT_DYNCREATE」は,マイクロソフト社があらかじめ用意

している関数の名称(甲16)であり,ありふれた表現である。

さらに,被告が主張する重複ソースコードを排除してメンテナン

ス性の向上を図るとともに,承継先クラスの違いを意識することな

く,「CIDTask」を扱うことができるよう工夫しているとの点(前記

(1)イ(イ)i(a))は,アイデアであって表現ではないから,著作権

による保護の対象ではない。

j 別紙12について

被告の指摘する本件ソフトウェアのプログラム及び原告ソフトウ


ェアのプログラムの各記述は,表現が異なる。

「AddNotifyIcon()」という表現は共通しているが,これは,この

関数名がありふれているためであり(甲17),「AfxMessageBox」

関数を使用している点は一致しているが,「AfxMessageBox」関数自

体は,マイクロソフト社が用意している関数の名称(甲18)であ

り , 同 様 に , あ り ふ れ た 表 現 で あ る 。 ま た , 「 while 」 文 及 び

「Delay」関数を使用しているという点と「Delay」関数の引数であ

る点でも共通する が ,「while」文は文 法上定められた表 現 で あ り

(甲19),「Delay」関数はエンジニアが一般的に使用するありふ

れた関数名(甲20)である。被告はあたかも500ミリ秒が設定

されていることに意味があるかのような主張をしているが,このパ

ラメータは経験則により最適値が設定されるだけのことであり,表

現としてはありふれている。

さらに,被告が主張するユーザのメニューアクセス性を向上させ

るため,Windowsのタスクトレイにアイコンを表示し,それを右クリ

ックするとメニューが選択できるように工夫しているとの点(前記

(1)イ(イ)j(a)@),「if」文で,未終了のタスクがあるかどうか

を確認し,あった場合に「AfxMessageBox」命令でメッセージを表示

して,「YES」,「NO」ボタンを表示し,「YES」が押された場合に

終了するようにプログラミングしているとの点(前記(1)イ(イ)j

(b)@),終了確認の間隔を500ミリ秒に調整するとの点(前記

(1)イ(イ)j(c)@)は,いずれもアイデアであって表現ではないか

ら,著作権による保護の対象ではない。

イ 依拠の主張に対し

被告の主張は争う。

ウ まとめ


以上のとおり,被告が本件ソフトウェアのプログラムにおいて表現上

創作性を有すると主張する部分には,そもそも創作性がなく,また,

上記部分と原告ソフトウェアのプログラムの表現は全く異なるから,原

告ソフトウェアのプログラムは,本件ソフトウェアのプログラムを複製

又は翻案したものといえない。

したがって,原告が原告ソフトウェアを製造及び販売する行為は,本

件ソフトウェアのプログラムに係る被告の複製権翻案権及び譲渡権

侵害するものではない。

2 争点2(不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為の成否)

(1) 被告の主張

ア 本件ソフトウェアのプログラムの不正使用

(ア) 本件ソフトウェアのプログラムの営業秘密該当性

a 本件ソフトウェアのプログラムは,製作のアイデアを表すもので

あり,これを用いて本件ソフトウェアが製作されるのであるから,

それ自体が被告の事業活動に有用な情報である。

b 本件ソフトウェアのプログラムは,その製作段階から製作担当者

以外の者がアクセスしてはならない仕組みになっており,また,完

成したソースコードは,被告のサーバで厳格に秘密として管理さ

れ,特別なパスワードなくしてはアクセスできない。

c 本件ソフトウェアのプログラムは,守秘義務を課された者以外に

知る術がなく,公然と知られていない。

d 以上によれば,本件ソフトウェアのプログラムは,被告の営業秘

密(不正競争防止法2条6項)に該当する。

(イ) 原告の不正競争行為

原告は,本件ソフトウェアのプログラムの製作業務の遂行によって

知り得た被告の技術ノウハウ,営業等の機密を保持する義務を負って


いたにもかかわらず(乙1の2),被告から顧客を奪い,被告に損害

を加える目的で,被告の営業秘密である本件ソフトウェアのプログラ

ムの表現上の創作性を有する部分(前記1(1)イ(イ))を使用して原告

ソフトウェアを製造し,販売したものであり,原告の上記製造及び販

売は,不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為に該当する。

イ エプソンチャイナ社の製品改良検討要望事項の不正使用

(ア) エプソンチャイナ社の製品改良検討要望事項の営業秘密該当性

a 原告は,被告の依頼を受けて,被告の顧客である中国法人のエプ

ソンチャイナ社との交渉を行い,その交渉過程で,エプソンチャイ

ナ社から,ディスクパブリッシャーについて,下記の要望事項のと

おりの製品改良検討要望(以下,この要望事項を「本件要望事項」

という。)を受けた。そして,エプソンチャイナ社からの本件要望

事項は,エプソンチャイナ社に被告のディスクパブリッシャーを購

入させるためには重要な条件であり,これを満たすことが購入の前

提となるから,被告の事業活動に有用な情報である。

(要望事項)

(a) 元データ削除機能(光ディスクへのバックアップ完了後にサ

ーバ上の元データを消す機能)の追加

(b) 分葉計算のロジックの検討(例えば,1000ファイルで1

枚のディスクに入りきらないが,999ファイルまでは1枚のデ

ィスクに入るという場合に,1枚目に999ファイルを入れて,

2枚目に1ファイルしか入れないとすれば,2枚目がもったいな

いので,このような場合に,どう動作させるかを再検討するとい

うもの)

(c) フォルダ容量監視の開始タイミング(例えば,50GBを超

えたらバックアップ開始するというトリガーが設定されていると


きに,100GBのデータを転送したらどのように動かすのかを

精査するということ)

b 被告と原告にとってエプソンチャイナ社との交渉は,第三者に知

られてはならない機密情報であり,エプソンチャイナ社からの本件

要望事項は,被告において秘密として管理されていた。

c エプソンチャイナ社からの本件要望事項は,被告の依頼を受けて

被告のためにエプソンチャイナ社との交渉に当たった原告の担当者

以外には知られておらず,公然と知られていない。

d 以上によれば,エプソンチャイナ社からの本件要望事項は,被告

の営業秘密(不正競争防止法2条6項)に該当する。

(イ) 原告の不正競争行為

原告は,エプソンチャイナ社からの本件要望事項について守秘義務

が課されていたにもかかわらず,被告から顧客を奪い,被告に損害を

加える目的で,被告の営業秘密である本件要望事項を利用し,これを

搭載した原告ソフトウェアを製造し,販売したものであり,原告の上

記製造及び販売は,不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為に該

当する。

(2) 原告の主張

ア 本件ソフトウェアのプログラムの不正使用の主張に対し

(ア) 本件ソフトウェアのプログラムが被告の事業活動に有用な情報で

あることは認めるが,被告が本件ソフトウェアのプログラムを秘密と

して管理していた事実は否認する。

また,別紙1ないし12に係る大多数の関数は,マイクロソフト社

が公開している関数であり,本件ソフトウェアのプログラムのうち,

これらの関数に関する情報や,オープンソースを利用したにすぎない

部分は,公知である。


したがって,本件ソフトウェアのプログラムが被告の営業秘密に該

当するとの被告の主張は争う。

(イ) 原告は,前記1(2)のとおり,本件ソフトウェアのプログラムの表

現上の創作性を有する部分を使用して原告ソフトウェアのプログラム

を製作していないから,原告による原告ソフトウェアの製造及び販売

が本件ソフトウェアのプログラムの不正使用の不正競争行為に該当す

る旨の被告の主張は理由がない。

イ エプソンチャイナ社の製品改良検討要望事項の不正使用

本件要望事項が被告の営業秘密に該当するとの被告の主張は争う。そ

もそも,原告は,被告主張の営業秘密を「示された」(不正競争防止法

2条1項7号)ことはなく,当該営業秘密を使用した事実もない。

したがって,原告による原告ソフトウェアの製造及び販売が本件要望

事項の不正使用の不正競争行為に該当する旨の被告の主張は理由がな

い。

第4 当裁判所の判断

1 争点1(本件ソフトウェアのプログラムの著作権侵害の成否)について

(1) 著作権法が保護の対象とする「著作物」は,「思想又は感情を創作的に

表現したもの」(同法2条1項1号)をいい,アイデアなど表現それ自体

でないもの又はありふれた表現など表現上の創作性がないものは,著作権

法による保護は及ばない。また,著作権法上,「プログラム」とは,「電

子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指

令を組み合わせたものとして表現したもの」(同法2条1項10号の2)

をいい,「プログラムの著作物」(同法10条1項9号)に対する著作権

法による保護は,その著作物を作成するために用いる「プログラム言語」

(プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系),

「規約」(特定のプログラムにおけるプログラム言語の用法についての特


別の約束)及び「解法」(プログラムにおける電子計算機に対する指令の

組合せの方法)には及ばない(同条3項)。

そうすると,プログラムにおいて,コンピュータ(電子計算機)にどの

ような処理をさせ,どのような機能を持たせるかなどの工夫それ自体は,

アイデアであって,著作権法による保護が及ぶことはなく,また,プログ

ラムを著作権法上の著作物として保護するためには,プログラムの具体的

記述に作成者の思想又は感情が創作的に表現され,その作成者の個性が表

れていることが必要であるが,プログラムは,その性質上,プログラム言

語, 規 約及 び 解 法に よる 表 現の 手 段 の制 約を 受 け, か つ ,コ ンピ ュ ー タ

(電子計算機)を効率的に機能させようとすると,指令の組合せの具体的

記述における表現は事実上類似せざるを得ない面があることからすると,

プログラムの作成者の個性を発揮し得る選択の幅には自ずと制約があるも

のといわざるを得ない。

一方,複製とは,印刷,写真,複写,録音録画その他の方法により著

作物を有形的に再製することをいい(著作権法2条1項15号参照),著

作物の再製は,当該著作物に依拠して,その表現上の本質的な特徴を直接

感得 す るこ と の でき るも の を 作 成 す るこ とを 意 味 す る も のと 解さ れ , ま

た,著作物の翻案とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質

的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加え

て,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者

が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の

著作物を創作する行為をいうものと解される(最高裁判所平成13年6月

28日第一小法廷判決・民集55巻4号837頁参照)。

以上の諸点に鑑みると,原告ソフトウェアのプログラムが本件ソフトウ

ェアのプログラムの複製又は翻案に当たるかどうかを判断するに当たって

は,まず,本件ソフトウェアのプログラムの具体的記述における表現上の


創作性を有する部分と原告ソフトウェアのプログラムの具体的記述とを対

比し,原告ソフトウェアのプログラムの具体的記述から本件ソフトウェア

のプログラムの表現上の本質的な特徴を直接感得することができるかどう

かを検討する必要があるというべきである。

(2) 被告は,本件ソフトウェアのプログラムのソースコードの記述における

表現上の創作性を有する部分と原告ソフトウェアのプログラムのソースコ

ードの記述とを,別紙1ないし12のとおり対比すると,両者は,同一又

は類似した表現となっており,相違が認められる部分は些細なものにすぎ

な い か ら , 表 現 上 の 本 質 的 な 特 徴 が 同 一 で あ る 旨 ( 前 記 第 3 の 1 (1) イ

(イ),(ウ))主張する。

しかしながら,被告が主張する本件ソフトウェアのプログラムにおける

表現 上 の工 夫 は ,い ずれ も 本件 ソ フ トウ ェア の 機能 を 述 べる もの に す ぎ

ず,それらは,プログラムの具体的記述における表現それ自体ではないア

イデアであって,著作権法による保護が及ぶものではないから,その主張

自体,本件ソフトウェアのプログラムの具体的記述における表現上の創作

性を基礎付けるものではない。

また,別紙1ないし12から明らかなとおり,被告が主張する本件ソフ

トウェアのプログラムのソースコードの記述における表現上の創作性を有

する部分と原告ソフトウェアのプログラムのソースコードの具体的記述と

は,一部分において共通する箇所があるものの,一致しているとはいえな

い。

さらに,上記共通する箇所は,原告が主張するように,第三者(Baidu

社)が提供しているオープンソースソフトウェアを利用した記述や,マイ

クロソフト社の「Visual Studio」が自動生成するソースコードを利用した

記 述 , マ イ ク ロ ソ フ ト 社 が 公 開 し て い る 関 数 の 名 称 ( 「 OnSize 」 ,

「 AddString 」 , 「 LoadBitMap 」 , 「 SetTimer 」 , 「 AddPage 」 ,


「 GetDlgItem 」 , 「 IMPLEMENT_DYNCREATE 」 , 「 AfxMessageBox 」 ,

「IMPLEMENT_DYNAMIC」等)の記述,コンピュータプログラムの文法上一般

的に使用される表現を用いたもの(「While」文等)など,いずれもありふ

れた表現であって(甲8ないし20,22,弁論の全趣旨),作成者の個

性が表れているものとはいえない。

以上によれば,被告が本件ソフトウェアのプログラムのソースコードの

記述における表現上の創作性を有すると主張する部分は,そもそも表現上

創作性を認めることはできないし,また,被告が主張する原告ソフトウェ

アのプログラムの具体的記述から本件ソフトウェアのプログラムの表現上

の本質的な特徴を直接感得することはできない。

したがって,本件ソフトウェアのプログラムのソースコードの記述にお

ける表現上の創作性を有する部分と原告ソフトウェアのプログラムのソー

スコードの記述とが表現上の本質的な特徴が同一であるとの被告の主張は

採用することはできない。

(3) 以上のとおり,原告ソフトウェアのプログラムの具体的記述から本件ソ

フトウェアのプログラムの表現上の本質的な特徴を直接感得することがで

きないから,その余の点について判断するまでもなく,原告ソフトウェア

のプログラムが本件ソフトウェアのプログラムを複製又は翻案したものと

認めることはできない。

したがって,原告が原告ソフトウェアを製造,販売する行為が,被告が

保有する本件ソフトウェアのプログラムの著作権(複製権又は翻案権及び

譲渡 権 )の 侵 害 行為 に該 当 する と の 被告 の主 張 は理 由 が ない から , 被 告

が,原告に対し,著作権法112条1項に基づいて,原告ソフトウェアの

製造,販売の差止請求権を有するものとは認められない。

2 争点2(不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為の成否)について

(1) 本件ソフトウェアのプログラムの不正使用に係る不正競争行為の成否に


ついて

被告は,原告が,被告から顧客を奪い,被告に損害を加える目的で,被

告の営業秘密である本件ソフトウェアのプログラムの表現上の創作性を有

する部分を使用して原告ソフトウェアを製造し,販売したものであり,原

告の上記製造及び販売は,不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為に

該当する旨主張する。

しかしながら,前記1(3)のとおり,原告ソフトウェアのプログラムが本

件ソフトウェアのプログラムを複製又は翻案したものと認めることはでき

ず,原告が本件ソフトウェアのプログラムの表現上の創作性を有する部分

を使用して原告ソフトウェアを製造し,販売したものとはいえないから,

その 余 の点 に つ いて 検討 す るま で も なく ,被 告 の上 記 主 張は ,理 由 が な

い。

(2) エプソンチャイナ社からの本件要望事項の不正使用に係る不正競争行為

の成否について

被告は,原告が,被告から顧客を奪い,被告に損害を加える目的で,被

告の営業秘密であるエプソンチャイナ社からの本件要望事項を利用し,こ

れを搭載した原告ソフトウェアを製造し,販売したものであり,原告の上

記製造及び販売は,不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為に該当す

る旨主張する。

しかしながら,被告が主張するエプソンチャイナ社からの本件要望事項

それ自体が被告において秘密として管理されていたことを認めるに足りる

証拠はない。また,原告がエプソンチャイナ社からの本件要望事項を利用

し,これを搭載した原告ソフトウェアを製造したことについての具体的な

主張立証はない。

したがって,その余の点について検討するまでもなく,被告の上記主張

は,理由がない。


(3) まとめ

以上のとおり,原告が被告の営業秘密である本件ソフトウェアのプログ

ラムの表現上の創作性を有する部分及びエプソンチャイナ社からの本件要

望事項を使用して原告ソフトウェアを製造し,販売したことが不正競争防

止法2条1項7号の不正競争行為に該当するとの被告の主張は理由がない

から,被告が,原告に対し,同法3条1項に基づいて,原告ソフトウェア

の製造,販売の差止請求権を有するものとは認められない。

3 結論

(1) 以上によれば,原告の請求は,理由があるから,いずれも認容すること

とし,主文のとおり判決する。

(2) なお,被告の平成24年9月19日付け文書提出命令の申立て(平成2

4年(モ)第3619号)については,本訴における被告の主張内容等に

鑑みれば,既に書証として提出されている原告ソフトウェアのプログラム

のソースコード(甲7)のほかに,上記申立てに係る原告ソフトウェアの

プログラムのソースコードの証拠調べの必要性はないものと認められるか

ら,上記申立てを却下する。



東京地方裁判所民事第46部



裁判長裁判官 大 鷹 一 郎




裁判官 高 橋 彩




裁判官 上 田 真 史


(別紙) 目録1

(1) 「群刻 簡易版」

(2) 「群刻 標準版」

(3) 「群刻 究極版」





(別紙) 目録2

「iDupli Bravo with Disk Publisher」





(別紙1ないし別紙12)

●(省略)●