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事件 平成 23年 (ネ) 10030号 不当利得返還請求控訴事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 知的財産高等裁判所 
判決言渡日 2011/08/09
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
平成23年8月9日判決言渡

平成23年(ネ)第10030号 不当利得返還請求控訴事件

(原審 東京地方裁判所平成21年(ワ)第43011号)

口頭弁論終結日 平成23年6月15日

判 決



控 訴 人 X1



控 訴 人 X2

上記2名訴訟代理人弁護士 里 見 剛



被 控 訴 人 株式会社TBSテレビ



訴 訟 代 理 人 弁 護 士 大 橋 正 春

同 村 尾 治 亮

同 木 嶋 望

同 岡 崎 洋

同 前 田 俊 房

同 渡 邊 賢 作

同 新 間 祐 一 郎

主 文

1 本件控訴をいずれも棄却する。

2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。


1
2 被控訴人は,控訴人X1に対し,924万2100円及びうち別紙「利息一

覧表」の「控訴人X1分」欄に記載の各金員に対する同別紙の「利息の起算日」

欄に記載の各日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3 被控訴人は,控訴人X2に対し,396万0900円及びうち別紙「利息一

覧表」の「控訴人X2分」欄に記載の各金員に対する同別紙の「利息の起算日」

欄に記載の各日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

4 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。

5 仮執行宣言

第2 事案の概要及び当事者の主張等

1 事案の概要

(以下,控訴人(原審原告)X1を「原告X1」,控訴人(原審原告)X2を「原

告X2」 被控訴人
, (原審被告) 「被告」
を といい,原審において用いられた略語は,

当審においてもそのまま用いる。)

原告らは,東京放送の製作するテレビ番組のオープニングテーマとして使用され

た楽曲の作曲者である。原告らは,同楽曲の使用が開始された平成16年1月1日

から平成18年3月31日までの間,原告らの許諾を得ずに本件楽曲が使用された

と主張して,会社分割により東京放送の権利義務を包括的に承継した被告に対し,

上記楽曲の上記期間における使用に対する使用料相当額の不当利得の返還及びこれ

に対する民法704条所定の法定利息の支払を求めた。

原審が原告らの請求を全て棄却したため,これを不服とした原告らが,原判決の

取消しを求めて,本件控訴を提起した。

2 争いのない事実等及び争点

原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の「1 争いのない事実等」

及び「2 争点」(原判決2頁14行目ないし4頁8行目)の記載を引用する。

ただし,原判決3頁20行目の「本件使用に係る」を削除する。

3 争点に関する当事者の主張


2
次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の「3 争点に関する当

事者の主張」(原判決4頁9行目ないし10頁末行目)の記載を引用する。

原判決6頁15行目の後に,行を改めて,次のとおり付加する。

「ウ 東京放送が原告らに対して支払うべき使用料額は,専ら東京放送ないしケ

ネック社と原告らとの契約によって定まる性質のものである。原告らが日音を通じ

て,本件楽曲の著作権をJASRACへ信託譲渡した後,平成18年4月1日から

平成20年3月31日までの間に,原告らが約522万円(信託者である日音がJ

ASRACから受領した著作権使用料1173万5997円から,JASRACの

手数料を控除した額の2分の1)の著作権使用料を受領した経緯があったとしても,

同金額は,本件楽曲の著作権がJASRACへ信託譲渡され,JASRACの著作

権者に対する著作物使用料分配規程によって算定された結果,原告らが支払を受け

ることができたものであって,東京放送ないしケネック社と原告らとの間で締結し

た契約に係る使用料が不自然に低額であるということはない。」

原判決8頁6行目の後に,行を改めて,次のとおり付加する。

「オ 以下のとおり,原告らがケネック社から支払を受けた20万円に本件楽曲

の使用料が含まれていると解することはできない。

(ア) 原告X1は,別紙実費一覧表記載のとおり,本件楽曲制作のために実費とし

て約20万円支出しており,その支出項目は,楽曲制作の際に通常要する費用と合

致している。

さらに,原告X1は,本件楽曲の制作に関して果たした役割からすれば,本来プ

ロデューサー料,企画構成費,企画諸掛費も受領してしかるべきである。それにも

かかわらず,原告X1がこれらを受領せずに本件楽曲を制作したのは,20万円と

は別に,本件楽曲の使用料を受領する意思があったからである。

(イ) 楽曲の使用料は,楽曲の長短を基準に決定されるものではなく,作曲者の知

名度や実績,楽曲の使用形態に基づき決定されるものである。

(ウ) 20万円に本件楽曲の使用料が含まれているとすると,原告X1が手がけた


3
他の案件と比較しても,不自然なほど低額である。

(エ) ケネック社が原告らに支払う金員の額は,原告X1とケネック社のA(以下

「A」という。)が協議の上決定したものであるが,Aは,著作権に関する権利処理

ないし著作権使用料に関する交渉は担当していない。

しかも,20万円というのは,本件楽曲の制作に要した費用(実費)を割り込ま

ない金額ということで合意された。

(オ) 本件楽曲については本件譲渡契約が締結され,本件楽曲の全使用期間のうち

平成18年4月1日から平成20年3月31日までの使用料は1173万5997

円であった。平成16年1月1日から平成18年3月31日までの使用料が20万

円に含まれているとすると,本件楽曲の使用形態・使用頻度は同一であるにもかか

わらず,使用期間により使用料が大きく異なることとなり,不自然である。

(カ) 委嘱楽曲であっても,委嘱料の他に著作権使用料が発生することを前提とし

た合意が慣行としてなされている。」

第3 当裁判所の判断

当裁判所は,本件控訴はいずれも理由がなく,棄却すべきものと判断する。その

理由は,次のとおり付加訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第3 当

裁判所の判断」
(原判決11頁1行目ないし15頁20行目)記載のとおりであるか

ら,これを引用する。

原判決11頁4行目の「38,」の後に「52,」を付加する。

原判決13頁26行目の「本件使用に関する使用料について」を「本件楽曲の使

用に対する使用料として」と,14頁3行目の「本件使用に関する」を「本件楽曲

の使用に対する」と,同頁4行目の「これを」を「その2分の1を」と訂正する。

原告判決14頁20行目の「部分があるが,これを裏付けるに足りる客観的証拠

はなく,前掲各証拠に照らし」を「部分があり,また,Bの陳述書(甲50)には,

原告X1が,本件楽曲の制作は買い取りではなく,印税が支払われるので条件がい

いと説明していたという趣旨の記載がある。しかし,これを裏付けるに足りる客観


4
的証拠はない上,Cは,原告X1からそのようなことを言われた記憶はない旨,上

記主張に反する供述をしている(乙7,証人C)。また,原告X1は,本件楽曲の制

作中及びその直後の時期には,Cに対し,何度も上記意向を伝え,念を押しており,

平成16年4月ころには,Cに対し,東京放送に著作権使用料の話をしてもらえた

かと聞いたこと,一方,ケネック社や東京放送に対して,一度も使用料の請求をし

たことはないことを供述する。しかし,原告X1が,使用料の請求を一度もしたこ

とがないにもかかわらず,何度もCに対して,上記意向を伝えて,念を押していた

とは考えにくい。これらの事情を総合すると,本件楽曲制作時には上記意向を伝え

ていたという原告X1の供述部分は」と訂正する。

原判決15頁18行目の後に,行を改めて,次のとおり付加する。

「(3)ア 原告らは,平成16年1月から本件楽曲が使用されていることを認識し

ていたにもかかわらず,平成20年12月までの5年間,東京放送に対し本件楽曲

の使用料を請求しなかった理由として,使用料の件はケネック社から東京放送に伝

わっていると考え,東京放送のような大企業が使用料を支払わないということはあ

り得ないと思い,また,使用料の話を急がせれば,東京放送から本件楽曲の使用を

打ち切られてしまうのではないかと心配したからであると主張し,原告X1は,陳

述書(甲38,53)及び本人尋問において,これに沿った供述をする。

しかし,原告X1の上記供述は,採用することができない。原告X1は,それま

で,楽曲制作時に一括して著作権使用料を受領したことも,楽曲の著作権を譲渡し

た上で,使用に応じて著作権使用料の支払を受けたこともあり,楽曲制作の依頼を

受ける際には,著作権の権利処理方法及び対価について必ず考え,相手方に対して,

著作権の権利処理及び対価についての交渉をするなど(甲38) 著作権の権利処理


や対価については高い関心があり,また,楽曲制作時に一括して著作権使用料が支

払われることがあることも認識していたと認められる。原告X1が,上記のような

知識,経験を有していた点に照らすならば,東京放送が本件楽曲の使用を開始した

後,長期間にわたって,使用料の支払を受けなかったにもかかわらず,使用料の請


5
求をすることも,支払の確認もしなかった理由は,原告X1とケネック社との合意

の内容として,同原告が東京放送が本件楽曲を使用することを許諾し,その際に受

領した前記の20万円の金額中に,本件楽曲の使用料が含まれていたことを認識し

ていたからであると解するのが自然である。さらに,原告X1は,平成18年4月

1日付けで本件譲渡契約を締結した際にも,それ以前の本件使用に対する使用料の

支払について何の確認等も行っておらず,その後,同日以降の本件楽曲の使用に対

する著作権使用料が日音から支払われた後においても,それより以前の本件楽曲の

使用に対する使用料の支払について,使用料の請求や確認は,一切行っていない(甲

38,原告X1本人)。原告X1が,同原告と東京放送ないしケネック社との間の合

意によって,平成16年1月1日分から使用料の支払を受けられる権利を有してい

たと認識,理解していたのであれば,東京放送ないしケネック社側の認識を確認す

ることすらしなかった点について,合理性な説明がなされていないというべきであ

る。上記の事実経緯に照らすならば,前記のとおり,東京放送を信用したために使

用料の請求をしなかったという原告X1の供述は採用することができない。また,

20万円とは別途に使用料を支払うことが許諾の停止条件になっていたと解するこ

ともできない。

また,原告X1は,本件楽曲の使用を打ち切られてしまうのではないかと心配し

て,東京放送に使用料の請求を行わなかったと供述する。しかし,上記供述は,原

告らの主張と相容れない供述であって,到底採用の限りでない。すなわち,原告ら

の主張によれば,原告X1とケネック社ないし東京放送と締結した合意の内容は,

停止条件が成就しない限り,東京放送には本件楽曲を使用する権限がないというも

のであるから,原告らの主張を前提にする限り,打ち切られてしまうことを配慮す

る余地はないというべきである。結局,使用料の請求をしなかった理由は,原告X

1は,東京放送が本件楽曲を使用することを許諾していたからであると解するのが

合理的である。

イ 原告らは,本件楽曲制作のための実費として別紙実費一覧表記載のとおり約


6
20万円支出していることから,ケネック社から支払を受けた20万円に本件楽曲

の使用料も含まれていると解することはできないと主張する。

原告X1が,@平成15年12月29日にDに3万円,A平成16年1月28日

にEに1万1000円,B同年3月12日に原告X2に7万円,C同月19日に株

式会社モリダイラ楽器に1万8795円,D同年4月3日にFに3万円支払ってい

ることは認められる(甲17ないし21,34,35,53)。@は中古の録音用機

材の購入代金,Aは中古のバックアップ用機材の購入代金,Cはバックアップ用機

材の整備費ということであり(甲20,34,53),これらの機材を購入又は整備

した契機が本件楽曲の制作であったとしても,原告X1はこれらの機材をその後も

楽曲の制作等に使用したり,さらに第三者に売却したりすることが可能である点を

考慮するならば,その購入代金や整備費用全額が本件楽曲制作に要した金額とはい

えない。原告提出の音楽制作費御見積書(甲39)にも,機材の購入代金や整備費

用は見積もりの項目として列記されていない(なお,機材の購入代金は「録音テー

プ料」には当たらない(甲40))
。。

以上のとおり,本件楽曲制作のために約20万円の全額を要したと認めることは

できない。

ウ また,原告らは,本件楽曲は 7 秒程度のものであるが,楽曲の使用料は楽曲

の長さを基準に決められるものではないこと,本件楽曲の使用料がケネック社から

支払われた20万円の一部として含まれるとすると,低額にすぎることから,本件

楽曲の使用料は,いまだ支払われていないと主張する。

しかし,原告らの主張は,以下のとおり採用の限りでない。すなわち,原告X1

がイベント用音楽を制作した際に合意した使用料の事例(111万円余から177

万円余)
(甲41ないし45,49)は,楽曲の長さや演奏された回数等は明らかで

はないものの,7秒より長い楽曲であり,イベント会場において通常の態様で繰り

返して演奏されることを想定していたものと推測される。

そして,本件楽曲が7秒程度のごく短いものであること,本件楽曲が毎週月曜日


7
から金曜日まで,タイトルバック音楽としてテレビ放送されるものであること等を

総合考慮するならば,20万円は,上記の他の楽曲制作の事例と対比して,本件楽

曲の使用料を含めた金額として不当に低額であるともいえない。

エ 原告らは,平成16年1月1日から平成18年3月31日までの使用料が2

0万円に含まれているとすると,本件楽曲の使用形態・使用頻度は同一であるにも

かかわらず,平成18年3月31日までとその翌日以降とで使用料が大きく異なる

こととなり,不自然であると主張する。

しかし,平成18年3月31日までの本件使用に対する使用料は原告らと東京放

送との合意内容により決まるのに対し,その翌日以降の使用料は,JASRACの

定める著作物使用料分配規定に基づいて分配されるものであり(乙8) その金額が


異なるとしても,必ずしも不合理とはいえない。

その他,原告らは縷々主張するが,前記認定事実等に照らし,いずれも採用でき

ない。」

第4 結論

以上のとおりであるから,その余の点について判断するまでもなく,原告の本件

各請求はいずれも理由がない。よって,原告らの本件請求をいずれも棄却した原判

決は正当であって,本件控訴はいずれも理由がないからこれを棄却することとして,

主文のとおり判決する。



知的財産高等裁判所第3部




裁判長裁判官

飯 村 敏 明




8
裁判官

八 木 貴 美 子



裁判官知野明は差し支えのため署名押印できない。




裁判長裁判官

飯 村 敏 明




9
別紙 利 息 一 覧 表



控訴人X1分 控訴人X2分 利息の起算日
平成 16 年 1 月分 342,300 146,700 平成 16 年 2 月 1 日
平成 16 年 2 月分 342,300 146,700 平成 16 年 3 月 1 日
平成 16 年 3 月分 342,300 146,700 平成 16 年 4 月 1 日
平成 16 年 4 月分 342,300 146,700 平成 16 年 5 月 1 日
平成 16 年 5 月分 342,300 146,700 平成 16 年 6 月 1 日
平成 16 年 6 月分 342,300 146,700 平成 16 年 7 月 1 日
平成 16 年 7 月分 342,300 146,700 平成 16 年 8 月 1 日
平成 16 年 8 月分 342,300 146,700 平成 16 年 9 月 1 日
平成 16 年 9 月分 342,300 146,700 平成 16 年 10 月 1 日
平成 16 年 10 月分 342,300 146,700 平成 16 年 11 月 1 日
平成 16 年 11 月分 342,300 146,700 平成 16 年 12 月 1 日
平成 16 年 12 月分 342,300 146,700 平成 17 年 1 月 1 日
平成 17 年 1 月分 342,300 146,700 平成 17 年 2 月 1 日
平成 17 年 2 月分 342,300 146,700 平成 17 年 3 月 1 日
平成 17 年 3 月分 342,300 146,700 平成 17 年 4 月 1 日
平成 17 年 4 月分 342,300 146,700 平成 17 年 5 月 1 日
平成 17 年 5 月分 342,300 146,700 平成 17 年 6 月 1 日
平成 17 年 6 月分 342,300 146,700 平成 17 年 7 月 1 日
平成 17 年 7 月分 342,300 146,700 平成 17 年 8 月 1 日
平成 17 年 8 月分 342,300 146,700 平成 17 年 9 月 1 日
平成 17 年 9 月分 342,300 146,700 平成 17 年 10 月 1 日
平成 17 年 10 月分 342,300 146,700 平成 17 年 11 月 1 日
平成 17 年 11 月分 342,300 146,700 平成 17 年 12 月 1 日
平成 17 年 12 月分 342,300 146,700 平成 18 年 1 月 1 日
平成 18 年 1 月分 342,300 146,700 平成 18 年 2 月 1 日
平成 18 年 2 月分 342,300 146,700 平成 18 年 3 月 1 日
平成 18 年 3 月分 342,300 146,700 平成 18 年 4 月 1 日
合計 9,242,100 3,960,900




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別紙
実費一覧表

支出額 証拠番
番号 支出日 支出項目 支払先 備考
(円) 号

1 H15.12.29 録音機材(SATURATOR:中古)購入 D氏(同業者) 30,000 甲17 支払日は購入後の約束期日

2 H16.1.28 バックアップ用機材(A-DAT:中古)購入 E氏(同業者) 11,000 甲18 同上

3 H16.3.12 共作者への依頼費(録音機材使用料、同機材オペレーション業務費用込) X2氏 70,000 甲19 支払日は依頼後の約束期日

4 H16.3.19 バックアップ用機材(A-DAT:但し「番号2」のA-DATとは別の機材)整備費 (株)モリダイラ楽器 18,795 甲20 同上

5 H16.4.3 スタジオにおけるマスタリング関係作業依頼費 F氏(知人) 30,000 甲21 同上。振込先口座は夫人口座。

6 H15.12 交通費、譜面代、CD-R、A-DAT及びDATテープ代その他雑費 20,000 領収証なし。金額は概算。

合計 179,795

※ なお、上記一覧表には、原告X1において、本件著作物制作のための実費であるとの確実な記憶があるもののみを列挙したが、上記以外にも、原告X1におい

て、おそらく本件著作物の制作実費であろうと記憶している実費で、かつ領収証の残っているものが約60,000円存在する(シールド代金約10,000円、録音機材整備費

2件約50,000円)。




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