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事件 昭和 63年 (ネ) 4174号
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 1992/01/21
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
一 控訴人ら(本訴請求につき)1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の本訴請求をいずれも棄却する。
(主位的反訴請求)3 原判決の別紙第一表記載の詩文により構成され、昭和一六年八月二〇日に初版が発行された詩集「智惠子抄」(以下、単に「智惠子抄」という。)について、控訴人Aが編集著作権を有することを確認する。
(予備的反訴請求)4 「智惠子抄」について、控訴人Aが編集著作権の持分二分の一を有することを確認する。
5 訴訟費用は、一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人 主文と同旨。
当事者の主張
当事者双方の主張は、次に削除、訂正、付加するほかは、原判決摘示のとおりであり、当審における証拠関係は当審記録中の証拠目録記載のとおりであるから、いずれもこれを引用する。
一 原判決の削除、訂正1 六丁裏二行から三行にかけての「別紙付表Uの被告A原案欄記載」を「別紙付表Tの記載順序」と改める。
2 七丁表末行「三五編」を「三六編」と改め、同丁裏一行「三三編」を「三四編」と改める。
3 二五丁裏六行「ただし、」から八行末までを削除する。
4 二七丁表九行から末行にかけての「制作年代」を「制作年月日」と改める。
5 三三丁裏八行「詩文加筆変更一覧表」を「別紙智惠子抄収録詩作品推敲一覧表」と改める。
6 四八丁表末行「Bの詩を」から同丁裏三行「まとめた。」までを「Bの詩と「智惠子の半生」及び「智惠子の切抜繪」の二編の散文を巻末に加えた別紙付表Tの記載順序のとおり第一次案をまとめた。」と改める。
7 四九丁表一行から二行にかけての「別紙第二表中の「被告A原案」欄」を「別紙付表T」と改める。
8 五五丁表七行ないし九行「その結果、「あなたはだんだんきれいになる」と「あどけない話」の二編の詩の順番が入れ替わった。
」を「「あどけない話」「樹下の二人」「あなたはだんだんきれいになる」の三編の詩が原判決第三表『被告Aが第二次案に加えた作品(◎印)と採録箇所並びに編集順序』欄記載のとおりに入れ替わった。」と改める。
9 八一丁表七行「別紙第二表中の「被告A原案」欄」を「別紙付表T」と改める。
10 八一丁表一〇行から同丁裏一行までの「(ただし、第一次案の配列は、正確には別紙付表T又は別紙付表Uの「被告A原案」欄記載のとおりである。)」を削除する。
11 八一丁裏五行から六行にかけての「(その配列は、正確には別紙付表T又は別紙付表Uの「被告A原案」欄記載のとおりである。)」を削除する。
12 別紙第二表、同詩文加筆変更一覧表を削除し、詩文加筆変更一覧表に代えて別紙『智惠子抄』収録詩作品推敲一覧表を加える。
13 別紙第三表の「樹下の二人」についての「被告Aの第一次原案に採用された詩文(○印)と採録個所」欄に「N」とあるのを「O」と、「あどけない話」の同欄に「O」とあるのを「N」と、それぞれ改める。
二 原判決に付加すべき控訴審における当事者の主張(控訴人らの主張)1 「智惠子抄」の編集経緯の実際に関する原判決の認定の誤り(一) Aによる第一次案の作成とBに対する提示の意義 第一次案の内容は、@BとCの求愛、恋愛時代の詩九編、A同棲、結婚時代の詩八編(但し、「樹下の二人」、「あなたはだんだんきれいになる」の二編については、第一次案中には正確な詩稿はなかった。)、BCの狂気時代の詩五編、CCの死についての詩一編、DCの没後の回想の詩二編、及び、E散文二編から成り立っている。それは、甘美な求愛、恋愛時代から始まり、慈しみと理解にみちた芸術生活、至福の抱擁の時が次に用意された残酷な運命に引き裂かれるさま、そして、狂ったCを凝視しながらその詩の一瞬についてCへの永遠の愛を悟るBの姿をうたい、Cの愛の世界を浮き彫りにしているものである。
第一次案と「智惠子抄」とを編集物として対比した場合、全体的な構成では、
第一次案は詩二五編と散文二編から成り立っているのに対し、「智惠子抄」は詩二九編、散文三編及びひとまとめにされた短歌六首から成り立っていて、収録作品の数並びにそれら収録作品の重なり方に著しい差がないこと、詩の配列方法についても「智惠子抄」で新たに加わった「荒涼たる歸宅」の配列を除けば、第一次案と「智惠子抄」との間で顕著な差がないこと、編集物上での内容区分ごとに収録作品を対比しても、第一次案と「智惠子抄」との間でその構成内容に変化が何ら生じていないことは明らかである。
以上によれば、第一次案は「智惠子抄」の単なる素材ではなく、「智惠子抄」の原型をなすものであったと認められるべきであり、これをまとめたAの行為は、
「智惠子抄」の編集に関与したと評価されなくてはならない。
反対に、Bは、Aから第一次案の提示を受けるまでCに関する詩文のみで新詩集を自らの手で作る意図を全く持っていなかった。したがって、当然のことながら、
そのような詩集の構想を自ら練ったこともなかった。そして、Bは、Aから第一次案を提示されて初めてAの構想を具体的なものとして理解するとともに、やがてこの第一次案を中心にして新詩集の収録作品について自らの意見をAに述べることとなったものである。
このことは、「智惠子抄」の成立過程でのBの行為なるものが結局は第一次案によって具体的に示されたAの構想の線に添って行われたことを示している。できあがった「智惠子抄」と第一次案との対比によってみられる前記のような構成上の類似性は、このことを客観的に裏付けるものといえよう。
(二) Bによる編集行為の有無 原判決は「Bは、昭和一六年六月一一日、……「荒涼たる歸宅」を制作するとともに、そのころCに関する詩集を編集著作しようと決意し、同月一六日ころから二〇日ころまでの間に電話で被告を呼び寄せ」たが、「…この時までに…Cに関する詩歌、散文を取捨選択、推こう、配列した。」と判示した(一一〇丁表一〇行ないし一一一丁七行)が、このように、一週間から一〇日のうちに、Bが構想を練り、
Cに関する自作の全詩歌、散文を一々検討して取捨を決め、推こうし、各作品の制作年月日を確定し、配列を決定することは、時間的な余裕の点からしても極めて不自然であり、到底容認しがたい事実認定である。
BがAに対してCに関する新詩集の刊行の許諾を与えた際のBの行為のうち、詩集の成り立ちに関わりのあるBの具体的な行為として証拠上認められるのは、@「あれをやろうじゃないか」といってAを呼んだこと、A第一次案をAに返還したこと、B作成年月日をその上に朱筆した五編の詩及び「歌六首」の肉筆原稿、並びに、「同棲同類」及び「美の監禁に手渡す者」が掲載された雑誌の切抜を編綴しないままAに手渡したこと、C「人に」(遊びじゃない)を第一次案から削除することをAに求めたこと、だけである。これに対して、「「樹下の二人」について、これが掲載されている「道程」(改訂版)により詩稿を作成するように指示した」とか、「詩の配列について制作年代順の原則によること、「荒涼たる歸宅」については右原則を崩して「亡き人に」の直前に配列すること…を指示した」という原判決の認定を可能ならしめる証拠は全くない。
そして、これら合理的な証拠の解釈によって認定可能な事実だけから、原判決のいうようにBが「…この時までに…Cに関する詩歌、散文を取捨選択、推こう、配列した。」と一挙に結論することができないのは自明の理である。蓋し、右の@ないしCのBの行為があったにしても、それがAの第一次案によって提示さた詩集構成上の構想とどのように異なる構想に基づいてのことなのかが明らかにされなくては(そして、原判決は、その点について何ら触れず、ただ完成した「智惠子抄」の形態をなぞって、Bがそうするように指示したというのみである。)、それらの行為をもって編集行為の一環と位置付けることはできないからである。
(三) 第一次案返還後のAの行為が「智惠子抄」の編集上でもつ意義 Bから第一次案と肉筆原稿等の返還を受けたAは、
それから一週間ないし一〇日後に第二次案をBに提示したこと(一一四丁表七行ないし一〇行)、この第二次案は、その後にBの意向に添って削除された「婚姻の栄誦」と「淫心」の二編の詩が収録されている以外は完成した「智惠子抄」と収録作品及び配列において一致していたこと(原判決添付の別紙第三表参照)は、原判決も認めるところである。
完成した「智惠子抄」と第一次案とを比較すると、その内容にみられる詩集としての特質(構想や構成方法)が両者に共通していることは既に述べたとおりであり、「婚姻の栄誦」と「淫心」の二編の詩が収録されている以外は完成した「智惠子抄」と収録作品及び配列において一致している第二次案の内容上の特質が第一次案と共通していることはいうまでもない。
そうだとすれば、第一次案がAの独創にかかるものであることに疑問の余地がない以上、第二次案もAの独創にかかるものとみるのが常識に合致する。
2 控訴人Dの権利の承継について 原審被告(反訴原告)Aは、昭和六三年一〇月八日死亡し、相続人たる控訴人Dがその地位を承継した。
(被控訴人の主張)1 控訴人らの原判決の認定の誤りの主張に対する反論(一) Aによる第一次案の作成とBに対する提示の意義 昭和一五年一二月ころ、Aがいわゆる第一次案を作成し、これをBに提示したことは当事者間に争いがない。しかし、第一次案としてAが持参したものは、「内容順序表」、赤い紙もしくは付箋をはさんだ「道程」(初版)、「風にのる智惠子」以降の雑誌の切抜きのみであり、このような第一次案の提示の仕方そのものが、第一次案が単に企画、構想の域に止まるものであることを雄弁に物語っている。
第一次案は当時Aが知っていたCに関するBの作品の全部を集めたものである。
これに対し、「智惠子抄」に収められている作品は取るべき作品のみを取り、捨てるべき作品を捨て、取捨選択を行った上で収められたものであり、その編集の基本となる思想において両者は全く異なっている。両者の間に重複する作品が相当数存在することは、
Cに関する詩、散文等で一冊の詩集を制作するという企画、構想が同じである以上、当然の結果にすぎない。
また、配列方法の点も、第一次案は、「道程」(初版)所収の詩一四編は同詩集に収録されている順序で、以後の作品については「彼女の半生」中の詩三編は同文章中の引用の順序で、「風にのる智惠子」以降「梅酒」までの作品は雑誌発表の順序で配列したものであるのに対し、「智惠子抄」における配列は、全ての作品の制作年時を確定した上で、「荒涼たる歸宅」一編を除いては厳密に制作年時順に配列したものであり、いかに配列するかという方針、思想において両者の配列は全く相異なるものである。「風にのる智惠子」以下の詩の配列が同じになったのはたまたま発表の順序と制作の順序が同じであったという偶然の結果にすぎない。「彼女の半生」中に引用されている「あどけない話」、「樹下の二人」、「あなたはだんだんきれいになる」の三編の配列の違いも、こうしたいかに配列するかという方針、
思想の違いに由来するものである。
控訴人らは、第一次案の内容は、@BとCの求愛、恋愛時代の詩九編、A同棲、
結婚時代の詩八編(但し、「樹下の二人」、「あなたはだんだんきれいになる」の二編については、第一次案中には正確な詩稿はなかった。)、BCの狂気時代の詩五編、CCの死についての詩一編、D Cの没後の回想の詩二編、及び、E散文二編から成り立っている旨主張するが、第一次案はこのような構成にはなっていないし、「智惠子抄」でもこうした区分は全くなされていない。殊に、Aの第一次案には「道程」以降、すなわち大正三年作の「晩餐」から昭和一〇年作の「風にのる智惠子」に至るまでの間の約二〇年間の作品が欠落している。これは作品数でいえば「智惠子抄」所収の詩作品二九編のうち「樹下の二人」から「人生遠視」に至るまでの九編、すなわち約三分の一に近い作品である。そしてそのうちの「樹下の二人」「あなたはだんだんきれいになる」「あどけない話」の三編は「彼女の半生」に引用されていることからAが承知していたものであるが、
「樹下の二人」「あなたはだんだんきれいになる」の二編は一部しか引用されていないし、「あどけない話」の引用もそれが全文であるか一部であるかをAは知らなかった。Cという女性の生涯を浮き彫りにするのがAの意図であるといいながら、
約二〇年間の作品の欠落を全くAが意に介していないということ自体、Aの示した第一次案が単に詩集刊行の企画の域を出ていないことを示している。しかも、「樹下の二人」から「人生遠視」に至るまでの九編のうち「樹下の二人」「夜の二人」「あどけない話」「同棲同類」の四編は「現代日本文学全集」、「樹下の二人」「狂奔する牛」「鯰」「夜の二人」「あなたはだんだんきれいになる」「あどけない話」の六編は「現代詩人全集」という、いずれも極めて手に入りやすい出版物に掲載されていたものであり、これらについてAが関心を持っていなかったことは、
Aが真にCの生涯を浮き彫りにするような作品を集めて編集するという意図を持っていなかったことを示唆している。
以上、要するに、Aの第一次案は、「道程」からCに関するものとして収録したいとAが考えた作品を「道程」の順序で記し、「彼女の半生」中引用の三編を引用の順序で題名のみを記し、「風にのる智惠子」以降の作品(「荒涼たる歸宅」を除く)を発表の順序で収め、これに「彼女の半生」と「智惠子の切抜繪」を加えるという、出版の企画の域を出ないものであり、Bによる「智惠子抄」編集、刊行の動機となった以上の意味はないものである。
(二) Bによる編集行為の有無 原判決は「Bは、昭和一六年六月一一日、……「荒涼たる歸宅」を制作するとともに、そのころCに関する詩集を編集著作しようと決意し、同月一六日ころから二〇日ころまでの間に電話で被告を呼び寄せ」たが、「…この時までに…Cに関する詩歌、散文を取捨選択、推こう、配列した。」と判示した(一一〇丁表一〇行ないし一一一丁七行)が、原判決の右認定は誤りであり、「智惠子抄」刊行の経緯は次のとおりである。
(1) Bは、昭和一六年六月一六日から一七日ころ、
「智惠子抄」の刊行を決意し、その旨をAに告げ、その直後に詩集の題名も決定してAに通知した。
(2) その後、Bは、作品の取捨選択、制作年月日の確定、配列の決定、各作品についての推敲等、原稿の整理をした。
(3) 七月前半、Bは完全原稿の資料をAに渡した。
(4) 一週間ないし一〇日後、Aは印刷所に廻せるように原稿を整理し、清書し、Bの許に持参した。
(5) その後二、三日の間にBは校閲を終え、印刷用原稿をAに返還し、Aはこれに基づいて印刷、製本等の作業にかかった。
(6) その結果、八月一五日「智惠子抄」は刊行された。
一方、控訴人の主張する、Aが第二次案をBに提出した事実は認められず、もし第二次案なるものがあったとすれば、せいぜいBの原案に「婚姻の栄誦」と「淫心」を加えたいといった程度のことにすぎなかったものである。
控訴人らは、「BがAに対してCに関する新詩集の刊行の許諾を与えた際のBの行為のうち、詩集の成り立ちに関わりのあるBの具体的な行為として証拠上認められるのは、@「あれをやろうじゃないか」といってAを呼んだこと、A第一次案をAに返還したこと、B作成年月日をその上に朱筆した五編の詩及び「歌六首」の肉筆原稿、並びに、「同棲同類」及び「美の監禁に手渡す者」が掲載された雑誌の切抜きを編綴しないままAに手渡したこと、C「人に」(遊びじゃない)を第一次案から削除することをAに求めたこと、だけである。」旨主張するが、Bの行為がこれに止まるものではないことは、次の点からも明らかである。すなわち、第一に、
Aは、「智惠子抄」に収められている「樹下の二人」「狂奔する牛」「鯰」「あどけない話」の四編及び散文「九十九里濱の初夏」について、「智惠子抄」の目次並作品年表のようなきっちりした制作年月日を知らず、目次並作品年表を作りようがないこと、第二に、「同棲同類」「美の監禁に手渡す者」の制作年月日もAには分らないこと、第三に、「風にのる智惠子」以降の詩のうち、
作成年月日をその上に朱筆して手渡されたという「風にのる智惠子」「荒涼たる歸宅」の二編を除く七編については、やはりAには制作年月日が分からないことから、Aは「智惠子抄」の目次並作品年表を作成しようがなく、一方、各作品の制作時期を正確に知っていたのはBであるから、Bは、前記@ないしCの行為とは別に各作品の制作年月日または制作年月を記した一覧表若しくはそれにかかわる資料をAに与えたとみざるを得ないからである。更に、「人に」(遊びじゃない)の削除をBがAに求めたというが、これに伴って「道程」では「-に」という題名であった「いやなんです」とはじまる作品を「人に」と改題することもBが指示したとみなければならないし、その他の多くの推敲の結果についても同様である。
(三) 第一次案返還後のAの行為が「智惠子抄」の編集上でもつ意義 控訴人らは、「完成した「智惠子抄」と第一次案とを比較すると、その内容にみられる詩集としての特質(構想や構成方法)が両者に共通しており、「婚姻の栄誦」と「淫心」の二編の詩が収録されている以外は完成した「智惠子抄」と収録作品及び配列において一致しているところ、第一次案がAの独創にかかるものである以上、第二次案もAの独創にかかるもの」である旨主張するが、Aによる第二次案の提示がなかったとみるべきことは前述のとおりであり、「智惠子抄」と第一次案が本質的に異なることも前述のとおりである。
理 由 当裁判所も、控訴人らの請求はいずれも理由がなく、これを棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり削除、訂正、付加するほかは原判決の理由と同一であるから、これを引用する。
一 原判決の削除、訂正、付加1 一〇三丁裏四行「第五三号証の一ないし四」の次に「第五四号証の一ないし四」を、同丁裏五行「第一九号証」の次に「第二〇号証」をそれぞれ加え、同丁裏九行「弁論の全趣旨」を「証人Eの証言」と訂正し、同丁裏末行冒頭に「弁論の全趣旨により真正に成立したことが認められる」を加える。
2 一〇四丁裏一行「おり、
既に」から同三行「なっていた」との部分を「いた。すなわち、Bの詩、短歌、
(以下、詩、短歌、散文を当審の付加訂正部分においては、総称して「作品」という。)は、昭和一二年以降、「智惠子抄」に収録された作品についていえば、「千鳥と遊ぶC」及び「値ひがたきC」が「改造」昭和一二年八月号に、「山麓の二人」が「新女苑」昭和一三年八月号に、「或る日の記」が同年一〇月号に、「レモン哀歌」が昭和一四年四月号に、「亡き人に」が同年九月号に、「梅酒」が「人形」昭和一五年五月号に、「うた六首」のうち五首が「中央公論」昭和一四年五月号及び「知性」昭和一四年九月号に発表され、「智惠子抄」収録作品以外の詩についても、雑誌「中央公論」、「改造」、「婦人公論」、「新女苑」及び「朝日新聞」をはじめとする各種新聞などに発表されていた。このように、昭和一四、五年ころにおいて、Bは既に詩歌に関心を寄せる一般大衆の間においても著名な詩人となっていた」と改める。
3 一〇五丁裏一〇行「出したい。」を「出版したい。」と改める。
4 一〇六丁表五行「出させて」を「出版させて」と改める。
5 一〇六丁裏七行及び一〇七丁裏二行の各「出したい」をいずれも「出版したい」と改める。
6 一〇七丁裏一〇行から末行にかけての「及び別紙付表Uの「被告A原案」欄記載の配列」を削除する。
7 一〇八丁表一行「別紙第二表」を「別紙付表U」と改め、同丁二行「及び」の次に「別紙付表T 26、27の記載の」を加える。
8 一〇八丁表九行「冬が来る」を「冬が來る」と改める。
9 一〇八丁裏二行の「別紙付表Uの「被告A原案」欄記載」を別紙付表Tの記載」と改め、同丁二行「及び」の次に「別紙付表T26、27の記載の」を加える。
10 一〇八丁裏四行「別紙第二表中の「被告A原案」欄記載の詩文」を「別紙付表U中の「被告A原案」欄記載の詩及び別紙付表T26、27の記載の散文」と改める。
11 一〇九丁表一行から二行にかけての「別紙付表Uの「被告A原案」欄記載」を「別紙付表Tの記載順序」と改める。
12 一〇九丁裏四行から五行にかけての「別紙第二表中の「被告A原案欄」」を「別紙付表T」と改め、同丁六行「詩七編」を「詩八編」と改める。
13 一〇九丁裏九行「出させて」を「出版させて」と改める。
14 一一〇丁表六行から七行にかけての「(ただし、配列を除く。)」を削除する。
15 一一〇丁表一〇行「Bは」から同丁裏五行「許諾した」までを、「しかし、
その後Bは次第にCに関する作品を編集著作して出版する気持ちをいだくようになり、手元の詩稿、全集や雑誌等に掲載されたCに関する全作品を対象に取捨選択して整理しつつ、これと並行して、右作品集に収録すべくCのなきがらを主題とした詩「荒涼たる歸宅」の制作に着手し、昭和一六年六月一一日これを完成したうえ、
同月一六日から二〇日ころまでの間に、電話でAを呼び寄せ、「あれをやろうじゃないか。」といって、Cに関する作品を編集著作すること及びAがこれを出版することを告げた。」と改める。
16 一一三丁裏三行「交付し、」から同六行「指示した。」までの部分を「交付した(Bは収録を指示した作品のうち、「あどけない話」はAが提示した第一次案中の「智惠子の半生」に、「樹下の二人」は昭和一六年一月ころAに送った「道程」(改訂版)にそれぞれ全文が掲載されているので、特に自筆原稿、雑誌の切抜等の資料を交付しなかったものと推察される。)。」と改める。
17 一一四丁表六行「手紙」を「葉書」と改める。
18 一一四丁表八行から九行にかけての「指示されたとおりに配列、整理して」を「基に、別紙付表T1ないし6、9ないし14及び16については、これらがいずれも「道程」(改訂版)に載っているところから「道程」(改訂版)の切抜を、
同付表8の「深夜の雪」については「道程」から書き写したものを、同付表15の「あどけない話」については「智惠子の半生」から書き写したものを、同付表17、18及びBから新たに収録を指示された「夜の二人」、「人生遠視」、「荒涼たる歸宅」、「歌六首」についてはBの自筆原稿を浄書したものを、
同じくBから新たに収録を指示された「同棲同類」及び「美の監禁に手渡す者」についてはBから交付された雑誌の切抜から書き写したものを、同付表19ないし25については第一次案としてBに交付した雑誌の切抜を書き写したものを、同付表26及び27の散文については第一次案としてBに交付した雑誌の切抜そのものを、それぞれBに指示された配列どおりに配列したものを紙挟みのようなものに挟んで、」と改める。
19 一一五丁表五行「散文の最後」を「「智惠子の半生」と「智惠子の切抜繪」の間」と改める。
20 一一七丁裏九行「配列の点を除いて」を削除する。
21 一一八丁裏末行「新詩集の」から一一九丁表末行「実際にも」までを「散文を含め新詩集の編集著作のための企画案としてその素材となるCに関する作品のうち短歌を除く詩、散文の一部を集めたものにとどまり(しかも、後に述べるように、第一次案はBの制作したCに関する全作品を対象として取捨選択されたものではない。)、Bも第一次案をそのようなものと考えていたと推認される。そして、
Aとして、Bが右企画案提供を契機に妻Cに関する自らの作品について編集に着手しそれを進めていることを知った以上、企画案提供者として意見を述べることはあっても、その採用を強く求めたりすることのできる立場にはなく、完成を期待して、Bの編集作業を見守り、これに従う立場にあったと考えるのが自然である。後にも触れるように、現に、前掲甲第五二号証の一ないし三によれば、Aは、Fに宛てた昭和一六年六月二二日到達の書面に「目下原稿御整理中だと私は信じて居ます。」と述べていることが認められ、また、」と改める。
22 一二〇丁裏九行「る」の次に「(但し、第一次案の内容は、右に記載されたようにCに関する一切の資料が本になるばかりにまとめられていたものではない。)」を加える。
23 一一九丁表二行、一二〇丁裏一〇行、一四二丁裏一行及び同丁二行の各「素材」をいずれも「企画案」に改める。
24 一二二丁裏七行「ことが」の次に「証人Eの証言及び」を加える。
25 一二三丁裏六ないし七行の「昭和一六年六月二二日付けの手紙で、」を昭和一六年六月二〇日ころまでに葉書で、」と改める。
26 原判決中「呈示」を「提示」と改める。
二 次のとおり、当裁判所の判断を付加する。
1 前記一15の当裁判所の判断について説明する。
AがBから「あれをやろうじゃないか」との電話を受けて呼び出され、出版許諾を告知された時に、「内容順序表」及び第一次案の返還を受け、制作年月日を記載した「夜の二人」、「あなたはだんだんきれいになる」、「人生遠視」、「風にのる智惠子」、「荒涼たる歸宅」の五編の詩及び制作年月日の記載のない「うち六首」の自筆原稿(乙第二五号証の一ないし六)並びに「同棲同類」及び「美の監禁に手渡す者」の掲載雑誌の切抜の交付を受けたものであることは、Aが原審の被告本人尋問(第一、二回)において再三に亙り一貫して述べており、また、そのことは同人にとって希求していた印象的な出来事であるということができるから、この点に関する同人の記憶に誤りはなく、その供述内容に副う事実があったものと認めるのが相当である。すなわち、BがAに対し出版許諾を告知(それは同時に編集著作の告知でもある。)したのと自筆原稿等を交付したのは同時期であると認めるのが相当である。但し、その時期に関し、右被告本人尋問において、Aは、Bから電話で呼び出されたのは、Bが中央協力会議に出席した忙しい頃であり、同人から指定された日時に同人方に赴いたが、その時期は「夏の暑い時、七月ころである」旨供述しているところ、前掲甲第五三号証の一ないし四によれば、Bは、昭和一六年六月一六日から二〇日まで翼賛会本部会議室で開催された第一回中央協力会議に出席していること、及び、これに続く第二回中央協力会議は同年一二月八日であることが認められるから、第一回中央協力会議の開催日を基にすれば、AがBから電話による呼出しを受けて同人方に赴き編集著作及び出版許諾の告知を受けたのは、
昭和一六年六月一六日から同月二〇日までの間であると推定される。他方、前掲甲第五二号証の一ないし三によれば、AはFに宛てた昭和一六年六月二二日到達の書信の中で、Bによる「智惠子抄」の刊行に触れ、「先日、先生(Bを指す。)をお伺ひ致しました節、先生が御自分の著を『発行してもよい気持になった』と仰せられたことを確かめただけであります。…そして詩集の題名も御自分で葉書で御通知下さいました。目下原稿御整理中だと私は信じています。」と記述していることが認められる。しかして、Fが右書信を受領したのが六月二二日であるところからみて、その発信日は同月二〇日か二一日であると推定されるところ、右の記述によれば、Bは、前記第一回中央協力会議が開催された時期に符合する同月二〇日頃以前に自宅を訪れたAに対し編集著作及び出版許諾の告知をしたものと推定される。
このように、BがAを電話で呼び出し同人に対しCに関する編集著作及び出版許諾を告知した時期について、「夏の暑い時七月ころである」とする原審の被告本人尋問におけるAの供述と前掲甲第五二号証の一ないし三及び同第五三号証の一ないし四によって推定される日時とは食い違っているが、原審の被告本人尋問において、Aが最初にこの点に触れたのは、原審の第一六回口頭弁論期日(昭和四三年一二月九日)であり(その後第二六回口頭弁論期日(昭和五五年四月二日)、第二九回口頭弁論期日(昭和五五年七月九日)にも同旨の供述がある。)、時期的にみて、Bから編集著作及び出版許諾の告知を受けてから二七年半が経過しており、具体的時期に関する記憶は年月の経過とともに薄れ勝ちであることを考えれば、右各書証から認められる時期は、客観的な裏付けをもって認められる年月日であるから、前記被告本人尋問におけるAの供述に比してはるかに正確性の高いものであると認められる。したがって、Bによる編集著作及び出版許諾告知の時期は、昭和一六年の六月一六日から二〇日ころまでの間と認めるのが相当である。なお、
前掲甲第五二号証の一ないし三に引用されたAの書信における「先生が御自分の著を『発行してもよい気持ちになった』と仰せられたことを確かめただけであります。…目下原稿御整理中だと私は信じています。」との記述からは、Bは、昭和一六年六月二〇日ころ以前に自宅を訪れたAに対し、同人がかねて進言していたCに関する作品を編集著作することを決意したことを伝えただけで、その際Aに対し自筆原稿等は一切交付しなかったようにも受け取れなくはないが、同号証によれば、
右書信は「智惠子抄」の出版が時期の点も含めて確定的になるまで近刊予告を差し控えて欲しい旨の要望を伝えるためのものであることが認められるところ、このような書信においては、出版が具体化するのはまだ先のことであるかのような印象を相手に与えるために、実際の進捗状況を正確に知らせずにおくことも考えられることであるから、右記述のみから、編集著作及び出版許諾の時にAがBから全く自筆原稿等の交付を受けなかったものと即断することはできない。
このように、BがAに編集著作及び出版許諾を告げたのが昭和一六年六月一六日から同月二〇日ころまでの間であり、かつ右告知の時に自筆原稿等が交付されたものと認められる以上、作品についての取捨選択、推こう、配列等に要する日時というものを考えれば、BがCに関する作品を編集著作することを決意した時期を「荒涼たる歸宅」が完成した同月一一日であるとみるのは不自然であるといわざるを得ない。そうであれば、Bによる編集著作の決意の時期をそれ以前であると推認するほかない。すなわち、Bが「荒涼たる歸宅」の制作を完了したのは昭和一六年六月一一日であるとしても、同詩の着想、推こうはそれより以前になされていたものと推認するのが相当であり、同詩の制作の過程において、Bが、Cに関する作品を編集著作しようと決意し、或いは、右決意を契機として編集著作物に収録する意図のもとに同詩の制作に着手し、その制作と並行して、Cに関する作品の編集著作についての構想を練り、Cに関する自作の詩、短歌、
散文を全て検討して取捨を決め、推こうし、各制作年月日を確定し、配列を決定したものと認定することは経験則に照らし合理的なものというべきであり、かように認定すれば、Bは時間的な余裕をもって作品の取捨選択等をすることが可能であったということができる。控訴人らがBによるCに関する作品の取捨選択等が時間的余裕がなく不自然であると主張する点は、Bの編集著作の決意の時期が昭和一六年六月一一日であることを前提とするものであるから、失当といわざるを得ない。
2 控訴人らは、当審において、Aが「智惠子抄」の編集著作権者である理由として、第一次案と「智惠子抄」を対比し、収録された作品の重なり方、「荒涼たる歸宅」を除く全体としての構成内容に顕著な差がないこと、BがAから第一次案の提示を受けるまでCに関する作品を集めた著作物を作る意図を持っていなかったこと、「智惠子抄」成立過程でのBの行為が第一次案に示されたAの構想の線に添って行われていることなどを挙げているので、判断する。
著作者が企画案ないし構想を提供する第三者の進言により、はじめて著作を決意し、その協力により著作物を完成するという経過をたどることは、決して稀ではなく、その場合進言をした第三者が当然に著作権者となるものではない。著作物をもととして完成される編集著作物について、第三者が進言した場合でも同様である。
編集物で著作物として保護されるのは、「その素材の選択又は配列によって創作性を有する」ことが必要であるから(著作権法12条1項)、Aが「智惠子抄」の編集著作権者であるというためには、その素材となったCに関するBの作品を自ら選択し配列したと認められることが必要である。すなわち、Aの編集著作というためには、「荒涼たる歸宅」のように後日制作された作品を除き、可能な限り、Cに関する作品全てを認識し把握したうえで、これら作品について必要な取捨選択を経て配列を完成するという作業がA自身によりなされることが何よりも先ず必要であって、
それによってはじめて控訴人らが主張するBとCの愛を浮き彫りにした創作性ある編集著作がなされたと認め得る余地があるのであり、かかる作業がなされないまま、Bの作品の一部を集めても、それはBとCの愛を浮き彫りにするという編集著作という観点からは、企画案ないし構想の域にとどまるにすぎないものというべきである。
そこで、この点について検討するに、原判決の理由第一、二1(三)ないし(五)(一〇五丁表一〇行ないし一〇七丁裏五行認定のように、Aは、「風にのる智惠子」を読み感動を覚えて「道程」を読み返し、Bに対する認識を改め、更に、
「レモン哀歌」、「亡き人に」、「智惠子の半生」等一連のCに関する作品に接し、どうしてもCに関する作品を系統的に収集してCの生涯を浮き彫りにするような詩集を出版したいと考えるに至ったものであるところ、Aが当時Cに関する作品であると認識していたものは、原判決の事実摘示本訴請求の原因一3(二)(2)(四丁裏一行ないし六丁表四行)のとおりであり、これら作品について本判決により訂正された同(3)(六丁表五行ないし同裏五行)のように内容順序表及び第一次案が作成されたものであることは当事者間に争いがないが(Aは前記作品のほか、「道程」に収録されていた「あをい雨」、「梟の族」、「冬が來る」もCに関する作品と考えていたが、結局第一次案にこれら作品を取り入れなかったことは原判決の理由一〇八丁表八行ないし同丁裏一行に認定するとおりである。)、「智惠子抄」に収録されていて第一次案に欠落しているか又は題名のみが記載されている作品について検討すると、本判決により削除、訂正、付加された原判決の認定によれば、「智惠子抄」に収録されていて第一次案に欠落している作品である「狂奔する牛」、「鯰」、「夜の二人」、「同棲同類」、「美の監禁に手渡す者」、「人生遠視」、「荒涼たる歸宅」、「うた六首」及び「九十九里濱の初夏」のうちAがその作品の存在を認識していたものは、
「道程」(改訂版)中に存在したことから第一次案提出後にその存在に気付いて「智惠子抄」への収録をBに進言した「狂奔する牛」、「鯰」の二編の詩及び昭和一六年七月刊行の雑誌「新若人」に掲載された散文「九十九里濱の初夏」のみであり(一一四丁表一〇行ないし同丁裏五行)、右以外の作品については、いずれもB自身が、自分の手元にあった詩稿等の資料から選択し、「夜の二人」、「人生遠視」、「荒涼たる歸宅」、「うた六首」については自筆原稿を、「同棲同類」、
「美の監禁に手渡す者」についてはこれが掲載された雑誌の切抜を、それぞれAに交付してその収録の指示をしたものであって、これらの作品については、AはBに収録を指示されて初めてその存在を知ったものであること(一一一丁裏一行ないし末行及び一一三丁表八行ないし同丁裏三行。なお、Aが、これらBに収録を指示された作品について、その存在を認識していなかったことについては、四丁裏一行ないし六丁表四行及び五四丁裏一行ないし四行の当事者の主張内容からみて、当事者間に争いがないものと思われる。)、また、第一次案に題名のみが記載されている「あどけない話」、「樹下の二人」、「あなたはだんだんきれいになる」の三編の詩についても、その全文が「智惠子の半生」に引用されている「あどけない話」以外の二編は、その内容の一部分を知っているのみであったこと(一〇八丁表二行ないし六行が認められるところ、前掲甲第三五号証の一ないし四、第三六号証の一ないし七、第三七号証の一ないし四によれば、「狂奔する牛」及び「鯰」はいずれも「道程」(改訂版)及び「現代詩人全集第九巻」(新潮社)に、「夜の二人」は「現代日本詩集」(改造社)及び「現代詩人全集第九巻」(新潮社)に、「同棲同類」は「現代日本詩集」(改造社)に、「人生遠視」は「現代詩集第一巻」(河出書房)に、「樹下の二人」は「道程」(改訂版)、「現代日本詩集」(改造社)及び「現代詩人全集第九巻」(新潮社)に、「あどけない話」は「現代日本詩集」(改造社)及び「現代詩人全集第九巻」(新潮社)に、"「あなたはだんだんきれいになる」は「現代詩人全集第九巻」(新潮社)に掲載されていることが認められる。この事実によれば、第一次案において欠落し又は題名のみが記載されたCに関する作品のうち、第一次案の提出後に制作された「荒涼たる歸宅」、第一次案の提出後の昭和一六年七月刊行の「新若人」に掲載された「九十九里濱の初夏」は別論として、第一次案提出以前に公表されている作品については、雑誌「鬣」に掲載された「美の監禁に手渡す者」を除き、いずれも第一次案作成以前に刊行され市販されているBの詩集、全集又は雑誌類である「道程」(改訂版)、「現代日本詩集」(改造社)、「現代詩人全集第九巻」(新潮社)、「現代詩集第一巻」(河出書房)のいずれか一つ又は二つないし三つに収録されており、
更に、前記のとおり、うた六首は現代短歌集、中央公論、知性に収録されており、
右書籍又は雑誌から右作品を見い出し抽出することはさして困難な作業とは認められない。また、「美の監禁に手渡す者」が掲載されている雑誌「鬣」は同人誌であって入手が容易でないと推察されないではないが、原判決の理由第一、二1(二)(一〇四丁裏八行ないし一〇五丁表九行)認定のように若い頃から文学に親しみ、
自ら詩に関する雑誌を主宰し、その後龍星閣の名で詩を含め文学関係の本を出版しているAにとっては調査をしさえすれば、少なくとも、掲載されている右の詩の存在を知ることは可能であったものと推認される。しかるに、原審における被告本人尋問の結果(第一、二回)によれば、Aは自己がCに関するものとして認識していた前記の作品以外のCに関する作品の存在について調査せず、したがって、これら欠落し又は題名のみを記載した作品について特に前記の文献等に当たることはしていないことが認められる。このように、入手可能な全部の作品について取捨選択の検討を欠いたまま作成された第一次案をもって、控訴人ら主張のようなBとCの愛の世界を浮き彫りにしたものと評価することはできず、"同案はBにCに関する作品を編集著作させるための企画案ないし構想の提供の域を出ないものというほかない(これまで挙示した作品のほか、大正元年九月発行の「スバル」掲載の「涙」、「からくりうた」、大正一五年二月号の「彫塑」掲載の「金」(以上詩)、昭和一〇年五月執筆の「新茶の幻想」、昭和一四年四月号及び五月号の「暦程」掲載の「某月某日」(以上散文)がCに関するBの作品であることは当事者間に明らかに争いがないが、これらについては、第一次案作成に当たりAがこれら作品を取捨選択の対象としたことを認めるに足りる証拠はない(原審におけるAの被告本人尋問の結果によれば、Aはこれら作品のうち「某月某日」の存在のみを知っていたにすぎないものと認められる。))。
その後出版に至るまでの経緯、すなわち当裁判所の訂正に係る原判決の理由第一、二、1(八)ないし(一一)(一一〇丁表一〇行ないし一一六丁裏二行)の認定事実によって認められるAの行為のうち、Bの自筆原稿の浄書、「智惠子抄」に収録が決まった作品についての「道程」(改訂版)からの切抜の作成又は掲載雑誌からの書写し、及び、これらをBの指示に従って配列し紙挟みのようなものに挟んだことは、Bの指示に従った原稿の整理にとどまるものと評価すべきであり、その間「狂奔する牛」、「鯰」、「九十九里濱の初夏」についての選択の進言も企画案提供者として意見を述べたにすぎず、かかる事実があったとしても、「智惠子抄」がAの編集著作に係るものと認めることはできない。
これに対し、Cに関する作品の編集著作決意後のBの行為及びその評価は、前記原判決の理由第一、二2(八)ないし(一一)(当裁判所による付加訂正部分を含む。)に認定し説示したとおりであり、これによれば、その契機がAの進言にあったにせよ、Bは、Cに関する全作品を取捨選択の対象とし(そのことは、Bが作品すべてについて完全原稿を所持していたと否とにかかわりなく作品の掲載された雑誌、詩集、全集等の刊行物があれば可能であるし、前記「涙」、「からくりうた」、「金」、
「新茶の幻想」、「某月某日」についても、自己の作品である以上当然その存在を認識し、取捨選択の対象としたものと推認して差支えない。)、全体を詩、短歌(これは第一次案には全くなかった。)、散文の順で配列することとし、第一次案に欠落していた作品及び新作の「荒涼たる歸宅」を加え、題名だけで内容が欠落していた作品の内容を補充し、「道程」により制作年月が確定していた一一編の詩を除いたその余の作品についての制作年月日を確定し、或いは収録するのが相当でないと判断した作品を第一次案から削除するなどして、詩については、「荒涼たる歸宅」の例外を除き、制作年代順の配列構成とし(「智惠子抄」の目次並作品年表によれば、第一表1ないし11の「道程」に収録されていた作品については「おそれ」を除き制作年月日が「道程」に記載されていたにもかかわらず、制作年月のみを記載し、その他の作品については制作年月日を記載しており、Bが制作時の記載につき何故にかかる区別をしたのか明らかでないが、いずれにせよ詩全体の配列が制作年代順であることには変わりはない。)、また、六首の短歌、三つの散文(これは年代順配列ではない)の配列順を決めて、出版業者としてのAに原稿整理をさせたものと認められるのであり、また、Aの進言により加えられることとなった前記「狂奔する牛」、「鯰」はいずれも「道程」(改訂版)(甲第三四号証)、「現代詩人全集」(甲第三五号証の一ないし四)に、「九十九里濱の初夏」は昭和一六年七月刊行の「新若人」にそれぞれ収録されていたものであるから、Bがこれを見落としていたとは考えられず、これら作品をも取捨選択の対象としたうえ一旦は不収録と決めたもののAの進言を採用したものと認めるのが相当である。そうであれば、「智惠子抄」は、BがCに関する作品から二人の愛を浮き彫りにしたものと自らが認めたもののうちから、当時の時局を配慮して最終的に不適切と判断したものを除き、これを配列したものと認めることができるから、Bの編集著作に係るものというべきである。「智惠子抄」と第一次案との構成、"構想の点で共通するものがあるとしても、Aの第一次案による進言の趣旨が、BによるCに関する作品の編集著作にある以上、あえて異とするに足りないところであり、そのことが「智惠子抄」の著作権者がAであると認める根拠となるものではない。
更に、控訴人らは、Aが著作権者である理由として、第二次案(出版許諾の告知から一週間ないし一〇日後に作品を配列、整理してBに交付したものを指称する。)と「智惠子抄」の共通性を主張するが、右第二次案がBが取捨選択したうえ配列したものに基づき作成され、これからBにより「婚姻の栄誦」、「淫心」が除外され「智惠子抄」へと継承されていくのであるから、両者に共通性が認められるのは当然であり、前同様そのことが「智惠子抄」の著作権者がAであると認める根拠となるものではない。
また、控訴人らは、Bが詩の配列について制作年代順の原則によること、「荒涼たる歸宅」については右原則を崩して「亡き人に」の直前に配列したことを指示したことを認めるに足りる証拠はない旨主張し、原審における被告本人尋問の結果(第一、二回)中にも、「智惠子抄」の作品の配列は、全てAが作品の内容感を考慮して決定し、これに対しBも特に異論を述べなかった旨の供述部分が存在する。
しかしながら、第一次案における作品の配列が別紙付表Tの記載順序であることについては当事者間に争いがないところ、前掲甲第四〇号証、同第三九号証の一ないし三、及び、被告本人尋問の結果(第一、二回)によれば、同配列は最初に「道程」から選択した詩(別紙付表T1ないし14)を「道程」の収録順に配し、次に昭和一五年一二月一日発行の婦人公論掲載の「智惠子の半生」に引用されている詩(同付表15ないし17)をその引用されている順に配し、次に雑誌等に掲載された詩(同付表18ないし25)を雑誌に発表された順に並べて配列し、最後に散文二編を制作年代あるいは発表年代とは関係なく配列したものであることが認められ、したがって、第一次案における作品の配列は作品の内容感を考慮したと評価し得るようなものではないうえ、
右第一次案の各詩の配列において、「智惠子の半生」に引用されている三編の詩(同付表15ないし17)のみが、制作年代順に正しく配列されていないものであるところ、これら三編の詩のうち、「あどけない話」についてはその全文が引用されていたためAはその内容を知っていたが、「樹下の二人」及び「あなたはだんだんきれいになる」の各詩についてはAはその一部分を知っているのみであったことは、原判決一〇八丁表一行ないし六行に認定のとおりであるから、第一次案の詩における制作年代順の原則に対する例外的配置は、Aが作品の内容感を考慮して決定したものと解する余地のないことは明白である。更に、原判決認定にかかる第一次案の作品の配列から現在の「智惠子抄」の作品の配列に至る経緯を基にこの点を検討するに、第一次案から削除されずに現在の「智惠子抄」に収録されている詩のうち第一次案からその順番が入れ替わったものは、第一次案では制作年代順となっていなかった「あげとない話」、「樹下の二人」、「あなたはだんだんきれいになる」の三編の詩のみであるところ、これらは現在の「智惠子抄」においては正しい制作年代順になるように入れ替わったにすぎないものであるが、これら三編の詩の制作年月日を確定したのはBであること、第一次案の後に追加収録された各詩は、
Aの進言により追加されたものもBの指示により追加されたものも含めて、「荒涼たる歸宅」を除くその余の詩は全体として制作年代順となるように第一次案の中に配列され、「荒涼たる歸宅」のみが右制作年代順の原則に対する唯一の例外をなしているものであるところ、右「荒涼たる歸宅」はBの指示により追加された詩であること、その配列が必ずしも制作年代順ではない「うた六首」の配列は、Bがその追加を指示してAに交付した自筆原稿の順番どおりの配列であること、現在の「智惠子抄」における三編の散文のうち、二編は第一次案に既にあったものであるが、
これら二編の散文は第一次案では制作年月が不明だったものを、Bは、追加された散文である「九十九里濱の初夏」のAからの追加の進言があった後に、"右追加の散文も含めて制作年月を確定したものであることが認められ、一方、証人Eの証言によれば、Bは詩集における作品の配列を制作年代順とするのを原則としていたが、このような配列は当時の詩集としては珍しいものであったことが認められ、これらの事実からすれば、制作年代順を原則とする配列そのものがBの編集方針であるほか、右制作年代順の原則に対する例外であるもののうち、「うた六首」の配列はBが確定したものであると認められることは勿論のこと、詩における例外である「荒涼たる歸宅」の配列はBが同詩の追加を指示したときにその配列も確定し、三編の散文の配列も散文の制作年月を確定したときに合わせてその配列を指示したものと推認したうえで、現在の「智惠子抄」における作品の配列は全てBの意向によって確定されたものとする原判決の認定は肯認し得るものであるということができる。
三 控訴人らは、仮定的にAが「智惠子抄」の編集著作権について二分の一の持分を有する旨主張するが、以上の認定に照らせば、Aの行為は編集著作者としての行為ということはできないのであるから、右主張も採用することはできない。
四 原審被告(反訴原告)Aは、昭和六三年一〇月八日死亡し、相続人たる控訴人Dがその地位を承継したことは、本件記録上明らかであるところ、以上によれば、
被控訴人の控訴人らに対する請求はいずれも理由があるが、控訴人らの被控訴人に対する請求は、いずれも理由がない。よって、被控訴人の請求を認容し、控訴人らの請求を棄却した原判決は相当であるから、本件控訴は理由がないものとして、いずれもこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法95条89条93条1項本文を適用して、主文のとおり判決する。
追加
別紙『智恵子抄』収録詩作品推敲一覧表注1.左記したものは『智恵子抄』収録の詩作品の表現と『智恵子抄』収録前、
すなわち、『道程』(初版)に収録されたとき、『道程』(初版)以後の作品については初出誌のとき、『現代詩人全集』に収録されたとき、
『道程』(改訂版)に収録されたときのそれぞれの表現と対比して、相違している個所を一覧表にまとめたものである。
2.『現代詩人全集』『道程』(改訂版)の他、『現代日本文学全集』、『現代詩集』に収録された作品が若干存在するが、これらとの相違は示していない。
3.『智恵子抄』ではそれまで読点としていた個所を一字アキにした個所が多いが、これも示していない。
<02841-001><02841-002><02841-003><02841-004><02841-005><02841-006><02841-007>
裁判官 松野嘉貞
裁判官 田中信義
裁判官 杉本正樹