関連ワード | 著作物性 / 複製物 / 引用 / |
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事件 |
平成
5年
(ネ)
1972号
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裁判所 | 東京高等裁判所 |
判決言渡日 | 1993/11/18 |
権利種別 | 著作権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴人の当審における拡張請求を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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控訴人の求めた裁判
一 原判決を取り消す。 二 被控訴人は、原判決添附別紙目録記載の各文字と各文字枠からなる岩田書体文字設計図を文字枠を含む態様でフィルム若しくは紙に複製し、又はこの複製物を第三者に譲渡してはならない。 (複製物の譲渡禁止を求める部分は当審における拡張請求である。)三 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。 |
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事案の概要
原判決「事実及び理由」の「第二 事案の概要」欄記載のとおりである(ただし、二枚目裏一行目の「一ミリ」を「片側〇・五ミリ」に改め、三枚目裏三行目の「図表あるいは図形」を「図表、(中略)その他の図形」に改める。)から、これを引用する。 |
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争点に対する判断
次のとおり附加するほかは、原判決「事実及び理由」の「第三 争点に対する判断」の欄記載のとおりであるから、これを引用する。 一 六枚目裏六行目の「著作物性は、」の次に「各文字の重心と文字のふところを典型とする空白の大小からの観点を含めた、」を加える。 二 七枚目表五行目の「書体や」の次に「重心の位置、」を加え、裏五行目の「書体や」の次に「重心の位置等」を加える。 三 八枚目表二行目の「いえないところ、」の次に「甲第五号証の一ないし四によっては、右の点の証明があるというには足りず、他に」を加える。 |
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結論
以上のとおりであり、控訴人の本訴請求は、当審における拡張請求部分を含めて、理由がない。 |
裁判官 | 竹田稔 |
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裁判官 | 成田喜達 |
裁判官 | 佐藤修市 |