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事件 平成 10年 (ワ) 20162号 販売禁止等請求事件
原告 株式会社システムヤマト右代表者代表取締役 【A】 右訴訟代理人弁護士 堀口磊藏
同 秋山知文
被告 システム工房寿こと【B】右訴訟代理人弁護士 横山康博
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 1999/08/27
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 一 被告は、別紙目録記載のアプリケーションソフトを複製し、販売し又は頒布してはならない。
二 訴訟費用は、被告の負担とする。
三 この判決は、仮に執行することができる。
事実及び理由
請求
主文第一項と同旨
事案の概要
一 争いのない事実等1 原告は、コンピューターソフトウエアの開発、製作、販売等を目的とする株式会社である(争いのない事実)。
2 原告は、日本語データベースソフト「NOA2000R」上で作動する、出版社の業務を管理するためのアプリケーションソフトである「出版社システム」(以下「本件ソフト」という。)の著作者である(弁論の全趣旨)。
3 【C】(以下「【C】」という。)は、システムエンジニアであり、平成三年八月まで、原告において、本件ソフトを含むコンピューターソフトウエアの開発等に従事していた(乙一、二)。
4 被告は、平成三年一月ころから同年八月ころまで原告に勤務し、営業を担当していた。被告は、原告を退社した後、【C】に発注して、NOA2000R上で作動する、出版社の業務を管理するためのアプリケーションソフトである別紙目録記載のソフトウエア(以下「被告ソフト」という。)を製作し、販売した(争いのない事実、甲一、乙一、二、弁論の全趣旨)。
二 本件は、原告が、「被告ソフトは、被告が本件ソフトを無断で複製して内容に一部変更を加えて販売しているものである。」と主張して、被告ソフトの複製等の禁止を求める事案である。
争点に関する当事者の主張
一 原告の主張被告ソフトは、被告が、本件ソフトを複製し、その内容に一部変更を加えたものである。そのことは、被告ソフト及び本件ソフトを構成するファイルの名称、ファイルの内容、画面の表示等からすると、明らかである。
二 被告の主張 被告ソフトは、本件ソフトを複製し、その内容に一部変更を加えたものではない。
1 被告ソフトを作成した【C】は、原告に勤務して、出版社向けのシステムのノウハウを取得した後、原告を退社したのであるから、【C】が出版社向けのシステムの開発を手掛ければ、本件ソフトと類似した部分や一致する部分があり、他社製品と類似していないのは、当然である。
また、どこの出版社も業務内容にそれほどの違いがあるわけではないから、画面は類似していて当然である。
2 被告ソフトのファイルはプログラムファイルだけで二三四個あるが、本件ソフトのファイルは、プログラムファイルとデータファイルを合わせても一四六個しかない。
また、被告ソフト及び本件ソフトを構成するファイルの名称、ファイルの内容、
画面の表示等は、異なっている。
当裁判所の判断
一 争点等について1 被告ソフトは、本件ソフトと、次のような共通点を有することが認められる。
(一) 本件ソフトの納品入力画面は、「☆☆書籍納品書☆☆」という見出しに続いて、「種目」等の項目の入力欄があり、項目名を表示した欄が緑色で着色されているところ、その二行目の右端から二番目は「伝番」欄、四行目の右端から二番目は「セット名」欄であり、いずれも緑色に着色されている(甲一二の一)。
一方、被告ソフトの納品入力画面も、本件ソフト同様、「☆☆書籍納品書☆☆」という見出しに続いて、「種目」等の項目の入力欄があり、項目名を表示した欄が緑色で着色されているところ、その二行目の右端から二番目の欄及び四行目の右端から二番目の欄は、被告ソフトにおいては、項目名が表示されていないにもかかわらず、本件ソフトと同様に緑色に着色されている(甲一二の二)。
また、被告ソフトの納品入力画面は、本件ソフトの納品入力画面と、「☆☆書籍納品書☆☆」という見出しの文字、その位置及びそれに掛けられている色が同一である。入力項目、その配列、項目名の文字の位置及び各欄の色は、本件ソフトの「連番」欄の位置に被告ソフトの「伝番」欄があり、本件ソフトの「伝番」及び「セット名」の各欄が、右のとおり被告ソフトでは空欄であること、本件ソフトでは、摘要欄が下部に二欄設けられているが、被告ソフトでは、備考欄が、中ほどに三欄設けられていること、本件ソフトの「定価」、「定価金額」、「掛」の各欄が、被告ソフトでは、「本体」、「本体金額」、「正味」の各欄であることを除いては、同一である(甲一二の一及び二)。
さらに、本件ソフトの「Dー納品書・w」ファイルは、右納品入力画面を制御するプログラムファイルであり、「☆☆書籍納品書☆☆」という見出しに続いて、
項目欄を表示するためのプログラム部分がある。その一行目の左端の、「種目」という項目名を表示するためのプログラム部分は、「X種目」であるところ、この「X」の文字は、右項目名を表示するためには本来不要なものである(甲一二の一、甲一七、弁論の全趣旨)。
被告ソフトの「Dー納品書・w」ファイルも、右納品入力画面を制御するプログラムファイルであり、「☆☆書籍納品書☆☆」という見出しに続いて、項目欄を表示するためのプログラム部分があるが、その一行目の左端の「種目」という項目名を表示するためのプログラム部分は、本件ソフトと同様に「X種目」である(甲一二の二、甲一八)。
(二) 被告ソフトの仕入入力画面は、本件ソフトの仕入入力画面と、「仕入先台帳の登録」という見出しがある点以外は同一である(甲一〇の一及び二)。 被告ソフトの「仕入先H・w」ファイルは、右仕入入力画面を制御するプログラムファイルであるところ、ステートメントの間に空行を挿入したほかは、本件ソフトの「仕入先H・w」ファイルと同一である(争いのない事実)。
(三) 被告ソフトの倉庫入力画面は、本件ソフトの倉庫入力画面と、「倉庫区分の登録」という見出しがある点以外は同一である(甲一一の一及び二)。 被告ソフトの「倉庫H・w」ファイルは、右倉庫入力画面を制御するプログラムファイルであるところ、ステートメントの間に空行を挿入したほかは、本件ソフトの「倉庫H・w」ファイルと同一である(争いのない事実)。
(四) 被告ソフトの入庫入力画面は、本件ソフトの入庫(仕入)入力画面と、入力項目及びその配列、各項目の項目名の文字の位置、入力箇所の位置、幅、高さが共通するものが多い(甲一三の一及び二)。
(五) 被告ソフトの入金入力画面は、本件ソフトの入金入力画面と、「種目C」「種目名」の項目があり、「更」の項目がない点及び「入金データの入力」という見出しがある点で相違するが、いずれも、入力欄が二段にわたっており、また、一段目の「入金日」から二段目の「取引条件」までの項目については、「客C」が「顧客C」となっている以外は、項目及びその配列、形式が同一であり、最後の項目が備考欄である点も共通している(甲一四の一及び二)。
(六) 被告ソフトの納品区分入力画面は、本件ソフトの納品区分入力画面と、入力項目及びその配列、各項目の項目名の文字の位置、入力箇所の位置、幅、高さが共通するものが多い(甲一五の一及び二)。
(七) 被告ソフトのメニュー画面は、本件ソフトのメニュー画面に比べ、メニュー数が多く、メニューの内容にも異なる点があるが、以下のメニューについてオペレーション番号が一致している(甲一六の一及び二)。
メニュー 番号 仕入(入庫)データの入力 11 入金データの入力 12 仕入(入庫)一覧表 31 入金一覧表 32 在庫更新 71 台帳メニューへ 80 (八) 被告ソフトの構成ファイルは、本件ソフトの構成ファイルと名称が同一のものが多く見られ、同一名称のファイルは、ファイルの容量も同程度のものが多い(甲二、三、弁論の全趣旨)。
また、被告ソフトの構成ファイルには、名前が「@」や「Dー」で始まるものが見られるが、本件ソフトの構成ファイルにも、同様のものが見られる(甲二、
三)。
2(一) 右1で認定した事実、殊に、被告ソフトにおいて、画面に項目名が表示されていないにもかかわらず、本件ソフトと同様に緑色に着色されている部分があること及び被告ソフトのプログラムファイルにおいて、本件ソフトと同様に不要な「X」が挿入されていることに、前記第二の一3、4のとおり、被告ソフトの製作者である【C】は、従前原告において本件ソフトを含むソフトウエアの開発に携わっていた者であること及び弁論の全趣旨を総合すると、被告ソフトの主要部分は、
本件ソフトを複製した上、それに改変を加えて作成されたものであると認められる。
ところで、証拠(甲二、三)と弁論の全趣旨によると、被告ソフトは、構成するファイル数が、本件ソフトに比べて多いことが認められる。これは、被告ソフトは、本件ソフトを複製改変したファイルに、別の機能等を有するファイルを付け加えたためであると推認することができる。
以上述べたところに、右1で認定した事実と弁論の全趣旨を総合すると、被告ソフトのうち本件ソフトを複製改変した部分は、本件ソフトを複製又は翻案したものであると認められる。
(二) 前記第二の一2及び4のとおり、(1)被告ソフト及び本件ソフトが、いずれも日本語データベースソフトであるNOA2000R上で作動するものであること、(2)被告ソフト及び本件ソフトは、いずれも出版社の業務管理用のソフトウエアであることからすると、被告ソフトと本件ソフトとでは、類似する点が存することを避けることができないが、右1で認定した被告ソフトと本件ソフトとの共通点は、右の意味における類似にとどまらないというべきであるから、右(1)(2)の事実は、右(一)の認定を覆すに足りるものではない。
3 前記第二の一の事実に弁論の全趣旨を総合すると、被告は、被告ソフトの主要な部分が、本件ソフトを複製又は翻案したものである事実を知っていたものと認められる。
二 以上の次第で、原告の本訴請求は理由がある。
裁判長裁判官 森義之
裁判官 榎戸道也
裁判官 岡口基一