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関連ワード 著作物性 /  創作性 /  翻案 /  複製物 /  同一性 /  複製権 /  頒布権 /  著作権侵害 /  差止 /  損害賠償 / 
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事件 平成 12年 (ワ) 2350号 著作権侵害差止等請求事件
原告A
訴訟代理人弁護士 渡邊敏
被告B
訴訟代理人弁護士 深沢隆之
同 高川佳子
同 山田竜顕
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2001/07/30
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 被告は,原告に対し,金30万円及びこれに対する平成11年3月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は5分して,その4を原告の,その余を被告の負担とする。
4 この判決は原告勝訴部分に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
請求
1 被告は,別紙イ号物件目録1ないし10の各文書及び別紙ロ号物件目録1ないし107,201ないし225の各文書を複製し,頒布してはならない。
2 被告は,原告に対して,金3150万円及びこれに対する平成11年3月5日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
事案の概要
本件は,営業成績を向上させること等を目的として,会社の経営者のためのセミナーを開催し,これに関連してレジュメ等を著作した原告が,被告が同種のセミナーを開催するに当たって,レジュメを作成,頒布した行為が,原告の著作に係るレジュメ等の複製権等を侵害すると主張して,レジュメの複製,頒布の差止め及び損害賠償を求めた事案である。
1 前提となる事実(証拠を示した事実を除き,当事者間に争いがない。) (1) 原告は,経営者らを対象とし,顧客を獲得して売上げや営業成績を増進すること等を目的としたセミナーを主催する株式会社クオリティマネジメントの代表取締役として,平成2年ころから各地で上記目的の講演活動を行ってきた。原告は,上記セミナーにおいて,参加者に別紙第1,第2著作物目録記載の各文書(以下「原告著作物」という場合がある。)をレジュメとして配布した。
(2) 別紙第1著作物目録1ないし10,同第2著作物目録1ないし107,同目録201ないし225の各文書は,以下のとおり,原告が著作した(著作物であるか否かについては後記のとおり争いがある。)。
ア 別紙第2著作物目録205ないし214,91,225の各文書 原告は,書籍「最強営業軍団」(平成5年5月28日初版第1刷発行 発行所プレジデント社 発行者C)を執筆,著作した。同目録205ないし214及び同目録91,225は,それぞれ順に,上記書籍の224,225,218,219,222,223,226,227,228,229ないし231,234,235,238,239,242ないし247,234,235,244,245頁に,掲載されている(甲1)。
イ 別紙第2著作物目録215ないし224の各文書 原告は,書籍「これならできる経営幹部のTQC」(昭和63年7月11日初版第1刷発行 発行所プレジデント社 発行者D)を執筆,著作した。同目録215ないし224は,それぞれ順に,上記書籍の72ないし77,86ないし91,140,94ないし99頁に,掲載されている(甲20)。
ウ その余の各文書 原告は,セミナー講演用のレジュメとして,執筆,著作した。
(3) 被告は,平成7年ころ,株式会社クオリティマネジメントの従業員であったが,その後独立し,会社の経営者らを対象とし,営業成績を増進すること等を目的とする講演活動を自ら開催している(乙15)。
ア 被告は,平成9年3月22日から同年12月までの間毎月1回,大阪において,「大阪燃える経営者の会 経営者のための実践・セールス学 営業の達人を目指して 感動の新規顧客攻略法」と題したセミナーを開催し,別紙イ号物件目録1ないし10の各文書(以下「大阪配布物」という場合がある。)を参加者に配布した。
イ 被告は,平成8年6月から,仙台において,上記と同趣旨でセミナーを開催し,別紙ロ号物件目録1ないし107,206ないし225の各文書(以下「仙台配布物」という場合がある。)を参加者に配布した。
(4) 原告は,被告が平成9年3月から大阪で開催したセミナーに使用した各文書が,原告の有する複製権を侵害するとして仮処分を申立て,平成9年9月16日,別紙イ号物件目録1ないし10の各文書について,@その複製・頒布の禁止,A被告の所持に係る上記各文書に該当する文書につき執行官保管とする旨の仮処分決定を得た。そして,同年9月25日,上記決定に基づき被告宅において執行が行われ,別紙イ号物件目録2ないし5,同7ないし10の各文書合計40点が執行官保管とされた。なお,執行の際,同目録1及び6の各文書は被告宅に存しなかった。
その後,被告は,同種の講演活動を継続し,平成9年6月及び同10年5月に東京でそれぞれ1回ずつ,鹿児島で1回セミナーを開催した。被告がこれらのセミナーにおいて参加者に配布した文書の記載については,争いがある。
2 争点 (1) 原告著作物は,著作物性を有するか。被告が大阪配布物及び仙台配布物を作成,配布した行為は,原告著作物の複製,頒布行為に当たるか。
(原告の主張) ア 大阪配布物について 大阪配布物(別紙イ号物件目録1ないし10の各文書)は,それぞれ,原告著作物(別紙第1著作物目録1ないし10)を,複写機を用いて複写したり,「社長」を「経営者」にするなどの極く僅かな部分のみを変えただけで,その余の記載は同一であるから,両者は実質的に同一である。前者は,後者の複製物である。
イ 仙台配布物について 仙台配布物(別紙ロ号物件目録1ないし107,201ないし225の各文書)は,それぞれ,原告著作物(別紙第2著作物目録1ないし107,201ないし225)を,文字の大きさや字体を変えただけで,その余の記載は同一であるから,両者は実質的に同一である。前者は,後者の複製物である。
ウ したがって,大阪配布物(別紙イ号物件目録1ないし10の各文書)及び仙台配布物(別紙ロ号物件目録1ないし107,201ないし225の各文書)を作成,頒布した被告の行為は,原告が原告著作物について有する著作権(複製権,頒布権)を侵害する。なお,原告著作物は,原告の思想を創作的に表現したものであり,著作物性を有することは明らかである。
大阪配布物,仙台配布物の内容及び原告著作物との対比に関する原告の主張の詳細は,別紙「被告配布物と原告著作物の対比に関する原告の主張」記載のとおりである。
(被告の反論) ア 原告著作物は,以下のとおりの理由から,著作物性を有しない。
原告著作物中,別紙第1著作物目録3ないし5,7ないし9の各文書及び同第2著作物目録1,13ないし16,23,24,26,29,32,33,38,55,56,66,77,79ないし83,85,88,90,99,101,102については,単なる書式にすぎず,また,原告著作物中のその余の各文書は,単なる標語,キャッチフレーズ,スローガン,統計,目次であり,いずれも,原告の「思想又は感情」を表現したものとはいえない。原告著作物は,いずれも原告が実施する講演について受講者の理解を助けるための補助的な資料であり,「思想又は感情」の表現とはいえないので,著作物に該当しない。
イ 被告の実施しているセミナーは,口頭での講演と受講者との対話が主なものであり,その際にセミナーの参加者に対して資料を配布することは,著作権法上の頒布に当たらない。
被告は,仙台のセミナーで別紙ロ号物件目録201ないし205の文書を配布したことはない。
(2) 著作権侵害のおそれの有無 (原告の主張) 前記のとおり,被告は,平成9年9月16日,別紙イ号物件目録1ないし10の各文書と同一の文書について,@その複製・頒布の禁止,A被告の所持に係る上記各文書につき執行官保管とする旨の仮処分決定を受け,その執行により,一時的に原告著作物の複製,頒布行為を中止したにすぎない。被告は,仙台,大阪のほか,東京,鹿児島,久留米,仙台でも,セミナーを行って,原告著作物を複製して配布している。
したがって,現在,被告による著作権侵害のおそれがなくなったとはいえない。
(被告の反論) 被告は,仮処分決定の後,自己の講演において使用するレジュメを変更した。被告が現在使用しているレジュメは,原告著作物の複製権及び翻案権の範囲外のものであり,今後原告が原告著作物について有する著作権を侵害するおそれはない。
(3) 損害額 (原告の主張) 被告は,上記仙台,大阪のほか,東京,鹿児島,久留米,仙台でも,セミナーを行って,合計70名の受講者に,レジュメを作成して配布した。
ところで,原告は,セミナー参加者から1人当たり参加費用84万円を徴収するが,経費として合計39万円(会場費8万円,弁当代3万円,交通費9万円,宿泊費9万円,資料や事務経費10万円)が掛かるので,1人当たりの純利益は,45万円である。
そうすると,原告が被告の複製,頒布行為によって被った損害は,45万円に参加者70人を乗じた金額である3150万円であると解すべきである。したがって,被告は,上記金額及びこれに対する不法行為以降の日である平成11年3月5日から年5分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。
(被告の反論) 被告が上記仙台及び大阪で行ったセミナーの外に,原告著作物を複製,配布したとの事実は否認する。
また,被告の実施したセミナーの参加者は,上記平成9年3月からの大阪でのセミナーが5名,平成8年6月からの仙台でのセミナーが7名である。なお,参加者は,東京でのセミナー(2回)が合計15名,鹿児島でのセミナーが6名である。
セミナーの参加料の内,配布物の対価はごく僅かであるから,受講料を基礎として損害を算定するのは相当でない。また,被告の行為と原告の受けた損害との間の因果関係はない。
争点に対する判断
1 争点1(創作性及び同一性の有無)について (1) 創作性について 著作権法による保護の対象となる著作物は,「思想又は感情を創作的に表現したものである」ことが必要である。「創作的に表現したもの」というためには,著作権の保護を求めている作品が,厳密な意味で,独創性の発揮されたものであることまでの必要性はないが,作成者の何らかの個性が表現されたものであることが必要である。言語等による作品において,ごく短かく,又は表現に制約があって,他の表現がおよそ想定できない場合や,表現が平凡で,ありふれたものである場合には,作成者の個性が現れていないものとして,創作的に表現したものということはできないが,そのようなものでなく何らかの個性が発揮されている限り,創作性を認めることができる。
そこで,この観点から原告著作物の著作物性を検討すると,原告著作物は,いずれも著作物性を有すると解すべきである。
その理由は,以下のとおりである。すなわち,原告著作物は,その一部は,自らが実施する,経営者を対象とした,顧客を獲得して売上げや営業成績を増進すること等を目的とするセミナーにおいて,理解を容易にするための補助資料として,作成・使用されたものであり,また,他の一部は,営業の効率化を実現する目的で原告が執筆した書籍の抜粋であり,合計130枚を超える資料である。
確かに,原告著作物の個々の紙面を個別的,独立的に見ると,@講演のプログラムを示したもの,講演のテーマを一覧したもの,A講演中あるいは後日,受講者が書き込んだりするために表形式とされているもの,Bごく短い文章からなるものなどを含み,その中の一部には,執筆者の個性が発揮されたものとはいえないものも僅かながら存在する。
しかし,原告著作物は,会社経営者や営業担当者のために,営業効率を増進する目的で,自己の営業体験,顧客の心理傾向に対する原告の洞察,最近の経営理論等を駆使して,作成されたものであり,しかも,全体として,統一的なテーマの下に,複雑な内容を,要領良く取捨選択し,配列し,かつ,その表現についても,訴求力の強い表現,刺激的な表現,わかりやすい表現を選択するなど,多くの点で表現上の創意工夫がされている。したがって,このような原告著作物は,全体として筆者の個性が発揮されたものであって,その創作性は肯定されると解すべきである(特に,後記のとおり,本件は,原告著作物の一部分のみが複製された事案ではなく,原告著作物の全体が,おおむね,そのまま複製された事案であるので,創作性の有無は,原告著作物の全体により判断するのが相当である。)。
(2) 対比について 大阪配布物(別紙イ号物件目録1ないし10の各文書)は,それぞれ,原告著作物(別紙第1著作物目録1ないし10)を,複写機を用いて複写したり,「社長」を「経営者」にしたり,文字の大きさや字体など極く僅かな部分のみを変えただけで,その余の記載につき全く変更を加えていないから,両者は実質的に同一である。したがって,大阪配布物(別紙イ号物件目録1ないし10の各文書)を作成,頒布した被告の行為は,原告が原告著作物について有する著作権(複製権,頒布権)を侵害する。
仙台配布物(別紙ロ号物件目録1ないし107,206ないし225の各文書)は,それぞれ,原告著作物(別紙第2著作物目録1ないし107,206ないし225)を,文字の大きさや字体を変えただけで,その余の記載につき全く変更を加えていないから,両者は実質的に同一である。したがって,仙台配布物(別紙ロ号物件目録1ないし107,206ないし225の各文書)を作成,頒布した被告の行為は,原告が原告著作物について有する著作権(複製権,頒布権)を侵害する。なお,本件全証拠によっても,被告が別紙ロ号物件目録201ないし205の文書を,複製,配布したことを認めることはできない。
2 争点2(著作権侵害のおそれ)について 次いで,現在,被告が,原告著作物について原告の有する著作権を侵害するおそれがあるか否かについて判断する。
(1) 前提となる事実,証拠(甲12,乙1,2,15,16,枝番号の表記は省略する。以下同様である。)及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおりの事実が認められ,これに反する証拠はない。
ア 原告は,被告により平成9年3月から大阪で開催されたセミナーに使用された各文書が,原告著作物(別紙第1著作物目録)を複製したものであり,被告の複製,配布行為が,原告の有する複製権を侵害するとして仮処分を申立て,平成9年9月16日,別紙イ号物件目録1ないし10の各文書について,@その複製・頒布の禁止,A被告の所持に係る上記各文書に該当する文書につき執行官保管とする旨の仮処分決定を得た。そして,同年9月25日,上記決定に基づき被告宅において執行が行われ,別紙イ号物件目録2ないし5,同7ないし10の文書合計40点が執行官保管とされた。
イ 被告は,上記仮処分の執行後も,同種の講演活動を実施した。しかし,被告は,仮処分の執行を受けたのを機に,別紙イ号及び同ロ号物件目録各記載の各文書の使用を中止し,その後,講演用資料を大幅に変更して,被告講演用レジュメ(乙5ないし14)を使用することにした。なお,同レジュメ(乙5ないし14)が,原告各著作物を複製したものといえないことは明らかである。
(2) 確かに,平成8年6月から,仙台において開催したセミナーにおいて配布した仙台配布物,及び,平成9年3月22日から同年12月までの間,大阪において開催したセミナーにおいて配布した大阪配布物は,原告著作物を,複写機を用いて複写するなどした複製物であったが,同複製行為は,被告がクオリティマネジメントから独立して,さほど日時が経過していない時期の行為であったこと,その後平成9年9月,被告の複製,配布行為が,原告の有する複製権を侵害するとの仮処分決定に基づき,被告宅において執行が行われたが,被告は,他人の複製物を使用することが自己の講演活動に悪影響を来すと認識したこと,その後は,被告において複製物を使用する動機がなくなったとして差し支えないこと,上記仮処分決定の執行から,口頭弁論終結時(平成13年5月24日)まで,4年以上の日時が経過しているが,その間の研修内容の変化等を考慮すると,被告が別紙イ号及びロ号各物件目録記載の各文書をそのまま利用する必要性は低下していると考えられること等の事実経緯を総合すると,現在,原告著作物について原告の有する著作権を侵害するおそれはないと解するのが相当である。
3 争点3(損害)について そこで,損害額について検討する。
前掲各証拠によれば,被告は,平成8年6月から仙台のセミナーにおいて仙台配布物を,平成9年3月から大阪のセミナーにおいて大阪配布物を,それぞれ複製して,参加者に配布したこと,配布資料は,合計で130枚を超える枚数であって,決して少ない枚数とはいえないこと,上記各セミナーの参加者は,仙台が7名,大阪が5名であったこと,セミナー参加費用は1人当たり40万円を超える高額であったこと(甲43参照),他方,配布資料は,講演における理解を助ける補助的な役割を果たすものであること等の事実を認めることができ,これを覆すに足りる証拠はない。
これらの事情を総合考慮すると,被告の複製,頒布行為によって原告が被った損害は,30万円と認定するのが相当である。
この点,原告は,原告の被った損害額について,被告が原告著作物を複製,配布した講演の回数に,原告が講演1回当たりに得る利益額を乗じて得た金額とすべきである旨主張するが,採用の限りではない。
結論
以上のとおり,原告の請求は,金30万円及びこれに対する不法行為以降の日である平成11年3月5日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由がある。
追加
別紙「被告配布物と原告著作物の対比に関する原告の主張」1大阪配布物(1)大阪配布物の内容(ア)被告が平成9年3月から12月までの間に,大阪において,実施したセミナーの主な研究内容は,第1回から第3回までは基礎編(会社としてのノウハウの整理と体系化)の10単元であり,第4回から第6回は実践初級編(新しい考え方による新規顧客攻略方法の確立)の11単元であり,第7回から第10回までは,実践中級編(中口,大口の新規顧客攻略の必勝の方程式を磨き上げる)の11単元である。
以上は,別紙イ号物件目録1記載のとおりである。
(イ)研究テーマの内容は,[1]値引きさせない・・『見積書』研究会から,[20]読書好きを虜にする・・・『本』研究会,まで記載されている。さらにその下には,講師プロフィールとして被告の略歴が記載されている。
以上は,別紙イ号物件目録2記載のとおりである。
(ウ)大阪配布物には以下の文書がある(別紙イ号物件目録3ないし10)。
別紙イ号物件目録3には,「新規顧客攻略ー初期段階でキーマンをファンにし虜にする」という表題の表が記載されているが,初期の段階におけるキーマンの心理を分析し,より高い次元の打ち手を開発しようとする啓発プログラムである。横軸に初回訪問のアポ取りの電話から3回目訪問までどのような打ち手を行うかを記載し,縦軸ではその打ち手の評価をしようとするものである。
別紙イ号物件目録4は,「現在のお客様への営業サービスの内容は」という表題が記載されているが,先ず現在提供しているサービスと提供可能なサービスを記載させ,それぞれ大変効果があるか効果があるかを分類させ,それを更に難易度を横軸,効果度を縦軸にして,XY座標中に記載させるプログラムである。
別紙イ号物件目録5は,「新規大口攻略・・攻略法を見抜くー事前に勝つ打ち手の構築」が表題であり,参加者に対し,キーマンのニーズについて仕事上の絶対条件と仕事外の希望条件を3つずつ列挙させ,これらの条件について,6カ月間の各月の打ち手を記載させ,キーマンの反応を推測させるプログラムである。
別紙イ号物件目録6は,「経営幹部のための実践・セールス学」という表題で,第1回研究課題,テーマ:名前の由来のお礼状作成と記載され,作成のポイントとして,[1]苗字の由来を調べるから[9]コピーをメンバー+事務局分持参と9項目記載されている。最後に「頑張って作成してください!!」と記載されている。
別紙イ号物件目録7は,「NO・1決済者のニーズを見抜く」が表題であり,参加者に対し,キーマンのニーズについて仕事上及び仕事外のニーズを列挙させ,これらの内から重要なものを2つ選び,そのウエイトを書かせるものである。
別紙イ号物件目録8は,「現在のサービスの中身を評価する」が表題であり,参加者に対し,営業マンが日頃行っている営業的な手法を,ダメから泣いて喜ばれるまで4段階に評価させ,各打ち手について,ワンランクレベルアップする急所について考えさせるプログラムである。
別紙イ号物件目録9は,Aランク主要顧客攻略プログラムにより,「キーマン心理の変化」を説明したものであり,キーマンの心理が当たり前から何かお礼をしなければまで6段階に引き上げられる過程を模式化したものである。
別紙イ号物件目録10は,「新規顧客攻略ー必勝の方程式」の表題で表された方程式が記載されているが,ここでは先ず営業力で受注できる仕組みを作り上げることが狙いであり,公式1の「営業活動の初期段階でキーマンをマイッタと言わせる」ことから,公式5の「キーマンが定年退職するまで20年間毎月マイッタと言わせ続ける」までを説明したものである。
(2)大阪配布物と原告著作物との対比(ア)別紙第1著作物目録1の「主な研究内容」と別紙イ号物件目録1記載の「主な研究内容」との対比別紙イ号物件目録1記載の「主な研究内容」の第4回から第6回は実践初級編の単元(8)には,『必殺技研究』と記載されており,別紙第1著作物目録1記載の「主な研究内容」では,『必殺技研究(応用編)』と記載されており,被告の配付資料では(応用編)が省略されている。
別紙第1著作物目録1記載の「主な研究内容」の第4回から第6回は実践初級編の単元(11)は,別紙イ号物件目録1記載の「主な研究内容」には無い。
しかしながら,別紙第1著作物目録1記載の「主な研究内容」の他の部分は,すべて別紙イ号物件目録1記載の「主な研究内容」に記載されており,別紙イ号物件目録1記載の「主な研究内容」の思想感情表現は,別紙第1著作物目録1記載の「主な研究内容」の思想感情表現と同一性の範囲内にあり,別紙第1著作物目録1を複製したものである。
(イ)別紙第1著作物目録2記載の「社長のためのセールス革命塾の運営」と別紙イ号物件目録2記載の「経営者のための実践・セールス学塾の運営」との対比まず,イ号の表題とその下の「キーワードは「感動でお客様を虜にする」勉強会です。」の部分は,本件第1著作物目録2と異なっているが,その下の3つの注意書きのうち,1番上の「1つの研究テーマを担当します」の部分及び2番目及び3番目の注意書きは,本件第1著作物目録2と同一である。
又,別紙第1著作物目録2記載の研究テーマと,別紙イ号物件目録2記載の研究テーマとでは,同第1著作物目録2記載の〔1〕と同イ号物件目録2記載の[1]同第1著作物目録2記載の〔2〕と同イ号物件目録2記載の[3]同第1著作物目録2記載の〔3〕と同イ号物件目録2記載の[2]同第1著作物目録2記載の〔4〕と同イ号物件目録2記載の[6]同第1著作物目録2記載の〔5〕と同イ号物件目録2記載の[7]同第1著作物目録2記載の〔6〕と同イ号物件目録2記載の[8]同第1著作物目録2記載の〔7〕と同イ号物件目録2記載の[9]同第1著作物目録2記載の〔8〕と同イ号物件目録2記載の[19]同第1著作物目録2記載の〔10〕と同イ号物件目録2記載の[10]同第1著作物目録2記載の〔13〕と同イ号物件目録2記載の[20]同第1著作物目録2記載の〔15〕と同イ号物件目録2記載の[4]同第1著作物目録2記載の〔17〕と同イ号物件目録2記載の[13]同第1著作物目録2記載の〔18〕と同イ号物件目録2記載の[14]同第1著作物目録2記載の〔19〕と同イ号物件目録2記載の[11]の各研究テーマが文言上同一である。
ここで,同第1著作物目録2記載の〔11〕と同イ号物件目録2記載の[18]では,お礼状の部分のみ共通している。又同第1著作物目録2記載の〔12〕と同イ号物件目録2記載の[12]とでは,イ号がゴルフ接待研究会の文言中の接待の文言を付け加えている。
更に,別紙第1著作物目録2記載の〔9〕,〔14〕,〔16〕は,別紙イ号物件目録2には無く,別紙イ号物件目録2記載の[5],[15],[16],[17],[20]は,別紙イ号物件目録2にのみ記載がある。又,講師プロフィールも別紙イ号物件目録2にのみ記載がある。
以上のように,別紙イ号物件目録2にのみ記載があるものが,一部に見られるが,大部分は,別紙第1著作物目録2を複製したものであり,両者は実質的に類似するものである。
以上より,別紙イ号物件目録2記載の「経営者のための実践・セールス学塾の運営」の思想感情表現は,別紙第1著作物目録2記載の「社長のためのセールス革命塾の運営」の思想感情表現と同一性の範囲内にあり,別紙第1著作物目録2を複製したものである。
(ウ)別紙第1著作物目録3記載の「新規顧客攻略ー初期段階でキーマンをファンにし虜にする」と別紙イ号物件目録3記載の「新規顧客攻略ー初期段階でキーマンをファンにし虜にする」との対比両者は,例えば,別紙第1著作物目録3の左縦軸に記載された文言中の4の「マイッタ!!彼は違う・・・」が別紙イ号物件目録3では,「マイッタ!彼は違う」と,「!」「・」の使い方が異なる所があるが,全体の表の構成,縦軸,横軸の文言の表現は,同一である。
以上より,別紙イ号物件目録3記載の「新規顧客攻略ー初期段階でキーマンをファンにし虜にする」の思想感情表現は,別紙第1著作物目録3記載の「新規顧客攻略ー初期段階でキーマンをファンにし虜にする」の思想感情表現と同一性の範囲内にあり,別紙第1著作物目録3を複製したものである。
(エ)別紙第1著作物目録4記載の「現在のお客様へのサービスの内容は」と別紙イ号物件目録4記載の「現在のお客様への営業サービスの内容は」との対比両者は,例えば別紙第1著作物目録4中の左上の「過去6ヶ月間で実施したもの」という記載が,別紙イ号物件目録4には欠けていたり,別紙第1著作物目録4は,左欄と中央欄との連絡に矢印が使われているが,別紙イ号物件目録4は,単なる線で連絡している等の違いがあるが,全体の表構成,各枠内に使用されている文言は,同一である。
以上より,別紙イ号物件目録4記載の「現在のお客様への営業サービスの内容は」の思想感情表現は,別紙第1著作物目録4記載の「現在のお客様へのサービスの内容は」の思想感情表現と同一性の範囲内にあり,別紙第1著作物目録4を複製したものである。
(オ)別紙第1著作物目録5記載の「新規大口攻略・・攻略法を見抜くー事前に勝つ打ち手の構築」と別紙イ号物件目録5記載の「新規大口攻略・・攻略法を見抜くー事前に勝つ打ち手の構築」との対比両者は,全く同一であり,別紙イ号物件目録5は,別紙第1著作物目録5を複製したものである。
(カ)別紙第1著作物目録6記載の「社長のセールス革命」と別紙イ号物件目録6記載の「経営幹部のための実践・セールス学」との対比両者は,先ず表題が異なり,又,別紙第1著作物目録6は,強調してある文言が縦の倍角文字を使用しているが,別紙イ号物件目録6はすべて通常文字である等の違いが散見されるが,他の文言に差異はない。最後の「頑張って作成してください!!」まで,同一である。
以上より,別紙イ号物件目録6記載の「経営幹部のための実践・セールス学」の思想感情表現は,別紙第1著作物目録6記載の「社長のセールス革命」の思想感情表現と同一性の範囲内にあり,別紙第1著作物目録6を複製したものである。
(キ)別紙第1著作物目録7記載の「NO・1決済者のニーズを見抜く」と別紙イ号物件目録7記載の「NO・1決済者のニーズを見抜く」との対比両者は,全く同一であり,別紙イ号物件目録7は,別紙第1著作物目録7を複製したものである。
(ク)別紙第1著作物目録8記載の「現在のサービスの中身を評価する」と別紙イ号物件目録8記載の「現在のサービスの中身を評価する」との対比両者は,例えば,別紙第1著作物目録8の左の部分に1から4まで記載されている中の,2の「そんなものは当たりまえ」が別紙イ号物件目録8では,2が「そんなのは当たり前」となっている部分もあるが,全体的に表現上の差異は見られない。
以上より両者は,ほぼ同一であり,別紙イ号物件目録8は,別紙第1著作物目録8を複製したものである。
(ケ)別紙第1著作物目録9記載の「キーマン心理の変化」と別紙イ号物件目録9記載の「キーマン心理の変化」との対比両者は,文字の太さ等に違いがあるが,恐らく別紙イ号物件目録9は,原告の著作物の別の版を複製したものであり,両者は同一であり,別紙イ号物件目録9は,別紙第1著作物目録9を複製したものと言ってよい。
(コ)別紙第1著作物目録10記載の「新規顧客攻略ー必勝の方程式」と別紙イ号物件目録10記載の「新規顧客攻略ー必勝の方程式」との対比両者は,別紙イ号物件目録10の文字が若干細いがこれはコピーを繰り返したことによる文字痩せによるものであり,それ以外では両者は,全く同一であり,別紙イ号物件目録10は,別紙第1著作物目録10を複製したものである。
2仙台配布物(1)仙台配布物の内容(ア)被告は,以下の内容で仙台でセミナーを開催した。
第1回平成8年6月22日(土)会場労福会館第2回平成8年7月20日(土)会場仙台ビジネスホテル第3回平成8年8月24日(土)会場仙台ビジネスホテル第4回平成8年9月21日(土)会場仙台ビジネスホテル第5回平成8年10月19日(土)会場仙台ビジネスホテル第6回は不明第7回平成8年12月21日(土)会場青年文化センター第8回は不明第9回開催日時場所は不明(イ)第1回配布物について被告は,第1回セミナーにおいて,別紙ロ号物件目録番号1ないし19のレジュメを配布した。各番号に対応する題名は以下の通りである。
番号1学ぶことも大事人脈を育てることはもっと大切番号2戦略発想研究番号3実践・セールス学の極意@番号4管理項目を・・変えよ!番号5セールス革命・・4つのキーワード番号6経営者のための実践・セールス学番号7新しい営業力強化は・・番号8社長の最重点方針は番号9業績を上げるには・・番号10実践・セールス学の極意A番号11これがお客様に満足されているサービスプログラム一覧番号12サービスプログラム体系図〜現在提供しているサービス番号13現在のお客様への営業サービスの内容は番号14現在のサービスの中身を評価する番号15新規大口攻略攻略法を見抜くー“事前に勝つ“打ち手の構築番号16新規顧客攻略ー初期段階でのキーマンをファンにし虜にする番号17実践・セールス学の極意B番号18実践・セールス学の極意C番号19経営者のための実践・セールス学第1回研究課題テーマ:名前の由来のお礼状作成(ウ)第2回配布物について被告は,第2回セミナーにおいて,別紙ロ号物件目録番号20ないし37のレジュメを配布した。各番号に対応する題名は以下の通りである。
番号20実践・セールス学の極意D番号21実践・セールス学の極意E番号22実践・セールス学の極意G番号23キーマンを虜にする必殺技番号24必殺技名,隠し技番号25実践・セールス学の極意H番号26営業サービス力を高める・・急所番号27キーマンの趣味を見抜く番号28『お客様』徹底研究番号29買わない理由徹底研究番号30キーマンの『断り文句』一覧表番号31キーマンの『断り文句』一覧表理由別編番号32断り文句に対して番号33買わない理由徹底研究番号34買わない理由徹底研究番号35買わない理由の一覧表番号36実践・セールス学の極意I番号37社長のための「実践・セールス学」塾の運営(エ)第3回配布物について第3回配布物の題名は以下のとおりであり,別紙ロ号物件目録番号38ないし56のとおりである。
番号38必殺技名,隠し技番号39これが私の作品です番号40実践・セールス学の極意K番号41マーケットイン(お客様重視)指向価格競争→限界がある!お客様が満足されるサービスの提供→考えれば考えるほど幾らでもできる!!番号42実践・セールス学の極意J番号43現状の営業サービスへプログラムの実態を見抜く番号44セールスの極意とは・・人間関係にあり!キーマンとの関係度を見抜く番号45必殺技構築のプロセス番号46免許皆伝の腕前・・・実例集番号47実践・セールス学の極意20番号48お客様第1主義とは・・・番号49戦略とは何か番号50戦略発想キーワード1ー重点化番号51重点攻略先の選定番号52重点攻略先の意味番号53実践・セールス学の極意22番号54実践・セールス学の極意23番号55流セールス革命「必殺技」を磨き上げる番号56ステップ管理表の活用のレベルアップ(オ)第4回配布物について第4回配布物の題名は以下のとおりであり,別紙ロ号物件目録番号57ないし75のとおりである。
番号57販売計画書の価値を見抜く番号58業績改善の決め手は何か番号59目標数字を見抜く番号60キミは・・どの路線を選ぶか番号61違いが・・読み切れるか!!番号62中期(3〜5)展望で狙いを明確にする番号63基盤の強化と体質の変革を最強営業軍団の実現をめざす番号64目次(1)まず過去を評価する番号65第1章まず過去を評価する(副題)我々はこれだけ頑張った番号66(1)まず過去を評価する我々はこれだけ頑張った番号67第2章これから先・・・何をしたいのか番号68(2)これから先何をしたいのか・・中期計画の夢とロマンはこれだ番号69第3章具体的な目標は中期重要経営計画をこう設定する番号70第4章環境の変化を読む市場動向と予測を見抜く番号71(4)環境の変化を読む市場動向と予測を見抜く番号72第5章目標達成への鍵は営業部隊の体質強化3つのウプローチ番号73(5)目標達成への鍵は・・・体質強化3つのアプローチ番号74第6章全営業部員の役割と責任志は大きく挑戦してやり抜こう番号75(6)全営業部員の役割と責任・・・志は大きく挑戦してやり抜こう(カ)第5回配布物について第5回配布物の題名は以下のとおりであり,別紙ロ号物件目録番号76ないし85のとおりである。
番号76重要顧客へのサービスを見抜く番号77重要顧客泣いて喜ばれるお役立ちプレゼント(シェアアップ)管理表番号78利益・売上増大シェアアップが実現する重要・戦略顧客売上倍増作戦書番号791目的と狙い番号80重点攻略先作戦と攻略のポイント1/4番号81重点攻略先作戦と攻略のポイント2/4番号82重点顧客攻略実践編(パート1)番号83重点顧客攻略実践編(パート2)番号84実践・セールス学の極意28番号85キーマンを20年間にわたり・・・毎月1回マイッタ!と言わせ続ける術(キ)第7回配布物について第7回配布物の題名は以下のとおりであり,別紙ロ号物件目録番号86ないし100のとおりである。
番号86実践・セールス学の極意26番号87実践・セールス学の極意21番号88キーマンを20年間にわたり・・・毎月1回マイッタ!と言わせ続ける術番号8920年間毎月1回マイッタ!と言わせる仕組み作り研究番号9020年間毎月1回マイッタ!と言わせる研究(1)ー感動エッセイ番号91戦略発想(2)信じられるかライバルを圧倒する提案営業番号92第6章キーマンを唸らせる見積書大研究感動する見積書は何かを考え抜く番号93感動見積書作成の手引き番号94キーマンを唸らせる見積書大研究番号95目次1.目的と狙い・・・ライバルを圧倒する番号96ライバルが考えられない“戦略提案“とは番号97営業ステップ毎にキーマンの心理を・・・読みきる!番号98表紙(顔)の工夫番号99ライバルを圧倒する戦略発想戦略提案の急所はここにあり番号100セールス革命の極意32(ク)第9回配布物について第9回配布物の題名は以下のとおりであり,別紙ロ号物件目録番号101ないし107のとおりである。
番号101タイムマネジメント革新研究番号102時間管理(タイムマネジメント)の急所番号103タイムマネジメント革新研究番号104仕事の腕を上げる急所を見抜く番号105時間管理(タイムマネジメント)の急所番号106時間管理の急所番号107タイムマネジメントー常識くつ返えしの術アウトプット2乗倍の術(ケ)不定期配布物不定期配布物の題名は以下のとおりであり,別紙ロ号物件目録番号201ないし225のとおりである。
番号201社長は悩む!長く続く・・・景気の低迷!!社長のためのセールス革命番号202社長は悩む!長く続く・・・景気の低迷!!お客様の声は・・・営業強化は・・・番号203社長による感動販売学現状の営業サービスプログラムの実態を見抜く番号204社長は悩む!長く続く・・・景気の低迷!!今やるべきことは・・・番号205ライバルとの差別化は・・・知恵出しの差!番号206幹部が好んで・・・使う言葉戦略発想とは何か?番号207これが・・・戦略発想番号208難攻不落のキーマン攻略必殺技(他)番号209必殺技とは(他)番号210たった1枚の名刺でキーマンを虜にする番号211キーマンが絶句する提案書作成番号212キーマンが失神・卒倒する工場見学プログラム番号213女性事務員1人で売上倍増実現番号214戦略発想事例研究(7)及び(8)番号215経営幹部の魅力づくり番号216魅力づくりは徳づくりに励むべし番号217人間の器を大きくする努力番号218諫言大夫を持っているか番号219経営の極意は戦わずして勝つ番号220ホンモノの本物へ・・・木鶏の魅力番号221相撲から相撲道へ・・・双葉山番号222人育て名人への道番号223人を使うは苦を使う番号224人育てを三つの切り口から考える番号225戦略発想事例研究(5)及び(6)(2)仙台配布物と原告著作物との対比原告は以下の講演用レジュメを著作し,講演に使用している。
それは,別紙第2著作物目録の番号1ないし107及び同目録番号201ないし204(ただし41,91を除く。)であり,以下のとおりの題名であり,内容である。
原告が福岡で行った講演では以下のレジュメを使用した。
番号2戦略発想研究番号3セールス革命の極意@番号4管理項目を・・・変えよ!番号5セールス革命・・・4つのキーワード番号6社長のためのセールス革命番号7新しい営業力強化は・・・番号8社長の最重点方針は番号9業績を上げるには・・・番号10セールス革命の極意A番号11これがお客様に満足されているサービスプログラム一覧番号12サービスプログラム体系図〜現在提供しているサービス番号13現在のお客様へのサーヴィスの内容は番号14現在のサーヴィスの中身を評価する番号15新規大口攻略攻略法を見抜くー“事前に勝つ“打ち手の構築番号16新規顧客攻略ー初期段階でキーマンをファンにし虜にする番号18セールス革命の極意C番号19社長のセールス革命番号20セールス革命の極意F番号21セールス革命の極意E番号22セールス革命の極意G番号23キーマンを虜にする必殺技番号24必殺技名,隠し技番号25セールス革命の極意H番号26営業サービス力を高める・・・急所番号27キーマンの趣味を見抜く番号28『お客様』徹底研究シリーズ10番号29買わない理由徹底研究番号30キーマンの『断り文句』一覧表番号31キーマンの『断り文句』一覧表理由別編番号32断り文句に対して番号33買わない理由徹底研究番号34買わない理由徹底研究番号35買わない理由の一覧表番号36セールス革命の極意I番号37社長のための「セールス革命」塾の運営番号38必殺技名,隠し技番号42セールス革命の極意J番号39これが私の作品です。
番号47セールス革命の極意L番号48お客様第1主義とは・・・番号49戦略とは何か番号50戦略発想キーワード1ー重点化番号51重点攻略先の選定番号52重点攻略先選定の意味番号53セールス革命の極意M番号56ステップ管理表の活用のレベルアップまた,他の講演で以下のレジュメを使用した。
番号57販売計画書の価値を見抜く番号58業績改善の決め手は何か番号59目標数字を見抜く番号60キミは・・・どの路線を選ぶか番号61違いが・・・読み切れるか!!番号62中期(3〜5年)展望で狙いを明確にする番号63基盤の強化と体質の変革を最強営業軍団の実現を目指す番号64目次(1)まず過去を評価する番号65第1章まず過去を評価する(副題)我々はこれだけ頑張った番号66(1)まず過去を評価する我々はこれだけ頑張った番号67第2章これから先・・・何をしたいのか番号68(2)これから先何をしたいのか・・・中期計画の夢とロマンはこれだ!番号69第3章具体的な目標は中期重要経営目標をこう設定する。
番号70第4章環境の変化を読む市場動向と予測を見抜く番号71(4)環境の変化を読む市場動向と予測を見抜く番号72第5章目標達成への鍵は営業部隊の体質強化3つのアプローチ番号73(5)目標達成への鍵は体質強化3つのアプローチ番号74第6章全営業部員の役割と責任志は大きく挑戦してやり抜こう番号75(6)全営業部員の役割と責任・・・志は大きく挑戦してやり抜こう他の講演でも,以下の資料を使用した。
番号78利益・売上増大シェアアップが実現する重要・戦略顧客売上倍増作戦書番号791目的と狙い番号80重点攻略先作戦と攻略のポイント1/4番号81重点攻略先プロフィール調査2/4番号82重点顧客攻略実践編(パート1)番号83重点顧客攻略実践編(パート2)番号96ライバルが考えられない“戦略“提案とは番号97営業ステップ毎にキーマンの心理を・・・読みきる!番号98表紙(顔)の工夫番号99ライバルを圧倒する戦略発想戦略提案の急所はここにあり番号100セールス革命の極意<27>番号103タイムマネジメント革新研究番号104仕事の腕を上げる急所を見抜く番号105時間管理(タイムマネジメント)の急所(なお,被告の別紙ロ号物件目録番号102は,上記第2著作物目録番号105番のブランク版である。)番号106時間管理の急所番号107タイムマネジメントー常識くつ返えしの術アウトプット2乗倍の術番号92第6章キーマンを唸らせる見積書大研究感動する見積書は何かを考え抜く番号93感動見積書作成の手引き番号94キーマンを唸らせる見積書大研究番号95目次1.目的と狙い・・・ライバルを圧倒する他の講演でも,以下のレジュメを使用した。
番号45必殺技構築のプロセス番号101タイムマネジメント革新研究番号1学ぶことも大事,人脈を育てることはもっと大切番号55流セールス革命「必殺技を」磨き上げる番号85(番号88)キーマンを20年間にわたり・・・毎月1回マイッタ!と言わせ続ける術!番号8920年間毎月1回マイッタ!と言わせる仕組み作り研究番号9020年間毎月1回マイッタ!と言わせる研究(1)ー感動エッセイ番号76重要顧客へのサービスを見抜く番号77重要顧客“泣いて喜ばれるお役立ちプレゼント”(シェアアップ)管理表番号44セールスの極意とは・・人間関係にあり!キーマンとの関係度を見抜く番号46免許皆伝の腕前・・・実例集番号17セールス革命の極意B番号40セールス革命の極意K番号87セールス革命の極意<21>番号54セールス革命の極意<23>番号84セールス革命の極意<25>番号86セールス革命の極意<26>番号202社長は悩む!長く続く・・・景気の低迷!!お客様の声は・・・営業強化は・・・番号201社長は悩む!長く続く・・・景気の低迷!!社長のためのセールス革命番号203社長による感動販売学現状の営業サービスプログラムの実態を見抜く番号204社長は悩む!長く続く・・・景気の低迷!!経営トップが今やるべきことはまた,原告の著書『最強営業軍団』の一部である別紙第2著作物目録下記番号記載の文書は以下の題名である。
番号43現状の営業サービスプログラムの実態を見抜く番号206幹部が好んで・・・使う言葉戦略発想とは何か?番号207これが・・・戦略発想番号205及び番号41ライバルとの差別化は・・・知恵出しの差!価格競争→限界がある!!お客様が満足されるサービスの提供→考えれば考えるほど・・・幾らでもできる!番号208難攻不落のキーマン攻略必殺技(他)番号209必殺技とは(他)番号210たった1枚の名刺でキーマンを虜にする番号211キーマンが絶句する提案書作成番号91戦略発想(2)信じられるか?ライバルを圧倒する提案営業番号212キーマンが失神,卒倒する工場見学プログラム番号213女性事務員1人で売上倍増の実現番号225戦略発想事例研究(5)及び(6)番号214戦略発想事例研究(7)及び(8)また,原告の著書『これならできる経営幹部のTQC』(1988年7月11日刊,プレジデント社)の一部である別紙第2著作物目録下記番号記載の中の文書は以下の題名である。
番号215経営幹部の魅力づくり番号216魅力づくりは徳づくりに励むべし番号217人間の器を大きくする努力番号218諫言大夫を持っているか番号219経営の極意は戦わずして勝つ番号220ホンモノの本物へ・・・木鶏の魅力番号222人育て名人への道番号223人を使うは苦を使う番号224人育てを三つの切り口から考える番号221相撲から相撲道へ・・・双葉山別紙イ号物件目録1別紙イ号物件目録2別紙イ号物件目録3別紙イ号物件目録4別紙イ号物件目録5別紙イ号物件目録6別紙イ号物件目録7別紙イ号物件目録8別紙イ号物件目録9別紙イ号物件目録10別紙ロ号物件目録-1(番号1〜61)別紙ロ号物件目録-2(番号62〜225)別紙第1著作物目録1別紙第1著作物目録2別紙第1著作物目録3別紙第1著作物目録4別紙第1著作物目録5別紙第1著作物目録6別紙第1著作物目録7別紙第1著作物目録8別紙第1著作物目録9別紙第1著作物目録10別紙第2著作物目録-1(番号1〜61)別紙第2著作物目録-2(番号62〜225)
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官 今井弘晃
裁判官 石村智