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事件 平成 14年 (ネ) 4053号 著作権侵害差止等請求控訴事件
控訴人 社団法人日本音楽著作権協会
訴訟代理人弁護士 小野森男
被控訴人 有限会社オカモト
被控訴人 B
被控訴人 A
被控訴人ら訴訟代理人弁護士 小高讓二
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2003/01/16
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人Bは,控訴人に対し,金1543万2900円及び別紙演奏会目録(3)記載の各使用料額に対するそれに対応する同目録記載の各遅延損害金起算日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被控訴人有限会社オカモトは,控訴人に対し,金33万6000円及び別紙演奏会目録(3)79番,90番の各使用料額に対するそれに対応する同目録記載の各遅延損害金起算日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被控訴人Aは,控訴人に対し,金33万6000円及び別紙演奏会目録(3)79番,90番の各使用料額に対するそれに対応する同目録記載の各遅延損害金起算日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
5 訴訟費用は,原審において控訴人に生じた費用の4分の3及び被控訴人らに生じた費用の全部並びに当審における費用の全部は,被控訴人らの負担とし,原審において控訴人に生じた費用の4分の1は控訴人の負担とする。
6 この判決の第2項ないし第4項は,仮に執行することができる。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
1 控訴人 主文第1項ないし第4項と同旨 2 被控訴人ら 本件控訴をいずれも棄却する。
事案の概要等
1 控訴人は,「著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律」(昭和14年法律第67号)に基づく許可(平成13年10月1日からは,著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)に基づく文化庁長官の登録)を受けた,音楽著作権仲介団体であり,内外国の音楽著作物の著作権者から,著作権やその支分権の移転を受けるなどしてこれを管理し,自己が管理する音楽著作物の使用を望む者に対しその使用を許諾し,その対価として管理著作物使用料(以下単に「著作物使用料」という。)を徴収して,これを著作権者に分配している。
控訴人は,被控訴人ら及び有限会社ダイサンプロモーション(当審では被控訴人となっていない。以下「ダイサン」という。)を被告として,下記の請求を立てて,本訴を提起した。
(1) ダイサンと被控訴人有限会社オカモト(以下「被控訴人オカモト」という。)に対する,原判決添付の楽曲リスト掲載の音楽著作物の不使用の請求 (2) ダイサンに対する1529万6364円の支払請求 これは,ダイサンが,平成5年1月16日から平成7年12月2日までの間,別紙演奏会目録(1)記載の演奏会において,控訴人の管理著作物を演奏使用したことについての,著作物使用料の支払に関する平成8年2月29日付け和解契約(以下「本件和解契約」という。)に基づく和解金(実質的には,未払の著作物使用料)の,支払請求である。
(3) ダイサンと被控訴人B(以下「被控訴人B」という。)に対する,676万5140円とこれに対する付随金の支払請求 これは,ダイサンが,平成8年1月28日から平成9年8月20日までの間,別紙演奏会目録(2)記載の演奏会において,控訴人の許諾を受けることなくその管理著作物を演奏使用したことを理由として,ダイサンに対し,不法行為による損害の賠償ないし不当利得の返還として著作物使用料相当額の金員の支払をするように,ダイサンの代表取締役であった被控訴人Bに対し,商法266条の3ないし有限会社法30条の3第1項に基づく損害賠償金として同額の金員の支払をするように(両者に対し,連帯債務としての支払をするように)求める請求である。
(4) 被控訴人オカモト,被控訴人A(以下「被控訴人A」という。),同Bに対する1543万2900円の支払請求 これは,被控訴人オカモトが,平成9年8月30日から平成13年5月18日までの間,別紙演奏会目録(3)記載の演奏会において,控訴人の許諾を受けることなくその管理著作物を演奏使用したことを理由に,被控訴人オカモトに対し,不法行為による損害の賠償ないし不当利得の返還として,著作物使用料相当額の金員の支払をするように,被控訴人オカモトの代表取締役である被控訴人Aに対し,有限会社法30条の3第1項に基づく損害賠償請求金として同額の金員の支払をするように,被控訴人Bに対し,同人が被控訴人オカモトの事実上の取締役であるとして,同法同条同項の類推適用に基づき損害賠償金として同額の金員の支払をするように(上記3名に対し,連帯債務としての支払をするように)求める請求である。
2 原判決は,ダイサン,被控訴人オカモト及び被控訴人Bとの関係においては,控訴人の上記(1)ないし(3)の請求をいずれも全部認容したが,(4)については,控訴人の主張する,被控訴人オカモトの演奏使用のうちの一部,すなわち別紙演奏会目録(3)の番号79及び同90(以下「控訴対象演奏会」という。)は,同社が実施したものではないとして,1543万2900円のうち,控訴対象演奏会に対応する33万6000円についてのみ請求を棄却した。また,被控訴人Bとの関係においては,同被控訴人は,被控訴人オカモトの事実上の取締役とはいえず,有限会社法30条の3第1項に基づく損害賠償責任を負わないとして,同被控訴人に対する請求を全部棄却した。
控訴人は,原判決が棄却した請求すべてについて,控訴を申し立てた。
当事者の主張
当事者双方の主張は,次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」の「第2 争いのない事実等」及び「第3 争点に関する当事者の主張」記載のとおりであるから,これを引用する。
1 当審における控訴人の主張の要点 (1) 名義上の主催者の責任について 原判決は,控訴対象演奏会における,控訴人の管理著作物の演奏は,被控訴人オカモトによるものではないと認定した。その理由は,要するに,被控訴人オカモトは,主催名義を有限会社KHMプロモーション(以下「KHMプロモーション」という。)に貸して謝礼を受けただけである,というものである。
しかし,対外的に主催者とされていれば,実際には演奏の主体としての行為をしていなくても,対外的に責任を負うべきである。
演奏会の名義貸しにおいては,名義を借りた者の側に,演奏会の社会的評価が高まり,名義人の関係者を顧客として興行収益を挙げる等の利点があるだけでなく,名義を貸した者にとっても,演奏会を主催したことにより社会的名声が高まるなどの利点がある。名義を貸した者が,法的責任主体とされるのは当然である。
他方,第三者は,名義を貸した者が法的主体であると認識して取引等の法的関係に入るのであるから,その信頼は保護されるべきである。
多くの場合,名義を貸した者自身,法的責任主体となることを自認していると考えられ,また,実際に,社会生活上広く,演奏会の名義主体が,会場の管理,会場費の負担,観客の誘導,警備等,対外的な関係で法的責任主体であると認識されている(甲第33号証)。
(2) 被控訴人Bの,有限会社法30条の3第1項又は民法709条に基づく責任 ア ダイサンは,昭和58年に,被控訴人オカモトは昭和60年に,いずれも被控訴人Bにより設立された。両者とも,設立当初から長期間にわたり,被控訴人Bが代表取締役を務めていた。
そして,ダイサンが音楽興行を,被控訴人オカモトが雑貨業を営んでいた。
イ 平成8年ころ,ダイサンが資金難から倒産し,平成9年4月14日,被控訴人Bは,被控訴人オカモトの代表取締役及び取締役を辞任した。このころから,ダイサンは,音楽興行等の事業から撤退し,代わって,被控訴人オカモトが,ダイサンエージェンシーの名称で,ダイサンと同様の興行を行うようになった(甲第26号証〜第32号証)。
被控訴人Bは,「ダイサンエージェンシー」の名称を用い,被控訴人Bがプロモーターとして直接かかわっていることを表示することにより,同人のプロモーターとしての実績と信用を,被控訴人オカモトが催す興行に利用していた。
被控訴人Bは,被控訴人オカモトの興行の,重要なプロモーターであった。
ウ ダイサンが音楽興行を行っていた時期に,控訴人と,音楽著作物の問題について対応してきたのは,被控訴人Bであった。
ダイサンが倒産により音楽興行をやめ,代わって,被控訴人オカモトが,ダイサンエージェンシーの名称で興行するようになってからも,控訴人との交渉を担当したのは,被控訴人Bだけであった。
エ 被控訴人オカモトには,興行部門のほかに重要な部門は存在しないと思われる。結局,被控訴人Bが,被控訴人オカモトの営業部門全体を取り仕切っている。
以上の事実から,被控訴人Bは,被控訴人オカモトの事実上の取締役であった,と認められる。
仮に,有限会社法30条の3第1項の適用ないし類推適用が許されないとしても,被控訴人Bは,控訴人の管理する音楽に対する著作権侵害行為であることを知りながら,控訴人の許諾を受けないまま,被控訴人オカモトに,同侵害行為を長期間にわたって反復継続して行わせたものである。したがって,被控訴人オカモトの行為により,控訴人に生じた音楽著作物使用料相当額の損害について,被控訴人Bは,民法709条の責任を負う。
2 被控訴人らの主張 控訴人の主張はすべて争う。
(1) 名義上の主催者の責任(控訴人の主張(1)に対して) KHMプロモーションが,控訴対象演奏会を開催するに当たり,同社にはスタッフも対外的な信用もなく,会場の確保ができなかったので,それを可能にするため,被控訴人オカモトは,その名義を貸してやったものである。謝礼も,10万円ないし20万円程度を受け取ったにすぎない。
被控訴人オカモトは,控訴対象演奏会の法的な主体ではない。
(2) 被控訴人Bの責任について(控訴人の主張(2)に対して) ア 被控訴人Bは,平成9年4月14日に,被控訴人オカモトの代表取締役及び取締役を辞任している。その後は,同社の興行部門の社員として,興行関係を担当していたにすぎない。被控訴人オカモトの経理等,会社の運営は,被控訴人A及びC(被控訴人Aと同Bとの間の息子である。)が担当していた。
以上のとおりであるから,被控訴人Bは,事実上の取締役ですらない。
イ 被控訴人Bは,音楽著作物使用料は,演奏会の主体であるプロダクションが支払うべきであると考えており,その上,上記のとおり,被控訴人オカモトの社員として,興行を担当していたにすぎなかったのであるから,民法709条の不法行為責任を負うことはあり得ない。
当裁判所の判断
当裁判所は,控訴人の請求はすべて理由があるものと判断する。その理由は,次のとおり付加するほか,原判決の「第4 当裁判所の判断」(ただし,同1(4)(原判決14頁8行目〜23行目)を除く。)のとおりであるから,これを引用する。
1 名義上の主催者の責任について (1) 控訴人とダイサンとの関係について ア 控訴人は,演奏会における著作物使用料の算定を,純音楽と軽音楽との区分,演奏される管理著作物1曲1回ごとに算出する方式(曲別方式)と演奏会の公演1回ごとに算出する方式(包括方式)との区分を設け,さらに,後者において,演奏会の公演時間,演奏会場の定員数及び入場料の3要素による類型区分を設けて,これらに基づき行っている。
(甲第36号証,弁論の全趣旨)。
イ ダイサンの前身である株式会社第三プロモーション(平成8年3月1日に有限会社に組織変更されて現商号となった。以下,これも「ダイサン」という。)は,昭和58年2月に音楽興行等を目的として設立され,スポーツイベントや歌謡ショーの興行を手がけてきた。被控訴人Bは,少なくとも原審の口頭弁論終結時までダイサンの代表取締役の地位にあり,上記のダイサンの興行を専ら担ってきた。
ダイサンは,平成元年4月ころ,控訴人と,ダイサンが過去に控訴人から許諾を受けないで演奏使用した分の著作物使用料相当額,及び,使用につき許諾を受けてはいるものの著作物使用料が未払となっている額について,これらを弁済する契約を締結した。それ以降も,多数回にわたり,ダイサンから,控訴人の管理著作物の使用許可が申請され,控訴人がこれを許諾し,著作物使用料も,遅滞もあったとはいえ,支払われてきた。滞納分についても,平成8年2月29日付けで,本件和解契約が締結されている(本件における,前記第2の1(2)の請求は,これに基づく債務の一部である。)。ただし,ダイサンが同年1月28日以降に開催した演奏会に関して,同社は,控訴人に対し,その督促があったにもかかわらず,その管理著作物の使用許諾自体を求めておらず,著作物使用料も支払っていない。
(甲第3号証の1及び2,第4号証,第5号証,第10号証ないし第16号証の1,2,第19号証の1ないし78,第20号証の1ないし119,第21号証の1ないし39,第24号証,第25号証,第35号証の1ないし38,第36号証,第37号証,乙第3号証,原審における証人Dの証言,原審における被控訴人Bの被告本人尋問の結果) ウ 上記のとおり,控訴人は,演奏会における管理著作物の使用料について明確な算定基準を設けていたこと,ダイサンは,演奏会等を開催するに当たり,控訴人に対しその管理著作物の使用の許諾を求め,その都度許諾を得ることを多数回繰り返し,上記基準どおり算定された金額を支払ってきたことが認められ,これらの事実により,被控訴人B,ひいてはダイサンは,演奏会等で控訴人の管理著作物を使用する場合,事前にその許諾を受け,著作物使用料を支払う義務があることを十分認識していたと認めることができる。
(2) 控訴人と被控訴人オカモトとの関係について ダイサンが平成9年3月ころ倒産して対外的な信用をなくし,歌謡ショー等の興行事業ができなくなった直後から,被控訴人オカモトは,ダイサンの代表取締役であった被控訴人Bを主要な営業活動の担当者(もともと,同人は,平成9年4月まで,被控訴人オカモトの代表取締役でもあった。)として,その経験や実績を活用して,かつ,ダイサンエージェンシーの名称により,興行事業を行ってきている。また,もともと,被控訴人Aは,ダイサンの取締役でもあり,かつ,被控訴人Bと同Aは夫婦であって,ダイサン及び被控訴人オカモトは,役員が一部共通する上,いずれも小規模同族会社であるとの色彩が濃い会社である。
(甲第4号証及び第5号証,原審における被控訴人Bの被告本人尋問の結果) これらの事実により,上記(1)で認定したダイサンの認識は,被控訴人オカモトにも,当然引き継がれていた,と認めることができる。
(3) 被控訴人オカモトは,KHMプロモーションの会場確保のために名義を貸してやっただけであり,謝礼としてもわずかな金額しか受け取っていないから,演奏会の主体ではない,と主張する。
事実関係が被控訴人ら主張のとおりであったとしても,ダイサンエージェンシーの名称で興行事業を行ってきていた被控訴人オカモトが,KHMプロモーションの懇請を受けて,同社に名義を貸したことにより,同社が控訴対象演奏会を開催することが可能ないし容易になったものであるから(同社にはスタッフも対外的な信用もなく,会場の確保ができなかったことは,被控訴人らの自認するところである。),両者は,協力して,同演奏会を開催したものと解するべきであり,その結果,故意又は過失により,著作物使用料相当額の損害を控訴人に与えたのであれば,両者のそれぞれにそれを賠償する責任が生じるのは当然というべきである(民法719条,709条)。そして,このことは,特定の法的側面においては,KHMプロモーションこそが演奏会の主体であると評価されることがあり得るとしても,そのことによって,何ら影響を受けるものではない。
被控訴人オカモトが,確定的な故意により,控訴対象演奏会に係る著作物使用料の不払を惹起させた,と認めるに足りる証拠はない。しかし,前記(1),(2)で認定したところによれば,被控訴人オカモトは,歌謡ショー等の演奏会を開催する場合,控訴人の事前の許諾を得て,その定める著作物使用料を支払う義務があることを認識していたものであり,かつ,興行事業における事実上の前身ともいうべきダイサン自身の行為等から,この義務が守られないことも珍しくないことも十分認識していたものというべきであるから,KHMプロモーションと協議するなどして,その手続に遺漏のないようにすべきであったのに,そのための行為を何らしていないことは,弁論の全趣旨で明らかである。そうである以上,控訴対象演奏会に関して,控訴人の管理著作物の許諾が求められていないこと,著作物使用料が支払われていないことについて,被控訴人オカモトには,確定的な故意はなかったとしても,未必的な故意又は重大な過失があったものというべきである。
以上のとおりであるから,控訴対象演奏会についても,被控訴人オカモトは,控訴人に対し,著作物使用料相当損害金を支払う義務がある,とする控訴人の主張には理由がある。そして,上記記載の各状況の下では,被控訴人Aも,控訴対象演奏会に係る著作物使用料相当損害金について,有限会社法30条の3第1項に基づく損害賠償責任を負うものというべきである。
2 被控訴人Bの責任について 被控訴人オカモトは,もともとは,雑貨や子供服の取扱業務をしていた。しかし,ダイサンが倒産した後は,歌謡ショー等の興行を主として行ってきている。
(原審における被控訴人B本人尋問の結果) 被控訴人Bと被控訴人オカモトとの関係は既に述べたとおりであり,被控訴人オカモトの興行に関する活動,例えば控訴人やプロダクションとの交渉等に関しては,被控訴人Bが長年にわたる経験,実績を有していることから,同人の果たす役割が決定的に重要であることは論ずるまでもないところである。
前記認定のとおり,被控訴人Bは,平成9年8月30日以前から,演奏会において控訴人の管理著作物を演奏使用する以上,著作物使用料を支払う義務があることを熟知していた。
被控訴人Bは,従来のダイサンの興行業務におけるのと基本的に同様の役割を,被控訴人オカモトが歌謡ショー等の興行をするに際しても果たしており,具体的には,その実施の決定に参画し,プロダクション等との折衝も担当するなどしていた。これに,平成9年8月以降の控訴人との交渉は,専ら被控訴人Bが担当していること(甲第24号証,第25号証,第36号証,原審における被控訴人Bの被告本人尋問の結果)も併せ考慮すると,控訴人に対する管理著作物の使用申請をするか否か,著作物使用料を払うか否か等の意思決定に対し,被控訴人Bが決定的に重要な関与をしていたと優に認めることができる。ところが,同人は,控訴人に対する使用申請を一切せず,その結果,控訴人に対し,著作物使用料を得ることができないという損害を負わせている。
したがって,被控訴人Bは,別紙演奏会目録(3)の演奏会における被控訴人オカモトによる管理著作物の無断使用について,民法709条に基づく不法行為責任を負うと認められる。
3 結論 以上検討したところによれば,控訴人の請求はいずれも理由があるから,これと異なる原判決を変更することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法67条2項,65条1項,61条を,仮執行の宣言について同法259条1項を適用して,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 山下和明
裁判官 設樂隆一
裁判官 高瀬順久