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事件 |
平成
15年
(ワ)
11957号
損害賠償請求事件
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原告 株式会社エンタープライズシバタ 被告 M |
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2003/09/29 |
権利種別 | 著作権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
1 被告は,原告に対し,金649万9500円及び内金560万円に対する平成15年5月19日から,内金59万円に対する同月21日から支払済みまで年6分の割合による各金員を支払え。 2 訴訟費用は,被告の負担とする。 3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 |
事実及び理由 | |
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請求の趣旨
主文同旨 |
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請求原因
1 当事者 原告は,CD・レコード等の製作・録音及び製作スタジオの経営を業とする会社である。 被告は,音楽活動等をしている者である。 2 スタジオ使用料 (1) 原告と被告は,平成11年7月ころ,次のとおり,原告の経営するスタジオの利用契約を結んだ。 ア 被告は,原告が経営するスタジオを使用して録音等を行い,「ちゅらさん一座」という名称の音楽CDを製作する。 イ 被告は,原告に対し,相当額のスタジオ使用料を支払う。 (2) 原告と被告は,平成15年3月17日,上記利用契約に係るスタジオ使用料を360万円及び消費税相当額とし,被告は,これを同年4月20日までに支払う旨合意した 。 (3) したがって,原告は,被告に対し,スタジオ使用料として360万円及び消費税相当額の支払請求権を有する。 3 CD製作費用 (1) 被告は,原告に対し,平成13年ころ,1曲当たりの製作代金を30万円及び消費税相当額とし,オリジナル曲10曲を作曲して,CDを製作することを依頼し,原告は,これを承諾した。 (2) 原告は,平成14年12月までの間に,オリジナル曲10曲を作曲してCDに録音した。ただし,被告は歌入れをしていない。 (3) したがって,原告は,被告に対し,CD製作費用として300万円及び消費税相当額の支払請求権を有するところ,被告の歌入れが済んでいないことを考慮し,300万円のうちの一部である200万円及び消費税相当額の支払を求める。 4 機材代金 原告と被告は,平成15年3月17日ころ,原告が被告に対して中古音響機材を47万円及び消費税相当額で売り渡し,その中古音響機材のセットアップ作業を12万円及び消費税相当額で行う旨合意した。 原告は,上記セットアップ作業を行った。 したがって,原告は,被告に対し,売買代金及びセットアップ作業料として,合計59万円及び消費税相当額の支払請求権を有する。 5 まとめ よって,原告は,被告に対し,金649万9500円(消費税相当額30万9500円を含む。)及び内金560万円に対する平成15年5月19日から,内金59万円に対する同月21日からそれぞれ支払済みまで商事法定利率年6分の割合による各遅延損害金の支払を求める。 |
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判断
被告は,適式の呼出を受けながら,本件口頭弁論期日に出頭しないし,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を明らかに争わないものと認め,これを自白したものとみなす。 よって,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 飯村敏明 |
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裁判官 | 榎戸道也 |
裁判官 | 武智克典 |