運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙1PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙2PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙3PDFを見る pdf
事件 令和 5年 (ネ) 10109号 発信者情報開示請求控訴事件
令和6年7月10日判決言渡 令和5年(ネ)第10109号 発信者情報開示請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所令和3年(ワ)第27419号) 口頭弁論終結日 令和6年5月15日 5判決
控訴人(第1審原告) 株式会社WILL
同訴訟代理人弁護士 角地山宗行 10
被控訴人(第1審被告) 株式会社朝日ネット
同訴訟代理人弁護士 福本悟
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2024/07/10
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 15 1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、原判決別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
3 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。
事実及び理由
全容
20 第1 事案の要旨 本件は、本件各発信者により本件動画の送信可能化権が侵害されたとして、
控訴人が、本件各通信に係るインターネット接続サービスを提供した被控訴人 に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、本件発信者情報の開示を求 める事案である。
25 なお、本判決では以下の略語を用いる。
(略語) (意味) 1 ビットトレント :P2P方式のファイル共有プロトコル BitTorrent 本件動画 :原判決別紙作品目録1、2記載の動画 本件複製ファイル:本件動画を複製して作成したとされる動画ファイル (本件動画のハッシュ値により特定されたもの) 5 本件各通信 :原判決別紙動画目録1、2記載のIPアドレス及び ポート番号を割り当てられた端末から同記載の発信日 時頃に行われた通信 本件各発信者 :本件各通信をした氏名不詳者 本件発信者情報 :本件各発信者の氏名又は名称等の情報(原判決別紙10 発信者情報目録記載のもの) 本件調査会社 :控訴人からの依頼に基づき、本件動画に係るハッ シュ値を探索の上、本件各通信を特定する調査を行っ た会社(株式会社LEAF) 本件ソフトウェア:本件調査会社が上記調査に使用したソフトウェア15 プロバイダ責任制限法:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限 及び発信者情報の開示に関する法律(なお、令和6年 法律第25号により、題名が「特定電気通信による情 報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関す る法律」に変更されることとなったが、同改正法は未20 施行であるから、現行の法律名の略称を用いる。) なお、著作権法は送信可能化権という著作権の支分権を定めているわけでは ないが、送信可能化による公衆送信権の侵害を、便宜上「送信可能化権の侵 害」ということがある。
第2 当事者の求めた裁判25 1 請求 主文2項と同旨 2 2 原審の判断及び控訴の提起 原審は、本件各通信は著作物を「送信可能化」する行為に該当せず、本件 発信者情報は「権利の侵害に係る発信者情報」に当たらないとして、控訴人 の請求を全部棄却した。
5 控訴人は、これを不服として控訴を提起し、主文と同旨の判決を求めた。
第3 事案の概要等 1 前提事実(以下の事実は争いがないか、後掲の証拠又は弁論の全趣旨に よって認められる。) (1) 当事者10 ア 控訴人は、映画・ビデオの映像制作、編集業務、販売等を目的とする株 式会社である(弁論の全趣旨)。
イ 被控訴人は、コンピューターシステムの設計及びソフトウェア開発等を 目的とする株式会社であり、一般利用者に向けて広くインターネット接 続サービスを提供しているアクセスプロバイダである。
15 (2) 本件動画の著作物性及び著作権者 控訴人は、著作物である本件動画の著作権者である(甲8、13)。
(3) ビットトレントの仕組み(甲3、弁論の全趣旨) ア ビットトレントは、P2P方式のファイル共有プロトコルである。
ビットトレントを利用したファイル共有は、その特定のファイルに係20 るデータをピースに細分化した上で、ピア(ビットトレントネットワー クに参加している端末。「クライアント」とも呼ばれる。)に共有させ、
ピア同士の間でピースを転送又は交換することによって実現される。上 記ピアのIPアドレス及びポート番号などは、「トラッカー」と呼ばれ るサーバによって保有されている。
25 共有される特定のファイルに対応して作成される「トレントファイル」 には、トラッカーのIPアドレスや当該特定のファイルを構成する全て 3 のピースのハッシュ値(ハッシュ関数を用いて得られた数値)などが記 載されている。そして、一つのトレントファイルを共有するピアによっ て、一つのビットトレントネットワークが形成される。
イ ビットトレントを利用して特定のファイルをダウンロードしようとする 5 ユーザは、インターネット上のウェブサーバ等において提供されている 当該特定のファイルに対応するトレントファイルを取得する。そして、
端末にインストールしたクライアントソフトウェアに当該トレントファ イルを読み込ませると、当該端末は、ビットトレントネットワークにピ アとして参加する。
10 ウ 上記の手順によってピアとなった端末は、定期的にトラッカーにアクセ スし、トラッカーにピアのIPアドレス等の情報の一覧を要求し (Tracker Request)、トラッカーからピアリストを受信する(Tracker Response。以上の一連の通信は Tracker Communication Phase と呼ば れる。)。
15 ピアリストのデータを受信したピアは、ピアリストに基づいて、相手 方ピアとの間で、互いに、ビットトレントのネットワークに参加してい る相手もピアであることを確認するHANDSHAKE、相手方のピア へ接続完了を意味するACK、当該ピアと相手方のピアとの間で互いが 対象ファイルのどの部分を所持しているか確認するBITFIELD、
20 当該ピアが相手方ピアの保有するファイルに興味を持っていることを通 知するINTERESTED、相手方ピアから、当該ファイルはダウン ロードする(相手方ピアによりアップロードする)ことが可能であるこ とを通知するUNCHOKEの通信をする(以上の一連の通信は「Host Communication Phase」と呼ばれる。)。
25 そして、当該ピアがダウンロードを要求するREQUEST、相手方 ピアがアップロードするPIECEの通信により、対象ファイルがダウ 4 ンロードされ、HAVE通信により受信確認が行われる(以上の各通信 が Download Phase と呼ばれる。)。
このように、ビットトレントネットワークを形成しているピアは、必 要なピースを転送又は交換し合うことで、最終的に共有される特定の 5 ファイルを構成する 全てのピースを取得する。 なお、ファイルを10 0%保有している者をシーダーというが、シーダーでないユーザが保有 するファイルからもダウンロード(当該ユーザからみればアップロード) が発生する。ビットトレントネットワークは通常一つのシーダーから始 まる。
10 (4) 本件調査会社による調査(甲10、弁論の全趣旨) 本件調査会社は、原判決別紙動画目録1、2記載のIPアドレス、ポー ト番号及び発信日時を以下の方法により特定した。
ア 本件調査会社は、ビットトレントネットワーク上で共有されているファ イルの中から、本件動画の品番を含むファイルのハッシュ値を探索し、
15 当該ハッシュ値を監視対象とした。
イ 本件ソフトウェアは、上述の Tracker Communication Phase に係る 各通信により、トラッカーに接続し、監視対象である本件動画に係る ファイルを共有しているピアの情報の提供を求め、トラッカーから原判 決別紙動画目録1、2記載のIPアドレス及びポート番号を含むリスト20 が返信された。
また、本件ソフトウェアが実際に各ピアとの間で Host Communication Phase に属する各通信を行ったところ、本件各発信者が管理する端末(ピ ア)との間で原判決別紙動画目録1、2記載のとおりの本件各通信が行 われた。
25 そして、本件ソフトウェアによる本件各通信の解析により、当該ピア は、本件複製ファイルの全体を保有していたという結果が得られた。
5 (5) 被控訴人の本件発信者情報の保有 被控訴人は、本件発信者情報を保有している。
2 争点 (1) 権利侵害の明白性(プロバイダ責任制限法5条1項1号)の充足(争点 5 1) (2) 本件発信者情報の「権利の侵害に係る発信者情報」(同項柱書)該当性 (争点2) (3) 「開示を受けるべき正当な理由」(同項2号)の有無(争点3) 3 争点に関する当事者の主張10 (1) 争点1:権利侵害の明白性の充足 【控訴人の主張】 ア ビットトレントでは、共有されているファイルを特定するために、ファ イルごとに生成される英数字の羅列であるハッシュ値を利用している。
本件各発信者は、ビットトレントネットワークにおいて、本件動画の15 ハッシュ値により特定されるファイル、すなわち本件複製ファイルを アップロードできる状態にしていた。
本件動画と本件複製ファイルを再生した動画とを比較すると、本件複 製ファイルに係る動画が本件動画と同一のものであることは明らかであ る。確かに、被控訴人が主張するとおり、本件複製ファイル 中には、本20 件動画と関係のない広告の動画が結合されている部分があり、また、本 件複製ファイルを再生した動画の下部には、本件複製ファイルの作成者 を示すものと思われるURL等が表示されている。しかし、上記広告動 画やURL等の表示は、本件動画の視聴を妨げるようなものではないか ら、本件複製ファイルを再生した動画の大半の部分が、本件動画を複製25 したものであることは明らかである。
イ 本件各発信者は、遅くとも原判決別紙動画目録1、2の発信日時欄記載 6 の日時までに、本件複製ファイルの全部又は一部を取得して自身が管理 するピアの記録媒体に保存し、かつ、これと同時に、ビットトレント ネットワークを介して、不特定の他のピアからの要求に応じて本件複製 ファイルを自動的に送信し得るようにした。
5 ウ 本件各発信者が本件動画を送信可能化したことに関し、違法性阻却事由 に該当する事実は存在しない。
【被控訴人の主張】 ア 本件ソフトウェアを用いた調査は、プロバイダ責任制限法ガイドライン 等検討協議会が定める認定システムを用いたものではなく、陳述書(甲10 10)及び「トレントモニタリングシステムによる検出IPアドレスの 同一性確認試験報告書」(甲11)にも不十分・不合理な点があり(例え ば、甲11の報告書には、終了時刻として開始時刻よりも前の時刻が記 載されている事項が見られる。 、これらによって本件ソフトウェアによ ) る調査結果の信頼性が裏付けられるとはいえない。
15 イ 本件複製ファイルの一部(原判決別紙動画目録1(1)の動画に対応する 複製ファイルの冒頭約1分34秒の部分)には、本件動画と関係のない 広告の動画が結合されている。また、本件複製ファイルを再生した動画 の下部には、ファイルの作成者を示すものと思われるURL等が表示さ れている。したがって、本件複製ファイルに係る動画は本件動画を複製20 したものではない。
ウ ビットトレントネットワークにおいて共有されているファイルのデータ は、多数のピースに分割され、ピース単位でピア同士の間で共有されて いる。そのため、仮にビットトレントネットワーク上に本件ファイルを 構成する全てのピースが存在していたとしても、本件各発信者が管理す25 るピアにおいては、当該ファイルを構成するピースの一部しか保有され ておらず、かつ、その一部のピースは、前記イにおいて指摘した広告の 7 動画部分のように、本件動画と関係のない部分である可能性が否定でき ない。したがって、本件各発信者が管理するピアが、本件動画の表現上 の本質的特徴を感得できるに足りるピースを保有していたとはいえない。
(2) 争点2:本件発信者情報の「権利の侵害に係る発信者情報」該当性 5 【控訴人の主張】 ア 本件における送信可能化行為は、以下のとおりである。
(ア) 著作権法2条1項9号の5イ トラッカーサーバは、不特定多数のピアからの求めに応じて、ピアの リストを提供しており、「公衆の用に供されている電気通信回線に接続10 している自動公衆送信装置」といえる。
特定のファイルをアップロードしようとするピアは、トラッカー サーバに対し、自らが所持するファイル情報、IPアドレス等を通知し、
これらの情報はトラッカーサーバに記録されることになるが、この行為 は「自動公衆送信装置」であるトラッカーサーバの「公衆送信用記録媒15 体に情報を記録」したといえる。
これにより、当該ファイルをアップロードしようとするピアは、ダウ ンロードしようとするピアからの求めがあれば、いつでもそれに応じて 当該ファイルをアップロードできる状態になったといえ、「自動公衆送 信し得る」状態となった。20 したがって、アップロードしようとするピアは、トラッカーサーバへ ファイル情報、IPアドレス等を通知することにより、送信可能化権侵 害状態になったといえる。
(イ) 著作権法2条1項9号の5ロ 仮に上記主張が認められない場合でも、アップロードしようとするピ25 アの行為は、著作権法2条1項9号の5ロに該当することを予備的に主 張する。すなわち、ビットトレントネットワークでは、特定のファイル 8 をアップロードしようとするピアが、当該ファイルを記録している発信 端末でクライアントソフトを起動してトラッカーサーバに接続すると、
同ピアの発信端末は、他のダウンロードしようとするピアからの求めに 応じて、自動的に当該ファイルをアップロードし得る状態となるから、
5 「公衆送信用記録媒体に情報が記録され」「ている自動公衆送信装置」 に当たり、ビットトレントネットワークに繋がっていることから、「公 衆の用に供されている電気通信回線への接続」がされているといえる。
よって、アップロードしようとするピアが、トラッカーサーバへ通知 することにより、同ピアの発信端末はビットトレントネットワークに繋10 がり、アップロードし得る状態となり、「自動公衆送信し得る」状態と なった。
したがって、アップロードしようとするピアは、トラッカーサーバへ の通知をすることにより、送信可能化権侵害状態になったといえる。
イ 原判決が送信可能化行為として認めるのは、共有しようとする特定の15 ファイルを構成するピースを何ら保有していないピアが、当該ピースを 保有する他のピアから当該ピースをダウンロードすること、又は、当該 ピースを保有するピアが、当該ピースを何ら保有していない他のピアに 対して当該ピースをアップロードすること(著作権法2条1項9号の5 イ)、ピアがトラッカーに対して自身の情報を提供するための最初の通知20 の送信をすること(著作権法第2条1項9号の5ロ)であるが、このよ うなピア同士の通信又はピアとトラッカーの通信を第三者が検知・特定 することは技術的に不可能である。そこで、本件ソフトウェアは、ピア と同じ動きをし、トラッカーサーバに接続してピアのリストを受け取り、
このリストを元に、本件動画をアップロードしようとするピアに対して25 接続をすることによって、そのアップロードしようとする通信を検知し ているのである。
9 原判決は、送信可能化がされてしまえば、自動公衆送信し得る状態が 完全に実現される以上、送信可能化に該当する行為が継続されることは ないとしている。しかし、実際にダウンロードが行われて自動公衆送信 権が侵害されなくても、その前段階である発信者による送信可能化状態 5 を権利侵害と捉え、著作権者を保護しようとするのが、著作権法23条 1項の趣旨であり、原判決のような限定的な解釈はこの趣旨を没却する ものである。
【被控訴人の主張】 ア プロバイダ責任制限法5条1項は、特定電気通信の送信による情報の流10 通によって権利が侵害されたことを要件とする。
しかし、本件各通信は、ピアが本件ソフトウェアからの接続に応答し た Host Communication Phase の通信であって、当該ピアが本件ファイ ルの全部又は一部をアップロード又はダウンロードする Download Phase の通信ではない。
15 したがって、本件各通信をもって、情報の流通によって控訴人の権利 を侵害した通信と解することはできない。
イ また、本件各通信が行われる以前に送信可能化行為が行われており、
いったん送信可能化がされてしまえば、自動公衆送信し得る状態が実現 されたことを意味するからその継続はあり得ず、本件各通信に係る発信20 者情報は「権利の侵害に係る発信者情報」には当たらない。
ウ 被控訴人が提供するプロバイダサービスにおいては、会員の管理する端 末がインターネット回線に接続した時に、当該端末にIPアドレスが割 り当てられるように管理されており、当該端末が、一旦接続を切断した 後、インターネット回線に再接続すると、当該端末には新たにIPアド25 レスが割り当てられる。そして、新たに割り当てられたIPアドレスが 以前に割り当てられていたIPアドレスと同じになることは極めて稀で 10 ある。そのため、あるピアにより本件ファイルがアップロード又はダウ ンロードされて本件動画が送信可能化となった時点で割り当てられてい たIPアドレスと、当該ピアが本件ソフトウェアとの間でHANDSH AKEの通信を行った時点で割り当てられていたIPアドレスとは、両 5 者の時点が異なるため、同じものになるとは限らない。本件調査会社が 記録したとされるトラッカーから取得したリストに記載されていたピア のIPアドレスは、時の経過により、HANDSHAKEの通信がされ た時点では全く無関係の者に割り当てられていたということがあり得る。
したがって、 原判決別紙動画目録1 、2の「IPアドレス」欄及び10 「発信日時」欄記載の各IPアドレス及び各時刻は、本件動画が送信可 能化された通信に係るものとはいえない。
(3) 争点3:「開示を受けるべき正当な理由」の有無 【控訴人の主張】 控訴人は、本件各発信者に対し損害賠償を請求する予定であるが、その15 ためには、被告が保有する本件発信者情報の開示を受ける必要がある。
【被控訴人の主張】 争う。
第4 当裁判所の判断 1 争点1(権利侵害の明白性の充足)について20 (1) 証拠(甲10、13〜15)によれば、ビットトレントネットワークに おいて共有されていた本件複製ファイルは、それぞれ原判決別紙動画目録1、
2の「ハッシュ」欄記載の各ハッシュ値を有するものであること、本件複製 ファイルに係る動画を本件動画と対比すると、本件複製ファイルに係る動画 は本件動画を複製して作成されたものであること、本件各発信者は同ネット25 ワークに参加している端末上で、上記のとおり本件複製ファイル(その一部 〔ピース〕ではなく全体)を保有していたことが認められる。
11 これに対し、被控訴人は、@本件ソフトウェアを用いた調査の信頼性には 疑問がある、A本件複製ファイルには本件動画にない広告動画及びURLが 含まれており、本件動画を複製したものとはいえない、B本件各通信者が管 理するピアが本件動画の表現上の本質的特徴を直接感得できるに足りるピー 5 スを保有していたとはいえない旨主張するが、いずれも本件の事実関係、証 拠関係に照らし、採用できない。詳細は、原判決「事実及び理由」第4の1 (2)ア(16頁〜、上記@関係)、同イ(17頁〜、上記A関係) 、同ウ (18頁、上記B関係)のとおりである。
(2) 以上の認定に加え、ビットトレントネットワークの上記仕組みを総合す10 ると、本件各発信者がビットトレントネットワークに参加している端末上で 本件複製ファイル(その全体)を保有していたということは、取りも直さず、
本件複製ファイルを他のピア(公衆)に自動送信できる、すなわち自動公衆 送信の可能な状態にあったといえる。
これが、著作権法2条1項9号の5イ又はロ所定の行為(以下「送信可15 能化惹起行為」という。)中のいかなる行為により、いつ生じたものである か等の具体的な来歴を特定することはできないものの、いずれかの送信可能 化惹起行為が行われ、これにより送信可能化に至っていることは明らかであ る(この限度で、原判決の 15 頁15行目〜20行目の判断は是認でき る。)。
20 よって、本件各発信者によって、控訴人の本件動画に係る送信可能化権 が侵害されたことが明らかであるというべきである。
2 争点2(本件発信者情報の「権利の侵害に係る発信者情報」該当性)につ いて (1) 基本的な視点25 ア プロバイダ責任制限法5条1項が発信者情報の開示請求を規定している 趣旨は、特定電気通信(同法2条1号)による侵害情報の流通は、これ 12 により他人の権利の侵害が容易に行われ、ひとたび侵害があれば際限な く被害が拡大する一方、匿名で情報の発信が行われた場合には加害者の 特定すらできず被害回復も困難となるという、他の情報の流通手段とは 異なる特徴があることを踏まえ、侵害を受けた者が、情報の発信者のプ 5 ライバシー、表現の自由及び通信の秘密に配慮した厳格な要件の下で、
当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通 信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求することができるものと することにより、加害者の特定を可能にして被害者の権利の救済を図る ことにあると解される。
10 ところで、令和3年法律第27号による改正により、従前の発信者情報 開示請求に加え、「特定発信者情報」の開示請求制度が創設された。こ れは、個別の書き込みごとのIPアドレス等が記録されることが多い従 来型の電子掲示板等とは異なり、サービスにログインした際のIPアド レス等(ログイン時情報)は記録されているものの投稿した際のIPア15 ドレス等を記録していないタイプのSNSサービスが現れ、そのような 場合のログイン時情報の開示につき、従来の発信者情報開示請求の枠組 みで対応できるか解釈上の疑義が生じていたことを踏まえ、立法的な解 決を図ったものである。上記改正法は、ログイン時情報を含む特定発信 者情報についても開示請求の道を開く一方、その対象となる「侵害関連20 通信」(プロバイダ責任制限法5条3項、同法施行規則5条)は、それ 自体としては権利侵害性のない通信であることを踏まえ、一定の補充的 な要件を求めることとしたものである(プロバイダ責任制限法5条1 項)。
このような改正法の趣旨も踏まえると、それ自体として権利侵害性のな25 い通信を「特定発信者情報以外の発信者情報の開示請求」の手続に安易 に乗せるような運用は、上記改正後のプロバイダ責任制限法5条の予定 13 するところではないと解される。
イ 他方、本件においては、送信可能化権が有する特殊な性格についても、
十分な配慮が必要となる。すなわち、著作権法は、公衆送信権を著作権 の支分権と定めるところ(同法23条1項)、インターネットのウェブ 5 サイト等における公衆送信は、自動公衆送信(同法2条1項9号の4) として行われることになる。ここでは、閲覧者(公衆)からの閲覧請求 信号に応じてサーバから情報が送信されるが、そのような自動公衆送信 が実際に行われたかどうかを著作権者が把握するのは困難である。そこ で、現実の送信の前段階における準備行為である「送信可能化」を公衆10 送信権の侵害行為類型に含めることとし(同法23条1項括弧書き)、
もって権利保護の実効化を図ったものである。
送信可能化権の侵害を理由とする発信者情報開示請求の解釈適用にお いても、送信可能化権の上記の意義が没却されないよう留意が必要であ る。
15 (2) 以上を踏まえて検討するに、本件各通信は、それ自体によって侵害情報 の流通がされるわけでないことはもとより、当該通信が送信可能化惹起行為 (著作権法2条1項9号の5イ、ロ)に当たるともいえない(この点は、原 判決が19頁1行目〜7行目で判断するとおりである。)。
しかし、送信可能化権の侵害とは、将来に向けて想定される自動公衆送信20 の準備が整ったことをもって公衆送信権の侵害類型と位置付けられたもので あるから、自動公衆送信が可能な状態が継続している限り、その違法状態は 継続していると解するのが相当である。著作権法2条1項9号の5イ、ロは、
上記のような違法状態を招来するいわば入口としての行為を定義したものに すぎない。
25 このような送信可能化権の特性に照らすと、送信可能化権の侵害を理由 に発信者情報の開示を求める場合において、「権利の侵害に係る発信者情報」 14 (プロバイダ責任制限法5条1項柱書)を、送信可能化惹起行為そのものの 通信に係る発信者情報に限定して解釈する必要はないし、それが適切ともい えない。送信可能化が完了し、その後引き続き送信可能な状態が継続してい る限り、そのような状態であることを直接的に示す通信であれば、当該通信 5 に係る発信者情報を「権利の侵害に係る発信者情報」と認めることができる というべきである。そのように解さないと、著作権法が送信可能化権の侵害 を公衆送信権の侵害行為類型として認めた趣旨が没却されることになりかね ない。他方、開示の対象とする発信者情報を上記の限度にとどめれば、情報 の発信者のプライバシー、通信の秘密等が不当に損なわれることにはならな10 いと解される。
SNSでの投稿により名誉毀損等の権利侵害が生ずるような場合であれ ば、侵害情報の流通そのものに係る当該投稿に係る通信以外についてまで 「権利の侵害に係る発信者情報」の範囲を安易に拡張解釈すべきではないが、
本件をこれと同列に論ずることはできない。
15 (3) 以上の枠組みに基づいて検討するに、上述したビットトレントネット ワークの仕組み(上記第3の1(3)ウ)、本件調査会社による調査結果(同 (4)イ)に照らすと、本件各通信は、本件複製ファイルを共有するビットト レントネットワークに参加した本件各発信者において、その保有する本件複 製ファイルにつき送信可能化が完了し、引き続き自動公衆送信が可能な状態20 にあることを明らかにする通信にほかならない。
これに対し、被控訴人は、端末(ピア)に割り当てられるIPアドレスが 接続の遮断前後で異なることを指摘し、本件動画が送信可能化となった時点 で割り当てられていたIPアドレスと、本件各通信のIPアドレスが異なる 可能性があると主張する。しかし、「権利の侵害に係る発信者情報」を送信25 可能化惹起行為そのものの通信に係る発信者情報に限定して解釈する必要が ないことは前述のとおりであり、被控訴人の主張は採用することができない。
15 (4) よって、本件各通信に係る発信者情報は、「権利の侵害に係る発信者情 報」に該当するというべきである。
3 争点3(「開示を受けるべき正当な理由」の有無)について 控訴人が本件調査会社を通じて本件複製ファイルの拡散に関する調査をし、
5 本件訴えを提起していることから、控訴人は本件各発信者に対し不法行為に基 づく損害賠償を請求する予定であり、そのためには、被控訴人が保有する本件 発信者情報の開示を受ける必要があることが認められる。
第5 結論 以上によれば、控訴人の請求は理由があるから認容すべきところ、これを棄10 却した原判決は失当である。よって、本件控訴は理由があるから、原判決を取 り消した上、控訴人の請求を認容することとして、主文のとおり判決する。な お、控訴人の申立てに係る仮執行の宣言は相当でないからこれを付さない。