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事件 令和 5年 (ネ) 10105号 損害賠償請求控訴事件
令和6年6月12日判決言渡 令和5年(ネ)第10105号 損害賠償請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所令和4年(ワ)第6207号) 口頭弁論終結日 令和6年5月8日 5判決
控訴人(第1審原告) X
同訴訟代理人弁護士 喜田村洋一 10 被控訴人(第1審被告) 日本たばこ産業株式会社
同訴訟代理人弁護士 山田洋平
同 高橋優依
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2024/06/12
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 15 1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
事案の要旨
20 写真家である控訴人は、本件各写真の著作者・著作権者であるところ、被控 訴人は、平成17年2月以降、地域限定で本件たばこ「さくら」のテスト販売 を行った際、(1)本件各写真を掲載した本件冊子を頒布し、(2)本件写真B、D を改変(トリミング)した本件販促用写真を自動販売機上で宣伝に用いた。
本件は、控訴人が、上記(1)の行為は許諾期間を超えて行われたから著作権25 (複製権)を侵害するものであり、上記(2)の行為は控訴人の意に反するもの として著作者人格権(同一性保持権)を侵害する旨主張し、被控訴人に損害賠 1 償を求める事案である。
当事者の求めた裁判
1 控訴人の請求 被控訴人は、控訴人に対し、8946万円及びうち6000万円に対する平 5 成17年2月2日から、うち2946万円に対する平成18年1月1日から、
各支払済みまで年5分の割合による金銭を支払え。
【請求の法的根拠】 ・主請求:不法行為に基づく損害賠償請求 ・附帯請求:遅延損害金請求(利率は平成29年法律第44号による改正前の10 民法所定) 2 原審の判断及び控訴の提起 原審は、控訴人主張の許諾期間を超えて本件冊子が頒布された事実は認めら れないとして複製権の侵害を否定し、また、本件写真B、Dに係る同一性保持 権の侵害が認められるとしても、消滅時効が成立するとして、控訴人の請求を15 全部棄却する判決をした。これを不服として、控訴人が以下のとおり控訴した。
【控訴の趣旨】 (1) 原判決を取り消す。
(2) 上記1と同旨
前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張
20 1 前提事実 前提事実は、原判決「事実及び理由」第2の2(2頁〜)に記載のとおりで あるから、これを引用する。
2 争点 本件の争点は、以下のとおりである。
25 (1) 本件冊子に係る複製権侵害の有無 ア 本件冊子の頒布期間(争点1) 2 イ 利用許諾期間(争点3) (2) 本件販促用写真に係る同一性保持権侵害の有無 ア 本件販促用写真と「意に反する改変」の有無(争点2) イ 本件写真B、Dのトリミングと許諾の有無(争点3) 5 (3) 損害額(争点4) (4) 消滅時効の成否(争点5) 3 争点に関する当事者の主張 争点に関する当事者の主張は、以下のとおり当審における控訴人の補充的 主張を加えるほか、原判決「事実及び理由」の第3(4頁〜)に記載のとお10 りであるから、これを引用する。
【当審における控訴人の補充的主張】 (1) 争点1(本件冊子の頒布期間)について 原判決は、本件たばこが販売されていた平成17年2月から同年12月ま での期間のうち、同年4月以降は同年3月までに獲得された顧客のリピー15 ト・定着の促進を図るべき期間と位置付けられていたとして、控訴人が主張 する侵害対象期間である同年5月以降の本件冊子の頒布の事実を認めなかっ た。
しかし、本件冊子は、本件たばこのネーミングが広く記憶され、本件たば こが広く消費されるためのものである以上、本件たばこが販売されている間20 は本件冊子が頒布されていたことが明らかである。
(2) 争点5(消滅時効の成否)について 原判決は、控訴人が広告代理店から本件デザイン案の交付を受けたことか ら、利用(改変)する写真を本件デザイン案のものから本件写真B、Dに入 れ替えた本件ハンドブックについても、平成17年2月頃に広告代理店から25 交付を受けたことが十分合理的に推認されるとして、その頃に損害の発生及 び加害者を知った旨判示するが、控訴人が本件デザイン案の交付を受けたか 3 らといって、それとは別の、利用(改変)する写真を本件デザイン案のもの から本件写真B、Dに入れ替えた本件ハンドブック等の交付を受けたことが 推認されることにはならない。
本件デザイン案では、本件写真B、Dについては目立った改変はされてお 5 らず、控訴人が本件デザイン案に異議を述べなかったとしても、広告代理店 によって本件写真B、Dが本件販促用写真のように無残に改変されることが 提示され、控訴人がこれに異議を述べなかったことにはならない。
また、原判決は、Aの陳述書(甲10)につき、平成17年2月頃に撮影 された写真の記憶が令和2年9月頃に喚起されるのが不自然であるとするが、
10 人の記憶能力や記憶喚起のきっかけは千差万別であり、原判決のような決め つけは経験則に反する。
当裁判所の判断
当裁判所は、以下に述べるとおり、@著作権(複製権)侵害に関しては、控 訴人主張の許諾期間を超えた本件冊子の頒布の事実が認められない(この点は15 原審と同旨)上、当該許諾期間の合意自体も認められない、A著作者人格権 (同一性保持権)侵害に関しては、原審の理由と異なり、そもそも意に反した 本件各写真の改変が行われた事実が認められないとの理由により、控訴人の請 求は全部棄却すべきものと判断する。
1 認定事実20 前提事実のほか、後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認め られる。
(1) 本件写真集及びその収録写真(甲1、7、10、15) ア 控訴人は、大阪芸術大学写真学科を卒業した写真家であり、平成6年発 行の本件写真集(「幻視」)を始めとして、複数の写真集を発表してい25 る。控訴人の写真作品は、一流ミュージシャンのアルバムのジャケット に使用されたこともある。
4 イ 本件写真集に収録されている本件写真B〜Dを含む写真は、明治時代を 想起させる人物のモチーフをセピア色のモノクロームで表現した写真作 品である。
本件写真Bは、楼閣のある庭園(横浜の三渓園)を背景に、和装にく 5 わえたばこの男性(文士)が片膝を立てて地面に腰を下ろし、険しい表 情で遠くに視線を送っている様子を表現した作品、本件写真Cは、同様 のシチュエーションで、文士が指にたばこを挟んだ立ち姿となっている 作品である。この文士は芥川龍之介をイメージしたとされ、文士の発す る緊張感が画面全体を引き締めるような印象を与えている。
10 本件写真Dは、満開の桜の下で、男女が並んで地面に腰を下ろし手を 取り合っている様子を表現している。和装の男性は太宰治をイメージし たとされ、時間が止まったような静謐さを感じさせる作品である。
ウ 本件写真集には、本件各写真のほか、桜の花に囲まれて直立する男女の 写真(甲15の資料1、以下「件外写真@」という。)、ふすまを背に15 正座する和装の青年の写真(同資料2、以下「件外写真A」という。) も収録されている。件外写真@は、「明日出陣する特攻隊員が恋人と一 緒にいる情景」という設定の作品であり、正面を見据える男女の眼差し の強さが印象的で、男性の服装は特攻隊員のものと思われるものである。
(2) 本件たばこのテスト販売に係る販促活動と控訴人の写真作品の利用許諾20 (甲2、8、乙1、8) ア 被控訴人は、平成16年頃、「さくら」という名称の紙 巻きたばこの新製品(本件たばこ)の販売を計画し、平成17年2月以 降、鹿児島県と宮崎県の地域限定でテスト販売を行うこととした。本件 たばこは、百年の歴史を持つブランド「チェリー」から着想を得て、
25 「日本的な美を極めたパッケージ」で販売するというコンセプトで商品 化されたものであり、「さくら」のロゴは、流麗な草書体風の文字が使 5 用されている。
イ 被控訴人は、上記のコンセプトに従った本件たばこのプロモーション (以下「本件販促活動」という。)を広告代理店の電通に委託し、電通 は本件販促活動に用いる写真のデザイン等に係る業務をNDCに委託し 5 た。NDCでは、Bがプロデューサーとしてこれを担当することになっ た。Bら(B又は電通若しくはNDCの別の担当者をいう。以下同じ。) は、控訴人の本件写真集収録の控訴人の写真作品が本件販促活動のイメ ージに合致すると考え、平成16年頃、控訴人に同写真の有償使用を打 診した。控訴人はこれを了承し、本件販促活動に使用してもらうために10 新たに本件写真@、Aを撮り下ろすなど、積極的にこのプロジェクトに 関わることとなった。
なお、本件写真@、Aは、和室の座卓上で、灰皿に載せられたたばこ から煙が立ち上っている様子を表現した作品である。
ウ 控訴人はNDCの子会社の従業員であった時期があり、NDCとの間に15 は一定の信頼関係があったこともあり、控訴人とNDCとの間で、写真 の使用許諾に係る契約書は作成されず、目的が本件たばこのテスト販売 に係る本件販促活動における使用であること、写真作品の使用許諾料は 合計800万円とすること等が口頭で合意されたにとどまった。
そうして、NDCは、控訴人が経営する有限会社レーヴに対し、平成20 16年12月28日に314万9160円、平成17年2月7日に52 4万9160円を振り込んだ(甲5)(総額が800万円を超えている 理由の詳細は不明であるが、若干の経費の支払等が含まれているものと 考えられる。)。
(3) 本件デザイン案の交付及び対象写真の選定過程(甲6、14、15、乙625 〜8) ア Bらは、平成16年秋頃以降、控訴人に対し、本件たばこの自動販売機 6 及び販売店舗でどのように控訴人の写真作品を利用するかを具体的に示 した本件デザイン案(甲6)及び本件販促活動に使用する小冊子のイメ ージを手書きで示したラフ(甲14)を交付するなどしながら、打合せ 及び調整作業を進めた。
5 イ 本件デザイン案では、(ア)自動販売機のインサイドパネル及び販売店 舗用のポスターステッカーなどとして本件写真B、Dを使用すること、
(イ)自動販売機のガラス面アイキャッチャー(販売商品の見本〔たばこ パッケージ〕が並んでいる部分)に件外写真@、Aを使用することが示 されている。このうち、(ア)の本件写真B、Dは、「さくら」のロゴが10 重ねられているものの、全体の構図は原作品を比較的忠実な形で用いて いるが、(イ)の件外写真@、Aは、たばこパッケージとほぼ同じ大きさ になるよう、人物部分だけを切り出すように大幅にトリミングした写真 が使用されており、そこに「さくら」のロゴが重ねられていた。
ウ 本件デザイン案を踏まえた控訴人とBらの調整を経て(その詳細は、古15 いことでもあり証拠上明確でない部分が多いが、合理的に推認される内 容は後記3に示す。)、最終的に、本件販促活動において使用する対象 写真として、上記イ(ア)の本件写真B、Dは本件デザイン案のとおりと したが、同(イ)の写真2葉については、件外写真@、Aをトリミングし たものから本件販促用写真に差し替えられた。本件販促用写真@-1及20 びA-1は本件写真Bをトリミングしたもの、本件販促用写真@-2及 びA-2は本件写真Dをトリミングしたものであるが、たばこパッケー ジとほぼ同じ大きさになるよう人物部分だけを切り出すような大幅なト リミングが施されている点(以下「本件トリミング手法」という。)は、
差替え前の本件デザイン案(上記イ(イ))と同様である。
25 エ 当時、Bは、本件販促活動に写真作品を使用することを前提に控訴人が その使用を許諾している以上、ツールの規格等に合わせて所要のトリミ 7 ング等を行うことは当然に予定されていたという認識であった。
(4) 本件ハンドブックに基づく本件販促活動の展開 ア 被控訴人は、以上の調整等を踏まえて、平成17年2月までに、本件販 促活動のための内部資料として本件ハンドブック(乙1の「セールスハ 5 ンドブック」)を作成した。本件ハンドブック中の自動販売機等の広告 イメージ図には、本件デザイン案を上記(3)ウのとおり変更された内容が 記載されている。また、店頭プロモーションとして、本件販促用写真を 使用したオリジナルマッチ及び同マッチとたばこをパックしたものも示 されている。
10 イ 本件ハンドブックの示すタイムスケジュールによれば、平成17年1月 17日に記者発表をし、同年2月1日に地元紙への発売告知広告がされ るとともに、同年2月〜3月が「店頭・VM展開」期間とされ、また、
同年4月以降は、「リピート・定着/ロイヤリティ把握」のための「フ ォロー施策」として、名簿獲得顧客に対するDM施策の展開及び名簿に15 記載はあるがDMアンケート等の調査に参加していない喫煙者に対する サンプルたばこ送付等を行う期間とされた。
上記「店頭・VM展開」に関し、「文士達をモチーフとしたビジュアル により、興味喚起を図りながら、喫味としてのうまさの想起も狙う。差 別性のある世界観を打ち出しつつ、新製品の登場感を演出。」という説20 明が付記されており、本件各写真の利用は、本件販促活動において重要 な柱とされていた。
ウ 本件冊子(甲2)には、本件たばこのコンセプトを説明する文章ととも に、本件各写真が掲載されている。被控訴人は、上記イのスケジュール 上「店頭・VM展開」期間とされる平成17年2月〜3月の間、本件販25 促活動のために本件冊子を頒布した。
エ 本件販促活動の期間中、たばこの自動販売機に本件販促用写真が使用さ 8 れた(甲3、4)。
(5) 本件訴訟に至る経過(甲11、15) ア 控訴人の知人(写真作品のファン)であるAは、平成17年2月頃、旅 行で鹿児島を訪れた際、本件販促用写真が使用されている自動販売機を 5 偶然見つけ、控訴人の写真作品を使用したものであると認識し、「記念 のため」写真に収めた(甲3、4、10)。
イ 本件たばこは、地域限定のテスト販売から全国販売に展開されること なく、平成18年1月以降販売中止となった(甲12)。
ウ その後、令和2年夏頃に至り、控訴人とAが話をしていた際、本件たば10 このプロモーションに控訴人の写真作品が利用されたことが話題に上っ たのを契機として、同年秋頃、Aが上記アの写真を控訴人に提供した。
これを見た控訴人は、自身の写真作品について意に反した改変があった と考えるに至り、その約1年半後の令和4年3月14日、本件訴訟を提 起した。
15 2 本件冊子に係る複製権侵害の有無(争点1、3)について (1) 上記1(4)イ、ウのとおり、本件冊子が頒布されたのは、被控訴人作成の 本件ハンドブックに「店頭・VM展開」期間とされている平成17年2月〜 3月の間であったと認められ、控訴人の主張する許諾期間(同年2月1日〜 4月30日)を超えて本件冊子が頒布されたと認めるに足りる証拠はない。
20 以上の詳細は、原判決「事実及び理由」第4の1(8頁〜)のとおりである。
(2) 控訴人は、本件冊子は本件たばこのネーミングが広く記憶され本件たばこ が広く消費されるためのものである以上、本件たばこが販売されている間は 本件冊子が頒布されていた旨主張するが、仮にそうだとしても、控訴人が本 件各写真の使用許諾をした目的が本件販促活動における使用であったことは25 明らかであり、本件販促活動の期間と切り離して許諾期間が定められていた と認めるに足りる証拠はない。なお、控訴人とBらとの間の許諾交渉過程で、
9 Bらから「本件販促活動期間は平成17年2月1日〜4月30日の予定」と いう程度の話があったことは推認されるが(甲8〔別件訴訟におけるNDC の準備書面〕の3頁の記載参照)、そうだとしても、「本件販促活動の継続 の有無にかかわらず、同年4月30日をもって許諾期間が満了する」という 5 趣旨を含む許諾期間の合意が成立していたとまで認めることはできない。
(3) 以上のとおり、上記(1)、(2)のいずれの観点からしても、本件冊子に係る 著作権(複製権)の侵害をいう控訴人の主張は理由がない。
3 本件販促用写真に係る同一性保持権侵害の有無(争点2、3)について (1) 控訴人は、本件販促用写真は、控訴人の意に反して本件写真B、Dを無残10 にトリミングしたものであり、控訴人がこれを許諾したことはない旨主張す る。
しかし、上記1で認定したとおり、NDCのBは、本件販促活動に関わっ ていた当時、本件販促活動に写真作品が使用されることを前提に控訴人がそ の使用を許諾している以上、ツールの規格等に合わせて所要のトリミング等15 を行うことは当然に予定されていたという認識を有しており、現に、そのよ うな前提の本件デザイン案が控訴人に示されている。その後のBらと控訴人 との調整過程を客観的に明らかにする証拠はないものの、最終的に、件外写 真@、Aを本件販促用写真(本件写真B、Dをトリミングしたもの)に差し 替える変更が行われたにとどまり、本件トリミング手法自体が変更されるこ20 とはなかった。控訴人の当審における陳述書(甲15)においても、本件デ ザイン案が変更された理由として、件外写真@は出陣を翌日に控えた特攻隊 員を表現した写真作品であったという理由が強調されている一方、トリミン グの当否を巡る具体的なやり取りは明らかにされていない。なお、件外写真 Aの変更理由は必ずしも明らかでないが、「たばこ」も「さくら」も登場し25 ない点で、本件販促活動に使用する必然性はそもそも乏しかったと考えられ 10 る。
以上のような事情に照らすと、件外写真@、Aについては、NDC側が、
控訴人の意見も踏まえつつ、本件たばこのイメージにそぐわないと判断して 対象写真を差し替えたという経緯がうかがわれる一方、本件トリミング手法 5 (たばこパッケージとほぼ同じ大きさになるよう人物部分だけを切り出すよ うな大幅なトリミングを施す手法)の採用自体が問題とされた形跡はなく、
こうした状況を総合すると、控訴人において、本件トリミング手法を使った 写真の利用につき明示又は黙示の許諾を与えていたものと合理的に推認され る。
10 (2) 控訴人は、陳述書(甲9、11、15)中で、本件写真集収録の写真は広 告用のものではなく、芸術家として作り上げた芸術作品であって、写真芸術 としての価値を損なうような改変を同意するはずがないと強調している。
本件各写真(特に本件写真B、D)が芸術作品と呼ぶにふさわしいもの であることは、当裁判所も全面的に認めるものであり、その価値が損なわれ15 るのは許せないとする控訴人の心情は理解できる。
しかし、当然ながら、被控訴人は、控訴人の芸術作品を紹介したくて本 件各写真の利用を申し出たのではなく、主役である本件たばこを引き立てる 道具として本件各写真を利用しようとし、NDCを通じてその対価の支払を 提案しているのである。そして、自動販売機で最も目に付きやすいガラス面20 アイキャッチャー(販売商品の見本〔たばこパッケージ〕が並んでいる部分) にたばこパッケージと同じ大きさになるようにトリミングした写真を使用す るという本件各写真の利用方法は、本件販促活動の重要な柱となっていたの であるから、仮に、控訴人がこのようなトリミングを許諾しないという意思 を明確にしていたとすれば、控訴人の写真作品を本件販促活動に利用すると25 いう構想自体が白紙となり、800万円の許諾料の支払合意も合意解除され ることが当然予想されるところ、現実には、本件トリミング手法を使った写 11 真の利用がされ、控訴人は許諾料800万円を受領しているのである。
さらに、控訴人がAから本件販促用写真が使用されている自動販売機の 写真の提供を受けて、自身の写真作品について意に反した改変があったと考 えるに至ったのは令和2年秋頃である(上記1(5)ウ)ところ、その時点ま 5 でに、控訴人とBらが本件販促活動の内容の打合せを行っていた平成16年 〜17年から15年以上もの年月が経過している。この間、本件各写真の利 用方法を巡る打合せの経過及び内容につき、控訴人の記憶が変容し又はあい まいになっていたとしてもやむを得ないところである。十数年ぶりに本件販 促用写真を見て、原作品とのギャップに強い違和感を抱いたという控訴人の10 心情に偽りはないとしても、これを「意に反した改変」が行われた根拠とす ることが適切とはいえない。
(3) 以上に述べたところによれば、原作品である本件写真B、Dを本件販促用 写真に改変したことが控訴人の「意に反して」(著作権法20条1項)行わ れたものと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。同15 一性保持権の侵害をいう控訴人の主張は理由がない。
4 結論 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、控訴人の請求は理 由がないから全部棄却すべきである。これと結論を同じくする原判決は相当で あり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決20 する。