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事件 |
令和
5年
(ワ)
70039号
発信者情報開示請求事件
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5原告 有限会社プレステージ 同訴訟代理人弁護士 戸田泉 同訴訟代理人弁護士 角地山宗行 同訴訟復代理人弁護士 新英樹 被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 10 同訴訟代理人弁護士 松田真 |
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2024/06/03 |
権利種別 | 著作権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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全容
15 第1 請求 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 第2 事案の概要 1 本件は、原告が、被告に対し、氏名不詳者ら(以下「本件各発信者」という。) がファイル交換共有ソフトウェアであるBitTоrrent互換ソフトウ20 ェア(以下「BitTоrrent」という。)を使用して、別紙著作物目録 記載の動画(以下「本件動画」という。)に係る原告の送信可能化権を侵害し たと主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報 の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項に基 づき、別紙発信者情報目録記載の各情報の開示を求める事案である。 25 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨に より容易に認定できる事実) 1 ? 当事者 ア 原告は、ビデオソフト、DVDビデオソフトの制作及び販売等を目的と する有限会社である(弁論の全趣旨)。 イ 被告は、一般利用者に向けて広くインターネット接続サービスを提供し 5 ているアクセスプロバイダであり、プロバイダ責任制限法2条3号にいう 特定電気通信役務提供者に該当する(弁論の全趣旨)。 ? 原告の著作権 原告は、本件動画の著作権を有している(甲1、弁論の全趣旨)。 ? BitTоrrentの仕組み10 BitTоrrentは、いわゆるP2P形式のファイル共有に係るソフ トであり、その概要や利用の手順は、以下のとおりである(甲2、11、弁 論の全趣旨)。 ア BitTоrrentにおいては、ファイルを小さいデータに分割し (以下、分割されたファイルの一部を「ピース」という。)、BitTо15 rrentネットワークにつながっているユーザーに分散し、ピースを保 有させている。 イ ユーザーがBitTоrrentを通じてファイルをダウンロードす るためには、まず、BitTоrrentを自己の端末にインストールし た上で、インターネット上においてダウンロードしたいファイルの所在等20 の情報が記載されたトレントファイルを取得する。 ウ 次に、トレントファイルをBitTоrrentに読み込ませ、ファイ ルの提供者を管理するトラッカーサーバーに接続し、特定のファイルの提 供者のリストを要求すると、トラッカーサーバーは、ユーザーに対して、 自身にアクセスしている提供者のIPアドレス等が記載されたリストを25 返信する。 エ リストを受け取ったユーザーは、ダウンロードしたい特定のファイルを 2 持つ他のユーザーに接続して、ダウンロードを開始する。 オ 全てのピースのダウンロードが完了すると、分割前と同じ一つのファイ ルが完成する。 カ 完全な状態のファイルを有するユーザーは、「シーダー」と呼ばれる。 5 また、目的のファイルにつきダウンロードが完了する前のユーザーは「リ ーチャー」と呼ばれ、ネットワークに参加しているコンピューターは「ピ ア」と呼ばれる。 ? 原告による著作権侵害調査 ア 原告は、本件訴訟の提起に先立って、株式会社HDR(以下「本件調査10 会社」という。)に対し、本件動画に係る著作権侵害についての調査(以 下「本件調査」という。)を依頼した。そして、本件調査会社は、同社が 開発した著作権侵害検出システム(以下「本件ソフトウェア」という。) を使用し、本件調査を実施した。(甲3、4、12,13、弁論の全趣旨) イ 本件調査会社は、本件調査を踏まえ、原告に対し、別紙発信者情報目録15 記載の日時頃、同目録記載のIPアドレスの割当てを受けた本件各発信者 が、本件動画に係るファイルを保有し、応答確認(以下「Handsha ke」という。)をした旨報告した。(甲3ないし6、弁論の全趣旨) ? 被告は、別紙発信者情報目録記載の各情報を、同目録番号263及び30 0を除いて保有している。 20 第3 争点及びこれに関する当事者の主張 本件の争点は、「権利の侵害に係る発信者情報」該当性、「特定電気通信」該 当性及び調査の信用性であり、これらの点に関する当事者の主張は、以下のとお りである。 1 争点1(「権利の侵害に係る発信者情報」該当性)について25 (原告の主張) ? 本件調査において、本件ソフトウェアがトラッカーサーバーに接続し、本 3 件動画に係るファイルの提供者のリストを要求したところ、トラッカーサー バーから別紙発信者情報目録記載のIPアドレス等が記載されたリストが 返信された。本件ソフトウェアが当該リストに記載された各ユーザーに接続 をすると、各ユーザーが応答することを確認するHandshakeの通信 5 が行われ、その後各ユーザーから当該ファイルがダウンロード可能であるこ とを通知するUNCHOKEの通信に移行する。別紙動画目録記載の日時は、 このUNCHOKEの通信時のものである。 ? ビットトレントにおいては、ビットトレントを通じて動画に係るデータを ビットトレントソフトのダウンロードされたパソコンサーバーの共有フォ10 ルダに保存すること(著作権法2条1項9号の5イ)、あるいは、動画に係 るデータを共有フォルダ内に蔵置したままトラッカーサーバーに接続した こと(同号の5ロ)により、送信可能化権侵害状態が生じるといえる。本件 発信者は、本件動画に係るデータをダウンロードした後、継続してアップロ ード状態に置くことで、継続して本件著作物の送信可能化権侵害を行い続け15 ているのであり、UNCHOKE時も送信可能化権侵害がされていたと推認 できる。 ? プロバイダ責任制限法は、発信者の有するプライバシー権や表現の自由と、 侵害されたものの権利回復の利益を比較考量し、拡大解釈して運用してきた 結果認められてきた定型的なものを改正法において侵害関連通信として明20 文化するに至った。そうだとすれば、改正法は例示列挙であり、本件のよう に必要性が認められるものは拡大解釈により認められるべきである。 ? したがって、UNCHOKE時の通信に係る別紙発信者情報目録記載の各 情報は、「権利の侵害に係る発信者情報」に該当する。 (被告の主張)25 ? 原告は、別紙動画目録記載の発信時刻がUNCHOKEの時点であること を前提に、送信可能化権侵害を主張する。しかしながら、UNCHOKEと 4 は、あるピアが、自身の保有しているファイルをアップロード可能であるこ とを通知する通信にすぎず、公衆送信用記録媒体に情報を記録したり、自動 公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線に接続したり する行為に該当しないから、著作権法2条1項9号の5のイ又はロのいずれ 5 にも該当しない。 そうすると、UNCHOKEによって本件動画が送信可能化されたという ことはできず、本件各発信者に係る情報が、プロバイダ責任制限法5条1項 にいう「権利の侵害に係る発信者情報」に当たらないことは明らかである。 ? また、プロバイダ責任制限法及び同法施行規則は、権利侵害をもたらす通10 信から把握される情報とそれ以外の通信から把握される情報を明確に区別 し、後者については、契約の申込み等の侵害関連通信から把握される情報に 限って開示が認められると規定している。そして、UNCHOKEに係る通 信は、侵害関連通信に該当しないから、これによって把握される情報は、 「特 定発信者情報」 (プロバイダ責任制限法5条1項)に当たらないことになる。 15 2 争点2(「特定電気通信」該当性)について (原告の主張) ビットトレントのファイル共有ソフトとしての性質上、ビットトレントにお いては、そのユーザーであれば誰でも情報を取得することができる状態にある。 トラッカーにアクセスし、トラッカーから他のピアの情報を取得して、他のピ20 アからファイルのピースを相互にダウンロード及びアップロードするまでの 流れ全体が、不特定者により受信されることを目的とする電気通信としての性 質を持つ以上、「特定電気通信」に該当すると解釈するべきである。 (被告の主張) 本件動画に係る送信可能化権が侵害されたのは、本件動画のファイルのピー25 スのダウンロードによるものであるところ、ファイルのピースをダウンロード する行為は、データを受信する行為であるから、特定電気通信(プロバイダ責 5 任制限法2条1号)に当たらない。 3 争点3(調査の信用性)について (原告の主張) 被告は、本件と同一のソフトウェア(本件ソフトウェア)が使用された事案 5 において、請求が棄却された裁判例があるから、本件ソフトウェアの正確性が 欠ける旨主張する。しかしながら、これらの裁判例において問題となった事象 については当時の本件ソフトウェアの仕様を前提に説明可能である上に、本件 においては、「理論上割り当てられることのない発信元ポート番号」及び「重 複するIPアドレスに係る請求」は存在しない。別の裁判例の具体的事情を引10 用しても、証拠がない以上認定の正しさを検証できず無意味であって、本件と は無関係である。 したがって、本件ソフトウェアの正確性及び本件調査の信用性には、何ら疑 われる部分はない。 (被告の主張)15 本件ソフトウェアについては、別件の発信者情報開示請求訴訟において、① IPアドレスとタイムスタンプの組合せの結果存在しない通信が多数含まれ ていること、②理論上割り当てられることのない発信元ポート番号が含まれて いること、③同一のIPアドレスを割り当てられた複数の契約者が、いずれも ビットトレントを利用して同一のハッシュ値が付されたファイルを交換して20 いるのは不自然であること、④6件について、目録のタイムスタンプの誤りに より別の契約者が特定されたことを理由として、請求棄却が言い渡されたもの があること、以上が認められる。本件調査においても、上記別件の訴訟におい て信用性が否定されたソフトウェアと同一の本件ソフトウェアが使用されて いるのであるから、別件の訴訟と同様に、その正確性を欠くことは明らかであ25 る。 第4 当裁判所の判断 6 1 争点1(「権利の侵害に係る発信者情報」該当性)について ? 認定事実 前記前提事実、証拠(甲4ないし6、12、13)及び弁論の全趣旨によれ ば、次の事実が認められる。 5 ア 本件調査会社は、本件調査において、トラッカーサイトから、本件動画に 係る著作権を侵害する動画ファイル(以下「本件侵害動画ファイル」という。) に係るハッシュ値を取得し、これを本件ソフトウェアに登録した。そして、 本件ソフトウェアは、本件侵害動画ファイルを送受信するために、トラッカ ーサイトに公開されているトレントファイルを取得した後、トラッカーサー10 バーに対してダウンロードリクエストを送信したところ、トラッカーサーバ ーから本件侵害動画ファイルをダウンロードできるピアの一覧が返答され た。 イ その後、本件ソフトウェアは、上記一覧に掲載されている各ピアに接続し、 別紙動画目録記載の各発信時刻において、上記ピアが、その保有する本件侵15 害動画ファイルをアップロードすることができる状態である旨を示す通信 (以下、当事者双方が使用する用語に倣い、「UNCHOKEの通信」とい う。)を行ったことを記録した。 ? 「権利の侵害に係る発信者情報」該当性 ア プロバイダ責任制限法5条1項は、情報の流通によって自己の権利を侵害20 されたとする者は、当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、当該情報の区 分により定められた同項各号の該当性に応じて、その開示を請求することが できる旨規定している。そして、発信者のプライバシー、表現の自由及び通 信の秘密との調整を図るために、同項が開示の対象を、情報の流通による権 利侵害に係る発信者情報に限定した趣旨目的に鑑みると、同項にいう権利の25 侵害とは、侵害行為のうち、情報の流通によって権利の侵害を直接的にもた らしているものをいうと解するのが相当である(最高裁平成30年(受)第 7 1412号令和2年7月21日第三小法廷判決・民集74巻4号1407頁 参照)。 これを本件についてみると、送信可能化権侵害とは、大要、著作権法2条 1項9号の5イにいう情報記録入力型と、同ロにいう装置接続型に区分され 5 るところ、前記認定事実によれば、UNCHOKEの通信は、単にピアがフ ァイルの一部を所持していることを確認するものにすぎないのであるから、 本件動画に係るデータをダウンロード又はアップロードする通信(情報記録 入力型)でもなく、本件動画に係るトラッカーへの最初の通知に係る通信(装 置接続型)でもない。そうすると、UNCHOKEの通信は、送信可能化権10 侵害を構成するものではなく、情報の流通によって権利の侵害を直接的にも たらしているものとはいえない。 したがって、UNCHOKEの通信は、プロバイダ責任制限法5条1項に いう権利の侵害に該当するものと認めることはできない。 イ これに対して原告は、UNCHOKEの通信時点においても送信可能化権15 侵害が継続している旨を主張するが、著作権法2条1項9号の5イないしロ の送信可能化権侵害が生じるのは本件動画に係るデータをダウンロード又 はアップロードした時点又は本件動画に係るトラッカーへの最初の通知に 係る通信をした時点であることは、既に説示したとおりである。したがって、 原告の主張は、送信可能化権侵害の意義を正解するものとはいえず、採用す20 ることができない。 また、原告は、「権利の侵害に係る発信者情報」を拡大解釈するべきであ る旨主張するが、上記において説示したところを踏まえると、原告の主張は、 立法論であれば格別、プロバイダ責任制限法の解釈適用の域を超えるものと いうほかない。したがって、原告の主張は、前記引用に係る最高裁判決の意25 義を正解するものとはいえず、採用することができない。 その他に、原告の主張内容を改めて仔細に検討しても、原告の主張は、い 8 ずれもプロバイダ責任制限法及び著作権法を正解しないものに帰し、上記に いう情報の流通による権利侵害をいうに足りない。したがって、原告の主張 は、いずれも採用することができない。 2 小括 5 以上によれば、その余の争点について判断するまでもなく、原告の本件各発信 者に係る発信者情報の開示請求は、いずれも理由がない。 第5 結論 よって、原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとして、主 文のとおり判決する。 10 |
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追加 | |
中島基至裁判官20坂本達也裁判官25尾池悠子9(別紙著作物目録省略)(別紙)発信者情報目録5別紙動画目録記載の各IPアドレスを、同目録記載の各発信時刻頃に被告から割り当てられていた契約者に関する以下の情報。 ①氏名又は名称②住所10③電子メールアドレス(ただし、動画目録27、45、67、71、77、98、112、115、123、143、145、163、182、206、 210、236、272、302、303、316、322、323及び328を除く。)以上1510(別紙動画目録省略)11 |
裁判長裁判官 | 15 |
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