運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙1PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙2PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙3PDFを見る pdf
事件 令和 5年 (ワ) 70602号 発信者情報開示請求事件
5原告A
同訴訟代理人弁護士 平野敬
同 井雅秀
同 笠木貴裕
被告 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社10 同訴訟代理人弁護士 浦中裕孝
同 武藤雄木
同 新實研人
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2024/06/03
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
15 2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
請求
主文同旨
事案の概要
20 本件は、漫画家兼イラストレータである原告が、氏名不詳者がいわゆるファイル 交換共有ソフトウェアであるBitTorrentを使用して、別紙著作物目録記 載の各漫画(以下「本件各漫画」という。)の複製物である電子データを共有した ことにより、原告の著作権(送信可能化権及び自動公衆送信権)を侵害したと主張 して、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報25 の開示に関する法律 (以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項に基づき、
別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求 める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠〔以下、枝番の記載は 省略する。〕及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実をいう。)30 ? 当事者 ア 原告は、 「B」 筆名 を用いて活動する漫画家兼イラストレータである(甲1)。
イ 被告は、電気通信事業等を目的とする株式会社である。
? 原告が本件各漫画の著作権を有すること 原告は、本件各漫画の著者として、その表紙等に筆名が表示されており、本件35 各漫画の著作者であると認められる(甲1)。
? BitTorrentの仕組みについて(甲2、10) 1 BitTorrentとは、インターネット上においていわゆるP2P方式で ファイルを共有するためのプロトコル(通信規約)の一つであり、同プロトコル を実装したクライアントソフトの名称でもある。
40 BitTorrentを利用して対象ファイルを入手する方法は、以下のとお りである。
ア BitTorrentクライアントソフト(以下、単に「クライアントソフ ト」という。)をダウンロードした上で、インデックスサイトと呼ばれるウェ ブサイトに接続し、対象ファイルに対応するトレントファイルを入手する。
45 イ 入手したトレントファイルをクライアントソフトに取り込み、当該トレント ファイルに含まれるリンクからトラッカーと呼ばれるサーバーに接続して対 象ファイルの提供者のIPアドレスを入手する。
ウ クライアントソフトが、入手したIPアドレスに基づいて対象ファイルを所 有する端末(ピア)に接続し、対象ファイルの送信要求を行い、当該ピアから50 ファイルないしファイルのピースをダウンロードする。
? 原告による著作権侵害調査(甲3ないし8、12) 原告及び原告代理人は、令和5年4月、本件各漫画に関する原告の著作権侵害 調査のため、クライアントソフトを利用して、本件各漫画の複製物と思われるR AR形式のファイル(以下「本件各ファイル」という。)をダウンロードし、そ55 の際のクライアントソフトの画面を動画で撮影するとともに、その一場面のスク リーンショットを撮影した(以下「本件調査」という。)。上記スクリーンショ ットには、別紙通信目録記載の年月日、時刻、IPアドレス及び送信元ポート番 号(以下、同目録記載の通信を「本件各通信」という。)が表示されている。
? 被告による発信者情報の保有60 被告は、本件発信者情報を保有している。
2 争点 本件の争点は、権利侵害の明白性(本件調査が権利の侵害に係る通信を特定した ものか、原告の著作権が侵害されたことが明白といえるか)である。
争点に関する当事者の主張
65 1 原告の主張 ? 本件調査が権利の侵害に係る通信を特定したものか 原告及び原告代理人は、本件調査において、別紙通信目録記載の年月日、時刻 に、同記載のIPアドレス及び送信元ポート番号を割り当てられた者(以下「本 件各発信者」という。)がピアとなって、本件各ファイルを現に送信しているこ70 とを確認した。後記?のとおり、本件各発信者の上記行為は原告の著作権の侵害 に当たるから、本件調査は、原告の権利の侵害に係る通信を特定したものである。
本件調査は、クライアントソフトを利用してネットワークに接続する方法で行 2 ったものであり、認定システムの動作原理とも同様であるし、これまでに本件調 査において発信者を誤って検出するような事態も生じていない。したがって、本 75 件調査の内容には信用性がある。
? 原告の著作権が侵害されたことが明白といえるかについて BitTorrentの仕組みからすると、対象ファイルを保有する者が自己 の端末をBitTorrent網に接続してトラッカーに自己の情報を通知す る行為が送信可能化権侵害に当たり、他の端末からの要求に基づいて対象ファイ 80 ルを送信する行為が自動公衆送信権侵害に当たる。
本件では、上記?のとおり、本件各発信者が原告及び原告代理人に対して現に 本件各ファイルを送信したことで原告の自動公衆送信権が侵害されており、その 前提として原告の送信可能化権が侵害されたことが明らかである。
なお、原告は、本件各ファイルと本件各漫画の正規品データを比較した結果、
85 これらが同一であることを確認している(甲7、11)。
2 被告の主張 ? 本件調査が権利の侵害に係る通信を特定したものか 本件調査は、BitTorrentに関する専門的知識や技術を有しない者が行 っており、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が認定したシステムが 90 用いられておらず、用いられたクライアントソフトにおいてIPアドレスやタイム スタンプ等を特定した方法が信頼できるかに関する技術的資料等もない。したがっ て、本件調査の結果は直ちに信用できず、本件調査が権利の侵害に係る通信を特定 したものとはいえない。
なお、本件各通信は、原告の主張を前提としても、本件各ファイルをダウンロー 95 ドしている際の通信であり、送信可能化権侵害に係る通信とは別のものである。
? 原告の著作権が侵害されたことが明白といえるか 原告の著作権が侵害されたことが明白との主張は否認ないし争う。
本件各ファイルのうち一部の表紙画像(甲7の3ページ目)と市場で販売されて いる本件各漫画の表紙(甲1の1ページ目)とではイラストが明らかに異なってお100 り、本件各ファイルが本件各漫画に係るデータの複製物であるとはいえない。この 点を措いても、本件各ファイルが、甲第7号証の画像データを含んでいるかは証拠 上明らかではない。
仮に、本件各ファイルが本件各漫画に係るファイルを含むとしても、本件各発信 者はBitTorrentの仕組みを認識、理解しないままにこれを利用し、故意、
105 過失を欠いている可能性を否定できないから、原告の著作権を侵害していることが 明白とはいえない。
当裁判所の判断
1 本件調査が権利の侵害に係る通信を特定したものか 3 前記前提事実に加え、証拠(甲2ないし8、10、17ないし21)及び弁論の110 全趣旨によれば、本件調査は、原告及び原告代理人が、クライアントソフトを利用 して、本件各漫画の複製物と推認されたファイルに係るトレントファイルを入手し、
当該トレントファイルに基づいてピアを特定し、対応するファイル(本件各ファイ ル)をピアからダウンロードするという方法によって行われたこと、原告及び原告 代理人は、本件各ファイルをダウンロードしている際にクライアントソフト上に表115 示されていたピアのIPアドレス、送信元ポート番号及び端末に表示された年月日、
時刻に基づいて本件各通信を特定したこと、以上の事実が認められる。
その他に、本件調査に使用された端末に係る時刻等の設定を含め、特段その信用 性を疑うべき事情をうかがうことはできない。
そうすると、上記認定事実及びBitTorrentの仕組みによれば、本件調120 査は、原告又は原告代理人の端末が、ピアから本件各ファイルをダウンロードして いる際の通信を特定したものと認めるのが相当である。
これに対し、被告は、本件調査の信用性を争うものの、上記認定に係る事情に照 らし、採用することができない。
2 原告の著作権が侵害されたことが明白といえるか125 前記前提事実に加え、証拠(甲7、17)及び弁論の全趣旨によれば、本件各フ ァイルは、本件各漫画の正規品のデータと同一であることが認められる。
そうすると、本件各通信は、本件各漫画に係るデータを自動公衆送信するもので あり、原告の公衆送信権(自動公衆送信権)の侵害に当たると認められる。
したがって、その余の点について判断するまでもなく、本件各通信が原告の権利130 を侵害することは明白であると認められる。
これに対し、被告は、本件各ファイルのうち一部の表紙画像(甲7の3ページ目) が、市場で販売されている本件各漫画の表紙(甲1の1ページ目)とは、イラスト が明らかに異なるとして、本件各ファイルと本件各漫画とは、同一性を欠く旨主張 する。しかしながら、証拠(甲7、17)及び弁論の全趣旨によれば、本件各漫画135 の表紙絵は、流通形態によって複数のバリエーションがあることが認められるとこ ろ、本件各ファイルの上記表紙画像(甲7の3ページ目)は、現に、本件各漫画の 正規品に係る表紙画像と一致することが認められる。そうすると、被告の主張は、
本件各ファイルと本件各漫画との同一性を左右するものとはいえない。
また、被告は、本件各発信者はBitTorrentの仕組みを認識、理解しな140 いままにこれを利用し、故意、過失を欠いている可能性を否定できない旨主張する。
しかしながら、プロバイダ責任制限法5条1項は、発信者の主観その他の原告が関 知し得ない事情まで原告に主張立証責任を負わせるものとは解されない上、証拠 (甲2)及び弁論の全趣旨によれば、前記前提事実に係るBitTorrentの 仕組みについては、インターネット上でも十分に説明がされている一方、被告は、
4 145 本件各発信者が故意、過失を欠いていたことの抽象的な可能性をいうものにすぎず、
これを否定する事情を具体的に指摘するものとはいえない。そうすると、被告の主 張は、権利侵害の明白性を左右するものとはいえない。
したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。
3 小括150 以上によれば、本件各発信者は、別紙通信目録記載の年月日、時刻において、本 件各ファイルを送信することにより、本件各漫画に係る原告の自動公衆送信権を侵 害していたことが明らかであり、権利侵害の明白性を認めるのが相当である。そし て、原告は、本件各発信者に対し、損害賠償請求等を行うことを予定しているから、
本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある。
155 4 結論 よって、原告の請求はいずれも理由があるから、これらを認容することとして、
主文のとおり判決する。
追加
160裁判長裁判官中島基至165裁判官武富可南170裁判官尾池悠子1755 別紙発信者情報目録別紙通信目録記載のアイ・ピー・アドレスを、同目録記載の時刻頃に使用した者の情報であって、次に掲げるもの。
1801氏名又は名称2住所3電話番号4電子メールアドレス(別紙通信目録記載1及び4を除く。)185以上6 別紙通信目録(省略)7 別紙著作物目録#題名発行年月日発行所1勇者のクズ01レッスン2022/04/22株式会社リイド社1:厄介事には死んでも関わるな2勇者のクズ02レッスン2022/05/20株式会社リイド社2:困ったときは暴力3勇者のクズ03レッスン2022/06/24株式会社リイド社3:民間人を盾にとれ4勇者のクズ04レッスン2023/01/27株式会社リイド社4:数の力で追い詰めろ以上8