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事件 令和 5年 (ネ) 10110号 発信者情報開示請求控訴事件
令和6年5月16日判決言渡 令和5年(ネ)第10110号 発信者情報開示請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所令和5年(ワ)第70029号) 口頭弁論終結日 令和6年3月12日 5判決
控訴人有限会社プレステージ
同訴訟代理人弁護士 戸田泉 10 角地山宗行 大塚直
被控訴人ソフトバンク株式会社 15 同訴訟代理人弁護士 金子和弘
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2024/05/16
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
20 3 訴訟費用は、第一、二審を通じて被控訴人の負担とする。
事実及び理由
控訴の趣旨
主文同旨25 第2 事案の概要等(略語は、特記しない限り原判決に従う。) 1 事案の要旨 本件は、控訴人が、氏名不詳者ら(本件各氏名不詳者)が原判決別紙著作物目録記 載の動画(本件動画)の複製物(本件複製ファイル)を送信可能化したことにより本 件動画に係る控訴人の著作権(送信可能化権)が侵害されたことが明らかであるとし て、電気通信事業を営む被控訴人に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の5 制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)5条1項に基づき、
別紙発信者情報目録記載の各情報(本件各発信者情報)の開示を求める事案である。
原判決は、控訴人の「権利が侵害されたことが明らかである」(法5条1項1号) とはいえず、また、本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」(法5 条1項)に当たるとも認められないとして、控訴人の請求を全て棄却したところ、控10 訴人がこれを不服として控訴した。
2 前提事実 前提事実及び争点は、原判決の3頁25行目の「甲4」を「甲11」と改めるほか は、原判決の「事実及び理由」の第2の2及び3(原判決2頁8行目〜4頁22行目) に記載のとおりであるから、これを引用する。
15 第3 争点に関する当事者の主張 1 争点に関する当事者の主張は、後記2のとおり当審における当事者の補充主張 を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」の第3(原判決4頁23行目〜8頁1 0行目)に記載のとおりであるから、これを引用する。
2 当審における当事者の補充主張20 (1) 争点1(控訴人の「権利が侵害されたことが明らかである」か)について (控訴人の主張) 控訴人の送信可能化権が侵害されたというためには、送信可能化状態に置かれた対 象となる情報が、表現上の本質的特徴を直接感得できる著作物のファイルの一部を構 成するピースであれば足り、ピース自体が表現上の本質的特徴を直接感得できるもの25 である必要はない。
ビットトレントネットワークを形成している各ピアは、他のピアと共に、特定のフ ァイルを構成するピースを相互にダウンロードするとともにアップロードする。ここ で、当該特定のファイルが著作物の複製物であれば、著作権者の許諾がない限り、各 ピアのユーザーにつき、当該著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することがで きる情報を自動公衆送信する共同不法行為が成立する。そして、自動公衆送信行為の5 立証が困難であることに鑑みて送信可能化権が創設されたことに照らすと、各ピアが、
当該特定のファイルの一部であるピースを保有し、これをアップロードできる状態に したのであれば、ピースそのものから著作物等の再生ができるかとか、ピアによるピ ースの保持率が100%に近いかを問うことなく、送信可能化権が侵害されたと認め るべきである。
10 (被控訴人の主張) 送信可能化権侵害も著作権侵害の一態様であるから、各ピアのユーザーが送信可能 化権を侵害したこと、ましてや権利侵害が明らかであるというためには、表現上の本 質的特徴を直接感得できるといえるようなピース保持率が100%又はこれに近い状 態に達していることを要するというべきである。本件各氏名不詳者が保有するピース15 の保持率等は立証されていないから、これらの者が送信可能化権を侵害したことが明 らかであるとはいえない。
(2) 争点2(本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか) について (控訴人の主張)20 本件各発信者情報は、ハンドシェイクの通信に係る発信者情報であるが、ハンドシ ェイクの通信をしたということは、送信可能化、すなわち自動公衆送信し得る状態を 継続していたということである。この間、著作権者の公衆送信権は継続的に侵害され 得る状況に置かれていたことからすると、ハンドシェイクの通信は、本件複製ファイ ルのピースを送信可能化する通信そのものではないが、なお「当該権利の侵害に係る25 発信者情報」に当たると解されるべきである。
(被控訴人の主張) 法5条1項による発信者情報の開示が認められるには、特定電気通信により侵害情 報が流通されることを要する。原判決別紙動画目録記載の発信日時における各電気通 信は、いずれもハンドシェイクの通信であって、ピースをダウンロード又はアップロ ードしておらず、侵害情報は流通されていないから、法5条1項の要件を満たしてい5 ない。当該発信日時よりも前に行われた電気通信によって侵害情報が流通されたとし ても、それは発信日時の異なる別個の電気通信によるものであるから、当該侵害日時 を特定した上で、開示請求されなければならない。
したがって、ハンドシェイクの通信により侵害情報が流通されたということはでき ないから、これらの通信に係る発信者情報は、「当該権利の侵害に係る発信者情報」10 に当たらない。
当裁判所の判断
1 争点1(控訴人の「権利が侵害されたことが明らかである」か)について (1) 前提事実(訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」の第2の2)によると、
共有対象となる特定のファイルに対応して形成されたビットトレントネットワークに15 ピアとして参加した端末は、他のピアとの間でハンドシェイクの通信を行って稼働状 況やピース保有状況を確認した上、上記特定のファイルを構成するピースを保有する ピアに対してその送信を要求してこれを受信し、また、他のピアからの要求に応じて 自身が保有するピースを送信して、最終的には上記特定のファイルを構成する全ての ピースを取得する。
20 そして、証拠(甲5〜9、11)及び弁論の全趣旨によると、ビットトレントネッ トワークで共有されていた本件複製ファイルが本件動画の複製物であること、原判決 別紙動画目録記載の各IPアドレス及びポート番号の組合せは、本件監視ソフトウェ アが、本件複製ファイルを共有しているピアのリストとしてトラッカーから取得した ものであること、同目録記載の発信日時は、上記IPアドレス及びポート番号を割り25 当てられていた各ピアが、本件監視ソフトウェアとの間で行ったハンドシェイクの通 信において応答した日時であることがそれぞれ認められる。
そうすると、上記各ピアのユーザーは、その対応する各発信日時までに、本件動画 の複製物である本件複製ファイルのピースを、不特定の者の求めに応じて、これらの 者に直接受信させることを目的として送信し得るようにしたといえ、他のピアのユー ザーと互いに関連し共同して、本件動画の複製物である本件複製ファイルを、不特定5 の者の求めに応じて、これらの者に直接受信させることを目的として送信し得るよう にしたといえる。これは、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動 公衆送信装置である各ピアの端末の公衆送信用記録媒体に本件複製ファイルを細分化 した情報である本件複製ファイルのピースを記録し(著作権法2条1項9号の5イ)、
又はこのような自動公衆送信用記憶媒体にビットトレントネットワーク以外の他の手10 段によって取得した本件複製ファイルが記録されている自動公衆送信装置である各ピ アの端末について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続を行った(同号ロ) といえるから、本件動画につき控訴人が有する送信可能化権が侵害されたことが明ら かである。
(2) 被控訴人は、各ピアのユーザーが送信可能化権を侵害したことが明らかという15 には、当該ピアのユーザーのピース保持率が100%又はこれに近い状態に達してい ることを要すると主張する。しかし、上記(1)のとおり、ビットトレントネットワーク に参加した各ピアは、共有対象となったファイルの一部であるピースをそれぞれ保有 してこれを互いに送受信し、最終的には当該ファイルを構成する全てのピースを取得 することが可能な状態を作り出しているのであるから、各ピアのユーザーは、他のピ20 アのユーザーと互いに関連し共同して、当該ファイルを自動公衆送信し得るようにす るものといえる。そして、ハンドシェイクの通信に応答したピアは、当該ファイルの 一部であるピースを保有してこれを自身の端末に記録し、他のピアの要求に応じてこ れを送信する用意があることを示したものと認められるから、その保有するピースの 多寡にかかわらず、上記送信可能化行為を他のピアと共同して担ったものと評価でき25 る。被控訴人の主張は採用することができない。
2 争点2(本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか) について (1) 前記1(1)のとおり、原判決別紙動画目録記載のIPアドレス、ポート番号及び 発信日時により特定される通信は、各ピアが本件監視ソフトウェアとの間で行ったハ ンドシェイクの通信において応答した通信であって、他のピアとの間で本件複製ファ5 イルのピースを送受信し、又は本件複製ファイルを記録した端末をネットワークに接 続する通信そのものではない。このような通信に係る発信者情報(本件各発信者情報) も、法5条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たるかが問題となる。
(2) そこで検討すると、法5条1項は、開示を請求することができる発信者情報 を「当該権利の侵害に係る発信者情報」とやや幅を持たせたものとし、「当該権利の10 侵害に係る発信者情報」のうちには、特定発信者情報(発信者情報であって専ら侵害 関連通信に係るものとして総務省令で定めるもの。)を含むと規定しているところ、
特定発信者情報に対応する侵害関連通信は、侵害情報の記録又は入力に係る特定電気 通信ではない。上記の各規定の文理に照らすと、「当該権利の侵害に係る発信者情報」 は、必ずしも侵害情報の記録又は入力に係る特定電気通信に係る発信者情報に限られ15 ないと解するのが合理的である。
また、法5条の趣旨は、特定電気通信による情報の流通には、これにより他人の権 利の侵害が容易に行われ、その高度の伝ぱ性ゆえに被害が際限なく拡大し、匿名で情 報の発信がされた場合には加害者の特定すらできず被害回復も困難になるという、他 の情報流通手段とは異なる特徴があることを踏まえ、特定電気通信による情報の流通20 によって権利の侵害を受けた者が、情報の発信者のプライバシー、表現の自由、通信 の秘密に配慮した厳格な要件の下で、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信 設備を用いる特定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求することがで きるものとすることにより、加害者の特定を可能にして被害者の権利の救済を図るこ とにあると解される(最高裁平成21年(受)第1049号同22年4月8日第一小25 法廷判決・民集64巻3号676頁参照)。なお、令和3年法律第27号による改正 により、特定発信者情報の開示請求権が新たに創設されるとともに、その要件は、特 定発信者情報以外の発信者情報の開示請求権と比して加重されている。その趣旨は、
SNS等へのログイン時又はログアウト時の各通信に代表される侵害関連通信は、こ れに係る発信者情報の開示を認める必要性が認められる一方で、それ自体には権利侵 害性がなく、発信者のプライバシー及び表現の自由、通信の秘密の保護を図る必要性5 が高いことから、侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内において開示を認 めることにあると解される。
さらに、著作権法23条1項は、著作権者が専有する公衆送信を行う権利のうち、
自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含むと規定する。その趣旨は、著作権者 において、インターネット等のネットワーク上で行われる自動公衆送信の主体、時間、
10 内容等を逐一確認し、特定することが困難である実情に鑑み、自動公衆送信の前段階 というべき状態を捉えて送信可能化として定義し、権利行使を可能とすることにある と解される。
ビットトレントによるファイルの共有は、対象ファイルに対応したビットトレント ネットワークを形成し、これに参加した各ピアが、細分化された対象ファイルのピー15 スを互いに送受信して徐々に行われるから、その送受信に係る通信の数は膨大に及ぶ ことが推認できる。しかるところ、ピースを現実に送受信した通信に係るものでなく ては「権利の侵害に係る発信者情報」に当たらないとすると、ビットトレントネット ワークにおいて著作物を無許諾で共有された著作権者が侵害の実情に即した権利行使 をするためには、ネットワークを逐一確認する多大な負担を強いられることとなり、
20 前記のとおり法5条が加害者の特定を可能にして被害者の権利の救済を図ることとし た趣旨や、著作権法23条1項が自動公衆送信の前段階というべき送信可能化につき 権利行使を可能とした趣旨にもとることになりかねない。
他方、ハンドシェイクの通信は、その通信に含まれる情報自体が権利侵害を構成す るものではないが、専ら特定のファイルを共有する目的で形成されたビットトレント25 ネットワークに自ら参加したユーザーの端末がピアとなって、他のピアとの間で、自 らがピアとして稼働しピースを保有していることを確認、応答するための通信であり、
通常はその後にピースの送受信を伴うものである。そうすると、ハンドシェイクの通 信は、これが行われた日時までに、当該ピアのユーザーが特定のファイルの少なくと も一部を送信可能化したことを示すものであって、送信可能化に係る情報の送信と同 一人物によりされた蓋然性が認められる上、当該ファイルが他人の著作物の複製物で5 あり権利者の許諾がないときは、ログイン時の通信に代表される侵害関連通信と比べ ても、権利侵害行為との結びつきはより強いということができ、発信者のプライバシ ー及び表現の自由、通信の秘密の保護を図る必要性を考慮しても、侵害情報そのもの の送信に係る特定電気通信に係る発信者情報と同等の要件によりその開示を認めるこ とが許容されると解される。
10 以上によると、本件各発信者情報は、法5条1項にいう「当該権利の侵害に係る発 信者情報」に当たると解するのが相当である。
(3) 被控訴人は、法5条1項に基づく開示請求権の対象となる通信は、侵害情報の 流通を現実に発生させたものに限られると主張する。しかし、上記(2)のとおり、法が 開示の対象とする「当該権利の侵害に係る発信者情報」は、必ずしも侵害情報の記録15 又は入力に係る特定電気通信に係る発信者情報に限られないと解するのが相当である から、被控訴人の主張は採用することができない。
被控訴人は、ハンドシェイクの通信は、本件監視ソフトウェアとピアとの間の1対 1の通信にすぎず、ピースを送信してもいないから、特定電気通信に当たらないと主 張する。しかし、ピアによるハンドシェイクの通信は、ビットトレントネットワーク20 を構成する不特定多数の他のピアとの間で行われる通信であるから、不特定の者によ って受信されることを目的とする通信といえるし、ピースを現実に送信しないことを もって、特定電気通信に当たらないということはできない。被控訴人の主張は採用す ることができない。
3 争点3(控訴人が本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」25 か)について 弁論の全趣旨によると、控訴人は、本件各氏名不詳者に対し、本件動画の著作権侵 害を原因とする損害賠償請求等をすることを予定していると認められる。そして、控 訴人が既に本件各氏名不詳者を特定している等の事情は認められないから、控訴人に は本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるといえる。
4 争点4(被控訴人が本件各発信者情報を保有しているか)について5 証拠(甲5)によると、本件各氏名不詳者は、原判決別紙動画目録記載の各発信日 時に、被控訴人から、同目録の対応する各IPアドレス欄記載のIPアドレスの割り 当てを受けていたことが認められるから、被控訴人が本件各発信者情報を保有してい ることが推認でき、この推認を覆すに足りる証拠はない。
5 結論10 以上によると、控訴人の請求には理由があるから認容すべきところ、これを棄却し た原判決は失当であり、本件控訴には理由がある。よって、原判決を取り消した上、
控訴人の請求を認容することとして、主文のとおり判決する。
なお、控訴人は、控訴状において仮執行の宣言を求めているが、本件発信者情報の 開示を認める裁判については仮執行を認めることは相当でなく、訴訟費用の負担の裁15 判については仮執行は不必要と認められるから、仮執行の宣言はしない。