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事件 令和 5年 (ワ) 70312号 発信者情報開示請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2023/12/11
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
令和 5 年 12 月 11 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

令和 5 年(ワ)第 70312 号 発信者情報開示請求事件

口頭弁論終結日 令和 5 年 10 月 23 日

判 決

5 原告 グラフィティジャパン株式会社

同訴訟代理人弁護士 杉山央

被告 中部テレコミュニケーション株式会社

同訴訟代理人弁護士 星川勇二

同 星川信行

10 同 渡部英人

同 佐野雄一

同 工藤慶太

主 文

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。

15 2 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

主文同旨

第2 事案の概要

20 本件は、原告が、著作権を有する別紙著作物目録記載の著作物(以下「本件著作

物」という。)に係るファイルが氏名不詳の発信者(以下「本件発信者」という。)

によりファイル共有ネットワークである「ビットトレント」 以下
( 「ビットトレント」

という。)によりアップロードされ、本件著作物に係る原告の著作権(公衆送信権

を侵害されたことが明らかであるとして、被告に対し、特定電気通信役務提供者の

25 損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。 条
)5

1 項に基づき、別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)


1
の開示を求める事案である。

1 前提事実(当事者間に争いがないか、掲記した証拠又は弁論の全趣旨により容

易に認められる事実。なお、枝番号の記載を省略したものは、枝番号を含む(以下

同じ) )


5 (1) 当事者

原告は、アダルトビデオの制作等を行う株式会社である。

被告は、インターネット接続サービスの提供を含む電気通信事業を営む株式会社

であり、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(特定電

気通信)の用に供される電気通信設備(特定電気通信設備)を用いて他人の通信を

10 媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者(特定電気通信役務

提供者。法 2 条 3 号)である。

(2) ビットトレントの仕組み

ビットトレントとは、いわゆる P2P 形式のファイル共有ネットワークである。

ユーザーは、ビットトレントを使用しファイルをダウンロードするにあたっては、

15 その使用端末にビットトレントに対応したクライアントソフトをインストールした

上で、インデックスサイトと呼ばれるウェブサイトにアクセスするなどして、目的

のファイルの所在等についての情報が記載されたトレントファイルを取得する。ト

レントファイルには、目的のファイル本体のデータは含まれず、分割されたファイ

ル(ピース)全てのハッシュと共に、ピースを完全な状態のファイルに再構築する

20 ための情報や、トラッカーと呼ばれる管理サーバのアドレスが記録されている。ト

ラッカーとは、ファイル提供者の IP アドレス等の情報を管理するサーバであり、

シーダー(完全な状態のファイルを持つコンピュータ)やリーチャー(ファイルを

ダウンロード中のコンピュータ)を相互に接続し、データの流れを制御する管理サ

ーバであり、ファイルの配布を実際に行う機能を有する。

25 ユーザーは、トレントファイルを使用端末内のクライアントソフトで読み込むこ

とによりトラッカーと通信を行い、目的のファイルを保有している他のユーザーの


2
IP アドレスを取得し、それらのユーザーと接続した上で、当該ファイルのダウンロ

ードを開始する。ユーザーは、分割されたファイル(ピース)を複数のピア(当該

ネットワークに接続中のコンピュータ)から取得する。クライアントソフトは、ト

レントファイルに記録された各ピースのハッシュや再構築に必要なデータに基づき、

5 各ピースを完全な状態のファイルに復元する。

また、ユーザーは、ダウンロードした当該ファイルについて、自動的にピアとし

てトラッカーに登録される仕組みとなっており、自らがダウンロードしたファイル

(ピース)に関しては、他のピアからの要求があれば提供しなければならず、ダウ

ンロードと同時にアップロードが可能な状態に置かれる。リーチャーは、ファイル

10 をダウンロード中のコンピュータであるが、完全な状態のファイルを保有してシー

ダーとなる前から、ダウンロードした分のアップロードを行う。シーダーとなった

コンピュータは、ファイルのアップロードのみを行うこととなる。

(以上につき、甲 4〜6、9)

(3) 調査会社による調査

15 原告は、本件訴訟提起に先立ち、調査会社(以下「本件調査会社」という。)に対

し、ビットトレントにおいて、本件著作物に係るファイルの著作権侵害行為の調査

を委託した。本件調査会社は、クライアントソフトを使用して調査を行い、原告に

対し、本件著作物に係るファイル(ピース)がアップロードされたこと、このアッ

プロードの通信に別紙発信者情報目録の「IP アドレス」欄記載の IP アドレスが使

20 用されていることなどの調査結果を報告した。同 IP アドレスは、被告のインター

ネット接続サービスで割り当てられたものであった。

(以上につき、甲 1、3〜5、9)。

(4) 本件発信者情報の保有

被告は、本件発信者情報を保有している。

25 2 争点

(1) 本件著作物に係る原告の著作権の有無(争点 1)


3
(2) 権利侵害の明白性(争点 2)

3 争点に対する当事者の主張

(1) 争点 1(本件著作物に係る原告の著作権の有無)

〔原告の主張〕

5 本件著作物のパッケージ等には、原告名が記載されており、また、第三者認証機

関の審査番号として原告固有の番号も記載されている。このことから、原告は本件

著作物の著作者と推定される。

また、本件著作物は、原告の発意に基づき原告の業務に従事する者が職務上作成

したものである。

10 さらに、本件著作物は、映画の著作物に当たるところ、原告代表者が製作の全体

を統括するほか、原告従業員らが、原告の発意に基づき、その監督、演出、撮影、

美術等を担当して作成したものであり、かつ、全体的な製作に関する決定は原告代

表者及び従業員により行われている。このため、本件著作物の著作者は、全て、本

件著作物の製作に参加することを原告と約束した者で構成されているといえる。

15 したがって、原告は、本件著作物の著作者であり、その著作権を有する。

〔被告の主張〕

不知ないし争う。著作者の推定(著作権法 14 条)が法人に適用されるものか疑義

があるところ、仮に適用があるとしても、本件著作物のパッケージに原告の商号は

記載されていない上、本件著作物がいかに公衆への提供又は提示されているかとい

20 ったことは不明である。また、原告の業務に従事する者が本件著作物を職務上作成

したことなどを裏付ける客観的な証拠は提出されていない。

(2) 争点 2(権利侵害の明白性)

〔原告の主張〕

本件調査会社は、調査対象となる本件著作物をインデックスサイトで検索して、

25 トレントファイルをダウンロードし、クライアントソフトである「μtorrent」
(以下

「本件クライアントソフト」という。)を起動して、実際に本件著作物に係るファイ


4
ルのダウンロードを行った。ダウンロードされた動画は本件著作物と同一内容であ

った。また、本件クライアントソフトは、ビットトレントを使用しているピアの IP

アドレス等の情報を表示する機能を有するところ、上記ダウンロードに対応するア

ップロードを行ったピアが接続した IP アドレスは、別紙発信者情報目録記載のと

5 おりであった。さらに、同目録記載の日時は、コンピュータのタイムサーバーから

定期的に取得した時刻を自動的に表示するアプリによって特定されたものであり、

正確である。

そうすると、本件発信者は、ビットトレントを用いて、本件著作物に係るファイ

ルをダウンロードして、公衆からの求めに応じて自動的にアップロード可能な状態

10 に置くと共に、別紙発信者情報目録記載の日時に、本件調査会社に対して現にファ

イルを自動公衆送信したものといえる。したがって、原告の本件著作物に係る著作

権(公衆送信権)が侵害されたことは明らかである。

〔被告の主張〕

不知ないし争う。IP アドレスは変動している可能性があり、仮に固定された IP

15 アドレスであるとしても、検出された IP アドレスの正確性を検証する試験は行わ

れていないことから、別紙発信者情報目録記載の IP アドレスの正確性等は不明で

ある。また、本件クライアントソフトの実行画面とされる画面のスクリーンショッ

トには、
「クライアント」として、
「qBittorrent」と記載されていることから、本件

クライアントソフトを利用した調査結果ではないと思われる。同画面上の日時の表

20 記は後付けのようにも思われ、日時の正確性についても不明である。このように、

本件調査会社による調査の信用性は不明といわざるを得ない。

(法 2 条 1 号)といえ
また、原告の主張する「自動公衆送信」が「特定電気通信」

るかについて疑問が残る上、仮に当たるとしても、本件発信者は、ビットトレント

の仕組みを理解していない可能性が高いことに鑑みると、権利侵害に関する故意又

25 は過失があったとはいえない。

第3 当裁判所の判断


5
1 争点 1(本件著作物に係る原告の著作権の有無)

前提事実のほか、証拠(甲 2、18、20)及び弁論の全趣旨によれば、原告はアダ

ルトビデオの制作等を行う株式会社であること、本件著作物のパッケージには、
「制

作・受審 GRAPHITY JAPAN」との記載及び第三者認証機関である一般社団法人

5 日本映像制作・販売倫理機構の審査番号として「M313817」との記載があること、

同番号は同機構の会員である原告の固有番号であることがそれぞれ認められる。ま

「GRAPHITY JAPAN」
た、 との記載は、原告の商号のうち「グラフィティジャパン」

の部分の英語表記と理解される。

これらの事情に鑑みると、本件著作物は、原告の発意に基づき、原告代表者及び

10 従業員によって、その職務上作成されたものであり、かつ、原告が自己の著作の名

義の下に公表したものといえる。

したがって、原告は、本件著作物の著作者であり、その著作権を有するものと認

められる。これに反する被告の主張は採用できない。

2 争点 2(権利侵害の明白性)

15 (1) 前提事実、証拠(甲 1、3〜9、11、12、19、26)及び弁論の全趣旨によれば、

以下の事実が認められる。

ア 本件クライアントソフトは、ビットトレントの開発会社により開発され、維

持されており、ビットトレントのプロトコル定義で設定されたガイドラインを遵守

し、これに準拠している。本件クライアントソフトは、ビットトレントを利用しや

20 すくするために、トレントファイルを読み込み、ピースをダウンロードすると共に、

ダウンロードに対応するアップロードをするピアの IP アドレス等の情報を表示す

る機能を有している。

イ 本件調査会社は、調査対象となる本件著作物の品番を確認し、これをインデ

ックスサイトの検索フォームに入力して検索し、本件著作物に係るトレントファイ

25 ルをダウンロードした。その上で、本件クライアントソフトを起動して上記トレン

トファイルを読み込み、本件著作物に係るピースを有するピアからピースのダウン


6
ロードを開始した。その際、本件クライアントソフトには、ダウンロードに対応す

るアップロードを行ったピアの IP アドレスが表示された。その IP アドレス及びダ

ウンロードの日時は、別紙発信者情報目録記載のとおりである。ダウンロードの日

時は調査に使用されたコンピュータの時刻に依拠しているところ、同時刻はインタ

5 ーネットを通じて定期的にタイムサーバーと同期されていた。また、ダウンロード

完了後に本件調査会社がダウンロードされた動画と本件著作物の各内容を確認した

ところ、両者は同一の内容であった。

(2) 検討

ア 本件調査会社による調査及びこれに使用した本件クライアントソフトそれ自

10 体の信頼性については、その点に疑義を抱くべき具体的な事情が見当たらないこと

などに鑑みると、十分に信頼し得るものといってよい。

そうすると、前提事実及び上記認定事実によれば、別紙発信者情報目録記載の IP

アドレスを割り当てられた本件発信者は、ビットトレントを通じ、本件著作物に係

るファイル(ピース)のダウンロードを開始したことにより、ファイルが完全にダ

15 ウンロードされる前にあっても、他のピアからの要求に応じてダウンロードした フ

ァイル(ピース)をアップロードできる状態に置き、かつ、同目録記載の日時に、

実際に本件調査会社の求めるところによりファイルをアップロードしたということ

ができる。したがって、本件発信者は、本件著作物に係るファイルの全部又は一部

を、公衆からの求めに応じ自動公衆送信し得るようにすると共に、現に自動公衆送

20 信したものと認められる。

イ また、弁論の全趣旨によれば、原告はこれを許諾していないものとみられる

と共に、その他の違法性阻却事由の存在もうかがわれない。

ウ したがって、本件発信者の上記行為、すなわち、「特定電気通信」(法 2 条 1

号)による情報(法 5 条 1 項柱書)ないし侵害情報の流通(同項 1 号)により、本

25 件著作物に係る原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことは明らかといってよ

い。


7
エ 被告は、IP アドレスは変動している可能性があることなどを縷々指摘して、

本件調査会社による調査の信用性には疑問があるなどと主張する。しかし、本件調

査会社の調査手法の検証結果(甲 12)によれば、本件クライアントソフトを用いて

検出された IP アドレスは正確なものといえる。また、調査の結果検出された同目

5 録記載の IP アドレスにつき、IP アドレスの変動等の事情により不正確であること

をうかがわせる的確な証拠は見当たらず、被告の指摘する事情は調査の信用性に合

理的な疑いを抱かせるものではない。

本件クライアントソフトの実行画面のスクリーンショット(甲 1)に「クライア

ント」として「qBittorrent」と表示されている点については、同表示がされている

10 のは本件調査会社の端末が接続しているピアに関する情報が表示されている箇所で

あることに鑑みると、同表示は本件発信者が用いたクライアントソフトを示すもの

とみられるのであって、本件調査会社が本件クライアントソフトを使用していない

ことを示すものではない。日時の点についても、前記認定事実及び証拠(甲 1、26)

によれば、同画面上の日時は時刻表示ソフトウェアによって表示されたものであり、

15 その正確性に疑義を抱くべき具体的な事情は見当たらない。

さらに、本件発信者が本件著作物に係るファイルの全部又は一部を現に自動公衆

送信した行為は、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送

信」であって、
「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信」で

はないから、「特定電気通信」(法 2 条 1 号)に該当する。また、法は、権利侵害の

20 明白性要件(法 5 条 1 項 1 号)について、「権利が侵害されたことが明らかである

とき」と定めていることから、故意又は過失の有無は同要件の充足性を左右するも

のではない。

その他被告が縷々主張する事情を考慮しても、この点に関する被告の主張は採用

できない。

25 3 その他の要件について

弁論の全趣旨によれば、原告は、本件発信者に対して、本件著作物に係る著作権


8
侵害の不法行為に基づく損害賠償請求等をする準備をしていると認められることか

ら、原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(法 5 条 1 項 2 号)が

あるといえる。

4 まとめ

5 以上より、原告は、法 5 条 1 項に基づき、被告に対し、本件発信者情報の開示請

求権を有する。

第4 結論

よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとして、主文のとおり

判決する。

10


東京地方裁判所民事第 47 部



裁判長裁判官



15 杉 浦 正 樹




裁判官



20 小 口 五 大




裁判官



25 久 野 雄 平




9
(別紙)
発信者情報目録


以下の日時に以下の IP アドレス及びポート番号を割り当てられていた契約者の

5 氏名又は名称、住所、電話番号及び電子メールアドレス



令和 4 年(2022 年)11 月 10 日
日時
15 時 23 分 35 秒
1
IP アドレス (省略)

ポート番号 (省略)

令和 4 年(2022 年)11 月 15 日
日時
10 時 24 分 04 秒
2
IP アドレス (省略)

ポート番号 (省略)




10




15




(別紙著作物目録省略)


10