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事件 令和 4年 (ワ) 18826号 発信者情報開示請求事件
5原告株式会社MBM
同訴訟代理人弁護士 杉山央
被告 ビッグローブ株式会社
同訴訟代理人弁護士 橋利昌 平出晋一 10 太田絢子
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2023/07/19
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
全容
15 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要等 1 事案の要旨 本件は、原告が、電気通信事業を営む被告に対し、氏名不詳者ら(以下「本20 件各氏名不詳者」という。)が、P2P方式のファイル共有プロトコルであるB itTorrent(以下「ビットトレント」という。)を利用したネットワー ク(以下「ビットトレントネットワーク」という。)を介して、別紙発信者情報 目録記載1及び8の品番及び作品名の各動画(以下、これらを総称して「本件 各動画」という。)をそれぞれ複製して作成した動画ファイル(以下、これらを25 総称して「本件各ファイル」という。)を、本件各氏名不詳者が管理する端末に ダウンロードし、公衆からの求めに応じ自動的に送信し得る状態とするととも 1 に、本件各ファイルを公衆送信したことによって、本件各動画に係る原告の著 作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであり、本件各氏名不詳者に対す る損害賠償請求等のため、被告が保有する別紙発信者情報目録記載の各情報 (以下「本件各発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があると5 主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開 示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項に基づき、
本件各発信者情報の開示を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠(以下、書証番号は 特記しない限り枝番を含む。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)10 当事者 ア 原告は、各種映像物の企画、制作、販売及びプロデュースを業とする株 式会社である(甲20、21)。
イ 被告は、電気通信事業を営む株式会社である。
本件各動画の著作物性15 本件各動画は、いずれも「映画の著作物」(著作権法10条1項7号)であ る(甲9、弁論の全趣旨)。
ビットトレントの仕組み(甲4ないし7、17、弁論の全趣旨) ア ビットトレントは、P2P方式のファイル共有プロトコル及びこれを利 用するためのソフトウェアである。
20 ビットトレントを利用したファイル共有は、その特定のファイルに係る データをピースに細分化した上で、ピア(ビットトレントネットワークに 参加している端末)同士の間でピースを転送又は交換することによって実 現される。上記ピアのIPアドレス及びポート番号などは、「トラッカー」 と呼ばれるサーバーによって保有されている。
25 共有される特定のファイルに対応して作成される「トレントファイル」 には、トラッカーのIPアドレスや当該特定のファイルを構成する全ての 2 ピースに係る情報などが記載されている。一つのトレントファイルを共有 するピアによって、一つのビットトレントネットワークが形成される。
イ ビットトレントを利用して特定のファイルをダウンロードしようとする 利用者は、インターネット上のウェブサーバー等において提供されている5 当該特定のファイルに対応するトレントファイルを取得する。端末にイン ストールしたクライアントソフトウェアに当該トレントファイルを読み込 ませると、当該端末はビットトレントネットワークにピアとして参加し、
定期的にトラッカーにアクセスして、自身のIPアドレス及びポート番号 等の情報を提供するとともに、他のピアのIPアドレス及びポート番号等10 の情報のリストを取得する。
ピアは、トラッカーから提供された他のピアに関する情報に基づき、他 のピアとの間で通信を行い、当該他のピアに対して当該他のピアが保有す るピースの送信を要求し、当該ピースの転送を受ける(ダウンロード)。ま た、ピアは、他のピアから、自身が保有するピースの転送を求められた場15 合には、当該ピースを当該他のピアに転送する(アップロード)。このよう に、ビットトレントネットワークを形成しているピアは、必要なピースを 転送又は交換し合うことで、最終的に共有される特定のファイルを構成す る全てのピースを取得する。
株式会社utsuwa(以下「本件調査会社」という。)による調査(甲420 ないし6、9、10、12、弁論の全趣旨) 本件調査会社は、ビットトレントネットワーク上で共有されているファイ ルの中から、本件各動画の品番等に基づいて、本件各動画と同一であること が疑われる動画ファイルに対応するトレントファイルを入手した。
本件調査会社は、ビットトレントクライアントソフトウェアである「μT25 orrent」(以下「本件ソフトウェア」という。)に、入手したトレント ファイルを読み込ませ、当該トレントファイルに対応する動画ファイルをダ 3 ウンロードし、本件ソフトウェアの実行画面に表示されたピアのIPアドレ ス等の情報を、端末のタスクバーに表示された時刻とともに、スクリーンシ ョットにより保存した。
本件調査会社は、ダウンロードした上記動画ファイルを再生し、表示され5 る映像が本件各動画の表現上の本質的特徴を直接感得できるものであること を確認した。
本件各発信者情報の保有 被告は、本件各発信者情報を保有している。
3 争点10 特定電気通信による情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明 らかであるか(争点1) 本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか (争点2) 原告が本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点15 3) 4 争点に関する当事者の主張 争点1(特定電気通信による情報の流通によって原告の権利が侵害された ことが明らかであるか)について (原告の主張)20 ア 原告は本件各動画の著作権者であること (ア) 原告は、本件各動画の作成を発意し、これに基づいて、原告の業務に 従事する者らが、原告の職務として、本件各動画の撮影、演出などの制 作に係る一切の作業を行った。そして、本件各動画は、原告の名義によ り公表された。本件各動画の作成に当たり、著作者を原告以外の者とす25 るなどの定めはない。
したがって、著作権法15条1項により、本件各動画の著作者は原告 4 とされるから、その著作権者は原告である。
(イ) 原告代表者は、映画の著作物である本件各動画の「監督」を担当し、
その「全体的形成に創作的に寄与した者」(著作権法16条本文)である から、本件各動画の著作者は原告代表者である。
5 原告は、本件各動画の製作を発意し、その製作に関する責任を負う主 体であったから、本件各動画の「映画製作者」(同法2条1項10号)で ある。そして、本件各動画の製作に当たり、著作者である原告代表者は、
映画製作者である原告に対し、本件各動画の製作に参加することを約束 していた。
10 したがって、同法29条1項により、本件各動画の著作権は原告に帰 属する。
(ウ) 本件各動画を収録したDVDのパッケージには、原告の名称及び特定 非営利活動法人知的財産振興協会(以下「IPPA」という。)によって 割り当てられた原告の会員番号が明記されているところ、これは、著作15 物である本件各動画の公衆への提供の際に、その名称又は変名として周 知のものが著作者名として通常の方法により表示されているといえる。
したがって、著作権法14条により、原告は、本件各動画の著作者
ひいては著作権者と推定される。
イ 本件各氏名不詳者により本件各動画が送信可能化されたこと20 ビットトレントネットワークを形成するピアは、共有されているファイ ルの送信を受けるのと同時に、公衆たる他の利用者が管理するピアに対し、
当該ファイルを送信し得る状態となる。すなわち、ビットトレントネット ワークを形成しているピアは、他のピアからファイルの送信を受けている 間、自動公衆送信装置として機能し、その記録媒体は公衆送信用記録媒体25 となる。そして、他のピアからファイルの送信を受けることは、自動公衆 5 送信装置への情報の入力に当たるとともに、公衆送信用記録媒体への情報 の記録に当たる。
このビットトレントの仕組みに照らせば、本件調査会社による調査の際、
本件ソフトウェアの実行画面に表示されたピアにおいて、本件各動画が送5 信可能化されていることは明らかである。
したがって、本件調査会社がスクリーンショットにより記録した日時及 びIPアドレス、すなわち別紙発信者情報目録記載1及び8の日時及びI Pアドレスにより特定される本件各氏名不詳者の管理するピアが、ビット トレントネットワークを介して本件各ファイルの送信を受けることは、本10 件各氏名不詳者が本件各動画を送信可能化する行為(著作権法2条1項9 号の5イ)と評価できる。
そして、本件各氏名不詳者は、特定のファイルに係るデータを細分化し たピースを利用者間で共有し、相互にアップロード可能な状態に置くこと により、ビットトレントネットワークを介して一体的かつ継続的に完全な15 ファイルを取得することが可能になるというビットトレントの本質的な特 徴を理解して、これを利用しているのであるから、本件各動画全体を送信 可能化したと評価できる。
ウ 本件各氏名不詳者により本件各動画が自動公衆送信されたこと ビットトレントネットワークを形成しているピアは、他のピアから共有20 されるファイルの送信を受けるのと同時に、公衆たる他の利用者が管理し ているピアからの求めに応じて自動的にファイルを送信する。
このビットトレントの仕組みに照らせば、本件調査会社による調査の際、
本件ソフトウェアの実行画面に表示されたピアが、本件各動画を自動公衆 送信していることは明らかである。
25 したがって、本件調査会社がスクリーンショットにより記録した日時及 びIPアドレス、すなわち別紙発信者情報目録記載1及び8の日時及びI 6 Pアドレスにより特定される本件各氏名不詳者の管理するピアが、@本件 調査会社が管理するピアからの求めに応じて、当該ピアに対して本件各フ ァイルを自動的に送信したこと、A本件調査会社以外の他の利用者が管理 するピアからの求めに応じて、当該ピアに対して本件各ファイルを自動的5 に送信したことは、いずれも本件各氏名不詳者による本件各動画の自動公 衆送信(著作権法2条1項9号の4)と評価できる。
エ 本件各氏名不詳者による本件各動画の送信可能化や自動公衆送信に係る 通信は特定電気通信に当たること 特定電気通信とは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電10 気通信…の送信」(プロバイダ責任制限法2条1号)とされているところ、
著作権法は、送信可能化及び自動公衆送信公衆送信すなわち「公衆によ つて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信… を行うこと」(著作権法2条1項7号の2)として評価しているから(同項 9号の4及び5)、前記イ及びウの本件各氏名不詳者による本件各動画の送15 信可能化や自動公衆送信に係る通信は、特定電気通信に当たる。
オ 小括 以上によれば、特定電気通信による情報の流通によって原告の著作権 (公衆送信権)が侵害されたことは明らかである。
(被告の主張)20 ア 本件各動画に係る著作権が原告に帰属していることは明らかでないこと (ア) 原告は、著作権法14条に基づき、本件各動画の著作者は原告と推定 されると主張する。
しかし、同条が、自然人による著作について適用されるとしても、原 告のような法人による著作にも同様に適用されるものであるかは必ずし25 も明らかでない。
仮に、法人による著作に同条が適用されるとしても、本件各動画につ 7 いて、「公衆への提供」又は「提示」がどのようにされているのかは不明 であり、この要件を満たすことが明らかとはいえない。
また、本件各動画を収録したDVDのパッケージにIPPAの会員番 号が表示されているとしても、これが著作者名としての表示であるとは5 考え難い。
(イ) 著作権法15条1項及び29条1項に基づく主張については、いずれ も争う。
イ 本件各氏名不詳者が本件各動画を送信可能化又は自動公衆送信したかは 明らかでないこと10 (ア) 原告は、ビットトレントネットワークを形成するピア全体で、本件各 著作物の完全なファイルを送信可能化したから,本件各氏名不詳者は、
本件著作物の完全なファイルを送信可能化したと評価することができる と主張するが,本件各氏名不詳者の管理するピアが保有していないピー スの部分についてまで送信可能化したことになるとはいえない。
15 (イ) 原告は、本件各氏名不詳者の管理するピアが、本件調査会社が管理す るピア以外の他の利用者が管理するピアからの求めに応じて、当該ピア に対して本件各ファイルを自動的に送信したと主張する。
しかし、本件調査会社以外の他の利用者という潜在的な第三者なるも のが,いつ,いかなる対象を,いかなる範囲で,どのようにして送信を20 受けたかについては、何ら特定がされていないし、具体的な立証もされ ていない。
(ウ) 本件各氏名不詳者の管理するピアが、本件調査会社が管理するピアか らの求めに応じて、当該ピアに対して本件各ファイルを自動的に送信し、
もって本件各氏名不詳者が本件各動画を自動公衆送信したとの主張は争25 う。
争点2(本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当 8 するか)について (原告の主張) 本件調査会社による調査の際、本件ソフトウェアの実行画面に表示された IPアドレスが割り当てられていたピアから、本件調査会社の管理するピア5 に対して、本件各ファイルが送信されていたところ、原告は、当該調査時に 端末のタスクバーに表示された時刻と本件ソフトウェアの実行画面に表示さ れたピアのIPアドレスに基づいて、別紙発信者情報目録記載1及び8の日 時及びIPアドレスを特定した。
そして、利用者にIPアドレスを動的に割り当てているプロバイダにおい10 ても、一旦利用者に割り当てられたIPアドレスは、数時間経っても変わら ない場合も多いから、別紙発信者情報目録記載1及び8の日時(すなわち各 分の0秒)と、本件調査会社がスクリーンショットした日時との間に誤差が あるとしても、前者の日時に同目録記載1及び8のIPアドレスが割り当て られていた会員と、後者の日時に同IPアドレスが割り当てられていた会員15 とが、異なるということはない。
このように、別紙発信者情報目録記載1及び8の日時において、同IPア ドレスにより特定されるピアから、本件調査会社の管理するピアに対し、本 件各ファイルが送信されていたのであるから、当該各日時及び各IPアドレ スにより特定される者は、「発信者その他侵害情報の送信…に係る者」(特定20 電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法 律施行規則(令和4年総務省令第39号)(以下「プロバイダ責任制限法施行 規則」という。)2条各号参照)に当たる。
したがって、本件各発信者情報は、「当該権利の侵害に係る発信者情報」 (プロバイダ責任制限法5条1項柱書)に当たる。
25 (被告の主張) PC等の端末の内蔵時計の時刻は、実際の時刻と数分ずれていたりするこ 9 とが経験的に良く知られているため、時刻の正確性が求められる作業を行う 際には、GPSで経時的に時刻が確認できる機器を付加するなど、その正確 性を担保するための特別な仕組みを設けるのが通常である。しかし、本件調 査会社による調査において、時刻の正確性を担保する仕組みが設けられてい5 たかは明らかでない。仮に、本件調査会社による調査における時刻が正確で あるとしても、スクリーンショットに表示されている端末の時刻は分単位で あるから、実際の時刻との間には最大約1分の誤差があることになる。
そして、被告は、同じIPアドレスをその時々に異なる会員等に割り当て るように管理しているため、別紙発信者情報目録記載1及び8の日時(すな10 わち各分の0秒)に同IPアドレスが割り当てられていた会員と、本件調査 会社がスクリーンショットした時に同IPアドレスが割り当てられていた会 員とが、異なっている可能性がある。
実際に、被告が、別紙発信者情報目録記載1及び8の日時及びIPアドレ スにより特定される者に意見照会をしたところ、同人らは、いずれも身に覚15 えがないと回答した。
したがって、別紙発信者情報目録記載1及び8の日時及びIPアドレスに より特定される者は、「発信者その他侵害情報の送信…に係る者」(プロバイ ダ責任制限法施行規則2条各号参照)といえないから、本件各発信者情報は 「当該権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書)20 に当たらない。
争点3(原告が本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有する か)について (原告の主張) 原告は、本件各氏名不詳者に対し、本件各動画に係る原告の著作権が侵害25 されたことを理由として、不法行為に基づく損害賠償請求等をする予定であ るが、そのためには、被告が保有する本件各発信者情報の開示を受ける必要 10 がある。
したがって、原告には、本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由 がある。
(被告の主張)5 争う。
第3 当裁判所の判断 1 争点1(特定電気通信による情報の流通によって原告の権利が侵害されたこ とが明らかであるか)について 本件各動画の著作権者について10 証拠(甲20、21)及び弁論の全趣旨によれば、本件各動画は、原告の 発意に基づき、原告の業務に従事する者が職務上作成した著作物で、原告が 自己の著作の名義の下に公表したものであって、本件各動画の作成の時にお ける契約、原告の就業規則等に、本件各動画を原告の業務に従事する者の著 作物とする旨の別段の定めがされていなかったと認められるから、著作権法15 15条1項に基づき、本件各動画の著作者は原告と認められる。
したがって、本件各動画の著作者は原告であるから、その著作権者は原告 と認められる。
自動公衆送信に係る情報の流通による原告の権利侵害の成否について 前提事実(4)のとおり、本件調査会社は、ビットトレントネットワーク上で20 共有されているファイルの中から、本件各動画の品番等に基づいて、本件各 動画と同一であることが疑われる動画ファイルに対応するトレントファイル を入手し、本件ソフトウェアに当該トレントファイルを読み込ませて、動画 ファイルをダウンロードし、当該動画ファイルを再生して表示される映像が、
それぞれ本件各動画の表現上の本質的特徴を直接感得できるものであること25 を確認した。
11 また、前提事実(3)のとおり、ビットトレントネットワークを形成するピア は、他のピアから、自身が保有するピースの転送を求められた場合には、当 該ピースを当該他のピアに転送する(アップロード)ように動作する。
そして、証拠(甲1、4〜6)及び弁論の全趣旨によれば、本件調査会社5 は、本件各ファイルのダウンロード中に、端末のタスクバーに表示された時 刻及び本件ソフトウェアの実行画面に表示されたピアのIPアドレス等の情 報に基づいて、別紙発信者情報目録記載1及び8の日時及びIPアドレスを 特定したことが認められるところ、この本件調査会社による調査は、当該ピ アから、本件調査会社の管理するピアに、本件各ファイルが送信されている10 状態を捉えたものといえる。
以上によれば、別紙発信者情報目録記載1及び8の日時において、同IP アドレスが割り当てられていた端末により、同品番及び作品名の動画が、そ れぞれ自動公衆送信されたと認められるところ、これは、特定電気通信であ る当該自動公衆送信に係る情報の流通によって、原告の著作権(公衆送信権)15 を侵害するものというべきである。
2 争点2(本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当す るか)について (1) 前記1(2)のとおり、本件調査会社は、本件各ファイルのダウンロード中に、
端末のタスクバーに表示された時刻及び本件ソフトウェアの実行画面に表示20 されたピアのIPアドレス等の情報に基づいて、別紙発信者情報目録記載1 及び8の日時及びIPアドレスを特定したことが認められるところ、この本 件調査会社による調査は、当該ピアから本件調査会社の管理するピアに本件 各ファイルが送信されている状態を捉えたものといえる。
そうすると、別紙発信者情報目録記載1及び8の日時において、同IPア25 ドレスにより特定されるピアから、本件調査会社の管理するピアに対し、本 件各ファイルが送信されていたのであるから、当該各日時及び各IPアドレ 12 スにより特定される者は、「発信者その他侵害情報の送信…に係る者」(プロ バイダ責任制限法施行規則2条各号参照)に当たる。
したがって、本件各発信者情報は、「当該権利の侵害に係る発信者情報」 (プロバイダ責任制限法5条1項柱書)に当たる。
5 (2) 被告は、同じIPアドレスをその時々により異なる会員等に割り当てるよ うに管理しているところ、本件調査会社が調査に用いた端末の時刻の正確性 が担保されていないことや、当該端末の画面に表示される時刻が分単位であ ることから、別紙発信者情報目録記載1及び8の日時に同IPアドレスが割 り当てられていた会員と、本件調査会社がスクリーンショットした時に同I10 Pアドレスが割り当てられていた会員とが、異なっている可能性があると主 張する。
確かに、利用者にIPアドレスを動的に割り当てているプロバイダにおい ては、その時々により同じIPアドレスが別の利用者に割り当てられること があり得るものの、被告は、別紙発信者情報目録記載1及び8の日時に同I15 Pアドレスが割り当てられていた会員と、本件調査会社がスクリーンショッ トした時に同IPアドレスが割り当てられていた会員とが異なっていること を示す具体的な事情を何ら摘示していない。
また、被告は、別紙発信者情報目録記載1及び8の日時及びIPアドレス により特定される者に対して意見照会をしたところ、身に覚えがないとの回20 答があった旨を指摘するが、その回答が真実であることを裏付ける客観的な 証拠はない。
したがって、被告の上記主張を採用することはできない。
3 争点3(原告が本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか) について25 弁論の全趣旨によれば、原告は、本件各氏名不詳者に対し、本件各動画に係 る原告の著作権が侵害されたことを理由として、不法行為に基づく損害賠償請 13 求等をする予定であるが、そのためには、被告が保有する本件各発信者情報の 開示を受ける必要があると認められる。
したがって、原告には本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があ る。
5 第4 結論 以上によれば、原告の請求は理由があるからこれを認容し、主文のとおり判 決する。