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事件 |
令和
4年
(ワ)
1540号
発信者情報開示請求事件
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2023/07/13 |
権利種別 | 著作権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
令和 5 年 7 月 13 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 令和 4 年(ワ)第 1540 号 発信者情報開示請求事件 口頭弁論終結日 令和 5 年 5 月 25 日 判 決 5 原 告 株式会社ケイ・エム・プロデュース 同訴訟代理人弁護士 戸 田 泉 同 角 地 山 宗 行 10 被 告 ビッグローブ株式会社 同訴訟代理人弁護士 髙 橋 利 昌 同 平 出 晋 一 15 同 太 田 絢 子 主 文 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 20 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 1 事案の要旨 本件は、原告が、氏名不詳者ら(以下「本件発信者」という。)がファイル交換共 25 有ソフトウェア「BitTorrent」を使用し、別紙著作物目録記載の各動画(以下、番号 順に「本件動画 1」などといい、これらを併せて「本件各動画」という。)を送信可 1 能化したことによって、本件各動画に係る原告の著作権(送信可能化権)を侵害し たことは明らかであるなどと主張して、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損 害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。 条 1 )5 項に基づき、別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。) 5 の開示を求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の各証拠及び弁論の全趣旨 により認められる事実。なお、枝番号の記載を省略したものは、枝番号を含む(以 下同じ。 。 )) (1) 当事者(弁論の全趣旨) 10 ア 原告は、アダルトビデオ等の映像の制作、販売を業とする株式会社である。 イ 被告は、インターネット接続サービスの提供を含む電気通信事業を営む株式 会社であり、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(特 定電気通信)の用に供される電気通信設備(特定電気通信設備)を用いて他人の通 信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者(特定電気通信 15 役務提供者。法 2 条 3 号)である。 (2) 本件各動画の著作権の帰属(甲 1、7~13、21、22、弁論の全趣旨) ア 本件動画 1 の監督であるaことA及び本件動画 4 の監督であるbことBは、 いずれも訴外会社から原告に出向していた際に、原告の発意に基づき、原告におけ る職務の履行としてこれらの動画を作成した。両名の出向時の給与は原告が支払っ 20 ていた。 また、原告は、 (本件動画 1)及び「million」 「BAZOOKA」 (本件動画 4)という自 己のレーベル名を使用して、自己の著作の名義の下にこれらの動画を公表した。 したがって、本件動画 1 及び 4 については、原告がその著作者として著作権を有 する。 25 イ 本件動画 2 の監督であるcことCと原告とは、遅くとも令和 4 年 3 月 14 日 (甲 11)作成時において、同動画に関する著作権が原告に帰属するこ 付け「確認書」 2 とを合意した。 したがって、本件動画 2 の著作権者は原告である。 ウ 本件動画 3 の監督であるdことDは、E株式会社(以下「E社」という。)の 代表取締役であるところ、原告とE社は、平成 29 年 6 月 1 日付け「映像作品等制作 5 業務委託契約書」(甲 12)に基づき業務委託契約を締結した。同契約によれば、同 契約に従って作成される音声、映像、画像等のデータである成果物(1 条(2))等の 著作権等は、その完成と同時に当然に原告に帰属することとされている(13 条 1 項)。 本件動画 3 は、この業務委託契約に基づき制作されたものである。 したがって、本件動画 3 の著作権者は原告である。 10 エ 本件動画 5 の監督であるfことF(以下「F」という。)は、原告からの委託 を受け、脚本の創作や映像の編集等の総指揮を行い、本件動画 5 の脚本や映像内容 に関する最終決定権限を有し、映画の著作物である本件動画 5 の全体的形成に創作 的に寄与した。このため、Fは、本件動画 5 の著作者といえる。 他方、原告は、自己のレーベル名「million」を使用して、本件動画 5 の製作を発 15 意し、製作費用を負担するなどの責任を有していたことから、本件動画 5 の「映画 製作者」に当たる。Fは、このような原告に対し、本件動画 5 の製作に参加するこ とを約束していた。 したがって、本件動画 5 の著作権は原告に帰属する。 (3) BitTorrent の仕組み等(甲 2、弁論の全趣旨) 20 BitTorrent とは、いわゆる P2P 形式の通信プロトコル又はこれを実装したファイ ル共有ソフトであり、その概要や使用の手順は、次のとおりである。 ア BitTorrent により特定のファイルを配布する場合、まず、当該ファイルを小さ なデータ(ピース)に細分化し、分割された個々のデータ(ピース)を BitTorrent ネ ットワーク上のユーザー(ピア)に分散して共有させる。 25 イ BitTorrent を通じて特定のファイルをダウンロードしようとするユーザーは、 まず、その使用端末に BitTorrent に対応したクライアントソフト(以下、対応クラ 3 イアントソフトを含めて「BitTorrent」ということがある。)をインストールした上 で、 「トラッカーサイト」と呼ばれるウェブサイトに接続し、当該ファイルの所在等 の情報が記録されたトレントファイルをダウンロードして、これを BitTorrent に読 み込ませる。これにより、BitTorrent は、当該トレントファイルに記録されたトラッ 5 カーサーバに接続し、当該特定のファイルの提供者のリストを要求する。トラッカ ーサーバは、ファイルの提供者を管理するサーバであり、ユーザーによる要求に応 じ、自身にアクセスしているファイル提供者の IP アドレスが記載されたリストをユ ーザーに返信する。 ウ リストを受け取ったユーザーは、当該ファイルのピースを持つ他の複数のユ 10 ーザーに接続し、それぞれから、当該ピースのダウンロードを開始する。全てのピ ースのダウンロードが終了すると、自動的に、元の1つの完全なファイルが復元さ れる。 エ 完全な状態のファイルを持つユーザーは、 「シーダー」と呼ばれる。他方、 目 的のファイルにつきダウンロードが完了する前のユーザーは「リーチャー」 と呼ば 15 れるが、ダウンロードが完了して完全な状態のファイルを保有すると、当該ユーザ ーは自動的にシーダーとなる。 シーダーは、リーチャーからの求めに応じて、当該ファイルの一部をアップロー ドしてリーチャーに提供する。 また、リーチャーは、目的のファイル全体のダウン ロードが完了する前であっても、既に所持しているファイルの一部(ピース)を、 20 他のリーチャーの求めに応じてアップロードする。すなわち、リーチャーは、目的 のファイルを自らダウンロードすると同時に、他のリーチャーに当該ファイルの一 部を送信することが可能な状態に置かれる仕組みとなっている。 (4) 本件調査(甲 3~5、18、弁論の全趣旨) ア 原告は、本件訴訟提起に先立ち、調査会社(以下「本件調査会社」という。) 25 に対し、BitTorrent における本件各動画の著作権侵害に係る調査(以下「本件調査」 という。)を委託した。 4 イ 本件調査は、本件調査会社が開発した著作権侵害検出システム(以下「本件 検出システム」という。)を使用して行われた。その概要は、以下のとおりである。 すなわち、本件調査会社担当者は、トラッカーサイトにおいて、本件各動画と同 一と疑われるファイルを検索して、そのハッシュ値を取得し、本件検出システムに 5 登録する。本件検出システムは、定期的に自動でトラッカーサーバに接続し、本件 各動画のファイルの提供者のリストを要求して、トラッカーサーバから当該提供者 の IP アドレス、ポート番号等が記載されたリストの返信を受け、当該リストのデー タを本件検出システムのデータベースに記録する。その後、本件検出システムは、 当該リストに記録されたユーザーに接続をして、当該ユーザーからの応答を確認し 10 (以下、この応答確認を「HandShake」という。 、これを記録する。HandShake の応 ) 答が行われたということは、当該ユーザーが当該ハッシュ値のファイル(以下、本 件におけるこのファイルを「本件侵害動画」という。)を所持していることを意味す る。ただし、本件検出システムは、HandShake の際に、本件侵害動画のダウンロー ドを行っていない。 15 ウ 本件調査会社は、原告に対し、本件調査の結果、別紙動画目録(1)~(5)の「発 信時刻」欄記載の日時(HandShake が行われた日時)に、本件侵害動画がアップロ ードされていること、このアップロードの通信に同目録の「IP アドレス」欄記載の 各 IP アドレス(以下、これらを併せて「本件 IP アドレス」という。)が使用されて いることなどを報告した。 20 (5) 被告による本件発信者情報の保有(弁論の全趣旨) 被告は、本件発信者情報を保有している。 3 争点及びこれに関する当事者の主張の要旨 本件の主な争点は権利侵害の明白性であり、これに関する当事者の主張は次のと おりである。 25 (原告の主張) (1) 公衆送信化権侵害 5 本件調査及び BitTorrent の仕組みによれば、本件発信者は、遅くとも別紙動画目 録(1)~(5)の「発信時刻」欄記載の日時までに、本件各動画のファイルの全部又は一 部を取得して自己の端末に保存し、かつ、これと同時に、トラッカーに対して当該 ファイルの送信が可能であることを通知し、もって、他の不特定多数のユーザー(ピ 5 ア)からの要求に応じて当該ファイルの送信(アップロード)をすることができる 状態にあった。したがって、本件発信者が、遅くとも当該日時までに、BitTorrent の ネットワークを介した特定電気通信による情報の流通によって、本件各動画に係る 原告の送信可能化権を侵害したことは明らかである。 (2) 被告の主張について 10 ア BitTorrent においては、共有されるファイルを電子的に特定するために、ファ イルごとにハッシュが定められているところ、本件各動画と、本件発信者がアップ ロードできる状態にしていたハッシュが付されたファイルの動画は、いずれも同一 である。本件侵害動画に修正増減がある場合でも、本件各動画の総再生時間と比較 すると、結合部分ないし削除部分はごく僅かである。字幕についても、表示されて 15 いるのは画面のごく一部分であり、これにより本編の視聴が妨げられるようなもの ではない。したがって、本件各動画と本件侵害動画は実質的に同一である。 イ 本件調査の過程では HandShake が行われているところ、HandShake が行われ たことは、本件発信者が、本件検知システムの要求に応じて自動的に本件各動画を ダウンロードできる状態にしていたことを示す。このため、この HandShake によっ 20 て、原告の送信可能化権が侵害されたということができる。 ウ 本件検出システムは、権利侵害情報のダウンロード時に発信元の IP アドレス 等を自動的にデータベースに記録する機能を有するところ、IP アドレスの特定方法 の信頼性に疑いはない。 また、本件検出システムのリストに記載された送信元の IP アドレスが実際の送信 25 元の IP アドレスと同一であることは、試験用ファイルを用いた 2 度の同一性確認試 験の結果からも明らかである。 6 (被告の主張) 争う。 (1) 本件侵害動画には本件各動画に広告動画や映像の画面上に字幕等が付され ているなどしていることから、本件各動画と本件侵害動画とは同一性を欠く。 5 (2) 被告が本件発信者に対して法 6 条 1 項に基づく意見聴取を行ったところ、一 部の者から、身に覚えがないなどとして発信者情報開示に同意しない旨の回答があ った。これらの者との関係では、本件各動画にかかる著作権侵害は認められない。 (3) 本件調査においては、本件各動画のダウンロードがなされていない。トラッ カーに対する通知や HandShake における通信をもってファイルの全部ないし一部が 10 送信されるものではないから、これにより著作権の具体的な侵害があったとはいえ ない。 (4) 本件調査については、本件検出システムにおける時刻等の記録の正確性が担 保されていないなど、その信用性に疑義がある。 第3 当裁判所の判断 15 1 争点に対する当裁判所の判断 (1) 送信可能化権侵害の成否 BitTorrent 及び本件検出システムの仕組み(前提事実(3)、(4))を踏まえると、本 件発信者は、その端末に BitTorrent をインストールして、本件各動画のファイルに 係るピースをダウンロードし、かつ、当該ピースを不特定の者からの求めに応じて 20 BitTorrent のネットワークを介して自動的に送信し得るようにし、被告から本件 IP アドレスの割当を受けてインターネットに接続された状態の下、HandShake の時点 である別紙動画目録(1)~(5)の「発信時刻」欄記載の各日時において、アクセスして きた不特定の者に対し、自動的に、本件各動画のファイルのピースをアップロード 可能な状態にあることを通知したものと認められる。 25 そうすると、本件発信者は、HandShake の時点である別紙動画(1)~(5)目録の「発 信時刻」欄記載の各日時において、本件各動画に係るファイル(ピース)につき自 7 動公衆送信し得るようにしていた(著作権法 2 条 1 項 9 号の 5 ロ)ものといえる。 したがって、このような本件発信者の行為により、別紙動画目録(1))~(5)の「発信 時刻」欄記載の各日時において本件各動画に係る原告の送信可能化権が侵害された ことは明らかと認められる。 5 (2) 被告の主張について 被告は、本件侵害動画が本件各動画との同一性を欠く旨や本件検出システムの正 確性その他本件調査の信用性に疑義がある旨などを主張する。 まず、証拠(甲 14~16)及び弁論の全趣旨によれば、本件侵害動画は、本件各動 画には表示されない字幕や文字が表示されたり、広告が挿入されたり、本件各動画 10 の末尾にあった著作権に関する警告等の部分が削除されたりしている点で、本件各 動画と完全に同一内容のものではないことが認められる。もっとも、両者の内容は 上記の点を除き概ね一致しており、相違する点である字幕等の表示は動画の視聴を 妨げるような態様のものではなく、また、広告等の挿入ないし削除もわずかな程度 に過ぎない。したがって、本件各動画と本件侵害動画との相違は、内容的には実質 15 的同一性を失わせる程度のものとはいえない。 また、被告の意見聴取に対する回答者の一部が身に覚えがないなどと回答したか らといって、必ずしもその者による権利侵害が否定されるものではない。 さらに、本件調査に当たっては本件発信者による当該ファイルの送信が行われて いないけれども、送信可能化とは、著作権法 2 条 1 項 9 号の 5 イ又はロ所定の行為 20 により自動公衆送信し得るようにすることで足り、受信者によるダウンロードを要 しない。 本件調査の信用性については、本件検出システムにおける発信元の IP アドレス等 の記録化は自動的に行われており、人為的な誤りが介入するおそれはなく、本件記 録を精査しても、当該システムの正確性ひいては本件調査の信用性に疑義を生じさ 25 せる証拠は見当たらない。被告は、本件調査における時刻の記録の正確性について 疑義を呈するけれども、本件検出システムは、その利用するクラウドサービスの提 8 供者が提供する NTP サーバと定期的に時刻の同期を行うことでシステムの内部時 計の正確性を確保しており、別紙動画目録(1)~(5)の「発信時刻」欄記載の日時もこ れに依拠したものと認められる(甲 4、18)。このため、本件調査に係る時刻の表示 に恣意や手作業による誤差が介在する余地はなく、表示された時刻は正確なもの と 5 いってよい。また、本件検出システムのリストに記載された送信元の IP アドレスが 実際の送信元の IP アドレスと同一であることは 2 度の同一性確認試験によって確 認されているところ(甲 6、17、18)、これらの試験の正確性等を疑わせる証拠は見 当たらない。その他本件検出システムの信用性を疑わせる事情を示す証拠はないこ とに鑑みると、本件調査は信用するに足りるものといってよい。 10 その他被告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する被告の主張は採用 できない。 2 その他の要件 上記 1 のとおり、本件発信者による本件各動画に係る原告の送信可能化権侵害が 認められるところ、弁論の全趣旨によれば、原告は、本件発信者に対する不法行為 15 に基づく損害賠償請求等を予定していることが認められるから、原告には本件発信 者に係る本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(法 5 条 1 項 2 号)が認め られる。 3 まとめ 以上より、原告は、法 5 条 1 項に基づき、被告に対し、本件発信者情報の開示請 20 求権を有する。 第4 結論 よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとして、主文のとおり 判決する。 25 東京地方裁判所民事第 47 部 9 裁判長裁判官 杉 浦 正 樹 5 裁判官 久 野 雄 平 10 裁判官 15 吉 野 弘 子 10 (別紙) 発 信 者 情 報 目 録 別紙動画目録(1)~(5)記載の各 IP アドレス(同目録ポート番号欄に記載がある場 合は、「各 IP アドレス及び各ポート番号」)を、同目録記載の各発信時刻に割り当 5 てられていた者に関する以下の情報。 ① 氏名又は名称 ② 住所 ③ 電子メールアドレス 10 11 (別紙動画目録(1)~(5) 省略) (別紙著作物目録 省略) 12 |