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事件 |
令和
4年
(ワ)
19646号
発信者情報開示請求事件
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5原告 株式会社グルーヴ・ラボ 同訴訟代理人弁護士 杉山央 被告ソフトバンク株式 会社 同訴訟代理人弁護士 五十嵐敦 円子知頌 10 郭宗? |
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2023/06/23 |
権利種別 | 著作権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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全容
15 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要等 1 事案の要旨 本件は、原告が、電気通信事業を営む被告に対し、氏名不詳者ら(以下「本20 件各氏名不詳者」という。)が、P2P方式のファイル共有プロトコルであるB itTorrent(以下「ビットトレント」という。)を利用したネットワー ク(以下「ビットトレントネットワーク」という。)を介して、別紙発信者情報 目録記載5、7及び9の品番及び作品名の各動画(以下、これらを総称して 「本件各動画」という。)をそれぞれ複製して作成した動画ファイル(以下、こ25 れらを総称して「本件各ファイル」という。)を、本件各氏名不詳者が管理する 端末にダウンロードし、公衆からの求めに応じ自動的に送信し得るようにする 1 とともに、本件各ファイルを公衆送信したことによって、本件各動画に係る原 告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであり、本件各氏名不詳者 に対する損害賠償請求等のため、被告が保有する別紙発信者情報目録記載の各 情報(以下「本件各発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があ5 ると主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報 の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項に基づ き、本件各発信者情報の開示を求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠(以下、書証番号は 特記しない限り枝番を含む。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)10 当事者 ア 原告は、映像、音楽等のデジタルコンテンツの企画、制作、編集、販売 等を目的とする株式会社である(弁論の全趣旨)。 イ 被告は、電気通信事業を営む株式会社である(弁論の全趣旨)。 本件各動画の著作物性及び著作権者15 原告は、著作物である本件各動画の著作権者である(甲9、弁論の全趣旨)。 ビットトレントの仕組み(甲4ないし7、弁論の全趣旨) ア ビットトレントは、P2P方式のファイル共有プロトコル及びこれを利 用するためのソフトウェアである。 ビットトレントを利用したファイル共有は、その特定のファイルに係る20 データをピースに細分化した上で、ピア(ビットトレントネットワークに 参加している端末)同士の間でピースを転送又は交換することによって実 現される。上記ピアのIPアドレス及びポート番号などは、「トラッカー」 と呼ばれるサーバーによって保有されている。 共有される特定のファイルに対応して作成される「トレントファイル」25 には、トラッカーのIPアドレスや当該特定のファイルを構成する全ての ピースのハッシュ値(ハッシュ関数を用いて得られた数値)などが記載さ 2 れている。一つのトレントファイルを共有するピアによって、一つのビッ トトレントネットワークが形成される。 イ ビットトレントを利用して特定のファイルをダウンロードしようとする ユーザーは、インターネット上のウェブサーバー等において提供されてい5 る当該特定のファイルに対応するトレントファイルを取得する。端末にイ ンストールしたクライアントソフトウェアに当該トレントファイルを読み 込ませると、当該端末はビットトレントネットワークにピアとして参加し、 定期的にトラッカーにアクセスして、自身のIPアドレス及びポート番号 等の情報を提供するとともに、他のピアのIPアドレス及びポート番号等10 の情報のリストを取得する。 ピアは、トラッカーから提供された他のピアに関する情報に基づき、他 のピアとの間で通信を行い、当該他のピアに対して当該他のピアが保有す るピースの送信を要求し、当該ピースの転送を受ける(ダウンロード)。ま た、ピアは、他のピアから、自身が保有するピースの転送を求められた場15 合には、当該ピースを当該他のピアに転送する(アップロード)。このよう に、ビットトレントネットワークを形成しているピアは、必要なピースを 転送又は交換し合うことで、最終的に共有される特定のファイルを構成す る全てのピースを取得する。 株式会社utsuwa(以下「本件調査会社」という。)による調査(甲420 ないし6、8、9) 本件調査会社は、ビットトレントネットワーク上で共有されているファイ ルの中から、本件各動画の品番等に基づいて、本件各動画と同一であること が疑われるファイルに対応するトレントファイルを入手した。 本件調査会社は、ビットトレントクライアントソフトウェアである「μT25 orrent」(以下「本件ソフトウェア」という。)に、入手したトレント ファイルを読み込ませ、当該トレントファイルに対応するファイルをダウン 3 ロードし、本件ソフトウェアの実行画面に表示されたピアのIPアドレス等 の情報をスクリーンショットにより保存した。 本件調査会社は、ダウンロードした上記トレントファイルに対応するファ イルを再生し、表示される映像が本件各動画と同一であることを確認した。 5 本件各発信者情報の保有 被告は、本件各発信者情報を保有している。 3 争点 特定電気通信による情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明 らかであるか(争点1)10 原告が本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点 2) 4 争点に関する当事者の主張 争点1(特定電気通信による情報の流通によって原告の権利が侵害された ことが明らかであるか)について15 (原告の主張) ア 本件各氏名不詳者により本件各動画が送信可能化されたこと ビットトレントネットワークを形成するピアは、共有されているファイ ルの送信を受けるのと同時に、公衆たる他の利用者が管理するピアに対し、 当該ファイルを送信し得る状態となる。すなわち、ビットトレントネット20 ワークを形成しているピアは、他のピアからファイルの送信を受けている 間、自動公衆送信装置として機能し、その記録媒体は公衆送信用記録媒体 となる。そして、他のピアからファイルの送信を受けることは、自動公衆 送信装置への情報の入力に当たるとともに、公衆送信用記録媒体への情報 の記録に当たる。 25 このビットトレントの仕組みに照らせば、本件調査会社による調査の際、 本件ソフトウェアの実行画面に表示されたピアにおいて、本件各動画が送 4 信可能化されていることは明らかである。 したがって、本件調査会社がスクリーンショットにより記録した日時及 びIPアドレス、すなわち別紙発信者情報目録記載の日時及びIPアドレ スにより特定される本件各氏名不詳者の管理するピアが、ビットトレント5 ネットワークを介して本件各ファイルの送信を受けることは、本件各氏名 不詳者が本件各動画を送信可能化する行為(著作権法2条1項9号の5イ) と評価できる。 イ 本件各氏名不詳者により本件各動画が自動公衆送信されたこと ビットトレントネットワークを形成しているピアは、他のピアから共有10 されるファイルの送信を受けるのと同時に、公衆たる他の利用者が管理し ているピアからの求めに応じて自動的にファイルを送信する。 このビットトレントの仕組みに照らせば、本件調査会社による調査の際、 本件ソフトウェアの実行画面に表示されたピアが、本件各動画を自動公衆 送信していることは明らかである。 15 したがって、本件調査会社がスクリーンショットにより記録した日時及 びIPアドレス、すなわち別紙発信者情報目録記載の日時及びIPアドレ スにより特定される本件各氏名不詳者の管理するピアが、①他の利用者が 管理するピアからの求めに応じて、当該ピアに対して本件各ファイルを自 動的に送信したこと、②本件調査会社が管理するピアからの求めに応じて、 20 当該ピアに対して本件各ファイルを自動的に送信したことは、いずれも本 件各氏名不詳者が本件各動画を自動公衆送信する行為(著作権法2条1項 9号の4)と評価できる。 ウ 本件各氏名不詳者による本件各動画の送信可能化や自動公衆送信に係る 通信は特定電気通信に当たること25 特定電気通信とは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電 気通信…の送信」(プロバイダ責任制限法2条1号)とされているところ、 5 著作権法は、送信可能化及び自動公衆送信を公衆送信として評価している から、前記ア及びイの本件各氏名不詳者による本件各動画の送信可能化や 自動公衆送信に係る通信は、特定電気通信に当たる。 エ 違法性阻却事由の不存在5 本件各氏名不詳者が本件各動画を送信可能化及び自動公衆送信したこと に関し、違法性阻却事由に該当する事実は存在しない。 オ 小括 以上によれば、特定電気通信による情報の流通によって原告の著作権 (公衆送信権)が侵害されたことは明らかである。 10 (被告の主張) ア 本件調査会社による調査が信頼性及び信用性を有するものであることは 明らかでないこと 原告は、本件ソフトウェアを用いた調査結果に基づいて、本件各発信者 情報から特定される者が本件各動画に係る原告の権利を侵害した者である15 と主張する。しかし、本件ソフトウェアを用いた調査は、一般社団法人テ レコムサービス協会においてP2Pファイル交換ソフトウェアによる権利 侵害情報の流通に関する検知システムとして信頼性が認められると認定さ れたシステムを用いたものではないから、当該調査結果が信頼性及び信用 性を有するものであるとはいえない。 20 イ 本件各氏名不詳者の管理するピアが保有するデータは本件各動画を構成 するに足りないものである可能性があること ビットトレントネットワークにおいて共有されているファイルのデータ は、多数のピースに分割され、ピース単位でピア同士の間で共有されてい る。そのため、仮にビットトレントネットワーク上に本件各ファイルを構25 成する全てのピースが存在していたとしても、本件各氏名不詳者が管理す るピアにおいては、当該ファイルを構成するピースの一部しか保有されて 6 おらず、かつ、その一部のピースからは、本件各動画の表現の本質的特徴 を直接感得することができる映像を再生できない可能性がある。 ウ 本件各氏名不詳者が本件各動画を送信可能化又は自動公衆送信したかは 明らかでないこと5 (ア) トレントファイルを取得してビットトレントネットワークに参加した 者が「公衆」に当たるかは明らかでないこと 著作権法が送信可能化及び自動公衆送信に当たる行為として定めてい るものは、当該行為によって行われ、又は行われ得ることとなる送信が、 「公衆」からの求めに応じて自動的に行うものでなければならない(著10 作権法2条1項9号の5柱書、同項9号の4)。 ビットトレントネットワークにおいては、特定のファイルに対応する トレントファイルを共有し、ビットトレントネットワークに参加したピ アに対してのみ、当該特定のファイルを構成するピースを送信すること ができる。そのため、本件各氏名不詳者が本件各動画を送信可能化又は15 自動公衆送信したというためには、トレントファイルを取得して、自身 の管理するピアをビットトレントネットワークに参加させた者が「公衆」 に当たらなければならないが、この点についての立証がされているとは いえない。 (イ) 原告が主張する本件各氏名不詳者の管理するピアによる通信が本件各20 動画を送信可能化したものであるかは明らかでないこと 本件において、本件各動画を送信可能化する行為と評価する余地があ るのは、本件各氏名不詳者の管理するピアが、トラッカーに対し、自身 が本件各ファイルを自動的に送信し得る状態にあることを最初に通知し た送信に限られる。なぜなら、ビットトレントの仕組みに照らせば、特25 定のピアに本件各ファイルの一部又は全部が記録された後、当該特定の ピアがトラッカーに対し本件各ファイルを自動的に送信し得る状態にあ 7 ることを通知し、トラッカーが保有するリストに自身の情報を記録させ ることによって、他のピアは当該特定のピアが本件各ファイルを自動的 に送信し得る状態にあることを初めて認識できる。したがって、ピアが トラッカーに対し、自身が本件各ファイルを自動的に送信し得る状態に5 あることを最初に通知する送信をした時点で、本件各動画に係る送信可 能化状態が作出される。 しかし、原告が主張する本件各氏名不詳者の管理するピアによる通信 は、トラッカーに対し、自身が本件各ファイルを自動的に送信し得る状 態にあることを最初に通知する送信ではないから、本件各氏名不詳者が10 本件各動画を送信可能化したことが明らかといえない。 (ウ) 本件各氏名不詳者が本件各動画を自動公衆送信したかは明らかでないこ と 原告は、本件各氏名不詳者の管理するピアが、他の利用者の管理する ピアからの求めに応じて、当該ピアに対して本件各ファイルを自動的に15 送信したことが、本件各氏名不詳者が本件各動画を自動公衆送信する行 為に当たると主張するが、具体的にいかなる通信が本件各動画の自動公 衆送信に該当するのかは特定されていない。 したがって、本件各氏名不詳者が本件各動画を自動公衆送信したこと が明らかといえない。 20 争点2(原告が本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有する か)について (原告の主張) 原告は、本件各氏名不詳者に対し、本件各動画に係る原告の著作権が侵害 されたことを理由として、損害賠償請求等をする予定であるが、そのために25 は、被告が保有する本件各発信者情報の開示を受ける必要がある。 したがって、原告には、本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由 8 がある。 (被告の主張) 争う。 第3 当裁判所の判断5 1 争点1(特定電気通信による情報の流通によって原告の権利が侵害されたこ とが明らかであるか)について 自動公衆送信に係る情報の流通による原告の権利侵害の成否について 前提事実(4)によれば、本件調査会社は、ビットトレントネットワーク上で 共有されているファイルの中から、本件各動画の品番等に基づいて、本件各10 動画と同一であることが疑われるファイルに対応するトレントファイルを入 手し、本件ソフトウェアに当該トレントファイルを読み込ませ、当該トレン トファイルに対応するファイルをダウンロードして、当該ファイルを再生し て表示される映像がそれぞれ本件各動画と同一であることを確認したことが 認められる。 15 また、前提事実(3)のとおり、ビットトレントネットワークを形成するピア は、他のピアから、自身が保有するピースの転送を求められた場合には、当 該ピースを当該他のピアに転送する(アップロード)ように動作することが 認められる。 そして、証拠(甲1、4、6)及び弁論の全趣旨によれば、本件調査会社20 は、本件各ファイルのダウンロード中に表示されたピアのIPアドレス等の 情報に基づいて、別紙発信者情報目録記載5、7及び9の日時欄の日時及び 同IPアドレス欄のIPアドレスをそれぞれ特定したことが認められるとこ ろ、当該表示は、当該ピアから、本件調査会社の管理するピアに、本件各フ ァイルが送信されている状態を捉えたものといえる。 25 以上によれば、別紙発信者情報目録記載5、7及び9の日時欄の日時にお いて、同IPアドレス欄のIPアドレスが割り当てられていた端末により、 9 同品番及び作品名欄の動画が、それぞれ自動公衆送信されたと認められると ころ、これは、特定電気通信である当該自動公衆送信に係る情報の流通によ って、原告の著作権(公衆送信権)を侵害するものというべきである。 被告の主張について5 ア 被告は、本件調査会社による調査結果が信頼性及び信用性を有するもの ではないと主張する。 しかし、被告は、一般社団法人テレコムサービス協会においてP2Pフ ァイル交換ソフトウェアによる権利侵害情報の流通に関する検知システム として信頼性が認められると認定されたシステムを用いたものではないか10 ら、本件調査会社による調査結果が信頼性及び信用性を有するものでない 可能性がある旨を抽象的に主張するにとどまり、本件調査会社による調査 結果が信頼性及び信用性を欠くものであることを示す具体的な事情を何ら 摘示していない。 そして、本件全証拠によっても、本件調査会社による調査結果の信頼性15 及び信用性に合理的な疑いを差し挟むような事情は何ら認められない。 イ また、被告は、本件各氏名不詳者が管理するピアにおいては、当該ファ イルを構成するピースの一部しか保有されておらず、かつ、その一部のピ ースからなるデータからは、本件各動画の表現の本質的特徴を直接感得す ることができる動画を再生できない可能性があると主張する。 20 この点、証拠(甲1)によれば、本件各氏名不詳者が管理するピアは、 少なくとも本件各ファイル全体の83.3パーセント以上に相当するピー スを保有していたと認められるところ、前提事実(4)のとおり、本件調査会 社は、ダウンロードした上記ファイルを再生し、表示される映像が本件各 動画と同一であることを確認できたというのであるから、本件各動画の本25 質的特徴を感得するに十分な数量及び組合せのピースを保有していたと認 められる。 10 ウ さらに、被告は、トレントファイルを取得してビットトレントネットワ ークに参加した者が「公衆」に当たることの立証がされているとはいえな いと主張する。 著作権法上、「公衆」(同法2条5項)とは、不特定の者又は特定の多数5 の者を意味すると解される。そして、特定のファイルに対応するトレント ファイルは、インターネット上で公開されているのが通常であると考えら れるところ、そのようなトレントファイルは少なくとも不特定の者におい て利用することができるから、同じトレントファイルを共有している他の ピアの管理者も不特定の者となるのが通常である。これに対し、本件全証10 拠によっても、本件各ファイルが特定かつ少数の者の間でのみ共有されて いたとは認められない。 したがって、本件各ファイルに係るトレントファイルを取得してビット トレントネットワークに参加した本件調査会社を含む他のピアの管理者は 「公衆」に当たるといえる。 15 エ 以上のとおり、被告の前記各主張はいずれも採用することができない。 小括 以上の検討結果に加え、他に違法性阻却事由が存在することをうかがわせ る事情は見当たらないことからすると、本件各氏名不詳者が本件各動画を自 動公衆送信したことにより、特定電気通信による情報の流通によって本件各20 動画に係る原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであると 認められる。 2 争点2(原告が本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか) について 弁論の全趣旨によれば、原告は、本件各氏名不詳者に対し、本件各動画に係25 る原告の著作権が侵害されたことを理由として、損害賠償請求等をする予定で 11 あるが、そのためには、被告が保有する本件各発信者情報の開示を受ける必要 があると認められる。 したがって、原告には本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があ る。 5 第4 結論 以上によれば、原告の請求は理由があるからこれを認容し、主文のとおり判 決する。 |