元本PDF | 裁判所収録の全文PDFを見る |
---|---|
元本PDF | 裁判所収録の別紙1PDFを見る |
元本PDF | 裁判所収録の別紙2PDFを見る |
元本PDF | 裁判所収録の別紙3PDFを見る |
事件 |
令和
4年
(ワ)
19087号
発信者情報開示請求事件
|
---|---|
5原告 株式会社グルーヴ・ラボ 同訴訟代理人弁護士 杉山央 被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 同訴訟代理人弁護士 五島丈裕 |
|
裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2023/05/15 |
権利種別 | 著作権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
10 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
---|---|
請求
主文同旨15 第2 事案の概要 1 本件は、原告が、氏名不詳者ら(以下「本件発信者ら」という。)がいわゆる ファイル共有ソフトウェアであるBitTorrentを使用して、別紙著作物 目録記載の動画(以下「本件動画」という。)を送信可能化したことによって、 本件動画に係る原告の送信可能化権を侵害したと主張して、被告に対し、特定電20 気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以 下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項に基づき、別紙発信者情報目録 記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。 2 前提事実(証拠等の記載のないものは当事者間に争いがない。なお、証拠を摘 示する場合には、特に記載のない限り、枝番を含むものとする。)25 ? 当事者 ア 原告は、映像等のデジタルコンテンツの企画、制作、販売等を目的とする 1 株式会社である。(弁論の全趣旨) イ 被告は、一般利用者に向けてインターネット接続サービスを提供している 株式会社であり、プロバイダ責任制限法2条3号の特定電気通信役務提供者 に該当する。(弁論の全趣旨) 5 ? 本件動画に係る著作権の帰属 原告は、本件動画の著作権者である。(甲2、11、弁論の全趣旨) ? BitTorrentの仕組み(甲4ないし6、弁論の全趣旨) BitTorrentは、いわゆるP2P形式のファイル共有のネットワー クであり、その概要や利用の手順は、以下のとおりである。 10 ア BitTorrentを通じて特定のファイルをダウンロードしようと するユーザーは、まず、「インデックスサイト」と呼ばれるウェブサイトに 接続し、当該ファイルの所在等の情報が記録されたトレントファイルをダウ ンロードする。 そして、ユーザーは、当該トレントファイルをBitTorrentクラ15 イアントソフトに読み込ませることにより、トラッカーサイトに接続し、当 該ファイルを保有している他のユーザーのIPアドレスを取得し、それらの ユーザーと接続した上で、当該ファイルをダウンロードする。なお、ダウン ロード中のユーザー(まだ完全な状態のファイルを復元できていない者)は、 「リーチャー」と呼ばれる。 20 イ ユーザーは、ダウンロードした当該ファイルについて、ピア(データをや り取りするコンピュータをいう。以下同じ。)としてトラッカーサイトに登 録されるので、他のピアからの要求があれば、当該ファイル(分割されたフ ァイル〔以下「ピース」という。〕を含む。)を提供しなければならないた め、ダウンロードと同時に不特定多数にアップロードが可能な状態となる。 25 すなわち、リーチャーは、目的のファイルをダウンロードすると同時に、当 該ファイルについて同時にアップロード可能な状態に置かれることになり、 2 他のリーチャーに当該ファイルの一部を送信することが可能な状態になっ ている。 ウ ユーザーは、ピースの取得を続け、完全な状態のファイルを復元すると、 「シーダー」と呼ばれ、シーダーになると、アップロードのみを行うように 5 なる。 ? 原告による著作権侵害調査の概要(甲1、4ないし6、弁論の全趣旨) ア 原告は、本件訴訟の提起に先立って、株式会社utsuwa(以下「本件 調査会社」という。 に対し、 ) 本件動画に係る著作権侵害についての調査(以 下「本件調査」という。)を依頼した。 10 イ 本件調査会社は、本件調査を踏まえ、原告に対し、別紙発信者情報目録記 載の日時頃、同記載のIPアドレスの割当てを受けた発信者ら(本件発信者 ら)が本件動画に係るファイル(以下「本件ファイル」という。)のダウン ロード及びアップロードを行っていたことを報告した。 ? 被告による本件発信者情報の保有15 被告は、本件発信者情報を保有している。 |
|
争点及びこれに対する当事者の主張
本件の争点は、本件調査の信用性及び特定電気通信該当性であり、この点に関 する当事者の主張は、以下のとおりである。 (原告の主張)20 1 本件調査会社は、BitTorrentを利用した違法ダウンロード及びアッ プロードの特定に際しては、μtorrentというクライアントソフトを利用 しているが、同ソフトは、BitTorrentを利用しやすくするために開発 されたソフトウェアであり、BitTorrentを利用して特定のファイルの ダウンロードを行っているピアのIPアドレスを機械的に取得して表示するも25 のであるから、そこに恣意が入る余地はない。 そして、本件調査会社は、本件調査において、μtorrentを利用して、 3 本件発信者らが、別紙発信者情報目録記載の日時頃、同目録記載のIPアドレス の割当てを受けて、BitTorrentのネットワークに参加し、本件ファイ ルのダウンロード及びアップロードを行っていることを確認している。 2 以上によれば、本件発信者らが、別紙発信者情報目録記載の日時頃、被告の提 5 供するインターネット接続サービスを利用し、同目録記載のIPアドレスの割当 てを受けてインターネットに接続し、BitTorrentを用いて、本件ファ イルを、不特定多数の他のBitTorrentの利用者からの求めに応じて自 動的に送信し得る状態にしたことが認められる。 そして、本件発信者らの上記行為につき、違法性阻却事由の存在をうかがわせ10 る事情は認められないから、本件動画に係る原告の送信可能化権が侵害されたこ とは明白であるといえる。 (被告の主張) 1 原告は、本件調査に関し、送信に係るスクリーンショット(甲1)のほか、本 件調査会社による説明(甲6)を証拠提出するのみであって、本件調査の信用性15 を客観的に証明する証拠を提出していない。 また、本件調査(甲1)において、「下り速度」や「上り速度」が示されてい るものはほとんどないから、ダウンロード及びアップロードに関し、本件調査が 正確ではないことがうかがわれる。 さらに、本件発信者らが送信したとされる時刻は、秒単位で特定されておらず、 20 当該時刻が正確なものではない可能性がある。 2 BitTorrentの仕組みによれば、トラッカーサーバーを介して検知し た本件発信者らの各送信は、トラッカーサーバーとの1対1の通信であり、不特 定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信とはいえないから、 「特定電気通信」に該当しない。 25 第4 当裁判所の判断 1 争点に対する判断 4 前記前提事実、証拠(甲1、4ないし6)及び弁論の全趣旨によれば、本件調 査につき、次の事実が認められる。 ? μtorrentは、BitTorrentのクライアントソフトの一つで あり、BitTorrentを用いて実際に特定のファイルをアップロード及 5 びダウンロードしている最中のユーザーにつき、そのIPアドレスを特定した 上で、当該IPアドレスとともに、当該ユーザーが当該ファイルをアップロー ドする際の上り速度や、ダウンロードする際の下り速度、ダウンロード量及び アップロード量等を画面上に表示するという機能を有している。 ? 本件調査会社は、μtorrentを起動し、本件動画に係るトレントファ10 イルをμtorrentに読み込ませた上で、BitTorrentを通じて、 本件ファイルのダウンロードを行った。 そして、本件調査会社は、上記ダウンロードの際、μtorrentの上記 機能を利用して、その時点において、本件ファイルにつき、BitTorre ntを通じてアップロード及びダウンロードを行っている他のユーザーの存15 否を確認したところ、別紙発信者情報目録記載の日時に、同記載のIPアドレ スの割当てを受けたユーザーが、本件ファイルに係るピースをダウンロードす ると同時にアップロードしていることを確認した。 2 権利侵害の明白性 ? 前提事実記載のBitTorrentの仕組み及び前記認定事実によれば、 20 本件発信者らは、本件ファイルに係るピースをその端末にダウンロードして、 当該ピースを不特定多数の者からの求めに応じ、BitTorrentを通じ て自動的に送信し得るようにした上、被告から別紙発信者情報目録記載のIP アドレスの割当てを受けてインターネットに接続し、同記載の日時において、 ダウンロードと同時に不特定多数にアップロードが可能な状態となる本件調25 査会社の端末に、本件ファイルのピースを実際にダウンロードさせたことが認 められる。 5 これらの事情を踏まえると、本件発信者らが、別紙発信者情報目録記載の日 時において本件動画に係る原告の送信可能化権を侵害したと認めるのが相当 である。そして、本件全証拠及び弁論の全趣旨によっても、侵害行為の違法性 を阻却する事由が存在することをうかがわせる事情を認めることはできない。 5 したがって、権利侵害の明白性を認めるのが相当である。 これに対し、被告は、「特定電気通信」に該当しない旨主張するものの、不 特定多数にアップロードが可能な状態となる端末に本件ファイルのピースを ダウンロードさせたことが認められることからすると、被告の主張は、採用す ることができない。 10 ? 被告は、本件調査会社による本件調査には信用性が認められないとして、権 利侵害の明白性が認められない旨主張する。 そこで検討するに、証拠(甲13、16)によれば、μtorrent上、 「上り速度」及び「下り速度」の表示がない場合であっても、ダウンロードが 行われていることが認められることからすると、 「上り速度」 「下り速度」 及び15 の表示がないことをもってダウンロード又はアップロードをしていないとい うことはできない。 また、調査時刻の正確性についても、証拠(甲1、4ないし6、14)及び 弁論の全趣旨によれば、本件調査の作業中にIPアドレスが変わっていないも のに限定している事情、IP取得ソフトの内容その他のIPアドレス取得手続20 に鑑みると、被告の主張を踏まえても、調査時刻は正確であるものと認めるの が相当である。 その他に、上記認定に係る本件調査の内容等を踏まえれば、被告主張に係る 諸事情を十分に考慮しても、本件調査の信用性を左右するに足りず、上記認定 を覆すに足りないというべきである。 25 したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。 3 正当な理由 6 弁論の全趣旨によれば、原告は、本件発信者らに対し、損害賠償請求を予定し ていることが認められることからすると、原告には、本件発信者情報の開示を受 けるべき正当な理由があるものといえる。 4 したがって、原告は、被告に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、 5 本件発信者情報の開示を求めることができる。 |
|
結論
よって、原告の請求は理由があるから、これを認容することとして、主文のと おり判決する。 |
|
追加 | |
7別紙発信者情報目録以下の時間に以下のIPアドレスを割り当てられていた契約者の氏名又は名称、住5所及び電子メールアドレス令和4年(2022年)6月22日日時18時06分00秒21IPアドレス(省略)ポート番号(省略)欠番欠番令和4年(2022年)6月28日日時18時28分00秒24IPアドレス(省略)ポート番号(省略)8別紙著作物目録令和4年(2022年)6月22日甲1-16日時18時06分00秒甲2-21IPアドレス(省略)21ポート番号(省略)品番300MAAN-021作品名(省略)欠番欠番令和4年(2022年)6月28日甲1-19日時18時28分00秒甲2-24IPアドレス(省略)24ポート番号(省略)品番300MAAN-021作品名(省略)9 |
裁判長裁判官 | 15中島基至 |
---|---|
裁判官 | 20小田誉太郎 |
裁判官 | 25古賀千尋 |