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事件 令和 4年 (ワ) 2237号 発信者情報開示請求事件
5原告A
同訴訟代理人弁護士 齋藤理央
被告 GoogleLLC
同訴訟代理人弁護士 赤川圭 山内真之 10 早川晃司 杉秋甫 ほか
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2023/03/30
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。
15 2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
事案の概要
20 1 本件は、別紙著作物目録掲載の写真(以下「本件写真」という。)の著作権を 有する原告が、別紙発信者目録記載の各発信者(以下、同目録記載の発信者1を 「本件発信者1」と、同目録記載の発信者2を「本件発信者2」と、それぞれい い、本件発信者1と本件発信者2を、併せて「本件発信者ら」という。)が本件 写真をそれぞれウェブサイト(以下「本件各ウェブサイト」という。)に投稿(以25 下「本件各投稿」という。)したことによって、原告の本件写真に係る複製権
送信可能化権及び自動公衆送信権が侵害されたと主張して、本件各ウェブサイト 1 を管理する被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信 者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項 に基づき、別紙発信者情報目録記載の各情報の開示を求める事案である。
なお、争点整理の結果、本件の権利侵害の明白性に係る争点は、著作権法41 5 条(時事の事件の報道のための利用)の適用の可否のみであるとされた(第6回 口頭弁論調書参照)。
2 前提事実(本判決を通じ、証拠を摘示する場合には、特に記載のない限り、枝 番を含むものとする。) ? 当事者10 ア 原告は、本件写真の著作権を有する写真家である。
(甲1、弁論の全趣旨) イ 被告は、本件各投稿時点において、本件各ウェブサイト上の各サービスを 管理していた法人であり、プロバイダ責任制限法2条7号にいう開示関係役 務提供者に該当する。(弁論の全趣旨) ? 本件投稿等15 本件発信者1は、別紙発信者目録の発信者1のサイトURL記載のウェブサ イト(Google+)に、本件発信者2は、同目録の発信者2のサイトUR L記載のウェブサイト(Blogger)に、それぞれ、本件写真の投稿(本 件各投稿)をした。(甲2、5、弁論の全趣旨) 3 争点20 ? 著作権法41条の適用の可否(争点1) ? AdSenseアカウント情報の発信者情報該当性(争点2)
争点に関する当事者の主張
1 争点1(著作権法41条の適用の可否)について (被告の主張)25 本件各投稿は、いずれも原告が提起した別件訴訟(以下「別件訴訟」という。) の結果について、原告自らが報道したブログ記事の内容を転載したものであり、
2 本件写真が、別件訴訟において原告の著作権が問題となった著作物そのものであ ることを踏まえると、本件写真は当該事件を構成する著作物に当たり、本件各投 稿は、写真によって時事の事件を報道する場合(著作権法41条)に該当する。
? 別紙発信者目録記載の本件発信者1の投稿(以下「本件投稿1」という。) 5 においては、「インラインリンクは著作権の幇助侵害にあたるという判決が出 たそうです。」と別件訴訟の判決内容が述べられており、本件投稿1は、当該 判決内容を、社会的意義のある時事の事件として、客観的かつ正確に伝えよう としたものと認められる。そして、当該判決内容を、客観的かつ正確に伝える ためには、本件写真を投稿する必要がある上、本件写真が本件投稿1において10 占める割合も大きいものではないから、「報道の目的上正当な範囲内」におい て複製されたものといえる。
? 別紙発信者目録記載の本件発信者2の投稿(以下「本件投稿2」という。) においては、「まとめサイト発信者情報裁判Line上告棄却 敗訴確定ニュ ース プロ写真家 A公式ブログ 北海道に恋して」と表示されていることか15 ら分かるように、本件投稿2は、まとめサイトにおける発信者情報開示裁判に おいて、プロバイダであるLINE株式会社の敗訴が確定したという「社会的 意義のある時事の事件」を「客観的かつ正確に伝えようとする」ものであり、
そのためには、本件写真を投稿する必要があるといえる。また、本件写真が本 件投稿2において占める割合も大きいものではないから、「報道の目的上正当20 な範囲内」において複製されたものといえる。
(原告の主張) ? 著作権法41条の「報道」とは、社会的な意義のある時事の事件として客観 的かつ正確に伝えようとするものでなければならないところ、本件投稿1の元 となった投稿(以下「本件元投稿」という。)においては、本件写真がすぐに25 削除されていることから明らかなように、本件写真は客観的かつ正確な事実の 伝達に必要な情報ではないし、本件元投稿における「インラインリンクは著作 3 権の幇助侵害にあたるという判決が出たそうです。」との記載は、抽象的に、
インラインリンクが著作権の幇助侵害に当たり得るという規範の問題を伝え るにすぎないものである上、本件投稿1における「ん?インラインリンクでア ウトなの?なんか色々波及しそうな」との記載は、当該判決の感想を表明した 5 にすぎないものである。そうすると、本件投稿1は、具体的な事件を社会的な 意義のある時事の事件として客観的かつ正確に伝えようとするものとはいえ ないから、著作権法41条の「報道」に当たらない。
また、インラインリンクが著作権の幇助侵害に当たり得るという規範の問題 を伝達するに当たり、具体的な写真の掲載は不要であるから、本件投稿1にお10 ける本件写真の掲載は、「報道の目的上正当な範囲内」に含まれない。
? 本件投稿2は、悪質なスパムブログにユーザーを誘導するために本件写真を 利用するものであるから、「報道」に当たる余地はない。
2 争点2(AdSenseアカウント情報の発信者情報該当性)について (原告の主張)15 Bloggerで開設されたブログにAdSenseを紐付けるには、AdS ense側にログインしてブログを登録することと、Blogger側にログイ ンしてAdSenseを紐付けることが必要となるから、Bloggerのブロ グ管理者と、AdSense設置者は、Bloggerにもログインし、AdS enseにもログインする必要がある。そうすると、AdSenseにログイン20 してBlogger開設ブログを登録した者と、同開設ブログにログインしてA dSenseを紐付けした者は、一致していることが明らかというべきである。
したがって、本件投稿2に係るBloggerブログにAdSenseを設置 した者は、本件発信者2と同一の人物であることが明らかであるから、本件発信 者2のAdSenseアカウント情報は、「発信者情報」に該当する。
25 (被告の主張) Bloggerを管理するGoogleアカウントの保有者と、AdSens 4 eアカウントの保有者は別人である可能性がある上、そもそもAdSenseア カウントの登録情報は、Bloggerのためでなく別のサービスのために登録 された情報であるから、AdSenseアカウントに登録された各情報は、本件 投稿2に係る「発信者情報」に該当しない。
5 第4 当裁判所の判断 1 争点1(著作権法41条の適用の可否)について ? 本件投稿1について ア 証拠(甲2)及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿1は、「『まとめサイ ト』でのインラインリンクに著作権侵害幇助の判決!:プロ写真家・A公式10 ブログ…」との表題及び「インラインリンクは著作権の幇助侵害にあたると いう判決が出たそうです。」とのコメントと共に、本件写真が投稿されたも のであり、本件写真は、上記にいう著作権侵害幇助の判決(以下「別件訴訟 判決」という。)において、著作権侵害の成否が問題とされた写真そのもの であることが認められる。
15 上記認定事実によれば、本件投稿1は、別件訴訟判決の要旨を伝える目的 で本件写真を掲載しているところ、本件写真は、別件訴訟判決という時事の 事件において正に侵害の有無が争われた写真そのものであり、当該事件の主 題となった著作物であることが認められる。そうすると、本件写真は、著作 権法41条にいう事件を構成する著作物に該当するものといえる。
20 そして、上記認定に係る本件写真の利用目的、利用態様、上記事件の主題 性等を踏まえると、本件投稿1において、本件写真は、同条にいう報道の目 的上正当な範囲内において利用されたものと認めるのが相当である。
イ これに対し、原告は、「インラインリンクは著作権の幇助侵害にあたると いう判決が出たそうです。」との記載は、抽象的に、インラインリンクが著25 作権の幇助侵害に当たり得るという規範の問題を伝えるにすぎないもので あるから、本件投稿1は「報道」に当たらないと主張する。しかしながら、
5 前記認定事実によれば、本件投稿1は、著作物の利用に関して社会に影響を 与える別件訴訟判決の要旨を伝えるものであって、社会的な意義のある時事 の事件を客観的かつ正確に伝えるものであることからすると、これが「報道」 に当たることは明らかである。したがって、原告の主張は、採用することが 5 できない。
また、原告は、本件元投稿においては本件写真がすぐに削除されたことや、
規範の問題を伝達するに当たり写真の掲載は不要であることからすれば、本 件投稿1における本件写真の掲載は、著作権法41条に規定する「報道の目 的上正当な範囲内」に含まれないと主張する。しかしながら、上記において10 説示したとおり、本件写真は、別件訴訟判決という時事の事件の主題となっ た著作物であることからすれば、原告主張に係る事情を十分に考慮しても、
原告の主張は、上記判断を左右するものとはいえない。したがって、原告の 主張は、採用することができない。
ウ 以上によれば、本件投稿1における本件写真の掲載は、著作権法41条に15 より適法であるものと認められる。
? 本件投稿2について ア 証拠(甲5)及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿2は、「まとめサイト 発信者情報裁判Line上告棄却 敗訴確定ニュース プロ写真家 A公 式ブログ 北海道に恋して」との記載と共に、本件写真が投稿されたもので20 あり、本件写真は、上記にいう発信者情報裁判の上告棄却判決(以下「別件 最高裁判決」という。)において、著作権侵害の成否が問題とされた写真そ のものであることが認められる。
上記認定事実によれば、本件投稿2は、別件最高裁判決の要旨を伝える目 的で本件写真を掲載しているところ、本件写真は、別件最高裁判決という時25 事の事件において正に侵害の有無が争われた写真そのものであり、当該事件 の主題となった著作物であることが認められる。そうすると、本件写真は、
6 著作権法41条にいう事件を構成する著作物に該当するものといえる。
そして、上記認定に係る本件写真の利用目的、利用態様、上記事件の主題 性等を踏まえると、本件投稿2において、本件写真は、同条にいう報道の目 的上正当な範囲内において利用されたものと認めるのが相当である。
5 イ これに対し、原告は、本件投稿2は、悪質なスパムブログにユーザーを誘 導するために本件写真を利用するものであるから、「報道」に当たる余地は ないと主張する。しかしながら、証拠(甲14、15)及び弁論の全趣旨に よっても、Bloggerがスパムブログに悪用され得ることや、広告収入 を得る目的等でスパムブログが存在することなどが一般的に認められるこ10 とが立証され得るにとどまり、本件投稿2自体が悪質なスパムブログにユー ザーを現に誘導している事実を具体的に認めるに足りないものといえる。そ の他に、上記 イにおいて説示したところと同様に、上記認定に係る本件写 真の利用目的、利用態様のほか、本件写真が、著作物の利用に関して社会に 影響を与える別件最高裁判決という時事の事件の主題となった著作物であ15 ることを踏まえると、原告主張に係る事情を十分に考慮しても、原告の主張 は、上記判断を左右するものとはいえない。
したがって、原告の主張は、いずれも採用することができない。
ウ 以上によれば、本件投稿2における本件写真の掲載は、著作権法41条に より適法であるものと認められる。
20 その他 その他に、原告提出に係る準備書面及び提出証拠を改めて検討しても、原告 の主張は、前記認定に係る本件写真の主題性等を踏まえると、表現の自由の重 要性に照らしても、前記判断を左右するに至らない。したがって、原告の主張 は、いずれも採用することができない。
25 2 したがって、本件投稿1及び2における本件写真の各掲載(本件各投稿)は、
著作権法41条によりいずれも適法であるものと認められる。
7 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求はいずれ も理由がない。
結論
よって、原告の請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとして、
5 主文のとおり判決する。
追加
10裁判長裁判官中島基至15裁判官小田誉太郎20裁判官古賀千尋8 (別紙)発信者情報目録5第1ログイン情報1別紙発信者目録記載のサイトにログインする際に各発信者に割り当てられていたIPアドレスのうち,被告が保有するものすべて2前項の各情報が割り当てられた電気通信設備から,被告の用いる電気通信設備に前項の情報が送信された年月日及び時刻(UTC)10第2発信者等情報1別紙発信者目録記載の各発信者の氏名2別紙発信者目録記載の各発信者の住所(ただし、発信者2のAdSenseアカウントに限る)153別紙発信者目録記載の各発信者の電話番号(ただし、判決言渡日において被告が保有し、かつ、直ちに利用可能なものに限る)4別紙発信者目録記載の各発信者のメールアドレス※発信者2についてはGoogleアカウント、AdSenseアカウント双方に登録された情報20を含む。
9 (別紙)発信者目録5発信者1(甲2)サイトURL:(省略)@GoogleアカウントユーザーID:(省略)ユーザー名:(省略)10発信者2サイトURL:(省略)@Googleアカウント(甲8)15ユーザー名:(省略)サイト名:(省略)AAdSenseアカウント(甲40)adsenseHostId:(省略)2010 (別紙)著作物目録は省略11