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事件 令和 3年 (ワ) 21922号 損害賠償金請求事件
5原告 エス・アンド・ケー株式会社
被告 株式会社BOOTROOM
同訴訟代理人弁護士 辻? 居弘平 加藤尚敬 毛塚衛 10 石原知
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2022/11/28
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 被告は、原告に対し、5万円及びこれに対する令和3年4月18日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
15 3 訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
請求
20 被告は、原告に対し、46万6662円及びこれに対する令和3年4月18日 から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
事案の概要
本件は、原告が、被告に対し、被告がインターネット上のウェブサイトに原告 が著作権を有する画像を掲載したことが、原告の著作権(複製権及び送信可能化25 権)を侵害すると主張して、不法行為に基づき、損害賠償金46万6662円及 びこれに対する不法行為後の日である令和3年4月18日から支払済みまで民 1 法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨に より認められる事実をいう。) ? 当事者 5 ア 原告は、家庭用雑貨及び厨房用品等の売買及び輸出入業等を目的とする株 式会社である。
イ 被告は、物品の販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。
? 本件各画像の作成等(甲1、4、12、13) ア 原告は、令和元年9月頃、株式会社いつもに対し、デンマーク製の「SC10 ANPAN」というブランドのキッチン製品の輸入及び販売に係るウェブサ イトの制作業務等を委託した。
これに対し、株式会社いつもは、上記キッチン製品のうちフライパンにつ いて、別紙画像目録記載の各画像(同目録記載の番号に合わせて「本件画像 @」ないし「本件画像G」という。ただし、本件画像Gは、別紙画像目録の15 2枚目ないし3枚目の各画像を総称するものである。また、本件画像@ない し本件画像Gを併せて「本件各画像」という。)を作成し、令和2年3月3 0日頃、原告に対し、本件各画像に係る著作権を譲渡した。
イ 原告は、その頃から、自身のウェブサイトや「楽天市場」というウェブサ イト(以下、併せて「原告サイト等」という。)において、本件各画像を使20 用して、「SCANPAN」のフライパンを販売している。
? 被告による本件各画像の掲載等(甲2、3、11、17) ア 被告は、令和3年3月3日までに、「Yahoo!JAPANショッピング」という ウェブサイトにおいて「ブートショップ」という店舗を開設し、「SCAN PAN」のフライパンを販売するようになり、遅くともその頃から同年5月25 19日頃までの間、別紙商品目録記載の各商品(原告が販売する「SCAN PAN」ブランドの商品の一部であり、以下「本件各商品」という。)を販 2 売するために、上記店舗のウェブサイト(以下「被告サイト」という。)に おいて、本件各画像を掲載し(ただし、被告は、販売する商品に応じて、本 件画像Gの画像を選択して掲載した。)、公衆送信用記録媒体にその情報を 記録した。
5 イ 原告は、令和3年4月18日、被告に対し、被告サイトにおける本件各画 像の使用中止等を求める通知書を送付した。
2 争点 ? 本件各画像の著作物性(争点1) ? 故意又は過失の有無(争点2)10 ? 損害(争点3)
争点に関する当事者の主張
1 争点1(本件各画像の著作物性)について (原告の主張) 本件各画像は、以下のとおり、本件各商品を含めた「SCANPAN」の製品に15 関して消費者に伝えるべきことについて、工夫して表現したものであるから、著作 物性が認められる。
? 本件画像@ 黒色、金色、赤色の配色により高級感や贅沢感を、クラシックな書体により 時代を超えたエレガントさを表現しており、これらを組み合わせることで、全20 体として上質な料理に寄与するという印象を与えるようにしている。また、背 景にかすかに見える「Made in Denmark」の表示は、仰々しくなく、さりげない 表現としている。さらに、写真を白い枠で囲んで散らせた構図は、料理のスナ ップショットのようにすることにより、消費者において本件各商品を生活の一 部として想像できるようにしている。そして、配色やフォントで高級感を表現25 しながらも、餃子や卵焼き、パンケーキといった、ベーシックな料理を写すこ とにより、日本の消費者が普段作っている一般的な料理についても、本件各商 3 品を使えば更に美味しくなることを表現している。
? 本件画像A 本件画像@で使用した配色、フォント、背景を引き続き用いている。また、
本件各商品が国際的に認知されたブランドのものであることを表現するため 5 に、各国の国旗を配置するなどしたほか、横にブランドロゴを大きくあしらい、
国際的に通用するブランドであることを強調している。そして、写真は、中華 鍋とアジアン料理を組み合わせたもので、「世界の食卓」というコンセプトと バラエティを表現している。
? 本件画像B10 本件画像@で使用した配色、フォント、背景を引き続き用いている。また、
北欧の力強い職人技や高品質なハンドクラフトを感じさせる写真を用いると ともに、白い縁取りを設けないことで、よりプロフェッショナルな印象に仕上 げている。さらに、灰色と青色を基調とし、厳しい表情の作業員など、真面目 で誠実な印象を与える写真を選び、本件各商品が丁寧に作られていることを消15 費者に伝えるようにしている。
? 本件画像C 本件画像@で使用した配色、フォント、背景を引き続き用いている。また、
本件各商品は、熱伝導率が非常に均一なため、鍋を振る必要がないことを、オ リジナルの文章と写真で表現し、さらに、写真においては、この点を強調する20 ために、動きが無いものを選ぶとともに、ローストチキンを入れたフライパン は、熱伝導率が非常に高いため、多様な調理ができることを表現している。
? 本件画像D 本件画像@で使用した配色、フォントを用いている。また、環境にやさしい 印象を与えるライトオリーブグレーの背景を選び、緑の木の絵や各種情報ロゴ25 を加えて、安全性やエコロジー、健康的な生活を連想させるようなデザインに している。
4 ? 本件画像E 黒色、金色、白色を基調とし、全体的にクラシックで洗練された印象の画像 である。また、フォントについては、文字のバランスや読みやすさを考えて、
他の画像にあるものよりも細くし、サイズを大きめにしている。さらに、本件 5 各商品の長所を強調するために、金色のテキストを選択している。そして、黒 色の背景は、製品との視覚的なつながりを保ちつつ、消費者が自然に明るい色 のテキストに目を向けるようにするために選んでいる。
? 本件画像F 本件画像@で使用した配色、フォント、背景を引き続き用いている。また、
10 通常であれば、ノンスティック加工の調理器具には使用しない黒いスポンジの 写真を追加することにより、他社製品よりも丈夫なコーティングであることを アピールし、丈夫な製品というイメージの裏付けをしている。さらに、赤で囲 った文章は、上記スポンジの長所を強調するために選んでいる。
? 本件画像G15 本件各商品と共に本件画像Fにおけるスポンジが写っており、丈夫な製品と いう表現を継続しつつ、本件各商品と一緒に上記スポンジを購入して使用する ことを推奨するために作成している。
(被告の主張) 本件各画像の著作物性については、これを争う。
20 すなわち、フライパンの宣伝であれば、誰が作成しても似たような構成になるこ とは明らかであり、本件各画像も、ありふれた表現にとどまるものであって、創作 的な表現とはいえない。
また、本件各画像につき著作権が生じていたとしても、被告は、記事の著作物の 一部を切り取り、その中の写真を用いたにすぎず、本件各画像の創作的部分を使用25 していない。
2 争点2(故意又は過失の有無)について 5 (原告の主張) ? 被告は、本件各画像を作成しておらず、原告サイト等からこれを複製して被 告サイトに転載していることからすると、本件各画像に係る著作権の侵害につ き、故意が認められる。
5 ? 原告は、原告サイト等において、掲載されている全ての著作物の著作権が原 告に帰属することを表示している。そうすると、被告において、本件各画像を 自由に使用してよい旨誤信することはあり得ないから、本件各画像に係る著作 権の侵害につき、過失が認められる。
(被告の主張)10 否認する。
すなわち、被告は、原告サイト等における本件各画像に係る著作権の表示を確認 していない。また、被告は、初めてウェブサイト上に店舗を開設したばかりであり、
著作権について精通しておらず、原告から通知を受けた後は直ちに出品を停止し、
本件各画像の使用を取りやめている。このような事情によれば、著作権侵害につき、
15 被告に過失はない。
3 争点3(損害)について (原告の主張) 本件各画像に係る著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額(画像8 枚の使用料)は、ウェブサイトの1ページ当たり6万6666円が相当であり、被20 告は、被告サイトにおいて7ページにわたって本件各画像を掲載したのであるから、
本件における著作権法114条3項による損害は、46万6662円(=6万66 66円×7ページ)となる。
すなわち、画像レンタルサービスの相場(甲5ないし7)や、本件各画像の作成 等に必要となった費用等を踏まえると、1ページ当たりの使用料は6万6666円25 を下らない。
そして、被告は、7種類の商品(本件各商品)それぞれについて、被告サイトに 6 各ページを設けたのであるから、使用料の合計としては、上記単価にページ数を乗 じたものとすべきである。
(被告の主張) 争う。
5 すなわち、原告が本件各画像を第三者に使用させて使用料を収受していないこと、
本件各画像は本件各商品の販売促進のためのものであり、その使用料は報道用の写 真等よりも低額となること、被告は原告の指摘を受けた後に本件各画像の掲載を取 りやめており、被告サイトを閲覧する者もほとんどいなかったことからすれば、原 告が主張するような損害の推定をすることはできない。
10 第4 当裁判所の判断 1 争点1(本件各画像の著作物性)について ? 本件画像@ないし本件画像Cについて 前提事実及び証拠(甲1、4、12)によれば、本件画像@ないし本件画像 Cは、いずれも、写真と文字による説明文を組み合わせたデザインであること、
15 写真は、本件各商品の製造過程や使用例等を示すものであり、本件各商品の特 徴等を表すために、撮影の構図、ピント、シャッター速度、タイミング、絞り 等において工夫がされており、料理や人物の個性等を引き出すものとなってい ること、説明文は、写真と相まって本件各商品の特徴等を示すものであること、
以上の事実が認められる。
20 上記認定事実によれば、本件画像@ないし本件画像Cは、本件各商品の魅力 を工夫して表現する点において作成者の個性が表れたものであり、作成者の思 想又は感情を創作的に表現した著作物に当たるというべきである。
? 本件画像Dについて 前提事実及び証拠(甲1、4、12)によれば、本件画像Dは、木の下部を25 両掌で支える様子等が写った画像を背景とし、ロゴや文字による説明文を組み 合わせたデザインであって、ロゴは、リサイクルを表すものや発がん性物質が 7 含まれていないこと等を示すものであり、説明文は、本件各商品について、環 境に配慮したものであることや、有害な化学物質を含まないこと等を示すもの であることが認められる。
そうすると、本件画像Dは、その背景、ロゴ、文字等をバランスよく組み合 5 わせ、全体としてみれば、本件各商品の魅力を工夫して表現する点において作 成者の個性が表れたものであり、作成者の思想又は感情を創作的に表現した著 作物に当たるというべきである。
? 本件画像Eについて 前提事実及び証拠(甲1、4、12)によれば、本件画像Eは、フライパン10 や果物等が微かに写った背景と、文字による説明文を組み合わせたデザインで あること、説明文は、本件各商品の特徴5点を箇条書きするものであり、その 中でも強調する部分については色を変更して表現していることが認められる。
そうすると、本件画像Eは、その背景や文字の体裁等を踏まえて、全体とし てみれば、本件各商品の魅力を工夫して表現する点において作成者の個性が表15 れたものであり、作成者の思想又は感情を創作的に表現した著作物に当たると いうべきである。
? 本件画像Fについて 前提事実及び証拠(甲12)によれば、本件画像Fは、写真と文字による説 明文を組み合わせたデザインであること、写真は、本件各商品の手入れに用い20 るためのスポンジを示すものであり、その特徴等を表すために、撮影の構図、
ピント、シャッター速度、タイミング、絞り等において工夫がされていること、
説明文は、上記スポンジの特徴等について説明するものであり、その中でも強 調する部分については色を変更して表現していること、以上の事実が認められ る。
25 上記認定事実によれば、本件画像Fは、写真や説明文を組み合わせることに より、全体としてみれば、本件各商品の手入れに用いるスポンジの特徴を工夫 8 して表現する点において作成者の個性が表れたものであり、作成者の思想又は 感情を創作的に表現した著作物であるというべきである。
? 本件画像Gについて 前提事実及び証拠(甲12)によれば、本件画像Gは、販売する商品によっ 5 て変更されるものであり、本件各商品その他「SCANPAN」の商品の横に 上記?記載のスポンジを並べた様子を写したものであり、撮影の構図、ピント、
シャッター速度、タイミング、絞り等において工夫がされていることが認めら れる。
そうすると、本件画像Gは、本件各商品の形状を明確に表現する点において10 作成者の個性が表れたものであり、作成者の思想又は感情を創作的に表現した 著作物であるというべきである。
? 小括 以上によれば、本件各画像について、著作物性を認めるのが相当である。
これに対して、被告は、フライパンの宣伝であれば、誰が作成しても似たよ15 うな構成になるなどとして、本件各画像の著作物性を争うなどするが、本件各 画像を子細に検討すれば、表現上の各工夫においてその創作性が認められるこ とは、上記において各説示したとおりであり、被告の主張は、採用することが できない。
2 争点2(故意又は過失の有無)について20 前提事実、証拠(甲9)及び弁論の全趣旨によれば、@原告は、令和2年3月 30日頃から「楽天市場」というウェブサイトにおいて、「BONBONMAMA」という 店舗名で、本件各商品を販売していること、A原告は、本件各商品を含めた「S CANPAN」の製品 の販売に当たり、本件各画像を表示するとともに、
「Copyright (C) 2020 BONBONMAMA. All Rights Reserved.」、「エス・アンド・25 ケー株式会社により作成されたコンテンツ(画像、映像、デザイン、ロゴ、テキ スト等)に関する権利は、日本や外国の著作権法やその他の知的財産権法により 9 保護されており、当社の許可なく使用はできません。無断でこれを使用した場合 には、これらの著作権法その他の知的財産権法に違反することとなり、当社に生 じた損害の倍賞(ママ)を請求します。」との表示をしていること、B被告は、
令和3年3月3日頃から同年5月19日頃までの間、被告サイトにおいて、本件 5 各商品を販売するに当たり、本件各画像を掲載したこと、C被告は、本件各画像 の掲載に当たり、何らの許諾を得ておらず、その著作権について調査等をしたこ ともうかがわれないこと、以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば、本件各画像に係る著作権の侵害につき、被告に過失が 認められることは明らかである。
10 これに対して、被告は、著作権について精通していなかったなどと主張するが、
本件各画像に関する原告表示の内容等を踏まえると、被告には、少なくとも過失 が認められることは明らかである。したがって、被告の主張は、採用することが できない。
3 争点3(損害)について15 ? 前提事実、証拠(甲1、2、4、10、12)及び弁論の全趣旨によれば、
@本件各画像は、次のとおり、本件画像@ないし本件画像Dが、本件各商品の 特徴を写真や文字により説明し、本件画像Eが上記特徴を要約し、本件画像F が付属するスポンジの特徴等を説明し、本件画像Gが販売する商品に応じて当 該商品と付属するスポンジを写すというものであり、販売する商品に応じて本20 件画像Gの内容を選択しつつ、本件画像@ないし本件画像Gが一体として使用 されるよう作成されていたこと、A現に、被告サイトにおいても、本件各商品 を販売するに当たり、販売する商品に応じて本件画像Gの内容を選択しつつ、
本件画像@ないし本件画像Gが併せて一体として使用されていたこと、B本件 各画像は、本件各商品を販売するに当たり、本件各商品を宣伝するために作成25 されたものであり、第三者に使用を許諾することが想定されていたものではな いこと、C被告は、令和3年3月3日頃から同年5月19日頃までの間に、本 10 件各画像を被告サイト一店舗に限り掲載したこと、以上の事実が認められる。
上記認定に係る本件各画像の内容や性質、被告による本件各画像の使用の目 的、態様及び期間その他本件に顕れた一切の事情を考慮すると、本件各画像に 係る著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額としては、合計5万 5 円と認めるのが相当である。
? これに対し、原告は、新聞社等の画像の使用料に係る証拠(甲5ないし7) を提出するほか、本件各画像に係る損害額は、単価に対し本件各画像が掲載さ れた被告サイトのページ数(7ページ)を乗じた金額とすべきである旨主張す る。
10 しかしながら、原告提出の上記証拠に係る画像と本件各画像とは、その作成 の主体、使用の態様や目的その他の種々の点において相違があることからする と、必ずしも本件に適切ではなく、原告の主張を十分に踏まえても、上記認定 を左右するものとはいえない。また、本件各画像は、被告サイト一店舗に限り 本件各商品を販売するために各使用されていた利用態様等を踏まえると、単純15 に本件各画像が掲載されたページ数を乗じて損害額を算定するのは相当とは いえない。仮に、原告が、本件画像Gの内容が各ページの商品ごとに異なるこ とを踏まえ、損害額をこれに乗じて算定すべきと主張するものと解したとして も、本件画像@ないし本件画像Fは、「SCANPAN」の製品に共通する特 徴等を説明するのに対し、本件画像Gは、該当する個別の商品と付属品とを並20 べた様子を撮影したものであり、本件画像Gは、当該商品に応じて被写体を変 更することが当然に想定されたものである。そうすると、本件画像@ないし本 件画像Gは、全体として一体のものといえるから、本件画像Gの内容の違いは、
本件各画像の利用の一態様にすぎず、本件画像Gの内容が各ページの商品ごと に異なることは、上記判断を左右するものとはいえない。
25 したがって、原告の主張は、いずれも採用することができない。
? 以上によれば、本件における著作権法114条3項に基づく損害額は、5万 11 円であると認められる。その他に、当事者双方の提出に係る準備書面及び証拠 を改めて検討しても、上記認定に係る本件各画像の利用目的、態様等に照らし、
原告、被告双方の主張は、上記判断に反する限度で、いずれも採用することが できない。
5 4 結論 よって、原告の請求は主文の限度で理由があるからこれを認容し、その余は理 由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。