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事件 令和 4年 (ネ) 10024号 映画上映禁止及び損害賠償請求控訴事件
令和4年9月28日判決言渡 令和4年(ネ)第10024号 映画上映禁止及び損害賠償請求控訴事件 (原審 東京地方裁判所 令和元年(ワ)第16040号) 口頭弁論終結の日 令和4年6月15日 5判決
控訴人 X1 10 控訴人 X2
控訴人 X?
控訴人 X? 15
控訴人 X?
控訴人ら訴訟代理人弁護士 別紙代理人目録記載のとおり
被控訴人Y 20
被控訴人合同会社東風
被控訴人ら訴訟代理人弁護士 別紙代理人目録記載のとおり
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2022/09/28
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 25 1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
13 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
事実及び理由
控訴の趣旨
5 1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らは、被控訴人Y監督、B・プロダクションズ製作、被控訴人合同 会社東風配給に係るドキュメンタリー映画「主戦場」を上映し、又は、第三者 に売却、引渡し、賃貸、譲渡、頒布、配給その他一切の処分をしてはならない。
3 被控訴人らは、控訴人X?及び控訴人X?それぞれに対し、連帯して、各5010 0万円及びこれに対する令和元年8月1日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。
4 被控訴人らは、控訴人X?、控訴人X?及び控訴人X?それぞれに対し、連帯し て、各100万円及びこれに対する令和元年8月1日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。
15 5 被控訴人Yは、アマゾンドットコム・インク(アメリカ合衆国(省略)所在) に対し、「Shusenjo: Comfort Women and Japan’s War on History」という表 題の映画の上映、頒布(譲渡及び貸与)、複製、公衆送信及び送信可能化をして はならない旨の意思表示をせよ。
事案の概要等
20 (以下、控訴人X?を「控訴人X?」と、控訴人X?を「控訴人X?」と、控訴人X ?を「控訴人X?」と、控訴人X?を「控訴人X?」と、控訴人X?を「控訴人X?」 と、被控訴人Yを「被控訴人Y」と、被控訴人合同会社東風を「被控訴人会社」 という。その他の略語は原判決の表記に従う。) 1 事案の要旨25 ? 本件は、控訴人らが、
ア 被控訴人らは、控訴人らに対する取材映像等並びに控訴人X?及び控訴 2 人X?が作成した映像等を利用して本件映画1(ドキュメンタリー映画「主 戦場」)を製作し、これを上映することにより、控訴人らに対する取材映像 等について控訴人らが有する著作権及び著作者人格権を侵害し、控訴人X ?及び控訴人X?が作成した映像等について控訴人X?及び控訴人X?が有す5 る著作権並びに控訴人X?が有する著作者人格権を侵害したと主張して、そ れぞれ、各著作権及び各著作者人格権による差止請求権(著作権法112 条1項)に基づき、被控訴人らに対し、本件映画1の上映等の差止めを求 めるとともに(前記第1の2関係)、
イ(ア) 被控訴人らは、本件映画1の製作、上映により、控訴人らに対する取10 材映像等について控訴人らが有する著作権及び著作者人格権、控訴人X ?及び控訴人X?が作成した映像等について控訴人X?及び控訴人X?が 有する著作権並びに控訴人X?が有する著作者人格権を侵害した(前記 ア)ほか、控訴人らの肖像権、名誉権(声望)、控訴人X?のパブリシテ ィ権を侵害したと主張して、それぞれ、各不法行為による損害賠償請求15 権に基づき、被控訴人らに対し、損害の一部として、控訴人X?及び控訴 人X?につき各450万円及びこれに対する不法行為後の令和元年8月 1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号 による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払 を、控訴人X?、控訴人X?及び控訴人X?につき各50万円及びこれに対20 する上記同様の遅延損害金の連帯支払を求め、
(イ) 予備的に、控訴人X?及び控訴人X?は、被控訴人Yは、控訴人X?及び 控訴人X?との間の各合意に反して本件映画1を製作、上映したと主張 して、被控訴人らに対し、各債務不履行による損害賠償請求権に基づき、
各50万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の連帯支払を求め25 (前記第1の3及び4関係) 、
ウ 被控訴人Yは、本件映画1の製作に当たり控訴人らを欺罔して取材に応 3 じるという役務の提供をさせたと主張して、被控訴人らに対し、各不法行 為による損害賠償請求権に基づき、各50万円及びこれに対する上記同様 の遅延損害金の連帯支払を求め(前記第1の3及び4関係)、
エ 被控訴人Yが著作権を有する本件映画2(「Shusenjo: Comfort Women5 and Japan’s War on History」という表題の映画)がアマゾン(アマゾン ドットコム・インク、アメリカ合衆国(省略)所在)により譲渡、貸与等 され、控訴人らの肖像権、名誉権(声望)が侵害されたと主張して、被控 訴人Yに対し、各肖像権及び各名誉権に基づき、アマゾンに対して本件映 画2の上映等をしてはならない旨の意思表示をすることを求める(前記第10 1の5関係) 事案である。
? 原判決が控訴人らの請求をいずれも棄却したため、控訴人らが控訴した。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実及び証拠上容易に認められる事実。証 拠は文末に括弧で付記する。なお、書証は特記しない限り枝番を全て含む。以15 下同じ。) 前提事実は、原判決4頁24行目の「従軍慰安婦」を「慰安婦」に改めるほ か、原判決「事実及び理由」 (以下、
「事実及び理由」という記載を省略する。) 第2の2(原判決4頁14行目から11頁7行目まで)に記載のとおりである から、これを引用する。
20 3 争点 争点は、次のとおり付加するほかは原判決第2の3(原判決11頁10行目 から12頁24行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
原判決12頁24行目末尾の後に行を改めて次のとおり加える。
「? エンドロールが削除された本件映画1のお正月韓国SBS放送版及び25 予告編(韓国版)による本件各利用映像等の利用が本件各利用映像等の著 作権を侵害することにつき、被控訴人らは責任を負うか(争点I)」 。
4 4 争点に関する当事者の主張 争点に関する当事者の主張は、後記5のとおり当審における補充主張を付加 するほかは、原判決第2の4(原判決12頁26行目から25頁5行目まで) に記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、上記記載中、
「従軍慰安5 婦」との記載を全て「慰安婦」に改める。。
) 5 当審における補充主張 ? 本件映画1の製作、上映により、控訴人らの社会的評価が低下したか(争 点A-1)、本件各表現が違法性を欠くものであるか(争点A-2)について 〔控訴人らの主張〕10 いわゆる慰安婦問題の論点は、@日本軍による強制連行の有無、A性奴隷 であったか否か、B20万人もいたのか、の3点であり、これに関する日本 政府の公式見解は、@日本政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるい わゆる強制連行を直接示すような記述は見当たらない、A「性奴隷」という 表現は、事実に反するので使用すべきではない、B「20万人」は、具体的15 な裏付けのない数字であり、発見された資料には慰安婦の総数を示すものは なく、また、これを推認させるに足りる資料もないので、慰安婦の総数を確 定することは困難である、というものである。控訴人らの見解は、日本政府 の公式見解と一致しているものである。
本件映画は、日本政府と同じ見解に立つ控訴人らを「歴史修正主義者」、
「否20 定論者」と評価するものであり、本件映画1の製作、上映により、控訴人ら の社会的評価が低下し(争点A-1) 本件各表現は違法性を有するものであ 、
る(争点A-2)。
〔被控訴人らの主張〕 本件映画1は、慰安婦問題という、現状において歴史的、社会的、政治的25 に様々な言説が存在する問題を扱うものであることから、公共性、公益目的 が認められる。本件映画1において「歴史修正主義者」「否定論者」と論評 、
5 することは、控訴人らに対する人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての 域を逸脱するものとはいえない。
? 本件各許諾は詐欺により取り消され又は錯誤により無効であるか(争点@ -3) 、及び、被控訴人Yが、控訴人らを欺罔して取材に応じるという役務の5 提供をさせたか(争点F)について 〔控訴人らの主張〕 控訴人らが、承諾書又は合意書作成時に、承諾書又は合意書に基づく被控 訴人Yとの合意の内容として認識していた本件映画1の公開の態様は、それ ぞれ後記アないしオのとおりであり、本件映画1を、映画館で観客から視聴10 料金を徴収して公開すること(以下「商用公開」という。)は、本件各許諾の 内容となっていなかった。したがって、本件各許諾は詐欺により取り消され 又は錯誤により無効であり(争点@-3)、被控訴人Yは、控訴人らを欺罔し て取材に応じるという役務の提供をさせた(争点F)。
ア 控訴人X?の認識した公開は、修士の学位取得可否判断のために教授陣15 に見せることであり、大学内であったとしても、学園祭等の上映すら含ま れず、商用公開は含まれなかった。
イ 控訴人X?の認識した公開は、修士論文である卒業制作の範疇であり、教 授団の審査のみならず、同じコースの院生の間で公開することも考えてい が、映画祭やユーチューブでの利用、商用利用は含まれなかった。
20 ウ 控訴人X?の認識した公開は、卒業制作の範疇にとどまらず、映画祭やユ ーチューブでの利用を含むが、商用公開は含まれなかった。
エ 控訴人X?の認識した公開は、一般的な学生制作映画であればされるで あろう映画祭やユーチューブでの利用を想定したものであり、商用公開は 含まれなかった。
25 オ 控訴人X?の認識した公開は、修士論文たる卒業制作の範疇であり、商用 公開は含まれなかった。
6 〔被控訴人らの主張〕 承諾書には商用公開を前提とした記載があり、合意書にも公開を前提とす るにもかかわらず商用を除く記載はないこと、被控訴人Yが映画祭や日本全 国での公開、配給会社からの招待状の送付を告知したにもかかわらず、控訴5 人らは異議を述べなかったこと等からすると、商用公開をしないことは、本 件各許諾の内容となっていなかった。そのため、詐欺、錯誤、債務不履行は 成立しない。
? 被控訴人Yに、控訴人X?及び控訴人X?との間の本件事前確認等条項に違 反した債務不履行があるか(争点D)について10 〔控訴人らの主張〕 ア 本件事前確認等条項Bは、映画全体を確認する権利を留保した。すなわ ち、控訴人X?は、平成28年9月21日、被控訴人Yに対し、「インタビ ューの前に、撮影する動画が貴殿の仰った目的以外に使用されないことと、
私には公開前にそれを視聴する権利を有することを確認したく思います。
15 過去に、メディアの中には私が言ったことから特定の観点だけを切り取り、
話全体の含意を歪めて大げさにするものがあったからです。との電子メー 」 ルを送信した。被控訴人Yは、同日、控訴人X?に対し、「また、完成した ドキュメンタリーは、公開前に貴殿にお見せできますので、もし私が貴殿 について誤解を招いていたり、話の文脈から言葉を取り上げていると思っ20 たなら、映画の最後に貴殿の不服を表明するメッセージを付けます」と返 答した。上記のとおり、被控訴人Yが、公開前に、控訴人X?に対し、見せ ることを約した対象は「完成したドキュメンタリー」なのであって、本件 事前確認等条項Bは、映画全体を確認する権利を留保したものである。
控訴人X?は、控訴人X?が作成した合意書であるからこそそれにサイン25 したのであり、控訴人X?の合意書の作成経緯に関する主張を援用し、本件 事前確認等条項Bは、映画全体を確認する権利を留保したものであると主 7 張する。
控訴人X?が、平成30年10月2日の被控訴人Y宛のメールにおいて、
「公開前に、確認のために私共が視聴することに合意を結んだのを覚えて おられますか。私共はインタビューを誤用された経験があるため、これは5 重要なことであります。 と述べたのは、
」 映画全体の確認を請求したもので ある。
イ ところが、控訴人X?及び控訴人X?は、いずれも本件映画1の全体を確 認していないから、被控訴人Yには、控訴人X?及び控訴人X?との関係で、
本件事前確認等条項Bに違反する債務不履行がある。
10 〔被控訴人らの主張〕 被控訴人Yは、平成30年5月21日、控訴人X?に対し、合意書に基づい て映画の中で使用するクリップを送付する旨記載し、本件映画1のうち控訴 人X?の取材に係る部分を蔵置したサーバーへのハイパーリンクを記載した 電子メールを送信し、控訴人X?に対しても同様に、本件映画1のうち控訴人15 X?の取材に係る部分を蔵置したサーバーへのハイパーリンクを記載した電 子メールを送信した。被控訴人Yは、同年10月2日に、控訴人X?に対して、
上記メールをスクリーンショットしたものを再度電子メールで送信した。
控訴人X?及び控訴人X?らは、被控訴人Yから上記メールを受信したにも かかわらず、被控訴人Yに対して、完成したドキュメンタリー全部を見せる20 ように要求したり、本件事前確認等条項の義務が履行されていないなどの抗 議をすることはなかったから、合意書について債務不履行はなかった。
被控訴人Yが平成28年9月21日の電子メール(乙25の1)で「完成 したドキュメンタリーは、公開前に貴殿にお見せできます。 と伝えたのは、
」 合意書を修正する前のことであり、これにより本件映画1の全部を公開前に25 見せることを約束したものではない。
したがって、被控訴人Yには、控訴人X?及び控訴人X?との関係で、本件 8 事前確認等条項Bに違反する債務不履行はない。
? 被控訴人らが本件利用映像等5、6を利用して本件映画1を製作、上映す ることは、控訴人X?の著作者人格権を侵害するか(争点C)について 〔控訴人らの主張〕5 同一性保持権侵害の被侵害利益は、著作者の名誉感情である。本件利用映 像等5は、被控訴人Yにより、本件映画1において、その一部のみについて 音声が削除され、「私が慰安婦問題を調べ始めたときテキサスの白人男性が 日本の右派の主張を繰り返しているのが奇妙に映った」とのナレーションが 加えられている。慰安婦問題というデリケートな問題を扱った本件利用映像10 等5の一部を切り出し、音声を削除し、上記のナレーションを加えることは、
控訴人X?が客観的証拠もなく偏った主張を述べているにすぎないかのよう な印象を与えかねないから、通常の著作者であれば名誉感情を害されて当然 であり、控訴人X?の同一性保持権を侵害する。
本件利用映像等6は、控訴人X?が著作者である本件外部映像等6のうち、
15 日本における人種差別についてことさらに騒ぎ立てる者がいることを述べ た部分のみが利用されていて、控訴人X?が、日本に人種差別が存在すると指 摘すること自体を批判しているかのような印象を与えかねないから、通常の 著作者であれば名誉感情を害されるものであり、控訴人X?の同一性保持権 を侵害する。
20 〔被控訴人らの主張〕 被控訴人らは、本件映画1を製作、上映するに当たり、控訴人X?の名誉又 は声望を害する方法によって本件外部映像等5、6を利用していないから、
控訴人X?の著作者人格権を侵害したものとは認められない。
本件利用映像等5、6の作成は、
「やむを得ないと認められる改変」 (著作25 権法20条2項4号)であると認められるから、控訴人X?の同一性保持権を 侵害するものとは認められない。
9 ? 本件各利用映像等の利用が引用(著作権法32条1項)として適法か(争 点B-2)について 〔控訴人らの主張〕 ア 被控訴人らが本件各利用映像等を本件映画1に利用した目的は、控訴人5 X?の見解を紹介する目的というより、商用目的である。無料で視聴できる からといって、投稿した動画を、商用目的に無断利用することは、投稿者 の推定的意思に反するから、公正な慣行に合致しない。実質的にも、仮に、
ユーチューブ等に投稿されている動画を、商用映画に引用することが広く 認められるならば、今後の商用映画製作において、インターネット上の投10 稿映像を引用し放題となりかねず、個人撮影映像の投稿を阻害し、社会的 妥当性を欠くことになる。したがって、本件各利用映像等の利用は、公正 な慣行に合致するものではない。
イ 本件利用映像等2について、著作者名の表示は「明示」であるとしても、
著作物タイトル"Traveling (省略) A Japan bound to the Land of the15 Rising Sun April 2012"の先頭部分が切れて画面左下に小さく表示されて いるのみであり、本件利用映像等3について 、著作者名及び著作物タイト ル"Comfort Women statue vs. the Mayor of Osaka"が画面左側下に小さ く表示されているのみであり、このような態様の表示は、たまたま映り込 んでいるという程度のものであって、視聴者が注意して見なければ見逃す20 ようなものであり、本件利用映像等2及び3の題名は、本件映画1の映像 等から認識することが極めて困難であり、
「明示」に足りない。ユーチュー ブに投稿した動画であることが分かりさえすれば出所の明示に足りると いうのは、不当である。通常行われているエンドロールでのクレジット表 示又は利用部分における表示のみをもって視聴者が容易に出所を認識で25 きる場合に、出所の明示があるといえるところ、本件利用映像等2及び3 にはそのような出所の明示がない。
10 〔被控訴人らの主張〕 ア 引用された著作物が商用利用されたことのみをもって、公正な慣行に合 致しないとはいえない。他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか、
その方法や態様、利用される著作物の種類や性質、当該著作物の著作権者5 に及ぼす影響の有無・程度などを総合考慮して、公正な慣行に合致するか を決めるべきである。本件各利用映像等の利用は、公正な慣行に合致する。
イ エンドロールでのクレジット表示だけが出所の明示であるという慣行 は存在しない。ユーチューブ動画を利用する場合には、ユーチューブの検 索機能を使い、キーワード検索をするのが一般的であるから、著作者名、
10 動画の題号、ユーチューブからの出典であることの表示があれば、出所の 明示として必要十分である。本件利用映像等2及び3は、引用の対象であ る本件外部映像等2及び3が、控訴人X?がユーチューブに投稿した動画 であることやその題名を認識することができるから、その複製や利用の態 様に応じ合理的と認められる方法及び程度による出所の明示がされてい15 るといえる。
? エンドロールが削除された本件映画1のお正月韓国SBS放送版及び予 告編(韓国版)による本件各利用映像等の利用が本件各利用映像等の著作権 を侵害することにつき、被控訴人らは責任を負うか(争点I)について 〔控訴人らの主張〕20 ア 映画「主戦場」お正月韓国SBS放送版及び予告編(韓国版)ではエン ドロールが削除されている。被控訴人らは、お正月韓国SBS放送版は、
韓国のテレビ局が独自にエンドロールのクレジット表示を削除して放送 したものであり、この削除について被控訴人らは承諾も関与もしておらず、
また、予告編(韓国版)も、韓国の配給会社が独自にエンドロールや出所25 表示なしに制作したものであり、上記SBS放送版と同様、被控訴人らは 承諾も関与もしていないと主張する。
11 イ しかしながら、仮に被控訴人らの主張する上記事実が真実だとしても、
被控訴人会社は、本件映画を韓国のテレビ局及び配給会社に配給すること により利益を上げており、被控訴人会社は、韓国のテレビ局及び配給会社 に対して、本件映画を、被控訴人会社が編集することを可能とする契約に5 より配給しているので、お正月韓国SBS放送版及び予告編(韓国版)を 管理しているといえる。したがって、お正月韓国SBS放送版及び予告編 (韓国版)からエンドロールのクレジット表示を削除した著作権法上の主 体は、被控訴人会社であると評価されるべきであり、これは被控訴人会社 による著作権侵害の不法行為に当たる。
10 〔被控訴人らの主張〕 被控訴人らが、控訴人らの主張アのような主張をしていることは認め、控 訴人らの主張イは争う。
お正月韓国SBS放送版及び予告編(韓国版)からエンドロールが削除さ れたのは、本件映画1ができ上がった後のことであるし、控訴人らの主張に15 よっても、損害賠償の対象に含まれていなかったから、それは被控訴人会社 の不法行為には当たらない。
当裁判所の判断
1 認定事実 認定事実は、次のとおり補正するほかは、原判決第3の1、2(原判決2520 頁8行目から46頁21行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用す る(ただし、上記記載中、
「従軍慰安婦」との記載を全て「慰安婦」に改める。 。
) 原判決39頁20行目の後に行を改めて次のとおり付加する。
「控訴人X?は平成31年(2019年)3月18日に(乙6の2、16〔4枚 目〕、弁論の全趣旨)、控訴人X?は同年4月4日に(甲21〔3頁〕、控訴人X )25 ?は令和元年5月1日に(控訴人X? 〔20頁〕、
) 本件映画1をそれぞれ観覧し、
控訴人X?及び控訴人X?も、同月30日までに本件映画1をそれぞれ観覧し 12 た。」 2 争点に対する判断は、次のとおり補正し、後記3のとおり当審における補充 主張に対する判断を付加するほかは、原判決第3の3ないし11(原判決46 頁22行目から75頁18行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用5 する(ただし、上記記載中、 従軍慰安婦」 「 との記載を全て「慰安婦」に改める。 。
) ? 原判決55頁13行目から58頁1行目までを次のとおり改める。
「ア 名誉を棄損するとは人の社会的評価を傷つけることにほかならず、人 の社会的評価を低下させるか否かについては、一般人の普通の注意と読 み方(視聴の仕方)を基準として解釈した意味内容をもって判断すべき10 ところ(最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小 法廷判決・民集10巻8号1059号参照) 名誉毀損の不法行為は、
、 問 題とされる表現が、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値につい て社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば、これが事実を 摘示するものであるか、又は意見ないし論評を表明するものであるかを15 問わず、成立し得るものであるところ、事実を摘示しての名誉毀損にあ っては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が 専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分 について真実であることの証明があったときには、右行為には違法性が なく、仮に右事実が真実であることの証明がないときにも、行為者にお20 いて右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は 過失は否定される(最高裁昭和37年(オ)第815号同41年6月2 3日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁、最高裁昭和56年(オ) 第25号同58年10月20日第一小法廷判決・裁判集民事140号1 77頁参照)。一方、ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明に25 よる名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論 13 評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明 があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸 脱したものでない限り、右行為は違法性を欠くものというべきである (最高裁昭和55年(オ)第1188号同62年4月24日第二小法廷5 判決・民集41巻3号490頁、最高裁昭和60年(オ)第1274号 平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2252頁参 照)。
(ア) 歴史修正主義者という語は、@歴史の定説や通説を再検討し、新た な解釈を提示しようとする歴史研究者という意味(以下「肯定的意味」10 という。で用いられることがあるとともに、
) A歴史上の事象について、
学術的に検証され、一般的にも広く定着している理解や解釈を否定し、
自分の思想や価値観に基づく歴史認識を強硬に主張する人を批判的に 表現する場合(以下「否定的意味」という。 にも用いられる ) (乙34) (原判決第3の5?コ〔原判決55頁〕。そして、控訴人X?は、被控 )15 訴人Yによる取材の中で、歴史修正主義者について、
「歴史上否定でき ない事実についてなかったかのように言うような歴史を改ざんする許 しがたい者」というような意味においては自身は歴史修正主義者では ないが、歴史を「リヴァイズ」ないし「改訂」することは歴史の進歩 であって必要なことであり、
「リヴィジョニズム」というレッテル語に20 怯える必要はない、他方、レッテル語を貼って相手を批判して口を封 じるということはすべきではなく、事実と論理で議論すべきである、
等と述べており(乙26)原判決第3の1?イ ( 〔原判決28〜29頁〕、
) その趣旨は、控訴人X?は否定的意味の歴史修正主義者ではないが、肯 定的意味の歴史的修正主義者が行うような、歴史の言説を再検討し、
25 新たな解釈を提示することは必要であり、その際に否定的意味の歴史 修正主義という決めつけに怯える必要はなく、そのような決めつけを 14 して相手を批判してその主張を封じるべきではないということである と認められる。
(イ) 本件映画1は、冒頭に近い部分において、慰安婦に関し、
「20万人 の女性」について、「拉致」「誘拐」され、
、 「性奴隷」にされたなど述5 べられる複数のテレビ番組の映像の後に、控訴人X?、控訴人X?、控 訴人X?及び控訴人X?ほか一名について、黒色の背景に、順次、上記 控訴人らについての本件映像などから切り取った各顔写真及びこれに 修正主義者、否定論者という意味の英語の文字を重ねた映像と共に、
「彼らは『歴史修正主義者』または『否定論者』と呼ばれる」などと10 の紹介がされる本件表現1が続く。また、被控訴人Yは、本件映画1 の全体にわたって、自らの声によるナレーションにおいて、慰安婦問 題に関し控訴人らと概ね立場を同じくすると考えられる者を「修正主 義者」と概括的に呼称し、本件表現2では、控訴人X?について否定論 者の例として言及している。
15 しかし、本件表現1に続いて、慰安婦について、
「20万人」存在し、
「強制連行」され、
「性奴隷」であったという言説はいずれも根拠なく 流布されたものであるとして疑問を示す控訴人らについての本件各映 像を映し、その後、上記の「20万人」「強制連行」「性奴隷」とい 、 、
う各観点に関し、20万人という慰安婦の数には根拠がなく、慰安婦20 が強制連行された事実や性奴隷であったという事実はない旨の控訴人 らの見解を含め、異なる立場の者の取材映像が対置してつなげられて いる。そして、「20万人」について、被控訴人Yは、「慰安婦の数に ついての実際のデータは存在しない」などとしていて、これは慰安婦 の数が20万人であることに根拠がないとする控訴人らの見解も踏ま25 えたものとなっている。また、
「強制連行」「性奴隷」について、被控 、
訴人Yは、証拠がないことは強制連行を否定する理由にはならないこ 15 と、国際法において詐欺も強制連行に含まれること、全面支配下に置 かれていれば奴隷といえることを挙げるなどして、慰安婦が合法であ ったとはいえないとする自己の見解を述べている。もっとも、これら は、朝鮮人女性の強制連行についての証拠はないとする控訴人らの言5 説を前提とするものであり、また、本件映画1では、
「慰安婦たちは売 春婦又はプロの非戦闘従軍者にすぎない」旨記載された米国戦争情報 局作成の報告書等の史料等が存在することを、同史料等を映すことで 示し、控訴人らがその見解を述べる際に挙げた、慰安婦が金員を得て いたことや外に出歩いていたことについても、銀行預金口座の明細書10 や上記報告書等の史料の当該部分を映して、その根拠を示している。
(ウ) そうすると、本件映画1のうち、控訴人らについて、『歴史修正主 「 義者』又は『否定論者』と呼ばれる」とする部分は、慰安婦について 「20万人」「強制連行」「性奴隷」等の点に疑問を呈する立場の者 、 、
を指して、否定的意味で「歴史修正主義者」と呼ばれること(原判決15 第3の5?イ、エないしク〔原判決52頁、53〜54頁〕)があるこ とを踏まえ、論争の対立軸を明快にするために採用されたものと認め られる。そして、本件映画1においては、控訴人らとは異なる見解、
解釈を有する者の映像も映され、被控訴人Yの見解も示されるものの、
被控訴人Yは、本件映画1において、控訴人らについて、客観的な史20 料等もなくむやみに歴史的事実を否定する者とは表現しておらず、控 訴人らがその立場の前提とする点の一部は前提とし、また、控訴人ら の説明内容について根拠となる史料が存在することを示すなどしてい る。
以上によると、本件映画1全体を見れば、慰安婦について、
「20万25 人」存在し、「強制連行」され、「性奴隷」であったことが、確固とし た根拠を有する動かし難い歴史的事実とはいえないこと、それらの真 16 否について相当程度の議論の余地があることが認識されるものと認め られる。そして、控訴人らの主張を裏付ける客観的、具体的な証拠も 示されていること、控訴人らが、否定的意味の「歴史修正主義者」と いう決めつけに怯えることなく、歴史の言説を再検討し、新たな解釈5 を提示することが必要であるという控訴人X?の見解(前記(ア))に沿 った主張をしていることが本件映画1から認識できることからすると、
一般的な視聴者の普通の注意と視聴の仕方とを基準とすれば、一般的 な視聴者の中には、本件映画1が、控訴人らのことを、歴史の定説等 を再検討し新たな解釈を提示しようとしている者(肯定的意味の「歴10 史修正主義者」として表現されていると理解する者も相当数存在する ) と推認され、一般的な視聴者が、控訴人らのことを、客観的な史料等 が全くないにもかかわらず、自分の思想や価値観に基づく認識を強硬 に主張している者(否定的意味の「歴史修正主義者」)として否定的に 表現されていると理解するものとは必ずしもいえないというべきであ15 る。
したがって、本件映画1における本件各表現は控訴人らの社会的評 価を低下させるものとは認められない。」 ? 原判決58頁7行目から8行目にかけての「原告らが複数の番組において マ マ 報道された内容とは異なる主張していることを印象付ける作りとなっている20 (前記1?、乙7)」を「控訴人らが複数の番組において報道された内容と 。
は異なる主張をしていることが示されている(前記1?、乙7)。また、本件 映画1の後半部分には、本件表現2の部分がある(原判決第2の2?キ〔原 判決9頁〕。
)」と改める。
? 原判決58頁18行目の「公共の利害に関する事実に係り」から58頁225 6行目末尾までを次のとおり改める。
「公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出たものであると認 17 められる。そして、意見ないし論評の前提としている事実の重要な部分は、
控訴人らが、20万人存在したという慰安婦の数には根拠がなく、慰安婦が 強制連行された事実や性奴隷であったという事実はないという、従来存在し た言説とは異なる見解を明らかにしていることであるところ、控訴人らがこ5 のような見解を明らかにしていることは真実であり、本件各表現が、控訴人 らに対する人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱するものと もいえない。
したがって、本件映画1の製作、上映は、名誉権侵害としての違法性を欠 くものであると認められる。」10 ? 原判決60頁3行目「前記?で述べたところに加え、 の前に次のとおり付 」 加する。
著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、
その著作者人格権を侵害したものとみなされるところ(令和2年法律第48 号による改正前の著作権法113条7項)ここにいう 、 「名誉又は声望」とは、
15 単なる主観的な名誉感情ではなく、客観的な名誉又は声望、すなわち、著作 者がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客 観的評価を指すものと解すべきである。これを本件において検討するに、」 ? 原判決64頁13行目冒頭の?の後に次のとおり付加する。
「公表された著作物は、公正な慣行に合致し、報道、批評、研究その他の引20 用の目的上正当な範囲内で引用して利用することができると規定されている ところ(著作権法32条1項) 他人の著作物を引用して利用することが許さ 、
れるためには、引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致したもので あり、かつ、引用の目的との関係で正当な範囲内であること、すなわち、社 会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要であり、引用とし25 ての利用に当たるか否かの判断においては、他人の著作物を利用する側の利 用の目的のほか、その方法や態様、利用される著作物の種類や性質、当該著 18 作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮すべきである。」 ? 原判決66頁7行目の「写真である。」を「写真であり、無料でいつでも閲 覧できるものである。」と改める。
? 原判決69頁4行目の「ウ」の後に、「前記5?のとおり、」を付加する。
5 ? 原判決74頁6行目の「その後」から8行目末尾までを「被控訴人Yに本 件事前確認等条項Bに違反する債務不履行があったとは認められない。と改 」 める。
? 原判決74頁17行目の「原告X?」から19行目末尾までを「被控訴人Y に本件事前確認等条項Cに違反する債務不履行があったとは認められない。」10 と改める。
3 当審における補充主張に対する判断 ? 前記第2の5?(本件映画1の製作、上映により、控訴人らの社会的評価 が低下したか(争点A-1)、本件各表現が違法性を欠くものであるか(争点 A-2))について15 控訴人らは、本件映画1は、日本政府と同じ見解に立つ控訴人らを「歴史 修正主義者」「否定論者」と評価するものであり、本件映画1の製作、上映 、
により、控訴人らの社会的評価が低下し、本件各表現は違法性を有するもの であると主張する。
しかし、原判決第3の5?(原判決55頁13行目から59頁26行目ま20 で。ただし、本判決による補正後のもの。)のとおり、本件映画1の製作、上 映により、控訴人らの社会的評価が低下したものとは認められず、仮に本件 映画1中の表現によって控訴人らの社会的評価が低下することがあったとし ても、本件映画1の製作、上映は、違法性を欠くものと認められる。
そして、本件映画1における本件各表現が、控訴人らの社会的評価を低下25 させるものかどうか、本件映画1の製作、上映が、名誉権侵害としての違法 性を欠くものであるかどうかは、本件映画1の内容及び表現等に基づいて判 19 断されるべきであり、控訴人らの見解が日本政府の見解と一致するかどうか により決せられるものではない。
したがって、控訴人らの上記主張は採用することができない。
? 前記第2の5?(本件各許諾は詐欺により取り消され又は錯誤により無効5 であるか(争点@-3)、及び、被控訴人Yが、控訴人らを欺罔して取材に応 じるという役務の提供をさせたか(争点F))について ア 控訴人らは、本件映画1を、映画館で観客から視聴料金を徴収して公開 すること(商用公開)は、本件各許諾の内容となっていなかった旨主張す る。
10 イ 後掲各証拠によれば、次の事実が認められる。
(ア) 控訴人らと被控訴人らとの間の承諾書及び合意書の文言 a 控訴人X?、控訴人X?及び控訴人X?作成の承諾書 本件X?書面(控訴人X?作成の承諾書)、本件X?書面(控訴人X?作 成の承諾書)及び本件X?書面(控訴人X?作成の承諾書)には、控訴15 人らが承諾する事項として、
「貴殿(判決注:被控訴人Y)またはその 指定する者が、日本国内外において永久的に本映画を配給・上映また は展示・公共に送信し、または、本映画の複製物(ビデオ、DVD、
または既に知られているその他の媒体またはその後開発される媒体な ど)を販売・貸与すること。」が記載されていた(乙1〜3)「配給」 。
20 とは、
「映画作品のフィルムなどを興行者・系列の映画館にマージンを 取って貸し出すこと。(広辞苑第7版)を意味し、
」 「配給会社」とは、
「製作会社から映画の上映権などを買い付け、映画館への配給を行う 会社。一般の商品流通の過程における卸売に相当する。広告・宣伝も 配給会社が行う。(大辞林第四版)を意味し、
」 「配給収入」とは、「映25 画館への入場料による興行収入のうち、配給会社の取り分。(大辞林 」 第四版)を意味するものとされている。そうすると、上記の承諾書の 20 「配給・上映」は、その通常の意味によれば、映画が商用公開(映画 を視聴する者から料金を徴収すること)されることを含むものと認め られ、これと異なる意味で用いられていることを認めるに足りる証拠 はない。
5 b 控訴人X?及び控訴人X?作成の合意書 本件X?書面(控訴人X?作成の合意書)及び本件X?書面(控訴人X ?作成の合意書)には、公開に関する条項として、「甲(判決注:被控 訴人Y)は、本映画公開前に乙(判決注:控訴人X?又は控訴人X?) に確認を求め、乙は、速やかに確認する。」という条項が記載されてい10 たが、公開から商用公開を除くような記載はなかった(乙4、5)。
(イ) 控訴人X?に対する取材に先立つ承諾書の提示 被控訴人Yと控訴人X?は、取材に先立ち、承諾書について、次のとお りメールを交換した。
被控訴人Yは、控訴人X?に対し、平成28年(2016年)6月8日15 午後4時44分、承諾書の書式を添付して、次のような記載のあるメー ルを送信した。
「当日、承諾書に御署名・御捺印頂きたいので、印鑑をご持参ください ませ。(承諾書の原本は私が持参いたします。) 承諾書を添付致しますので、事前にご一読いただければ幸いです。
20 御不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。」 (「当日」とは、インタビューが行われる6月11日を指す。) 控訴人X?は、被控訴人Yに対し、平成28年(2016年)6月8日 午後7時01分、次のような記載のあるメールを送信した。
「メール有難うございます。
25 11日の場所、承諾書、了解いたしました。(甲10) 」 (ウ) 控訴人らに対する本件映画1の公開に関する告知等 21 被控訴人Yは、控訴人らに対し、平成30年(2018年)9月30 日、本件映画1が同年10月7日に釜山国際映画祭で世界初公開される ことをメールで伝え、平成31年(2019年)2月28日には、本件 映画1が同年4月20日に渋谷のシアター・イメージフォーラムで日本5 初公開され、その後、大阪、名古屋などで上映されることが決定したこ と、同日午後に正式に発表するのでそれまでは友人や家族に伝えること は待ってほしいこと、配給会社から、同日までに、予定されている試写 会の招待状を送ることなどを記載したメールを送信したが(原判決第3 の1?〔原判決35〜39頁〕、控訴人X?につき甲10、控訴人X?につ10 き乙16、23、控訴人X?につき甲11、乙11、16、控訴人X?に つき乙24、控訴人X?につき乙13、16、22)、控訴人らからは、
釜山国際映画祭や日本各地での公開に対して異議は述べられなかった。
ウ 上記イのとおり、控訴人X?、控訴人X?及び控訴人X?が作成した承諾書 には商用公開を前提とした記載があり(前記イ(ア)a)、控訴人X?及び控訴15 人X?が作成した合意書には、公開を前提とする記載があるが商用を除く ような記載はなく(前記イ(ア)b)、控訴人X?は、署名に先立って承諾書の 書式の送付を受けていた(前記イ(イ))。そして、被控訴人Yは、控訴人らに 対し、本件映画1が釜山国際映画祭や日本各地で公開されることを通知し たが、控訴人らからは、異議は述べられなかった(前記イ(ウ)) 控訴人らは、

20 本件映画1を観覧した後、令和元年(2019年)5月30日、本件映画 1の上映の中止を求める記者会見を開催し(原判決第3の1?〔原判決3 9頁〕 。ただし本判決による補正後のもの)、被控訴人らに対し、本件各映 画の公開の停止を求めるようになった。
以上の事実に鑑みると、控訴人らと被控訴人らとの間の承諾書又は合意25 書に基づく合意によりなされた本件各許諾は、本件映画1を商用公開する ことをも含むものであったと認められる。
22 したがって、争点@-3に関し、本件各許諾は詐欺により取り消され又 は錯誤により無効であると認めることはできず、争点Fに関し、被控訴人 Yが、控訴人らを欺罔して取材に応じるという役務の提供をさせたとも認 めらないから、これらの点に関する控訴人らの主張は採用することができ5 ない。
? 前記第2の5?(被控訴人Yに、控訴人X?及び控訴人X?との間の本件事 前確認等条項に違反した債務不履行があるか(争点D))について ア 控訴人X?及び控訴人X?は、映画全体を確認する権利を留保したにもか かわらず、いずれも本件映画1の全体を確認していないから、被控訴人Y10 には、控訴人X?及び控訴人X?との関係で、本件事前確認等条項Bに違反 する債務不履行がある旨主張する。
イ 被控訴人Yに、控訴人X?との間の本件事前確認等条項Bに違反する債 務不履行があるかについて (ア) 被控訴人Yと控訴人X?との間の本件映画1の公開前の経緯は、次の15 とおり認められる。
被控訴人Yは、平成30年5月21日、控訴人X?に対し、合意書に基 づいて映画の中で使用するクリップを送付する旨記載し、本件映画1の うち控訴人X?の取材に係る部分を蔵置したサーバーへのハイパーリン クを記載した電子メールを送信し、控訴人X?は、「拝見して返事を差し20 上げます。」と記載した電子メールを返信した(原判決第3の1?〔原判 決34頁3〜11行目〕。
) 被控訴人Yは、控訴人X?に対し、平成30年9月30日、本件映画1 が同年10月7日に釜山国際映画祭で初公開されることになり、将来的 に日本と韓国での上映がされる可能性がある旨記載した電子メールを25 送信し、平成31年2月28日、本件映画1が同年4月20日に東京都 内において日本公開となることが決まったこと等を連絡する電子メー 23 ルを送信し、被控訴人会社は、控訴人X?に対し、試写会の招待状を送付 し、控訴人X?は、令和元年5月1日、本件映画1を観覧した(原判決第 3の1?イ〔原判決35頁20行目〜36頁6行目〕。
) (イ) 控訴人X?は、上記(ア)のとおり、被控訴人Yから、本件映画1のうち5 控訴人X?の取材に係る部分を蔵置したサーバーへのハイパーリンクを 記載した電子メールの送信を受け、更にその後本件映画1を観覧したが、
その経過において、「本件映画1の全部を公開前に確認する合意であっ たにもかかわらず、その一部を確認したにすぎないので合意に反する」 などの異議を述べることはなかった。
10 (ウ) 以上によると、本件事前確認等条項Bは、映画全体を確認することを 約したものとは認められず、被控訴人Yと控訴人X?との間では、控訴人 X?の取材部分を確認することを約したものと認められる。
したがって、被控訴人Yに、控訴人X?との間の本件事前確認等条項B に違反する債務不履行があったとは認められない。
15 ウ 被控訴人Yに、控訴人X?との間の本件事前確認等条項Bに違反する債 務不履行があるかについて (ア) 被控訴人Yと控訴人X?との間の本件映画1の公開前の経緯は、次の とおり認められる。
a 被控訴人Yは、平成30年5月21日、控訴人X?に対し、合意書に20 基づいて映画の中で使用するクリップを送付する旨記載し、本件映画 1のうち控訴人X?の取材に係る部分を蔵置したサーバーへのハイパ ーリンクを記載した電子メールを送信した(原判決第3の1?〔原判 決34頁12〜20行目〕。
) b 被控訴人Yは、控訴人X?に対し、平成30年9月30日、本件映画25 1が同年10月7日に釜山国際映画祭で初公開されることになり、そ の後日本と韓国での上映がされる可能性がある旨記載した電子メー 24 ルを送信した。
c 控訴人X?は、平成30年10月2日、被控訴人Yに対し、「おめで とうございます!釜山へは行けそうにないですが、ご招待ありがとう ございます。日本で観るのを楽しみにしております。公開前に、確認5 のために私どもが視聴することに合意を結んだのを覚えておられま すか。私どもはインタビューを誤用された経験があるため、これは重 要なことであります。 などと記載した電子メールを返信した。
」 これに 対し、被控訴人Yは、
「5月21日に、映画の中の貴殿の箇所を見てい ただくため、リンク先をメールしております。」などと返信した。控訴10 人X?は、「たぶん、以前のメールはジャンクとして削除されました。
もう一度お送りいただけますでしょうか。 などと送信した。
」 被控訴人 Yは、同年10月2日、
「こちらが貴殿の動画箇所の新しいリンク先で す。…再度、もしあなたが誤った場面があると感じるのであれば、映 画のクレジットの前にメッセージを入れることは可能ですが、少し前15 に映画祭に作品を送ってしまっているため、それをするのは映画祭の 後になります。メッセージをご希望なら、基本的に『X?氏はこの映画 は誤って紹介されていると感じている』となります。…リンクは10 月5日にはずします。」などと記載し、本件映画1のうち控訴人X?の 取材に係る部分を蔵置したサーバーへのハイパーリンクを記載した20 電子メールを送信し、控訴人X?は、ハイパーリンク先の映像を確認し た。
d 控訴人X?は、平成30年10月、被控訴人Yに対し、被控訴人Yが 控訴人らについて「極右」という言葉を使用して言及した韓国の新聞 記事を読み、レッテル貼りをされたと感じたなどとして、釈明を求め25 る旨の電子メールを送信した。被控訴人Yは、これに対し、被控訴人 Y自身は控訴人らなどについて「一部に歴史修正主義者と呼ばれる 25 人々」「いわゆるナショナリストの歴史修正主義者」等と述べたにす 、
ぎず、新聞記者が被控訴人Yが述べたとおりに記事を書くことは保証 しかねるなどと返信した。
e 被控訴人Yは、平成31年2月28日、控訴人X?に対し、本件映画5 1が同年4月20日に東京都内において日本初公開となることが決 まったこと、配給会社から事前の試写会の招待状を送付することを連 絡する電子メールを送信した。控訴人X?は、これに対し、「映画完成 おめでとうございます。招待をありがとうございます。…映画を楽し みにしています。 などと記載した電子メールを返信した。
」 被控訴人会10 社は、控訴人X?に対し、試写会の招待状を送付した。控訴人X?は、
同月4日の試写会に参加した。
f 控訴人X?は、平成31年4月13日、被控訴人Yに対し、本件映画 1を観たこと、控訴人らの側の取材内容を相手側に提示してこれに反 論させている一方、控訴人らの側には反論の機会を与えられておらず、
15 また、控訴人らの側には8人しか取材しておらず、相手側には18人 も取材しており、公正とは程遠いこと、映画全体が、情報操作や一方 的主張に満ちており、控訴人X?が意図していたものと全く違ってい る等として、映画の配給を停止するよう求める旨の電子メールを送信 した。
20 (前記bないしfにつき原判決第3の1?ウ〔原判決36頁8行目〜3 8頁4行目〕) (イ) 上記(ア)のとおり、控訴人X?は、平成30年10月2日、自ら、被控 訴人Yに対し、合意に基づいて映画を公開前に確認する必要がある旨の メールを送付し、被控訴人Yは、本件映画1のうち控訴人X?の取材に係25 る部分を蔵置したサーバーへのハイパーリンクを記載した電子メール を再送信し、控訴人X?は、ハイパーリンク先の映像を確認したが(前記 26 (ア)c)、平成31年4月13日、被控訴人Yに対して本件映画1の配給 を停止するよう求める旨の電子メールを送信する(前記(ア)f)まで、控 訴人X?は、
「本件映画1の全部を公開前に確認する合意であったにもか かわらず、その一部を確認したにすぎないので合意に反する」などの異5 議を述べることはなく、むしろ本件映画1の公開に祝意を示していた (前記(ア)e)。控訴人X?は、平成30年10月、被控訴人Yに対し、被 控訴人Yが控訴人らについて「極右」という言葉を使用して言及した韓 国の新聞記事について釈明を求める旨の電子メールを送信していたか ら(前記(ア)d)、自らの腑に落ちないことがあれば直ちに被控訴人Yに10 問い合わせる状況にあったものと認められるにもかかわらず、本件映画 1の全部を公開前に確認していないことが合意に反するなどの異議を 述べなかったことからすると、本件事前確認等条項Bは、映画全体を確 認することを約したものとは認められず、被控訴人Yと控訴人X?との 間では、控訴人X?の取材部分を確認することを約したものと認められ15 る。
したがって、被控訴人Yに、控訴人X?との間の本件事前確認等条項B に違反した債務不履行があったとは認められない。
? 前記第2の5?(被控訴人らが本件利用映像等5、6を利用して本件映画 1を製作、上映することは、控訴人X?の著作者人格権を侵害するか(争点C))20 について ア 控訴人らは、同一性保持権侵害の被侵害利益は、著作者の名誉感情であ るとし、被控訴人Yが、慰安婦問題というデリケートな問題を扱った本件 利用映像等5の一部を切り出し、音声を削除し、ナレーションを加えるこ とは、控訴人X?が客観的証拠もなく偏った主張を述べているにすぎない25 かのような印象を与えかねないし、また、本件利用映像等6は、控訴人X ?が著作者である本件外部映像等6のうち、日本における人種差別につい 27 てことさらに騒ぎ立てる者がいることを述べた部分のみが利用されてい て、控訴人X?が、日本に人種差別が存在すると指摘すること自体を批判し ているかのような印象を与えかねないから、いずれも通常の著作者であれ ば名誉感情を害されるものであり、控訴人X?の同一性保持権を侵害する5 旨主張する。
イ しかしながら、仮に同一性保持権侵害の被侵害利益に著作者の名誉感情 が含まれるとしても、それによっておよそ一切の改変が著作者の名誉感情 を侵害し、同一性保持権の侵害となると解すべき根拠はなく、著作物の性 質や利用行為の態様等を考慮して、同一性保持権侵害の有無を考慮すべき10 である。
本件利用映像等5、6は、ユーチューブ上の映像である本件外部映像等 5、6の一部である。ユーチューブ上の映像は、無料でいつでもだれでも 閲覧することができ、どの映像を見るかはもとより、映像の全部を見るの か一部を見るのか、映像のどの部分を見るのかを、閲覧者が自由に選択し15 て見ることができるという性質を有する。
本件利用映像等5、6は、本件利用映像等2、3の後、本件利用映像等 4が3秒間表示された後に表示されるものであるところ、本件利用映像等 2、3には、左上部に「YouTube」という表示があり、
「X?´」という著作 者名が表示されており、被控訴人Yは、本件利用映像等5に先立って、イ20 ンターネット上の投稿でビデオを見つけた旨のナレーションを入れてお り、本件映画1のエンドクレジットの「利用した映像及び写真の出所」に、
控訴人X?の氏名、本件外部映像等5、6の題名、ユーチューブに投稿され た動画であることの記載があるから、本件映画1を見る者にとって、本件 外部映像等5、6がユーチューブ上の映像の一部であることは明らかであ25 り、著作者名や題名から本件外部映像等5、6を検索することは容易に可 能である(乙38)。
28 本件利用映像等5、6は、被控訴人Yが慰安婦問題に関心を有するよう になったきっかけとなった動画を作成した人物であり、本件映画1中のイ ンタビューの対象ともなっている控訴人X?がどのような人物であるかを 紹介することを目的とするものであり、控訴人X?の主張を誤って伝えるも5 のであるとは認められない。
その他、原判決第3の9?イないしエ(原判決68頁19行目から70 頁14行目まで) 同?イないしエ 、 (原判決70頁23行目から72頁9行 目まで)に記載された事情も考慮すると、被控訴人らが本件利用映像等5、
6を利用して本件映画1を製作、上映することは、控訴人X?の名誉感情を10 害するとは認められず、本件利用映像等5、6の作成は、いずれも「やむ を得ないと認められる改変」 (著作権法20条2項4号)であり、控訴人X ?の著作者人格権を侵害するものとは認められない。
? 前記第2の5?(本件各利用映像等の利用が引用(著作権法32条1項) として適法か(争点B-2))について15 ア 原判決第3の8(原判決64頁13行目から68頁10行目まで。ただ し、本判決による補正後のもの。)に記載のとおり、本件各利用映像等の利 用は、公正な慣行に合致し、引用(著作権法32条1項)として適法であ ると認められる。
イ この点に関して、控訴人X?及び控訴人X?は、被控訴人らが本件各利用20 映像等を本件映画1に利用した目的は、控訴人X?の見解を紹介する目的と いうより、商用目的であるから、公正な慣行に合致しない旨主張する。
しかし、そもそも、投稿した動画を商用目的で利用することが許されな いとの慣行の存在を認めることはできないし、本件に関していえば、本件 映画1を映画館で上映することは、被控訴人Yと控訴人らとの間の合意に25 反するものとは認められないから、本件映画1が映画館で上映されたこと をもって、本件各利用映像等の利用が直ちに公正な慣行に合致しないとは 29 いえない。また、原判決第3の8(原判決64頁13行目から68頁10 行目まで。ただし、本判決による補正後のもの。)に記載のとおり、被控訴 人らが本件各利用映像等を本件映画1に利用した目的は、控訴人X?がど のような人物であるかということやその行動を紹介、参照、批評する目的5 であると認められるのであって、本件映画1は、もともと営利を目的とし て制作されたものではないし、専ら営利を目的として上映されているもの とは認められないものである。このような本件における利用態様をもって 本件各利用映像等の引用を認めることが、直ちに、ユーチューブ等に投稿 されている動画を営利目的の商用映画に利用することを広く許容するこ10 とにつながることはないというべきである。
したがって、控訴人X?及び控訴人X?の上記主張は採用することができ ない。
ウ 控訴人らは、本件利用映像等2及び本件利用映像等3におけるような態 様の表示は、たまたま映り込んでいるという程度のものであって、視聴者15 が注意して見なければ見逃すようなものであり、本件利用映像等2及び3 の題名は、本件映画1の映像等から認識することが極めて困難であり、
「明 示」に足りないし、ユーチューブに投稿した動画であることが分かりさえ すれば出所の明示に足りるというのは、不当であって、通常行われている エンドロールでのクレジット表示又は利用部分における表示のみをもって20 視聴者が容易に出所を認識できる場合に、出所の明示があるといえるとこ ろ、本件利用映像等2及び3にはそのような出所の明示がないと主張する。
著作物を引用するに際しては、著作物の出所は、その複製又は利用の態 様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならな いとされているところ(著作権法48条1項柱書、同項1号)、合理的と認25 められる方法及び程度により明示されているか否かは、実際に行われた出 所表示の内容や態様、出所の表示から元の著作物にたどり着くことが可能 30 な程度に出所を特定しているか否かを考慮して決められるべきである。
これを本件についてみるに、本件利用映像等2は、ユーチューブの映像 である本件外部映像等2を利用するものであり(本件利用映像等2の左上 部には、
「YouTube」という表示があり、ユーチューブの映像を利用してい5 )「Traveling (省略)A Japan bound to the Land ることは明らかである。、
of the Rising Sun April 2012」という表題の先頭の「Traveling」の部分が 切れて見えないが、表題のその余の部分は表示されており、また、
「X?´」 という著作者名は表示されており、さらに、
「A」という控訴人X?のユーチ ューブ上の名称も大きく表示されている。そして、
「A」と表題の最後の部10 分の「April 2012」によりユーチューブの検索をする場合、及び「X?´」 と「April 2012」によりユーチューブの検索をする場合には、いずれも、
本件外部映像等2がトップに表示され、本件外部映像等2にたどり着くこ とができる。さらに、
「X?´」によりユーチューブの検索をすると、控訴人 X?のチャンネルが表示され、そのリストの中から本件外部映像等2にた15 どり着くことができる(乙38)。
また、本件利用映像等3は、ユーチューブの映像である本件外部映像等 3を利用するものであり(本件利用映像等3の左上部には、
「YouTube」と いう表示があり、ユーチューブの映像を利用していることは明らかであ )「Comfort Women statue vs. the Mayor of Osaka」という表題と「X る。、
20 ?´」という著作者名は表示されており、これらの表題の一部や著作者名を 用いて本件外部映像等2にたどり着くことができる(乙38)。
そうすると、本件利用映像等2及び3は、いずれも利用の態様に応じ合 理的と認められる方法及び程度により、著作物の出所が明示されているも のといえるから、著作権法48条1項に適合するものと認められ、引用と25 して適法なものであるというべきである。
したがって、控訴人らの上記主張は採用することができない。
31 ? 前記第2の5?(エンドロールが削除された本件映画1のお正月韓国SB S放送版及び予告編(韓国版)による本件各利用映像等の利用が本件各利用 映像等の著作権を侵害することにつき、被控訴人らは責任を負うか(争点I)) について5 控訴人らは、映画「主戦場」お正月韓国SBS放送版及び予告編(韓国版) ではエンドロールが削除されていたことに関し、仮にこの削除について被控 訴人らは承諾も関与もしていないとしても、被控訴人会社は、本件映画を韓 国のテレビ局及び配給会社に配給することにより利益を上げており、被控訴 人会社は、韓国のテレビ局及び配給会社に対して、本件映画を、被控訴人会10 社が編集することを可能とする契約により配給しているので、お正月韓国S BS放送版及び予告編(韓国版)を管理しているといえるから、エンドロー ルのクレジット表示を削除した著作権法上の主体は、被控訴人会社であると 評価されるべきである旨主張する。
しかしながら、仮に、映画「主戦場」お正月韓国SBS放送版及び予告編15 (韓国版)でエンドロールが削除されていたこと、被控訴人会社が本件映画 を韓国SBSテレビ及び韓国の配給会社に有償で配給したことが事実である としても、そのことから直ちに被控訴人会社が映画「主戦場」お正月韓国S BS放送版及び予告編(韓国版)の放送や編集の仕方まで管理しているとは いえず、また上記管理を認めるに足りる証拠はないから、被控訴人会社をエ20 ンドロールを削除した主体であると評価することはできない。
したがって、エンドロールが削除された本件映画1のお正月韓国SBS放 送版及び予告編(韓国版)による本件各利用映像等の利用が本件各利用映像 等の著作権を侵害することにつき、被控訴人らは責任を負う理由はないとい うべきである。
25 4 請求の成否 ? 控訴人らは、その他縷々主張するが、それらの主張はいずれも理由がない。
32 ? 以上によれば、各争点に関する結論は、次のとおりである。
ア 被控訴人らが本件各映像を利用して本件映画1を製作、上映することは、
控訴人らの著作権、肖像権を侵害し、また、控訴人X?のパブリシティ権を 侵害するか(争点@)について5 本件各映像の使用につき本件各許諾がされたところ、本件各許諾は詐欺 により取り消され又は錯誤により無効であるものとは認められず(争点@ -3) 本件各許諾が本件規定に従い撤回されたとも認められないため 、 (争 点@-4)、本件各許諾がされたという被控訴人らの主張(抗弁)が認めら れる。
10 したがって、控訴人らが本件各映像の著作権者であるか(争点@-1)、
本件予告動画が控訴人X?の肖像の顧客吸引力を利用しているものか(争 点@-2)にかかわらず、被控訴人らが本件各映像を利用して本件映画1 を製作、上映することは、控訴人らの著作権、肖像権を侵害するとは認め られず、また、控訴人X?のパブリシティ権を侵害するとは認められない。
15 イ 被控訴人らが本件各映像を利用して本件映画1を製作、上映することは、
控訴人らの名誉権(声望)を侵害し、また、著作者人格権(みなし著作者 人格権)を侵害するか(争点A)について 本件各映像を利用した本件映画1の製作、上映により、控訴人らの社会 的評価が低下したとは認められず(争点A-1) 本件各表現は違法性を欠 、
20 くものであり(争点A-2) 、著作者である控訴人らの名誉、声望を害する 方法により本件各映像を利用するものとも認められない(争点A-4)。
したがって、控訴人らが本件各映像の著作者であるかどうか(争点A- 3)にかかわらず、被控訴人らが本件各映像を利用して本件映画1を製作、
上映することは、控訴人らの名誉権(声望)を侵害するとは認められず、
25 また、著作者人格権(みなし著作者人格権)を侵害するとは認められない。
ウ 被控訴人らが本件各利用映像等を利用して本件映画1を製作、上映する 33 ことは、控訴人X?及び控訴人X?の著作権を侵害するか(争点B)につい て 本件各利用映像等の利用は引用として適法であると認められる(争点B -2)ため、被控訴人らが本件各利用映像等を利用して本件映画1を製作、
5 上映することは、控訴人X?及び控訴人X?の著作権を侵害するとは認めら れない。
エ 被控訴人らが本件利用映像等5、6を利用して本件映画1を製作、上映 することは、控訴人X?の著作者人格権(同一性保持権、みなし著作者人格 権)を侵害するか(争点C)について10 被控訴人らが本件利用映像等5、6を利用して本件映画1を製作、上映 することは、控訴人X?の名誉又は声望を害する方法による利用であると は認められず、「やむを得ないと認められる改変」(著作権法20条2項4 号)に該当すると認められるから、控訴人X?の著作者人格権(同一性保持 権、みなし著作者人格権)を侵害するとは認められない。
15 オ 被控訴人Yに、控訴人X?及び控訴人X?との間の本件事前確認等条項に 違反した債務不履行があるか(争点D)について 被控訴人Yにそのような債務不履行があるとは認められない。
カ 被控訴人Yが、控訴人らを欺罔して取材に応じるという役務の提供をさ せたか(争点F)について20 被控訴人Yが、控訴人らを欺罔して取材に応じるという役務の提供をさ せたとは認められない。
キ 本件映画2の譲渡、貸与等により控訴人らの肖像権、名誉権(声望)が 侵害され、控訴人らはこれにより被控訴人Yにアマゾンに対する意思表示 をすることを請求できるか(争点H)について25 本件映画2の譲渡、貸与等により控訴人らの肖像権、名誉権(声望)が 侵害されたとは認められないから、控訴人らは、被控訴人Yに対し、アマ 34 ゾンに対する意思表示をすることを請求することはできない。
ク エンドロールが削除された本件映画1のお正月韓国SBS放送版及び予 告編(韓国版)による本件各利用映像等の利用が本件各利用映像等の著作 権を侵害することにつき、被控訴人らは責任を負うか(争点I)について5 被控訴人らがそのような責任を負うとは認められない。
? 以上のとおり、控訴人らの請求はいずれも理由がない。
5 結論 よって、控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴 は理由がないからいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。
追加
15裁判長裁判官東海林保20裁判官中平健2535 裁判官都野道紀536 別紙代理人目録控訴人ら訴訟代理人弁護士高池勝彦青山定聖5荒木田修上野晃尾崎幸廣樫八重真勝俣幸洋10田中平八田中禎人田辺善彦中島繁樹中野浩和15中間貴志馬場正裕浜田正夫原洋司二村豈則20堀健造牧野芳樹増田次郎松本藤一三ツ角直正25森統一横山賢司37 被控訴人ら訴訟代理人弁護士岩井信小畑明彦前原一輝原田學植5韓泰英奈良泰明以上38