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事件 令和 3年 (ワ) 5988号 発信者情報開示請求事件
5
原告 P1
同 訴訟代理人弁護士出光恭介
同 佐藤隆志 10
被告 エックスサーバー株式会社
同 代表者代表取締役
同 訴訟代理人弁護士和田敦史
裁判所 大阪地方裁判所
判決言渡日 2022/03/31
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 15 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
請求
主文同旨20 第2 事案の概要 1 本件は、原告が、氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)が別紙投稿記 事目録記載の記事(以下「本件記事」という。)を被告の管理するサーバを使用し てウェブサイトに投稿したことにより、原告の名誉権及び名誉感情並びに著作権(複 製権、公衆送信権(送信可能化権を含む。))及び著作者人格権が侵害されたこと25 は明らかであると主張して、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任 の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づ 1 き、別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示 を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨に より容易に認められる事実) 5 (1) 原告は、「P1」の名称で活動する漫画家、イラストレーターである。
被告は、電気通信事業等を目的とする株式会社であり、「特定電気通信役務提供 者」(法2条3号)に該当する。
(2) 原告は、令和2年6月頃、カバー株式会社(以下「カバー社」という。)と の間で、カバー社が運営するバーチャルYouTuber(Vtuber。2D又は3Dのキャラクタ10 ーを使って活動しているYouTuber)の事務所又はグループである「ホロライブ」内 のプロジェクトである「ホロライブ・オルタナティブ」に関し、長期的、継続的な 漫画制作業務に係る契約(以下「本件契約」という。)を締結したが、本件契約は、
令和3年2月22日、終了した(甲7〜9)。
(3) 本件投稿者は、その管理するインターネット上の「ha-navi」と題するサイ15 ト(以下「本件サイト」という。)において、令和3年2月22日、本件記事を投 稿した(以下「本件投稿」という。)。本件記事の具体的内容は、別紙投稿記事目 録記載のとおり(記事の内容につき、同目録記載の項順に「本件情報1」などとい う。)である(甲1の1、1の3〜1の12)。
(4) 本件投稿は、「特定電気通信」(法2条1号)に該当し、被告は、本件投稿20 に関し、「開示関係役務提供者」(法4条1項柱書)に該当する。また、被告は、
本件投稿者の本件投稿に係る本件発信者情報を保有している。
3 争点 (1) 名誉権及び名誉感情侵害の明白性(争点1) (2) 著作権侵害の明白性(争点2)25 ア 著作物性の有無等(争点2-1) イ 「引用による利用」該当性(争点2-2) 2 (3) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3)
当事者の主張
1 名誉権及び名誉感情侵害の明白性(争点1) (原告の主張) 5 (1) 本件情報1は、インターネット掲示板「ニコニコ大百科」の「カバー社につ いて語るスレ」と題するスレッド(以下「本件スレッド」という。)に投稿された ものを本件投稿者が本件サイトに転載したものであり、その内容は、原告がカバー 社から本件契約に係る漫画制作業務を受託する際に、両者間で金銭的な条件につい て合意していたにもかかわらず、事後的に合意を反故にして、後出しで「思ったよ10 り儲かりそうだからもっと報酬を上げてほしい」などと不平不満を述べて条件交渉 をする人物である旨の事実を摘示するものである。また、本件情報2は、転載元で ある本件スレッドの URL を貼付した上で、「金でもめたって事やな。そういうのを 表に出すなよ。」などと、閲覧者に対して本件情報1の記載内容が真実であるとの 印象を与えるものである。さらに、本件情報3は、原告について「ホロライブ運営15 が「公式マンガ家としてやるなら、過去の当社キャラクターを使用したエロ漫画を 排除してほしい」という要求は理解できるはずだけど」などと述べて、閲覧者に対 して本件情報1及び2の摘示事実が真実であるとの印象を与えるものである。
本件情報1は、それのみでも原告の社会的評価を低下させるものであるが、本件 投稿者は、本件情報1を本件サイトに転載し、さらに、本件情報2及び3の書込み20 を行うことによってその内容を補強し、その他の本件情報4〜13等も多数転載す ることで、元の内容をより効果的に認識し、把握できるようにしている。したがっ て、本件情報1〜3は、低下した評価を改めて喚起し一層強固なものとすることに より社会的評価をより低下させる働きをするものである。
(2) 違法性阻却事由の不存在について25 次のとおり、本件記事には違法性阻却事由が存在しない。
ア 真実性の不存在 3 本件情報1〜3によって摘示された事実は、その重要な部分を含む大半が真実で はない。すなわち、カバー社が原告作成のイラスト、漫画等の公開を取り止めたこ とや本件契約が解消されたことの理由は、専らカバー社の都合によるものであって、
納期や報酬の配分等をめぐる問題はなく、原告が自己の報酬に不満を述べるなどし 5 てトラブルになった事実は一切存在しない。
イ 公共の利害及び公益を図る目的ではないこと 本件情報1〜3は、カバー社が本件契約を一方的に破棄し漫画及びイラストの公 開を取り止めた理由や事情について述べられたものであり、一般の漫画家と一般の 私企業との間の契約関係等についての事実の摘示がされたものであるから、公共の10 利害に関するものでなく、公益を図る目的によるものでもないことは明らかである。
(被告の主張) (1) 原告とカバー社が本件契約を解消したことは客観的な事実であり、仮に報 酬等に関する意見の相違が本件契約解消の背景にあるとしても、それが不当な行為 を行ったとの印象を与えるものではない。
15 また、そもそも、本件投稿を含め、周囲が原告とカバー社との本件契約の解消に ついて取り上げるようになったのは、原告自身が両者間の契約トラブルを想起させ る投稿を行ったからにほかならず、本件情報1〜3も、原告側からの発表を受け、
その背景事情を推測して感想を述べているにすぎない。本件情報1〜3の内容、形 式に照らせば、これを目にする者は、そのような前提を理解した上で閲読するはず20 であり、個人的感想を記載したにすぎない本件情報1〜3が、原告の社会的評価に 影響を及ぼすことはない。
(2) 違法性阻却事由の存在について 本件情報1〜3が原告の社会的評価に影響を及ぼすとしても、この問題は社会的 な関心事となっており、事実の公共性が認められる。公共の利害に関する事項につ25 いては、特段の事情のない限り、公益目的の存在が推認されることから、違法性阻 却事由が存在する。
4 2 著作物性の有無等(争点2-1) (原告の主張) 本件情報4〜13は、いずれも原告が制作し、自らのTwitterアカウントやYouTube チャンネルにアップロードしたイラスト、動画、文章等であり、原告の思想又は感 5 情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術等の範囲に属する原告の著 作物である。
被告は、本件情報4〜13で取り上げられているイラストなどは、いわゆる二次 創作作品であって、その権利が原告に帰属するとの証明がない旨を主張する。しか し、本件情報6のイラストは、カバー社が運営する「ホロライブ」のキャラクター10 又はVtuberである宝鐘マリン(以下「本件イラスト」という。)を描いたものでは あるが、キャラクター自体は抽象的概念であって、それ自体が思想又は感情を創作 的に表現したものとはいえないから、そもそも著作物に当たらない。また、ホロラ イブの動画、イラスト等のどのシーンにおいても、本件イラストの元となるシーン 等は存在しないから、本件イラストが、カバー社による具体的な表現に対して著作15 権侵害を構成するものではない。
以上から、本件情報4〜13は、いずれも原告の著作物に当たる。
(被告の主張) 本件記事で引用している原告のTwitterにおける投稿が著作物に当たるとの主張 は争う。
20 本件情報4〜13で取り上げているイラストなどは、いわゆる二次創作作品と呼 ばれるものであり、その権利が原告に帰属するとの証明がない。
3 「引用による利用」該当性(争点2-2) (被告の主張) 本件情報4〜13は、原告のTwitterアカウントを明示し、URLリンクを貼ってあ25 る上、本件記事における意見に必要な範囲で引用したものであることから、「引用 による利用」に当たる。
5 (原告の主張) 本件投稿者は、原告のTwitterでの投稿を大量に転載しているところ、これらは、
「公正な慣行に合致」するものではなく、また、報道、批評、研究その他の「引用 の目的上正当な範囲内」で行われたものでもない。そして、原告の著作物が質及び 5 量ともに主であり、本件投稿者自身による投稿は従の関係に過ぎない。
したがって、「引用による利用」には当たらない。
4 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3) (原告の主張) 原告は、本件投稿者に対し、不法行為に基づく損害賠償等を求めることを予定し10 ている。そのためには、本件発信者情報が必要であって、本件発信者情報の開示を 求める正当な理由がある。
(被告の主張) 争う。
当裁判所の判断
15 1 前提事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められ る。
(1) 原告は、令和2年6月頃、カバー社との間で本件契約を締結し、令和3年2 月22日、本件契約は終了した。
(2) 原告は、同日、Twitter 上に、「ここ半年余りカバーさんの企画に尽力しま20 したが、再三にわたり企業としてあり得ない対応を受けましたので、金輪際先方と の関りは持ちません。」、「ホロ関係全部リムーブしてメンバーも解除しました」、
「ふざけてるよマジで」などと投稿した(甲17の1・2)。
(3) 原告の関係者は、同日から翌23日にかけて、ビリビリ動画(中国の動画共 有サイト)において、原告、カバー社及びホロライブに関する生配信をした(甲225 0、21)。
(4) 本件投稿者は、同月22日、本件投稿をした(なお、一部は同月23日頃に 6 追記された可能性がある。甲1の1)。
2 名誉権及び名誉感情侵害の明白性(争点1)について (1) 名誉権及び名誉感情侵害について ア 前提事実(3)並びに証拠(甲1の1)及び弁論の全趣旨によれば、本件情報1 5 〜3を含む本件記事は、標題を「【炎上】ホロライブ公式漫画家“P1”「金輪際 ホロライブに関わりたくない!企業としてありえない」ホロライブ・オルタナティ ブマリン船長P1」とし、その内容を、原告のツイッターの投稿内容(本件情報4 等)を転載した上で、「2021年2/22。ホロライブの公式マンガ家のP1氏 が、「金輪際ホロライブに関わりたくない」「企業としてありえない対応を受けた」10 などと不満をぶちまけた。」、「【2/23追記】P1氏がブチギレた理由が判明 P1氏は、ビリビリ動画で代理スタッフを使って生放送をしており、その配信中に 今回の件について事情説明があった(省略)。くわしくは記事の真ん中らへんで、
動画と画像つきでくわしく解説している。」などとするものであると認められるか ら、全体としてみると、原告が、ホロライブの対応に激怒していることやその原因15 等について記載されたものであるといえる。
証拠(甲24の1、乙1)及び弁論の全趣旨によれば、本件情報1は、氏名不詳 の第三者が、インターネット掲示板「ニコニコ大百科」のスレッドに投稿した記事 を本件投稿者が本件サイトに転載したものであることが認められる。本件情報1は、
本件記事中において、原告が「ホロライブ・オルタナティブ」のマンガ版を担当す20 ることになっていた旨、原告が影響力のある漫画家であり、原告が今回ホロライブ を批判したことが Twitter でトレンド入りしていた旨、原告のビリビリ公式動画で、
ホロライブを批判する動画をアップし、今回の件について説明した旨を記載した上 で、ビリビリ動画の画像(本件情報10)を挿入した後に掲載されている(甲1の 1、1の9)。また、本件情報1には、原告のビリビリ生放送によると、本件契約25 後にホロメン(ホロライブ所属のメンバーの意と解される。)の同人誌を描いても 良いかと聞いたらなるべく控えて欲しいと言われた旨、ホロライブ・オルタナティ 7 ブが形になると、思っていた以上に反響が大きく、原告が考えていた以上にホロラ イブの市場が大きいことが分かり、原告の取り分が少ないように感じたのでカバー 社に交渉したがダメだった旨、今後のホロライブ・オルタナティブの取り分を何% か貰う権利があると思ったが聞き入れてもらえなかった旨が記載されている。
5 本件情報2は、本件情報1の直後に引き続き掲載されたもので、本件情報1の記 載内容と同趣旨の内容を記載し、「金でもめたってことやな。そういうの表にだす なよ。」などと記載されている(甲1の1)。
本件情報3は、原告の Twitter での投稿内容(本件情報13)を転載した上で、
原告はバカではなさそうで、ホロライブの運営が「公式マンガ家としてやるなら、
10 過去の当社キャラクターを使用したエロ漫画を削除してほしい」という要求は理解 できるはずである旨が記載されている(甲1の1)。
イ 本件情報1〜3の内容及び前記アのような本件記事の構成や内容等に照らす と、一般読者(閲覧者)の普通の注意と読み方を基準として判断した場合、本件情 報1は、ホロライブ公式の漫画家を務めていた原告が、ホロライブの対応に激怒し15 て Twitter やビリビリ動画でホロライブを批判したが、原告のビリビリ公式動画に おいて原告の関係者が説明をした内容によれば、原告が激怒した原因は、原告が、
本件契約後に、カバー社に対し、ホロメンの同人誌を描いても良いかと聞いたらな るべく控えて欲しいと言われたこと、ホロライブ・オルタナティブの反響の大きさ やホロライブ市場の大きさを考慮すると、原告の取り分が少ないように感じたので、
20 カバー社に交渉したが応じてもらえなかったこと、今後のホロライブ・オルタナテ ィブの取り分を何%か貰う権利があると思ったが聞き入れられなかったことなどに あることを摘示するものであり、閲覧者に対し、原告は、いったん成立した契約内 容の条件変更を求め、それが聞き入れられないと激怒し、合理的な理由なく一方的 に相手方を非難する理不尽な人物であるとの印象を与えるものである。また、本件25 情報2は、本件情報1で摘示された原告が激怒した原因のうち、専ら金銭トラブル が原因であること摘示するものであり、閲覧者に対し、相手方に落ち度がないこと 8 や、原告が理不尽な人物であるとの印象をより一層強く与えるものである。さらに、
本件情報3は、本件情報1で摘示された事実と関連して、カバー社が要求した内容 は正当なものであることを摘示するものであり、閲覧者に対し、原告は、カバー社 の正当な要求に対し、逆上して相手方を非難する理不尽な人物であるとの印象をよ 5 り一層強く与えるものである。そうすると、本件情報1が摘示する事実は、それ自 体で原告の社会的評価を低下させ、また、社会通念上許容される限度を超えて原告 を侮辱するものと認められることに加え、本件情報2及び3が摘示する事実によっ て、低下した原告の社会的評価を一層強固なものとし、また、侮辱の程度をより高 めるものと認められる。
10 したがって、本件情報1〜3が摘示する事実が、原告の名誉権及び名誉感情を侵 害したことは明らかであるということができる。
ウ これに対し、被告は、報酬等に関する意見の相違が本件契約解消の背景にあ ったことが不当な行為を行ったとの印象を与えるものではないこと、原告自身がカ バー社との契約トラブルを想起させる投稿を行ったことを契機としていること、本15 件記事は、原告側の発表を受け、その背景事情を推測して感想を述べているにすぎ ないことを指摘して、本件投稿が原告の社会的評価に影響を及ぼすことはない旨を 主張する。
しかし、本件情報1〜3は、原告の関係者が、原告がホロライブの対応に激怒し た原因について、原告が報酬等の契約内容の事後的な変更を求めたが聞き入れられ20 なかったことにあることを公式に発表したことを摘示するもので、報酬等に関する 意見の相違を摘示するものではないし、本件投稿者が感想を述べているにすぎない ものでもない。また、本件情報1〜3が摘示する事実は、原告が、合理的な理由な く激怒し、一方的に相手方を非難する理不尽な人物であるとの印象を与えるもので あって、原告の社会的評価に影響を及ぼすものと評価できる。したがって、被告の25 主張は採用できない。
(2) 違法性阻却事由の有無について 9 ア 証拠(甲9)及び弁論の全趣旨によれば、本件契約が解消された原因は、カ バー社の都合により、カバー社が原告作成のイラスト等の公開を取り止める決定を したことにあるものと認められ、本件情報1〜3が摘示する事実は、その主要な部 分において真実であるとは認められず、その他、本件投稿について違法性阻却事由 5 の存在をうかがわせるような事情を認めるに足りる証拠はない。
イ これに対し、被告は、原告とカバー社との契約トラブルは社会的な関心事と なっており、事実の公共性が認められ、公共の利害に関する事項については、特段 の事情のない限り、公益目的の存在が推認されることから、違法性阻却事由が存在 する旨を主張する。
10 しかし、公表事実の公共利害関係性は、摘示された事実自体の内容及び性質に照 らして客観的に判断されるべきものであるところ、本件情報1〜3で摘示された事 実は、原告とカバー社との私的契約のトラブルに関するものであり、社会的な関心 事になっていることを考慮したとしても、公共利害関係性の要件を充足するとは認 められない。
15 したがって、被告の主張は採用できない。
(3) 以上によれば、少なくとも、本件情報1〜3が摘示する事実によって、原告 の名誉権及び名誉感情が侵害されたことが明らかであるといえる。
3 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3)について 弁論の全趣旨によれば、原告は、本件投稿者に対し、不法行為に基づく損害賠償20 等を求めることを予定していることが認められるから、原告には本件発信者情報の 開示を受けるべき正当な理由があるといえる。また、前提事実(4)記載のとおり、被 告は、本件投稿に関し、「開示関係役務提供者」に該当する。
したがって、原告は、被告に対し、法4条1項に基づき、本件発信者情報の開示 を求めることができる。
25 4 結論 以上から、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求は理由がある 10 から認容することとし、主文のとおり判決する。
追加
5裁判長裁判官武宮英子10裁判官杉浦一輝15裁判官峯健一郎2011 (別紙)発信者情報目録別紙投稿記事目録記載の閲覧用URLに含まれるドメインが設定されているサーバ5領域の契約者に関する情報であって、以下のもの。
1氏名又は名称2住所3電話番号4メールアドレス10以上12 (別紙)投稿記事目録閲覧用URLhttps://ha-navi.com/holo-mi5投稿日時令和3年2月22日IPアドレス183.90.238.5ネットワークセグメント183.90.238.0-183.90.238.255投稿内容の標題【炎上】ホロライブ公式漫画家“P1”「金輪際ホロライブに関わりたくない!企業としてありえない」ホロライブ・オルタナティブマリン船長10P1174009ななしのよっしん2021/02/23(火)01:39:48ID:keYP3UHp+OP1ビリビリ生放送によると15@本人じゃなく代理スタッフが放送A契約後にホロメンの同人誌を書いても良いかと聞いたらなるべく控えて欲しいと言われた(禁止された訳ではない)Bいざオルタが形になって(今のMVがYouTubeに流れた)ら思ってた以上に反響が大きかった20C自分が考えていた以上にホロライブの市場が大きい事が分かったD自分の取り分が少ないように感じたのでカバーに交渉したがダメだったE今後のオルタの取り分を何%か貰う権利があると思ったが聞き入れて貰えなかった252P1のビリビリ生放送によると、
・ビリビリ動画はP1ではなく、中国の代理スタッフが放送している13 ・ホロライブと契約後、「ホロメンの同人誌を書いてもいいか」と聞いたら、なるべく控えてほしいと言われた・『ホロライブ・オルタナティブ』が発表されて、思ったより反響が大きかった・自分が考えていた以上に、ホロライブの市場が大きかった5・P1氏が、自分の取り分が少ないとカバーにお金の交渉をしたがダメだった・ホロライブの公式マンガ『ホロライブ・オルタナティブ』の著作権料を何%かもらう権利があると言ったが、聞いてくれなかったhttps://dic.nicovideo.jp/b/a/カバー株式会社/73981-10金でもめたって事やな。そういうのを表にだすなよ。マリン船長にうらみでもあるのか?3こういうの見るとバカじゃなさそうだけど、同人誌が法律的に【グレーゾーン】ってのも分かってるみたい。
15じゃあホロライブ運営が「公式マンガ家としてやるなら、過去の当社キャラクターを使用したエロ漫画を削除してほしい」という要求は理解できるはずだけど4〜13は、それぞれ、別紙甲1の3から別紙甲1の12各記載の記事のとおり(ただし、別紙甲1の3ないし別紙甲1の5、別紙甲1の7、別紙甲1の8、別紙20甲1の11及び別紙甲1の12の「P1」のアカウント名とシルクハットを着帽した動物のイラストのアイコンがある記事、別紙甲1の6の原告が自らのYouTubeチャンネルにアップロードした画像、別紙甲1の10の原告が宝鐘マリン(ホロライブのVtuber)のYouTubeの動画にコメントした際の文章、並びに、別紙甲1の9の原告が自らのビリビリ動画チャンネルにアップロードした画像)25以上(別紙甲号証省略)14