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事件 令和 3年 (ワ) 6266号 著作権侵害等に基づく発信者情報開示請求事件
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原告A (以下「原告A」という。)
原告B (以下「原告B」という。) 10 上記両名訴訟代理人弁護士 齋藤理央
被告 株式会社TOKAIコミュニケーションズ (以下「被告TOKAI」という。)
同訴訟代理人弁護士 松尾栄蔵
同 村上諭志 15 同星野公紀
同訴訟復代理人弁護士 溝端俊介
被告株式会社NTTドコモ (以下「被告ドコモ」という。)
同訴訟代理人弁護士 渡邉峻 20 主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求 25 1 被告TOKAIは、原告らに対し、別紙発信者情報目録記載1の各情報を開 示せよ。 12 被告ドコモは、原告らに対し、別紙発信者情報目録記載2の各情報を開示せ よ。 第2 事案の概要等 1 事案の要旨 5 本件は、原告らが、ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ば れるメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)において、氏名 不詳者により、原告Aが著作権を、原告Bが著作権法28条に基づく原著作者 の権利をそれぞれ有する別紙原告画像目録記載1の画像(以下「本件原告画像」 という。)を複製して作成された同目録記載2のプロフィール画像(以下「本 10 件原告プロフィール画像」という。)含む別紙投稿記事目録記載のツイートが 無断で投稿されたことにより、本件原告画像に係る原告らの著作権(送信可能 化権)が侵害され、かつ、原告Aの名誉が毀損されたことが明らかであると主 張して、経由プロバイダである被告らに対し、特定電気通信役務提供者の損害 賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制 15 限法」という。)4条1項に基づき、被告TOKAIに対しては別紙発信者情 報目録記載1の情報(以下「本件発信者情報1」という。)の開示を、被告ド コモに対しては同目録記載2の情報(以下「本件発信者情報2」といい、本件 発信者情報1と合わせて単に「本件発信者情報」という。)の開示を求める事 案である。 20 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠(以下、書証番号は特 記しない限り枝番を含む。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実) (1) 当事者
原告らは、いずれもアニメーターとして活動する者であり、夫婦である (甲5、13)。 25 被告らは、いずれもインターネットサービスプロバイダ事業を営む株式会 社である。 2(2) 原告らによる本件原告画像の作成等 ア 原告Bは、配偶者である原告Aと共に焼肉店を訪れた際、原告Aを被写 体として、食事の様子を写真撮影した(以下、この写真を「本件原告写真」 という。 。原告Aは、スマートフォンのアプリケーションを利用して、本 ) 5 件原告写真に写った原告Aの顔の部分に上書きするように、指で顔のイラ ストを描いて、本件原告画像を作成した。(甲1、5、13) イ 原告Aは、本件原告画像を、自身のツイッターアカウントのプロフィー ル画像として使用している。このプロフィール画像は、ツイッターのタイ ムライン(個々のツイートが時系列順に表示されるページをいう。)上は、 10 本件原告画像のうち顔から上半身に掛けての部分を中心に円形にトリミン グされて成る画像(本件原告プロフィール画像)として表示される。(甲 2ないし5、10ないし12) (3) 氏名不詳者によるツイートの投稿 ア ユーザー名を「C」とする別紙アカウント目録記載のツイッターのアカ 15 ウント(以下「本件アカウント」という。)において、別紙投稿記事目録 記載1及び2の各「投稿日時」欄記載の日時(日本標準時。以下「JST」 という。なお、24時制で表記している。)に、それぞれ、同目録記載1 及び2の各「投稿内容」欄記載のとおりのツイートが投稿された(以下、 前者を「本件ツイート1」、後者を「本件ツイート2」といい、これらを 20 「本件各ツイート」と総称する。。 ) イ 本件ツイート1には、別紙投稿記事目録記載3(1)の画像(以下「本件 投稿画像1」という。)が添付されている。本件投稿画像1は原告Aのツ イートをスクリーンショットとして撮影したものであり、その中には、本 件原告プロフィール画像が3か所表示されている(甲3、4)。 25 また、本件ツイート2には、同目録記載3(2)の画像(以下「本件投稿 画像2」といい、本件投稿画像1と併せて「本件各投稿画像」という。) 3が添付されている。本件投稿画像2も、原告Aのツイートをスクリーンシ ョットとして撮影したものであり、その中には、本件原告プロフィール画 像が1か所表示されている(甲10ないし12、弁論の全趣旨)。 ウ 本件各ツイートは、遅くとも令和2年11月14日までに削除された 5 (甲17)。 (4) 被告らによる本件発信者情報の保有
被告TOKAIは、本件発信者情報1を、被告ドコモは本件発信者情報2 をそれぞれ保有している。 3 争点 10 (1) 原告らの権利が侵害されたことが明らかであるか(争点1) ア 本件ツイート1の投稿による権利侵害の明白性(争点1−1) イ 本件ツイート2の投稿による権利侵害の明白性(争点1−2) (2) 本件発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか(争 点2) 15 (3) 被告らが「開示関係役務提供者」に該当するか(争点3) (4) 本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点4) 第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(原告らの権利が侵害されたことが明らかであるか)について (1) 争点1−1(本件ツイート1の投稿による権利侵害の明白性)について 20 (原告らの主張) ア 本件原告写真及び本件原告画像の著作物性及び著作権者 (ア) 本件原告写真は、撮影者である原告Bが、あごに右手を当てて肉が焼 けたかどうかをしげしげと眺めつつ、左手に持ったトングで肉を裏返そ うとしている原告Aの様子を写真全体の上半分に入るように配置するな 25 ど、夫婦の楽しい食事の風景や雰囲気を表現できるように写真全体の構 図を工夫するとともに、原告Aがトングで肉をつかんだ瞬間というシャ 4ッターチャンスを逃さずに撮影したものである。そうすると、本件原告 写真には、撮影者である原告Bの個性が表れているから、著作物性が認 められる。 (イ) 前記前提事実(2)イのとおり、原告Aは、スマートフォンのアプリケ 5 ーションを用いて、本件原告写真の顔の部分を隠しつつ、指でイラスト を描くことにより、本件原告画像を作成したものである。この点、本件
原告画像が、少しすました表情になるように、かつ、長いまつげによっ て女性の自画像であることが分かるように描かれていること、つぶらな 瞳とおちょぼ口をイメージして描かれていること、肌の色として白色の 10 下地を選択し、抽象的かつコミカルな雰囲気で描かれていることなどに 照らすと、本件原告画像からは、原告Aの個性を感得することができる から、本件原告画像には著作物性が認められる。 (ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば、本件原告画像は、本件原告写真に新たな創 作的な部分を付与して作成されたものといえるから、本件原告写真を原 15 著作物とする二次的著作物に当たる。 したがって、本件原告画像の著作者である原告Aは、本件原告画像に 係る著作権を有し(著作権法17条)、本件原告写真の著作者である原 告Bは、本件原告画像の利用に関し、原告Aが有するものと同一の権利 を専有する(同法28条)。 20 イ 送信可能化権侵害 氏名不詳者が、原告らに無断で本件ツイート1を投稿し、本件原告プロ フィール画像を3か所含む本件投稿画像1をツイッターのサーバーにアッ プロードする行為は、原告Aが本件原告画像について有する送信可能化権 と、原告Bが本件原告画像について専有する送信可能化権を侵害するもの 25 である。 ウ 違法性阻却事由の不存在 5(ア) 引用について a 原告Aのツイートのスクリーンショット画像である本件投稿画像1 の分量は、本件ツイート1の本文の分量と同等であるから、主従関係 がない。そうすると、氏名不詳者が本件ツイート1を投稿する際に、 5 本件投稿画像1をツイッターのサーバーにアップロードする行為は、 そもそも「引用」(著作権法32条1項)に当たらない。 b ツイッターには、唯一の公的な引用手法として、引用リツイート (第三者のツイートを紹介ないし引用する、ツイッター上の再投稿を いう。)という機能が存在する。引用リツイートにおいては、元ツイ 10 ート(引用リツイートの引用元となる第三者のツイートをいう。)の アカウント名やプロフィール画像が変更されると、その変更が引用リ ツイートにも反映され、元ツイートが削除されると、当該元ツイート が引用リツイートにも表示されなくなる。こうした機能により、引用 の場面においても、ツイッターのアカウントやツイート投稿を変更し 15 たり削除したりする権限をアカウントの管理者や当該ツイートの投稿 者に委ねることで、気軽に情報発信をすることを可能にするというツ イッターの方針を貫徹することができる。 しかるに、あるツイートをスクリーンショット画像として撮影し、 当該画像を添付してツイートを投稿するという引用の方法によると、 20 元ツイートの発信者がプロフィール画像を変更したり、元ツイートを 削除したりしても、そのような変更等は上記スクリーンショット画像 には反映されないため、元ツイートの発信者は、元ツイートをコント ロールすることができないこととなる。このような事態は、ツイッタ ーの上記方針に反するものであり、気軽な情報発信ができなくなり、 25 表現の自由に対する委縮効果を生じさせる。そうすると、本件投稿画 像1をツイッターのサーバーにアップロードする行為は、原告Aが元 6ツイートを削除したり、アカウント名やプロフィール画像を変更した りすることをできなくさせ、ひいては原告Aの表現の自由を侵害する ものである。したがって、氏名不詳者による上記アップロード行為は、 「公正な慣行」に明らかに反するものである。 5 加えて、本件ツイート1は原告Aを誹謗中傷する目的のものと認め られ、引用の目的自体が正当といえない。また、本件投稿画像1に表 れている原告Aのツイートは削除されていなかったから、スクリーン ショットである本件投稿画像1を本件ツイート1に添付せずとも、引 用リツイートの機能を利用して原告Aの上記ツイートを引用すること 10 によって、本件ツイート1を投稿する目的を達することはできた。さ らに、本件投稿画像1のうち、原告Aのプロフィール画像の部分を墨 塗りにしても、投稿の目的は達することができたから、スクリーンシ ョットにより原告Aのツイートを引用する必要性はなかったものであ る。以上によれば、氏名不詳者が本件各投稿画像を添付して本件各ツ 15 イートを投稿する行為が「引用の目的上正当な範囲内」のものとはい えない。 c よって、本件ツイート1の投稿に際して本件投稿画像1を添付する 行為が、著作権法32条1項の「引用」として適法となるものではな いと認められる。 20 (イ) 利用許諾について
原告Aは、本件原告画像がツイッター上で複製、公衆送信されること を、明示的にはもちろん、黙示的にも許諾していなかった。したがって、 本件原告画像の利用許諾はなかったと認められる。 エ 小括 25 以上の次第で、氏名不詳者が本件ツイート1を投稿し、本件投稿画像1 をツイッターのサーバーにアップロードする行為により、原告らの送信可 7能化権が侵害されたことが明らかであると認められる。 (被告TOKAIの主張) ア 本件原告写真及び本件原告画像の著作物性及び著作権者 (ア) 本件原告画像 5 顔を隠すために白塗りし、目と唇を黒で描くという手法は、ごく一般 的にみられるありふれた表現にすぎない。また、長いまつげは、一般に 女性の特徴的な部分とされていることの一つであるから、女性の顔を表 現する際に長いまつげを描くことは普通に行われていることである。さ らに、スマートフォン上で指を用いて顔を描こうとすると、指の厚みな 10 どから、細部を表現することはできないため、抽象的な表現とならざる を得ないし、つぶらな瞳やおちょぼ口をイメージして作画しようとした 場合、誰が描いても類似した表現にならざるを得ない。そうすると、本 件原告画像には原告Aの個性が表れているとはいえない。 仮に本件原告画像について著作物性を認めると、原告A以外の者がス 15 マートフォン上において指で人物の顔のイラストを描くことを禁止する ことになりかねず、不当である。 以上によれば、本件原告画像には著作物性が認められない。 (イ) 本件原告写真 前記(ア)のとおり、本件原告画像には著作物性が認められないから、 20 本件原告画像について、本件原告写真を原著作物とする二次的著作物に 当たるとみる余地はない。したがって、原告らの主張は前提を欠くもの であって、理由がない。 なお、本件原告写真の著作物性についてみても、同写真は単に焼き肉 店において原告Aとされる者を撮影したものにすぎないから、著作物性 25 は認められない。 (ウ) 原告らの主張について 8
原告らは、写真の構図やシャッターチャンスを的確に捉えたものであ ることを理由として、本件原告写真には著作物性が認められると主張す る。しかし、本件投稿画像1には本件原告プロフィール画像が含まれる のみであるところ、本件原告プロフィール画像には、原告Aが口に右手 5 を持っていく様子も、左手に持ったトングで焼き肉を裏返そうとしてい る様子も現れておらず、原告らが主張する写真の構図やシャッターチャ ンスは表現されていないから、原告らの主張には理由がない。 イ 違法性阻却事由の存在 (ア) 引用について 10 a 本件ツイート1の投稿は、「A’」とのアカウント名の者が、ツイッ ター上のダイレクトメッセージの画像を捏造して友人を悪人に仕立て 上げた行為をたしなめ、ツイッターの適正な運用のためにツイッター の利用者全般に理解や意見を求める目的でされたものであり、報道、 批評等の目的があるといえる。このような目的を達成するためには、 15 「A’」とのアカウント名の者が行ったツイートの内容を具体的な証 拠として提示するとともに、当該投稿を同人が行ったことを示すため、
同人のアイコン画像を引用することが必要不可欠である。 したがって、本件ツイート1を投稿する際に、本件原告画像を含む
原告Aのツイートのスクリーンショット画像である本件投稿画像1を 20 添付した行為は、公正な慣行に合致するものである上、引用の目的上 正当な範囲内のものといえるから、著作権法32条1項による引用と して適法と認められる。 b(a) 原告らは、本件ツイート1は誹謗中傷目的で投稿されたものであ るから引用の目的として正当ではなく、また、本件ツイート1と本 25 件投稿画像1の分量が同等であるから「引用」に当たらないと主張 する。 9しかし、前記aのとおり、本件ツイート1は、原告Aの行為をた しなめ、ツイッターの利用者に理解や意見を求める目的でなされた ものであって、原告Aを誹謗中傷することを目的とするものではな い。 5 そして、本件ツイート1にスクリーンショットを添付したのは、 ダイレクトメッセージ画像を捏造する行為の実態を明らかにし、投 稿内容に説得力を持たせることが主たる目的であることは明らかで ある。そうすると、本件投稿画像1は、本件ツイート1に対して参 考資料を提供するものであり、付従的な性質を有するにすぎないと 10 いえるから、「引用」に当たることは明らかである。 (b) 原告らは、ツイッターには引用リツイートという機能が設けられ ていること、プロフィール写真の部分を黒塗りすることができたこ と、引用リツイートにより引用の目的を達しているから、重ねて非 公式な引用をする必要性に乏しいことから、本件ツイート1に本件 15 投稿画像1を添付する手法で原告Aのツイートを引用するのは「公 正な慣行」に反すると主張する。 しかし、ツイッターに引用リツイートという機能が実装されたの は平成27(2015)年4月のことであり、比較的新しい機能で あるところ、実装される前には、スクリーンショットを引用して情 20 報を共有する慣行が形成され、このような慣行が存在することは、 引用リツイート機能が実装された後も同様である。その一方、プロ フィール写真を黒塗りする慣行が存在することの証拠はない。さら に、引用リツイート機能が実装された後も、ツイッターは、スクリ ーンショットを用いた引用を禁止していない。そうすると、引用リ 25 ツイートによらず、スクリーンショットによる引用を行うことが、 ただちに「公正な慣行」に反することにはならない。 10 そして、引用リツイートの機能を利用しては達成できない目的を、 スクリーンショットを利用することにより達成することができる場 合がある。例えば、本件ツイート1においては、スクリーンショッ トを引用する方法によることにより、原告Aの3個のツイートを同 5 時に1つの投稿画面に表示することができるし、原告Aのツイート が仮に削除されても、スクリーンショットを引用することにより、 本件ツイート1が原告Aのどのようなツイートに関して述べている のかを正確に示すことができる。 以上によれば、本件ツイート1の投稿における原告Aのツイート 10 の引用は、公正な慣行に合致するものといえる。 (c) 原告らは、本件ツイート1が引用の目的上正当な範囲内で行なわ れるものであるとは認められないと主張する。 しかし、本件ツイート1の目的は前記aのとおりであるところ、 引用リツイートを利用しては、上記目的を達成することができない 15 上、被引用ツイートが「A’」とのアカウント名の者の行為である ことを示すためには、「A’」を表すアイコンを引用する必要がある。 また、本件ツイート1の投稿の時点で上記の被引用ツイートが削除 されていなかったとしても、その後に同ツイートが削除されてしま うと、同ツイートが表示されないこととなる結果、正常な議論をす 20 ることができなくなる可能性が生じるから、同ツイートをスクリー ンショットに撮影してアップロードする形により引用する必要があ る。これに対し、こうした態様で上記のツイートを引用しても、原 告Aには、経済的損害も無形損害も生じないというべきである。 したがって、本件ツイート1は、引用の目的上正当な範囲内で行 25 なわれたものと認められる。 (イ) 利用許諾について 11
原告Aは、自己を示す表示として、ツイッターのアイコンに本件原告 画像を用いた。通常、ツイッターを利用する場合、必然的に他者のアイ コンを利用する場面があるから、原告Aは、本件原告画像がツイッター 上で公衆送信等されることを黙示的に同意していたことが明らかであっ 5 て、本件原告画像の利用を許諾していたといえる。 ウ 小括 以上によれば、氏名不詳者が本件ツイート1を投稿し、本件投稿画像1 をツイッターのサーバーにアップロードする行為により、原告らの送信可 能化権が侵害されたことが明らかであるとは認められない。 10 (2) 争点1−2(本件ツイート2の投稿による権利侵害の明白性)について (原告らの主張) ア 送信可能化権侵害 (ア) 前記(1)(原告らの主張)アのとおり、本件原告写真及び本件原告画 像には著作物性が認められる。 15 そして、氏名不詳者は、本件ツイート2を投稿する際、本件原告プロ フィール画像を1か所含む本件投稿画像2をアップロードした。この行 為は、本件原告画像を送信可能化するものであるから、原告らの本件原 告画像に係る送信可能化権を侵害する。 (イ) 当該送信可能化権侵害について、引用が成立せず、利用許諾が存在せ 20 ず、違法性阻却事由が認められないことは、前記(1)(原告らの主張) ウのとおりである。 (ウ) そうすると、氏名不詳者が本件ツイート2を投稿し、本件投稿画像2 をツイッターのサーバーにアップロードする行為により、原告らの送信 可能化権が侵害されたことが明らかであると認められる。 25 イ 名誉毀損 (ア) 本件ツイート2には、原告Aの実名が旧姓と共にフルネームで記載さ 12 れているから、本件ツイート2が原告Aに関する投稿であることは明ら かである。 そして、本件ツイート2の本文を一般の読者の普通の注意と読み方を 基準にして読めば、あたかも原告Aが、他者のツイートを改ざん、偽造 5 し、ありもしない妄想をエピソードとして付する、被害妄想の強い人物 であるかのように記載されていると理解できる。 (イ) 本件ツイート2が摘示する事実は、真実ではない。また、本件ツイー ト2は、原告Aを誹謗中傷する目的のものと認められるから、その目的 には公共性が認められない。 10 したがって、前記(ア)の名誉毀損について、違法性阻却事由は存在し ないと認められる。 (ウ) そうすると、本件ツイート2は、原告Aの社会的評価を低下させるも のであり、原告Aの名誉を毀損することが明らかであると認められる。 (被告TOKAIの主張) 15 ア 送信可能化権侵害 (ア) 前記(1)(被告TOKAIの主張)アのとおり、本件原告写真及び本 件原告画像には著作物性が認められないから、本件投稿画像2のアップ ロードにより、原告らの本件原告画像に係る送信可能化権が侵害された とも認められない。 20 (イ) 本件投稿画像2をアップロードする行為は、著作権法32条1項の 「引用」として適法である。すなわち、氏名不詳者が本件投稿画像2を アップロードする行為が「引用」に当たること及び公正な慣行に合致す るものであることは、本件投稿画像1に関する前記(1)(被告TOKA Iの主張)イ(ア)と同様である。 25 また、本件ツイート2の投稿の目的は、「A’」とのアカウント名のア カウントを管理する者による、意味不明で内容が見当外れのリプライや 13 ツイート内容の改ざんについて、注意喚起をするというものであるが、 そのような目的を達成するために本件投稿画像2を引用することは、本 件ツイート1に関して前記(1)(被告TOKAIの主張)イ(ア)で主張 した理由と同様に、必要な行為といえるから、引用の目的上正当な範囲 5 内で行われたものといえる。 したがって、氏名不詳者が、本件ツイート2を投稿し、本件投稿画像 2をツイッターのサーバーにアップロードする行為により、原告らの送 信可能化権が侵害されたことが明らかであるとは認められない。 イ 名誉毀損 10 (ア) 本件ツイート2は、同ツイートの投稿者の意見ないし感想を記載した ものであって、これをもって原告Aの社会的な評価が低下したとはいえ ない。 これに対し、原告らは,本件ツイート2は、原告Aが他者のツイート を改ざん、偽造し、ありもしない妄想をエピソードとして付する、被害 15 妄想の強い人物であるかのように記載されていると理解できると主張す る。しかし、本件ツイート2には原告Aが被害妄想の強い人物であると の記載はないし、他者のツイートを改ざん、偽造し、妄想作話する旨の 記載は、何らの罪も構成しない過去の行動を指摘するものにとどまり、
原告Aの人格にことさらに攻撃を加えるものではない。したがって、原 20 告らの上記主張には理由がない。 (イ) 仮に本件ツイート2が原告Aの社会的評価を低下させるものであると しても、違法性阻却事由がないとは認められない。 すなわち、ツイートの文章を改ざんして捏造妄想作話するとの事実は、
原告Aとツイッター上で交流する予定のある者にとって関心のある事項 25 であり、公共の利害に関する事実である。また、「要注意だよ」という 記載からは、注意喚起を目的とすることがうかがわれ、専ら公益を図る 14 目的の投稿といえる。さらに、「これがコピペ改竄の参考だよ」 「なり 、 きりで捏造されたよ」という記載とともに、改ざんや捏造されたものと 思われるツイートのスクリーンショットが投稿されていることから、そ の記載内容が真実であると認められる。 5 また、本件ツイート2は、同ツイートの投稿者やその友人が行ってい ない行為を原告Aの捏造により拡散され、その対抗措置として、原告A が捏造したツイートをしたことを述べるものあって、対抗言論として認 められる範囲内のものである。 ウ 小括 10 したがって、氏名不詳者が本件投稿画像2をアップロードしたことによ り、原告らの送信可能化権及び原告Aの名誉権が侵害されたことが明らか とは認められない。 (被告ドコモの主張) 前記(被告TOKAIの主張)アのとおり、本件原告写真及び本件原告画 15 像には著作物性が認められない。 したがって、氏名不詳者が本件ツイート2を投稿し、本件投稿画像2をツ イッターのサーバーにアップロードする行為により、原告らの送信可能化権 が侵害されたことが明らかであるとは認められない。 2 争点2(本件発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当する 20 か)について (原告らの主張) (1) 原告らは、本件各ツイートの投稿に係るログイン時情報(客観的なアクセ スログ)ではなく、本件発信者情報が特定電気通信役務提供者の損害賠償責 任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定 25 める省令(以下「省令」という。)1号ないし4号所定のログイン者の契約 情報に該当するものとして、それらの開示を請求するものである。 15 しかるところ、ログイン行為自体は表現行為とは結び付かないものである から、プロバイダ責任制限法4条1項に基づく開示請求の可否を判断するに 当たっては、真実は侵害情報の発信者でない者に応訴の負担を課する危険性 を発信者側の対立利益と解し、発信者情報の開示による権利侵害の回復の機 5 会を保障することを発信者情報開示請求者の対立利益と解した上、これらの 対立利益の調整を主眼に置いて、同項及び省令を解釈するべきである。この 点、ツイッターにおいては、投稿とアカウントが強く紐づけられ、同一アカ ウントの投稿は同一人が行うことが予定されていること、ツイッターのアカ ウントへのログインにはユーザーIDとパスワードが必要であり、アカウン 10 トの管理者と投稿者の同一性はパスワードが要求されることによって担保さ れていることから、いかなる時点のログインであっても、ログイン者と投稿 者が異なることは通常は想定されない。そのため、ログイン時のIPアドレ ス及びタイムスタンプによって、侵害情報の発信者を誤って特定する危険は 発生しない。また、侵害情報の流通に用いられたツイッターのアカウントを 15 共用するなどしていたために生じる応訴の負担については、同一のアカウン トを共用していたことなどの人的関係に基づき、発信者側において甘受すべ きである。 したがって、侵害情報となる投稿の前提となった蓋然性のあるログイン時 の情報は、投稿直前のログイン時のものにとどまらず、その全てが「当該権 20 利の侵害に係る発信者情報」に該当すると解するべきである。 (2) また、侵害情報の投稿の通信に用いられた電気通信設備とログインの通信 に用いられた電気通信設備が同一であれば、上記各通信の関連性は強固であ り、同一の通信と評価して差し支えないといえるから、ログインの通信に係 る契約者情報についても、「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当する 25 というべきである。 なお、侵害情報の投稿の通信に用いられた電気通信設備が厳密に特定でき 16 なくとも、そのいずれかの電気通信設備を用いて投稿されたことが明らかで あれば、権利侵害を受けた者の権利回復を図るという観点からも、立証責任 を緩和して、いずれの経由プロバイダに対する発信者情報開示請求について も認められるべきである。 5 (3)本件についてこれをみるに、令和2(2020)年6月29日から同年9 月16日までの間、本件アカウントへのログインは301回行われたところ、 そのうち、被告TOKAIの管理する通信設備を経由して行われたログイン は166回、被告ドコモの管理する通信設備を経由して行われたログインは 59回に及ぶ。他方、その余のログイン通信の大半はレンタルサーバーで訴 10 外の事業者が運営しているツイッター専用アプリケーション等のログインで あるから、発信者による通信ではない。以上に加え、上記期間におけるログ インの時間帯とIPアドレスの関係を考慮すれば、本件各ツイートの投稿者 は、自宅では被告TOKAIの通信網を、外出時には被告ドコモの通信網を 用いて、本件アカウントにログインしていたことが明らかであり、本件発信 15 者情報に係る被告らの契約者は、本件各ツイートの投稿者と同一人物である と推認される。したがって、本件発信者情報は、侵害情報である本件各ツイ ートの投稿の前提となった蓋然性のあるログイン時の情報といえる。 また、本件ツイート1の投稿は令和2(2020)年6月29日17時4 5分(JST)にされたから、同日15時56分35秒(協定世界時。以下 20 「UTC」という。なお、24時制で表記している。)にされた本件アカウ ントへのログイン行為は、本件ツイート1の投稿と時間的に近接している。 この点からも、本件発信者情報は、侵害情報である本件各ツイートの投稿の 前提となった蓋然性のあるログイン時の情報といえる。 さらに、本件アカウントへのログイン行為と本件各ツイートの投稿は、被 25 告TOKAIが本件各ツイートの投稿者に提供した同一のルーター又は被告 ドコモが提供した同一のSIMカードを経由して行われたことは明らかであ 17 る。 以上によれば、本件発信者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」に 該当する。 (4) 被告TOKAIは、ログイン時の情報は「当該権利の侵害に係る発信者情 5 報」に該当せず、仮に一定の場合にログイン時の情報が「当該権利の侵害に 係る発信者情報」に該当し得るとしても当該ログインの機会に侵害情報を流 通させたことが立証される必要があると主張する。また、被告ドコモは、ロ グイン時の情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当せず、仮に一 定の場合にログイン時の情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当 10 し得るとしても、侵害投稿の発信の直前のログイン情報に限られると主張す る。 しかし、前記(1)のとおり、ログイン者と侵害情報を流通させた者が同一 である蓋然性が認められれば、「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当 するというべきであって、被告らの上記各主張のような限定を付することに 15 は根拠がない。被告らの主張を採用した場合には、ログイン型のSNSにお いては発信者を特定できない事態となりかねない。 したがって、被告らの上記主張はいずれも理由がない。 (被告TOKAIの主張) (1) プロバイダ責任制限法4条1項は、情報の流通によって権利侵害が生じた 20 場合において、自己の権利を侵害されたと主張する者に特定電気通信役務提 供者に対して発信者情報の開示を請求できる権利を創設した半面、発信者の プライバシーや表現の自由、通信の秘密等に配慮し、その権利行使の要件と して、権利侵害の明白性はもちろん、発信者情報と権利侵害の強い関連性を 厳格に求めることとした。このような同項の立法趣旨に加え、プロバイダ責 25 任制限法が「侵害に係る」「侵害情報の送信に係る」といった文言を採用し 、 ていることに照らすと、開示請求の対象となる同項の「発信者情報」とは、 18 開示請求者の権利を侵害したとする情報の発信行為を行った際の発信者に係 る情報に限られると解するのが相当である。そうすると、単なるログイン時 の通信の発信者の情報については、仮にこれが開示されることにより侵害情 報の発信者が特定される可能性があるとしても、権利侵害情報を発信した通 5 信のものではない以上、発信者情報開示請求の対象にはならないというべき である。 本件発信者情報1は、本件アカウントにログインした際にIPアドレスを 割り当てられた契約者に関する情報であり、本件各ツイートが投稿された通 信そのものに係る契約者に関する情報ではない。したがって、本件発信者情 10 報1は同項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」には当たらない。 (2) 仮に、ログイン時の情報がプロバイダ責任制限法4条1項の「当該権利の 侵害に係る発信者情報」に当たる場合があるとしても、同項の立法趣旨が前 記(1)のとおりであることからすると、当該ログインの機会に侵害情報が投 稿されたことが立証される必要があるというべきである。 15 特に、ツイッターは、その仕様上、パスワードさえ分かれば同時に複数 の者が二重にログインし、別人が同時にツイートすることが可能である。 また、後のログインがされる前に、前のログインが終了しているとは限ら ない。本件についてみても、本件アカウントが複数人によって共同で利用 され、本件発信者情報1に係るログイン行為を行った者とは別の者が本件 20 各ツイートを投稿した可能性があるし、本件各ツイートの投稿が、本件発 信者情報1に係るログインより前のログインによってなされた可能性もあ る。 また、原告らの請求は、本件発信者情報1が本件各ツイートの投稿の直前 のものである必要があるところ、本件発信者情報1は、いずれも本件各ツイ 25 ートの投稿の直前のものとは認められない。すなわち、本件ツイート1は、 令和(2020)年6月29日午後5時45分に投稿されているところ、本 19 件発信者情報1は、同日15時56分35秒(UTC。JSTに直すと、令 和(2020)年6月30日零時56分35秒)と、同年8月16日のもの である。このように、原告らは、本件ツイート1が投稿されてから約7時間 後及び1か月半以上後のログインに係る情報である本件発信者情報1を開示 5 するよう求めるものであり、直前のログインに係る情報の開示を求めるもの ではない。かえって、原告らの主張によれば、本件ツイート1の投稿の直前 のログインはAmazonからのものであること、本件ツイート1の投稿の 時から令和2(2020)年8月16日までの間に、被告TOKAI以外の 経由プロバイダを経由してされたログインが複数存在することが認められる。 10 したがって、本件発信者情報1は本件ツイート1の投稿の直前のログインに 係るものではなく、当該ログインを利用して本件ツイート1がされたもので あるとは認められない。 そうすると、本件発信者情報1は同項の「発信者情報」には当たらないと いうべきである。 15 (3) 原告らは、本件で原告らが開示を請求する本件発信者情報は、ログイン者 の契約情報であって、ログイン時の情報とは区別されるべきであると主張す る。 しかし、原告らの上記主張を前提とすれば、ログイン者の契約情報であれ ば簡単に発信者情報開示請求が認められることとなると解されるが、侵害情 20 報の流通とログインとの関連性を詳細に検討することなく開示請求が認めら れるとする解釈は、原告らの独自の見解というほかはなく、失当である。 (被告ドコモの主張) (1) 前記(被告TOKAIの主張)(1)のとおり、プロバイダ責任制限法4条 1項の「発信者情報」とは、開示請求者の権利を侵害したとする情報の発信 25 行為を行った際の発信者に係る情報に限られると解するのが相当であり、単 なるログイン時の通信の発信者の情報については発信者情報開示請求の対象 20 にはならないというべきであるから、本件発信者情報2は同項の「当該権利 の侵害に係る発信者情報」には当たらない。 (2) 仮に、ログイン時の情報がプロバイダ責任制限法4条1項の「当該権利の 侵害に係る発信者情報」に当たる場合があるとしても、実際の侵害情報の直 5 前のログイン時の情報に限られると解すべきであるところ、本件発信者情報 2は本件ツイート2の投稿の直前のログイン時の情報ではないから、「当該 権利の侵害に係る発信者情報」には当たらない。 この点、原告らは、本件発信者情報2に係るログインの通信と本件ツイー ト2を投稿する通信とがいずれも被告ドコモが提供したSIMカードを用い 10 て行われたことを根拠として、「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当 すると主張するものと解されるが、上記各通信が同一のSIMカードを用い て行われたとは認められないから、原告らの主張には理由がない。 (3) 原告らは、本件ツイート2の投稿に関して、被告TOKAIのルーターを 通して行われたか、被告ドコモのSIMカードを通して行われたか完全に特 15 定するのは困難であるなどとして、被告らに本件発信者情報の開示を請求す るが、いずれの被告の特定電気通信からログインされたかが不明である以上、 本件発信者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当しない。 3 争点3(被告らが「開示関係役務提供者」に該当するか)について (原告らの主張) 20 (1) 省令4号及び7号は、メールアドレスや電話番号を発信者情報開示の対象 と規定しているところ、メールアドレスや電話番号を登録した際の通信と侵 害情報を流通させた際の通信は異なるから、プロバイダ責任制限法4条1項 及び省令は、侵害情報を流通させた際の通信そのものでなくても、同項にい う「当該特定電気通信の用に供される」との要件を満たし得ることを前提と 25 していると解される。しかるところ、ツイッターのアカウントは、ログイン をしなければ維持することができずに削除されてしまい、ユーザーは同アカ 21 ウントを用いてツイートを投稿することができなくなる。翻っていえば、同 アカウントへログインすることは、同アカウントを維持し、同アカウントを 用いて侵害情報であるツイートを投稿するための不可欠の前提となっている といえる。したがって、同アカウントへのログイン行為に係る通信の一つ一 5 つが、侵害情報であるツイートを投稿する際の通信の用に供されているとい うことができる。さらに、いずれのログインが侵害情報であるツイートの投 稿の前提となったかを特定することは、何人においても不可能である。 以上によれば、本件アカウントにログインする行為に係る通信は、いずれ も本件各ツイートの投稿に係る通信の用に供するものであるから、同項にい 10 う「当該特定電気通信の用に供される」に該当するものと認められる。 (2) また、前記2(原告らの主張)(2)のとおり、侵害情報の投稿の通信に用 いられた電気通信設備とログインの通信に用いられた電気通信設備が同一で あれば、それらの通信は同一と評価して差し支えないと解される以上、当該 電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者は「開示関係役務提供者」に 15 該当するというべきである。 なお、権利侵害を受けた者の権利回復を図るという観点からは、侵害情報 の投稿の通信に用いられた電気通信設備が厳密に特定できなくとも、そのい ずれかの電気通信設備を用いて投稿されたことが明らかであれば、立証責任 を緩和して、いずれの経由プロバイダに対する発信者情報開示請求について 20 も認められるべきである。 (3) 本件についてこれをみるに、前記2(原告らの主張)(3)のとおり、令和 2(2020)年6月29日から同年9月16日までの間の本件アカウント へのログインの状況によれば、本件各ツイートの投稿者は、自宅では被告T OKAIの通信網を、外出時には被告ドコモの通信網を、それぞれ用いて、 25 本件アカウントにログインしていたことが明らかである。そして、本件ツイ ート1の投稿以降の本件アカウントへのログインの状況によれば、本件ツイ 22 ート1の投稿については被告TOKAIが管理するルーターを経由したこと、 本件ツイート2の投稿については被告TOKAIが管理するルーター又は被 告ドコモが管理するSIMカードを経由したことが、明らかというべきであ る。 5 したがって、被告TOKAIは本件ツイート1の投稿に関する「開示関係 役務提供者」に、被告らは本件ツイート2の投稿に関する「開示関係役務提 供者」に、それぞれ該当する。 (被告TOKAIの主張) (1) プロバイダ責任制限法4条1項は、権利を侵害する情報である「当該特定 10 電気通信」の用に供される特定電気通信設備を用いる「特定電気通信役務提 供者」に対するものに限り、発信者情報の開示請求を認めている。そうする と、本件において被告TOKAIが「開示関係役務提供者」に当たるという ためには、被告TOKAIを経由してログインした者と本件各ツイートを投 稿した者が同一人であることのみならず、本件各ツイートが被告TOKAI 15 を経由して行われる必要があるところ、本件各ツイートが被告TOKAI以 外の経由プロバイダを経由して投稿された可能性は否定し切れないから、被 告TOKAIが、本件各ツイートの投稿の用に供されるサーバーを用いる特 定電気通信役務提供者に当たるとは認められない。 よって、被告TOKAIは「開示関係役務提供者」に当たらない。 20 (2)ア 原告らは、ツイッターのアカウントにログインをしなければ、同アカウ ントを維持できないから、本件アカウントへのログイン行為の一つ一つが 本件各ツイートの用に供されているとして、被告TOKAIが「開示関係 役務提供者」に当たると主張する。 しかし、長期間ログインがされなかったとしてもツイッターのアカウン 25 トが削除されるとは限らないし、仮に削除されても新たにアカウントを作 成して投稿すれば足りるのであるから、一つ一つのログイン行為が侵害投 23 稿に寄与しているとは認められない。 イ 原告らは、ログインの通信と侵害情報の流通に係る通信が同一の電気通 信設備を利用したものである限り、当該電気通信設備を管理等する経由プ ロバイダは「開示関係役務提供者」に該当することとなり、本件発信者情 5 報に係る各ログイン時の通信と本件各ツイートの投稿の通信は、被告TO KAIが契約者に貸与したルーター又は被告ドコモが契約者に貸与したS IMカードを利用したものであるから、被告らは「開示関係役務提供者」 に該当すると主張する。 しかし、仮にログイン時の通信に係る発信者情報がプロバイダ責任制限 10 法4条1項に基づき開示される場合があるとしても、それは、ツイッター のように個々の投稿の通信に係るIPアドレス等を保存せず、ログイン時 のIPアドレス等しか保存しないサービスにおいて、ログイン時に係る情 報を発信者情報開示請求の対象としなければ、開示を請求する者の権利救 済が図れないから、例外的に、ログインの機会に侵害情報が投稿されたこ 15 とが立証された場合に限り、開示が認められるものにすぎない。したがっ て、原告らが主張するように、発信者情報開示が認められる範囲を無制限 に拡張することは許されるべきでない。 また、ある設備が「特定電気通信設備」(プロバイダ責任制限法4条1 項柱書き、2条2号)に該当するためには、特定電気通信役務提供者が管 20 理し、通信の実現のために利用する設備である必要がある。しかるところ、 確かに、被告TOKAIは、顧客の要望に応じてルーターを貸与すること はあるものの、当該顧客は、貸与されたルーターを利用しなくても、市販 のルーターを利用することによっても被告TOKAIのインターネット接 続サービスを利用することができるから、被告TOKAIが貸与した当該 25 ルーターが通信の実現のために利用されているとは限らない。そうすると、
被告TOKAIは、当該ルーターを管理し、通信の実現のために利用して 24 いるものではないから、当該ルーターが「特定電気通信設備」に該当する 余地はない。そもそも、本件各ツイートの投稿の通信と本件発信者情報に 係るログインの通信が同一のルーターを利用してされたことは立証されて いない。 5ウ 原告らは、被告らのいずれかの特定電気通信設備を用いて本件各ツイー トが投稿されていることは明らかであるとして、被告らに対する本件発信 者情報の開示請求はいずれも認められるべきであると主張する。 しかし、1つのツイートの投稿の通信が被告らの両方の電気通信設備を 経由することは論理的にあり得ないから、被告らの双方が「開示関係役務 10 提供者」に該当すると認定されることはあり得ないというべきである。 エ したがって、原告らの前記アないしウの主張にはいずれも理由がない。 (被告ドコモの主張)
原告らの主張はいずれも争う。 4 争点4(本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか)について 15 (原告らの主張)
原告らは、本件各ツイートの投稿者に対し、不法行為に基づく損害賠償等を 請求する予定であるが、そのためには、被告らが保有する本件発信者情報の開 示を受ける必要がある。 (被告らの主張) 20 原告らの主張のうち、事実に関する主張は不知であり、法的主張は争う。
原告らは、本件各ツイートの投稿者の氏名又は名称及び住所のほか、電話番 号及び電子メールアドレスの開示を請求している。しかし、氏名又は名称及び 住所が開示されれば、上記投稿者に対して損害賠償を請求することができるか ら、これらに加えて電話番号及び電子メールアドレスの開示を求める必要はな 25 い。したがって、原告らには、電話番号及び電子メールアドレスの開示を受け るべき正当な理由は認められない。 25 第4 当裁判所の判断 1 争点3(被告らが「開示関係役務提供者」に該当するか)について 事案に鑑み、争点3から判断する。 (1) 「開示関係役務提供者」の意義 5 プロバイダ責任制限法は、4条1項において、「開示関係役務提供者」の 意義について「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる 特定電気通信役務提供者」と定め、「特定電気通信による情報の流通によっ て自己の権利を侵害されたとする者」は、「侵害情報の流通によって当該開 示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであ」り(同項1号)、 10 かつ、「当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使 のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由が あるとき」(同項2号)に限り、開示関係役務提供者に対し、当該開示関係 役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を請求するこ とができる旨を規定し、また、同条2項において、開示関係役務提供者がそ 15 のような請求を受けた場合には、原則として発信者の意見を聴かなければな らない旨を規定する。 これらの規定の趣旨は、発信者情報が、発信者のプライバシー、表現の自 由、通信の秘密に関わる情報であり、正当な理由がない限り第三者に開示さ れるべきものではなく、また、これが一旦開示されると開示前の状態への回 20 復は不可能となることから、発信者情報の開示請求につき厳格な要件を定め た上で、開示請求を受けた開示関係役務提供者に対し、上記のような発信者 の利益の保護のために、発信者からの意見聴取を義務付けて、開示関係役務 提供者において、発信者の意見も踏まえてその利益が不当に侵害されること がないように十分に意を用い、当該開示請求が同条1項各号の要件を満たす 25 か否かを慎重に判断させることとしたものと解される。 こうした「開示関係役務提供者」の意義及びプロバイダ責任制限法の定め 26 の趣旨に鑑みれば、「開示関係役務提供者」については厳格に解すべきであ って、ある特定電気通信役務提供者が「開示関係役務提供者」に当たるとい うためには、当該特定電気通信役務提供者が用いる特定電気通信設備が侵害 情報の流通に供されたことが必要であると解すべきである。 5 (2)判断 ア 被告TOKAIについて (ア) 本件ツイート1の投稿について
原告らが被告TOKAIに対して開示を求める契約者の情報である本 件発信者情報1は、令和2(2020)年6月29日15時56分35 10 秒(UTC)頃及び同年8月16日7時49分52秒(UTC)頃に被 告TOKAIから(IPアドレスは省略)という発信元IPアドレスを 割り当てられていた契約者に関するものである。 この点、本件ツイート1が投稿されたのは、同年6月29日17時4 5分(JST。これをUTCに換算すると同日8時45分となる。)で 15 あるから、本件発信者情報1のうち、同日15時56分35秒(UTC) 頃に関するものは、本件ツイート1の投稿から7時間余り後のものであ り、同年8月16日7時49分52秒(UTC)頃に関するものは、同 投稿から48日余り後のものである。したがって、被告TOKAIから
上記発信元IPアドレスを割り当てられた通信によるログインの状態下 20 で、本件ツイート1の投稿に係る通信がされたものと認めることはでき ない。 また、証拠(甲35、36、39、40、乙5の1)によれば、(I Pアドレスは省略)というIPアドレスに係るドメインには「t−co m.ne.jp」という文字列が含まれていたと認められるから、被告 25 TOKAIが割り当てるIPアドレスに係るドメインには、この「t− com.ne.jp」という文字列が含まれるものと推認される。そし 27 て、当該文字列を含むドメインに係るIPアドレスが割り当てられた通 信によって本件アカウントにログインされた時刻は、その大半が17時 台から23時台までの間(いずれもUTC)であって、8時台(UTC) は見当たらない。したがって、本件ツイート1が投稿された令和2(2 5 020)年6月29日8時45分(UTC)頃に、被告TOKAIの電 気通信設備を経由する通信によって本件アカウントにログインがされた ものと認めることはできない。 かえって、証拠(甲40)によれば、本件ツイート1の投稿の直前の ログインに係る通信は「amazonaws.com」を含むドメイン 10 のものであると認められ、これは、本件ツイート1の投稿に係る通信が、
被告TOKAIの電気通信設備以外の電気通信設備を経由してなされた ことをうかがわせる事情といえる。 以上によれば、被告TOKAIが用いる電気通信設備が本件ツイート 1の投稿に供されたことは認められないから、本件ツイート1の投稿に 15 ついて、被告TOKAIが「開示関係役務提供者」に該当するとは認め られない。 (イ) 本件ツイート2の投稿について 本件ツイート2が投稿されたのは、令和2(2020)年9月30日 21時33分(JST。これをUTCに換算すると同日12時33分と 20 なる。)であるから、本件発信者情報1のうち、同年6月29日15時 56分35秒(UTC)頃に関するものは、本件ツイート2の投稿の3 か月余り前のものであり、同年8月16日7時49分52秒(UTC) 頃に関するものは、同投稿の45日余り前のものであって、ログインか ら投稿までに相当の期間が経過している。そして、証拠(甲35、36、 25 39、40、乙5の1)によれば、上記の期間において、被告TOKA Iのドメインと認められる「t−com.ne.jp」を含むドメイン 28 以外のドメインによるIPアドレスが割り当てられた通信によって、本 件アカウントへのログインが相当な回数にわたり繰り返されていること が認められる。 加えて、前記(ア)のとおり、「t−com.ne.jp」という文字 5 列を含むドメインに係るIPアドレスが割り当てられた通信によって本 件アカウントにログインされた時刻は、その大半が17時台から23時 台までの間(いずれもUTC)であって、証拠(甲35、36、39、 40、乙5の1)によれば、12時台(UTC)のものは同年9月2日 12時13分03秒及び12時32分10秒のみであると認められる。 10 かえって、証拠(甲35、36、39、40、乙5の1)によれば、 令和2(2020)年6月29日から同年9月17日まで、ほぼ毎日、
被告らによって割り当てられたものを含む複数のドメインによるIPア ドレスIPアドレスが割り当てられた通信によって本件アカウントにロ グインされていたことが認められるから、同日から本件ツイート2が投 15 稿された同月30日までの間にも、同様に、本件アカウントへのログイ ンが繰り返されたことがうかがわれ、かつ、その中には、被告TOKA I以外の経由プロバイダの電気通信設備を経由してされたものが存在す る可能性が相当程度高いといえる。 以上によれば、被告TOKAIが用いる電気通信設備が本件ツイート 20 2の投稿に供されたと認めることはできないから、本件ツイート2の投 稿について、被告TOKAIが「開示関係役務提供者」に該当するとは 認められない。 イ 被告ドコモについて
原告らが被告ドコモに対して開示を求める契約者の情報は、令和2(2 25 020)年9月14日15時57分41秒(JST。これをUTCに換算 すると同日6時57分41秒となる。)頃に被告ドコモから(IPアドレ 29 スは省略)という発信元IPアドレスを割り当てられていた契約者に関す るものである。 この点、本件ツイート2が投稿されたのは同月30日21時33分(J ST。これをUTCに換算すると同日12時33分となる。)であるから、 5 上記の契約者の情報は本件ツイート2の投稿の16日余り前のものであっ て、本件アカウントへのログインから本件ツイート2の投稿までに相当の 期間が経過している。 そして、証拠(甲35、36、39、40、乙5の1)によれば、上記 の期間においては、被告ドコモのドメインと認められる「spmode. 10 ne.jp」の文字列を含むドメイン以外のドメインによるIPアドレス が割り当てられた通信によって、本件アカウントへのログインが相当な回 数にわたり繰り返されていることが認められる。 加えて、証拠(甲35、36、39、40、乙5の1)によれば、本件 ツイート2が投稿された12時台(UCT)において、「spmode. 15 ne.jp」の文字列を含むドメインによるIPアドレスが割り当てられ た通信により、本件アカウントにログインがされたのは、令和2(202 0)年9月2日12時33分06秒、同月8日12時53分19秒及び同 月13日12時12分26秒のみであること、かえって、「amazon aws.com」や「sakura.ne.jp」の文字列を含むドメイ 20 ンによるIPアドレスが割り当てられた通信により、12時台(UTC) に相当の回数にわたってログインされたことが認められる。しかも、前記 ア(イ)のとおり、令和2(2020)年9月17日から本件ツイート2が 投稿された同月30日までの間に、本件アカウントへのログインが繰り返 されたことがうかがわれ、かつ、その中には、被告ドコモ以外の経由プロ 25 バイダの電気通信設備を経由したものが存在する可能性が相当程度高いと いえる。 30 以上によれば、被告ドコモが用いる電気通信設備が本件ツイート2の投 稿に供されたと認めることはできないから、本件ツイート2の投稿につい て、被告ドコモが「開示関係役務提供者」に該当するとは認められない。 ウ 原告らの主張について 5 (ア)原告らは、侵害情報の投稿の通信に用いられた電気通信設備とログイ ンの通信に用いられた電気通信設備が同一であれば、当該電気通信設備 を用いる特定電気通信役務提供者は「開示関係役務提供者」に該当する 旨を主張する。しかし、仮に原告らの解釈を前提にしても、前記ア及び イのとおり、本件各ツイートが被告らの電気通信設備を経由して投稿さ 10 れたとは認められないから、侵害情報の投稿の通信に用いられた電気通 信設備とログインの通信に用いられた電気通信設備が同一であるとは認 められない。したがって、原告らの上記主張は理由がない。 さらに、原告らは、侵害情報の投稿の通信に用いられた電気通信設備 が厳密に特定できなくとも、そのいずれかの電気通信設備を用いて投稿 15 されたことが明らかであれば、権利侵害を受けた者の権利回復を図ると いう観点からも、立証責任を緩和して、いずれの経由プロバイダに対す る発信者情報開示請求についても認められるべきであるとも主張する。 しかし、前記(1)のとおり、プロバイダ責任制限法4条1項は、情報の 発信者のプライバシー、表現の自由、通信の秘密に配慮した厳格な要件 20 の下で、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特 定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求することを認め たものと解されるから、権利侵害を受けた者の権利回復を図るという観 点のみを根拠として、その者の立証責任を緩和し、複数の経由プロバイ ダのうちいずれかの経由プロバイダの電気通信設備を用いて投稿された 25 ことさえ立証されれば、いずれの経由プロバイダに対しても発信者情報 開示請求が認められると解するというのは、相当でないというべきであ 31 る。原告らの主張は独自の見解というほかはなく、採用の限りではない。 (イ) 原告らは、さくらインターネット株式会社やアマゾンジャパン合同会 社が管理する通信網を経由した本件アカウントへのログイン(「sak ura.ne.jp」や「amazonaws.com」の文字列を含 5 むドメインによるIPアドレスが割り当てられた通信によるログインを 指すと解される。)は、本件ツイート1及び2の投稿者とは異なる別事 業者が提供する、本件アカウントと連携したツイッター専用アプリケー ションを用いて本件アカウントにログインしたものであって、上記投稿 者による通信ではないと主張する。しかし、本件全証拠によっても、原 10 告が主張する上記事実は認められないから、本件各ツイートの投稿の通 信に関する前記ア及びイの認定を何ら左右するものではない。 (ウ) したがって、原告らの前記(ア)及び(イ)の主張はいずれも採用すること ができず、その他原告らが種々主張するところを十分に考慮しても、前 記(2)ア及びイの認定を左右するには至らない。 15 (3) 争点3に関する小括 以上のとおり、被告TOKAIは本件ツイート1の投稿に関して、被告ら
両名は本件ツイート2の投稿に関して、いずれも「開示関係役務提供者」に 該当すると認めることはできない。 2 結論 20 以上の次第で、その余の点について判断するまでもなく、原告らの請求には いずれも理由がないからこれらを棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部 25 裁判長裁判官 32 國分隆文 裁判官 5 矢野紀夫 裁判官 10 佐々木亮 33 別紙 発信者情報目録 1 被告TOKAI関係 5 別紙アカウント目録記載のアカウントにログインした際の別紙IPアドレス 目録1(1)記載の発信元IPアドレスを、同目録1(2)記載の各ログイン日時 頃に、被告TOKAIから割り当てられていた契約者に関する下記情報。 (1) 氏名(名称) (2) 住所 10 (3) 電話番号 (4) メールアドレス 2 被告ドコモ関係 別紙IPアドレス目録2(2)記載の日時に同目録2(1)記載の発信元IPア ドレスを割り当てられた電気通信設備から同目録第2(3)記載の接続先IPア 15 ドレスのいずれかに対して通信を行った電気通信回線の同日時における契約者 に関する情報であって、次に掲げるもの。 (1) 氏名(名称) (2) 住所 (3) 電話番号 20 (4) メールアドレス 以上 34 別紙 アカウント目録 ユーザーID (IDは省略) 5 ユーザー名C URL https://以下省略 以上 35 別紙 IPアドレス目録 1 被告TOKAI関係 5 (1)発信元IPアドレス (IPアドレスは省略) (2) ログイン日時 ア 2020年6月29日15時56分35秒(UTC) イ 2020年8月16日07時49分52秒(UTC) 2 被告ドコモ関係 10 (1) 発信元IPアドレス (IPアドレスは省略) (2) ログイン日時 2020年9月14日 15時57分41秒(JST) (3) 接続先IPアドレス (各IPアドレスは省略) 以上 15 36 (別紙原告画像目録―省略) 37 別紙 投稿記事目録 1 本件ツイート1 5 閲覧用URLhttps:// 以下省略 画像URL https:// 以下省略 投稿日時 2020年6月29日17時45分(JST) 投稿内容 「A’さん(ユーザー名は省略) DM画像捏造してまで友人を悪人に仕立て上げるのやめて 10 くれませんかね? 捏造したところで信用の問題で誰も信じないとは思います けど そんなクソDM直に送るような人でもないんですよ、あん たと違って」 15 添付画像 下記3(1)のスクリーンショット画像(本件投稿画像1) 2 本件ツイート2 閲覧用URL https:// 以下省略 画像URL https:// 以下省略 投稿日時 2020年9月30日21時33分(JST) 20 投稿内容 「ちなみにA’(A)さんに触ると 意味不明なクソリプされたり ツイート 文章を 改竄して捏造 妄想作 話するんで要 注意だ よ!」 添付画像 下記3(2)のスクリーンショット画像(本件投稿画像2) 25 3 添付画像 38 (1) 本件投稿画像1 (画像は省略) (2) 本件投稿画像2 (画像は省略) 5以上 39
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2022/03/30
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
事実及び理由
全容