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事件 令和 3年 (レ) 128号 著作権侵害損害賠償請求控訴事件
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裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2021/06/30
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
令和3年6月30日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

令和3年(レ)第128号 著作権侵害損害賠償請求控訴事件(原審・東京簡易裁

判所令和元年(ハ)第25881号)

口頭弁論終結日 令和3年5月14日

5 判 決

控訴人兼被控訴人 X

(以下「一審原告」という。)

同訴訟代理人弁護士 山 岡 裕 明

杉 本 賢 太

10 千 葉 哲 也

被控訴人兼控訴人 有 限 会 社 船 田 製 菓

(以下「一審被告」という。)

同訴訟代理人弁護士 高 倉 光 俊

清 水 宏

15 主 文

1 一審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。

(1) 一審被告は,一審原告に対し,45万6500円及びこれに対する令和元

年7月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(2) 一審原告のその余の請求を棄却する。

20 2 一審原告の控訴を棄却する。

3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,その1を一審原告の負担と

し,その余を一審被告の負担とする。

4 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

25 第1 控訴の趣旨

1 一審原告




1
(1) 原判決中一審原告敗訴部分を取り消す。

(2) 一審被告は,一審原告に対し,40万0500円及びこれに対する令和元

年7月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 一審被告

5 (1) 原判決中一審被告敗訴部分を取り消す。

(2) 上記部分につき,一審原告の請求を棄却する。

第2 事案の概要

1 本件は,一審原告が,一審被告に対し,一審被告が,一審原告が著作権を有

する別紙1著作物目録記載のりんごのイラスト画像(以下「本件イラスト」と

10 いう。)を,一審原告に無断で一審被告のウェブサイト(以下「被告ウェブサ

イト」という。)に掲載したことにより,本件イラストに係る一審原告の著作

権(複製権公衆送信権)及び著作者人格権氏名表示権同一性保持権)を

侵害したとして,不法行為に基づき,損害賠償金93万4000円(使用料相

当損害金34万4000円,慰謝料50万円及び弁護士費用9万円の合計額)

15 及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年7月3日から支払済み

まで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による

遅延損害金の支払を求める事案である。

原審は,一審原告の請求のうち,53万3500円(使用料相当損害金8万

5000円,慰謝料40万円及び弁護士費用4万8500円の合計額)及びこ

20 れに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め

る限度で一審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却したところ,一審原告

及び一審被告は,いずれも,原判決を不服として控訴した。

なお,原審では,@著作権及び著作者人格権の侵害の成否及びA損害額が争

点になったが,一審被告は,当審において,著作権侵害及び著作者人格権侵害

25 の点については争っていないため,当審における争点は,損害額のみである。

2 前提事実




2
原判決の3頁5行目末尾に行を改めて次の記載を加えるほか,第2の1 (1)

〜(5)に記載するとおりであるから,これを引用する。

「(6) 被告ウェブサイトにおける本件イラストの掲載箇所及び掲載期間は,以

下のとおりである(甲4〜8,11の1。以下,使用態様により「A使用」

5 などと分類する。)。

ア A使用(別紙2)

掲載箇所:被告ウェブサイト(左サイド部分)のトップページの「☆

焼きたて!お菓子な日々☆」又は「☆焼きたて!FUNA

DAのお菓子な日々☆」と記載された箇所の左横に1点

10 掲載期間:少なくとも平成26年8月4日から平成29年7月7日ま



イ B使用(別紙2)

掲載箇所:同ウェブサイトのトップページ「オンラインショップのお

知らせ」欄の「りんごコロコロアップルパイ」と記載され

15 た箇所の両横に各1点(2点とも縦方向につぶれた形状と

なっている。)

掲載期間:少なくとも平成26年8月4日から平成29年7月7日ま



ウ C使用(別紙2)

20 掲載箇所:同ウェブサイトのトップページ「お知らせ」欄の「『お楽

しみお菓子袋』プレゼント!!オンラインショップ」と記

載された箇所の左横に2点(うち1つは縦方向につぶれた

形状となっている。)

掲載期間:少なくとも平成27年9月8日から平成29年7月7日ま

25 で

エ D使用(別紙3)




3
掲載箇所:同ウェブサイトのオンラインショップページの「オンライ

ンショップ限定のこだわりのアップルパイです!,蜜漬け

された長野りんごを更に煮付け味付けした,こだわりリン

ゴ100gを牛乳で練ったパイ生地に包み込むように一

5 つ一つ丁寧に焼き上げました!,お好みでシナモン・レー

ズン有り!無し!が選べます。」と記載された箇所の左横

に3点

掲載期間:少なくとも平成27年9月8日から平成29年7月3日ま



10 オ E使用(別紙4)

掲載箇所:同ウェブサイトのトップページ(左サイド部分及び上部)

に7点(7点とも本件イラストの上部のみ)

掲載期間:平成29年7月頃」

3 争点についての当事者の主張

15 争点についての当事者の主張は,次のとおり当審における当事者の補充主張

を加えるほか,原判決の第2の2(2)及び(3)に記載するとおりであるから,こ

れを引用する。

(1) 一審原告

ア 使用料相当損害金

20 一審原告は,依頼内容に応じてオーダーメイドでイラストを作成してい

ることから,具合的な使用料の基準を設けていない。一審原告は,本件イ

ラストと同ジャンルであるブラッドオレンジのイラストを「数量1」とし

て4万3000円(税別)で使用許諾し(甲9),複数回使用可という条

件でイラスト1点を45万円(税別)で使用させたことがある(甲21)。

25 加えて,一審原告は,イラスト料金は条件不記載の場合には初回使用料

になる旨を請求書に付記するなど,イラストの使用回数に応じて使用料を




4
増額している。一審被告は被告ウェブサイトの15か所に本件イラストを

使用していることを考慮すると,そのうちの8か所分の金額である34万

4000円は損害額として相当である。

イ 慰謝料

5 一審被告の本件イラストの利用態様はオリジナルイラストの特徴であ

るりんごの新鮮さやシズル感を大きく損なわせるものである。また,一審

原告は,大手メーカーのパッケージイラストの制作に携わり,大学の非常

勤講師を務めるなどの立場にあったことに照らすと,一審原告の氏名も表

示せず,その作品の特徴を大きく損なう使用をされたことにより受けた精

10 神的苦痛は大きい。これに,一審被告が不誠実な対応に終始していること

も考え併せると,一審被告の侵害行為より一審原告が受けた精神的苦痛に

対する慰謝料は50万円を下らない。

ウ 弁護士費用 9万円

(2) 一審被告

15 ア 使用料相当損害金

一審原告の過去の契約例(甲20)に照らしても,ホームページという

1種類の媒体に対し,同一のデザインのイラストを複数利用したとして

も,費用は同一であると解すべきである。そうすると,使用料相当損害金

は,甲9にあるとおり,4万3000円を超えるものではない。

20 イ 慰謝料

一審原告は,オリジナルイラストに特徴的な新鮮さやシズル感が存在す

ると主張するが,これを裏付ける証拠は存在しない。また,一審被告は,

一審原告から指摘を受けた後直ちに利用を止めたため,侵害期間は約2年

11か月にすぎず,一審原告が本訴提起前に求めた慰謝料の額も2万円に

25 とどまっている(乙3)。一審被告の本件イラストの利用により一審原告

に精神的苦痛が生じたとしても,それを慰謝するための慰謝料の額は多く




5
て10万円程度である。

ウ 弁護士費用

争う。

第3 当裁判所の判断

5 1 争点(損害額)について

(1) 使用料相当損害金について

ア 一審原告は,主位的に,一審原告作成のブラッドオレンジのイラストの

レンタル使用料(甲9)を基に34万4000円の損害が生じたと主張し,

予備的に,ワーハの定める料金表(甲10)を基に32万0812円の損

10 害が生じたと主張するところ,本件においては,一審原告がオリジナルイ

ラストの使用を過去に許諾した契約例などを示す証拠はないので,本件イ

ラストの使用期間,使用箇所,使用態様,類似のイラストの使用許諾例な

どを総合して,使用料相当損害金を定めるのが相当である。

イ 証拠(甲9)によれば,一審原告は,平成29年,一審原告作成のブラ

15 ッドオレンジのイラスト1点を特段の条件を付すことなく4万3000円

でレンタルしたと認められる。本件イラストが,上記ブラッドオレンジの

イラストと同様,果物を描いた作品であることからすれば,本件イラスト

の使用料相当額も,上記ブラッドオレンジのイラストの使用料と同様,1

回当たり4万3000円と認めるのが相当である。

20 ウ 一審原告は,イラストレンタルの請求書の記載(甲20,21)などを

根拠として,本件イラストの掲載が15か所に及ぶことを考慮すると,そ

のうちの8か所分の使用料相当額(34万4000円)が損害として認め

られるべきであると主張する。

この点,確かに,被告ウェブサイト全体を通じて1回の使用と評価する

25 ことは相当ではないが,前記前提事実のとおり,被告ウェブサイトに掲載

された本件イラストは,その位置や用途等に照らすと,大きく分けて5か




6
所であると認められ,また,商品の宣伝広告という本件イラストの使用態

様・目的に照らすと,一定年月ごとに使用許諾契約を更新することが予定

されていたということはできない。そうすると,一審被告の本件イラスト

の使用回数は,その掲載期間にかかわらず,5回と評価することが相当で

5 ある。

エ したがって,使用料相当損害金は,4万3000円に一審被告の本件イ

ラストの使用回数を乗じた21万5000円と認めるのが相当である。

(2) 慰謝料について

一審被告は,本件イラストに縮小,縦横比の変更,一部切除等の改変を加

10 えた本件イラストの複製画像を,著作者名を表示することなく,被告ウェブ

サイトに掲載し,本件イラストに係る一審原告の著作者人格権を侵害したも

のであるところ,上記の改変行為により一審原告のオリジナルイラストの有

する特徴が損なわれるなどしたことにより,一審原告は精神的苦痛を受けた

ものと認められる。

15 他方で,本件イラストが掲載されたのは被告ウェブサイト内にとどまって

おり,掲載箇所も大別すれば5か所である上,その表示態様や大きさもこと

さらに目立つ態様ではなく,上記改変も同サイトに所定の大きさで本件イラ

ストを表示するためにされたものであると推認される。

これに加え,本件イラストの掲載期間も含め,本件に現れた一切の事情を

20 考慮すると,一審被告による著作者人格権に基づく一審原告の精神的苦痛に

対する慰謝料としては20万円が相当である。

(3) 弁護士費用について

本件訴訟の難易度,審理の経過,認容する請求の内容その他本件において

認められる諸般の事情を考慮すると,一審被告による不法行為と相当因果関

25 係にある弁護士費用相当額は4万1500円とするのが相当である。

2 結論




7
以上によれば,一審原告の請求は,45万6500円(上記1(1)〜(3)の合

計額)及びこれに対する令和元年7月3日から支払済みまで年5分の割合によ

る金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容することとし,その余

は理由がないから棄却すべきである。

5 よって,一審被告の控訴の一部は理由があるから,これに基づき原判決を上

記のとおり変更することとし,一審原告の控訴は理由がないからこれを棄却す

ることとして,主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第40部



10 裁判長裁判官



佐 藤 達 文



裁判官

15



? 野 俊 太 郎



裁判官



20 齊 藤 敦




8
(別紙1)

著作物目録


(省略)

5




9
(別紙2)

(省略)




10
(別紙3)

(省略)




11
(別紙4)

(省略)




12