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事件 平成 30年 (ワ) 6456号 発信者情報開示請求事件
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原告 株式会社ポニーキャニオン
同訴訟代理人弁護士 尋木浩司
同 林幸平 10 同亀井英樹
同 塚本智康
同 石坂大輔
同 笠島祐輝
同 佐藤直子 15 同佐藤省吾
同 松木信行
同 前田哲男
被告 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 20
同訴訟代理人弁護士 横山経通
同 桑原秀明
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2018/05/24
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 被告は,原告に対し,平成29年8月3日21時57分15秒頃に「(省略)」25 というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
- 1 -2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
請求
主文同旨 5 第2 事案の概要 1 本件は,レコード制作会社である原告が,原告が送信可能化権を有するレコ ードに収録された楽曲を氏名不詳者が無断で複製した上でコンピュータ内の記 録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由 して自動的に送信し得る状態にしたことから,上記送信可能化権が侵害された10 ことは明らかである等と主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損 害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任 制限法」という。)4条1項に基づき,発信者情報の開示を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によって 容易に認められる事実)15 ? 原告は,録音物等の製造,販売等を目的とする株式会社であり,多数のレ コードを制作の上,これらを複製してCD等として発売している。(弁論の 全趣旨) 被告は,電気通信事業等を目的とする株式会社であり,一般利用者に対し てインターネット接続プロバイダ事業等を行っている。(弁論の全趣旨)20 原告は,実演家であるMICHIが歌唱する楽曲「リアリ・スティック」 を含む全4曲を録音したレコードを制作の上,平成28年5月18日,「リ アリ・スティック」との名称を付した商業用音楽CD(商品番号PCCG- 70317。以下「本件レコード」という。)を日本全国で発売した。(甲3, 弁論の全趣旨)25 被告は,被告から割当てを受けた「(省略)」というインターネットプロト コルアドレス(以下「IPアドレス」という。)を使用して,平成29年8 月3日21時57分15秒頃,コンピュータをインターネットに接続した者 (以下「本件利用者」という。)の住所,氏名及び電子メールアドレス(以 下「本件発信者情報」という。)を保有している。(弁論の全趣旨) 被告は,本件利用者による本件レコード送信可能化権侵害との関係でプ 5 ロバイダ責任制限法4条1項の「開示関係役務提供者」に該当する。(弁論 の全趣旨) 3 争点及び争点についての当事者の主張 ? 原告の送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか(争点1) (原告の主張)10 本件利用者は,本件レコードを圧縮して複製したファイルをコンピュータ 内の記録媒体に記録・蔵置した上,被告のインターネット接続サービスを利 用し,被告から「(省略)」というIPアドレスの割当てを受け,当該コンピ ュータをインターネットに接続し,平成29年8月3日21時57分15秒 頃,ファイル交換共有ソフトであるShare互換ソフトウェアを利用して,15 上記ファイルについて,インターネットに接続している不特定のShare 互換ソフトウェアの利用者の求めに応じてインターネット回線を経由して自 動的に送信し得る状態にしたのであって,上記行為によって原告の本件レコ ードに係る送信可能化権が侵害されたことは明らかである。
(被告の主張)20 不知ないし争う。被告が本件利用者に対して本件についての意見照会をし たところ,本件利用者は心当たりがない旨の回答をしている。
? 原告に発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点2) (原告の主張) 原告は,本件利用者に対し,原告の本件レコードに係る送信可能化権の侵25 害に基づく損害賠償等の請求を行う必要があるところ,本件利用者の氏名や 住所等が不明であるから,本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由が ある。
(被告の主張) 不知ないし争う。本件利用者の住所が開示されるのであれば,電子メール アドレスの開示は不要である。
5 第3 当裁判所の判断 1 争点1(送信可能化権の侵害の有無)について 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
ア 本件利用者は,平成29年8月3日21時57分15秒頃,被告のイン ターネット接続サービスを利用し,ファイル交換共有ソフトであるSha10 re互換ソフトウェアを用いて,インターネットに接続している不特定の Share互換ソフトウェア利用者の求めに応じ, 〔EAC〕 「 〔1605 18〕TVアニメ「クロムクロ」EDテーマ「リアリ・スティック」/M ICHI.rar」と題する音楽ファイル(以下「本件音楽ファイル」と いう。)を,インターネット回線を経由して,自動的に送信し得る状態に15 した。(甲2,甲5) イ 本件音楽ファイルに記録されている音は,本件レコード録音されてい る全4曲と歌唱の旋律,歌詞,歌唱方法,歌声,伴奏音楽の楽器構成,演 奏方法及び歌唱・演奏のタイミングが全て同一であった。(甲3) 前提事実 (第2,2 )及び上記認定事実によれば,本件利用者が原告20 の本件レコードに係る送信可能化権を侵害したことは明らかであって,本件 記録を精査しても,同送信可能化行為について著作隣接権の権利制限事由が 存在することはうかがわれず,その他上記判断を覆すに足りる事情は見当た らない。
以上によれば,争点1についての原告の主張が認められる。
25 2 争点2(開示を受けるべき正当な理由の有無)について 上記1の検討によれば,本件利用者が原告の本件レコードに係る送信可能化 権を侵害したことは明らかであるところ,本件利用者の氏名,住所等がいずれ も不明であることに照らせば,原告が上記侵害に基づく損害賠償請求権等を行 使するために,本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるものと認 められる。
5 これに対し,被告は,本件利用者の住所が開示されるのであれば,電子メー ルアドレスの開示は不要であると主張するが,事後的に生じた住所変更等によ って被告が保有する住所情報と本件利用者の実際の住所に齟齬が生じる可能性 もあり得ること等の事情に照らせば,電子メールアドレスについても当事者の 特定や交渉のための連絡手段という観点に照らして有益な情報であると評価す10 べきであって,原告において本件利用者の電子メールアドレスについて開示を 受けるべき正当な理由があると認めるのが相当であるから,被告の上記主張は 採用することができない。その他,本件記録を精査しても,上記認定を覆すに 足りる事情は見当たらない。
以上によれば,争点2についての原告の主張が認められる。
15 3 結論 よって,原告の請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用の負担につい て民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。