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事件 平成 27年 (ワ) 2946号 著作権ライセンス契約確認等請求事件
愛知県小牧市<以下省略>
原告 株式会社ブールソフトウェア 名古屋市<以下省略>
被告 トラムシステム株式会社
同訴訟代理人弁護士 鬼頭治雄
同 竹内裕美
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2015/05/27
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
1 別紙「著作権ライセンス契約(著作権使用許諾契約)」記載の著作権ライセ ンス契約が,原告と被告との間で締結されていることを確認する。
2 被告は,原告に対し,39万4200円を支払え。
事案の概要
本件は,原告が,別紙「著作権ライセンス契約(著作権使用許諾契約)」記載 の著作権ライセンス契約(以下「本件契約」という。)を被告との間で締結した と主張して,被告に対し,本件契約が締結されていることの確認と,本件契約に 基づく著作権使用料39万4200円の支払を求める事案である。
1 前提事実(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。) (1) 原告は,コンピュータソフトウェアの開発,販売等を目的とする株式会社 であり,被告は,通信機器,ネットワーク機器及びその周辺機器の販売,リ 1 ース,レンタル及び施工保守等を目的とする株式会社である。〔弁論の全趣 旨〕 (2) 原告と被告との間では,遅くとも平成26年9月頃までの間,被告が原告 に対して継続的にソフトウェアの発注をし,原告はこれを製作した上,被告 又はその指定する納品先に納品して,報酬を受け取っていた。
2 争点 本件契約の締結の有無 3 争点に関する当事者の主張 〔原告の主張〕 別紙「納品ソフトウェア一覧」記載のソフトウェア(以下「本件ソフトウェ ア」という。)の著作権は原告に帰属しているところ,被告はこのうちいくつ かを使用しており,今後も使用する意思があることを示唆していた。そして, 原告は被告に対して平成26年10月26日付け通知書(甲7。以下「本件通 知書」という。)により本件契約の内容を示したところ,被告は正当性のある 不服の通知をしなかった。
したがって,被告は,本件契約を承諾したものとみなされ,平成26年9月 分から11月分までの著作権使用料39万4200円の支払義務を負う。
〔被告の主張〕 被告が原告の本件契約の申込みを承諾しなかった以上,本件契約が成立して いないことは明白である。なお,本件ソフトウェアのうち,実際に完成して原 告に著作権が帰属するのは,同記載1から9までのものに限られる。
当裁判所の判断
1 証拠(甲2,5,7,8)によれば,次の各事実が認められる。
(1) 原告は,平成26年9月23日付けで,被告に対し,被告との「契約終了」 (前記第2,1(2)のソフトウェアの継続的な発注及び納品という関係が終 了することをいう。)に当たり,「今後当社ソフトウェアの著作権をトラム 2 様〔被告〕が使用するご意思がある場合,当社と著作権ライセンス契約(著 作権使用許諾契約)を締結して頂く必要がございます。」,「著作権ライセ ンス契約の著作権使用料(ロイヤリティ)は月額150,000円とし,著 作権使用月の開始日までにお振込みにてお支払いいただきます。」などと記 載された通知書を被告に送付した。
これに対し,被告は,同年10月10日付けで,原告に対し,被告が原告 に「ロイヤリティ」なる金銭を支払うべき契約上ないし法律上の義務はなく, したがって原告の請求に応ずることはできない旨の回答書を送付した。〔甲 2,5〕 (2) 原告は,平成26年10月13日付けで,被告に対し,被告は原告に「ロ イヤリティ」を支払う義務がある旨を通知するとともに,同月26日付けで 本件通知書を送付し,本件契約の規定を示した。
これに対し,被告は,同月29日付けで,「貴社の主張は,およそ民法, 民事訴訟法及び著作権法等関連法令を正解したものとはいえません。」, 「貴社に対する回答は,当社の平成26年10月10日付回答に尽きるもの ですから,本書面をもって,この点をあらためて通知します。」との回答書 を送付した。〔甲7,8〕2 以上によれば,原告の本件契約の申込みを被告が承諾した事実については, これを認めるに足りず,かえって被告は同申込みを明示的に拒絶していること が明らかである。
したがって,本件契約が締結されたとの原告の主張は,理由がない。
この点に関して原告は,本件ソフトウェアの著作権は原告に帰属するところ, 被告がこのうちいくつかを使用していることなどを指摘する。
しかし,本件ソフトウェアの著作権の帰属については当事者間に争いがある ものの,この点を措くとしても,そもそも被告が原告に対してソフトウェアの 発注をし,原告がこれを製作した上,被告又はその指定する納品先に納品して, 3 報酬を受け取っていたというのであるから(前記第2,1(2)),被告又はそ の指定する納品先は,納品されたソフトウェアを当然に使用する権限を有して いるものと解されるのであって(原告も,上記1(1)よりも前の時点において は,被告に対して著作権使用料等の支払を求めていなかった〔甲2,3〕。), 被告が本件ソフトウェアのうちいくつかを使用しているとの事実をもって,原 告と被告が本件契約を締結したことの証左とすることはできない。
3 よって,その余の点について判断するまでもなく,本訴請求はいずれも理由 がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 東海林保
裁判官 今井弘晃
裁判官 瀬孝