審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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平成25ネ10080損害賠償本訴,著作権確認等反訴請求控訴事件,同附帯控訴事件 | 判例 | 特許権 |
平成25ワ28859著作権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許権 |
平成26ワ33433 損害賠償請求事件 | 判例 | 特許権 |
平成24ワ32339著作権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許権 |
判例 | 特許権 |
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事件 |
平成
25年
(ワ)
5210号
著作権侵害差止等請求事件
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2014/03/25 |
権利種別 | 著作権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
平成26年3月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成25年(ワ)第5210号 著作権侵害差止等請求事件 口頭弁論終結日 平成26年2月6日 判 決 東京都文京区<以下略> 原 告 株 式 会 社 ビ ー エ ス エス 東京都江東区<以下略> 被 告 インターナショナル・システ ム ・ サ ー ビ ス 株 式 会社 同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 池 田 浩 一 郎 主 文 原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 1 被告は,原告の著作物であるBSS-PACK製品について,著作者名を 「株式会社ビーエスエス」と表示せよ。 2 被告は,原告の著作物であるBSS-PACK製品に,BSS-PACK 以外の「ISS-PACK」などの名称を使用してはならない。 3 被告は,保有するBSS-PACKの全ソースコードのうち中核部(ミド ルソフト)の営業秘密プログラムの「SCtsusin」のプログラムの記 述を一切変更してはならない。 4 原告がBSS-PACKの著作者であることを確保するため,上記3のプ ログラムを被告が変更して譲渡等している場合にはその記述を元に戻し,こ れを媒体に書き出して被告の責任において全譲渡先に再配付せよ。 5 BSS-PACK製品が原告の著作であることの名誉を回復するため,別 紙謝罪文を日本経済新聞全国版に掲載せよ。 6 被告は,原告に対し,160万円及びこれに対する平成25年5月17日 から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告が,「BSS-PACK」という統合業務管理パッケージの ソフトウェア製品(以下「BSS-PACK製品」という。)に含まれる別 紙 原 告 営 業 秘 密 プ ロ グ ラ ム 目 録 記 載 1 (1) ~ (7)の 7 本 の プ ロ グ ラ ム ( 以 下 「原告各プログラム」という。)の著作者人格権を有するところ,被告が, BSS-PACK製品について,同目録記載1(2)のプログラム(以下「原告 プログラム(2)」という。)のソースコードの記述を変更し,ISS-PAC Kという名称を付し,原告名を表示せずに販売し,原告の著作者人格権(同 一性保持権及び氏名表示権)を侵害したとして,著作権法112条1項及び 2項に基づき,① BSS-PACK製品につき,著作者名を「株式会社ビ ーエスエス」と表示すること,② BSS-PACK製品に,BSS-PA CK以外の名称を使用しないこと,③ 原告プログラム(2)の記述を一切変更 してはならないこと,④ 同プログラムを被告が変更して譲渡等している場 合にはその記述を元に戻し,これを媒体に書き出して被告の責任において全 譲渡先に再配付すること,また,⑤ 同法115条に基づき謝罪文を掲載す ることを求めるとともに,⑥ 著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠 償金160万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年5月1 7日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による 遅延損害金の支払を求めた事案である。 1 争いのない事実等(各項目末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に 認定することができる事実を含む。) (1) 当事者 原告は,ソフトウェア開発とその販売等を目的とする株式会社である。 被告は,情報処理技術やシステムの開発設計販売及びプログラミングの 販売サービス等を目的とする株式会社である。 (2) 著作権登録等(甲7,乙1の1~5) ア 原告は,BSS-PACKシステムを開発してBSS-PACK製品 として製品化し,同システムに関連する下記の各題号のプログラムにつ いて,原告を著作者とするプログラム著作物として著作権登録を経た (以下,これらのプログラムを「本件各登録プログラム」と総称し,順 に,「本件登録プログラム1」,「本件登録プログラム2」などとい う。)。 (ア) BSS-PACKクライアント(メニュークリエイト) 表示番号 P第4574号 登 録 日 平成7年10月16日 (イ) BSS-PACKサーバー(UNIX) 表示番号 P第4724号 登 録 日 平成8年1月16日 (ウ) BSS-PACKサーバー(WindowsNT版) 表示番号 P第5363号 登 録 日 平成9年3月14日 (エ) 部品マイスター 表示番号 P第5814号 登 録 日 平成10年2月13日 (オ) 部品ビュー 表示番号 P第6339号 登 録 日 平成11年5月13日 イ 本件各登録プログラムの各著作権は,金融機関や被告を譲渡担保権者 とする譲渡担保の対象として移転されるなどしたが,本件登録プログラ ム1~3及び5については平成18年2月1日に,本件登録プログラム 4については同年9月27日に,原告に移転した。さらに,原告は,各 著作権を株式会社サンライズ・テクノロジーに譲渡し(以下「本件譲 渡」という。),その後の移転を経て,現在は日本電子計算株式会社が 各著作権を保有している。 (3) 被告による販売(乙2,弁論の全趣旨) 被告は,平成18年8月1日より前に,ISS-PACKという名称の 統合業務管理パッケージのソフトウェア製品を販売していた。 2 争点及びこれに関する当事者の主張 本件の争点は,(1) 原告各プログラムの創作性(争点1),(2) 被告に よる著作者人格権侵害の有無(争点2),(3) 被告の賠償すべき損害額(争 点3)である。 (1) 争点1(原告各プログラムの創作性)について (原告の主張) BSS-PACKシステムは,① ソフトウェア部品群(実際の業務処 理を行うための膨大な量のプログラムでありそれぞれ三相構造を有するも の),② 関数インターフェース部(ソフトウェア部品の三相間の連動を 主目的とするプログラム),③ OSインターフェース部(特定のOSに 対応し,OSごとの特殊性を吸収してソフトウェア部品群の動作に影響が 出ないようにするプログラム)及び④ 営業秘密部から成る。原告各プロ グラムは営業秘密部を構成する7本のプログラムで,全てのBSS-PA CK製品に共通するものであり,その内容は別紙原告営業秘密プログラム 目録記載2のとおりであって,次のとおり,いずれも創作性を有する。 すなわち,原告各プログラムは,ソフトウェア部品群,関数インターフ ェース部及びOSインターフェース部の働きをそれらのプログラムの背後 でコントロールしてシステムを全体として有機的に稼動させるための特別 なプログラムであり,業務処理を行うソフトウェア部品群を実際に稼動さ せるためには原告各プログラムが不可欠である。原告各プログラムは,著 作権法10条3項の規約や解法に該当せず,ありふれた業務処理の定型性 もない,原告の創作プログラムである。 従前の同種ソフトウェアには営業秘密部に該当するプログラムがなかっ たが,このようなソフトウェアは実際の運用に混乱が生じやすく,大規模 な企業基幹システムとしての利用には障害が多かった。これに対し,BS S-PACKシステムは,独創的で創造的な原告各プログラムが稼動する ことにより,業務処理を行うプログラムであるソフトウェア部品群が何千 本に増えたとしても問題なく稼動するという,極めて画期的で革命的なも のである。 (被告の主張) 原告各プログラムはその記述が思想又は感情を創作的に表現したものと はいえないから,創作性があるとはいえない。 (2) 争点2(被告による著作者人格権侵害の有無)について (原告の主張) ア 被告は,平成18年8月2日以降,BSS-PACK製品について, (ア) 原告プログラム(2)の中のハードロックチェックプログラムの記述 を 削 除 す る な ど し て 変 更 し , (イ ) ISS-PACKとの名称を付し て,(ウ) 著作者である原告の氏名を表示せずに,ISS-PACK製 品として販売した。 BSS-PACKシステムを構成するソフトウェア部品群は,ハード ロックキーを装着するか,原告プログラム(2)のソースコードの記述を変 更するかしないと稼働しないにもかかわらず,同日以降原告に対してハ ードロックキーの注文がなく,被告が原告プログラム(2)の記述を変更し たことが明らかである。 イ 原告は,被告に対し,平成18年8月1日までの被告の行為について 著作者人格権を行使しない旨の許諾をしていたが,同月2日以降はこの よ う な 許 諾 を し て い な い か ら , 上 記 (ア )(イ )は 同 一 性 保 持 権 を , 上 記 (ウ)は氏名表示権を,それぞれ侵害する。 ウ 原告各プログラムは本件各登録プログラムとは別のプログラムであ り,本件譲渡の対象となっていない。 (被告の主張) ア 被告は,平成18年8月2日以降にISS-PACKという製品を販 売していないし,原告プログラム(2)の記述の変更もしていない。 ISS-PACKの名称は,商品名としてブランド化された名称であ り,被告のみならず,株式会社サンライズ・テクノロジー及び日本電子 計算株式会社も使用しているから,同日以降にISS-PACKという 名称の製品が販売されているとしても,被告が販売したものではない。 イ 本件譲渡は,各著作権の譲受人がBSS-PACK製品を販売するた めにされたものであるから,原告各プログラムは本件各登録プログラム に含まれている。原告が著作者人格権を行使するのは本件譲渡の趣旨に 反する。 (3) 争点3(被告の賠償すべき損害額)について (原告の主張) 平成18年8月2日から平成25年3月1日までの上記(2)の著作者人格 権侵害により原告に生じた損害は,160万円である。 (被告の主張) 争う。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(原告各プログラムの創作性)について 原告は,原告各プログラムがプログラムの著作物(著作権法10条1項9 号)に当たると主張する。 (1) 著作権法上保護される「著作物」というためには,思想又は感情を創作 的に表現したものであることを要する(著作権法2条1項1号)ところ, プログラムは,「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるよ うにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」(同項1 0号の2)であり,所定のプログラム言語,規約及び解法(同法10条3 項)に制約を受けながら,コンピュータに対する指令をどのように表現す るか,その指令の表現をどのように組み合わせ,どのような表現順序とす るかなどについて,保護されるべき作成者の個性(創作性)が表れること になる。 以上によれば,プログラムに創作性があるというためには,指令の表現 自体,その指令の表現の組合せ,その表現順序からなるプログラムの全体 に選択の幅があり,かつ,それがありふれた表現ではなく,プログラム作 成者の個性,すなわち,表現上の創作性が表れていることを要するものと 解される。 (2) 原告は,原告各プログラムについて,BSS-PACKシステムを構成 する各部分の働きをコントロールしてシステム全体を稼動させる特別なプ ログラムであって,定型性のない原告の創作プログラムであり,極めて画 期的なものであると主張するが,原告の主張からは,指令の表現自体,指 令の表現の組合せ,表現順序等について,具体的にどのような表現上の創 作性が表れているのかが明らかではないし,本件全証拠によっても,原告 各プログラムに表現上の創作性があると認めることはできない。 (3) したがって,原告各プログラムが「著作物」に当たるということはでき ない。 2 争点2(被告による著作者人格権侵害の有無)について (1) 原告は,被告が,平成18年8月2日以降,BSS-PACK製品につ いて,(ア) 原告プログラム(2)の記述を変更し,(イ) ISS-PACK との名称を付して,(ウ) 原告名を表示せずに,ISS-PACK製品と して販売したことが,原告各プログラムの同一性保持権及び氏名表示権の 侵害に当たると主張する。原告の主張のうち,(ア)の記述の変更について は,原告が原告プログラム(2)のソースコードその他具体的な表現自体を明 らかにしない以上,表現上の本質的特徴を維持しつつその外面的な表現形 式に改変を加えたものであるかが明らかではないし,また,(イ)の名称の 変更については,原告各プログラムはソフトウェア製品の一部を構成する プログラムにすぎず,ソフトウェア製品全体の名称を変更することが原告 各プログラムの同一性保持権侵害に当たると解することは困難であるが, これらの点はひとまずおき,被告が同日以降にBSS-PACK製品をI SS-PACK製品との名称で販売したとの原告主張の事実が認められる か否かを検討する。 証拠(甲11の1及び2,19,乙2,3)及び弁論の全趣旨によれ ば,被告が平成15年頃に作成した「ISS-PACKのご紹介」との文 書(甲11の1,乙2)が過去にインターネット上に公開されていたこと 及び平成25年2月当時のNTC社のホームページ(甲11の2)の「ソ フト開発」欄に「ISS-PACK」という製品が掲載され,同社の「会 社案内」欄に仕入先のうちの一社として被告の名称が掲載されていること が認められるが,これらはいずれも,被告が,平成18年8月2日以降に BSS-PACK製品をISS-PACK製品として販売したことを裏付 けるものではない。また,被告代表者作成の陳述書(甲13)及び日本電 子計算株式会社作成の回答書(甲20)に「ISS-PACK」との製品 名が記載されているが,これらの文書中に被告が同日以降同製品を販売し たことをうかがわせる記載はない。 以上によれば,被告が同日以降BSS-PACK製品をISS-PAC K製品として販売したとは認められず,これを前提とする原告の上記主張 はいずれも失当である。 (2) よって,仮に原告各プログラムが著作物に当たるとしても,被告が原告 の氏名表示権及び同一性保持権を侵害した事実は認められない。 3 以上のとおりであるから,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求 には理由がない。 よって,原告の請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 長 谷 川 浩 二 裁判官 清 野 正 彦 裁判官 髙 橋 彩 別紙 謝罪文 お詫び 弊社製品として販売していますISS-PACKは,株式会社ビーエスエスが著 作者であるBSS-PACKの名称を改題したものです。 ISS-PACKの正式名称は,BSS-PACKです。 株式会社ビーエスエスとの契約終了後も,同社に無断でISS-PACKの名称 を使用し続け,株式会社ビーエスエス及びその関係各位に対し,多大なるご迷惑を おかけいたしました。ここに謹んでお詫びを申し上げます。 弊社製品をご利用頂いていますお客様には著作者名及びその製品名に対する誤解 を与えましたことを深くお詫び申し上げます。 また,株式会社ビーエスエスが開示していなかった営業秘密のプログラムのソー スコードを保有し,これを改変してISS-PACKとして販売していました。株 式会社ビーエスエス及びその関係各位に多大な損害を与えましたことを,重ねて深 くお詫び申し上げます。 弊社は,ISS-PACKの名を冠した製品及びBSS-PACKの営業秘密の ソースコードなどをすべて廃棄し,今後一切これらを販売など致しませんことを謹 んでお知らせ申し上げます。 平成25年○月○日 インターナショナル・システム・サービス株式会社 (別紙) 原告営業秘密プログラム目録 プログラム名称とその機能等 株式会社ビーエスエスが開発し発売したBSS-PACK製品が共通して使用する中核 部(ミドルソフト)の「その他(営業秘密)」プログラムは次のとおりである。 1 プログラム名称 (1)SSDBaccs (2)SCtsusin (ハードロックチェック機能) (3)SCpjktsu (4)SCbra (5)SCUSRbra (6)BPPRINT (7)SDaemon 2 その機能 (1)SSDBaccs どのDBMSに対応するべきかの指令がまとめられているプログラムである。これによ り,複数種のDBMSへの対応が可能となる。 (2)SCtsusin 個々のソフトウェア部品の三相間,ソフトウェア部品とDBMS間,クライアントとサ ーバー間などの通信時に必要となる各種機能をまとめている。特に,ソフトウェア部品の 三相構造が稼動するためには必須の機能である。その内容は,必ず使用される初期処理及 び環境変数の取得時におけるハードロックキー装着チェック機能が含まれている重要なプ ログラムである。 (3)SCpjktsu BSS-PACKは業務分類(販売管理,仕入管理,一般会計管理等)ごとにDBをも っている(分散DBサーバー)ことにより,ソフトウェア部品を実行して業務処理を行う にあたりどのDBにデータを書き込むかの振り分け機能のあるプログラムである。同時に 分散しているDBサーバーを統合し,一つのDBサーバーであるかのように機能させるプ ログラムである。 (4)SCbra BSS-PACKの業務分類ごとのDBの識別名(ヘッダー)を受信するための機能を するプログラムである。SCPjktsuと対になって働く。 (5)SCUSRbra BSS-PACK以外に設置された外部DBにアクセスし,これを取り込むための機能 をするプログラムである。BSS-PACKの稼動範囲を拡大するために必要である。 (6)BPPRINT 個々のソフトウェア部品の帳票印刷を制御するための機能があるプログラムである。 (7)SDaemon 株式会社ビーエスエスが開発したBSS-PACK用の通信デーモンである。個々のソ フトウェア部品の三相間の通信制御を行う機能で,(2)SCtsusinと関連してBS S-PACK中核部(ミドルソフト)の頭脳から発せられ,関数インターフェース部の働 きを制御する神経伝達物質的な役割を果たすものである。間接的にハードロックチェック 機能があり,営業秘密機能の中心的な役割を果たしている。 3 まとめ 現在,上記7本のプログラムの著作財産権(複製権,譲渡権等)はソフトウェア部品株 式会社が保有する。これらのプログラムは,相互に関連してあって機能する。特に(2)S Ctsusinにはハードロックチェックのコーディングがあり,これを変更したり切除 などしたりして無力化した場合,ソフトウェア部品株式会社が本来得るべき著作権収入が 得られらくなる。 |