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事件 平成 25年 (ネ) 10040号 損害賠償請求控訴事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 知的財産高等裁判所 
判決言渡日 2013/09/30
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
平成25年9月30日判決言渡

平成25年(ネ)第10040号 損害賠償請求控訴事件

口頭弁論終結日 平成25年7月24日

判 決



控訴人兼被控訴人 X

(以下「第1審原告」という。)



被控訴人兼控訴人 救 援 連 絡 セ ン タ ー

(以下「第1審被告」という。)



訴訟代理人弁護士 川 村 理

主 文

1 第1審原告の控訴及び当審における拡張請求に基づき,原判決を次のとおり

変更する。

(1) 第1審被告は,第1審原告に対し,31万9000円及びうち5万900

0円に対する平成22年8月24日から,うち6万円に対する同年9月10

日から,うち20万円に対する同月19日から各支払済みまで年5分の割合

による金員を支払え。

(2) 第1審原告のその余の請求(当審における拡張部分を含む。)をいずれも

棄却する。

2 第1審被告の控訴を棄却する。

3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを20分し,その1を第1審被告の負

担とし,その余を第1審原告の負担とする。

4 この判決は,1(1)に限り,仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由



1
第1 当事者の求めた裁判

1 第1審原告

(1)ア 原判決を次のとおり変更する。

イ 第1審被告は,第1審原告に対し,550万円及びうち50万円に対す

る平成22年8月16日から,うち230万円に対する同月24日から,

うち230万円に対する同年9月10日から,うち40万円に対する同月

19日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え(なお,第1

審原告は,当審において,原審における550万円に対する同月10日か

らの遅延損害金の支払請求につき,上記のとおり,一部拡張し,一部減縮

した。)。

(2) 第1審被告の控訴を棄却する。

(3) 訴訟費用は,第1審,2審とも,第1審被告の負担とする。

(4) 仮執行宣言

2 第1審被告

(1)ア 原判決中第1審被告敗訴部分を取り消す。

イ 上記取消部分につき第1審原告の請求をいずれも棄却する。

(2)ア 第1審原告の控訴を棄却する。

イ 第1審原告の拡張請求をいずれも棄却する。

(3) 訴訟費用は,第1審,2審とも,第1審原告の負担とする。

第2 事案の概要(以下,原判決の略称に従う。)

1 本件は,刑務所に被収容中の第1審原告が,第1審原告制作に係る複数の絵

画を第1審被告に預けていたところ,(1)第1審被告が第1審原告の許諾なく,

そのうち1枚の絵画(本件絵画)を,第1審被告主催のギャラリーでの展示会

(本件展示会)で展示するとともに,同展示会のパンフレット(本件パンフレ

ット)に同絵画の複製を掲載して頒布したことが,第1審原告の同絵画に係る

展示権複製権及び譲渡権等を侵害する不法行為に当たる,(2)本件パンフレッ



2
トに本件絵画とともに第1審原告の氏名を掲載したことが,第1審原告の同絵

画に係る氏名表示権を侵害する不法行為に当たる,(3)本件パンフレット及び本

件案内文書(本件パンフレット等)に第1審原告の氏名を受刑者として記載し

たことが,第1審原告のプライバシーを侵害する不法行為に当たる,(4)第1審

被告が第1審原告から預かった絵画を紛失して返還しなかったことが,債務不

履行又は不法行為に当たる,(5)本件訴訟における第1審被告の不当な応訴態度

が不法行為に当たる,とそれぞれ主張して,第1審被告に対し,著作権侵害

係る損害として100万円,氏名表示権侵害に係る慰謝料として100万円,

プライバシー侵害に係る慰謝料として150万円,絵画の紛失に係る損害とし

て100万円及び不当な応訴態度に係る慰謝料として100万円の,合計55

0万円並びにこれに対する本件展示会の初日である平成22年9月10日から

支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案で

ある。

原判決は,(1)第1審被告が本件絵画を本件展示会で展示したことは第1審原

告の本件絵画に係る展示権を侵害しないが,同展示会のパンフレットに同絵画

の複製を掲載して頒布したことは第1審原告の本件絵画に係る複製権及び譲渡

権を侵害する,(2)本件パンフレットに本件絵画とともに第1審原告の氏名を掲

載したことは,第1審原告の本件絵画に係る氏名表示権を侵害しない,(3)本件

パンフレット等に第1審原告の氏名を受刑者として記載したことが,第1審原

告のプライバシーを侵害する不法行為に当たる,(4)第1審被告が第1審原告か

ら預かった絵画を紛失して返還しなかったことが,債務不履行又は不法行為に

当たる,(5)本件訴訟における第1審被告の応訴態度が不法行為に該当するとは

いえない,とした上で,(1)につき損害金9000円,(3)につき損害金20万

円,(4)につき損害金合計6万円及びこれらに対する平成22年9月10日から

支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を命ずる限度で第

1審原告の請求を認容した。



3
これに対し,第1審原告及び第1審被告の双方がその敗訴部分につきそれぞ

れ控訴した。なお,第1審原告は,当審において,遅延損害金請求の一部につ

き請求を拡張し,減縮したほか,著作権侵害著作者人格権侵害及びプライバ

シー権侵害の点に関する主張を追加した。

2 争いのない事実等,争点及び争点に関する当事者の主張

争いのない事実等,争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判

決を補正し,後記3のとおり,当審における当事者の主張を付加するほかは,

原判決「事実及び理由」の第2の2及び3並びに第3記載のとおりであるから,

これを引用する(以下,原判決を引用する場合は,原判決32頁18行目の「原

告準備書面(3)」の部分を除き,「原告」を「第1審原告」と,「被告」を「第

1審被告」と,それぞれ読み替える。)。

(1) 原判決4頁7行目の「頒布された。」の次に,「また,本件パンフレット

は,同月16日,ギャラリーTENのウェブサイトに,本件展示会を紹介す

る記事とともに,掲載された。さらに,本件パンフレット自体も,東京芸術

大学など二,三か所に置かれた。」を加える。

(2) 原判決4頁7行目から同8行目にかけての「乙6,23,53,弁論の全

趣旨」を「乙6,23,53,76,81,弁論の全趣旨」と改める。

(3) 原判決5頁23行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。

「 さらに,ギャラリーTENのウェブサイトには,平成22年8月16日,

獄中画を展示するものであるなどとして本件展示会を紹介する記事ととも

に,本件パンフレットが掲載され,さらに,出品者として第1審原告の氏

名が掲載された。これらの掲載は少なくとも平成25年5月4日まで継続

された。〔乙81,弁論の全趣旨〕」

(4) 原判決8頁17行目の「氏名」の次に「及び受刑者であること等」を加え,

同18行目の「氏名表示権」を「著作者人格権」と改める。

(5) 原判決8頁22行目冒頭から末尾までを「(6) 第1審被告の応訴態度ない



4
しは第1審原告の絵画返却請求等への対応が不法行為に当たるか」と改める。

(6) 原判決9頁4行目末尾に次のとおり加える。

「また,展示の条件は第1審原告の氏名を公表しないことなのであるから,

本件パンフレット等の頒布は許諾に係る利用方法・条件を逸脱しており,展

示権を侵害する。さらに,ギャラリーTENのウェブサイトには,現在に至

るまで2年8か月以上本件絵画,第1審原告の氏名及び受刑者であることを

展示中であり,展示権を侵害している。」

(7) 原判決9頁13行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。

「 仮に第1審原告が展示について同意していたとしても,それは,第1審

原告が,本件展示会につき救援誌上の絵画の展示会と誤解していたことに

よるものであり,心裡留保又は錯誤により無効である。

また,第1審原告は,受刑者の人権を擁護する団体である第1審被告の

A から救援誌に絵画を掲載したい旨伝えられていたし(乙16),第1審

被告は,第1審原告に対し,パンフレットを作成して頒布することや,パ

ンフレット中に「有期懲役受刑者 府中刑」と表示した上氏名を公表する

ことを全く告知していないのであるから,第1審被告の行為は詐欺に当た

り,第1審原告の意思表示は無効である。」

(8) 原判決10頁19行目の「氏名」の次に「及び受刑者であること等」を加

え,同20行目の「氏名表示権」を「著作者人格権」と改める。

(9) 原判決10頁22行目冒頭に「(1)」を挿入する。

(10) 原判決10頁24行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。

「 仮に第1審原告が当初氏名公表の意思表示をしていたとしても,前記

1記載のとおり,心裡留保,錯誤又は詐欺により無効である。

(2) 本件絵画の題号は「イエス最後の祈り」であるのに,第1審被告が,

本件パンフレット中の本件絵画のところに第1審原告の氏名等を掲載し

たために,これが本件絵画の題号であるかのような錯覚をさせるので,



5
第1審原告の本件絵画に係る同一性保持権を侵害する。

(3) 本件パンフレットには第1審原告が有期懲役受刑者であることが表示

されているので,本件パンフレットの頒布は,著作者の名誉又は声望を

害する方法によりその著作物を利用する行為として,著作者人格権の侵

害とみなされる(法113条6項)。」

(11) 原判決11頁26行目末尾に次のとおり加える。

「A が本件展示会の応募要領を掲載した2009年(平成21年)1月10

日号の「救援」誌が第1審原告に到達していないことを初めて認識したのは,

本件展示会の開催直前に,第1審原告から氏名の公表をしないでほしいとの

手紙を受け取った時点である。また,2010年(平成22年)5月10日号

の「救援」誌には,第1審原告の氏名が明記され,本件展示会の概要が記さ

れているところ,これに対し第1審原告からは直前まで自己の絵画の出品に

ついて特段異議が述べられなかったため,A らは第1審原告が,受刑者とし

ての氏名公表を含め,本件展示会への出品を了解していると判断していた。」

(12) 原判決12頁24行目冒頭から末尾までを「6 争点(6)(第1審被告の応

訴態度ないしは第1審原告の絵画返却請求等への対応が不法行為に当たる

か)について」と改める。

(13) 原判決13頁14行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。

「 また,第1審原告は,発信制限のある中,費用を掛けて,第1審被告に

対し,5通以上,B に対し約20通の書類を郵送したり,C 宛てに5,6通

確認の書類を郵送したりして,第1審被告に対してクレームを述べたり,

絵画の返還請求を申し入れたのに,第1審被告は,絵画の返却期限である

平成22年9月19日から約1年5か月にわたり第1審原告の申入れを無

視し放置したもので,これは不法行為に当たる。」

(14) 原判決13頁16行目の「応訴態度」の次に「ないしは第1審原告の絵画

返却請求等への対応」を挿入する。



6
(15) 原判決14頁2行目冒頭から同頁11行目末尾までを次のとおり改める。

「 第1審被告による著作権侵害の損害は,ア ギャラリーTENに本件絵

画を使用させ本件パンフレットを頒布させたことにつき20万円,イ 本

件絵画を本件パンフレット等に使用した複製権侵害につき30万円, ウ

本件パンフレット等の頒布による譲渡権侵害につき30万円,及び,エ 第

1審被告が第1審原告の許諾なく利用方法及び条件の範囲を逸脱した条件

で本件絵画を展示したことによる展示権侵害につき20万円の合計100

万円である。

本件展示会の入場者が一日に50人以上であったことが明らかであり,

また,本件パンフレットは多数部印刷され,第1審被告から「救援」誌の

読者2000名余に対し,ギャラリーTENから相当数の者に対し,それ

ぞれ送付されたはずであるから,その合計は,入場者も含めて,2000

ないし3000人又はそれ以上となる。

なお,本件展示会が入場無料であったとしても,第1審原告の損害が軽

減されるものではなく,むしろ,本件展示会がジャパンタイムズ紙やイン

ターネット新聞にも取り上げられたというのであるから,第1審被告は,

1億円を超える広告効果を得たに等しい。

さらに,第1審被告が民法594条に違反して無許諾で第三者であるギ

ャラリーTENに本件絵画を使用させ,本件パンフレットの頒布を許した

こと,ギャラリーTENがウェブサイト上で現在まで2年8か月にわたり

本件パンフレットを公表していることも著作権侵害による損害認定に当た

り考慮されるべきである。」

(16) 原判決14頁12行目冒頭から同頁13行目末尾までを次のとおり改める。

「(2) 著作者人格権侵害に係る慰謝料 100万円

第1審被告による氏名表示権侵害に係る慰謝料は80万円,同一性

持権侵害に係る慰謝料は20万円が相当である。」



7
(17) 原判決14頁23行目末尾に次のとおり加える。

「さらに,第1審被告は,ギャラリーTENのウェブサイトに本件パンフレ

ットを転載し,かつ,第1審原告の氏名を受刑者として公表し,平成22年

9月から平成25年5月現在まで2年8か月も公表している。」

(18) 原判決15頁1行目の「及び」を「並びに」と改める。

(19) 原判決15頁2行目から3行目にかけての「拡散させたこと」を「拡散さ

せるとともに,約2年8か月にわたりギャラリーTENのウェブサイトに本

件パンフレットを転載し,かつ説明中に第1審原告の氏名を受刑者として公

表したこと」と改める。

(20) 原判決15頁8行目冒頭から同頁21行目末尾までを次のとおり改める。

「 絵画の価値を算定するに当たっては,作成に要した時間や労力等を考慮

しつつ,第1審原告の技量が一定レベルに達していることから,肖像画の

作成料金を参考にすべきである。そして,第1審原告が C を通じて貸し付

けた絵画8点については,第1審原告の1日の労働を1万2000円に換

算し,それぞれの制作に要した日数を乗じた額を損害額とすべきである。

そして,紛失された絵画について,第1審原告が,身体障害に苦しみな

がら,獄中での自由時間の全てを使って,1点ごとに渾身で描いた作品で

あり,キリスト画は,1日当たり10時間描き続けたとしても,最低10

日間を要する程度のもので,実際には,休庁日ごとに描いて,1か月以上

をかけたものであって,これら絵画の制作過程や第1審原告の思い入れ等

については慰謝料として算定されるべきである。

以上を前提とすると,絵画の紛失による第1審原告の損害は以下のとお

りとするのが相当であり,その合計額は100万円である。

ア C を通じて貸与した分 合計83万4000円

(ア) 「イエス最後の祈り」(乙21の写真4上)の絵画12万円,慰謝

料6万円,合計18万円



8
(イ) 「イエスの涙」(乙21の写真4下)の絵画9万6000円,慰謝

料6万円,合計15万6000円

(ウ) 「イエスの祝福」(乙21の写真3上)の絵画8万4000円,慰

謝料5万円,合計13万4000円

(エ) 「イエスのさとし」(乙21の写真3下)の絵画8万4000円,

慰謝料5万円,合計13万4000円

(オ) 「 M 」,「 N 」(乙21の写真2の上下)及び「イエスの眼差し」

(写真5の下)の絵画(合計3点)各3万6000円ずつ,慰謝料各

絵画につき1万4000円ずつ,合計15万円

(カ) 「シスターの祈り」(乙21の写真5の上)の絵画6万円,慰謝料

2万円,合計8万円

イ B を通じて貸与した分 合計16万6000円

絵画1枚につき損害金5〜8万円として3枚合計16万6000円

(絵画分10万6000円,慰謝料6万円)」

(21) 原判決16頁5行目末尾に次のとおり加える。

「 仮に遅延損害金として考慮する余地がないのであれば慰謝料名目とすべ

きである。」

(22) 原判決16頁6行目の「応訴態度」の次に「ないしは第1審原告の絵画返

却請求等への対応」を挿入する。

(23) 原判決16頁9行目から同頁10行目にかけての「100万円」を「60

万円」と改める。

(24) 原判決16頁10行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。

「 また,第1審原告の絵画返還請求等を第1審被告が放置したことにより

第1審原告の被った慰謝料は40万円とするのが相当である。」

(25) 原判決16頁11行目冒頭から同頁13行目末尾までを次のとおり改める。

「(6) よって,第1審原告は,第1審被告に対し,上記(1)ないし(5)の合計



9
額である550万円及びこれに対する各不法行為の開始日(後記エにつ

いては,不法行為の開始日又は返還債務の履行期)である下記の各日か

ら支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。

著作権侵害

(ア) ギャラリーTENに本件絵画を使用させ本件パンフレットを頒布

させたことによる損害20万円,本件絵画を本件パンフレット等に

使用した複製権侵害の損害30万円及び本件パンフレット等の頒布

による譲渡権侵害の損害30万円につき,第1審被告が本件パンフ

レットの頒布を開始した(乙23)平成22年8月24日から

(イ) 第1審被告が第1審原告の許諾なく利用方法及び条件の範囲を逸

脱した条件で本件絵画を展示したことによる展示権侵害の損害20

万円につき平成22年9月10日から

著作者人格権侵害による損害100万円につき平成22年8月24

日から

ウ プライバシー侵害による損害

(ア) 第1審被告が第1審原告のプライバシーを守秘義務に反し本件パ

フレット等で公表し頒布したことによる損害50万円につき平成2

2年8月24日から

(イ) 第1審被告が本件展示会の開催前に第1審原告から氏名不公表を

求められながらその後も本件パンフレット等を頒布し続けことによ

る損害50万円につき平成22年9月10日から

(ウ) ジャパンタイムズ紙及びインターネット新聞を通じて数十万人

に情報拡散させたことによる損害50万円につき平成22年8月1

6日から

エ 絵画の紛失に係る損害合計100万円につき平成22年9月10日

から



10
オ 第1審被告による放置及び不当な応訴態度に係る損害100万円に

つき平成22年9月19日から」

3 当審における当事者の主張

(1) 第1審被告の主張

第1審被告は,原審における準備書面(3)において「第1審被告は,第1審

原告が主張する本件展覧会のパンフレット送付数に関する主張については,

特に争うものではない。」と主張したが,この主張は,錯誤に基づくもので

あり,かつ,真実に反することが明らかであるので,撤回する。

本件パンフレットが「救援」誌の読者に送付された事実はない。「救援」

誌は第三種郵便物として承認を受けており,本件パンフレットのようなもの

を同封することはできない。本件パンフレットは,東京芸術大学など二,三

か所に置かれたにとどまり,広くは頒布されてはいない。

(2) 第1審原告の主張

第1審被告による主張の撤回には異議がある。自白の撤回の要件を満たし

ていない。

また,第1審被告は,第1審原告に対し,本件パンフレットを「救援」誌

とともに封書で送付しており,第三種郵便物として送付していないことから

しても,第1審被告の主張は失当である。第1審被告の主張は変遷しており,

信用できない。

第3 当裁判所の判断

当裁判所は,第1審被告が本件絵画のカラーコピーを本件パンフレットに掲

載してこれを頒布したことは,第1審原告の本件絵画に係る複製権及び譲渡権

を侵害するものであり,また,第1審被告が本件絵画のカラーコピーを掲載し

た本件パンフレットに,著作者として第1審原告の氏名を表示したことは,第

1審原告の本件絵画に係る氏名表示権を侵害するものであり,さらに,第1審

被告が本件パンフレット等に受刑者として第1審原告の氏名を記載し,頒布し,



11
また,ギャラリーTENのウェブサイトに受刑者として第1審原告の氏名が掲

載されたことは第1審原告のプライバシーを侵害するものであり,さらにまた,

第1審被告が第1審原告の絵画を紛失したことは不法行為に該当することであ

るものの,第1審被告の行為に第1審原告の本件絵画に係る展示権同一性

持権を侵害するものや,法113条6項により著作者人格権を侵害する行為と

みなされるものはなく,また,第1審被告の応訴態度や第1審原告の絵画返還

請求等への対応が不法行為を構成するものではないと判断する。

その理由は,後記1のとおり原判決を補正し,後記2のとおり当審における

当事者の主張に対する判断を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第4

の1ないし8記載のとおりであるから,これを引用する。

1 原判決の補正

(1) 原判決17頁6行目冒頭に「(1)」を挿入する。

(2) 原判決17頁20行目の「当庁」を「東京地方裁判所」と改める。

(3) 原判決18頁13行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。

「(2) 第1審原告は,仮に第1審原告が展示について同意していたとしても,

それは,第1審原告が,本件展示会につき「救援」誌上の絵画の展示会

と誤解していたことによるものであり,上記同意は心裡留保又は錯誤に

より無効である旨主張する。

しかし,上記(1)において認定したところによれば,第1審原告は,

本件展示会の開催前に,第1審原告の絵画がギャラリーで公に展示され

ることを知りながら,展示自体には何ら異議を述べなかったものである

以上,本件絵画の展示に関する第1審原告の承諾が第1審原告の錯誤に

よるものとも,第1審原告の真意に基づかないものであったともいえな

い。

また,第1審原告は,A から「救援」誌に絵画を掲載したい旨伝えら

れていたし,第1審被告は,第1審原告に対し,本件パンフレットを作



12
成して頒布することや,本件パンフレット中に「有期懲役受刑者 府中

刑」と表示した上氏名を公表することを全く告知していないのであるか

ら,第1審被告の行為は詐欺に当たる旨主張する。

しかし,前記争いのない事実等及び上記認定事実並びに弁論の全趣旨

に照らすと,第1審原告の上記主張を前提としたとしても,上記の A

らの行為が故意による欺罔行為に当たるものと認めることはできず,他

にこれを認めるに足りる証拠はない。

さらに,第1審原告は,展示の条件は第1審原告の氏名を公表しない

ことであるから,本件パンフレットの頒布は許諾に係る利用方法・条件

を逸脱しており,展示権を侵害するとか,ギャラリーTENのウェブサ

イトには,現在に至るまで2年8か月以上本件絵画及び第1審原告の氏

名,受刑者であることを展示中であり,展示権を侵害しているなどとも

主張する。しかし,展示権は原作品についてのみ認められるものである

以上,本件パンフレットやギャラリーTENのウェブサイトへの本件絵

画のカラーコピーの掲載が第1審原告の本件絵画に係る展示権を侵害

するものということはできない。

よって,第1審原告の上記各主張はいずれも採用することができな

い。」

(4) 原判決20頁1行目冒頭から同21頁22行目末尾までを次のとおり改め

る。

「3 争点(3) 本件パンフレットに本件絵画の著作者名として第1審原告の


氏名及び受刑者であること等を表示したことが著作者人格権の侵害に当

たるか)について

(1) 氏名表示権について

著作者は,その著作物の原作品に,又はその著作物の公衆への提供

若しくは提示に際して,著作者名を表示しないこととする等の権利を



13
有する(法19条)。そうすると,著作者は,著作物の公衆への提供

又は提示の際に,著作者名を表示しないこととする権利を有すること

となる。

前記第2の2(3)において認定したとおり,第1審被告は,本件パン

フレットに本件絵画を掲載するに当たり,著作者として第1審原告の

氏名を表示しているところ,これは,本件絵画の公衆への提供に際し

著作者名を表示しないこととすることを内容とする第1審原告の氏名

表示権を侵害するものである。

なお,第1審原告は,前記第2,2(3),同(4)及び前記1(1)のとお

り,「アンデパンダン展」が「救援」誌上の絵画の展示会であると認

識して,本件絵画を含む複数の絵画を第1審被告に送付した際に,そ

れらの絵画を「匿名」又は変名で掲載することを第1審被告に求めた

ことはなかったこと,その後本件展示会の開催直前に,第1審被告か

らの手紙により,展示会が「救援」誌上ではなく,公開のギャラリー

で行われることを知ったことから,急遽,自己の氏を表示せず,「(第

1審原告の名)のみの表示とすることを申し入れたことに照らせば,


第1審原告は,「救援」誌上の展示会を前提として,第1審被告に送

付した本件絵画を含む各絵画について,その著作者名として自己の氏

名を表示する意思を有していたものにすぎず,公開のギャラリーにお

いて本件絵画を展示する際や,一般に頒布される予定の本件パンフレ

ットに本件絵画等を掲載するに際し,著作者としてその氏名を表示す

ることを承諾していたものと認めることはできない(本件パンフレッ

トについては,本件絵画のカラーコピーを掲載することが複製権侵害

となることは,前記2のとおりである。)。そして,他に第1審原告

が,第1審被告において本件パンフレットに本件絵画を掲載するに当

たり,著作者として第1審原告の氏名を表示することを承諾していた



14
ことを認めるに足りる証拠もない。

さらに,上記に認定判断したところに加え,本件証拠上,第1審被

告が,第1審原告に対し,本件パンフレットに本件絵画を掲載するに

当たり,著作者として第1審原告の氏名を表示することの承諾を得よ

うとした形跡もうかがえないことも併せ考えると,第1審被告には,

本件パンフレットに本件絵画の著作者として第1審原告の氏名を表示

することによる氏名表示権の侵害について,少なくとも過失があるも

のと認められる。

なお,氏名表示権著作者人格権の一つであるところ,著作者人格

権は,著作者の精神的活動の所産として創作された著作物と著作者

の人格的なつながりに基づいて,当該著作物の上に存する著作者の人

格的利益を保護するものであり,特に氏名表示権は,著作者が著作物

の創作者であることを表示し,あるいは,表示しない利益を保護する

ためのものであるから,かかる著作者の利益は,一般人が,著作物と

は無関係に有する,自己が受刑者であることを公表されないことにつ

いての利益(プライバシー)とは異なる性質のものである。本件にお

いては,この受刑者であることを公表されないことについての第1審

原告の利益は,法19条氏名表示権で保護されるべき著作者の利益

とは別個のプライバシー侵害の問題として,別途,後記4において判

断することとする。

(2) 同一性保持権について

第1審原告は,本件絵画の題号は「イエス最後の祈り」であるのに,

第1審被告が,本件パンフレットに転写した本件絵画の下部に第1審

原告の氏名等を掲載したために,これが本件絵画の題号であるかのよ

うな錯覚をさせるので,第1審被告の上記掲載行為は第1審原告の本

件絵画に係る同一性保持権を侵害する旨主張する。



15
確かに,前記第2の2(3)ウ認定のとおり,本件パンフレットに転写

された本件絵画の下に,「X 有期懲役受刑者 府中刑」と記載されて

いる。

しかし,乙6によれば,本件パンフレットに転写された他の絵画に

ついても,同様に絵画の下に著作者の氏名,執行を受けている刑の内

容等及び収容先が記載されており,しかもこれらの絵画の中には風景

画や動物を描いたものなど,人名とは関係のない事項を題材とするも

のもあることが認められる。そうすると,第1審原告の氏名等の記載

が本件絵画の題号であると認識されるものとは認められない。

したがって,第1審原告の上記主張はその前提を欠き採用すること

はできない。

(3) 法113条6項に係る主張について

第1審原告は,本件絵画の転写された本件パンフレットには第1審

原告が有期懲役受刑者であることが表示されているので,本件パンフ

レットの頒布は,法113条6項著作者の名誉又は声望を害する方

法によりその著作物を利用する行為として,著作者人格権の侵害とみ

なされる旨主張する。

しかし,本件パンフレットにおける本件絵画の利用形態は,本件展

示会を宣伝する目的の本件パンフレット上に,本件展示会へ出品され

る他の10点の絵画を縮小してカラーで掲載されたものと共に,本件

絵画がカラーで本件パンフレットの中央付近に縮小の上転写されてい

るというものである(乙6)。このような本件絵画の利用形態に照ら

すと,本件絵画の利用方法自体が第1審原告の著作者としての社会的

名誉又は声望を害するものであると認めることはできず,他にこれを

認めるに足りる証拠はない。

なお,第1審原告は,本件パンフレットに第1審原告が有期懲役受



16
刑者であること等が表示されていることを著作者人格権侵害の根拠と

して主張するが,上記表示が第1審原告のプライバシーを侵害するも

のであるとしても,第1審原告の著作者としての社会的評価の低下を

もたらすものとは直ちにはいえない。

したがって,第1審原告の上記主張を採用することはできない。」

(5) 原判決22頁2行目の「頒布された」の次に「ほか,ギャラリーTENの

ウェブサイトには,平成22年8月16日から少なくとも平成25年5月4

日までの間,獄中画を展示するものであるなどとして本件展示会を紹介する

記事とともに,本件パンフレットが掲載され,さらに,出品者として第1審

原告の氏名が掲載された」を挿入する。

(6) 原判決22頁2行目,同10行目,同行目から同11行目にかけて,同1

1行目から同12行目にかけて及び同21行目から同22行目にかけての各

「本件パンフレット等」をいずれも「本件パンフレット等及びギャラリーT

ENのウェブサイト」と改める。

(7) 原判決22頁8行目及び同14行目の各「本件パンフレット等の頒布」の

次にいずれも「及びギャラリーTENのウェブサイトでの第1審原告の氏名

の表示」を挿入する。

(8) 原判決22頁12行目の「53」の次に「,81」を加える。

(9) 原判決22頁15行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。

「 なお,ギャラリーTENが前記第2の2(3)ウの内容の本件案内文書を作

成しているほか,前記2(1)で認定したところに照らすと,第1審被告にお

いて,ギャラリーTENのウェブサイトにおいて,本件展示会の紹介がな

される際に第1審原告の氏名が表示されることも予見し得たものというべ

きであり,そうすると第1審被告はギャラリーTENのウェブサイトにお

ける第1審原告の氏名の表示によるプライバシー権侵害についても,少な

くとも過失により幇助行為を行ったものというべきであり,不法行為責任



17
を負う。」

(10) 原判決23頁2行目の「していたこと」の次に「(少なくとも,前記第2

の2(3)イ認定のとおり,A は,第1審原告が平成20年5月に府中刑務所に

移送されてしばらく後に第1審原告に対する「救援」誌の送付を停止してお

り,平成21年8月頃から再度送付を始めたというのであるから,A におい

て,2009年(平成21年)1月10日号の「救援」誌が第1審原告に送

付されていない可能性があることは十分認識し得たものといえる。 を挿入
)」

する。

(11) 原判決23頁8行目末尾に次のとおり加える。

「なお,2010年(平成22年)5月10日号の「救援」誌(乙2)には,

本件展示会の開催概要が記載され,出品者として第1審原告の氏名が記載さ

れ,また,会場がギャラリーTENであることが記載されているものの,上

記「救援」誌には,本件展示会での絵画の展示の際に,出品者の氏名や出品

者が課された刑の内容,出品者の収容先等が公表される旨の記載はないこと

に照らすと,仮に第1審原告が上記「救援」誌を受領していたとしても,上

記認定を左右するものではない。」

(12) 原判決24頁3行目冒頭から末尾までを「6 争点(6)
(第1審被告の応訴

態度ないしは第1審原告の絵画返却請求等への対応が不法行為に当たるか)

について」と改める。

(13) 原判決24頁3行目末尾に,改行の上,「(1) 第1審被告の応訴態度につ

いて」を加える。

(14) 原判決25頁23行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。

「(2) 第1審原告の絵画返却請求等への対応について

第1審原告は,発信制限のある中,費用を掛けて,第1審被告に対し

5通以上,B に対し約20通の書類を郵送したり,C 宛に5,6通確認

の書類を郵送したりして,第1審被告に対してクレームを述べたり,絵



18
画の返還請求を申し入れたのに,第1審被告は,絵画の返却期限である

平成22年9月19日から約1年5か月にわたり第1審原告の申入れ

を無視し放置したもので,これは不法行為に当たる旨主張する。

そして,前記第2の2(5)認定の事実,証拠(乙14,24,33)

及び弁論の全趣旨によれば,第1審原告が,平成22年9月19日に本

件展示会が終了した後,第1審被告に対して直接又は C 若しくは B を通

じて,繰り返し C 又は B を通じて第1審被告に預けた絵画の返却を求め

ていたこと,これに対し,第1審被告は,絵画を紛失していたためにそ

の求めに応じることはできず,A が,第1審原告に対し,平成23年3

月24日付けの手紙(乙33)により,本件絵画は返却するが,その余

の絵画が行方不明となっており探しているなどと返信するに至ったこ

と,その後,第1審原告が A に対し,同年4月4日付けで手紙を送り,

これに対し,A が同月14日消印のはがきにおいて,本件絵画は返却す

るが,C から送付を受けた9枚の絵画は見当たらず,探しているなどと

回答したこと,第1審原告が第1審被告代表者宛に平成23年8月5日

到達の内容証明郵便により損害賠償請求をしたが,第1審被告がこれに

応答しなかったため,同年12月13日,第1審原告が本件訴訟を提起

したことが認められる。

以上によれば,第1審被告は,本件展示会が終了した後,第1審原告

の絵画の返却の求めに対し直ちに返答することなく,本件展示会の終了

後約6か月が経過して初めて A において絵画が行方不明であること等

を告げたというのであるから,第1審被告の対応において迅速さに欠け

る面があったことは否定できない。しかし,上記認定のとおり,A が第

1審原告に対して回答をした後は,第1審原告の問い合わせについて応

答をするなどしたり,前記第2の2(5)及び(6)認定のとおり,「救援」

誌に絵画の一部を紛失したことに関するおわびを掲載したり,平成24



19
年2月及び同年3月には A においておわびの手紙を送付していること

(乙38,39)に照らすと,第1審原告がその他種々主張する点をも

考慮しても,第1審原告の上記の請求に対する第1審被告の対応の態様

が不法行為を構成するような違法なものであるとまでいうことはでき

ない。

したがって,第1審被告の第1審原告の絵画返却請求等への対応が不

法行為を構成するとの第1審原告の主張は理由がない。」

(15) 原判決26頁10行目の「(乙8,11,21,検証の結果)」を「(乙

8,11,21,82,83,原審における検証の結果)」と改める。

(16) 原判決26頁14行目冒頭から同頁18行目末尾までを次のとおり改める。

「 なお,第1審原告は,本件パンフレットがギャラリーTENのウェブサ

イト上で公表されていることも損害額の算定に当たり考慮されるべきであ

る旨主張するが,この点を考慮しても上記認定額とするのが相当である。

また,証拠(乙23,81)及び弁論の全趣旨によれば,本件パンフレ

ットは,平成22年8月16日にはギャラリーTENのウェブサイトに掲

載され,同月24日付けの郵便で第1審原告に送付されていることが認め

られる。そうすると,遅くとも同日までには本件絵画の複製権侵害行為が

なされているものと推認でき,上記損害についての遅延損害金は,第1審

原告の請求するように,不法行為の日の後である同月24日から起算する

のが相当である。」

(17) 原判決27頁2行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。

「 また,第1審原告は,第1審被告による頒布のみならず,ギャラリー

TENによる頒布を考慮すると,頒布数は3000人以上となるとも主

張する。しかし,第1審被告が上記部数以上に本件パンフレットを頒布

したことを裏付ける的確な客観的証拠はなく,第1審原告の上記主張を

採用することはできない。」



20
(2) 氏名表示権侵害に係る慰謝料

前記(1)認定の本件パンフレットでの掲載態様やその頒布の態様,ギャ

ラリーTENのウェブサイトでの掲載の態様,その他本件に現れた一切

の事情を総合考慮すれば,第1審被告による第1審原告の氏名表示権

侵害行為により第1審原告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料は,5万

円と認めるのが相当である。また,前記(1)イにおいて認定したところに

照らすと,遅延損害金の起算日は,第1審原告の主張する平成22年8

月24日からとすべきである。」

(18) 原判決27頁3行目の「(2)」を「(3)」と改める。

(19) 原判決27頁5行目の「頒布されたことは,」を「頒布され,また,ギャ

ラリーTENのウェブサイトにおいて第1審原告が受刑者であることが公表

されたことは,」と改める。

(20) 原判決27頁10行目の「頒布されたこと」の次に「,及び第1審原告の

氏名がギャラリーTENのウェブサイトで公表されたこと」を挿入する。

(21) 原判決27頁20行目の「それらの」から同頁22行目の「したがって,」

までを「上記書証(乙25)には,ジャパンタイムズ紙やインターネット新

聞に取り上げられた旨の記載があるにとどまることから,これらの紙上に本

件展示会の紹介記事が掲載されたにとどまり,出品者の詳細等が掲載された

ものではないと考えるのが自然である上に,第1審被告において,ジャパン

タイムズ紙やインターネット新聞に対し,本件パンフレット等の第1審原告

が受刑者であることを表示した書面を提供したことを認めるに足りる証拠も

ない以上,」と改める。

(22) 原判決29頁3行目の「頒布部数,」の次に「ギャラリーTENのウェブ

サイトで第1審原告が受刑者であることが公表されたこと,」を挿入する。

(23) 原判決29頁 4 行目及び同頁7行目から8行目の各「頒布」の次にいずれ

も「及びギャラリーTENのウェブサイトでの第1審原告が受刑者であるこ



21
との公表」を挿入する。

(24) 原判決29頁18行目の「からすれば,」から同頁19行目から同20行

目にかけての「同日から」までを「,前記第2の2(2)イ認定のとおり,ギャ

ラリーTENのウェブサイトに第1審原告が受刑者であることが公表された

のも平成22年8月16日であることからすれば,本件展示会の最終日であ

る同年9月19日から」と改める。

(25) 原判決29頁21行目の「(3)」を「(4)」と改める。

(26) 原判決29頁26行目の「16万6000円」の次に「。いずれも慰謝料

を含む。」を挿入する。

(27) 原判決30頁14行目末尾に次のとおり加える。

「ウェブサイト(乙82,83)に記載された肖像画の制作料金についても,

そもそも上記各ウェブサイトに記載された金額は,絵画制作を依頼した際に

支払うべき対価を示したものにすぎず,当該絵画の価値そのものを示すもの

ではないし,上記各ウェブサイトにおける絵画の制作方法は,紛失された第

1審原告の絵画の制作方法と必ずしも同一であるとは解されないのであるか

ら,上記各ウェブサイトに記載された絵画の制作料金が直ちに,第1審原告

の絵画の客観的価値が第1審原告主張の価額であることを根拠付けるものと

はいえない。

また,第1審原告は,上記の思い入れ等につき慰謝料として考慮されるべ

きである旨主張するが,本件全証拠によっても,第1審被告による第1審原

告の絵画の紛失により,第1審原告に財産的損害の賠償によっても填補し尽

くせないほどの無形損害が発生したと認めるには足りず,第1審原告の上記

主張を採用することはできない。」

(28) 原判決30頁19行目から20行目にかけての (乙11,
「 21) を (乙
」 「

11,21,82,83)」と改める。

(29) 原判決32頁5行目の「損害」を「財産的損害」と改める。



22
(30) 原判決32頁6行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。

「 また,第1審原告は,上記金額を慰謝料として請求する旨の主張もする

が,前記ア認定のとおり,絵画の紛失により第1審原告に無形損害が発生

したと認められない以上,第1審原告の上記主張を採用することはできな

い。」

(31) 原判決32頁10行目「提出されており,」を「提出されているほか,原

審において,第1審被告訴訟代理人が第1審被告代表者の意向を確認しなが

ら訴訟を追行していたこともうかがえる(乙78,79,弁論の全趣旨)。

そして,」と改める。

(32) 原判決33頁2行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。

「(3) その他第1審原告は種々原審の訴訟指揮等を論難するが,本件全証拠

によっても,原審の訴訟指揮等に違法は認められないし,他に原判決を

取り消すべき手続の法律違反も認められない。また,審理不尽をいう点

を含めその余の第1審原告の種々主張する点もいずれも採用の限りで

はない。」

2 当審における当事者の主張に対する判断

第1審被告は,本件パンフレットは「救援」誌読者に送付されておらず,東

京芸術大学など二,三か所に置かれたにとどまり,広くは頒布されてはいない,

第1審被告が,原審において,第1審原告が主張する本件展覧会のパンフレッ

ト送付数に関する主張については,特に争うものではないと主張したが,この

主張は,錯誤に基づくものであり,かつ,真実に反することが明らかであるの

で,撤回するなどと主張する。

しかし,「救援」誌が第三種郵便物として認可されており(乙25〜28),

日本郵便会社の手引き上,第三種郵便物はこれとともに他の文書を送付し得な

いこととされているとしても(乙77),第1審原告に対しては本件パンフレ

ットが送付されていること(乙23,弁論の全趣旨)などに照らすと,「救援」



23
誌が第三種郵便物として認可されているからといって,実際に本件パンフレッ

トが「救援」誌読者に送付されなかったと断じることはできない。また,乙7

6は D の陳述書にすぎず,これをもって上記の第1審被告の原審における主張

が真実に反することを裏付けるものと認めるには足りない。加えて,他に第1

審被告の上記主張が真実に反することを認めるに足りる証拠はない。

よって,第1審被告の上記主張を採用することはできない。

第4 結論

以上によれば,第1審原告の原審における請求及び当審における拡張請求は,

主文掲記の損害賠償請求及び遅延損害金請求の限度で理由があり,その余は理

由がなく,また,第1審被告の控訴は理由がないので,主文のとおり判決する。



知的財産高等裁判所第3部




裁判長裁判官 設 樂 z 一




裁判官 西 理 香




24
裁判官 神 谷 厚 毅




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